国税局長公告8

2007年1月20日

更新2007年1月20日

36]付加価値税に関係する国税局長公告第2号 国税法77/1(10)aに従った直接自己の事業を行うため、サービスを使用する又は商品を使用する基準、方法、及び条件を規定する(2534年12月25日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法77/1(10)aの意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、直接自己の事業を行うため、サービスを使用する又は商品を使用する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 登録者が、サービス又は商品を、製品の製造、事業の仕事の管理サービスの提供において、又は自己のサービスの提供事業において有している資産の効用のために、使用する。このことは、付加価値税を納付しなければならない強制下にある事業で使用することでなければならない。
 第1段落に従ったサービスは、この次のような場合ではないとしなければならない。

(1)接待のため又は同一種類の性質のある行為のため使用するサービス

(2)物品税率表に関する法律に従った10人を超えない座席のある乗用車及び乗合自動車に使用するサービス

第2項
 この公告は、253511日以後適用する。

 

37]付加価値税に関係する国税局長公告第3号 国税法81(1)a及びbに従って工業として行う缶、容器、又は包みに入れる食料製品の性質及び条件を規定する(2534年12月25日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81(1)a及びbの意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、工業として行う缶、容器、又は包みに入れる食料製品の性質及び条件を規定している。

第1項
 工業として行う缶、容器、又は包みに入れる食料製品は、この次のような性質及び条件がなければならない。

(1) 缶、容器、又は包みに入れる農業上の農作物からの食料製品。このことは、安全な性質において製造したもののみ。

(2) 缶、容器、又は包みに入れる動物からの食料製品。このことは、安全な性質において製造したもののみ。しかし、味、香り、及び色の調製がなかった生乳を含まない。

第2項
 この公告は、253511日以後適用する。

 

38]付加価値税に関係する国税局長公告第4号 不可避な理由があるので課税月に税を計算することにおいて控除していない仕入税は、国税法82/3条に従ってその後の課税月に税を計算することにおいて控除する権利があるものとする場合の基準、方法、及び条件を規定する(2534年12月25日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法82/3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、不可避な理由があるので、課税月に税を計算することにおいて控除していない仕入税は、その後の課税月に税を計算することにおいて控除する権利があるものとする場合の基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この次のような理由により、課税月に税を計算することにおいて控除していない仕入税

(1)商売上の慣習に従って生じた不可避な理由

(2)付加効力な理由

(3)税額票に明示している課税月ではないその他の課税月に税額票を受取った

第2項
 第1項に従って、不可避な理由があるので課税月に税を計算することにおいて控除していない仕入税は、その後の課税月に税を計算することにおいて控除する権利があるとするが、税額票を発行した月の翌月から数えて6月を超えないとしなければならない。
 第1段落に従って行うことは、登録者は、前述の税額票に、「__課税月において仕入税とみなす」という事項を明示するものとする。前述の事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにすることもできることによる。

 この公告は、253511日以後適用する。

コメント
420811/ポー05254 254148日付の付加価値税に関係する国税局長公告第76号に従って行うことに関係して完全に理解する(2541年5月1日)参照
 書面番号 0811/ポー14132(2541930)付加価値税 課税月における税を計算することにおいて控除していない仕入税の場合

 

 

39]付加価値税に関係する国税局長公告第5号 国税法86条第4段落及び86/2条に従って登録者の名前で代理人により税額票を発行する基準、方法、及び条件を規定する(2534年12月25日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86条第4段落及び86/2条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、登録者の名前で代理人により税額票を発行する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 王国外にいる行為者の代理人の場合には、このように行わなければならない。

(1)王国外にいる行為者に代わって付加価値税登録をした代理人でなければならない。

(2)委任者及び代理人は、国税法82/3条に従って付加価値税を計算し納付しなければならない登録者でなければならない。

(3)代理人の本店である事業場が設置されている地区地域の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、国税局長が規定した様式に従って申請書を提出することにより、代理人が自己の名前で税額票を発行するため、王国外にいる登録者は、代理人が国税局長に対し承認申請するように権限を委任する。

(4)代理人は、国税法86/4条に従った完全な項目のある税額票を発行しなければならない。

(5)代理人の変更があった場合には、王国外にいる行為者又は新たな任命を受けた代理人は、(1)から(4)までに従って行い、及び変更前15日より少なくなく、以前の代理人の本店である事業場が設置されている地区地域の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、変更を通知する。並びに新たな代理人は、変更通知様式の写しをもって、新たな代理人の本店である事業場が設置されている地区地域の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、通知する。

第2項
 王国内にいる行為者の代理人の場合には、付加価値税に関係する国税局長公告第8号(国税法78(3)に従って販売のため代理人の設定があり及び代理人に対し商品を引渡したことによる商品を販売する基準、方法、及び条件を規定する)に従って行うものとする

第3項
 王国内の行為者の代理人は、国税法86/4条に従った完全な項目のある税額票を発行しなければならない。

 この公告は、253511日以後適用する。

参照
国税局書面ゴット0811/ポー05254 254148日付の付加価値税に関係する国税局長公告第76号に従って行うことに関係して完全に理解する(2541年5月1日)

40]付加価値税に関係する国税局長公告第8号 国税法78(3)に従って、商品の種類に従って販売するための代理人設定契約の基準、方法、及び条件を規定する(2534年12月27日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法78(3)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、商品の種類に従って販売するための代理人設定契約の基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 代理人が、代理人設定契約の中で規定しているところに従って委任者から代理人費用又は手数料を受取ることによる商品の販売のための代理人設定契約でなければならない。

第2項
 第1項に従った契約は、書面で作成し及びいずれか一つの種類又はすべての種類の商品の販売のための代理人を設定する契約でなければならない。

第3項
 委任者および代理人は、国税法82/3条に従って付加価値税を計算し納付しなければならない登録者でなければならない登録者でなければならない。

第4項
 委任者および代理人は、契約の終了日から数えて5年より少なくない期間、本店である事業場に、代理人設定契約の原本を保管保存しなければならない。

第5項
 委任者は、委任者の本店である事業場が設置されている地区地域の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、代理人設定契約をした日から数えて15日以内に、国税の係官に対し、代理人設定契約を通知しなければならない。

第6項
 代理人は、国税法87(3)に従って自己の商品及び原材料報告書と分けて作成することにより、商品及び原材料報告書を作成しなければならない。

 この公告は、253511日以後適用する。

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