国税局長公告84
2020年9月20日
更新2021年1月20日
[401]所得税に関係する国税局長公告第373号 国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年5月25日の公告)
2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の16と結合する2562年の国税法を補正する勅命第50号により補正された国税法76条の3及び76条の5(1)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する意図のある会社又は法人格のある組合は、このような基準及び条件に従っているものとする。
(1)会計学に従った基準に従っている並びにタイ通貨を除くその他の金銭の名前は仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前であるということの証明を与える国税法3条の7に従った会計の検査及び証明をする者がある、帳簿の作成において、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合でなければならない。
(2)仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前は、2563年3月21日付の所得税に関係する財務省公告第392号(国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前として、タイ国通貨を除くその他の名前の通貨を規定する)に従った金銭の名前でなければならない。
(3)仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する意図のある会計期間の初日から数えて6月以内に国税局長に対し通知するものとする。
(4)国税局のインターネット網系列システムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより 直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して又は財務省のTax Single sign onサービスシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出しなければならない。
(1)(2)(3)及び(4)に従った基準及び条件に従っている場合には、その会社又は法人格のある組合は、通知した会計期間の初日から仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するものとする、並びに国税局長から承認を受け、変更できるまで、ずっと続けて前述の名前の通貨を使用するものとする。
第2項
第1項に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する意図を通知した、及びその後、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更する意図のある会社又は法人格のある組合は、このような基準及び条件に従っているものとする。
(1)会計学に従った基準に従っている及び変更する金銭の名前がその会社又は法人格のある組合の仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前とするという証明を与える国税法3条の7に従った会計の検査及び証明をする者がある、帳簿を作成しなければならない。
(2)仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前は、2563年3月21日付の所得税に関係する財務省公告第392号(国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前として、タイ国通貨を除くその他の名前の通貨を規定する)に従った金銭の名前でなければならない。ただし、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ国通貨を使用するため変更承認申請するときを除く。
(3)仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更する意図のある会計期間の初日から数えて6月以内に国税局長に対し承認申請書を提出するものとする。
(4)国税局のインターネット網系列システムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより 直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して又は財務省のTax Single sign onサービスシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出しなければならない。
(5)国税局長が承認するときに、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更できるものとする。承認申請した会計期間の初日から効力があるものとすることによる。
第3項
このように、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って機能を使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより 直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、又は財務省のTax Single sign onサービスシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、第1項に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する意図のある会社又は法人格のある組合は、第1項に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するための通知様式(ソー.ンゴー.1)を提出しなければならない、又は第2項に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更する意図がある、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前の変更承認申請様式(ソー.ンゴー.2)を提出しなければならない。
(1)直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、又は財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、場合場合により、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するための通知様式(ソー.ンゴー.1)、又は仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前の変更承認申請様式(ソー.ンゴー.2)を記入する。
(2)直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、又は財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、会社が仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する場合には、帳簿を作成する証明書の画像を記録し(Scan)及び画像を送る(Upload)。
第4項
仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用し、タイ国銀行が計算していない部分のみその他の率を使用することにより、仕事を行うことにおいて使用する名前の通貨で、会計期間の終了の日に残っている通貨、資産、又は負債の価値又は価格を計算する意図がある会社又は法人格のある組合は、このような基準及び条件に従っているものとする。
(1)タイ国銀行が計算していない部分のみその他の率を使用する意図がある会計期間内に国税局長に対し承認申請書を提出する。
(2)承認申請する部分のみのその他の率は、国際的な通貨交換システムにおいて参照のある率でなければならない。
(3)国税局長がいずれかの率を使用するように承認するとき、承認申請する会計期間からその率を使用するものとし、及び変更できるように承認を受けるまでずっと続けて使用しなければならない。
(4)国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って機能を使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより 直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、又は財務省のTax Single sign onサービスシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、承認申請書を提出しなければならない。
第1段落に従って承認申請書を提出していない又は承認を受けていない場合には、その会社又は法人格のある組合は、先にその他の名前の通貨からタイ通貨に価値又は価格を計算し及びそのタイ通貨の価値又は価格を、仕事を行うことにおいて使用する名前の通貨の価値又は価格で計算するものとする。
第5項
この公告は、2563年5月15日以後適用するものとする。
会社又は法人格のある組合が仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する場合の帳簿を作成する証明書
1. 会計の検査及び証明をする者 登録番号
事務所の設置場所: 建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ
分岐点 通り タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 郵便番号□□□□□電話
e-mail
2.次の証明を申請する (有限責任会社、有限責任公開会社、法人格のある組合など)
名前
納税者個人番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□(商い事業開発局又は国税局が発行する法人登録番号を使用するものとする)
事務所の設置場所: 建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ
分岐点 通り タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 郵便番号□□□□□電話
e-mail
仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を使用した(1の金銭の名前のみを明示する)
□(1)アメリカドル □(9)フィリピンペソ □(17)デンマーククローネ
□(2)英ポンド □(10)インドネシアルピー □(18)ノルウェークローネ
□(3)ユーロ □(11)インドルピー □(19)中国元
□(4)円 □(12)スイスフラン □(20)ベトナムドン
□(5)香港ドル □(13)オーストラリアドル □(21)韓国ウォン
□(6)マレーシアリンギット□(14)ニュージーランドドル □(22)台湾ドル
□(7)シンガポールドル □(15)カナダドル □(23)ディルハムアラブ首長国連邦
□(8)ブルネイドル □(16)スウェーデンクローナ □(24)タイバーツ
日 月 年 から日 月 年 までの会計期間以後について
私は、上記に通知しているすべての項目は正しく完全であるという証明を申請する
署名 会計の検査及び証明をする者
( )
日付
仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するための通知様式(ソー.ンゴー.1)
通知 国税局長
会社又は法人格のある組合
1.納税者個人番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
(商い事業開発局又は国税局が発行する法人登録番号を使用するものとする)
2.名前
(有限責任会社、有限責任公開会社、法人格のある組合などであることを明確にするように明示する)
3.事務所の設置場所: 建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ
分岐点 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□
電話 e-mail
4.仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用する意図がある(1の金銭の名前のみを明示する)
□(1)アメリカドル □(9)フィリピンペソ □(17)デンマーククローネ
□(2)英ポンド □(10)インドネシアルピー □(18)ノルウェークローネ
□(3)ユーロ □(11)インドルピー □(19)中国元
□(4)円 □(12)スイスフラン □(20)ベトナムドン
□(5)香港ドル □(13)オーストラリアドル □(21)韓国ウォン
□(6)マレーシアリンギット□(14)ニュージーランドドル □(22)台湾ドル
□(7)シンガポールドル □(15)カナダドル □(23)ディルハムアラブ首長国連邦
□(8)ブルネイドル □(16)スウェーデンクローナ
日 月 年 から日 月 年 までの会計期間以後について
5.添付する書類項目 審査を行うため、数 枚の書類を添付した
□会計の検査及び証明をする者は、会社又は法人格のある組合が仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するという証明を与えることにより、会計標準に従っている帳簿を作成する証明書
私は、上記に通知しているすべての項目は正しく完全であるという証明を申請する
署名 申請書を提出する者
(
) ○法人の印を押す(もしあるならば)
日付 に提出する
仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前の変更承認申請様式(ソー.ンゴー.2)
通知 国税局長
会社又は法人格のある組合
1.納税者個人番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
(商い事業開発局又は国税局が発行する法人登録番号を使用するものとする)
2.名前
(有限責任会社、有限責任公開会社、法人格のある組合などであることを明確にするように明示する)
3.事務所の設置場所: 建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ
分岐点 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□
電話 e-mail
4.仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更する意図がある
日 月 年 から日 月 年 までの会計期間について、以前から
金銭の名前 を使用する。仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前に変更申請する(1の金銭の名前のみを明示する)
□(1)アメリカドル □(9)フィリピンペソ □(17)デンマーククローネ
□(2)英ポンド □(10)インドネシアルピー □(18)ノルウェークローネ
□(3)ユーロ □(11)インドルピー □(19)中国元
□(4)円 □(12)スイスフラン □(20)ベトナムドン
□(5)香港ドル □(13)オーストラリアドル □(21)韓国ウォン
□(6)マレーシアリンギット□(14)ニュージーランドドル □(22)台湾ドル
□(7)シンガポールドル □(15)カナダドル □(23)ディルハムアラブ首長国連邦
□(8)ブルネイドル □(16)スウェーデンクローナ □(24)タイバーツ
日 月 年 から日 月 年 までの会計期間以後について
5.添付する書類項目 審査を行うため、数 枚の書類を添付した
□会計の検査及び証明をする者は、会社又は法人格のある組合が仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するという証明を与えることにより、会計標準に従っている帳簿を作成する証明書
私は、上記に通知しているすべての項目は正しく完全であるという証明を申請する
署名 申請書を提出する者
(
) ○法人の印を押す(もしあるならば)
日付 に提出する
[402]所得税に関係する国税局長公告第376号 2563年4月1日から2563年6月30日までに貯蓄のための投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年6月11日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第363号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項の(102)第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、貯蓄のための投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)所得のある者は、純資産価値の65%より少なくなくタイ国証券取引所に登録する証券に投資する方針のある貯蓄のための投資信託の投資単位で、その課税年について200,000バーツを超えない合計額のある及び2563年4月1日から2563年6月30日までの間にその投資単位を購入するものを、購入しなければならない。
(2)所得のある者は、投資単位を購入する日から数えて10年より少なくなく継続して(1)に従った貯蓄のための投資信託の投資単位を保有しなければならない。ただし、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として、その貯蓄のための投資信託の投資単位を償還する場合を除く。
通常に従って仕事を行う能力の低下の場合には、行政が証明する医者が、検査し及び投資単位を保有する者が、今後再び貯蓄のための投資信託の投資単位を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないまで仕事を行う能力が低下したという意見を示す場合でなければならない。
第2項
所得のある者が、一の投資信託を超えて純資産価値の65%より少なくなくタイ国証券取引所に登録する証券に投資する方針のある貯蓄のための投資信託の投資単位を購入した場合には、投資信託ごとに貯蓄のための投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、200,000バーツを超えない合計額がなければならない、並びに第1項に従った基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
第3項
第1項及び第2項に従って投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、その課税年について実際支払うが200,000バーツを超えない額に従って所得を免除するものとする。前述の所得のある者は、個人でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割していない遺産財団を含まないことによる。
第4項
所得のある者は、貯蓄のための投資信託の投資単位を購入し及び第3項に従って所得税を免除する権利を使用し、その後、第1項又は第2項の基準に従っていないことを行った場合には、所得のある者は、第3項に従って所得税の免除を受ける権利をなくすが、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として貯蓄のための投資信託の投資単位を償還する場合まで含まない。所得のある者は、投資単位の購入費用の金銭を、所得税を免除するため所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間内にあるものについて、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。
第1項又は第2項の基準に従っていない貯蓄のための投資信託に対し投資単位を売戻すことがある場合において、前述の場合において税を納付するため投資単位の移転から得る利益(capital gain)の原価を計算することについては、先入先出法(FIFO)により計算するものとする。
第5項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、投資信託を管理する証券会社から貯蓄のための投資信託の投資単位の購入証明書で、前述の貯蓄のための投資信託の加入金の支払いがあるということを示すことができるものがなければならない。
第6項
所得のある者は、一の又は多くの貯蓄のための投資信託へ移転するかは問わず、全部又はいくらかの部分の第1項に従った貯蓄のための投資信託の投資単位の投資をもう一つの貯蓄のための投資信託へ移転する場合には、所得のある者は、純資産価値の65%より少なくなくタイ国証券取引所に登録する証券に投資する方針のある貯蓄のための投資信託へ投資を移転しなければならない。及び移転する貯蓄のための投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5業務日以内に、投資を移転しなければならない。前述の場合において、投資単位を保有することにおける期間は、継続した期間があるとみなす。
第1段落に従って貯蓄のための投資信託の投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた貯蓄のための投資信託は、投資単位の移転証明書を作成し、移転を受ける貯蓄のための投資信託に対し引渡し、証拠として保管し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
第7項
第5項に従った貯蓄のための投資信託の投資単位の購入証明書及び第6項に従った貯蓄のための投資信託の投資単位の移転証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加するタイ語訳もなければならない。一方、数字は、タイ数字又はアラビア数字を使用するものとする。
貯蓄のための投資信託の投資単位の購入証明書及び第1段落に従った貯蓄のための投資信託の投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名をすることについては、ゴム印で前述の証明書を発行する義務のある者の署名を押す又は署名の保管している(SCAN)コンピュータ機器により証明書を発行する義務のある者の署名を印刷する方法を使用してもよい。
第8項
この公告に従って所得税を免除する権利を使用した所得のある者は、さらに、免除する権利を使用した所得をもって、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項の(102)第1段落に従った所得税を免除する権利を使用することはできない。
第9項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得をもって、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第9項
この公告は、2563年1月1日以後受取る課税すべき所得について、適用するものとする。
2509年の省令第126号第2項の(102)第3段落に従った
証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託の投資単位の購入証明書 (3/2563 SSF様式)
投資単位の販売者: 有限責任会社 番号
納税者個人番号
所在
貯蓄のための投資信託 名前 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
(純資産価値の65%より少なくなくタイ国証券取引所に登録する証券に投資する方針のある貯蓄のための投資信託である)
投資単位の購入者:名前 姓名
納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□
所在
項目 |
投資資金(元本) |
利益 |
合計 |
繰越された残 |
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年中に移転を受ける |
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年中に購入する |
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年中に移転する |
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年中に売戻す |
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年中の利益 |
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繰越し残 |
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添付する書類に従った詳細(もしあるならば)
貯蓄のための投資信託の投資単位の購入費用の金銭
2563年4月1日から2563年6月30日までの間 金額 バーツ
それについては、投資単位の購入者は、年次の所得税を免除申請する権利がある。このことは、税法が規定する基準に従っていなければならない。
合計して年次の所得税を計算しなければならない年の間に売戻す部分のみの利益 金額 バーツ
上記のすべての事項及び数字は、正しく真実と一致することを証明することを申請する。
署名 権限のある者
/ / ○(もしあるならば法人の印を押す)
(証明書を発行する年月日)
注意 貯蓄のための投資信託の投資単位の購入者は、(もしあるならば)添付書類といっしょにこの証明書を、場合場合によりポーンゴードー90又はポーンゴードー91様式を提出することといっしょに、証拠として添付するものとする。
2509年の省令第126号第2項の(102)第3段落に従った
証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託の投資単位の移転証明書 (4/2563 SSF様式)
(貯蓄のための投資信託の投資単位の購入証明書といっしょに添付する)
投資単位の販売者: 有限責任会社 番号
納税者個人番号
所在
貯蓄のための投資信託 名前 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
投資単位の購入者:名前 姓名
納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□
所在
移転日
移転を受ける者である管理会社の名前
移転を受ける者である貯蓄のための投資信託の名前
(純資産価値の65%より少なくなくタイ国証券取引所に登録する証券に投資する方針のある貯蓄のための投資信託である)
移転する項目の詳細
投資日 |
投資資金(元本) |
利益 |
純移転する金銭総計 |
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上記のすべての事項及び数字は、正しく真実と一致することを証明することを申請する。
署名 権限のある者
/ / ○(もしあるならば法人の印を押す)
(証明書を発行する年月日)
[403]国税局長公告第17号 インターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出し及び電子上の金銭を支払うシステム(Electronic Payment)を通して税を支払う場合の基準、方法、及び条件を規定する(2563年6月17日の公告)
公衆衛生省は、2563年の公衆衛生省公告(危険な伝染病の重要な名前及び状況)第3号(2563年2月29日付の官報137巻 48d特別部)に従って、2019コロナウィルス菌の伝染病又はコビット19病(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))が、2558年の危険な伝染病の勅命に従った危険な伝染病とするように公告した、及び内閣の同意により首相は、2563年3月26日から王国中すべての地区地域に緊急の状況を公告することにより、2019コロナウィルス菌の伝染病の拡散・蔓延を防ぐことを行うことが、効率があるようにしていくため、並びに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことにおいて税を納付する義務のある者に対し便宜を与えるため、そこで、国税法3条の16の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税局のインターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出することについて、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うことを規定する。
第1項
2558年2月10日付の国税局長公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び区域の国税事務所支所で税を支払う場合、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して情報項目を提出するように国税局が規定し公告する、すべての種類の税の項目を示す様式、税を納入する項目を提出する様式、税の項目を提出する様式、及び税を納入する様式を提出することは、国税法に従った項目を示す様式を提出することであるように規定する。
第3項
税の項目を示す様式、税を納入する項目を提出する様式、税の項目を提出する様式、及び税を納入する様式を提出する義務のある者で、国税局のウエブサイト(Web site)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、又は国税局アプリケーションRD Smart Taxを通して、又は財務省のウエブサイト(Web site)https://etax.mof.go.th上のTax Single
Onサービスシステムを通して項目を提出するものは、電子上の金銭を支払うシステム(Electronic Payment)を通してのみ、税を支払わなければならない。
第4項
第3項の内容は、2563年7月1日前に区域の国税事務所支所でいずれか一の回の税を支払ったことにより、国税法64条に従った回ごとに税を支払う権利を使用した税の項目を示す様式を提出する義務のある者の場合に適用しないものとする。その税の項目を示す様式を提出する義務のある者は、この次のように、いずれか一種類の方法を選択することにより支払いを終了するまで、区域の国税事務所支所で残りの回の税を支払うものとする。
(a)現金で支払う
(b)税のカードで支払う
(c)クレジットカードで支払う
(d)国税局と合意した銀行が発行するTax Smart Cardで支払う
(e)QR
Codeを通して支払う
第5項
区域の国税事務所支所に属する普通文民公務員は、国税法に従って税金の支払を受けるため、「税金の支払を受ける担当者」として、第4項に従った税の支払いを受けなければならないものとする。
第6項
国税局の財務及び収入統括部の管理者は、電子上の金銭を支払うシステム(Electronic Payment)を通して支払った税金の支払いを受けるため、「税金の支払を受ける担当者」とするものとする。
第7項
この公告に従って税を納付することについては、国税局が電子上の方法によって発行する領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。このことは、税金の支払を受ける担当者が、様式を提出し及び税を支払うことのある日と正しく一致するように、領収書を発行する義務がある。
税の項目を示す様式、税を納入する項目を提出する様式、税の項目を提出する様式、及び税を納入する様式を提出する義務のある者は、国税局のウエブサイト(Web
site)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、項目を示す様式を提出するシステムから入って第1段落に従った電子領収書をダウンロードする義務がある。
第8項
この公告は、2563年7月1日以後、項目を提出することについて、適用するものとする。
[404]国税局長公告第18号 2019コロナウィルス菌の伝染病を治療する、判定する、又は防ぐことに使用する商品を輸入し及び寄付することの所得税及び付加価値税を免除するための品質、基準、方法、及び条件を規定する(2563年6月23日の公告)
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第700号の第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2019コロナウィルス菌の伝染病を治療する、判定する、又は防ぐことに使用する商品を輸入し及び寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための特質、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
輸入する商品は、公衆衛生省公告における項目及び終了期限に従って、2019コロナウィルス菌の伝染病を治療する、判定する、又は防ぐことに使用する商品でなければならない。
第2項
関税局が規定し公告するところに従っているように貨物運送票の情報を引渡すことにより、この公告の記す日の翌日から行った輸入について、輸入者は、輸入貨物運送票に「寄付COVID-19」の事項を明示しなければならない。
第3項
寄付を受ける公の看護場所は、一般に外部の者に治療・看護サービスを提供する公の看護場所であるというその看護場所が属する仕事組織から証明を受け及び公衆衛生省から健康サービスの仕事組織の略号を受けなければならない。
第4項
寄付を受ける国税法47条(7)(b)に従った公共の慈善機関もしくは場所又は看護場所は、この次のような仕事組織でなければならない。
(1)タイ赤十字 又は
(2)
2535年10月12日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第2号(国税法47条(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する)第3項に従った公共の慈善機関もしくは場所又は看護場所
第5項
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第700号の第3条及び第4条に従って所得税及び付加価値税を免除する権利を使用する者は、この次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
(1)
輸入貨物運送票
(2)寄付を受ける者からの書面としての証拠書類で、寄付する者から輸入商品の寄付を受けることを証明できるもの。ただし、寄付を受ける者が、2561年11月9日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って、電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受けることを行ったときは、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことにより、税を免除する権利を使用することを行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。
このことは、第1段落に従って税を免除する権利を使用することを行う証拠書類は、書面である又は電子寄付システム(e-Donation)で明らかである情報であるかは問わず、寄付する輸入する商品の数及び価値も明示しなければならない。
第6項
この公告は、2563年3月1日以後、適用するものとする。
[405]所得税に関係する国税局長公告第378号 機械に投資することで国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2563年7月15日の公告)
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第695号の第4条第1段落及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、機械に投資することで国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第695号の第4条に従って会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、機械に投資することで国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないため支払った所得でなければならない、及び場合場合により、すべて、契約、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生ずる投資で、2563年1月1日から2563年12月31日までに行ったものでなければならない。
第2項
第1項の基準に従って機械に投資する会社又は法人格のある組合は、2563年1月1日から2563年12月31日までに、機械に投資することで国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないため支払った支出の、実際支払った額に従った支出の150%の額と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。連続して5会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分する部分に従って免除するものとすることによる。
第3項
第2項に従って法人所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から法人所得税を免除する権利をの使用を開始するものとする。
第4項
第2項及び第3項に従って法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、このように行うものとする。
(1)
2563年12月31日以内に、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付したところに従った投資計画及び金銭を支払う案の通知様式に従って投資計画及び投資案を作成する。
(2)
少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、その免除する権利を使用する機械の詳細を示す報告書を作成し、並びに業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。
第1段落に従った機械は、会社もしくは法人格のある組合の資産登録又は会社もしくは法人格のある組合が作った同じ種類のいずれかその他の書類においてなければならない。
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第695号に従った投資計画及び金銭を支払う案の通知様式
順番 |
機械項目 |
資産価値 (バーツ) |
2563年の支払う金額 (バーツ) |
支払総合計 (バーツ) |
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1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
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1 |
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2 |
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備考
上記の表に従って月ごとの金銭を支払う案に従った金額は、2563年の勅令第695号に従った税務上の利益権を使用する実際支払う金額と一致しないであろう、会社等が支払うことの予測を見積ることであってもよいであろう。
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第695号第4条に従った権利を使用する機械の詳細を示す報告書
税を納付する義務のある者の名前_____ 納税者個人番号_____
□投資促進を受けていない
□投資促進を受けた。投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けない業務において使用する機械のみであることによる。
順番号 |
投資を生じさせる書類1 |
機械の詳細2 |
金銭の支払の証拠(1.1.63から31.12.63までに金銭を支払うこと)3 |
機械の設置場所/機械を使用する場所5 |
機械が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6 |
備考7 |
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書類の名前 |
書類を作成した年月日 |
書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払った年月日4 |
金額(バーツ) |
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備考
1.契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産を生じさせる書類は、もしその投資することが、契約書及び雇う注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、2563年1月1日から2563年12月31日までに生じなければならない。
2.機械の詳細は、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。
3.金銭の支払の証拠とは、機械の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)
4.金銭を支払った年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。
5. 機械が設置されている場所又はその機械を使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。
6. 機械が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。
7. 機械を販売した、又は機械が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、機械を販売した、又は機械が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。