国税局長公告78

2019年8月20日

更新2022年5月20日

371]所得税に関係する国税局長公告第348号 1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2562年6月10日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第346号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2562430日から2562630日までの間に、1区1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得について
所得税を免除することは、この次のような基準に従っていなければならない。

(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って所得税を免除するものとすることによる。

(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第2項
 この公告に従って
所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、2562430日から2562630日までの間に、共同体開発局に登録した1区1産品の商品である商品費用の価格を支払い、及び販売者が付加価値税登録者である場合において販売者から国税法86/4条に従った税額票を受取る又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において所得のある者の名及び姓を明示かることといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受取書を受取ることにより、共同体開発局に登録した1区1産品の商品である商品を購入しなければならない。その国税法86/4(5)に従って税額票に商品の名前、種類、分類の項目を作成することにおいて又は受取書において、販売者は、このように、行わなければならないことによる。

(1)その商品が、商品項目ごとに1区1産品の商品であることを示す事項を明示する、又は1区1産品の商品である商品ごとに示す記号を作成し及び税額票もしくは受取書においてその記号は「OTOP」「オートップ」もしくは「One Tambon One Product」などのような1区1産品の商品を意味するということを示している事項がなければならない。

(2)税額票又は受取書のすべての項目の商品が、1区1産品の商品である場合には、項目ごとの商品が(a)に従って1区1産品の商品であることを示す事項又は記号を明示しないこともできる。その税額票又は受取書の発行者である販売者は、販売者の商号又は商標のあるゴム印によって押すものとし、及びその税額票又は受取書に、「すべての項目の商品は、1区1産品の商品である」という事項又同一種類の性質のその他の事項も明示するものとすることによる。

第3項
 
所得のある者が、付加価値税登録者であり、税額票に従った付加価値税を、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて売上税から控除した場合には、所得のある者は、この公告に従ってその税額票に従った商品の購入費用をもって所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第4項
 
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得をもって国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第5項
 この公告は、2562430日以後適用するものとする。

コメント
2559年の省令第318号では、「付加価値税登録者に対し、1区1産品の商品の購入費用として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った」となっているが、この公告では、単に「1区1産品の商品の購入費用として支払った」となっている。

 

372]所得税に関係する国税局長公告第349号 二次の観光旅行県内及び二次の観光旅行県ではないその他の県内を旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、サービス料又は宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する(2562年6月10日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第344号第4項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、二次の観光旅行県内及び二次の観光旅行県ではないその他の県内を旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、サービス料又は宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

「観光案内事業を行う者」とは、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って許可証を受けた観光案内事業を行う者を意味する。

「ホテル事業を行う者」とは、ホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者を意味する。

「タイのホームステイ業務を行う者」とは、観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けたタイのホームステイ宿泊サービスの提供業務を行う者を意味する。

「ホテルではない宿泊場所業務を行う者」とは、ホテルに関する法律に従ったホテルではない宿泊場所で、宿泊サービスを提供する業務を行う者を意味する。

「ホテルではない宿泊場所」とは、同一の建物又は多くの建物において合計して4部屋を超えない宿泊部屋がある及び全部合計して20人を超えない宿泊者数がある宿泊場所で、対価があることにより旅行者又はいずれかその他の者のために臨時に宿泊するサービスを提供するため設置し、それは、補助収入を求めるため業務を行うこととしての性質がある、及びタイ内務大臣が2551年の省令(ホテル事業を行う種類及び基準を規定する)1項に従って規定する様式に従って登録官がわかるように通知したものを意味する。

第2項
 二次の観光旅行県内及び二次の観光旅行県ではないその他の県内を旅行する・観光旅行することについて、サービス料又は宿泊料を支払うことで、所得のある者がこの公告に従って所得税を免除する権利を受けるものは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 二次の観光旅行県内及び二次の観光旅行県ではないその他の県内を旅行する・観光旅行することについて、観光案内事業を行う者に対しサービス料を支払うことである。

(2)この次のようなように、二次の観光旅行県内及び二次の観光旅行県ではないその他の県内での宿泊費用を支払うことである。

 (a)ホテル事業を行う者に対し支払ったホテルの宿泊費用

 (b)タイのホームステイ業務を行う者に対し支払った、観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けたタイのホームステイの宿泊費用

 (c)ホテルではない宿泊場所業務を行う者に対し支払ったホテルではない宿泊場所での宿泊費用

(3)このような所得税を免除する権利を受けるものとすることにより、サービス料又は宿泊費用を支払うことであり、及び2562430日から2562630日までの期間内にサービスを使用する又は入って宿泊することがある。

 (a)二次の観光旅行県内でサービス料又は宿泊費用を支払うことについて、実際支払うが20.000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

 (b)二次の観光旅行県ではないその他の県内でサービス料又は宿泊費用を支払うことについて、実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

 (a)及び(b)の両方のサービス料又は宿泊費用を支払うことがある場合において、所得税の免除を受けることについては、場合場合により(a)及び(b)で規定する額を超えない免除を受けるものとするが、合計したとき20.000バーツを超えないとしなければならない。

第3項
 所得のある者が
第1項に従ってサービス料又は宿泊費用として支払った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが2(3)で規定する額を超えない額に従って所得税を免除するものとすることによる。

(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが2(3)で規定する額を超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)それぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付する場合には、それぞれの側が、実際支払うが2(3)で規定する額を超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

(b)夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意する場合には、所得のある者は、実際支払うが2(3)で規定する額を超えない額に従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが2(3)で規定する額を超えない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第4項
 第2項に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、このような証拠がなければならない。

(1)サービスを提供する者が、付加価値税登録者である場合には、国税法86/4条に従った税額票である証拠がなければならない。旅行する・観光旅行するもしくは入って宿泊する日・月・年、及び旅行する・観光旅行する県もしくは第2項(2)に従った宿泊場所のある県を明示することによる。

(2)付加価値税登録者ではないサービスを提供する者である場合には、国税法105条の2に従った受取書である証拠がなければならない。所得のある者の名・姓、旅行する・観光旅行するもしくは入って宿泊する日・月・年、及び旅行する・観光旅行する県もしくは第2項(2)に従った宿泊場所のある県を明示することによる。

(1)又は(2)に従ったサービスを提供する者が、ホテルではない宿泊場所業務を行う者である場合には、タイ内務省の登録官により発行されたホテルではない宿泊場所の通知を受けた書面に従って通知を受けた番号及び県も明示するものとする。 

第5項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得をもって、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第6項
この公告は、
2562430以後適用するものとする

 

373]所得税に関係する国税局長公告第350号 すべての種類の本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にあるすべての種類の本のサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する(2562年6月11日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第347号第1項及び第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、すべての種類の本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にあるすべての種類の本のサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
すべての種類の本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にあるすべての種類の本のサービス料として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、この次のような基準に従っていなければならない。

(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが合計して15.000バーツを超えないとしなければならない額に従って所得税を免除するものとすることによる。

(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが合計して15.000バーツを超えないとしなければならない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが15.000バーツを超えないとしなければならない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際支払うが合計して15.000バーツを超えないとしなければならない額に従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが合計して15.000バーツを超えないとしなければならない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第2項
 所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、256211日から25621231日までに、すべての種類の本を購入する又はインターネットシステムを通して電子情報の形にあるすべての種類の本のサービスを受ける、並びに所得のある者の名及び姓を明示することといっしょの少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受取書を受取らなければならない。

第3項
 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第347号第1項に従った所得について所得税の免除を受けることについては、256211日から2562131日までに支払った国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第341号第1(2)及び(3)に従った所得税の免除を受ける所得と合計したとき、実際支払うが合計して15.000バーツを超えないとしなければならない額に従って
所得税の免除を受けるものとする。

第4項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得をもって、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第5項
この公告は、
256211以後適用するものとする

 

374]印紙税に関係する国税局長公告第58号 電子文書について現金で税を支払う方法を規定する(2562年6月24日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命48号に従って補正された国税法3条の162496年の国税法を補正する勅命10号に従って補正された国税法103(3)、及び2497年の国税法を補正する勅命12号に従って補正された国税法123条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、電子文書について現金で税を支払う方法を規定する。

第1項 この公告において

「電子文書」とは、国税法第2編の第6条の末尾の印紙税率表の文書で、電子上の取引に関する法律に従って電子情報として事項を作成するものを意味する。

「サービスの提供者」とは、2562116日付の国税局公告(国税法に従って税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出することについて、サービスの提供者となることの基準、方法、及び条件を規定する)に従って、税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスの提供者を意味する。

「印紙税の納付を証明する略号」とは、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する電子文書と関係する重要な情報項目を調査することにおいて使用するため、国税局が税費用の金銭の支払いを受けたとき、国税局が税を納付する義務のある者に対し発行する略号を意味する。

第2項
 この次のような電子文書は、国税法103(3)に従って現金で税を支払わなければならないものとする。

(1)印紙税率表の文書1の性質に従った、土地、家屋、その他の建築物、又は水上浮屋を賃借する

(2)印紙税率表の文書2の性質に従った、会社、社団、団体、又はいずれかの機関が発行者である株券、債券、公債、及び債務証書を移転する

(3)印紙税率表の文書3の性質に従った、資産を買取権付賃借する

(4)印紙税率表の文書4の性質に従った、物を作ることを雇う

(5)印紙税率表の文書5の性質に従った、金銭を借入する又は銀行から勘定を超えて金銭を引出すように合意すること

(6)印紙税率表の文書6の性質に従った、危険保険証書

(7)印紙税率表の文書7の性質に従った、権限の委任状

(8)印紙税率表の文書8の性質に従った、会社の総会において決議するようにするための代理権の委任状

(9)印紙税率表の文書9の性質に従った、為替手形又は為替手形のように使う同一種類の文書、及び約束手形又は約束手形のように使う同一種類の文書 

(10)印紙税率表の文書10の性質に従った、船荷証券

(11)印紙税率表の文書11の性質に従った、会社・社団・団体・又はいずれかの機関の株券又は債券又は債務証書、及びタイ国内で販売する政府の公債

(12)印紙税率表の文書12の性質に従った、小切手又は小切手に代えて使用するいずれかの命令書

(13)印紙税率表の文書13の性質に従った、利息があることによる銀行の定期の種類の預金受取書

(14)印紙税率表の文書14の性質に従った、信用状

(15)印紙税率表の文書15の性質に従った、旅行者のための小切手

(16)印紙税率表の文書16の性質に従った、物の受取書

(17)印紙税率表の文書17の性質に従った、保証

(18)印紙税率表の文書18の性質に従った、動産を質入する

(19)印紙税率表の文書19の性質に従った、商品倉庫の受取書

(20)印紙税率表の文書20の性質に従った、物の引渡命令書

(21)印紙税率表の文書21の性質に従った、代理人

(22)印紙税率表の文書27の性質に従った、組合の契約書

(23)印紙税率表の文書28の性質に従った、受取書で、「(c)運搬具(車両・船など)の販売、買戻権付販売、買取権付賃貸、又は所有権の移転についての受取書。このことは、その運搬具に関する法律に従って登録のある運搬具などのみ」の場合のみ

(印紙税に関係する国税局長公告第63号により補正)

第3項
 
税を納付する義務のある者は、この次のように、インターネット網系列システムを通して、電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って、第2項に従った電子文書について現金で印紙税を納付する申請を提出するものとする。

(1)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上。登録することから受取る機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用し、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って機能を使用することによる。

(2)国税局のApplication Programming Interface上。

 (a)税を納付する義務のある者は、自分で、国税局のApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のインターネット上の税を納付する統括部で、Application Programming Interface(API)を通して税を納付する情報項目を作成し及び提出することにおける合意項目といっしょに、Application Programming Interfaceを通して税を納付する情報項目を作成し及び提出する申請通知様式(ポー.オー.01.2)に従って国税局長に対し通知するものとする。国税局から機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受取ったとき、税を納付する義務のある者は、前述の機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局のApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出するものとする。

 (b)税を納付する義務のある者は、国税局のApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する代理人としてサービスの提供者を任命する場合には、税を納付する義務のある者は、サービスの提供者が規定する方法に従って、サービスの提供者に対し、自身を証明し及び確かにするものとする。

第4項
 第3項に従って
インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出することについては、税を納付する義務のある者は、文書を作成する前又は公務の休日を除かないことにより文書を作成する日の翌日から数えて15日以内に、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出し及び税費用の金銭を支払うものとする。現金で税を納付する申請を提出することの終了日が公務の休日である場合には、その公務の休日から続く新たな業務を開始する日以内に提出できるものとする。

 税を納付する義務のある者が、補足して現金で税を納付する申請を提出する、又は期限を超えて現金で税を納付する申請を提出する場合において、税を納付する義務のある者は、場合場合により、その補足して現金で税を納付する申請を提出すること又は期限を超えて現金で税を納付する申請を提出することといっしょに、税の割増金又は刑事上の罰金費用(もしあるならば)を支払うものとする。(印紙税に関係する国税局長公告第63号により補正)

第5項
 税を納付する義務のある者は、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出したとき、税を納付する義務のある者は、電子システムを通して金銭を移転し国税局の銀行預金口座に入れる(Electronic Payment)方法を使用することにより、税費用の金銭又は税の割増金又は刑事上の罰金費用(もしあるならば)を支払うものとする。
(印紙税に関係する国税局長公告第63号により補正)

第6項
 国税局の財務及び収入統括部の管理者は、税費用の金銭、税の割増金、及び刑事上の罰金費用の支払いを受けるための「税金の支払いを受ける担当者」とするものとする。
(印紙税に関係する国税局長公告第63号により補正)

第7項
 税を納付する義務のある者は、税費用の金銭又は税の割増金又は刑事上の罰金費用(もしあるならば)を移転し国税局の銀行預金口座に入れることにより、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出した、及び国税局は、税を納付する義務のある者に対し、「税金の支払いを受ける担当者」が電子署名をした金額に従った領収書といっしょに、印紙税の納付を証明する略号を発行したとき、電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)の情報項目に従った電子文書が完全に印を貼ったとみなすものとする。
(印紙税に関係する国税局長公告第63号により補正)

第8項
 税を納付する義務のある者は、この次のような方法により、国税局から印紙税の納付を証明する略号及び領収書を受けることができる。

(a) 税を納付する義務のある者は、第3項(1)に従ってインターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムを通してダウンロートする(Download)ものとする。

(b) 税を納付する義務のある者は、第3項(2)に従ってインターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して、受ける申請をするものとする。

第9項
 
税を納付する義務のある者は、その電子文書は7項に従って完全に印紙を貼ったということを示すため、印紙税の納付を証明する略号をもって、電子文書を参照する又は付加することに使用するものとする。

10
 この公告は、256271日以後適用するものとする。このことは、第2項に従った電子文書で256271日から
25651231までに作成するものについては、税を納付する義務のある者は、現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.4)を使用することにより、区域の国税事務所支所で、現金で印紙税を納付する申請を提出し及び税を支払うことを選択することもできる。並びに担当係官が、国税法116条に従って領収書及び証拠を発行したとき、その電子文書は完全に印を貼ったとみなすものとする。

 (印紙税に関係する国税局長公告第64号により補正)

コメント
第9項 付加する(ผนวก)と訳しましたが、意味が分かりません。

63号の公告は、「官報での公告日の翌日以後、作成を整えた電子文書に適用」となっています。通常は、公告の項で示されるのですが、官報での公告日はわかりませんので、補正された第58号が公開された段階で直します。なお、勅令の場合は官報の公告日がわかるようになっています。

2021/4/20 印紙税に関係する国税局長公告第61号により補正 256271日以後適用
2021/9/20
 印紙税に関係する国税局長公告第63号により補正
2022/5/20
 印紙税に関係する国税局長公告第64号により補正

 

375]国税局長公告 2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金に借入金を払戻すため課税すべき所得を控除する基準、方法、及び条件を規定する第2号(2562年8月20日の公告)

 2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条の第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者が、教育のための貸付金基金からの金銭の借入人である職員又は雇用される者に対し、基金に借入金を払戻すため課税すべき所得を控除するように基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「基金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った教育のための貸付金基金を意味する。

「借入金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った借入金を意味する。

「仕事組織」とは、次を意味する。

(1) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織

(2) (1)に従った仕事組織を除く他、いずれかその他の国の仕事組織、及び

(3) 人、団体、又は法人である民間の仕事組織

「金銭の借入人」とは、次を意味する。

(1) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織の臨時の行政の職員又は雇用される者で、基金からの金銭の借入人であるもの。

(2) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織ではない、いずれかその他の国の仕事組織の職員又は雇用される者で、基金からの金銭の借入人であるもの。

(3) 民間の仕事組織の職員又は雇用される者で、基金からの金銭の借入人であるもの。

e-PaySLFシステム」とは、国税局を通して基金への借入金の払戻しを受けるシステムを意味する。

第2項
 金銭の借入人に対し国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者である仕事組織は、e-PaySLFシステムに入って使用するものとすることにより、2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条の第1段落に従って、金銭の借入人の課税すべき所得を控除する義務がある、及びこの次のように行うものとする。

(1) 仕事組織は、国税局のインターネット網系列システム又は財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して項目を示す様式を提出するシステムに入るため、使用者番号(User ID)及びパスワード(Password)がまだない場合には、このように行うものとする。

 (a) ポー.オー.01様式並びにインターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出し及び税を支払う様式を提出することにおける合意項目様式を、インターネット網系列システムから印刷することといっしょに、国税局のインターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出する申請書(ポー.オー.01)を記入する、いっしょに責任を負う署名する権限のある者の署名をする及び(もしあるならば)法人の印を押し、業務場が設置されている区域の国税事務所に対し又は電子上の税を納付する統括部に提出に来る。このことは、仕事組織は、その他の者が代わって証拠書類を提出に来るように、権限を委任する場合には、権限の委任状及び署名もして正しい写しを証明することといっしょの権限を委任する者の国民個人カードの写しも示すものとする。又は、

(b) 財務省のインターネット網系列システムを通してTax Single Sign Onサービスシステムの使用を提出する申請書を記入し、そして、インターネット網系列システムから印刷し、業務場が設置されている区域の国税事務所に対し又は電子上の税を納付する統括部に又は物品税局に提出に来る。このことは、仕事組織は、その他の者が代わって証拠書類を提出に来るように、権限を委任する場合には、権限の委任状及び署名もして正しい写しを証明することといっしょの権限を委任する者の国民個人カードの写しも示すものとする。

(2) 国税局のインターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出するシステムに入るため、仕事組織は、使用者番号(User ID)及びパスワード(Password)があるが、教育のための貸付金基金の種類を増やす申請をしていない場合には、インターネット網系列システムを通して提出する項目を示す様式(ポー.オー.02)に従って教育のための貸付金基金に借入金を納入する申請書を提出するものとする。

第3項
 仕事組織が、第2項に従って行った場合には、基金から金銭の借入人の借入金額及び名前の通知を受けた仕事組織は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上のe-PaySLFシステムに入って及び基金がわかるように通知したところに従った金銭の借入人の名前の正しさを調べるものとする。

 基金がわかるように通知した名前に従って、基金からの金銭の借入人が仕事組織に属していない場合には、この次のように行うことにより、e-PaySLFシステムを通して前述の名前を削除するものとする。

(1) e-PaySLFシステムから、基金がわかるように通知したところに従った金銭の借入人の名前の情報項目のファイルをダウンロードする(Download)、及び正しくするように属している金銭の借入人の名前の情報項目の修正を行う、このことは、修正理由を明示しなければならない、及び正しくするように修正してe-PaySLFシステムに入り、属している金銭の借入人の名前の情報項目ファイルをアップロードする(Upload)。仕事組織は、属している金銭の借入人に対し、国税法40(1)に従った課税すべき所得を支払った月の月末から数えて5日以内に終了するように前述のことを行わなければならないことによる。又は、

(2) 直接e-PaySLFシステムを通して金銭の借入人の名前の情報項目内の仕事組織に属していない金銭の借入人の名前を削除するものとする。このことは、修正理由を明示しなければならない、仕事組織は、属している金銭の借入人に対し、国税法40(1)に従った課税すべき所得を支払った月の月末から数えて5日以内に終了するように行わなければならないことによる。

第4項
 仕事組織が、第3項に従って正しいという基金からの金銭の借入人の名前を調べたときは、この次のように行わなければならない。

(1) 基金がわかるように通知した額に従って、従って2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条の第1段落に従って基金に借入金を払戻すため金銭の借入人の国税法40(1)に従った課税すべき所得を控除する。

(2) e-PaySLFシステム上の前述の金銭の借入人の名前の情報項目の確認を行う。及び

(3) e-PaySLFシステムから金銭を支払う票(Pay-in Slip)を印刷し、いっしょに(1)に従って控除されている、属している金銭の借入人の国税法40(1)に従った課税すべき所得を、支払の際控除された所得税を納入する期限以内に、金銭を支払う票(Pay-in Slip)で明らかである方法に従って支払う。この次のような金銭を支払う方法でなければならないことによる。

 (a) 現金で支払い、「教育のための貸付金基金への金銭の払戻しを受けるための国税局2」の名前の口座に入れる。

 (b) 金銭の受取人、すなわち、「教育のための貸付金基金への金銭の払戻しを受けるための国税局2」を明示することにより仕事組織が口座を開いた銀行及び支店の小切手である小切手によって支払い、その銀行の支店に支払に行く

(c) 14時前に、金銭の受取人、すなわち、「教育のための貸付金基金への金銭の払戻しを受けるための国税局2」を明示することにより、バンコク及びプリモントン地区のすべての銀行・支店のCashier Cheque(預金小切手)であるCashier Chequeによって支払い、バンコク及びプリモントン地区のクルゥングタイ有限責任公開銀行の支店に支払に行く。又は

(d) 14時前に、金銭の受取人、すなわち、「教育のための貸付金基金への金銭の払戻しを受けるための国税局2」を明示することにより、異なる県のすべての銀行・支店の為替手形(Draft)である為替手形によって支払い、同一県の地区のクルゥングタイ有限責任公開銀行の支店に支払に行く。

第5項
 仕事組織が、第4項に従って行ったとき、基金は、仕事組織が、基金がわかるように通知した額に従って控除されている金銭の借入人の国税法40(1)に従った課税すべき所得をもって、金銭を支払う票(Pay-in Slip)で明らかである方法に従って支払った日から数えて10営業日以内に、正しさを調べて及び前述の仕事組織に対し電子領収書を作成するものとする。

 このことは、仕事組織は、基金からの金銭の借入人の国税法40(1)に従った課税すべき所得を控除した証拠として及び第4項(3)に従って金銭を支払った証拠として、電子領収書を保管していなければならない、

第6項
この公告は、256221日以後適用するものとする。

コメント
課税すべき所得を控除し」は、2560年の教育のための貸付金基金の勅命51条により、「課税すべき所得の金銭を控除し」と読み替えることができると思う。

2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51
 国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者である、国及び民間の両方の側の人、団体、又は法人は、基金がわかるように通知する額に従って借入金を払戻すため、課税すべき所得の支払者の職員又は雇用される者である金銭の借入人の前述の課税すべき所得を控除する義務がある。国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って支払の際控除する所得税を納入する期限内に国税局に納入するものとすることによる。
 第1段落に従って金銭を控除することは、支払の際税を控除すること並びに金銭の借入人が公務員の一時金・年金基金に関する法律、生計を立てる準備基金に関する法律、労働保護に関する法律、及び社会保険に関する法律に従って控除されなければならない基金に加入する金銭を控除することの次の最初の順番として教育のための貸付金基金のために控除しなければならない。

ラッチャカーンราชการについては、公務や行政を自分なりに使い分けています。組織のことなら「行政」を使いますし、公務員のときは「公務」を使います。

カー・ラッチャカーンข้าราชการ公務員 タイタイ辞典 行政の仕事組織で公務を行う人

パナックンガーン・ジャオナーティーพนักงานเจ้าหน้าที่担当係官 法律用語 法律が規定するところに従って行う職務のある人   

ジャオ・パナックンガーンเจ้าพนักงาน係官 法律用語 常勤又は臨時であるかは問わず、公務を行うように任命を受けた人 及び法律が特定の場合ジャオ・パナックンガーンとみなす公務を助ける職務を行う者も含めることを意味する。

パナックンガーンพนักงาน職員 タイタイ辞典 仕事を行う職務を行う者

パナックンガーン・ラッチャカーンพนักงานราชการ行政の職員、すなわち、政府から報酬を受けることにより契約に従って国の行政の仕事組織に対し行政の職務を行う者

「行政の職員又は雇用される者」について、行政の雇用される者とは、何だろうという疑問は残ります。

行政の職員
履歴
2545
年の行政システムの改革に従って行政の仕事組織構造を調整後、文官委員会事務所は、気に入る及び明確な身分を示すため「行政の職員」という名前を規定することにより、専門家又は相談者としての資格をもつ者を雇うこともカバーするように広げることも含めて、元の雇う契約の雇用される者のシステムをもって、多くの弾力性があるように国側の仕事組織内における仕事を雇う様式を調整する、及び行政を退職する行政の仕事組織の常勤の雇用される者の率を補う。

行政の職員システムの考え方
1.
弾力性のある及び機敏である国の部門の仕事を雇うことの選択方法とするため
2.
熟練の原則及び仕事の達成成果の原則に従って人を雇うことに重点を置く
3.
契約を継続できることにより、任務に従っている雇う契約に従って仕事に加わる及び出ることがあるようにする。
4.
生きている間中仕事を雇うことではなく、すなわち、政策・企画・又は計画に従って終了期間がなければならない。
5.
行うことにおいて行政の仕事組織に対し自由及び弾力性を与える

行政の職員システムの方法
1. 2
つの種類、すなわち、一般の行政の職員及び特別な行政の職員に規定することにより、普通レベルのコンサルタントからサービスの仕事までのすべての性質について、行政の職員については雇うことができる。
1.
行政の職員の統括委員会により統括・管理がある。
2.
前もって仕事をする率の計画を立てることに重点を置く。
3.
仕事を雇う過程をサポートする仕組みとして雇う契約がある。
4.
行政の職員の仕事の種類及び性質に従って別々に仕事を雇うことにおける方針
5.
行政の職員の統括委員会が規定している方針下で統括・管理する者として行政の仕事組織の権限を委任する。

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