国税局長公告79

2019年10月20日

更新2019年12月20日

376]所得税に関係する国税局長公告第351号 国内の銀行預金利息、協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合預金利息、又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金することから受取る預金対価で、国内で預金することであるものについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年8月26日の公告)

2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第664号第4条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内の銀行預金利息、協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合預金利息、又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金することから受取る預金対価で、国内で預金することであるものについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2539
104日付の所得税に関係する国税局長公告第64(銀行預金利息及び貯蓄協同組合預金利息で、国内で預金することであるものについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 
銀行預金利息、協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合預金利息、又はムダラバ原理に従ったイスラム教の原理に従って預金することから受取る預金対価で、免除を受けて、個人所得税を納付するため合算する必要はないものは、所得のある者が、特別にその他の種類の預金口座と別々に分けて、新たに開いた預金口座からの預金利息又は対価でなければならない、及び所得のある者は、この所得税の免除を受ける一の預金口座がなければならない。

第3項
 前述の預金は、限度額に従って及び月ごとに規定する期間内に預けることでなければならない。預けることをしない又は規定する限度額に従って満たさず預ける又は規定する期間より遅れて預ける、いずれか一の場合又はすべての場合合計して2月を超えることはできない。

第4項
 預金の口座名は、その預金利息又は預金対価から利益を受取る個人所得税を納付する義務のある者の名前でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。

第5項
 預金の払戻し期限を満たす前に、所得のある者が第2項に従った預金を引出す場合には、所得のある者は、前述の預金利息又は預金対価について所得税の免除を受ける権利を無くすことである。

第6項
 第2項に従ってその預金利息又は預金対価を受取る所得のある者で、夫婦が共同して預金する者である、及び一の側ごとにどれだけの額が夫又は妻の預金であるということを明確に分けることができないであろうものは、前述の所得は、一の側ごとに半分の夫及び妻の所得であるとみなすものとする。

第7項
 預金する者は、前述の口座を開くとき、預入れを受ける者である銀行又は
協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合に対し自己の国民個人カードを示すことといっしょに、国民登録に関する法律に従った国民個人番号を通知しなければならない。

 第1段落に従った預金者に、国民個人番号がない場合には、前述の預金口座を開くとき、預入れを受ける者である銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合に対し、納税者個人番号を通知するものとする。

第8項
 第2項に従って預金利息又は預金対価の支払者である銀行又は
協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合は、翌月1月以内に、この次のような場合場合により、預金利息又は対価の支払者である銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合が設置されている地区・地域の区域の国税事務所に対し、預金者の情報を引渡さなければならない。

(1)コンピュータ機器によって預金者の情報を記録する場合には、国税局長が規定する形式(Format)に従って預金者の情報を記録する媒介物を引渡すものとする。又は

(2)コンピュータ機器によって預金者の情報を記録していない場合には、局長が規定する様式に従って預金者の情報を引渡すものとする。

 このことは、25611月から256112月までの期間について、256212月以内に引渡すものとする。

コメント
第7項第2段落の「
第2段落に従った預金者に、国民個人番号がない場合」とは、どのような場合なのか

 

377]所得税に関係する国税局長公告第352号 定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価で、国内の銀行に預金することから受取るものについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年8月26日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第339号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(69)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、一年以上預ける期間のある、定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価で、国内の銀行に預金することから受取るものについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する

第1項
 2548128日付の所得税に関係する国税局長公告第137(王国内の銀行預金利息で一年以上の預入期間のある定期預金利息のみについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない預金利息又は預金対価は、一年以上預ける期間のある、定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価で、国内の銀行に預金することから受取るものなければならない。しかし、すべての定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価と合計したとき、その課税年を通じて30,000バーツを超えない全部の合計額がある、及び所得のある者は、満55才より低くない年齢があるとき、前述の預金利息又は対価を受取らなければならない。

第3項
 預金口座名は、
個人所得税を納付する義務のある所得のある者で、その預金利息又は預金対価からの利益を受取るものの名前でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。

第4項
 
所得のある者が、第2項に従って預金利息又は預金対価を受取り、合計したすべての種類の定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価と合計し、全額がその課税年を通じて30,000バーツを超える場合には、前述の預金利息又は預金対価の支払者である銀行は、国税法50(2)及び52条に従って支払の際所得税を全額控除し及び納入するものとする。

第5項
 
第2項に従って預金利息又は預金対価を受取る所得のある者で、夫婦が共同の預金者であり及び一方の側ごとにどれぐらいの額の預金であるか明確に分けることができないであろうものは、前述の所得が夫及び妻の一方の側あたり半分の所得であるとみなすものとする。

第6項
 
預金者は、前述の預金口座を開くとき、預金を受ける者である銀行に対し自己の国民個人カードを示すことといっしょに、国民登録に関する法律に従った国民個人番号を通知しなければならない。

第1段落に従った預金者は、国民個人番号がない場合には、前述の預金口座を開くとき、預金を受ける者である銀行に対し納税者個人番号を通知するものとする。

第7項
 
第2項に従って預金利息又は預金対価を受取る所得のある者は、預金利息又は預金対価の支払者である銀行に対し、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならない個人所得税を免除する権利の使用申請通知書に従って、所得のある者の情報を通知しなければならない。及び預金利息又は預金対価の支払者である銀行は、課税係官に今後調査させるため前述の証拠を保管しているものとする。

 所得のある者が、第1段落に従って情報を通知した場合において、所得のある者は、さらに前述の情報を通知する義務はない。

第8項
 
第2項に従って預金利息又は預金対価の支払者である銀行は、国税局の情報テクノロジー部に対し、第7項に従って銀行に対し通知する所得のある者の情報及び所得のある者の預金情報を引渡さなければならない。一年以上預ける期間のある及び所得のある者は満55才より低くない年齢がある、定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価について、個人所得税の免除を受ける所得のある者の少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った詳細がなければならない情報を記録する媒介物で引渡すものとすることによる。

 1月から12月までの期間について、第1段落に従って預金する所得のある者の情報を引渡すことについては、翌年の1月以内に引渡すものとする。ただし、25611月から256112月までの期間については、2562年の12月以内に渡すものとする

 

一年以上預ける期間のある及び所得のある者は満55才より低くない年齢がある、定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価について、個人所得税を免除する権利の使用申請通知書

口座の所有者の名-姓 ○男性 ○既婚女性 ○未婚女性 ○その他     
        姓     
//年 生まれ □□/□□/□□□□ 年齢      
国民個人番号/納税者個人番号 □-□□□□-□□□□□-□□-

        姓     
//年 生まれ □□/□□/□□□□ 年齢      
国民個人番号/納税者個人番号 □-□□□□-□□□□□-□□-

住所:建物   部屋番号         
番号   村番   小路/ソイ   区分   
通り   タンボン/カウェーング()   
/地区       
郵便番号□□□□□ 電話   

私は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第339号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(69)の内容に従って、口座番号   一年以上預ける期間のある、定期預金の種類の銀行預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価である課税すべき所得について、個人所得税を免除する権利の使用申請をする意図がある。それは、前述の口座からの預金利息又は対価を受取る。すべての口座のすべての種類の定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価と合計する。合計して課税年を通して全部の合計額が30,000バーツを超えない及び前述の預金利息又は対価を受取るとき満55才より低くない年齢がある。

このことは、私は、私の預金利息又は対価の所得について、個人所得税を免除することにおいて審査を行うことに使用するため、銀行が国税局に対しこの情報を引渡すように同意する、及び私は、この預金口座、その他の定期預金口座、及びムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金口座からの預金利息又は対価を受取り、同一課税年内にすべての口座を合計して30,000バーツを超える額がある。それは、前述の省令に従って規定している基準、方法、及び条件に従っていない場合において、私は、個人所得税を免除する権利を受けない、及び受取った前述の利息又は対価全額から法律に従って支払の際所得税を控除されなければならない。並びに私に、私及び結婚相手が共同の預金者である預金利息又は対価を受取る結婚相手があり並びに私及び結婚相手の一の側ごとにどれだけかの額の預金であるかということを明確に分けることができないであろう場合には、前述の所得は、私及び結婚相手の一の側あたり半分の所得であるとみなすものとする。

   署名      預金者
(
      )
  /  /  

備考
・口座の所有者の名-姓は、
預金利息又は対価から利益を受取る預金者の名前でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団の預金口座名を含まない。
・国民個人番号のない預金者は、納税者個人番号を通知するものとする。

 

ドー.ボー11 一年以上預ける期間のある及び所得のある者は満55才より低くない年齢がある、国内の銀行預金利息で定期預金利息のみ又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価について、個人所得税の免除を受ける所得の預ける者の情報項目の引渡票

年次      
銀行名      
納税者個人番号-□□□□-□□□□□-□□-□ 引渡人の支店□□□□□□
事務所の設置場所 建物   部屋番号         
   番号   村番   小路/ソイ   区分   
   通り   タンボン/カウェーング()   
   郡/地区       
   郵便番号□□□□□ 電話   

(1)通常引渡   登録参照番号      
(2)補足引渡 回目 ファイルを預ける参照番号      

すべての口座を合計して課税年を通して30,000バーツを超えない額があり、一年以上預ける期間のある及び所得のある者は満55才より低くない年齢がある前述の預金利息又は対価のみの、すべての種類の定期預金利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価を受取る預金者の詳細。
 1.情報を引渡すこと 
ファイルを預ける
           
□コンピュータシステムでの記録媒介物   
 2.情報項目数                         項目
 3.全部の預金総合計                      バーツ
 4.
全部の税合計                        バーツ
 5.
全部の支払う預金利息/対価合計                バーツ

 私は、上記に通知しているすべての項目が正しく及び完全な項目であるということの証明を申請する

   署名      金銭の支払者
(
      )
職位              ○法人の印を押す
  /  /  に提出する    (もしあるならば)

ドー.ボー12 Format 一年以上預ける期間のある及び所得のある者は満55才より低くない年齢がある、国内の銀行預金利息で定期預金利息のみ又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金対価について、個人所得税の免除を受ける所得の預ける者の情報項目

順番

項目

情報の種類

情報の大きさ

*    (M/O)

備考

1

年次

C

1

M

翌年の1月以内に1月から12月までの期間について、預金者の情報記録媒介物を引渡すものとする

2

年月日

C

4

M

3

銀行の納税者個人番号

C

13

M

4

銀行の支店の略番号

C

5

M

5

預金者の国民個人番号/納税者個人番号

C

13

M

6

預金者の名前を先導する言葉

C

80

M

7

預金者の名前

C

120

M

8

預金者の姓

C

120

M

9

預金者の生年月日

C

8

M

10

結婚相手の国民個人番号/納税者個人番号

C

13

O

11

結婚相手の名前を先導する言葉

C

80

O

12

結婚相手の

C

120

O

13

結婚相手の姓

C

120

O

14

結婚相手の生年月日

C

8

O

15

預金口座番号

C

30

M

16

年末日の預金額

N

(15,2)

M

17

年末日の預金利息/対価額

N

(15,2)

M

18

利子を支払う年月日

C

8

M

* M=Mandatory情報を明示しなければならない、O=Optional明示する又は明示しないこともできる(情報がない場合)
C=Character(
文字) N=Number(数字)

預金利息又は対価の支払者である銀行は、ドー.ボー11様式に記入し、いっしょに1月から12月までの期間について、翌年の1月以内に引渡すものとすることにより、預金者の情報記録媒介物を引渡すものとする。
(
情報記録媒介物とは、Text Fileの形にあるように国税局が規定しているところに従った詳細があることにより、
ドー.ボー12の情報を作成したCD又はDVDを意味する)

引渡における場所
10500
 バンコク パヤタイ地区 パヤタイ区 パホンヨーティン通り パホンヨーティンソイ7 90 国税局情報テクノロジー部で引渡すものとする。

ドー.ボー12の情報の詳細及び説明

1. 1の順番号(年次)は、「1」としてのみ情報を明示するものとする。

2. 2順番号()は、2561のように、国税局に引渡すドー.ボー12の情報の年を明示するものとする。(2561年を意味する)

3. 3.4順番号(銀行の納税者個人番号及び銀行の支店の略番号)は、銀行の納税者個人番号及びポートー01様式(特定事業税の登録申請書)で書いて通知しているところに従った銀行の支店の略番号を明示するものとする。

4. 5.6.7.8の順番号(預金者の国民個人番号、預金者の名前を先導する言葉、名、及び姓)は、一年以上預ける期間のある及び預金の利息又は対価を受取るとき所得のある者は満55才より低くない年齢がなければならない、利息又はムダラバ原理に従ってイスラム教の原理に従った預金の対価のみの国内の銀行預金の利息又は対価を受取る、預金者の国民個人番号、預金者の名前を先導する言葉、名、及び姓を明示するものとする。

5. 9.14.18順番号(預金者の生年月日、結婚相手の生年月日、及び利子を支払う年月日)は、日、月については、DDMMYYYY」形式で日、月、年の情報を明示するものとする。もし一つの数字であるならば、先導するゼロ(0)数字を入れものとする。及び年は、仏歴年を記載するものとする。例えば、31012561(2561131日を意味する)

6. 10.11.12.13順番号(結婚相手の国民個人番号、結婚相手の名前を先導する言葉、結婚相手の名及び姓)は、預金利息及び対価を受取る所得のある者の結婚相手の国民個人番号、名前を先導する言葉、名及び姓を明示するものとする。(結婚相手の情報がある場合において)

7. 15順番号(預金口座番号)は、5171006147025680006のような同一並びの数字の組で情報を明示することにより、預金利息及び対価を受取る所得のある者の預金口座番号を明示するものとする。

8. 16順番号(年末日の預金額)は、年末日の預金額を明示するものとする。

9. 17順番号(年末日の預金利息/対価額)は、年末日の預金利息又は対価額を明示するものとする。

 

ドー.ボー12の情報についての規定項目

1. ドー.ボー12の情報は、国税局が規定するFormatに従った詳細がなければならない。

2. 情報ファイル名は、DB120652559.txtのように、DB12によって開始し、銀行の略号(3ケタ)によって引続き、引渡す年(4ケタ)によって引続く。

3. 項目(Field)ごとの情報は、Recordごとの情報においてPipe|」を明示し頭と最後を閉じる必要はないことにより、Pipe|」記号によって区切らなければならない。いずれの項目(Field)も、情報がない場合には、Pipe|」をくっつけて入れるものとする。(|」のようにその項目(Field)は空であることを意味する)

4.  N(Numeric)として情報の種類を規定する及び2ケタの小数(15,2)がある情報項目は、小数点も含めて数えることにより、18ケタの全部の長さがある数字項目を意味する。もし項目の情報がないならば、0.00として記載するものとする。整数である場合には、終りに(.00)の小数も明示するものとする。及び小数を四捨五入することは、共通のケタに従って保持するものとする (3ケタ目がもし5からの値があるならば、切り上げるものとする)

5. 情報の大きさを規定することは、Fieldごとに規定する長さを超えないとしなければならない。規定するField大きさに従って満たさない情報がある場合には、規定するところに従って満たすように数える又は空欄を増やす又は0を増やす必要はないことにより、実際に従って情報を明示できる。例えば、預金者の名前、大きさ160の情報については、「ソムサク」としての情報は、|ソムサク|として明示するものとする。

6. 情報ファイルの種類については、UNICODEは、UTF8で規定し、及びCarriage Return/Linefeed(CR/LF)によって、新たに行を並べなければならない。

7. * (M/O)情報項目は、すなわち、(M)は、説明に従って情報を明示する必要性がある。一方、(O)は、情報を明示する又は明示しないこともできる。

コメント
ชื่อ(チュウ)について
個人の場合 (姓に対する)
法人の場合 会社等の名前
預金口座の場合 口座名

UNICODE(文字符号集合のひとつ 表現したい文字の範囲について、文字をコンピュータ上でどういった数値で表現するか定義する)
UTF8(
文字符号化方式のひとつ 割り当てられた数値を用いて文字を表現する)
Carriage Return(
行末から行頭に戻す復帰コード)
Linefeed(
改行)
(15,2)は、15+1+2=18ケタとなるのではないかと思う

 

378]所得税に関係する国税局長公告第353号 居住場所として使用するため、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年9月13日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第348号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、居住場所として使用するため、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「不動産」とは、所得のある者の居住場所として使用するための土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を意味する。

第2項
不動産の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

(2)5,000,000バーツを超えない価値のある不動産を購入することでなければならない、並びに土地の売買契約及び建設契約を別々に分けることのある不動産の購入である場合ではないとしなければならない。

(3)2562430日から25621231日までに支払った実際支払う額に従って不動産の購入費用を支払うことでなければならない、及び前述の期間内に終了するようにその不動産の所有権の移転登記がなければならない。 

(4)所得のある者は、2563年に所得税の項目を提出し及び支払わなければならない2562年の課税年次の課税すべき所得について、所得税を免除する権利を使用しなければならない。

(5)所得のある者は、前に自己の居住場所として使用するため不動産の所有権があったことがないとしなければならない。

(6)所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、実際不動産の購入費用として支払う同額の所得税の免除を受けるものとするが、200,000バーツを超えない。

(7)多くの所得のある者が、共同で不動産を購入する場合には、人ごとの所有権の割合に従って税の免除を受けることを等分することにより、すべての者が所得税の免除を受けるものとするが、全部合計して、実際不動産の購入費用として支払う額を超えない及び200,000バーツを超えないとしなければならない。

(8)夫婦が共同で不動産を購入し及びそれぞれの側に所得がある場合には、所得税の免除を受けることについては、このように、課税すべき所得に関係する項目を提出することにより、(7)に従った基準を使用するものとする。

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、所得税の免除を受けるものとする。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、自己の所得税の免除を受け、及び夫又は妻の部分の所得の免除も受けるものとする。

(8)夫婦が共同で不動産を購入する場合には、もし夫又は妻の一方の側に所得があるならば、夫婦が実際支払った満額の所得税の免除を受けるものとするが、200,000バーツを超えない。

第3項
 所得のある者は、不動産の所有権の移転登記をした日から5年より少なくなく継続した期間、前述の不動産の所有権の所有者として名前がなければならないが、所得のある者か死亡した場合又はその不動産の全部がなくなった場合まで含めない。

第4項
 この公告に従って所得
の免除を受けることについては、所得のある者は、このような所得の免除を行う証拠がなければならない。

(1)不動産の売買契約書の写し、例えば、場合場合により、販売契約書(トー.ドー.13)の写し、コンドミニアムの区分所有できる部屋の売買契約書(オー.チョー.23)の写し、又は土地といっしょの建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の移転書面の写し

(2)少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないことにより、不動産の購入費用の支払いがあるということを証明できる販売者からの証明書

(3)少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないことにより、最初の居住場所であるということを、所得税を免除する権利を使用する所得のある者の自己の証明書

第5項
 この公告に従って所得
の免除を受けることについては、所得のある者は、所得の免除を受ける所得をもって、国税法42条の2から46条に従った経費の控除後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第6項
 所得税を免除する権利を使用した、及びその後、この公告に従った基準、方法、及び条件に従っていないで行う所得のある者の場合には、所得のある者は、所得
の免除を受ける権利を無くす、及び不動産の購入費用を所得税の免除をするため、課税すべき所得から控除した課税年について、所得税を納付し、いっしょに国税法27条に従った割増金を支払わなければならない。

第7項
この公告は、2562430日以後適用するものとする。

 

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第348号に従った不動産の購入費用を支払う金額の証明書

1.販売者の情報(移転する者)
販売者の名前
      
納税者個人番号/国民カード番号      
住所      
電話      

2.購入者の情報(移転を受ける者)
販売者の名前      
納税者個人番号/国民カード番号      
住所      
電話      

3.多くの購入者の場合(共有所有権)
購入者ごとの所有権の割合を明示する      

4.購入者は、不動産の購入費用を支払った 種類        
番号
       売買契約に従って
土地の権利証 番号
   土地の番号  測量  
タンボン/カウェーング()   地区/郡       の詳細に従って
計画の名前      
所得税の免除を受ける不動産の所在場所      及び2562430日から25621231日までの間に
不動産の購入費用を支払ったことにより、  2562年に前述の不動産の所有権の移転を受けた
   バーツの額で(文字で金額     )

 示しているすべての項目が真実であるということを証明することを申請する。

   署名      販売者
(
      )
日付                  

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第348号に従った不動産の購入証明書

        日付      

 土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入者である、私 男性/既婚女性/未婚女性      は、私が居住場所として使用するため、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入したという事実関係を証明することを申請する、並びに私は、私が前に居住場所として使用するため、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を有したことはない。

 示しているすべての項目が真実であるということを証明することを申請する。

    署名      購入者
(
      )
日付     

 

379]国税局長公告 2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金に金銭を納入する基準、方法、及び条件を規定する第2号(2562年9月17日の公告)

 2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条の第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、係官に、教育のための貸付金基金に借入金を納入させるための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「基金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金を意味する。

「借入金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った借入金を意味する。

「仕事組織」とは、次を意味する。

(1) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織

(2) (1)に従った仕事組織を除く他、いずれかその他の国の仕事組織、 

(3) 人、団体、又は法人である民間の仕事組織

「金銭の借入人」とは、次を意味する。

(1) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織の臨時の行政の職員又は雇用される者で、基金からの金銭の借入人であるもの。

(2) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織ではない、いずれかその他の国の仕事組織の職員又は雇用される者で、基金からの金銭の借入人であるもの。

(3) 民間の仕事組織の職員又は雇用される者で、基金からの金銭の借入人であるもの。

第2項
 国税の係官は、2560年の教育のための貸付金基金の勅命51条第1段落に従って基金に借入金を払戻すため、借入人から国税法40(1)に従った課税すべき所得を控除した仕事組織から受取った借入金を移転して基金の口座に入れることを行うものとする。

第3項
この公告は、256221日以後適用するものとする。

コメント
課税すべき所得を控除し」は、2560年の教育のための貸付金基金の勅命51条により、「課税すべき所得の金銭を控除し」と読み替えることができると思う。

2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51
 国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者である、国及び民間の両方の側の人、団体、又は法人は、基金がわかるように通知する額に従って借入金を払戻すため、課税すべき所得の支払者の職員又は雇用される者である金銭の借入人の前述の課税すべき所得を控除する義務がある。国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って支払の際控除する所得税を納入する期限内に国税局に納入するものとすることによる。
 第1段落に従って金銭を控除することは、支払の際税を控除すること並びに金銭の借入人が公務員の一時金・年金基金に関する法律、生計を立てる準備基金に関する法律、労働保護に関する法律、及び社会保険に関する法律に従って控除されなければならない基金に加入する金銭を控除することの次の最初の順番として教育のための貸付金基金のために控除しなければならない。

ラッチャカーンราชการについては、公務や行政を自分なりに使い分けています。組織のことなら「行政」を使いますし、公務員のときは「公務」を使います。

カー・ラッチャカーンข้าราชการ公務員 タイタイ辞典 行政の仕事組織で公務を行う人

パナックンガーン・ジャオナーティーพนักงานเจ้าหน้าที่担当係官 法律用語 法律が規定するところに従って行う職務のある人   

ジャオ・パナックンガーンเจ้าพนักงาน係官 法律用語 常勤又は臨時であるかは問わず、公務を行うように任命を受けた人 及び法律が特定の場合ジャオ・パナックンガーンとみなす公務を助ける職務を行う者も含めることを意味する。

パナックンガーンพนักงาน職員 タイタイ辞典 仕事を行う職務を行う者

パナックンガーン・ラッチャカーンพนักงานราชการ行政の職員、すなわち、政府から報酬を受けることにより契約に従って国の行政の仕事組織に対し行政の職務を行う者

「行政の職員又は雇用される者」について、行政の雇用される者とは、何だろうという疑問は残ります。

行政の職員
履歴
2545
年の行政システムの改革に従って行政の仕事組織構造を調整後、文官委員会事務所は、気に入る及び明確な身分を示すため「行政の職員」という名前を規定することにより、専門家又は相談者としての資格をもつ者を雇うこともカバーするように広げることも含めて、元の雇う契約の雇用される者のシステムをもって、多くの弾力性があるように国側の仕事組織内における仕事を雇う様式を調整する、及び行政を退職する行政の仕事組織の常勤の雇用される者の率を補う。

行政の職員システムの考え方
1.
弾力性のある及び機敏である国の部門の仕事を雇うことの選択方法とするため
2.
熟練の原則及び仕事の達成成果の原則に従って人を雇うことに重点を置く
3.
契約を継続できることにより、任務に従っている雇う契約に従って仕事に加わる及び出ることがあるようにする。
4.
生きている間中仕事を雇うことではなく、すなわち、政策・企画・又は計画に従って終了期間がなければならない。
5.
行うことにおいて行政の仕事組織に対し自由及び弾力性を与える

行政の職員システムの方法
1. 2
つの種類、すなわち、一般の行政の職員及び特別な行政の職員に規定することにより、普通レベルのコンサルタントからサービスの仕事までのすべての性質について、行政の職員については雇うことができる。
1.
行政の職員の統括委員会により統括・管理がある。
2.
前もって仕事をする率の計画を立てることに重点を置く。
3.
仕事を雇う過程をサポートする仕組みとして雇う契約がある。
4.
行政の職員の仕事の種類及び性質に従って別々に仕事を雇うことにおける方針
5.
行政の職員の統括委員会が規定している方針下で統括・管理する者として行政の仕事組織の権限を委任する。

 

380]所得税に関係する国税局長公告第354号 教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年9月23日の公告)

 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第682号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

教育上の平等のための基金」とは、教育上の平等のための基金に関する法律に従った教育上の平等のための基金を意味する。

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第2項
 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第682号第3(1)に従って、教育上の平等のための基金に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第682号第3(1)に従って、教育上の平等のための基金に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭又は資産又は商品で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び原価価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産の記帳をした資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合が、商品をもって寄付する場合には、自ら製造する又は販売のため購入する商品であるかは問わず、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとする。しかし、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従った繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付をするため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 第2項及び第3項に従って教育上の平等のための基金に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用する者は、教育上の平等のための基金からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合、すなわち、領収書又は感謝状・証明書のような寄付を受ける者である教育上の平等のための基金により発行する書面としてのその他の証拠。前述の証拠は、実際寄付を受けたということを教育上の平等のための基金から明確に証明があることにより、寄付した金銭を明示し及び寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。

 

(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、感謝状・証明書のような教育上の平等のための基金に対し資産又は商品の寄付を受けたということを証明できる教育上の平等のための基金により発行する書面としての証拠。前述の証拠は、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示している。

第5項
 教育上の平等のための基金が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って、電子寄付システムを通して寄付を受ける場合には、所得税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第4項に従って所得税を免除する権利を使用することを行う証拠として電子寄付システムで明らかである寄付した情報を使用するものとする。

第6項
この公告は、2561514日以後適用するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

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