国税局長公告81

2020年1月20日

更新2020年10月20日

386]所得税に関係する国税局長公告第357号 政党に対し寄付する金銭、又は政党に関して憲法を結合する法律に従って政党の資本を集める活動を設定することを支援するため与える金銭・資産・もしくはいずれかその他の利益の軽減を控除することにおいて、基準、方法、及び条件を規定する(2562年11月8日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命51号により補正された国税法47(1)(l)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、政党に対し寄付する金銭、又は政党に関して憲法を結合する法律に従って政党の資本を集める活動を設定することを支援するため与える金銭・資産・もしくはいずれかその他の利益の軽減を控除することにおいて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 軽減を控除する権利のある所得のある者は、タイ国籍のある個人でなければならない。

第2項
 所得のある者は、この次のような場合について、国税法47(1)(l)の内容に従った軽減を控除するものとする。

(1) 政党に対し金銭を寄付することで、 所得のある者が課税年を通して行うことができるもの。

(2) 政党の資本を集める活動の設定を支援することは、政党に関して憲法を結合する法律に従って政党に対し、金銭・資産・もしくはいずれかその他の利益を支援することで、所得のある者は、政党の資本を集める活動を設定する期間内にのみ行うことができるものを意味する。

第3項
 所得のある者は、一の政党又は多くの政党かは問わず、第2項(1)に従って政党に対し寄付する金銭又は第2項(2)に従って政党の資本を集める活動の設定を支援するため与える金銭・資産・もしくはいずれかその他の利益の軽減を控除する権利があるが、合計して10,000バーツを超えないとしなければならない。

第4項 政党の資本を集める活動の設定を支援するため与える資産の種類及び資産の価値を計算することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)タイに所在する不動産 価値を計算することは、土地法に従って権利及び法律行為の登録手数料を徴収するための不動産の資産原価の見積価格で、その移転のある日に使用する価格であるものに従ってみなすものとする。

(2)この次のような登録の証拠のある車両、船などの運搬具

 (a)タイ国で登録する自動車又はオートバイ 価値を計算することは、陸上運送局が規定する前述の車両を売買する所有権の移転において、国税法に従って印紙税を貼るための車両価格の見積価格を使用するものとする。その車両の見積価格の最も高い見積価格及び最も低い見積価格の間の平均価格に従って価値を計算するものとすることによる。見積価格に従った価格がない場合において、その資産価格の見積と関係する専門職機関の会員である人又は仕事組織により見積る見積価格を使用するものとする。

 (b)船又は飛行機 価値を計算することは、その資産価格の見積と関係するその国の専門職機関の会員である人又は仕事組織により見積る見積価格を使用するものとする。

(3)その他の資産又は商品

 (a)その他の資産は、軽減を控除する権利を使用する課税年と同一年に購入した資産でなければならない。及び資産の取得の証拠に従った価値を、所得のある者が軽減を控除する権利のある価値とみなすものとする。しかし、前述の価値は、政党の資本を集める活動の設定を支援するため資産を与える日にあるべき価格又は価値を超えないとしなければならない。

 (b)商品は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わない。証明できる証拠のある前述の商品の原価価値を用いて、所得のある者が軽減を控除する権利のある商品の価値とみなすものとする。しかし、前述の価値は、政党の資本を集める活動の設定を支援するため資産を与える日にあるべき価格又は価値を超えないとしなければならない。

第5項
 政党の資本を集める活動の設定を支援するため与えるいずれかその他の利益は、このような政党の資本を集める活動を設定することと直接関連するサービスの提供であるいずれかその他の利益でなければならない。

(1)建物又はいずれかの場所の区域を賃借する又は使用するサービスの提供

(2)車両、船などの運搬具を使用するサービスの提供

 第1段落に従ったサービスの提供であるいずれかその他の利益を計算することは、政党がそのサービスを使用した日にあるべき価格又は価値をみなすものとする。

第6項
 所得のある者は、このような第4項に従って
軽減を控除する権利の使用を行う証拠がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合には、政党に関して憲法を結合する法律に従った政党により発行する領収書(ポー.コー.11様式)がなければならない。

(2)政党の資本を集める活動の設定を支援するため金銭・資産・もしくはいずれかその他の利益を与える場合には、政党に関して憲法を結合する法律に従った政党により発行する領収書(ポー.コー.9様式)があり、及びこの次のような書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 (a)第4項(1)及び(2)に従った資産を支援することは、場合場合により、資産の移転契約、土地の権利証もしくは土地法に従った権利の書類、車両登録を示す書面、船もしくは飛行機の登録の証拠などのような資産の所有権を移転する証拠がなければならない。

 (b)第4項(3)に従ったその他の資産又は商品を支援することは、場合場合により、その資産を取得した数、価値、及び年月日を明示する資産の取得を示す証拠又は証明できる商品の原価価値を示す証拠がなければならない。

 (c)第5項に従ったいずれかその他の利益を支援することは、商い上通常に従ったサービス料価格の通知書のようなそのいずれかその他の利益であるサービスの提供の価値について示すもしくは証明する証拠、又は政党の資本を集める活動の設定を支援することを与える期間内のサービス料率について証明するいずれかその他の証拠などがなければならない。

第7項
 この公告は、2562年以後の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出しなければならない2561年以後の課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することについて適用するものとする。

 

387]所得税に関係する国税局長公告第358号 政党に関して憲法を結合する法律に従って政党に対し寄付する金銭である支出について、基準、方法、及び条件を規定する(2562年11月8日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命51号により補正された国税法65条の3(3)(a)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、政党に関して憲法を結合する法律に従った政党に対し寄付する金銭である支出について、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国税法65条の3(a)に従って、純利益を計算することにおいて、政党に対し寄付する金銭をもって支出とする権利のある会社又は法人格のある組合は、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合であり、及び政党に関して憲法を結合する法律に従って政党に対し金銭を寄付させないように禁止しなければならない会社又は法人格のある組合ではないとしなければならない。

第2項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合は、一の政党又は多くの政党かは問わず、政党に関して憲法を結合する法律に従った政党に対し50,000バーツを超えない寄付する金銭をもって、その寄付する会計期間に純利益を計算することにおいて支出とすることができる権利がある。

第3項
 政党に対し金銭を寄付する会社又は法人格のある組合は、政党に関して憲法を結合する法律に従った政党により発行する領収書(ポー.コー.11様式)である証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第4項
 この公告は、256211日に又は後に開始する会計期間以後の会社又は法人格のある組合の純利益を計算することについて、適用するものとする。

 

388]国税局長公告 会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及びその会社又は法人格のある組合との間の取引の合計価値の情報の報告書様式を規定する(2562年11月7日の公告)

国税法71条の3第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及びその会社又は法人格のある組合との間の取引の合計価値の情報の報告書様式を規定する。

第1項
 
国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)で、この公告の末尾に添付するものは、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及びその会社又は法人格のある組合との間の取引の合計価値の情報の報告書様式とする。

第2項
 第1項に従って
国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)については、会社又は法人格のある組合は、国税局に提出することにおいて、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上のインターネット網系列システムから印刷するものとする。

第3項
 この公告は、会社又は法人格のある組合が第1項に従った様式を提出することで、256211日に又は後に開始する会計期間以後について、適用するものとする。

 

国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)

 会社又は法人格のある組合             会計期間
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□  から□□日□□月□□□□年
(
商い事業開発局の法人登録番号又は国税局が発行  まで□□日□□月□□□□年
するものを使用するものとする)

 名前           
(有限責任会社 有限責任公開会社 有限責任組合 などであることを
明確にするように明示する)

仕事を行うことにおいて使用する通貨の名前
□バーツ  □その他 通貨の名前を明示する     
            (国税法76条の3に従って局長から通知を受けた又は承認を受けた)
      通貨の名前の略号□□

a部分
項目1 タイ国で業務を行う関連のある
会社又は法人格のある組合
    数     添付票    

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前

納税者個人番号

報告書を提出する者と取引がある

1

 

 

□ない
□ある(B部分項目1に記入して下さい)

2

 

 

 

項目2 タイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合
     添付票    

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前

設立登録した国

報告書を提出する者と取引がある

1

 

 

□ない
□ある(B部分項目2に記入して下さい)

2

 

 

 

b部分
項目1 タイ国で業務を行う関連のある会社又は法人格のある組合
    との管理されている取引価値情報
    数     添付票    枚 単位  

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前

業務を行うことからの直接の収入

その他の収入

原材料/商品を購入

土地・建物・及び器具を購入

その他の支出

会計期間の終了の日の借入金額

会計期間の終了の日の貸付金額

権利費用

サービス料/技術上のサービス料/仲介料

支払利息

その他

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目1 タイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合
    との管理されている取引価値情報
    数     添付票    枚 単位  

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前

業務を行うことからの直接の収入

その他の収入

原材料/商品を購入

土地・建物・及び器具を購入

その他の支出

会計期間の終了の日の借入金額

会計期間の終了の日の貸付金額

権利費用

サービス料/技術上のサービス料/仲介料

支払利息

その他

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c部分 その他の詳細
1.
報告書様式を提出する者は、会計標準に従って合計した財務諸表を作成しなければならない義務がある
 □はい(合計した収入を明示して下さい)        □いいえ
2.
報告書様式を提出する者は、会計期間に
関連性のある会社又は法人格のある組合間の事業構造の調整(Business Restructuring)がある
 □ある   □ない
 2.1 報告書様式を提出する者の収入に影響を与える □増加する □減少する
 2.2 報告書様式を提出する者の原価に影響を与える □増加する □減少する
 2.3 報告書様式を提出する者の当初の利益率に影響を与える □増加する □減少する
3.
会計期間において、報告書様式を提出する者は、
関連のある会社又は法人格のある組合に実体のない資産を処分する、支給する、移転することがある。
 □ある   □ない
                            
取締役又は持分者である者又は管理者の証明
 私は、
関連性のある会社又は法人格のある組合について年次の報告書様式を検査した。正しく完全な項目であり、真実であり、完全に補助する会計上の証拠があるということの証明を申請する。

署名             法人の印を押す          署名      
 (       )      (もしあるならば)          (       )
職位            □□日□□月□□□□年に提出する  職位      

コメント
添付票は省略

 

389]国税局長公告 国内の銀行預金利息、協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合預金利息、又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金することから受取る預金対価で、国内で預金することであるものについて引渡票/預金者の情報項目様式を規定する(2562年11月23日の公告)

 2562826日付の所得税に関係する国税局長公告第351(国内の銀行預金利息、協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合預金利息、又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金することから受取る預金対価で、国内で預金することであるものについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第8項と結合する、2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第664号の第4条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内の銀行預金利息、協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合預金利息、又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金することから受取る預金対価で、国内で預金することであるものについて引渡票/預金者の情報項目様式を規定する。

第1項
 この次のような様式は、所得税を免除するため、引渡票/預金者の情報項目様式とするように規定する。

(1)ドー.ボー.04様式 預金者の情報項目の引渡票

(2)ドー.ボー.05様式 コンピュータ機器によって情報を記録する場合の預金者の情報項目様式

(3)ドー.ボー.06様式 コンピュータ機器によって情報を記録していない場合の預金者の情報項目様式

第2項
 
この公告は、25611123日以後適用するものとする。

 

所得税に関係する国税局長公告第351号の第8項に従った預金者の情報項目の引渡票  U
 ドー.ボー.04様式                                               D
                  受けた年月日    受取人である担当者    
ลสก   
に対し提出する        区域の国税事務所                    

1.(1)銀行     
(2)貯蓄協同組合     
□本店 □支店□□□□□□ 納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
事務所の設置場所
:建物   部屋番号         
         番号   村落   小路/ソイ   分岐点   
         通り   タンボン/カウェーング()   
                 /地区       
                 郵便番号□□□□□ 電話   

2.このような詳細があることにより、銀行預金利息/貯蓄協同組合預金利息/又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金することから受取る預金対価で、国内で預金することであるものについて、所得税の免除を受ける預金者の情報を引渡すことを申請する。

項目

人数

利息金額

バーツ

サターン

2.1 期間の終了の日の人数(期限を満たした人数及び条件に違反する人数を含まない)

 

 

 

2.2 期限を満たした人数(期間の終了の日の人数及び条件に違反する人数を含まない)

 

 

 

2.3 条件に違反する人数(期間の終了の日の人数及び期限を満たした人数)

 

 

 

2.4 全部合計(2.1+2.2+2.3)

 

 

 

3.前述の情報も引渡した
(1)ドー.ボー.05様式の情報項目様式に従った情報記録媒介物
  コンピュータ機器によって情報を記録する場合、  数   人 数   
(2)ドー.ボー.06様式に従った情報項目
  コンピュータ機器によって情報を記録していない場合、  数   人 数   

 私は、このいっしょに提出する情報詳細といっしょにドー.ボー.04様式に明示している項目を検査した。正しく完全な項目であり及び真実であるということの証明を申請する。

  署名             法人の印を押す          
  (       )      (もしあるならば)          
  職位         
         に提出する 

コメント
ドー.ボー.05様式及びドー.ボー.06様式は省略
U
  D 
ลสก については、意味が分かりません。

 

390]所得税に関係する国税局長公告第359号 電子書類を作成するシステム・税を納入するシステム・金銭徴収記録機において投資するため支払った支出、電子情報を保管する区域を使用するサービス料、電子証明書のサービス料、及び電子情報を送るサービスの提供者に対し支払ったサービス料と同額の所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2562年12月20日の公告)

 2562年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号の第4条、第5条、第7条、及び第8条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子書類を作成するシステム・税を納入するシステム・金銭徴収記録機において投資するため支払った支出、電子情報を保管する区域を使用するサービス料、電子証明書のサービス料、及び電子情報を送るサービスの提供者に対し支払ったサービス料と同額の所得について法人所得税を免除する基準、方法、条件、及び期間を規定する。

第1項 この公告において
 「金銭徴収記録機」とは、付加価値税に関係する国税局長公告第46(国税法86/6条に従って簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)と結合する国税法86/6条に従って局長から承認を受けた、商品の販売又はサービスの提供情報の記録に使用し及び金銭の支払いを受けるシステムと接続するコンピュータプログラムを設置したコンピュータ機器又は電子器具を意味する。並びに電子上の金銭の支払いを受ける器具などのような電子上の金銭の支払いを受けるシステムと接続するため、金銭徴収記録機とつなぐことに使用する器具も含めることも意味するものとする。

第2項
 2562年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号の第4条、第5条、及び第8条に従って電子書類を作成するシステム、国税法3条の15に従って支払の際控除する税・所得税・又は付加価値税を納入するための税を納入するシステムにおいて投資すること、コンピュータプログラム、電子証明書を保管する器具、コンピュータ機器、又はいずれかその他の器具でコンピュータ機器と共同で使用するもの、及び金銭徴収記録機を購入することため支払った同額の支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)国税法65条の3(5)に従った資産である及び2562430日から25621231日まで支払った、前述の資産に投資するため支払った支出でなければならない。国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間に実際支払ったところに従って所得を免除する権利を使用するものとすることによる。

(2)前述の資産の設置及び設置の廃止報告書を作成し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第3項
 2562年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号の第7条に従って電子情報を保管する区域を使用するサービス料、電子証明書料、及び電子情報を送るサービスの提供者に対し支払ったサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける利益のため支払うことでなければならない。

(2) 2562430日から25621231日まで支払った支出でなければならない。

(3) 電子情報を保管する区域を使用するサービス料、電子証明書料、及び電子情報を送るサービスの提供者に対し支払ったサービス料の支払いがあるということを証明できる証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第4項
 2562年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、権利を使用する会計期間について税の項目を示す様式を提出する前に、国税局のウエブサイト(www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して公告の末尾に添付するところに従って投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知しなければならない義務があるが、2563831日を超えない。(所得税に関係する国税局長公告第377号により補正)

第5項
 
この公告は、2562430日以後適用するものとする。

2020/10/20 所得税に関係する国税局長公告第377号により補正

 

2562年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号に従って投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知する報告書

順番

資産項目

資産の価値/サービスの使用(バーツ)

25621231日に支払済の価値(バーツ)

勅令に従って権利を使用できる価値(バーツ)

投資の種類

資産/サービスの使用項目

1

e-Tax Invoicee-Receiptシステム 

1
2

 

 

 

2

e-Withholding Tax(支払の際控除する税)システム

1
2

 

 

 

3

POS機器

1
2

 

 

 

4

サービス料

1
2

 

 

 

2562年の勅令第683号に従って権利を使用する価値合計

 

 

2562年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号に従ってe-Tax Invoicee-Receiptシステムに投資する詳細を示す報告書

順番

投資を生じさせる書類1

資産項目2

金銭を支払う証拠3

資産の設置場所5

使用する用意のある日6

 

備考

書類の名前

書類の作成年月日

書類の名前/番号(もしあるならば) 年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1.
契約書、購入注文書、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目のような投資を生じさせる書類。もしその投資が、契約書及び雇う注文書があるような一より多くの書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、全部の書類は、
2562430日から25621231日までに生じなければならない。
2.
資産の詳細とは、コンピュータ、コンピュータプログラムのような資産の項目を意味する。及び投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知する報告書の資産項目と一致しなければならない。
3.
金銭を支払う証拠とは、領収書、領収書/税額票、金銭を支払うことを示すいずれかその他の証拠(例えば小切手又は金銭の移転を示す証拠)のような資産を取得するため支払う証拠を意味する。
4.
金銭を支払う年月日。小切手で支払う場合には小切手に記した日に従ってみなすものとする、金銭を移転して銀行口座に入れることがある場合には金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。
5.
資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置する位置を明示するものとする。
6.
資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

以下省略 「備考 書類を作成する日」となっている以外は、上記と同じと思われる。
2562
年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号に従って
e-Withholding Taxシステムに投資する詳細を示す報告書 
2562
年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号に従って
POS機器に投資する詳細を示す報告書
2562
年の国税法の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号に従って
サービス料に投資する詳細を示す報告書

 

 

 

 

 

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