国税局長公告83

2020年7月20日

更新2020年9月20日

396]国税局長公告第16号 国税局の電子システムを通して特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告する基準、方法、及び条件を規定する(2563年3月27日の公告)

特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告することに関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第355号第3項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税局の電子システムを通して、国税法3条の17に従って特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「報告する義務のある者」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融機関、設立する特定法のある国の金融機関、及び金銭を支払うシステムに関する法律に従った電子の金銭のサービスを提供する者を意味する。

「電子証明書(Electronic Certificate)」とは、電子情報又はいずれかその他の記録で、暗号化すること(Encryption)について報告する義務のある者と特定の性質の取引のある者と関係する情報の間の連結を確認する及びデジタル署名(Digital Signature)の作成に使用するものを意味する。

「システム」とは、国税局の電子様式の金銭を支払う(National e-Payment)情報を入れる及び選んで分けるシステムを意味する。

第2項
 報告する義務のある者は、システム上規定している機能を使用することの
基準、方法、及び条件に従って行うことにより、システムを通して電子証明書を受ける申請書を提出することといっしょに、証明し及び自身を確認するため登録するものとする。

第3項
 報告する義務のある者は、システムから通知を受取ることにより、証明し及び自身を確認し完了するとき、報告する義務のある者は、システムから情報暗号化プログラムをダウンロードし及び設置し、いっしょに、
国税局システムからダウンロードする手引に従ってプログラムをセットアップするものとする。

第4項
 報告する義務のある者は、国税局が発行する電子証明書(Electronic Certificate)で、
デジタル署名(Digital Signature)を作成するとき及び特定の性質の取引のある者と関係する情報をシステムに入って送るときに、まだ期限が切れていないものと、対である個人的なかぎ(Private Key)を使用することによって、情報を暗号化するプログラムを通して暗号化する(Encryption)及びデジタル署名(Digital Signature)を作成することを行うことにより、この公告の末尾に従った情報項目形式に従った情報の報告書を作成するものとする。

第5項
 報告する義務のある者は、第4項に従って行った経過した年の
特定の性質の取引のある者と関係する情報を、毎年331日以内にシステムに入って送るものとする。

 

合計して3,000回以上のすべての口座の金銭を預けるもしくは移転を受ける、又は合計して400回以上のすべての口座の金銭を預けるもしくは移転を受ける及び合計して2百万バーツ以上の金銭を預けるもしくは移転を受ける取引の総計のあることのある特定の性質の取引(File Master等は省略)

 

397]所得税に関係する国税局長公告第370号 資源及び環境省の地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画に対し支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年3月26日の公告)

2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第688号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資源及び環境省の地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画に対し支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画」とは、資源及び環境省の地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を意味する。

第2項
 
256111日から25651231日までに地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員に対し寄付する同額の金額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

第3項
 第2項に従って所得税の免除を受ける
会社又は法人格のある組合は、1つの村より多く寄付して支援できることにより、1つの村あたり100,000バーツより少なくない金額で、地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画に従って村に対し支援金として寄付しなければならない。及びこの次のような基準があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が支援金を寄付する地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画に従って、協力を記録する

(2)森林局又は資源及び環境省により発行する領収書  (1)に従った協力を記録することと一致する、地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員」計画を行う支援に使用するため、支援を与える共同体の森林の名前、及び行う年という明示項目があることによる。

第4項
この公告は、256111日以後適用するものとする。

 

398]付加価値税に関係する国税局長公告第234号 商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出すること及び付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2563年4月17日の公告)

2536年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85条第4段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出すること及び付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
商い事業開発局に対し法人設立登録申請書を提出する及び付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始する意図がある行為者は、もう一つの方法の付加価値税登録申請書を提出できることであるとみなすものとすることにより、この公告の末尾に添付する申請書様式に従って、商い事業開発局を通して法人設立登録といっしょに付加価値税登録申請書を提出する権利がある。

第2項
 第1項に従った
行為者は、次のとき、業務を行うことを開始する日前に、商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出できる権利がある。

(1)前述の行為者は、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行うため準備したということを証明できる仕事の計画がある。及び

(2)業務を行う準備のための行為がある。それは、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品を購入する又はサービスを受けることがなければならないようにする原因である。例えば、工場を建設すること、事務所建物を建設すること、又は機械を設置すること。

第1段落に従った行為者は、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始する日前の6月の期限内に、商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出できる権利があるものとする。ただし、工場の建設もしくは事務所建物の建設もしくは機械の設置を行う、又は同一種類の性質における行為があるということを証明できる契約又は証拠があるときは、工場の建設もしくは事務所建物の建設もしくは機械の設置に対し適切な及び必要性のある期間内に、付加価値税登録申請書を提出できる権利があるものとする。

第3項
 国税法81/3条第1段落で規定する種類に従って付加価値税の免除を受ける業務を行う行為者は、付加価値税の納付申請するため
商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書様式で明示するものとすることにより、国税法81/3条に従って付加価値税を納付するため国税局長に通知しなければならない。

第4項
 行為者は、正しく完全にするように項目を示すことにより、
商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出し、及びこの公告の末尾に添付する申請書様式に従った書類を準備し、国税の係官に対し原本の書類を示す用意もなければならない。

第5項
 
国税の係官は、行為者に対し付加価値税登録証の発行を行う前に、付加価値税登録申請書を提出する行為者が正しく完全な項目を示したか又は否かということを、商い事業開発局を通して提出する付加価値税登録申請書を調査する、及び事実関係を調査するものとする。

商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出する行為者の場合には、もし行為者が完全ではなく付加価値税登録申請書様式の項目示す、又は完全に付加価値税登録申請書様式の項目示したが、この次のような性質に該当するならば、国税の係官は、行為者に対し付加価値税登録証を発行しないものとする。

(1) 行為者が、商い事業開発局を通して偽りの付加価値税登録申請書の項目示すという事実関係が明らかである。

(2) 行為者又は行為者に代わって行う権限のある者は、実際の業務の所有者が操る代理人であるという事実関係が明らかである。

(3) 商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出するところに従った実際の業務場がないという事実関係が明らかである。

(4) 行為者が、業務場としてその他の者の法律事務所又は会計事務所を使用するという事実関係が明らかである。ただし、王国外にいる行為者の代理人である場合を除く。

(5) 行為者は、付加価値税を納付しなければならない商品の販売もしくはサービスの提供業務を行っていない、又は実際の商品を販売するもしくはサービスを提供する行為者ではないという事実関係が明らかである。

(6) 行為者は、国税の係官が要請するところに従って完全にするように国税の係官に対し2項及び第4項に従った証拠書類を示していないという事実関係が明らかである。

第6項
 
国税の係官は、行為者に対し付加価値税登録証(ポー.ポー.20)の発行を行うものとする。行為者に多くの業務場がある場合には、業務場ごとに付加価値税登録証を発行するものとする。

第7項
 
行為者は、商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出する日から登録者となるものとする。ただし、国税の係官が、5項第2段落に従った性質に該当するので、行為者に対し付加価値税登録証を発行しない場合には、前述の行為者は、商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出する日から登録者ではないとみなす。

行為者は、商い事業開発局を通して付加価値税登録申請をするときに、多くの業務場があるが、本店である業務場のみ明示することにより付加価値税登録申請書を提出し、商い事業開発局を通す付加価値税登録申請書にもその他の業務場を明示していない場合には、そのその他の業務場は、本店と同一年月日に登録者とみなすものとする。

行為者は、付加価値税登録証(ポー.ポー.20)を受取るまで付加価値税登録証と同様に使用するため、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して参照する番号のある国税法に従った付加価値税登録申請書を、印刷できる。

第8項
 
付加価値税登録証を発行する権限のある者、すなわち、この次のような者

(1)区域の国税又は区域の国税が委任する者 その区域の国税事務所が責任を負う地区・地域内に設置している業務場のある行為者について

(2)大規模事業の税の統括部の管理者又は大規模事業の税の統括部の管理者が委任する者 大規模事業の税の統括部の責任内にある行為者について

第9項
 この公告は、2563420日以後申請書を提出することについて適用するものとする。

 

 

商い事業開発局を通す付加価値税登録申請書様式
受取年月日      申請を行う書類     

 1.行為者の名前          
納税者個人番号(法人登録番号)          
業務場の名前 □組合/有限責任会社と同一名を使用する
       □その他の名前を使用する(明示する)        

2.付加価値税登録申請書を提出することと関係する条件
□業務を行う開始日前に登録申請する、並びに付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行うため準備したということを証明できる仕事計画がある、及び業務を行う準備のため行うことがある場合、それは、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品を購入する又はサービスを受けることがなければならないようにする原因である。例えば、工場の建設、事務所建物の建設、又は機械の設置など。
□免除を受けるが     (法人設立登録日)に付加価値税登録申請のため局長に対し通知申請する業務である場合
 □2.1 このような輸出ではない商品を販売する又はサービスを提供すること
  □ (1)国税法81(1)(a)に従った農業上の農作物を販売する
  □ (2)国税法81(1)(b)に従った動物を販売する
  □ (3)国税法81(1)(c)に従った肥料を販売する
  □ (4)国税法81(1)(d)に従った魚粉・飼料を販売する
  □ (5)国税法81(1)(e)に従った植物又は動物について使用する薬又は化学品を販売する
  □ (6)国税法81(1)(f)に従った新聞・雑誌・又は教科書を販売する
 □2.2 航空機により王国内で運送サービスを提供する
 □2.3 タイ国の工業団地に関する法律に従った輸出工業地区の行為者であることにより輸出する
 □2.4 王国内で管の方法による燃料油の運送サービスを提供する
 □2.5 勅令により規定するところに従った小規模業務の課税標準の価値を超えない課税標準の価値があることにより業務を行う

 3.付加価値税登録申請書を提出する日において、見積りで月あたり   (バーツ)の収入がある

 4.業務を行う種類 大部分の業務を行う商品及び又はサービスの種類の順番に従って並べる(多いものから少ないものへ収入額に従って順番を明示する)

業務の種類の略号  
1
=製造
2
=輸出
3
=卸売
4
=小売
5
=サービスの提供

    順番   業務の種類の略号  商品及び又はサービスの種類(明示する)              
            1      □               
            2      □               
            3      □                    
            4      □               
            5      □               
            6      □               

 5.付加価値税登録申請書を提出する者は、この次のようなすべての情報が真実であることの証明を申請する
5.1
 国税法81(1)(g)から(v)までに従った付加価値税の免除を受ける業務を行っていない、又は前述の業務を行うがその業務について登録申請書を提出する必要はないことを知っている。
5.2
 実際の業務の所有者が操る代理人ではない
5.3
 業務場としてその他の者の法律事務所又は会計事務所を使用していない
5.4
 偽の税額票の発行者ではない又は偽の税額票の使用者ではない
5.5
 国税局に対し偽りの支出を示すことにより税を納付することを回避することを行っていない

私は、権利及び義務を読んだことにより、上記に通知しているすべての項目が正しく完全な項目であるということを証明する、並びに注意(後の部分)は、よく理解するところである。そこで、付加価値税登録申請書を提出する意図を通知することを申請する。
      管理者である持分者/会社の締結する権限のある者である取締役の署名をする
  ○法人の印を押す(もしあるならば)           
                    (             )               
                             
                     (             )      
                     日付        

 

登録者の権利及び義務

1.係官が商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書様式を受けた日から付加価値税登録者となる。ただし、付加価値税登録証(ポーポー20)を発行しない性質に該当するときを除く。ポーポー20の発行を承認する前に、国税局は国税の係官に引渡し業務場に出て調査を行う。並びに行為者は、実際の書類を準備し及び国税の係官に対し示す用意もなければならない。

2.法律が規定するところに従った報告書を作成する。すなわち

2.1 仕入税報告書
2.2
 売上税報告書
2.3
 商品及び原材料報告書

3.付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し、いっしょに(もしあるならば)税を支払う。その課税月に商品を販売する又はサービスを提供するかは問わない。いずれかの課税月について税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことは、売上税から仕入税を控除することから計算することにより、翌月の15日以内に提出するものとする。

3.1 もし売上税が仕入税より多いならば、行為者は、その異なる部分と同額の税を支払うものとする。
3.2
 もし仕入税が売上税より多いならば、税額控除額とするものとする。及びその行為者は、税の還付を受ける又は翌課税月にそれをもって付加価値税を支払うことができる。ただし、補足する付加価値税の項目を示す様式の提出がある場合において、その補足する税の項目を示す様式を提出ことといっしょに、付加価値税を還付申請する権利がある。

4.付加価値税の納付における責任が生じたとき、商品の購入者又はサービスを受ける者から付加価値税を徴収する。

5.付加価値税の納付における責任が生じるとすぐに税額票及び税額票の写しを作成し、いっしょに商品の購入者又はサービスを受ける者に対しその税額票を引渡す。

6.行為者が法人、すなわち、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合は、このような書類がなければならない。

 6.1 業務場として自己又はその他の者の居住場所を使用する場合には、前述の業務場で公開されている場所で簡単に見えるところに行為者の名前を示す看板を設置するものとする。
6.2
 6.1に従った居住場所又は業務場が、コンドミニアムに関する法律に従ったコンドミニアム内に設置される場合には、前述の場所がコンドミニアムに関する法律に従ったコンドミニアムの商いを行う場所内にあるということを明示するコンドミニアムの管理者の証明書がなければならない。
6.3
 不動産の賃借である場合には、賃借契約がなければならない。前述の賃借契約は、不動産の所有者の名前、所在も明示しなければならないことによる。及びもし不動産の所有者が、対価がないことにより、その不動産を使用させる場合であるならば、業務場の設置場所とするように同意する書面がなければならない。

 **行為者は、法人のe-mailで送った付加価値税登録申請書(ポーポー01)を、印刷できることによる**

注意
1.
どの者も、係官に対し偽りの事項を通知する。刑事法137条、267条、及び268条に従った違反がある。
2.
係官が、商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書様式を受ける年月日から登録者となるものとする。ただし、行為者が、偽りの項目もしくは証拠書類を示す、又は操られた代理人である、又は商品を販売するもしくはサービスを提供する真実の行為者ではないという事実関係が明らかであるときを除く。

コメント
登録者の権利及び義務の「行為者は、法人のe-mailで送った付加価値税登録申請書(ポーポー01)を、印刷できることによる」と訳しましたが、意味がよくわかりません。

 

399]所得税に関係する国税局長公告第371号 その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年5月1日の公告)

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合」とは200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号に従って所得税の免除を受ける権利のあるものを意味する。

「業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合」とは、200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号に従って業務を行うことの促進を受けるものを意味する。

第2項
 所得税の免除を受ける権利のある
会社又は法人格のある組合について、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号に従って所得税の免除を受ける権利を使用することは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1) 小規模産業の信用貸保証特別法人に対する信用貸保証手数料で、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合が支払わなければならないものについての経費を支払うことである場合には、小規模産業の信用貸保証特別法人より発行される前述の経費を支払うことを示す受取書又は領収書である証拠がなければならない。前述の書類に明示する金銭の支払者は、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合の名前でなければならないことによる。
 このことは、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合と業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合とは、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため、第1段落に従って経費を支払うことにおいて両者の間に合意項目である証拠で、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないものがなければならない。

(2) この次のような項目について、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所が証明を与えた業務を行うことを促進することについての経費である場合には、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所が、前述の業務を行うことを促進する証明書を発行する者でなければならないことによる。

 (a) 統括、市場、会計、又は関係するその行為面の知識を伝えることがあるように整える

 (b) テクノロジー及び革新を研究及び開発することがあるように整える

 (c) 製造における効率を増す、製造原価を減らすこと、又は利益を増すことがあるように整える

 (d) 市場の促進があるように整える

第1段落に従って業務を行うことを促進することについて、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、場合場合により、(3)又は(4)に従った証拠がなければならない。

(3) (2)に従って経費を支出した所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、直接、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進した場合には、この次のような証拠がなければならない。

 (a) 所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合が、同一回において、業務を行うことの促進を受ける一を超える会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進した場合において、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合が、実際、前述の経費を支払うことがあったということを、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合により発行する経費を証明する証拠。前述の経費を証明する証拠は、その経費を証明する証拠において、業務を行うことの促進を受けるすべての会社又は法人格のある組合の、名前、所在地、納税者個人番号を明示し、及び名前を記して締結する権限のある者の署名をすることにより、一の書面のみ共同で作成してもよい。

 (b) (2)に従って業務を行うことを促進することは、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に、業務を行うことを促進することにおける目的に従っているようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、支払わなければならない金銭を支払う証拠。前述の金銭を支払う証拠は、(a)に従った業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合により発行する経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

 (c) 場合場合により、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所の(2)に従った業務を行うことを促進する証明書で、少なくともこの公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならないもの。

(4) タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する仕事計画又は案として作成したところに従って、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進することであることにより、(2)に従って経費を支出した所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合の場合には、この次のような証拠がなければならない。

 (a) タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する仕事計画又は案に従って、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に対し業務を行うことを促進するため支払った額に従った経費を証明する証拠。所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、前述の証拠を作成しなければならないことによる。前述の証拠は、その仕事計画又は案に従って一致もしなければならない。

 (b) (2)に従って業務を行うことを促進することについては、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する仕事計画又は案に従っているようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、支払わなければならない金銭を支払う証拠。前述の金銭を支払う証拠は、(a)に従った経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

(c) 場合場合により、タイ国産業業会議所又はタイ国商業会議所の(2)に従った業務を行うことを促進する証明書で、少なくともこの公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならないもの。

第3項
 所得税の免除を受ける権利のある
会社又は法人格のある組合は、第2項に従った証拠及びいろいろな証明書を保管保存していて、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 

 

256351日付の所得税に関係する国税局長公告第371(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(3)(c)に従ったタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(small and medium enterprise 中小企業)業務を行うことを促進することについての証明書

部分1 この証明書は、次のことを示すため作成した

(1) (所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合の名前を明示する)        納税者個人番号      
建物     部屋番    階数        
番号    村番    小道/ソイ    分岐     通り    
タンボン/カウェーング()      /地区           
郵便番号     E-mail     Website      
電話        
タイ国産業会議所/タイ国商業会議所の会員である*
番号
      

仕事の連絡/調整者の名前      
職位      仕事組織      
電話      FAX      E-mail     
Website      
 200百万バーツを超える土地を含めない堅固な
資産のある及び200人を超える労力を雇うことのある会社又は法人格のある組合で、部分2において明示するところに従ってSMEs業務を行うことの促進計画に従って加入して(2)に従った会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するものである。

(2) (業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する) **        納税者個人番号      
建物     部屋番    階数        
番号    村番    小道/ソイ    分岐     通り    
タンボン/カウェーング()      /地区           
郵便番号     E-mail     Website      
電話        
タイ国産業会議所/タイ国商業会議所の会員である*
番号
      

仕事の連絡/調整者の名前      
職位      仕事組織      
電話      FAX      E-mail     
Website      
 200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがある会社又は法人格のある組合で、部分2において明示するところに従ってSMEsの業務を行うことを促進する計画に従って(1)に従った会社又は法人格のある組合から業務を行うことの促進を受けるものである

部分2 SMEsの業務を行うことを促進する計画の性質(いっしょに計画を添付する)

 □知識を伝えること、すなわち、統括、市場、会計など
□テクノロジー及び革新を研究及び開発
□製造における効率を増す、製造原価を減らす、利益を増すこと
□市場を促進すること
 
部分2において明示するところに従って計画に従った支出があることによる

部分3 SMEsの事業を行うことを促進することにおける支出で、計画と関係するもののみ。

 □仕事組織外のコンサルタント及び専門家を雇う費用
□試験を行う部屋のサービスの使用料
□製造効率を増す、又は商品及びサービスの品質を改善することにおける経費
□仕事を行うことにおける経費、すなわち
  □知識を伝えることを行うことにおける経費
  □市場を促進することを行うことにおける経費
  □テクノロジー及び革新を研究及び開発すること並びに製造における効率を増す・製造原価を減らす・利益を増すことにおいて効率を増すことのため、無駄にする経費

このことは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号に従って、所得税の免除を受ける権利を使用する部分1(1)に従った所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、このように、経費を支払うことにおける証拠がなければならない。

 (a) 部分1(1)に従った会社又は法人格のある組合が、同一回に部分1(2)に従った一を超える会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進した場合において、部分1(1)に従った会社又は法人格のある組合は実際前述の経費の支払いがあったという、部分1(2)に従った会社又は法人格のある組合により発行される経費を証明する証拠。前述の経費を証明する証拠は、その経費を証明する証拠において部分1(2)に従ったすべての会社又は法人格のある組合の名前、所在地、納税者個人番号を明示し、及び名前を記して締結する権限のある者の署名をすることにより、一の書面のみ共同で作成してもよい。

 (b)業務を行うことを促進することは、部分1(2)に従った会社又は法人格のある組合に対し業務を行うことを促進することにおける目的に従っているようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、支払わなければならない金銭を支払う証拠。前述の金銭を支払う証拠は、(a)に従った経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

 タイ国産業会議所/タイ国商業会議所は、部分1部分2、及び部分3に従ったすべての項目は真実であるこということを証明することを申請する。

署名      
(                )
(
名前を記して締結する権限のある者)(印を押す)

日付      

備考
*
  証明者としてのタイ国商業会議所のような証明者である機関のみ、明示するものとする。タイ国商業会議所のみ明示するものとし、タイ国産業会議所の事項などはある必要はない。
**
  業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合が一を超えてある場合には、会社又は法人格のある組合ごとの名前、所在地、納税者個人番号を明示することにより、添付票を作成できるものとする。

 

256351日付の所得税に関係する国税局長公告第371(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(4)(c)に従った、会社又は法人格のある組合がタイ国産業会議所/タイ国商業会議所と共同で作成するタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(中小企業 small and medium enterprise)の業務を行うことを促進することについての証明書

部分1 この証明書は、次のことを示すため作成した。

 (所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______
納税者個人番号______ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話    タイ国産業会議所/タイ国商業会議所の会員である*
番号
      

 仕事の連絡/調整者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 
200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがある会社又は法人格のある組合で、タイ国産業会議所/タイ国商業会議所*と共同で仕事計画又は案として作成したところに従って部分2において明示するところに従ってSMEsの業務を行うことを促進する計画に従って部分4に従った会社又は法人格のある組合の業務を行うことに参加して促進するものである。 

部分2 SMEsの業務を行うことを促進する計画の性質(いっしょに計画を添付する)

 □知識を伝えること、すなわち、統括、市場、会計など
□テクノロジー及び革新を研究及び開発すること
□製造における効率を増す、製造原価を減らす、利益を増すこと
□市場を促進すること
 部分3
において明示するところに従って計画に従った支出があることによる

部分3 SMEsの業務を行うことを促進することにおける支出で、計画と関係するところのみ。

 □仕事組織外のコンサルタント及び専門家を雇う費用
□試験を行う部屋のサービスの使用料
□製造効率を増す、又は商品及びサービスの品質を改善することにおける経費
□仕事を行うことにおける経費、すなわち
  □知識を伝えることを行うことにおける経費
  □市場を促進することを行うことにおける経費
  □テクノロジー及び革新を研究及び開発すること並びに製造における効率を増す・製造原価を減らす・利益を増すことにおいて効率を増すことのため、無駄にする経費

部分4 部分2に従ったSMEsの業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合

 (業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______**
納税者個人番号______ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   

 仕事の連絡/調整者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 
200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがある会社又は法人格のある組合で、部分2において明示するところに従ってSMEsの業務を行うことを促進する計画に従って部分1 に従った会社又は法人格のある組合から業務を行うことの促進を受けるものである

このことは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号に従って、所得税の免除を受ける権利を使用する部分1で明示するところに従った所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、このように、経費を支払うことにおける証拠がなければならない。

 (a) タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する部分2に従った仕事計画又は案に従って業務を行うことの促進を受ける、部分4に従った会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進するため支払った額に従って、部分3に従った経費を証明する証拠。所得税の免除を受ける権利のある部分1に従った会社又は法人格のある組合は、前述の証拠を作成しなければならないことによる。前述の証拠は、その仕事計画又は案に従って一致しなければならない。

 (b)業務を行うことを促進することは、部分2に従ったタイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する仕事計画又は案に従っているようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、支払わなければならない金銭を支払う証拠。前述の証拠は、(a)に従った経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

 タイ国産業会議所/タイ国商業会議所* は、真実であるこということを部分1、部分2、及び部分3に従ったすべての項目を証明することを申請する。

署名      
(                )
(
名前を記して締結する権限のある者)(印を押す)

日付      

備考
*
  証明者としてタイ国商業会議所のような証明者である機関のみ、明示するものとする。タイ国商業会議所のみ明示するものとし、タイ国産業会議所などの事項はある必要はない。
**
 業務を行うことの促進を受ける
会社又は法人格のある組合が一を超えてある場合には、会社又は法人格のある組合ごとの名前、所在地、納税者個人番号を明示することにより、証明書の添付票を作成できるものとする。

 

256351日付の所得税に関係する国税局長公告第371(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(1)に従って信用貸保証手数料についての経費を支払うことにおける合意項目様式

第1項 次の者の間で作成した合意項目

 (1)(所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______
納税者個人番号______ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号
______e-mail        Website     
電話   

 仕事の連絡/調整者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 (2)に従った
会社又は法人格のある組合の業務を行うことに参加して促進する会社又は法人格のある組合である

 と

(2)(業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______
納税者個人番号______ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号
______e-mail        Website     
電話   

仕事の連絡/調整者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 (1)に従った
会社又は法人格のある組合から業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合である

第2項
 第1項(1)に従った
会社又は法人格のある組合は、小規模産業の信用貸保証特別法人に対する信用貸保証手数料で、第1項(2)に従った会社又は法人格のある組合が   バーツを支払わなければならない義務があるものについて、経費として金銭を支払う合意をする。

第3項
 第1項(1)に従った
会社又は法人格のある組合及び第1項(2)に従った会社又は法人格のある組合は、第1項(1)に従った会社又は法人格のある組合が2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号に従った税務上の利益権を使用できる、前述の勅令に従っていなければならない、及び前述の書類で明示する金銭の支払者の名前は、第1項(1)に従った会社又は法人格のある組合の名前でなければならないことにより、小規模産業の信用貸保証特別法人により発行された前述の経費の支払いについて示す受取書又は領収書である証拠がなければならないということを、両方の間のこの合意項目において承諾した。

署名      
(第1項(1)に従った
会社又は法人格のある組合の締結する名前を記す権限のある者)(印を押す)

署名      
(第1項(2)に従った
会社又は法人格のある組合の締結する名前を記す権限のある者)(印を押す)

日付      

 

256351日付の所得税に関係する国税局長公告第371(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(3)(c)に従ってタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(中小企業 small and medium enterprise)の業務を行うことを促進することについての証明書の添付票

順番

業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する

納税者個人番号

所在地

電話番号
e-mail
Website

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

256351日付の所得税に関係する国税局長公告第371(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(4)(c)に従って、会社又は法人格のある組合がタイ国産業会議所/タイ国商業会議所と共同で作成するタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(中小企業 small and medium enterprise)の業務を行うことを促進することについての証明書の添付票

順番

業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する

納税者個人番号

所在地

電話番号
e-mail
Website

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

400]所得税に関係する国税局長公告第372号 会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出することについて、基準、方法、及び条件を規定する(2563年5月20日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の17及び2561年の国税法を補正する勅命第47号により補正された国税法71条の3第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出することについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国税法71条の3第1段落の内容に従って
会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出しなければならない義務のある会社又は法人格のある組合は、この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して前述の情報の報告書様式を提出してもよいものとする。

(1)直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出するシステムに入る。国税局の前述のシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することによる。

(2)財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出するシステムに入る。財務省Tax Single sign onサービスシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することによる。

第2項
 第1項に従って情報の
報告書様式を提出する意図のある会社又は法人格のある組合は、国税局の第1項(1)に従ったインターネット網系列システム又は第1項(2)に従った財務省Tax Single sign onサービスシステムを通して、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出するシステムの使用登録するため、申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式に従って情報項目を提出する権利がある。

第3項
 第1項に従って
会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出することについては、前述の情報の報告書様式を提出する会社又は法人格のある組合が、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出するシステムから様式を提出する参照番号を受けたとき、完全に終了したとみなすものとする。

第4項
 この公告は、会計期間が256211日に又は後に開始する
会社又は法人格のある組合の所得について、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合及び両方の間の取引の合計価値と関係する情報の報告書様式を提出することについて適用するものとする。

 

 

 

 

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