国税局長公告82

2020年3月20日

更新2022年3月20日

391]付加価値税に関係する国税局長公告第232号 Application Programming Interface上インターネット系列網システムを通して国税法84/4条に従って電子上の方法により付加価値税の還付申請書(ポー.ポー.10)を作成することについて基準、方法、及び条件を規定する(2563年1月2日の公告)

 2562107日付の付加価値税に関係する国税局長公告第230(王国外への旅行者が国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請することができる権利がある、王国外への旅行者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する)により補正された254254日付の付加価値税に関係する国税局長公告第90(王国外への旅行者が国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請することができる権利がある、王国外への旅行者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する)の第3項第3段落を結合する2541年の国税法を補正する勅命第34号により補正された国税法84/4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、Application Programming Interface上インターネット系列網システムを通して、国税法84/4条に従って電子上の方法により付加価値税の還付申請書(ポー.ポー.10)を作成することについて基準、方法、及び条件を規定している。

第1項 この公告において

「国税法84/4条に従った登録者」とは、王国外への旅行者が国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請できる権利のある、王国外への旅行者に対し、商品を販売する登録者とするように承認を受けた登録者を意味する。

「王国外への旅行者」とは、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請できる権利のある王国外への旅行者を意味する。

「観光旅行者に対し付加価値税を還付する仕事システム(e-VAT Refund for Tourists)」とは、国税法84/4条に従って付加価値税の還付申請を行う証拠として使用するため、電子情報の形式で国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請できる権利のある王国外への旅行者の付加価値税を還付申請する情報を作成し及び保管保存に使用するシステムを意味する。

「電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)」とは、電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成し、及びApplication Programming Interface上インターネット系列網システムを通して国税局に対し情報を送ることに使用するため、局長が、観光旅行者に対し付加価値税を還付する仕事システム(e-VAT Refund for Tourists)上の電子情報の形式を規定した付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を意味する。

第2項
 国税法84/4条に従った登録者は、付加価値税の還付申請書(ポー.ポー.10)を作成する権利がある。局長がこの公告の末尾に規定している様式に従って、観光旅行者に対する付加価値税の還付統括グループの長を通して又は国税局のウエブサイトを通して、局長に対し承認申請書を提出することにより、電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成できる権利がある。

第3項
 第2項に従った登録者は、この次のような資格がなければならない。

3.1 局長が国税法84/4条に従った登録者とするように承認する登録者である。

3.2 法に適合しない税額票を発行する者である又は使用する経歴があったことがない。

3.3 電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成し及びすぐに(Real Time)国税局に対し前述の申請書情報を送ることにおいて、Application Programming Interface上インターネット系列網システムを通して情報を連結する標準に従って国税局と電子情報を連結するため、仕事を行うことに使用するもの、資材、器具、又はいずれかの電子器具がある。

第4項
 局長が第2項に従った申請書を承認したとき、前述の国税法84/4条に従った登録者は、電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成する権利がある者とし、及びApplication Programming Interface上インターネット系列網システムを通して国税局に対し前述の情報を送ることも含めて、観光旅行者に対し付加価値税を還付する仕事システム(e-VAT Refund for Tourists)を通して、局長が規定している様式に従って情報テクノロジー面の形式及び安全性に従った電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式の情報を作成することにおいて使用するため、国税局から機能を使用する(Username)及びパスワード(Password)を受取るものとする。

第1段落に従って申請書様式を作成する権利のある者は、この公告において規定しているただ一つの方法のみに従って、電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成する権利がある。

第5項
 電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成する権利がある者は、王国外への旅行者に対し商品を販売するとき、このように行うものとする。

5.1 王国外への旅行者に、場合場合により国税法86/4条又は国税法86/6条に従って税額票を作成する。前述の税額票にも王国外への旅行者のパスポート番号を明示することによる。

5.2 5.1に従った税額票で明らかである商品項目を証明し、及び観光旅行者に対する付加価値税を還付する仕事システム(e-VAT Refund for Tourists)を通して電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成する。

5.3 電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を送る参照番号を承認申請するため、Application Programming Interface上インターネット系列網システムを通して国税局に対し、5.2に従って作成された電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を送る。及び

5.4 局長は、観光旅行者に対する付加価値税を還付する仕事システム(e-VAT Refund for Tourists)を通して電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を送る参照番号を承認したとき、前述の申請書を作成する権利のある者は、すぐに商品を販売する王国外への旅行者に対し、電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を送った証拠を引渡すものとする。

第6項
 電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成する権利のある者は、王国外への旅行者の個人的な情報を保管しなければならない、及びその情報を公開しないとしなければならない。ただし、前述の申請書を作成する権利のある者が規定するところに従って、書面で又はいずれかその他の電子上の方法により、王国外への旅行者から同意を受けるときを除く。

第7項
 5.3に従ってApplication Programming Interface上インターネット系列網システムを通して電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を送ることができない場合において、インターネット系列網システムの故障原因を理由として、前述の申請書様式が5.4に従った参照番号の承認を受けないようにする。その申請書様式を作成する権利のある者は、このように行うものとする。

7.1 王国外への旅行者に対し、5.1に従って税額票の作成を行い、及び5.2に従って商品項目を証明し、いっしょに電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成する。

7.2 5.4に従った参照番号が明らかではない、電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を送付する証拠を引渡す。及び

7.3 翌日以内に、電子書類の形式で7.2に従った申請書様式を送付した証拠の写しを添付することといっしょに、電子情報としての報告書を作成し、電子メール(vrefund@rd.go.th)の方法を通して国税局に対し前述の日時及び故障原因を通知する。

 インターネット系列網システムが、通常に従って行うことができる場合において、前述の申請書様式を作成する権利のある者は、すぐに観光旅行者に対する付加価値税を還付する仕事システム(e-VAT Refund for Tourists)を通して参照番号を承認申請するため、5.3に従って行う。

第8項
 電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成する権利のある者は、厳格にこの公告で規定している基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。ただし、局長に、前述の承認の取消命令があるときを除く。

 前述の申請書様式を作成する権利のある者が、この公告の基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、局長は、承認の取消命令をし、及び前述の申請書様式を作成する権利のある者が、局長に取消書面がある日以後、国税法84/4条に従った登録者とすることを終了するように書面で命令を発令する権限があるものとする。

第9項
 この公告は、
256312日以後適用するものとする。

電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)

国税局長に対し提出する(観光旅行者に対する付加価値税の還付の統括グループの長を通して) 
1.
行為者の名前        
 納税者個人番号        

2.業務場の名前、所在
 2.1 本店の名前及び設置場所: 業務場の名前(もしあるならば)         
 
建物___部屋番号_________
 番号___村落番___小路/ソイ   通り   
 区(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ______
 郵便番号___電話___E-Mail:___ 

 2.2 電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)の作成を承認申請する意図のある名前及び所在 全部合計__ヶ所
(
裏面を記入して下さい)  

受付番号       
受付年月日       
受取人である担当者       

3.審査を行う書類
[ ]
 2月を超えない法人登録書の写し(もしあるならば押印)
[ ]
 
国税法86/4条に従った形を満たした様式の税額票の見本及び又は国税法86/6条に従った簡略な税額票の見本。それは、税額票に明示されている王国外への旅行者のパスポート番号項目がある。
[ ] 権限を委任する場合には、権限を委任する者の国民個人カードの写しといっしょの権限の委任状

 私は、上記に通知しているすべての項目が正しく完全である項目であるということの証明を申請する。  

署名        承認申請書を提出する者
(             )
      
日付         法人の印を押す(もしあるならば)


担当者の意見             命令
                   □電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式を
 署名        担当者      作成するように承認する 全部合計__ヶ所
 (             )   □電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式を
 日付                           作成するように承認しない 全部合計
__ヶ所
                    日______から
                    署名
        担当者
                    (             )
                    日付      

業務場の名前及び所在(もし十分ではないならば続ける用紙を使用するものとする)
本店 名前          
 建物___部屋番号_________番号___
 村落番___小路/ソイ   通り   (タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ___
 県___郵便番号___電話___E-Mail:___
支店番__  
名前          
 建物___部屋番号_________番号___
 村落番___小路/ソイ   通り   (タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ___
 県___郵便番号___電話___E-Mail:___
支店番__  
名前          
 建物___部屋番号_________番号___
 村落番___小路/ソイ   通り   (タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ___
 県___郵便番号___電話___E-Mail:___
支店番__  
名前          
 建物___部屋番号_________番号___
 村落番___小路/ソイ   通り   (タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ___
 県___郵便番号___電話___E-Mail:___

条件
1. コンピュータシステム、又はその他の電子システムで同一性質の仕事をする及び簡単に管理することにより調査できるものを使用することにより、税額票、債務減額票、債務増加票、及び付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成できる付加価値税登録者である。
2.
税額票、債務減額票、債務増加票、及び付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)は、王国外への旅行者の名-姓、国籍、及びパスポート番号の項目がなければならない。
3.
電子上の方法による付加価値税の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を作成した情報を、連結し及びすぐに(Real time)Application Programming Interface上インターネット系列網システムを通して国税局に送ることができるソフトウェア又はアプリケーションシステムがある。
4.
形式に従った電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上規定する方法に従って送る。
5.
技術面の情報と関係する末尾の添付する書類の詳細を記入する。

備考
1.
この書類は、2枚作成し、申請書を提出する者に1枚引渡す。及び担当者は、証拠として1枚保管している。
2.
申請書を提出する者は、書類を監督する署名をし、及び法人の印を押す(もしあるならば)3に従ったすべての書類の審査を行う。
3.
申込者は、e-VAT Refund for Touristsシステムと接続するため、Technical面の情報フォーム様式を記入することにより詳細を通知するものとする。

責任
 申込者は、承認を受けて及び電子上の方法による付加価値税の還付申請書を作成した場合には、申請書様式の詳細で明らかであるInvoice番号に従った情報値については、申込者は、正しく完全な情報値であることを証明する。このことは、もし付加価値税を逃れるもしくは逃れようとする又は付加価値税を還付申請することを意図することより、登録者が、偽りにより、ごまかしもしくは策略により、又は同一種類のいずれかその他の方法により、いずれかの行為を行うことを見つけるならば、国税法90/4(6)条に従った責任がある。

 

e-VAT Refund for Touristsシステムと接続するため、Technical面の情報フォーム様式

会社/商店

納税者個人番号         商店の支店略号

順番

情報

詳細

商店の情報

1

ルーターのIP WAN

Leased Line Or Internet

 

2

IP(SIT.UAT)

仕事システムを試すためのIP Server(SIT.UAT)

 

3

IP(Production)

IP Server Production 

 

4

Contact Point

技術面の仕事を組み合わせる者の名前

 

連絡電話番号

 

電子メールアドレス

 

IP  インターネットに接続された機器がもつナンバー

    その他の商店の情報

事業情報

順番

情報

詳細

商店の情報

1

Address

商店の所在

 

2

Tel No

連絡電話番号

 

3

Email Address

電子メールアドレス

 

4

Latitude(緯度).

Longitude(経度)

商店の位置の標準

 

 

 

 

 

 

 

電子様式のポー.ポー.10フォーム様式

NO.6204020000010
  DaTE28/3/2019
  Time11.00AM

 

 

VAT Refund Application for Tourists(Digital P.P.10)
The Revenue department of Thailand
www.rd.go.th/vrt

Tourists Name 
Passport No
Nationality
Email

 

観光旅行者の詳細

MERCHANTS INFO
TAX ID          0987678909876
Branch Number   99888
Name            Emperor Goods
Adress          313-315 Maha Chai Rd.Krung
        T       hap Maha Nakhon 10200
Telephone       02-999-0000

 

商店の詳細

Qty Item              Price/Discount Price
TAX Invoice   No6203280000001
1 Rolex datejust           380,961.00
1 iphoneX 2560B             35,900.00
1
略              22,890.00
1
略             230,187.96
1
略             200,000.00
1
略               3,809.52
1
略               5,800.00
3
略               5,800.00
1
略              18,000.00
1
略               6,990.00

        Total Payment(THB)  21,460.00
            Total VAT(THB)   1,502.02
 Total VAT Refundable(THB)   1,060.00  

Status(状態)           issued 
Merchant Officer            Mr.Apiwat

 

TAX Invoiceに従った商品の詳細

重要
1.
商品は、出発日に関税の係官によって検査されることが必要とされる。
2.
ぜいたく品(価値が10,000バーツ以上)は、入国管理後、VATを払戻す事務所で国税の係官によって検査されることが必要とされる。
3.
払戻しが30,000バーツを超えない場合において、現金、デビットカード、クレジットカード、及びe-Wallet(電子マネー決済システム)
4.
払戻しが30,000バーツを超える場合において、デビットカード/クレジットカード及びDraft Cheque(銀行小切手)

コメント
Total Payment(THB)  21,460.00(
上記を合計しても全く合わない)
Total VAT(THB)   1,502.02
   21,460.00×7/107=1,403.92 21,460.00×7%= 1,502.20(合わない)
Total VAT Refundable(THB)   1,060.00  1,502.02-1,060.00=442.02(
どのような項目が差引されるのか うち手数料100バーツ)

 

392]所得税に関係する国税局長公告第366号 国税法65条の3(5)に従って機械に投資することのため、しかし、元の状態を維持するように修理することではなく支払った所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2563年2月13日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号第4第1段落及び6条の内容に従った権限を根拠として、国税法65条の3(5)に従って機械に投資することのため、しかし、元の状態を維持するように修理することではなく支払った所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号第4条に従って会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、機械に投資することのため、しかし、元の状態を維持するように修理することではなく支払った所得でなければならない。及び256291日から2563531日までに行った、場合場合により、契約、購入注文書、雇う注文書、又はすべての同一種類の性質のある合意項目から生じる投資でなければならない。

第2項
 第1項の基準に従って機械に投資する
会社又は法人格のある組合は、国税法65条の3(5)に従って機械に投資することのため、しかし、元の状態を維持するように修理することではなく支払った支出で、256291日から2563531日までに実際支払った額に従った支出の50%の額と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受ける。継続した5会計期間について免除を受ける所得額と同額で等分する部分に従って免除するものとすることによる。

第3項
 第2項に従って法人所得税の免除を受ける権利のある
会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。

第4項
 第2項及び第3項に従って法人所得税を免除する権利を使用する
会社又は法人格のある組合は、このように行うものとする。

(1) 2563831日以内に国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上インターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付するところに従った投資計画及び金銭の支払い案の通知様式に従って投資計画及び投資案を作成する。(256362日付の所得税に関係する国税局長公告第374号により補正)

(2)少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、その免除する権利を使用する機械の詳細を示す報告書を作成する、及び業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。

第1段落に従った機械は、会社又は法人格のある組合の資産登録簿又は会社又は法人格のある組合が作成した同一種類におけるいずれかその他の書類になければならない。

 

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号に従った投資計画及び金銭の支払い案の通知様式

順番

機械項目

資産の価値(バーツ)

支払う金額

支払総計(バーツ)

25629

256210

256211

256212

25631

25632

25633

25634

25635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 上記の表に従って月ごとに金銭を支払う案に従った金額は、会社が、2563年の令第690号に従って税務上の利益権を使用する実際支払う金額と一致しないであろう。支払うことを予測することを見積ることであってもよい。

 

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号に従って権利を使用する機械の詳細を示す報告書

 税を納付する義務のある者       納税者個人番号      
□投資促進を受けていない
□投資促進を受けた。投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けない業務において使用する機械であることによる。

順番

投資を生じさせる書類1

機械の詳細2

金銭を支払う証拠3
(1.9.62
31.5.63の金銭の支払い)

機械の設置場所/機械を使用する場所5

機械が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類の作成年月日

書類の名前/機械の番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1.
契約書、購入注文書、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目のような投資を生じさせる書類。もし、その投資が、契約書及び雇う注文書があるような1組より多い書類から生ずるならば、満たすように明示しなければならない。このことは、全部の書類は、256291日から2563531日までに生じなければならない。

 2.機械の詳細は、名前、ブランド、型、大きさ、又は仕様書(Specification)(もしあるならば)も明示する。

 3. 金銭を支払う証拠とは、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の証拠(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)のような、機械を取得することのため支払う証拠を意味する。

 4.金銭を支払う年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記す日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることがある場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.機械が設置されている場所、又はその機械を使用する場所の所在を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置場所の位置を明示するものとする。

 6.機械が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.機械を販売する又は機械が破壊されるもしくは消失するもしくは消耗することがある場合には、調査に対する利益のため、販売する、破壊する、消失する、又は消耗する証拠として示している証拠もいっしょに、機械を販売する又は機械が破壊されるもしくは消失するもしくは消耗する年月日を明示するものとする。

2020/9/20 所得税に関係する国税局長公告第374号により補正

 

393]所得税に関係する国税局長公告第367号 ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーン(季節風)から損失を受けた、建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産の修理費用、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産の修理費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2563年3月16日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第344号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する

第1項
 実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、2562829日から25621130日までの間に支払った、
ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に設置を行う資産の修理において 又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従っているものとする。

(1)修理を受ける資産は、建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産で、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた及び公の災害に遭遇した地区・区域又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように行政が公告する区域にあるものでなければならない。

(2)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

第1段落に従った所得のある者は、このように、場合場合により、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す証拠、又はポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の賃借人であるということを示す証拠、又は居住するもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所としてその損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋からの利益を使用する者であるということを示す証拠がなければならない。

 (a)所得のある者が所有権の所有者である場合には、すなわち、売買契約書、建物建設許可申請書、又は建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すいずれかその他の証拠

(b)所得のある者が賃借人である場合には、すなわち、賃借契約書、又は賃借があるということを示すことができるその他の証拠

(c)所得のある者が居住している又は業務を行うことに使用する又はその他の利益に使用する場所として利益に使用する場合、すなわち、所得のある者が、いずれかの利益に使用するということを明確にするように詳細を明示するものとすることにより、居住する又は業務を行うことに使用する又はいずれかその他の利益に使用する場所として、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用したという資産の所有者から証明する証拠書類

(d)所得のある者に夫又は妻があり、並びに夫又は妻である所得のある者がその建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫又は妻が結婚の間に取得し及び結婚財産である建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者である場合、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録証と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従ったポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、この次のように、所得税を免除する権利を受けるものとする。

 (a)一人の所得のある者が、一の場所の資産の前述の経費を支払う場合には、実際支払うが100,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(b)一人より多くの所得のある者が、一の場所の資産の前述の経費を支払う場合には、すべての所得のある者が、所得税を免除する権利を受けるものとする。所得のある者一人ごとが、その資産の修理において支払った経費の割合に従って等分して所得税の免除を受けることにより、所得税を免除する権利を受けるものとするが、合計して100,000バーツを超えないとしなければならない。

(c)場所ごとの資産についての前述の経費が、場合場合により(a)又は(b)に従った性質に該当するかは問わず、所得のある者が、一の場所より多くの場所の資産の前述の経費を支払う場合には、すべての場所を合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

 (4) (3)に従った修理において支払のある修理費用又は材料もしくは器具代は、この次のような修理費用又は材料もしくは器具代を含める。家具、衛生用具、門、窓,垣根、垣根の門、芝生、プール、養魚池、水を流す・水を吸い上げる・水道管、汚染を駆除する池もしくはタンク、電球・電線で、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋自身に設置を行う又は建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋と同一場所にあるもしくは同一の規定された場所内にあるもの。

(5)夫又は妻の一の側に、所得がある場合には、夫又は妻が(1)に従ったポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代の支払者であるかは問わず、所得がある者である夫又は妻は、(2)(3)及び(4)の基準に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従ったポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)の基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項 
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の所在といっしょの名前及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明するもしくは示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 この公告は、2562年の課税年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。 

 

ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋、又は建物もしくは建物の設置場所である土地内もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行った資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた、
建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に設置を行う資産の修理において又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代を支払う者であり、及び2562829日から25621130日までの間に支払ったが、合計して100,000バーツを超えない、

 次の場所に設置している(所得がある者が修理費用の金銭の支払者であるすべての場所を満たすように所在を明示する)
1の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益を使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った  額   バーツ
第2の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益を使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った  額   バーツ
(
もし2つの場所より多くある又は3人より多く共同して修理する者があるならば、第1の場所及び第2の場所と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツ(100,000バーツを超えない)で、税を免除する権利の使用を申請する

3.税を免除する権利を受けるため示す証拠
3.1
 修理を受けた資産の所有権の所有者である場合
 □売買契約書 □家/建物の建設許可を受けた書面又は書類
 □その他(明示する)       
3.2 修理を受けた資産の賃借人である場合
 □賃借契約 □賃借を示すその他の証拠(明示する)       
3.3 修理を受けた資産の利益を使用する者である場合
 □所得のある者が利益を使用する者であるという資産の所有者からの証明書 □居住場所である □その他の利益に使用する(明示する)       
3.4 □修理費用を支払うことを示す領収書又はその他の証拠。金銭の受取人の名前及び所在、並びに金銭の支払者の名前が明らかでなければならないことによる。
3.5
 □修理を受けた家の登録の写し
3.6
 □結婚登録書(所得のある者の結婚相手は所得がなく及び所有権の所有者である建物の修理費用を支払う者である場合、/所得のある者の夫又は妻の一の側に、建物などの所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.7
 その他(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   (証明年月日)

 

394]所得税に関係する国税局長公告第368号 ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2563年3月16日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第354号第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する。

第1項
 実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って、2562829日から25621130日までの間に支払った、
ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両(ロット)又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従っているものとする。

(1)損失を受けた車両は、自動車(ロットヨン)に関する法律に従った又は陸上運送に関する法律に従った車両でなければならない。その車両が公の災害に遭遇した地区・区域又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように行政が公告する区域にいるときに、前述の車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものが、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けたことによる。 

(2)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

第1段落に従った所得のある者は、このように、(1)に従ったポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両である、車両の所有権の所有者であることを示す証拠がなければならない、又は所得のある者が買取権付賃借人である場合には、車両の買取権付賃借を示す証拠がなければならない。

 (a)所得のある者が車両の所有権の所有者である場合、すなわち、車両の売買契約書、車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証、車両保険証書書類、又は所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示すことができるいずれかその他の証拠。

 (b)所得のある者が車両の買取権付賃借人である場合、すなわち、買取権付賃借契約書、又は所得のある者が車両の買取権付賃借人であるということを示すことができるいずれかその他の証拠

 (c)所得のある者に夫又は妻があり、並びに夫又は妻である所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫又は妻が結婚の間に所有権を取得した及び結婚財産である車両の所有権の所有者である場合、車両の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録証と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従ったポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、この次のように所得税を免除する権利を受けるものとする。

 (a)一人の所得のある者が、一の車両の前述の経費を支払う場合には、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(b)一人より多くの所得のある者が、一の車両の前述の経費を支払う場合には、すべての所得のある者が、所得税を免除する権利を受けるものとする。所得のある者一人ごとが、その車両の修理において支払った経費の割合に従って等分して所得税の免除を受けることにより、所得税を免除する権利を受けるものとするが、合計して30,000バーツを超えないとしなければならない。

(c)車両ごとについての前述の経費が、場合場合により(a)又は(b)に従った性質に該当するかは問わず、所得のある者が、一の車両より多くの車両の前述の経費を支払う場合には、所得のある者は、実際支払う額に従って所得税を免除する権利を受けるものとするが、すべての車両を合計したとき、30,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従った車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代は、この次のような修理費用又は材料もしくは器具代を含める。エアコンシステム、エンジンシステム、自動車振動緩衝システム、色、クッション、ラジオ。

(5)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、夫又は妻が(1)に従ったポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者であるかは問わず、所得がある者である夫又は妻が、(2)(3)及び(4)の基準に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従ったポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)の基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンを理由として損失した車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の所在といっしょの名前及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明するもしくは示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 この公告は、2562年の課税年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

 

ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西モンスーンから損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う者である、及び2562829日から25621130日までの間に支払ったが、合計して30,000バーツを超えない。

 第1の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った  額   バーツ
第2の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質(明示する)         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)がある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った  額   バーツ
(
もし2台より多くの車両があるならば、第1の車両及び第2の車両と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツで、税を免除する権利の使用を申請する(30,000バーツを超えない)

3.税を免除する権利を使用するため示す証拠
3.1
 車両の所有権の所有者である場合
 □車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証 □車両保険証書書類
 □その他の書類(明示する)       
3.2 車両の買取権付賃借人である場合
 □車両の買取権付賃借契約 □その他の書類(明示する)       
3.3 □領収書又は修理費用を支払うことを示すその他の証拠。金銭の受取人の名前及び所在、並びに金銭の支払者の名前があることによる。
3.4
 □結婚登録の写し(所得のある者の結婚相手は所得がなく及び所有権の所有者である車両の修理費用を支払う者である場合、/所得のある者の夫又は妻の一の側に、所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.5
 その他の書類(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   (証明年月日)

 

395]所得税に関係する国税局長公告第369号 貯蓄のための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年3月13日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第357号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項の(102)第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、貯蓄のための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 証券及び証券取引所に関する法律に従った
貯蓄のための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)所得のある者は、貯蓄のための投資信託における投資単位を購入し、その課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について200,000バーツを超えない部分のみ、及び256311日から25671231日までの間にその投資単位を購入する。

(2)所得のある者は、投資単位を購入する日から数えて10年より少なくなく継続して貯蓄のための投資信託における投資単位を保有しなければならない。ただし、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として、貯蓄のための投資信託における投資単位を償還する場合を除く。
 通常に従って仕事を行う能力の低下の場合には、行政が証明する医者が、検査し及び投資単位を保有する者が、今後再び貯蓄のための投資信託における投資単位を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないまで通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示す場合でなければならない。

第2項
 所得のある者が、一の投資信託を超えて
貯蓄のための投資信託における投資単位を購入した場合には、投資信託ごとに貯蓄のための投資信託における投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、第1項に従った基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

第1段落に従って貯蓄のための投資信託における投資単位を購入することは、その課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について200,000バーツを超えない部分のみ。

第3項
 第1項及び第2項に従って
投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、その課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない率で所得を免除するものとする。このことは、その課税年について200,000バーツを超えない部分のみ。前述の所得のある者は、個人でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割していない遺産財団を含まないことによる。

第1段落に従って免除を受ける所得は、場合場合により、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金もしくは公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金もしくは私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金、又は証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭、又は年金様式の生命保険についての危険保険料、又は国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金の加入積立金として支払った場合について、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のない所得と合計したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。

第4項
 所得のある者は、
貯蓄のための投資信託における投資単位を購入し及び第3項に従って所得税を免除する権利を使用し、その後、第1項又は第2項の基準に従っていないことを行った場合には、所得のある者は、第3項に従って所得税の免除を受ける権利をなくすが、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として貯蓄のための投資信託における投資単位を償還する場合を含まない。所得のある者は、投資単位の購入費用の金銭を、所得税を免除するため所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間内にあるものについて、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。

第1項又は第2項の基準に従っていない貯蓄のための投資信託に対し投資単位を売戻すことがある場合において、前述の場合において税を納付するため投資単位の移転から得る利益(capital gain)の原価を計算することについては、先入先出法(FIFO)により計算するものとする。

第5項(所得税に関係する国税局長公告第415号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用)
 この公告に従って貯蓄のための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除を受けることについては、この次のような基準及び方法に従っていなければならない。

(1)256511日以後投資単位を購入する場合には、所得のある者は、自己が貯蓄のための投資信託における投資単位を購入した投資信託を管理する証券会社に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

(2)256511日前に投資単位を購入する場合には、所得のある者は、金銭を支払って貯蓄のための投資信託に加入することがあるということを示すことができる、投資信託を管理する証券会社から前述の貯蓄のための投資信託における投資単位の購入証明書がなければならない。

5/1(所得税に関係する国税局長公告第415号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用)
 第5項(1)に従って意図の通知を受けた投資信託を管理する証券会社は、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th) 上、規定する方法に従って、形式に従った電子情報として作成を整え及び送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し、所得のある者の情報を送らなければならない。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることは、翌年115日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

 投資信託を管理する証券会社は、第2段落に従って通知し及び情報を送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する申請の意図がある場合には、前述の投資信託を管理する証券会社は、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th) 上、期限を超えて投資単位の購入費用の情報を受けるシステムを通して通知し及び情報を送るものとする。

第5項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、
投資信託を管理する証券会社から貯蓄のための投資信託における投資単位の購入証明書で、前述の貯蓄のための投資信託の加入金の支払いがあるということを示すことができるものがなければならない。

第6項
 所得のある者は、
一の又は多くの貯蓄のための投資信託へ移転するかは問わず、全部又はいくらかの部分の貯蓄のための投資信託における投資単位の投資をもう一つの投資信託へ移転する場合には、所得のある者は、その貯蓄のための投資信託へ、移転する投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5業務日以内に、投資を移転しなければならない。前述の場合において、投資単位を保有することにおける期間は、継続した期間があるとみなす。

第1段落に従って貯蓄のための投資信託の投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた貯蓄のための投資信託は、投資単位の移転証明書を作成し、移転を受ける貯蓄のための投資信託に対し引渡し、証拠として保管し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第7項
 
第5項(2)に従って貯蓄のための投資信託における投資単位の購入証明書及び第6項に従って貯蓄のための投資信託における投資単位の移転証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加するタイ語訳もなければならない、一方、数字については、タイ数字又はアラビア数字を使用するものとする。(所得税に関係する国税局長公告第415号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用)

貯蓄のための投資信託における投資単位の購入証明書及び第1段落に従った貯蓄のための投資信託における投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名をすることについては、ゴム印で前述の証明書を発行する義務のある者の署名を押す又は署名の保管している(SCAN)コンピュータ機器により証明書を発行する義務のある者の署名を印刷する方法を使用してもよい。

第8項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得をもって、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第9項
この公告は、256311日以後受取る課税すべき所得について、適用するものとする。

補正
2022/3/20
 所得税に関係する国税局長公告第415号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用

 

 

証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託における投資単位の購入証明書 (1/2563 SSF様式)

投資単位の販売者:         有限責任会社  番号  
納税者個人番号         
所在         

貯蓄のための投資信託 名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□  

投資単位の購入者:名前          姓名      
納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
所在         

項目

投資資金(元本)

利益

合計

繰越された残

 

 

 

年中に移転を受ける

 

 

 

年中に購入する

 

        

 

年中に移転する

 

 

 

年中に売戻す

 

 

 

年中の利益

       

 

 

繰越し残

 

 

 

 添付する書類に従った詳細(もしあるならば)

貯蓄のための投資信託における投資単位の購入費用の金銭        
      年次 金額     バーツ
それについては、投資単位の購入者は、年次の所得税を免除申請する権利がある。このことは、税法が規定する基準に従っていなければならない。
合計して年次の所得税を計算しなければならない年の間に売戻す部分のみの利益 金額     バーツ

 上記のすべての事項及び数字は、正しく真実と一致することを証明することを申請する。

  署名        権限のある者
  /   /     ○(もしあるならば法人の印を押す)
(
証明書を発行する年月日)

注意 貯蓄のための投資信託における投資単位の購入者は、(もしあるならば)添付書類といっしょにこの証明書を、場合場合によりポーンゴードー90又はポーンゴードー91様式を提出することといっしょに、証拠として添付するものとする。

 

証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託における投資単位の移転証明書 (2/2563 SSF様式)
(
貯蓄のための投資信託における投資単位の購入証明書といっしょに添付する)

投資単位の販売者:         有限責任会社  番号  
納税者個人番号         
所在         

貯蓄のための投資信託 名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□  

投資単位の購入者:名前          姓名      
納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
所在         

移転日      
移転を受ける者である管理会社の名前      
移転を受ける者である
貯蓄のための投資信託の名前      

移転する項目の詳細

投資日

投資資金(元本)

利益

純移転する金銭総計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  署名        権限のある者
  /   /     ○(もしあるならば法人の印を押す)
(
証明書を発行する年月日)

 

 

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