国税局長公告80

2019年12月20日

更新2024年1月20日

381]国税局長公告第14号 電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年9月23日の公告)

 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第681号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

教育場所」とは、次を意味する。

(1)(ラット)の教育場所

(2)私立学校に関する法律に従った私立学校。しかし、私立学校に関する法律に従った制度外の学校を含まない。又は

(3)私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関

第2項
 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第681号第3(1)に従って、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第681号第3(2)に従って、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭又は資産又は商品で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び原価価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産の記帳をした資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合が、商品をもって寄付する場合には、自ら製造する又は販売のため購入する商品であるかは問わず、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとする。しかし、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従った繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付をするため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 第2項及び第3項に従って電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、国税法47(7)に従って、寄付金についてその所得税を免除する権利を使用した金銭をもって、軽減を控除しないとしなければならない、又は国税法65条の3(3)に従って、その所得税を免除する権利を使用した金銭、資産、商品をもって、支出として控除しないとしければならない。

第5項
 教育場所に対し寄付することについては、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第2項及び第3項に従って税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。

第6項
この公告は、256211日以後適用するものとする。

 

382]付加価値税に関係する国税局長公告第229号 王国外へ持ち出すため登録者から商品を購入する王国外へ旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する(2562年9月27日の公告)

 2541年の国税法を補正する勅命第34号により補正された国税法84/4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国外へ持ち出すため登録者から商品を購入する王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 王国外へ持ち出すため登録者と商品を購入することから徴収されている付加価値税を還付申請する権利がある旅行者は、この次のような資格のある者でなければならない。

(1)タイ国籍のある者ではない。

(2)タイ国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある者ではない。

(3)王国外へ旅行する航空会社のパイロット又は乗員ではない。

(4)観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所が設置してある国際空港で王国外へ旅行する。

(5)254254日付の付加価値税に関係する国税局長公告第90(王国外への旅行者が国税法84/4条に従って徴収された付加価値税を還付申請することができる権利がある、王国外への旅行者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する)に従って国税局長から承認を受けた登録者から商品を購入する。

(6)この公告に従った基準、方法、及び条件に従って行う。

第2項
 第1項に従った資格のある旅行者は、30,000バーツを超えない額内で現金で付加価値税を還付申請することにより、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため代理人を設定できる権利がある。

 第1段落に従って代理人を設定することについては、書面で証拠がなければならない。

 第1段落に従った旅行者が徴収されている付加価値税を還付申請するため任命する代理人は、国税局長から承認を受けなければならない。

第3項
 徴収されている付加価値税を還付申請するため、第2項第1段落に従って旅行者の代理人としての業務を行う意図のある者は、この公告の末尾に添付する王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスを提供する者としての承認申請書様式に従って、観光旅行者に対する付加価値税の還付統括グループの長を通して、国税局長に対し承認申請書を提出しなければならない。

 第1段落に従って承認申請書を提出する権利のある者は、この次のような資格がなければならない。

(1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である。

(2)25百万バーツ以上の払込済の登録資本がある。

(3)国税法82/3条に従って付加価値税を計算する及び法律に適合しない税額票を発行する又は使用する者としての経歴があったことがない付加価値税登録者である。

(4)国税局から付加価値税を還付申請することにおいて、王国外への旅行者の代理人であることを行うための目的があり、法人証明書に明示しているいずれか一の項目に明らかである。

(5)行う仕事の行う計画も提出する。

 (5.1)王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスを提供することにおける場所の詳細

 (5.2)王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスを提供することにおいて、コンピュータ部門の基礎の仕事システムも含めて、道具、資材、器具、又はいずれかの電子器具の詳細

 (5.3)パスポートを読む機器と王国外への旅行者に対する付加価値税の還付と接続するシステムで、すぐに(Real Time)国税局に王国外への旅行者に対する付加価値税の還付情報を送ることができるものの詳細

第4項
 局長から承認を受けた代理人は、このように行わなければならないことにより、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスを提供することができる。

(1)国税局長から承認を受けたところに従った区域でサービスの提供を行う場所があるように設定する。

(2)国税局にReal Time様式の還付情報を送るため、王国外への旅行者に対する付加価値税の還付システムを作成する。

(3)設置されている観光旅行者に対する付加価値税還付事務所のある国際空港の、常設の観光旅行者に対する付加価値税還付事務所前側の周辺で、設置されている観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を受ける箱(Drop Box)があるように設定する。

第5項
 王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスを提供する者とするように承認を受けたサービスを提供する者は、もしサービスを提供する区域を増やす意図があるならば、前述の意図の通知書を作成し、いっしょに第3項第2段落(5)の内容に従った仕事の計画を作成し、観光旅行者に対する付加価値税還付統括グループの長を通して国税局長に対し提出するものとする。

 第1段落に従って国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスを提供する区域を増やすことは、国税局長から承認を受けなければならない。

第6項
王国外への旅行者は、このような書類を作成させるため、付加価値税を還付申請する意図を通知し、いっしょに商品を購入する日に商品を販売する登録者に対しパスポートを示さなければならない。

(1)王国外への旅行者のパスポート番号を明示することにより、場合場合により、国税法86/4条又は86/6条に従った税額票

(2)観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)又は国税局長が規定する様式に従った電子システムを通した観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書

 このことは、王国外への旅行者がこの公告に従って付加価値税の金銭の還付申請のための代理人を任命した、観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)において明らかである税額票は、さらに付加価値税を還付申請するため使用することはできない。

第7項
王国外への旅行者は、この公告に従って付加価値税を還付申請できる権利がある。商品は、このような性質がなければならない。

(1)王国外へ旅行することといっしょに持って行く商品である。

(2)王国外へ持出しを禁止しなければならない商品、銃火器・爆発物・もしくは同一種類の性質のある商品、本体もしくは装飾品としてまだ作られていない宝石ではない。

 王国内で消費できる商品の場合には、前述の商品は、しっかりした性質で、入れる、包む、及び登録者のシンボルのあるシールを貼る(Seal)ことを受けなければならない。並びに明確に見える包みの上に「No Consumption made whilst in Thailand」の事項があるものとする。

(3)観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)を作成する権利のある者とするように国税局長から承認を受けた登録者から購入する商品である。及び商品を購入する価値は、業務場あたり一日に対し2,000バーツより少なくない額を業務場から購入することにより、2,000バーツより少なくない額がなければならない。

(4)王国外への旅行者に代理人任命書がある日から数えて14日以内に王国外へ持出さなければならない商品であるが、王国外への旅行者が第6項に従った意図を通知する日から数えて60日を超えないとしなければならない。

第8項(付加価値税に関係する国税局長公告第255号により補正 2566121日以後適用)
 全部の商品購入価値が20,000バーツ以上の、徴収されている付加価値税を還付申請する権利のある旅行者は、税額票といっしょに第7項に従った商品及び観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)を、関税の係官が、観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)に証明の印を押すようにするため、王国外へ旅行するときに、設置されている観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を受ける箱(Drop Box)がある国際空港で、関税の係官に対し示さなければならない。

 観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)に、「Item No..must also presented to Revenue Officer」の事項が明らかである商品で、一品ごとに40,000バーツ以上の商品の購入価値のある、本体もしくは装飾品として作り上げた宝石、金の装飾品、時計、メガネ、ペン、携帯様式の電話もしくはスマートフォーン、携帯様式のコンピュータ、紙幣もしくはコインを入れる財布も含める手さげ鞄もしくは同一性質のあるいずれかその他の鞄(旅行鞄を含まない)、ベルトの種類の商品、又は一品に対し100,000バーツ以上の商品の購入価値のある、旅行といっしょに身に着けて行くことのできる商品であるものの場合には、王国外への旅行者は、観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)に、商品があることの証明印を押すため、入国者調査手続を通過した後に設置されている付加価値税の還付サービス地点で、国税の係官に対し、税額票といっしょに前述の商品及び観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)を示さなければならない。

第9項
 第8項に従って行ったとき、王国外への旅行者は、国際空港の常設の観光旅行者に対する付加価値税還付事務所前側の周辺で、設置されている観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書様式(ポー.ポー.10)を受ける箱(Drop Box)に、税額票といっしょに観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)を出すものとする。

10
 王国外への旅行者が、この公告の基準、方法、及び条件に従って行ったとき、国税局は、国税局長が承認する代理人を通して前述の権利のある者に対し、国税法86/4条に従って徴収されている付加価値税を還付する。

 第1段落に従って付加価値税の金銭の還付審査を行う証拠書類は、このようにある。

(1)代理人設定証拠書類と結合する、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人としてのサービスの提供報告書

(2)この公告に従って権利のある者の観光旅行者のための付加価値税の金銭の還付申請書(ポー.ポー.10)及び国税法86/4条又は86/6条に従った税額票

11
 この公告に効力がある日前に、国税局長が王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスを提供する者とするように承認した代理人は、さらに申請書を提出する必要はないことにより、国税局長から承認を受けた代理人であるとみなし、及び国税局長公告に従って代理人としてのサービスを提供することができるものとする。

12
 国税局長は、この公告に従って承認する代理人又は第11項に従った代理人が、この公告に従った基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、国税局長は、第2項に従った承認を取消すことができる権限がある。及び前述の取消された代理人は、国税局長に取消書がある日以後、サービスの提供を終了する。

13
この公告は、2562101日以後適用する効力があるものとする。

コメント
第6項の「場合場合により、国税法86/4条又は86/6条に従った税額票」について、この公告に従って代理人が任命された場合には、86/6条に従った税額票も使用できるということか。 

10項第1段落の「国税法86/4条に従って徴収されている付加価値税を還付する」となっているのに、第2段落(2)では証拠書類として「国税法86/4又は86/6に従った税額票」となっている。

2024/1/20 付加価値税に関係する国税局長公告第255号により補正 2566121日以後適用

 

383]所得税に関係する国税局長公告第355号 PABUK(パーブック)熱帯性暴風から損失を受けた、建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産の修理費用、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産の修理費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2562年10月18日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第342号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のようにPABUK(パーブック)熱帯性暴風から損失を受けた資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する

第1項
 実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、256213日から2562331日までの間に支払った、
PABUK熱帯性暴風から損失を受けた建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に設置を行う資産の修理において 又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従っているものとする。

(1)修理を受ける資産は、建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産で、PABUK熱帯性暴風から損失を受けた及び公の災害に遭遇した地区・区域又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように行政が公告する区域にあるものでなければならない。

(2)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

第1段落に従った所得のある者は、このように、場合場合により、PABUK熱帯性暴風から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す証拠、又はPABUK熱帯性暴風から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の賃借人であるということを示す証拠、又は居住するもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所としてその損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋からの利益を使用する者であるということを示す証拠がなければならない。

 (a)所得のある者が所有権の所有者である場合には、すなわち、売買契約書、建物建設許可申請書、又は建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すいずれかその他の証拠

(b)所得のある者が賃借人である場合には、すなわち、賃借契約書、又は賃借があるということを示すことができるその他の証拠

(c)所得のある者が居住している又は業務を行うことに使用する又はその他の利益に使用する場所として利益に使用する場合、すなわち、所得のある者が、いずれかの利益に使用するということを明確にするように詳細を明示するものとすることにより、居住する又は業務を行うことに使用する又はいずれかその他の利益に使用する場所として、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用したという資産の所有者から証明する証拠書類

(d)所得のある者に夫又は妻があり、夫又は妻である所得のある者がその建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫又は妻が結婚の間に取得し及び結婚財産である建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者である場合、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録証と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従ったPABUK熱帯性暴風から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、この次のように所得税を免除する権利を受けるものとする。

 (a)一人の所得のある者が、一の場所の資産の前述の経費を支払う場合には、実際支払うが100,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(b)一人より多くの所得のある者が、一の場所の資産の前述の経費を支払う場合には、すべての所得のある者が、所得税を免除する権利を受けるものとする。所得のある者一人ごとが、その資産の修理において支払った経費の割合に従って等分することにより、所得税の免除を受けるものとするが、合計して100,000バーツを超えないとしなければならない。

(c)所得のある者は、場所ごとの資産についての前述の経費が、場合場合により、(a)又は(b)に従った性質に該当するかは問わず、一の場所より多くの場所の資産の前述の経費を支払う場合には、すべての場所を合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

 (4) (3)に従った修理において支払のある修理費用又は材料もしくは器具代は、この次のような修理費用又は材料もしくは器具代を含める。家具、衛生用具、門、窓,垣根、垣根の門、芝生、プール、養魚池、水を流す・水を吸い上げる・水道管、汚染を駆除する池もしくはタンク、電球・電線で、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋自身に設置を行う又は建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋と同一場所にあるもしくは同一の規定された場所内にあるもの。

(5)夫又は妻の一の側に、所得がある場合には、夫又は妻が(1)に従ったPABUK熱帯性暴風から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代の支払者であるかは問わず、所得がある者である夫又は妻は、(2)(3)及び(4)の基準に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従ったPABUK熱帯性暴風から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)の基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項 
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の名前いっしょに所在及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明する又は示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 この公告は、2562年の課税年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。 

 

PABUK熱帯性暴風から損失を受けた、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋、又は建物もしくは建物の設置場所である土地内もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行った資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
PABUK熱帯性暴風から損失を受けた、建物又は建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に設置を行う資産の修理において又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代を支払う者であり、及び256213日から2562331日までの間に支払ったが、合計して100,000バーツを超えない、

 次の場所に設置している(所得がある者が修理費用の金銭の支払者であるすべての場所を満たすように所在を明示する)
1の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益を使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
第2の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益を使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
(
もし2つ以上の場所より多くある又は3人より多く共同して修理する者があるならば、第1の場所及び第2の場所と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツ(100,000バーツを超えない)で、税を免除する権利の使用を申請する

3.税を免除する権利を受けるため示す証拠
3.1
 修理を受けた資産の所有権の所有者である場合
 □売買契約書 □家/建物の建設許可を受けた書面又は書類
 □その他(明示する)       
3.2 修理を受けた資産の賃借人である場合
 □賃借契約 □賃借を示すその他の証拠(明示する)       
3.3 修理を受けた資産の利益を使用する者である場合
 □所得のある者が利益を使用する者であるという資産の所有者からの証明書 □居住場所である □その他の利益に使用する(明示する)       
3.4 □修理費用を支払うことを示す領収書又はその他の証拠。金銭の受取人の名前及び所在、並びに金銭の支払者の名前が明らかでなければならないことによる。
3.5
 □修理を受けた家の登録の写し
3.6
 □結婚登録書(所得のある者の結婚相手は所得がなく及び所有権の所有者である建物の修理費用を支払う者である場合、/所得のある者の夫又は妻の一の側に、建物などの所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.7
 その他(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   証明年月日

 

384]所得税に関係する国税局長公告第356号 PABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2562年10月18日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第342号第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のようにPABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する。

第1項
 実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って、256213日から2562331日までの間に支払った、
PABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両(ロット)又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従っているものとする。

(1)損失を受けた車両は、自動車(ロットヨン)に関する法律に従った又は陸上運送に関する法律に従った車両でなければならない。その車両が公の災害に遭遇した地区・区域又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように行政が公告する区域にいるときに、前述の車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものが、PABUK熱帯性暴風から損失を受けたことによる。 

(2)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

第1段落に従った所得のある者は、このように、(1)に従ったPABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両である、車両の所有権の所有者であることを示す証拠がなければならない、又は所得のある者が買取権付賃借人である場合には、車両の買取権付賃借を示す証拠がなければならない。

 (a)所得のある者が車両の所有権の所有者である場合、すなわち、車両の売買契約書、車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証、車両保険証書書類、又は所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示すことができるいずれかその他の証拠。

 (b)所得のある者が車両の買取権付賃借人である場合、すなわち、買取権付賃借契約書、又は所得のある者が車両の買取権付賃借人であるということを示すことができるいずれかその他の証拠

 (c)所得のある者に夫又は妻があり、夫又は妻である所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫又は妻が結婚の間に所有権を取得した及び結婚財産である車両の所有権の所有者である場合、車両の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録証と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従ったPABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、この次のように所得税を免除する権利を受けるものとする。

 (a)一人の所得のある者が、一の車両の前述の経費を支払う場合には、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(b)一人より多くの所得のある者が、一の車両の前述の経費を支払う場合には、すべての所得のある者が、所得税を免除する権利を受けるものとする。所得のある者一人ごとが、その車両の修理において支払った経費の割合に従って等分することにより、所得税の免除を受けるものとするが、合計して30,000バーツを超えないとしなければならない。

(c)所得のある者は、車両ごとについての前述の経費が、場合場合により、(a)又は(b)に従った性質に該当するかは問わず、一の車両より多くの車両の前述の経費を支払う場合には、所得のある者は、実際支払う額に従って所得税を免除する権利を受けるものとするが、すべての車両を合計したとき、30,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従った車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代は、この次のような修理費用又は材料もしくは器具代を含める。エアコンシステム、エンジンシステム、自動車振動緩衝システム、色、クッション、ラジオ。

(5)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、夫又は妻が(1)に従ったPABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者であるかは問わず、所得がある者である夫又は妻が、(2)(3)及び(4)の基準に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従ったPABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)の基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)PABUK熱帯性暴風を理由として損失した車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の名前いっしょに住所及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明する又は示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 この公告は、2562年の課税年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

 

PABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
PABUK熱帯性暴風から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う者である、及び256213日から2562331日までの間に支払ったが、合計して30,000バーツを超えない。

 第1の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
第2の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質(明示する)         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)がある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
(
もし2台以上の車両より多くあるならば、第1の車両及び第2の車両と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツで、税を免除する権利の使用を申請する(30,000バーツを超えない)

3.税を免除する権利を使用するため示す証拠
3.1
 車両の所有権の所有者である場合
 □車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証 □車両保険証書書類
 □その他の書類(明示する)       
3.2 車両の買取権付賃借人である場合
 □車両の買取権付賃借契約 □その他の書類(明示する)       
3.3 □領収書又は修理費用を支払うことを示すその他の証拠。金銭の受取人の名前及び所在、並びに金銭の支払者の名前があることによる。
3.4
 □結婚登録の写し(所得のある者の結婚相手は所得がなく及び所有権の所有者である車両の修理費用を支払う者である場合、/所得のある者の夫又は妻の一の側に、所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.5
 その他の書類(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   証明年月日

 

385]国税局長公告第15号 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する(2562年10月18日の公告)

2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法第3条の16の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則を廃止するものとする。

第2項 この公告において
電子(エレクトロニクス)税額票」とは、アクセスして及び意味は変更しないことにより戻して使用することができる電子情報としての事項の作成があり、並びにデジタル署名(Digital Signature)した税額票を意味する。

電子受取書」とは、アクセスして及び意味は変更しないことにより戻して使用することができる電子情報としての事項の作成があり、並びにデジタル署名(Digital Signature)した受取書を意味する。

「登録者」とは、国税法77/1(6)に従った付加価値税登録者を意味する。

受取書を発行する義務のある者」とは、国税法105条に従った受取書を発行する義務のある者を意味する。

電子税額票の発行者」とは、この公告に従って 電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存するように、局長から承認を受けた登録者を意味する。

電子受取書の発行者」とは、この公告に従って 電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するように、局長から承認を受けた受取書を発行する義務のある者を意味する。

電子工学(エレクトロニクス)」とは、電子(エレクトロン)・電気・電磁波上の方法又は類似する性質におけるいずれかその他の方法を使用して実用化することを意味する。及び光上の方法・磁石上の方法・又はいろいろな方法を使用して実用化することと関係する器具を使用して実用化することも含めることを意味するものとする。

コメント エレクトロニクスは電子工学となり、エレクトロンは電子となりますが、エレクトロニクスと書かれていますが、単に電子と訳しています

電子(エレクトロニクス)情報」とは、電子工学上の方法によって、作成し、送り、受け、保管保存し、又は成果を集めた、事項を意味する。

「電子証明書(Electronic Certificate)」とは、デジタル署名(Digital Signature)の所有者と、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)により発行するデジタル署名(Digital Signature)を作ることに使用するための情報との間に、連結を確認する電子情報又はいずれかその他の記録を意味する。

「電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)」とは、電子上の取引開発事務所が規定するところに従って安全面の標準又は規準があることにより、デジタル署名(Digital Signature)の所有者であるいずれかの人又は組織(オンコーン)自身を証明するため電子証明書(Electronic Certificate) の発行と関係するサービスを提供する人を意味する。

「デジタル署名(Digital Signature)」とは、暗号化(Encryption)の学術基礎上のエイスマトリック(非対称)様式のアルゴリズム(アラビア数字算法) (Asymmetric Key Algorithms)の暗号化する数学上の計算をすることにより、電子上作った事項又は印を意味する。並びに公共のかぎ(Public key)を使用して、その電子署名はその署名者の個人的なかぎ(Private key)により作成したか否か及び前述の署名のあった電子情報は、署名後に修正変更があったか否かということを調査できる性質において、電子情報の署名者の個人的なかぎ(Private key)と共同で計算することにより、一対のかぎ(key Pair)システムに使用する。

「個人的なかぎ(Private key)」とは、電子情報の秘密を守ることにおける利益のためその暗号化のある電子情報の意味を理解できないようにするために、デジタル署名(Digital Signature)を作ることにおいて使用し及びその電子情報を暗号化することにおいて使用できる、かぎを意味する。

「公共のかぎ(Public key)」とは、暗号化のあったその電子情報の意味を理解できるようにするために、デジタル署名(Digital Signature)の調査において使用し及び個人的なかぎ(Private key)によって暗号化があるとき、復号化(Decryption)に使用できる、かぎを意味する。

「一対のかぎ(key Pair)」とは、エイスマトリック(非対称)様式のアルゴリズム(アラビア数字算法) (Asymmetric Key Algorithms)の暗号化システムにおける個人的なかぎ及び公共のかぎで、電子情報の秘密を保存することにおける利益のため、公共のかぎ(Public key)を使用し、デジタル署名(Digital Signature)がその個人的なかぎ(Private key)を使用することにより作ったか否かということを調査できる、及び個人的なかぎ(Private key)をもって電子情報を暗号化することにおいて使用し、電子情報の意味を理解できないようにする性質において、個人的なかぎ(Private key)が公共のかぎ(Public key)と数学上の関連があるようにする方法により作ったものを意味する。ただし、その個人的なかぎ(Private key)と一対である公共のかぎ(Public key)を保有する者は、公共のかぎ(Public key)を保有する者がその電子情報の意味を読む又は理解することができるようにするため、その電子情報の復号化(Decryption)において使用する。

「電子情報を送るサービスの提供者」とは、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者で、電子税額票及び電子受取書と関係する情報を送るサービスを提供する並びにこの公告の末尾に従った資格のある者であるものを意味する。

「アップロード(Upload)」とは、国税局の情報システムに入って、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を引渡す方法を意味する。

Host to Host様式の情報を送ること」とは、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者と国税局の間で情報システムに接続することにより、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送る方法を意味する。

「引渡す」とは、商品の購入者又はサービスを受ける者と電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者との情報システムを通して、電子情報を交換することを意味する、及び代理人の情報システムを通して、電子情報を交換することを含めることも意味するものとする。

「ボー.オー.01様式」とは、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式を意味する。

「ボー.オー.09様式」とは、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの変更通知申請書様式を意味する。

第3項
 
電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する意図のある者は、電子システムを通して提出することにより、この公告の末尾に添付するボー.オー.01様式に従って、局長に対し申請書を提出するものとする。

第4項
 第3項に従って
申請書を提出する意図のある者は、この次のような資格がなければならない。

(1)国税法77/1(6)に従った登録者、又は国税法105条に従った受取書を発行する義務のある者である。

(2)電子証明書(Electronic Certificate)がある。

(3)受取人に対し作成し及び引渡す電子税額票及び電子受取書は、信頼できる方法を使用することにより、作る、送り、及び受けるときと同様な正しく完全な事項があるということを証明できる、並びに足跡が欠けることによる修正変更がない又は途中に発行された書類の項目の変更があるということを証明できることも含めて、意味は変更されていないことにより後で内容を示すことができる仕事システムがある。

第5項
 第3項に従った
申請書を提出することについては、ボー.オー.01様式の末尾に添付する合意項目において規定している条件に従って行わなければならないことにより、国税局が規定した電子システムを通して局長に対し提出するものとする。及び申請書を提出する者は、電子証明書(Electronic Certificate)を使用することにより、自身を確かにするものとする。

第6項
 
申請書を提出する者は、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者とするように局長から承認を受けたとき、この公告で規定している基準、方法、及び条件に従って、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存できる権利があるものとする。

第7項
 電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、この次のようなハードウエア(Hardware)システム及びソフトウエア(Software)システムの両方の部分において、信頼できる安全な様式の方法に従って、場合場合により、電子税額票又は電子受取書を作成するものとする。

(1)次をしなければならないことにより、情報へアクセスする管理のため安全性を維持できるシステムがある。

 a.仕事システム全部をまとめた仕事をする図(System Flowchart)を示すことができる。

 b.情報を記録したとき、足跡がないことによりその項目を修正することができないプログラムである。項目を修正することは、項目を消去する又は無しにする方法を使用しないとする。もし修正するならば、調整前及び調整後の項目が見えるように示すため、調整項目を増やして記録しなければならない、及び調査できるため項目の修正報告書がなければならない。

 c.等級ごとにおいて、記録する・読む・又は仕事システムに入って使用することができる担当者の数及び等級を明示することにより、システムを使用する者である担当者の仕事を行う等級を示す。

 d.仕事システムに入って使用する権利のあるすべての等級の者について、パスワードを使用することによる管理がある、及びパスワードの変更のある都度変更を記録する仕事システムがある。

.行う仕事システムを使用する者である担当者の個人の略号、仕事システムに入って使用する(Access)日・月・年・及び時間までわかるように明示することにより、仕事システムの使用記録報告書がある。項目の修正がある場合において、システムを使用する者である担当者の個人の略号、修正する・調整する項目の数及び詳細がわかるように明示しなければならない。

.システム内の情報に入って使用する者又は入って修正する者の調査システムがある。及び前述の情報のどの項目も完全に記録されているということを示すことができるシステム内で記録している情報を調査することにおける方式がある。及び電子情報の形にある事項のある書類の項目の修正はない。

(2)情報にアクセスすることを防ぐため、暗号化(Encryption)のある情報ファイルの管理がある。もし復号化(Decryption)があるならば、調査のため都度証拠を記録し及び調査のため報告書として印刷できなければならない。

電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、電子税額票又は電子受取書を作成することにおいて、もしそのソフトウエアが(1)及び(2)と同一種類の信頼できる安全な様式の方法があるならば、その他の者が開発して使用するソフトウエアを使用するであろう。

第8項
 国税法86/4条に従った項目のある電子
税額票を作成することについては、電子税額票の発行者は、この次のような基準及び方法に従って行うものとする。

(1)電子情報として国税法86/4条に従った重要内容である項目があることにより、税額票の事項を作成する。

(2)電子税額票の発行者は、(1)に従った重要内容である項目を除く他、電子税額票の中にいずれかその他の項目があるように規定することもできるであろう。

(3) (1)及び(2)に従った情報をもって、暗号化(Encryption)の学術基礎上のエイスマトリック(非対称)様式のアルゴリズム(アラビア数字算法) (Asymmetric Key Algorithms)の暗号化する数学上の計算をする、及びデジタル署名(Digital Signature)を作成するとき及び商品の購入者もしくはサービスを受ける者に対し電子税額票を引渡すときに、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)が、まだ期限が終了していない電子税額票の発行者に対し発行する電子証明書と対である個人的なかぎ(Private key)を使用する。

(4)商品の購入者もしくはサービスを受ける者に対し(1)及び(2)に従った情報といっしょに、デジタル署名(Digital Signature)を引渡す。

第9項
 国税法86/6条に従って簡略な
税額票を作成することについては、電子税額票の発行者は、電子情報として国税法86/6条に従った重要内容である項目があることにより、簡略な税額票を作成するものとする、及び第8項に従った内容を準用するものとする。

 商品の購入者又はサービスを受ける者が、国税法86/4条に従った項目のある電子税額票を発行するように請求する場合には、電子税額票の発行者は、第1段落に従った簡略な税額票の情報を請求して戻す必要性はないが、第8項に従って新たな電子税額票を作成するものとする。商品の購入者又はサービスを受ける者の名前・住所といっしょに、簡略な税額票の年月日を一致するように新たな電子税額票を発行する、並びに「簡略な税額票・番号  を廃止し及び代わって新たな電子税額票を発行することである」ということを新たな電子税額票に備考を記すものとすることによる。

10
 国税法86/9条に従って債務増加票又は国税法86/10条に従って債務減額票
を作成することについては、電子税額票の発行者は、場合場合により、電子情報として国税法86/9条に従った又は国税法86/10条に従った重要内容である項目があることにより、債務増加票又は債務減額票の事項の作成を行うものとする、及び第8項に従った内容を準用するものとする。

11
 国税法105条の2に従って受取書を
作成することについては、電子受取書の発行者は、電子情報として国税法105条の2に従った重要内容である項目があることにより、受取書の作成を行うものとする、並びに第8項(2)(3)及び(4)に従った内容を準用するものとする。

12
 電子
税額票の発行者及び電子受取書の発行者は、都度ごとに商品の販売又はサービスの提供について、電子情報の形式で又は紙の形式で税額票の作成を行うことを選択することもできる権利がある。

13
 電子
税額票の発行者は、電子上の取引に関する法律に従って規定している方法に従って行うものとすることにより、国税法86条に従って、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、電子税額票を引渡す義務がある。

 電子税額票の発行者は、電子上の情報の交換方法により、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、電子税額票を作成し及び引渡したが、商品の購入者又はサービスを受ける者は、電子上の情報の交換方法によって、電子税額票を受ける意図がない場合には、電子税額票の発行者は、「この書類は、作成し及び電子上の方法によって国税局に情報を送る」という事項が明らかであるようにすることにより、前述の電子税額票の印刷物を作成し及び商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡すものとする。並びに前述の電子税額票の印刷物は、原本に代わって使用できるとみなすものとする。このことは、電子税額票の発行者は、電子上の方法、ゴム印によって押す、インクで書く、タイプする、又は同一種類の性質でいずれかその他の方法によって明らかであるようにすることもできることにより、その前述の事項が明らかであるように作成する。

14
 電子受取書の発行者は、国税法105条に従って、購入者、買取権付賃借人、金銭の支払者、又は価格を支払う者に対し、電子受取書を引渡す義務がある、及びものとする。13項に従った内容を準用するものとする。

15
 電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、翌月の15日以内に国税局の電子システムを通すことにより、毎月、国税局に対し、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送る義務がある。

 第1段落に従って国税局に対し電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送ることについては、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、前述の情報にデジタル署名(Digital Signature)を記さなければならない。電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)が、その電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者に対し発行した電子証明書で、デジタル署名(Digital Signature)を作成するとき及び前述の情報を送るときにまだ期限が終了していないものと対である個人的なかぎ(Private key)を使用することによる。

 電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、アップロード(Upload)の方法又はHost to Host様式の情報を送る又は国税局に対し電子税額票又は電子受取書の情報を送る代理人として電子情報を送るサービスの提供者を設定することもできることにより、第1段落に従って電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送るであろう。このことは、この公告の末尾に添付する基準、方法、及び条件に従う。

16
 第15項に従って電子
税額票又は電子受取書の情報を送ることについては、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、2560120日付の商品の売買及びサービスについて電子事項に関する電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロー面の標準の推奨項目(ETDA Recommendation on ICT standard for Electronic Transaction)(コムトー.3-2560)に従っているように情報を作成するものとする。

17
 電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、電子税額票又は電子受取書の情報を送る代理人として電子情報を送るサービスの提供者を設定する場合には、その電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、国税局が規定する電子システムを通して、前述の代理人の設定について国税局がわかるように通知するものとする。

18
 その他の電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者に代わって電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送る代理人とするため、電子情報を送るサービスの提供者とする意図のある電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、国税局が規定する電子システムを通して、局長に対し意図を通知する義務がある。このことは、この公告の末尾に添付する基準、方法、及び条件に従って資格があり及び行わなければならない。

19
 
電子情報を送るサービスの提供者の電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送ることについては、2562111日付の電子情報を作成し、引渡し、及び保管保存するサービスの提供者のための情報の安全を守ることに関して電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロジー面の標準の推奨項目(INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION,TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS)(コムトー.21-2562)に従っているように行わなければならない。

20
 いずれかの
電子情報を送るサービスの提供者は、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送るため代理人の身分で行う間に、この公告の末尾の基準に従っていない資格がある場合には、その電子情報を送るサービスの提供者は、資格に欠け及び今後代理人の身分で電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送る権利はないものとする。

21
 
電子情報を送るサービスの提供者は、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者の電子税額票又は電子受取書と関係する情報の秘密を保管保存しなければならない、及びいずれの項目によってかは問わず、その情報を使用する又は公開することがないとしなければならない。ただし、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者から書面で同意を受けたときを除く。

 第1段落に従って秘密を保管保存することにおける利益のため、電子情報を送るサービスの提供者は、前述の同意なしにより、秘密を公開する又は情報を使用することについて、税額票の発行者又は電子受取書の発行者に対し、電子情報を送るサービスの提供者が責任を負うことを規定しなければならない義務がある。

22
 新たな電子
税額票を発行するため、元の電子税額票を廃止することについては、電子税額票の発行者は、電子事項として新たな電子税額票の事項を準備するものとする。新たな税額票の番号を使用し及び新たな税額票を発行する年月日を記す、いっしょに「番号  ・元の電子税額票を発行した年月日の元の税額票に代わって廃止し及び新たな税額票を発行することである」ということを新たな電子税額票に備考を記すものとすることによる。

 第1段落に従って行うことにおける利益のため、第8項に従った内容を準用するものとする。

23
 電子
税額票の発行者は、22項に従って行ったとき、新たな税額票を作成した課税月の売上税報告書に元の電子税額票を廃止する備考も記すものとする。

24
 新たな電子
税額票を発行するため、元の電子税額票を廃止することについては、13項、第15項、第16項、及び第26に従った内容を準用するものとする。

25
 新たな電子
受取書を発行するため、元の電子受取書を廃止することについては、13項、第14項、第15項、第16項、第22項、第23項、及び第27に従った内容を準用するものとする。

26
 電子
税額票の発行者又は電子税額票を受取る商品の購入者もしくはサービスを受ける者である登録者は、電子情報の形で前述の電子税額票を保管保存しなければならない義務がある。及びもしこの次のような基準に従って電子情報の形で保管保存しているならば、この公告に従って保管保存があったとみなすものとする。

(1)意味は変更しないことによってアクセスする及び戻して使用できることにより、その電子税額票の情報を保管保存している。及び

(2)その電子税額票を作った、送った、もしくは受けたときに有する形式にある、又は正しく明らかであるように作る、送る、もしくは受ける事項を示すことができる形式にあるように、その電子税額票の情報を保管保存している。及び

(3)もしあるならば、前述の事項を送る又は受ける日及び時間も含めて、電子税額票の発信地、始点、及び終点を明示する部分の事項を保管保存している。

電子税額票の発行者が、13項第2段落に従って商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡すため、電子税額票の印刷物を作成した電子税額票の場合には、電子税額票の発行者は、第1段落に従って電子税額票の情報ファイルを保管保存するものとする、及び商品の購入者又はサービスを受ける者は、紙の形で取得した電子税額票の印刷物を保管保存するものとする。

27
 
電子受取書を保管保存することについては、26項に従った内容を準用するものとする。

28
 電子
税額票又は電子受取書の作成する意図がない電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、国税局が規定する電子システムを通して、ボー.オー.09様式に従って申請書を提出するものとする。

29
 第28項に従って申請書を提出する電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、申請書を提出する月の末日を過ぎたとき、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける権利を無くすものとする。

30
 登録者又は受取書を
発行する義務のある者で、2560年の電子税額票及び電子受取書の作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するように承認を受けたものは、この公告に従った電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者であるものとする

31
 この公告は、公告日以後適用するものとする。



電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式 ボー・オー01

国税局長に提出する
納税者個人番号
-□□□□-□□□□□-□□-

1.納税者の名前_____________ 

本店の所在地 建物___部屋番号_________
番号___村落番___小路/ソイ   通り   
(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ______
郵便番号□□□□□ 電話___ 
E-Mail Address
___

2.作成し、引渡し、及び保管保存する意図がある

電子税額票 電子受取書

3.国税局長公告第15(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)に従って完全な資格がある

4.本店及び支店(もしあるならば)も含めて電子情報の形の税額票、債務増額票、債務減額票、及び受取書の数量がある  月あたりの項目数___(最も高い数量があると推測する)

5.電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目を承諾する(ボー・オー01の添付票)ことといっしょに、3に従った国税局長公告及び補足して規定し公告するところ(もしあるならば)に従って行うことを同意する。

 

上記に通知しているすべての項目は真実であるということの証明を申請する。

           申請書を提出する日______

 

 

ポー・オー01の添付票
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目

_______(納税者又は行為者の名前) 今後「納税者」という によって、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書を提出した、並びに国税局から許可を受けたとき、この次のような条件に従って締結し及び行う合意をする。

1. 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する同意項目も、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式(ボー・オー01)の一部分であるとみなすものとする。

2. 「納税者」は、国税局が同意した電子証明書を発行するサービスの提供者から電子証明書を調達する義務があり、並びに国税局の仕事システムと共同して仕事に使用できる。

3. 「納税者」は、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関係することを行うため、「納税者」のコンピュータシステムで、国税局のプログラムの設置を同意する。

4. 「納税者」は、許可を受けたところに従って、「納税者」の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することのため、国税局から受取る仕事に使用する者の使用者コード(User ID)及びパスワード(Password)を使用しなければならない。

5. 「納税者」は、アップロード(Upload)の方法を通して電子税額票及び電子受取書の情報を送る場合には、国税局が規定した条件に従って行わなければならない。

6. 「納税者」は、Host to Hostの方法を通して電子税額票及び電子受取書の情報を送る場合には、国税局長規定するところに従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならないことにより、関係する接続器具及びその他の準備を同意する。

7. 「納税者」は、電子情報を送るサービスの提供者を通して、電子税額票及び電子受取書の情報サービスを使用する場合には、国税局に電子税額票及び電子受取書の情報を送るサービスの提供者とするように国税局から承認を受けた電子情報を送るサービスの提供者のサービスを使用することまで、「納税者」の責任範囲にあるということを、承諾し及び理解しなければならない。

8. 国税局は、直接上又は間接上両方の損失においてサービスを使用する者の又は外部の者の電子税額票及び電子受取書の内容において信ずべきことに影響を与える、損失費用・経費・もしくはいずれかの行為を請求することも含めて、直接上又は間接上かは問わず、国税局の仕事システムと共同して仕事に使用する又はコンピュータシステムを仕事に使用することにおける失敗、間違い、停滞する、不完全さから生じる結果として、生じる損失、消失、又は経費に対し責任を負わない。

9. 「納税者」は、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目を承諾することといっしょに、国税局長公告第15(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)及び補足して規定し公告するところ(もしあるならば)に従って行うことを同意する。

国税局は、前もって通知する必要はないことにより、いずれかの期間内に、電子税額票及び電子受取書の作成サービスシステムを通して電子税額票及び電子受取書を作成するように承認することを調整する、変更する、修正する、廃止する、又は中止することにおいて、及び合意申請書を提出する者が、前述の変更の承諾をすることにより、システムのいずれかの前述の変更がある場合において、権利を保留することを要請する。これだけでなく、国税局は、その行為において前もって通知する又は理由を明示する必要性はないことにより、インターネットにある番号(IP Address)からいずれかの者に全部又はいくらかの部分のシステムを使用することにおける権利を拒否する又は権利を制限することができる。

  申請書を提出する日______

 

電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの変更申請及び通知様式 ポー・オー09

国税局長に提出する
納税者個人番号
-□□□□-□□□□□-□□-

1.納税者の名前_____________ 

本店の所在地 建物___部屋番号_________
番号___村落番___小路/ソイ   通り   
(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ______
郵便番号□□□□□ 電話___
E-Mail Address___

2. 作成し、引渡し、及び保管保存する意図がある
□ 元のパスワード(Password)に代わって新たなパスワードを申請する
□ 電子メールのアドレス(E-Mail Address)の変更申請をする
    _______から
    _______
□ 
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することをやめる通知をする

3. 国税局長公告第15(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)に従って及び補足して規定し公告するところ(もしあるならば)に従って行うことを同意する。
   

 上記に通知しているすべての項目は真実であるということの証明を申請する。

  申請書を提出する日______

 

国税局に対し電子税額票及び電子受取書と関係する情報を送る基準、方法、及び条件

 電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、このように、翌月の15日以内に国税局の情報システムを通すことにより、毎月国税局に対し電子税額票及び電子受取書と関係する情報を送る義務がある。

1. 国税局に対し送ることができる電子書類と関係する情報の種類、すなわち、

 1.1 国税法86/4条に従った税額票
1.2
 国税法86/9条に従った債務増加票
1.3
 国税法86/10条に従った債務減額票
1.4
 国税法105条の2に従った受取書

2.送る1に従った情報は、2560120日付の商品の売買及びサービスについて電子事項に関する電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロー面の標準の推奨項目(ETDA Recommendation on ICT standard for Electronic Transaction)(コムトー.3-2560)に従ってXML File Format様式にあるように作成しなければならない。

3. 情報を送る方法

 3.1 国税局の情報システムを通してアップロードする(Upload XML)
電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、このように、行うものとする 

  (1) 2に従ったXML Fileの電子情報の形にあるように電子税額票及び電子受取書と関係する情報を作成する。及びまだ期限が終了していない電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者の電子証明書(Electronic Certificate)を使用することにより、デジタル署名(Digital Signature)をするものとする。電子証明書(Electronic Certificate)は、電子上の取引開発事務所が監督する国の電子証明書の発行サービスの提供者(Thailand National Root Certification Authority又はThailand NRCA)の証明下にある、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)により発行しなければならない。

  (2) 電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者とするように承認することから受取るUsername及びPasswordを使用することにより、国税局の情報システムを通して、(1)に従って得る情報をアップロードする(Upload XML)

3.2 電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送ることについて、直接国税局の情報システムに接続できる仕事システムを作ったHost to Host様式の情報を送ること。このことは、  その電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、このように、資格があり及び情報を送ることに関係して行わなければならない。

(1) 国税局に対し送らなければならない月あたり500,000バーツより少なくない電子税額票又は電子受取書と関係する情報がある。及び 

(2) 電子税額票又は電子受取書は、大規模事業の統括部の監督下にある行為者でなければならない。及び

(3) 国税局の情報システムと接続できる仕事システムがなければならない。このことは、その国税局のシステムと接続することにおいて、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、前述の接続について合意項目及び条件に従って行うことを同意する。

(4)そのHost to Host様式の情報を送ることについては、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、このように行わなければならない。

 a. 2に従ったXML Fileの電子情報の形にあるように電子税額票及び電子受取書と関係する情報を作成する。及びまだ期限が終了していない電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者の電子証明書(Electronic Certificate)を使用することにより、デジタル署名(Digital Signature)をするものとする。電子証明書(Electronic Certificate)は、電子上の取引開発事務所が監督する国の電子証明書発行サービスの提供者(Thailand National Root Certification Authority又はThailand NRCA)の証明下にある、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)により発行しなければならない。

 b. aに従って得るHost to Host様式の情報を国税局に対し送る。このことは、2560523日に番号コムトー.14-2560の仕事組織間で電子情報を交換することについてXML事項を使用することに関する電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロー面の標準の推奨項目(USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA EXCHANGE)に従う。

3.3 電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、国税局に対し電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送る代理人とするように設定した電子情報を送るサービスの提供者を通して情報を送ること。このことは、電子情報を送るサービスの提供者は、局長が規定し公告するところに従った資格があり及び国税局の情報システムと接続できる仕事システムがなければならない。

国税局に対し電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送る代理人として電子情報を送るサービスの提供者を設定する意図のある電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、このように、関係する部分において行わなければならない。

(1) 国税局の情報システムを通して電子税額票又は電子受取書の情報を送ることにおいて、代理人として電子情報を送るサービスの提供者からのサービスを使用することにおける意図を通知する。前述の意図を通知するため、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者とするように承認することから受取るUsername及びPasswordを使用することによる。このことは、前述の代理人を設定することは、一人より多くすることができるであろう。

(2)サービスの提供者が、その国税局に対し送るため代理人の身分で電子情報を送るように意図する電子税額票又は電子受取書と関係する情報は、まだ期限が終了していない電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者の電子証明書(Electronic Certificate)を使用することにより、デジタル署名(Digital Signature)をしなければならない。電子証明書(Electronic Certificate)は、電子上の取引開発事務所が監督する国の電子証明書発行サービスの提供者(Thailand National Root Certification Authority又はThailand NRCA)の証明下にある、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)により発行しなければならない。

(3) 電子情報を送るサービスの提供者は、責任・注意をもって行為者の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関係することを行わなければならない、並びに行為者の情報の秘密を保管保存し、情報の所有者である者から許可を受けないことにより情報を使用しないとしなければならない、並びに生じた損失に責任を負わなければならない。

(4) 代理人の身分で電子情報を送るサービスの提供者は、2560523日に番号コムトー.14-2560の仕事組織間で電子情報を交換することについてXML事項を使用することに関する電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロー面の標準の推奨項目(USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA EXCHANGE)に従って、国税局の情報システムに(2)に従った情報を送って入れなければならない。

 

電子情報を送るサービスの提供者としての申請基準

1.電子情報を送るサービスの提供者の資格

1)50百万バーツより少なくない払込済の登録資本があることにより、国税法77/1(5)に従って付加価値税登録者としての身分があるタイの法律に従って設立された法人である。

2)偽りの税額票又は法律に適合しないもしくは租税回避の意志があることにより発行する税額票を発行する又は使用する経歴がない、

3)取締役又は管理権限のある者は 財産の保護を受けた、破産した(したことがある)、廃止もしくは破産から自由になってから数えてまだ2年を過ぎていない、又は裁判所に最終に達する判決があった刑事上の裁判によって禁固刑を受けたことがあるような禁止しなければならない性質がない。

4)情報を受け・送ることに関係する情報システムのサービスの提供において経験もしくは能力がなければならない、又は情報を受け・送ることにおいてコンピュータシステムのサービスの提供者でなければならない。

5)公務上の仕事を放棄した又は名前の回覧を通知した者の名前の表に名前が明示されている者ではない。又は法人もしくはその他の者が、国側の購入すること・雇うこと・及び物品を統括することに関する法律に従って仕事を放棄した者であるように命令することの結果を受けた者ではない。

6) 2562111日付の電子情報を作成し、引渡し、及び保管保存するサービスの提供者のための情報の安全を守ることに関して電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロジー面の標準の推奨項目(INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION,TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS)(コムトー.21-2562)に従って安全性がある及び信頼すべきである情報システムがある。並びに国税局が規定するところに従って証明する仕事組織から情報システムの証明を終了した証拠がある。

7)電子税額票の発行者及び又は電子受取書の発行者とするように承認を受けた行為者であり、並びに事業上の通常の行うべき仕事の義務として電子税額票の情報を送らなければならない。

2.電子情報を送るサービスの提供者としての申請

2.1 国税局が規定するところに従って証明する仕事組織に証明するため検査して査定を受ける申請書を提出する。

 1)証明するため検査して査定する申請を行う書類を提出する

 2) 2562111日付の電子情報を作成し、引渡し、及び保管保存するサービスの提供者のための情報の安全を守ることに関して電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロジー面の標準の推奨項目(INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION,TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS)(コムトー.21-2562)に従って、証明する仕事組織が、情報システムを検査して査定を行う。

3) 証明する仕事組織は、検査して査定する結果が規定する検査して査定する基準と一致するとき、サービスの提供者についての情報システム証明書を発行する

2.2 国税局との情報を受け送るシステムを試験する申請書を提出する

 1)このように、電子情報を送るサービスの提供者としての意図を通知する、いっしょに資格の審査をする書類を添付する

1.1 事業上の提案項目(proposal)に少なくともこの次のような詳細がある
−会社の経歴の詳細(Company Profile)及び経過した仕事を行った成果
−審査を行う書類といっしょに情報を受け送ることに関係する情報システム開発における経験の詳細
−電子情報を送る
サービスの提供者の将来の仕事を行う計画
−説明書といっしょに、電子情報を送るサービスの提供者の仕事システム全部のあわせて仕事をする図(System Flow)及び事業上の過程図(Business Process)

1.2 証明する仕事組織から証明のため検査して査定を受ける申請書を提出する証拠

 2) 規定したところに従って完全な資格のある者については、国税局は、Electronic Business Using Extensible Markup Language(eb XML)標準に従って情報を送るシステムを試験するように権利を与える

 3) 国税局は、情報システムの証明結果を査定することにおいて一部分として使用するため、証明する仕事組織がわかるように情報を送るシステムを試験した結果を通知する

2.3 国税局に情報システムを証明する証拠を提出する

 電子情報を送るサービスの提供者は、情報を送るサービスを提供する権利を与える審査をするため、国税局に証明する仕事組織からの証明する書類を提出する

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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