国税局長公告85

2021年1月20日

更新2021年7月20日

406]国税局長公告第19号 電子寄付システムを通してタイ赤十字に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年7月16日の公告)

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第706号の第3条及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通してタイ赤十字に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第706号の第3(1)に従ってタイ赤十字に対し寄付することについて、個人所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第2項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第706号の第3(2)に従ってタイ赤十字に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2) 会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記載した資産を寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3) 会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類がある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。

(4) その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第3項
 第1項及び第2項に従って
タイ赤十字に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用した、個人又は会社もしくは法人格のある組合は、その所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)に従った寄付金についての軽減の控除をしないとしなければならない、又はその所得税を免除する権利を使用した金銭、資産、又は商品をもって、国税法65条の3(3)に従って支出として控除しないとしなければならない。

第4項
 
タイ赤十字に対し寄付することについては、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第706号の第3条及び第6条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行った証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を控除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことによる。

第5項
 この公告は、256311日以後適用するものとする。

 

 

407]国税局長公告第20号 国税局の電子システムを通して税金を納入することにおいて基準、方法、条件、及び期間を規定する(2563年7月17日の公告)

2561年の国税法を補正する緊急勅命第5号により補正された国税法50条の2の内容に従った並びに税金を納入することに関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第364号の第2項、第5項、及び第6項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税局の電子システムを通して税金を納入する並びに支払の際税を控除した証明書の発行を免除することにおいて、基準、方法、条件、及び期間を規定する。

第1項 この公告において

「銀行」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行及び設立する特定法のある国の金融機関を意味する。

「税金を納入する義務のある者」とは、国税法52条に従って支払の際控除する所得税、70条及び70条の2に従った所得税、並びに83/5条及び83/6条に従った付加価値税を納入する義務のある者を意味する。 

第2項
 情報を送る及び税金を納入するサービスの提供としての意図がある銀行は、国税局に代わって税金を納入する義務のある者から税金を受け、
登録段階で規定している基準、方法、及び条件に従って行う職務を遂行するため、国税局の電子システムを通して申請書を提出するものとする、並びに国税局の情報テクノロジー部から、項目を送る及び税金を納入することに関係する仕事システムの査定を終了しなければならない。このことは、銀行は、この公告に従って情報及び税金を送るサービスの提供者であることを国税局長に取り消されたことがないとしなければならない。

第3項
 第2項に従って承認を受けた銀行は、銀行が税金を納入するシステムをサポートするためのサービスを提供する、全部又はいくらかの部分の銀行の金融上の取引サービスの種類を定めるであろう。この公告の末尾に従って税金を納入する義務のある者から税金を納入することと関係する項目をサポートできるサービスの提供システムがあるように用意がなければならないことによる。

税金を納入する義務のある者又は関係する者がわかるように、国税局のインターネット網系列システム上公開するため、銀行は、国税局の電子システムを通して国税局に対し税金を納入するシステムをサポートするためのサービスを提供する、銀行の金融上の取引サービスの種類を通知する義務がある。

第4項
 税を納入する義務のある者は、利益もしくは利益金とみなすものから課税すべき所得を支払うこと、留保している利益金もしくはいずれかその他の種類の金銭を処分すること、又は王国外にいる行為者に対し商品の購入費用もしくはサービスの提供費用の金銭を支払うことといっしょに、第2項に従った承認を受けた銀行を通して行うことにより、国税法52条に従って支払の際控除する所得税、70条及び70条の2に従った所得税、並びに83/5条及び83/6条に従った付加価値税を納入する方法を選択するであろう。銀行に対し、少なくともこの次のような税金を納入することと関係する項目を通知しなければならないことによる。

(1) 税を納入する義務のある者の納税者個人番号

(2) 金銭の受取人の名前又は納税者個人番号

(3) 所得税の場合において、税を納入する義務のある者が納入した課税すべき所得の種類及び所得額、並びに付加価値税額(もしあるならば)を明示するものとする。

(4) 付加価値税の場合において、行為者が商品の販売又はサービスの提供から受取る又は受取るべき価値全部を明示するものとする。

(5) 控除する又は納入する税金額

第5項
 第4項に従って税金及び項目を受取る銀行は、少なくともこの次のような項目がなければならないことにより、電子上の方法によって、税を納入する義務のある者及び金銭の受取人又は支払の際税を控除される者に対し、税金の支払いを受けることを示す証拠を発行し、並びにその前述の証拠については銀行が発行者であることを明示できるものとする。

(1) 税を納入する義務のある者の納税者個人番号

(2) 支払の際税を控除される者の納税者個人番号(国内の取引ついて)

(3) 課税すべき所得の種類

(4) 支払の際控除する所得税額(もしあるならば)

(5) 付加価値税額(もしあるならば)

(6) 参照番号(銀行自ら定める)

(7) 英語の金銭の受取人の名(国際間の取引のみについて)

(8) 英語の金銭の受取人の姓(国際間の取引のみについて)

 第1段落に従った証拠を送付することにおける利益のため、税を納入する義務のある者は、銀行に対し、自己の連絡上の方法及び金銭の受取人又は支払の際税を控除される者を通知するものとする。

 第1段落の内容は、銀行がShort Message Service(SMS)を通して、税を納入する義務のある者及び金銭の受取人又は支払の際税を控除される者に対し証拠を送る場合に適用しないものとするが、銀行は、前述の経路を通して送る証拠とするため、少なくとも、国内取引について(1)(2)(4)又は国際間の取引について(1)(4)(7)(8)に従った項目を明示しなければならない。

銀行が、第1段落に従って電子上の方法によって、税を納入する義務のある者及び金銭の受取人又は支払の際税を控除される者に対し発行した税金の支払いを受けたことを示す証拠は、支払の際税を控除した証拠であるものとし、及び国税法50条の2第3段落に従って支払の際税を控除する義務のある者に対し支払の際税を控除した証明書の発行を免除するものとする。

第6項
 銀行は、銀行が税を納入する義務のある者から税金及び項目を受取る日の翌日から数えて4業務日以内に、国税局に対し、第4項の項目及びMT940形式内の勘定を動かす又は国税局の電子システムで規定している形式に従った項目といっしょに、税金を納入しなければならない。

 銀行は、第1段落に従って税金といっしょに、国税局に対し、送らなければならない項目は、この公告の末尾に従っているものとする。

第7項
 税を納入する義務のある者は、第4項に従った税金が間違っている又は誤って移し及び税金を納入することが正しく完全ではないようにすることを見つける場合には、税を納入する義務のある者は、補足して納入する税金額を明示することによって補足する税金の納入を行う意図のある税金を納入する項目を選択し及び電子上の金銭を支払う(Electronic Payment)システムを通してその税金全額を納入することにより、国税局の電子システムを通して補足する税金を納入する、又は国税局の電子システムから金銭を支払う票(Pay In Slip)を印刷し及び補足する税金の納入をサポートするサービスの提供システムのあるいずれか一の銀行で、金銭を支払う票(Pay In Slip)に従った税金全額を納入する方法により納入することを行うものとする。

 銀行は、銀行が税金を納入する義務のある者から税金及び項目を受取った日の翌日から数えて1日以内に国税局に対し、第1段落に従った補足する税金を納入する項目及びBill Payment Output File BOT format(256)の又は国税局の電子システムにおいて規定している形式に従った情報といっしょに税金を納入しなければならない。

第1段落に従って補足する税を納入することにおいて、財務大臣は、国税法3条の8に従った権限を根拠として、国税法27条に従って割増金を納付する必要はないことにより、税金を納入する月の月末日から数えて15日以内に第1段落に従った情報、及び第4項に従った銀行に対する情報項目といっしょに税金を納入するものとすることによって、税金を納入する義務のある者に対し、税金を納入する期間の延長を承認した。(国税局長公告第31号により追加 2564225日以後適用)

第8項
 第2項
に従って承認を受けた銀行は、この次のように、国税局の電子システムを通して税金を納入することに関係する基準、方法、条件、及び期間に従って行わなければならない。

(1)銀行は、税金を納入するサービスを提供する期間を通して項目及び税金を送ることと関係する仕事システムの標準を維持しなければならない、及び2年ごとに銀行の仕事システムを査定しなければならない。

(2)銀行は、第6項及び第7項に従って国税局に対し税金を納入しない又は完全ではなく納入する場合には、銀行は、税金の納入期限を過ぎる日から数えて完全に国税局に対し税金を納入するまで、年あたり15%の率で利息もいっしょに、完全に国税局に対し前述の税金の責任を負い及び納入しなければならない。このことは、国税局は、全部又はいくらかの部分かは問わず、銀行が国税局に対し税金を納入しないことから生じた損失費用のすべてを請求する権利がある。 

(3)銀行は、第6項及び第7項に従って国税局に対し税金を納入すること、又はMT940形式内の勘定を動かす項目、又は補足する税金を納入する項目、又はBill Payment Output File BOT format(256)情報と関係する項目を送らない場合も、第6項及び第7項に従って国税局に対し税金全額を納入しないとみなす。銀行は、国税局に対し税金を納入していないことと同様にその前述の項目・情報すべてについて送らなければならない税金額から計算することにより、税金の納入期限を過ぎる日から数えて完全に国税局に対し前述の項目及び情報を送るまで、年あたり15%の率で利息を支払わなければならない。このことは、国税局は、その行為から生じた損失費用のすべてを請求する権利がある。

(4)銀行は、場合場合により、第6項及び第7項に従って国税局に対し期限内に税金を納入しないもしくは完全ではなく税金を納入する、又は税金を納入することと関係する項目もしくは補足する税金を納入する項目もしくはMT940形式内の勘定を動かす項目もしくはBill Payment Output File BOT format(256)情報もしくは国税局の電子システムにおいて規定している形式に従った情報を送らない、又はこの公告の末尾に従って税金を納入することと関係する基準、方法、及び条件に従っていないいずれかその他の行為を行う場合には、国税局は、この次のように行うことができる。ただし、銀行は、前述の場合、銀行が行うことができないようにする不可能な原因から生ずるということを証明できるときを除く。

 (a)国税局は、30日より少なくなく期限を規定することにより、調整して修正することを行うように又は関係する基準、方法、及び条件に従って行うように注意を通知したが、銀行は、調整して修正しない又は正しくするように関係する基準、方法、及び条件に従って行わない場合には、銀行は、調整して修正することを行う又は正しくするように行うまで、一時的に国税局の電子システムを通して情報及び税金を送るサービスの提供者であることに関係するサービスの提供の中止を受けなければならない。及び国税局は、国税局のウエブサイトwww.rd.go.thサービスの提供を中止される銀行の名前を公告する。

(b)国税局は、銀行が(a)に従って調整して修正する又は正しくするように行うように通知した期限を過ぎた、及び15日より少なくなく行うように期限を通知することにより、2回目の調整して修正することを行うように又は正しくするように行うように注意を通知したが、銀行は、調整して修正しない又は正しくするように関係する基準、方法、及び条件に従って行わない場合には、銀行は、この公告に従った国税局の電子システムを通して情報及び税金を送るサービスの提供者であることの取消を受けなければならない、及び国税局は、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th銀行の名前を公告する。

第9項
 第4項
に従った税金の納入に関係する項目は、国税法58条に従って提出している課税すべき所得と関係する項目又は課税すべき所得を支払う項目の一部分であるものとする。

10
 税金を納入する義務のある者及び金銭の受取人又は支払の際税を控除される者は、国税局のインターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、
登録から受取る使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局の電子システムから税金の納入に関係する情報又は自己が第4項に従って控除され及び納入した税金額を調べることができる。

11
 この公告は、2563715日以後適用するものとする。

2021/7/20 国税局長公告第31号により追加 2564225日以後適用

 

省略
電子様式の金銭を支払う(National e-Payment)情報形式 e-Withholding Tax Domestic Transaction
所得の種類の略号表 Domestic
e-Withholding Tax Cross-Border Transaction
所得の種類の略号表 Cross-Border

 

e-Withholding Taxシステムを通して情報及び税金を送るサービスの提供者としての申請書ノー.オー.01
申請番号
申請書の提出日

通知 国税局長(税の徴収標準部の管理者を通して)
納税者個人番号        
行為者の名前         
住所 建物の名前    部屋番号        
   番号    小路/ソイ    集落番号    
   通り    カウェーング/タンボン()     
      地区/        
   郵便番号    電話*    FAX    
   イーメールアドレス(E-mail Address)*         

*国税局は、あなたが重要な情報を通知する及び仕事の調整を連絡することにおける方法として明示する、電話番号及びイーメールアドレスを使用する

1.国税局長公告第  号に従ってe-Withholding Taxシステムを通して情報及び税金を送るサービスの提供者としての意図がある及び情報を送るシステムの査定を受ける申請をする。

 サービスの提供を必要とする情報の種類
□国内の電子の金銭を支払う情報、及び税金
□外国の電子の金銭を支払う情報、及び税金
□補足する税を提出する情報

2.このようなサービスの提供者であることの資格がある
2.1
 次の種類のサービスの提供者である
   □商業銀行 □特定の金融機関(SFIs)
2.2
  e-Withholding Taxシステムのサービスの提供者であることの取消しを受けた経歴
   □取消しを受けたことがある □取消しを受けたことがない

 私は、上記に通知している項目は、真実であり及び国税局長公告第  号に従った基準、方法、及び条件に従って行うことを合意する、並びに国税局からこの公告に従って税金を送ることに関係する経費・サービス料・手数料・又はいずれかその他の金銭を徴収しないことを合意することの証明を申請する。そこで、表示として署名している。

○法人の印を押す(もしあるならば) 署名    名前を記入する権限のある者
(        )
提出日    

構成する書類 ;その他の者が代わってするように権限を委任する場合には、国民個人カードの写しに証明する署名をした権限を委任する者のその写しを添付することといっしょに権限の委任状を作成しなければならない。 

コメント
MT940
  銀行と財務管理システム双方で読み書きできるフォーマットを決める必要があり、入出金明細については、世界標準となっているSWIFTフォーマットのMT940がある。

 

 

408]国税局長公告21号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2563年7月29日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「金融機関である債権者」とは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第4条に従った金融機関を意味する。

「その他の債権者」とは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第4条に従ったその他の債権者を意味する。

「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第2項
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、疑う標準より低い、価値がないであろうと疑う、及び価値がない等級を設定した資産として、等級を設定された債務者の勘定ごとの債務を意味する。並びに価値がないであろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備し及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていないもの、及びタイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。
このことは、債務者勘定が、256311日前又から前述の等級の設定を受けたかは問わない。

第3項
 第2項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、及び債務者は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならないことによる。

 金融機関である債権者の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第3項
 この公告は、256311日以後適用するものとする。

 

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従ってタイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務証明書 

                        日__月__年__
   土地の係官____

通知

   国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)____金融機関
事務所は、番号__区(タンボン)/(カウェーグ)__郡/地区__県__に設置してあり、今後「金融機関である債権者」という。

(2)____  
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__に設置してあり、今後「その他の債権者」という。

(3)債務者/債務者の保証人である____  ____人 
事務所は、番号__通り__区/区__郡/地区__県__に設置してあり、今後「債務者」という。

2.債務者は金融機関である債権者/その他の債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与える、経済上の危機的状態があることを理由として、金融機関である債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、金融機関である債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことをできないようにする。そこで、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

3.金融機関である債権者/その他の債権者は、次のことの証明を申請する。債務者の勘定ごとの債務は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、疑う標準より低い、価値がないであろうと疑う、及び価値がない等級を設定した資産として、等級を設定された債務である。並びに価値がないであろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%準備して留保し及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていないもの、及びタイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。

 金融機関である債権者/その他の債権者及び債務者/債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 金融機関である債権者
    (     )

  署名_____ その他の債権者
    (     )  

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  

 

409]国税局長公告22号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従って債務構造の調整からの不動産の移転について所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2563年7月29日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第8条及び第9条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う債権者に対し未払債務を支払うため、債務者が債権者ではないその他の者に対し債権者の債務保証として抵当に入れた債務者の不動産を移転することから受取る所得について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「債権者」とは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第4条に従った金融機関ではない会社を意味する。

「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第2項
 債務者が、債権者ではないその他の者に対し、債権者の債務保証として抵当に入れた債務者の不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由とする文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける所得額、すなわち、債権者に未払いとなっている又は債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額、及びタイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
 第1段落に従って税の免除をすることについては、債務者、債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭をもって、債権者に対し債務を支払うため、債権者ではないその他の者に対し、債務者の不動産を移転することの証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならないことによる。

 債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第2項
 この公告は、256311日以後適用するものとする。

 

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第8条及び第9条に従って税務上の利益権を受ける申請をするため債務者の不動産を移転する証明書

                        日__月__年__
   土地の係官____

通知 

   国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)____債務者/債務者の保証人である不動産を移転する者____人  
(
移転する者の)事務所は、番号__通り__区(タンボン)/(カウェーグ)__郡/地区__県__に設置している。

(2)____(金融機関/金融機関ではない会社)
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__に設置してあり、今後「債権者」という。

(3)____不動産の移転を受ける者
事務所 番号__区/区__郡/地区__県__に設置してあり、今後「購入者」という。 

2.債務者は債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与える、経済上の危機的状態があることを理由として、債務者が債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことをできないようにする。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う

3.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産(土地の権利証、ノーソー3、ノーソー3a、その他____) 番号__集落番__区/区__郡/地区__県__を移転した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約書に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積価格は、____バーツの金額である。

4.債務者は、タイ国銀行が公告し規定する金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成する日に、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。 及びこの証明書に従って不動産の移転契約を作成するとき、債務者は、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。

5.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、債務者が、3に従って不動産の移転から得る金額____バーツをもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従って税の免除を受ける金額である。
 債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書のどの項目についても、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )  

  署名_____ 債権者
    (     )  

  署名_____ 購入者
    (     )  

 

410]所得税に関係する国税局長公告第380号 国内での雇用される者のセミナー訓練費用として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年8月19の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第697号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練(オプロム)において関係するその他の支出として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する

第1項 この公告において
セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上、通常に従ってセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含むことを意味する。

「セミナー訓練において関係するその他の支出」とは、セミナー訓練を行うことに使用する、管理のための経費、専門家の費用、及び物品・器具費用を意味する。例えば、訓練を行う文書費用、文書の複写を雇う費用、映像及び音声を記録する費用、並びに訓練(フック・オプロム)における修学課程と関係する媒介物の作成費用。 

第2項
 
自己の雇用される者の知識・能力を広げるためのセミナー訓練がある及びその会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになるように設定する会社又は法人格のある組合は、課税係官に対し示すことにおける利益のため計画を行う証拠書類があることにより、セミナー訓練計画を作成しなければならない。

第3項
 
国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練において関係するその他の支出として支払った支出の100%の額で所得税を免除することは、256311日から25631231日までに、前述のセミナー訓練のため、会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し設定した、又は観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った場合でなければならない。

第4項
 
会社又は法人格のある組合が、そのセミナー訓練のため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し経費を支払った場合には、前述の事業を行う者は、登録官から登録を受けた事業を行う者であることを証明できる証拠がなければならない。

第5項
 第3項に従った
セミナー訓練の設定におけるセミナーの部屋代又はセミナーの部屋及び宿泊部屋代は、国内でのセミナー訓練をすること及び宿泊部屋のみを意味する。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の行為場所になくてもよいが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。

第6項
 第3項に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、
2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第7項
この公告は、256311日以後適用するものとする。

コメント
オプロム  訓練 勅令第482号及びこの公告で使用   「
セミナー訓練」に使っている
フック・オプロム 訓練  勅令第437号で使用     「訓練場所での修学課程のあるものの訓練」に使っている

フック タイタイ辞典 できる又は熟練するまで知識・理解を生じさせるため行う タイ英辞書 train
オプロム タイタイ辞典 必要な事案を理解するように指導・解説する 習慣として身に付くまで沁み渡るように指導し繰り返し教える。 タイ英辞書 train

 

 

 

 

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