国税局長公告77
2019年7月20日
更新2019年8月20日
[366]所得税に関係する国税局長公告第345号 国の福祉カードのある者を雇うことにおいて経費として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年4月22日の公告)
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国の福祉カードのある者に対し雇う費用として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費として支払った支出」とは、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である労力を雇うことを理由として得るすべての、金銭、資産、代わって支払う税金、又はいずれかの利益、支払って生計を立てる準備基金に加入する金銭を意味する。しかし、支払って社会保障基金、障害者の生活の質を促進する基金などに加入する金銭のような、特別に法律が規定するところに従って支払わなければならない支出を含まない。
第2項
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号に従って所得税を免除する権利を使用する国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費として支払った支出は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1) 所得税を免除する権利を受ける支出額は、支出の額及び国の福祉カードのある者の数が、このような基準に従っていなければならないことにより、会社又は法人格のある組合の雇用される者として、国の福祉カードのある者を雇い、入って仕事をすることから生じなければならない。
(a)国の福祉カードのある者である雇用される者に対し、一人につき月あたり15,000バーツを超えなく支払うことでなければならない。及びその雇用される者は、国税法42条に従った免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得を含めないことにより、経過した課税年に100,000バーツを超えない課税すべき所得がなければならない。
(b)国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費として支払った支出を計算することにおいて、基礎とする国の福祉カードのある者の数で、会社又は法人格のある組合がその所得税を免除する権利を使用するもの、すなわち、月ごとに月を満たし仕事をする(a)に従った国の福祉カードのある者の数で、月ごとに国の福祉カードのある者の数を計算して求めるようにすることにより、その会社又は法人格のある組合の月ごとにタイ国で月を満たして仕事をする雇用される者全部の10%を超えない部分のみ、
第1段落に従って国の福祉カードのある者の数を計算して求めることについては、もし計算結果を得て割切れないということが明らかであり、計算において余りがある及び計算結果の端数に0.5からの数があるならば、整数を得るように四捨五入するものとする。及び所得税を免除する権利を得る国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費として支払った支出を計算して求めることにおいて、基礎とする国の福祉カードのある者の数とみなすものとする。
(2) 国の福祉カードのある者が多くの会社又は法人格のある組合の雇用される者である場合には、最初に入って仕事をする国の福祉カードのある者を受ける雇い主が、権利を使用する者とする。
第3項
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号に従って、支払った支出をもって、所得税を免除する権利を使用する権利のある会社又は法人格のある組合は、この次のように行わなければならない義務がある。
(1) 国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費として支払った支出について、所得税を免除する権利を使用する国の福祉カードのある者を雇うことに関係する報告書で、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項のあるものを作成し、及び業務場で、報告書の項目の記入を行う書類を含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
(2) 国の福祉カードを通して雇う費用を支払わなければならない、及び雇う費用の支払いがあるとき、会社又は法人格のある組合が前述の雇う費用を支払うことと関係する銀行システムを通して国税局長に対し所得税を免除する権利を使用する、国の福祉カードのある者の情報を通知しなければならない。少なくともこの次のような項目があることによる。
(a)雇う費用を支払う者である会社又は法人格のある組合の納税者個人番号及び名前
(b)雇う費用である支出の年月及び国の福祉カードのある者に対し雇う費用を支払う年月日
(c)国の福祉カードのある者に対し支払う雇う費用の金額
(d)国の福祉カードのある者の国民個人カード番号
(e)国の福祉カードのある者の名-姓
(f)国の福祉カード番号
第4項
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、この次のような場合において、所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
(1)2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号に従って免除する。
(2)2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号に従って免除する。
(3)2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号に従って免除する。
第5項
この公告は、2561年1月1日以後適用するものとする。
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号に従って税務上の利益権を受けるため国の福祉カードのある者である雇用される者に対し雇う費用を支払う詳細を示す報告書
会社又は法人格のある組合 納税者個人番号
月 年
月を満たして仕事をする雇用される者の数全部 人 月を満たして仕事をする国の福祉カードのある者である雇用される者の数全部 人
月を満たして仕事をする国の福祉カードのある者である雇用される者を雇うことにおける経費として支払った支出 バーツ
国の福祉カードのある者である雇用される者の詳細
順番 |
名前の前の言葉 |
名−姓 |
国民個人カード番号 |
仕事を雇うことを開始する年月日 |
雇用される者に支払う雇う費用の金額 |
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備考
1.月ごとに月を満たして仕事をする期間のある国の福祉カードのある者である雇用される者 及び
2.雇う費用は、労力を雇うことを理由として受取る、金銭、資産、金銭として計算できるいずれかの利益、又は支払者が代わって支出する税を意味することにより、国の福祉カードのある者である雇用される者が、月あたり15,000バーツを超えない雇う費用を受取る
3.国の福祉カードのある者である雇用される者は、経過する課税年において100,000バーツを超えない課税すべき所得がある。その課税すべき所得は、個人所得税の免除を受ける課税すべき所得を含まないことによる。
コメント
「月ごとに月を満たし仕事をする(a)に従った国の福祉カードのある者の数雇用される者」ということから、月ごとに判定し多い雇う費用の順に合計し、12月分を総合計し、その50%を免除するということか。
[367]所得税に関係する国税局長公告第346号 貯蓄の種類の支払いを催促するとき払い戻さなければならない預金利息及びワディア原理に従って支払いを催促するとき払い戻さなければならないイスラム教の原理に従った預金報酬について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年5月3日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命29号により補正された国税法42条(8)(c)及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第339号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(38)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内の銀行に、貯蓄の種類の支払いを催促するとき払い戻さなければならない預金利息及びワディア原理に従って支払いを催促するとき払い戻さなければならないイスラム教の原理に従って金銭を預けることから受取る預金報酬について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2556年4月4日付の所得税に関係する国税局長公告第344号(貯蓄性の種類の支払を催促するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金利息について、所得税を免除するための基準、方法及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
「利息」とは、貯蓄の種類の支払いを催促するとき払い戻さなければならない、国内の銀行の預金利息を意味する。
「預金報酬」とは、ワディア原理に従って支払いを催促するとき払い戻さなければならないイスラム教の原理に従って金銭を預けることから受取る国内の銀行の預金報酬を意味する。
第3項
免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない預金利息及び報酬は、このような基準及び条件に従っていなければならない。
(1)合計したすべての口座預金利息及び報酬は、全額がその課税年を通して20,000バーツを超えない。
(2)預金口座を開くことにおいて使用する預金口座名及び納税者個人番号は、その預金利息及び報酬から利益を受ける個人所得税を納付する義務のある者のものでなければならない。
(3)所得のある者は、国税局に対し預金利息及び報酬情報を送らせないように預金利息及び報酬の支払者である銀行に通知していない。
(4)国税局が第5項で規定するところに従って預金利息及び報酬の支払者である銀行から預金利息又は報酬と関係する情報を受取る、その預金利息又は報酬である
第4項
所得のある者が、この公告に従って所得税を免除する権利を受ける意図がない場合には、第5項に従って国税局に預金利息及び報酬情報を送らせないため、預金利息及び報酬の支払者である銀行に通知するものとする。
第5項
ただし、第4項に従った場合を除き、この公告に従って所得のある者の所得税を免除する権利を使用することにおける利益のため、国税局に預金利息及び報酬情報を送ることについては、預金利息及び報酬の支払者である銀行は、国税局のウエブサイト上の形式に従った電子情報として作成し及び規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し、すべての口座の預金利息又は報酬情報を送るものとする。
第1段落に従って預金利息又は報酬情報を送ることについては、このような期限内に送るものとする。
(1)5月15日まで計算することにより、最初の半年の預金利息又は報酬を支払うため計算することと関係する情報について、その年の5月20日以内に送るものとする。
(2)11月15日まで計算することにより、1年の預金利息又は報酬を支払うため計算することと関係する情報について、その年の11月20日以内に送るものとする。
(3)6月30日前又はに支払った最初の半年の預金利息又は報酬を支払った情報について、その年の7月以内に送るものとする。
(4)12月31日前又はに支払った1年の預金利息又は報酬を支払った情報について、翌年の1月以内に送るものとする。
第6項
第3項に従った基準及び条件に従っていない預金利息又は報酬を受取る所得のある者の場合には、その所得のある者は、個人所得税を免除する権利を受けない、及び預金利息又は報酬の支払者である銀行は、国税法50条(2)及び52条に従って支払の際所得税を控除し及び納入する義務があるものとする。もし銀行が、支払の際所得税を控除し及び納入していないならば、銀行は、国税法27条に従って納入しなければならない税金のさらに月又は月の端数あたり1.5%の割増金といっしょに、納入しなければならない税を納入するものとする。
第7項
この公告は、2562年4月4日以後適用するものとする。
コメント
ワディア預金 日本の預金と仕組みは同じだが、利息ではなく「報酬」が預金者に支払われる
[368]国税局長公告第13号 国際間の事業中央センターの所得税率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2562年5月2日の公告)
2561年の国税の率の減額及び免除に関する国税法の内容に従って発令された勅令674号の第3条、第6条、第10条、第13条、第16条、第17条、及び第18条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国際間の事業中央センターの個人の所得税率を減額する、及び所得税を免除する、及び特定事業税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「国際間の事業中央センター」とは、2561年の国税の率の減額及び免除に関する国税法の内容に従って発令された勅令674号に従って国際間の事業中央センターとするように承認を受けたタイの法律に従って設立された会社を意味する。
「金銭の統括センター」とは、金銭の為替管理に関する法律に従って許可を受けた金銭の統括センターを意味する。
「国際間の事業中央センター業務」とは、このようないろいろな種類の業務を意味する。
(1)この次のような統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、又は支援サービスの提供業務
(1.1)一般の仕事を統括すること、事業上の計画を立てること、及び事業上の仕事を調整すること
(1.2)原材料及び部品を調達すること
(1.3)製品を研究及び開発すること
(1.4)技術面を支援すること
(1.5)市場及び販売面を促進すること
(1.6)人事及び訓練・訓育面を統括すること
(1.7)金融面の助言を与えること
(1.8)経済及び投資面を分析及び研究すること
(1.9)信用貸しを管理及び監視すること
(2)この次のような金銭の統括面のサービスの提供業務
(2.1)金銭の為替管理に関する法律に従って金銭を統括すること
(2.2)金銭の統括センターのバーツを借入及び貸付すること
「国際間で商う業務」とは、国際間の商品の購入及び販売を設定することを意味し、購入及び販売を設定する商品についてサービスの提供があってもよいことによる。このことは、前述のサービス、すなわち
(1)商品の調達を設定すること
(2)引渡しを待つ間に商品を保管保存すること
(3)物品を包む及び入れることを設定すること
(4)商品を運送すること
(5)商品の危険保証すること
(6)商品に関係する助言・指導のサービスを提供すること並びに技術及び訓練・訓育面のサービスを提供すること
「権利費用」とは、国際間の事業中央センターの特許権又はソフトウエアの著作権から来る権利費用で、国際間の事業中央センターによりタイ国で行う又は国際間の事業中央センターがタイ国でその他の者を雇って研究及び開発を行う、テクノロジーの研究及び開発成果から生ずるものを意味する。
「国際間の事業中央センター業務の収入」とは、この次のような収入を意味する。
(1)系列企業に対し統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金融面のサービスの提供からの収入
(2)系列企業から受取る権利費用
「国際間の事業中央センター業務の支出」とは、国際間の事業中央センター業務の収入を生じさせるため支払った支出を意味する。
「地域経営事務所業務を行う会社」とは、2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令405号及び補正されたところの10条(4)又は11/6条(6)に従って地方経営事務所業務を行う会社を意味する。
「国際本部事務所業務を行う会社」とは、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号及び補正されたところの9条(4)に従って国際本部事務所業務を行う会社を意味する。
第2項
2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の4条及び5条に従って所得税率を減額する権利を受ける、及び免除を受けて所得税を納付するため課税すべき所得を合計する必要はない外国人は、この次のような資格がなければならない。
(1)2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った資格のある国際間の事業中央センターの常勤の雇用される者であり及びこの次のような業務で仕事を行う。
(1.1)国際間の事業中央センター業務
(1.2)国際間で商う業務
第1段落に従った国際間の事業中央センターが、国際間の事業中央センター及び国際間の商い業務を除く他、その他の業務を行う、並びに第1段落に従った雇用される者が、国際間の事業中央センター業務又は国際間で商う業務及びその他の業務の両方で仕事を行う場合において、国際間の事業中央センター業務又は国際間で商う業務又は合計した両方の業務からの収入は、会社の収入全部の70%より少なくないとしなければならない。
(2)税率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細書類に名前のある外国人である。
(3)その所得税率を減額する権利を使用する課税年に、その期間又は多くの期間全部が180日より少なくなく、タイ国にいる者である。ただし、所得税率を減額する権利を使用する最初の課税年及び最後の課税年は、その課税年において180日より少なくタイ国にいてもよい。
(4)2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った資格のある国際間の事業中央センターに入って仕事をすることの開始する日以内に、労働省求める仕事の設定局から技術又は専門水準の外国人の仕事をする許可証を受けた、又は投資促進に関する法律もしくはその他の法律に従って王国内で仕事をするように許可を受けた者である。
(5)2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った資格のある国際間の事業中央センターが労力を雇用することを理由として、その課税年においてタイ国にいる月数に従って平均することにより、平均して月当たり200,000バーツより少なくない国税法40条(1)に従った課税すべき所得のある者である。
第3項
2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の10条に従って国際間の事業中央センターとして承認を受ける意図のある会社は、このように行わなければならないことにより、この公告の末尾に添付する国際間の事業中央センターとしての承認申請書様式(ソー.コー.ロー.1様式)に従って、国税局長に対し、税務上の利益権を受ける申請をする意図のある業務の種類を明示することといっしょに、国際間の事業中央センターとしての承認申請書を提出しなければならない。
(1) 国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してソー.コー.ロー.1様式に従った承認申請書を記入する。
(2) インターネット網系列システムからソー.コー.ロー.1様式に従った承認申請書を印刷し、いっしょに責務を負う署名権限のある者である取締役の名前を署名する、及び(もしあるならば)法人の印を押す。
(3) (2)に従った承認申請書を印刷した日の翌日から数えて5業務日以内に、(2)に従ったソー.コー.ロー.1様式に従った承認申請書をスキャン(Scan 読込む)及びアップロード(Upload)し、いっしょにPDF Fileの形式で第4項(1)及び(2)に従った並びにXML Fileの形式で第4項(3)(4)(5)又は(6)に従った審査を行う書類の電子ファイルを添付し、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して送る。
第1段落に従って行うことができない不可避な原因がある場合には、国税局長は、その他の方法によって行うように命令することもできる。
第4項
2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の10条に従って国際間の事業中央センターとして承認を受ける意図のある会社は、第3項(3)に従ったソー.コー.ロー.1様式に従った承認申請書といっしょに、アップロードの方法によって、この次のような審査を行う書類を提出しなければならない。
(1)少なくともこの次のような詳細がなければならない事業計画
(1.1)統括者の総括
(1.2)会社と関係する一般情報、すなわち、会社の名前・所在地・及び法人登録番号、ここまでの経歴又は概略による会社の設立における構想、会社の取締役及び高いレベルの統括者の名前、会社の責務を負う署名する権限のある者である取締役の名前、会社の機関図、株主の名前・株主の国籍・及び会社の株主ごとの株式保有割合、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の10条に従った会社の系列企業の名前・株式保有割合・又は管理権限・及び設置場所
(1.3)承認申請する業務の詳細
(1.4)(もしあるならば)承認申請する業務の終了した仕事を行った結果の要約
(1.5)最初の3年の期間の産業及び市場の全体像を分析すること
(1.6)最初の3年の期間の仕事を行う計画
(1.7)最初の3年の期間の資金(ンガン・トゥン)の調達計画
(1.8)理由及び必要性といっしょに最初の3年の期間の外国人の仕事を雇う計画
(1.9)最初の3年の期間の収入・支出の見積り及び利益の配当金の支払い
(2)金銭の統括センターとして事業を行うようにする許可証(金銭の統括面のサービスの提供業務の種類の承認申請する場合)
(3)この公告の末尾に添付するところに従って国際間の事業中央センターのタイの法律に従って設立された系列企業の詳細の書類
(4)この公告の末尾に添付するところに従って国際間の事業中央センターの外国の法律に従って設立された系列企業の詳細の書類
(5)この公告の末尾に添付するところに従って国際間の事業中央センターについて必要性のある知識及び技能のある職員の詳細の書類
(6)この公告の末尾に添付するところに従って税率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細の書類
第5項
第3項及び第4項に従って行った会社は、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の12条に従って国税局長から承認を受けた日の翌日から効力があるようにすることにより、第3項に従って承認申請書を提出し及び国税局長から承認を受ける業務の種類に従ってのみ、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の10条に従って国際間の事業中央センターとするように承認を受ける。
第6項
2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った資格のある国際間の事業中央センターで、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の7条、8条、又は9条に従って所得税の率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する権利を受けるものは、タイ国でこの次のような経済又は事業上の活動がなければならない。
(1)統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、又は支援サービスの提供業務は、本店であることの主要な収入を生じさせる活動がなければならない。例えば、系列企業と関係する統括面の決定、会社グループの経済又は事業上の活動に関係する会社グループ内の仕事を調整すること、及び系列企業の株式を保有すること又は持分者であることを管理すること
(2)金銭の統括面のサービスの提供業務は、金銭の統括センターであることの主要な収入を生じさせる活動がなければならない。例えば、系列企業に再貸付するため会社のグループ会社を除く他の貸付人に対し借入の条件を合意すること、系列企業に貸付することの期間及び条件を規定すること、いろいろな合意項目に従う及び調整する、並びに不安定さを管理すること。
(3)外国人に税務上の利益権のみある国際間で商う業務は、国際間で商う業務の主要な収入を生じさせる活動がなければならない。例えば、商品を運送すること及び保管保存すること、在庫商品を管理すること及び購入注文を受けること、並びに助言を与えること、又はその他のサービスを提供することで、国際間で商う業務に関係するもの
第1段落に従った「会社グループ」とは、国際間の事業中央センター及び国際間の事業中央センターの系列会社を意味する。
第7項
2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の7条、8条、又は9条に従って所得税の率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する権利を受けることを申請するため、業務の種類を増やす又は減らす意図のある国際間の事業中央センターは、第3項及び第4項を準用するものとすることにより、国税局長に対し、ソー.コー.ロー.1様式に従って、業務の種類を増やす又は減らす承認申請書を提出するものとする。
第1段落に従って業務の種類を増やす又は減らす承認を受けることは、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の12条に従って国税局長から承認を受けた日の翌日から効力があるものとする。及び業務の種類を増やす場合において、国際間の事業中央センターである状態がなくなるまで継続して、増やす申請をする業務の種類について、税務上の利益権を受ける期間を数えるものとする。
第8項
国際間の事業中央センターであることを廃止する意図のある国際間の事業中央センターは、国税局の大規模事業の税の統括部で、国税局長に対し、国際間の事業中央センターであることを廃止する通知書があるものとし、及び廃止する通知をした日から終了するものとする。
第9項
この次のような詳細の変更申請する意図のある国際間の事業中央センターは、変更申請する会計期間の終了の日以内に又は外国人が所得税率を減額する権利を使用する課税年の終了の日以内に、国税局長に対し、変更申請する詳細を示す書類といっしょに、この公告の末尾に添付する国際間の事業中央センターの詳細の変更通知申請書様式(ソー.コー.ロー.1.1様式)に従って、詳細の変更通知申請書を提出するものとする。
(1)重要な意味のある事業計画を変更すること
(2)国際間の事業中央センターのタイの法律に従って設立された系列企業の名前を増やす又は削除すること
(3)国際間の事業中央センターの外国の法律に従って設立された系列企業の名前を増やす又は削除すること
(4)税率を減額する権利の使用を申請する外国人の名前を増やす又は削除すること
第1段落に従って変更申請書を提出することは、会社は、このように行うものとする。
(1) 国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してソー.コー.ロー.1.1様式に従った変更通知申請書を記入する。
(2) インターネット網系列システムからソー.コー.ロー.1.1様式に従った変更通知申請書を印刷し、いっしょに責務を負う署名権限のある者である取締役の名前を署名する、及び(もしあるならば)法人の印を押す。
(3) (2)に従った変更通知申請書を印刷した日の翌日から数えて5業務日以内に、(2)に従ったソー.コー.ロー.1.1様式に従った変更通知申請書をスキャン(Scan読込む)し及びアップロード(Upload)する、いっしょにPDF Fileの形式で第9項(1)に従った並びにXML Fileの形式で第9項(2)(3)又は(4)に従った審査を行う書類の電子ファイルを添付し、国税局のウエブサイト(Web
Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して送る。
第10項
第9項に従った変更通知がある場合には、
(1)2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った資格のある国際間の事業中央センターで、第9項第1段落の(2)及び(3)に従って系列企業の名前を増やす通知をしたものは、ソー.コー.ロー.1.1様式を提出する会計期間から増やす通知をした系列企業の名前に従って、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の7条、8条、又は9条に従って所得税の率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する権利を受けるものとする。
(2)2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った資格のある国際間の事業中央センターが、第9項第1段落の(4)に従って名前を増やした外国人は、ソー.コー.ロー.1.1様式に従って提出する課税年から2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の4条及び5条に従って所得税の率を減額する又は免除を受けて合算して税を計算する必要はない権利を受けるものとする。
第11項
2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った資格のある国際間の事業中央センターで、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の3条及び7条に従った権利費用からの収入について、所得税の率を減額する権利を受けるものは、少なくとも、この次のような詳細のある報告書を作成し、並びに報告書に項目を記すことを行う場所で、報告書及び報告書に項目を記すことを行う書類を保管保存し、課税係官が調査するように用意がなければならない。
(1)法人所得税率を減額する権利を使用する権利費用を生じさせる特許権又はソフトウエアの著作権の詳細。国際間の事業中央センターが、タイ国で自ら研究及び開発する又はその他の者が研究及び開発を行うことを雇うところにより、前述の特許権又はソフトウエアの著作権が、タイ国で作るテクノロジーの研究及び開発の成果から生じたということを示す証拠も含める。
(2)権利費用の収入、及びテクノロジーの研究及び開発における支出も含めて会計期間ごとのその権利費用の収入を生じさせるため支払った支出も示す帳簿
第12項
国際間の事業中央センターの純利益及び純損失を計算することは、国税法65条2及び65条3の基準及び条件に従っていなければならない、及びこの次のような基準に従って行わなければならない。
(1)国際間の事業中央センターが、国際間の事業中央センター業務及びその他の業務の両方の業務を行う場合には、国際間の事業中央センターは、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの項目の支出が、どの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、国際間の事業中央センター業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入との間の収入割合に従って前述の支出を等分するものとする。
(2)国際間の事業中央センターに、このような国際間の事業中央センター業務からの収入がある場合には、
(2.1)系列企業に対し統括面のサービスを提供する、技術面のサービスを提供する、支援サービスを提供する、又は金銭の統括面のサービスを提供すること。及び
(2.2)系列企業から受取る権利費用からの収入
国際間の事業中央センターは、別々に分けて部分ごとの収入の純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの項目の支出が、どの部分の収入と関係する支出であるか明確に分けることができないならば、(2.1)及び(2.2)に従った収入との間の収入割合に従って前述の支出を等分するものとする。
(3)国際間の事業中央センターが、国際間の事業中央センター業務及びその他の業務の両方の業務を行う場合には、もしいずれかの業務に純損失があるならば、前述の純損失をその業務内にのみ維持しているものとする。
(4)国際間の事業中央センターが、国際間の事業中央センター業務を行う場合には、このような国際間の事業中央センター業務からの収入がある場合には、
(4.1)系列企業に統括面のサービスを提供する、技術面のサービスを提供する、支援サービスを提供する、又は金銭の統括面のサービスを提供すること。及び
(4.2)系列企業から受取る権利費用からの収入
もしいずれかの収入に純損失があるならば、前述の純損失をその業務内にのみ維持しているものとする。
第13項
国際間の事業中央センターは、国税法68条及び69条に従って、局長が規定する様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表・営業帳簿・及び損益計算書といっしょに税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、いっしょに、この公告の末尾に添付する国際間の事業中央センター又は国際間の商い業務の税務上の利益権を使用する詳細を示す様式を添付する、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定する様式に従って、会計期間の最初の日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払わなければならない。
国際間の事業中央センター業務及びその他の業務の両方の業務を行う国際間の事業中央センターに、次のことからの収入がある場合には、
(1)系列企業に対し統括面のサービスを提供する、技術面のサービスを提供する、支援サービスを提供する、又は金銭の統括面のサービスを提供すること。
(2)系列企業から受取る権利費用からの収入。及び
(3)その他の業務からの収入
国際間の事業中央センターは、一法人一組として、業務ごとの収入の所得税の項目を示す様式、いっしょに営業帳簿及び損益計算書を分けて提出するものとする。貸借対照表については、いずれかの業務の収入の所得税の項目を示す様式といっしょに提出するものとする。前述の所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用するものとすることによる。
第14項
場合場合により、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の16条、17条、又は18条に従って国際間の事業中央センターに変更申請する意図のある、地域経営事務所業務を行う会社又は国際本部事務所業務を行う会社は、この次のように行わなければならない。
(1) ソー.コー.ロー.1様式に従った承認申請書を提出し及び第3項に従って行うものとする。このことは、前述の会社が、ソー.コー.ロー.1様式に従った承認申請書を提出する場合には、元の業務の種類を明示することにより、その会社は、さらに事業計画を提出する必要はない。
(2) (1)に従った承認申請書を提出する会計期間前の会計期間において、場合場合により、会社は、2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号の10条もしくは11/6条及び補正されたところに従った、又は2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号9条及び補正されたところに従った、資格があるということを証明しなければならない。
第15項
場合場合により、地域経営事務所業務を行う会社又は国際本部事務所業務を行う会社で、第14項に従って行ったものは、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の12条に従って承認を受ける日の翌日から効力があるものとすることにより、国税局長から承認を受けた業務の種類に従ってのみ、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の10条に従って国際間の事業中央センターとするように承認を受ける。
第16項
2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の16条、17条、又は18条に従って国際間の事業中央センターとするように承認を受ける、場合場合により、地域経営事務所業務を行う会社又は国際本部事務所業務を行う会社で、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の7条、8条、9条、又は14条に従って所得税の率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する権利を受けるものは、会計期間ごとにいずれか一の種類、タイ国の受取人に対し支払う15百万バーツより少なくない国際間の事業中央センター業務と関係する仕事を行うことにおける支出がある、又はタイ国の受取人に対し支払う60百万バーツより少なくない、国際間の事業中央センター業務の関係する仕事を行うことにおける支出及びその他の支出がなければならない。このことは、前述の国際間の事業中央センターは、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の13条に従った(1)(3)及び(4)に従った完全な資格がなければならない。
第17項
行う上で問題がある場合において、国税局長が判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定が最終であるとみなすものとする。
第18項
この公告は、2561年12月29日以後適用するものとする。
コメント
「アップロード」とは、プログラムやデータを、手元のコンピュータからネットワーク上のサーバーに転送すること
「スキャン」とは、スキャナー(読込機)を使用して光学的に読込み、デジタルデータ化すること
2561年の勅令第674号に従った国際間の事業中央センターとしての承認申請書 ソー.コー.ロー.1様式
大規模事業の税の統括部の管理者を通して国税局長に対し提出する
1. 承認申請書である会社の情報
1.1 承認申請書である会社の名前
1.2 法人登録番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
1.3 本店の設置場所
建物 部屋番号 階 村
番号 集落 小路/ソイ
通り カウェーング/タンボン(区)
地区/郡 県
郵便番号□□□□□
電話 FAX
電子メールアドレス
1.4 現在の業務を行う状況
□2545年の勅令第405号に従った地域経営事務所(ROH1)
□2553年の勅令第508号に従った地域経営事務所(ROH2)
□2558年の勅令第586号に従った国際本部事務所(IHQ)
□一般の会社である
1.5 承認を申請する者のその他の業務を行うことと関係する詳細
□国際間の事業中央センター業務を除く他その他の業務を行うことがある
□投資促進を受けていない業務のみある(Non-BOI)
□投資促進を受けた業務のみある(BOI)
□投資促進を受けた及び受けていない業務の両方がある(BOI及びNon-BOI)
□国際間の事業中央センター業務を除く他その他の業務を行うことがない
2.承認申請及び廃止申請すること
2.1□国際間の事業中央センター(IBC)として承認申請する
□最初の承認申請をする □このような業務を行うことにより 回目の国際間の事業中央センターの業務の種類を増やす/減らす申請をする
□統括面のサービスを提供する、技術面のサービスを提供する、又は支援サービスを提供する □増やす □減らす
□金銭の統括面のサービスを提供する □増やす □減らす
□国際間で商いをする □増やす □減らす
2.2廃止申請する(局長が国際間の事業中央センターとして承認する日から効力がある)
□地域経営事務所1(ROH1)
□地域経営事務所2(ROH1)
□国際本部事務所(IHQ)
3.税率を減額する及び免除する権利を使用申請する会計期間
会社の会計期間は、日 月 に開始し日 月 まで
□3.1 承認を受けた日からその会計期間の終了の日まで
□3.2 日 月 年 に開始し日 月 年 までの会計期間
4.事業計画を添付することにより業務を行うことと関係する詳細(IBCに変更申請するROH1、ROH2、及びIHQは、添付する必要はない)
5.許可証の写しを添付することといっしょに、金銭の統括センターとしての事業を行うようにする許可証番号 (金銭の統括面のサービスを提供する業務を行う承認申請をする場合)
6.詳細を添付することといっしょに、タイの法律に従って設立する系列企業の数 社
7.詳細を添付することといっしょに、外国の法律に従って設立する系列企業の数 社
8.詳細を添付することといっしょに、必要性のある知識及び技能のあるタイ人及び外国人の両方の職員数 人
9.詳細を添付することといっしょに、税率を減額する権利を使用申請する外国人の数 人
10.申請書を提出することといっしょに、電子ファイルとして添付書類を送る
□事業計画
□金銭の統括センターとしての事業を行うようにする許可証の写し(金銭の統括面のサービスを提供する業務を行う承認申請をする場合)
□タイの法律に従って設立される系列企業の詳細
□外国の法律に従って設立される系列企業の詳細
□必要性のある知識及び技能のあるタイ人及び外国人の両方の職員の詳細
□税率を減額する権利を使用申請する外国人の詳細
11.証明
IBCに変更申請するROH1、ROH2、又はIHQ
□会計期間において完全なROH1、ROH2、又はIHQであることの資格があり及び上記に通知しているどの項目も正しく完全な項目であるということを証明することを申請する。
一般の会社
□上記に通知しているどの項目も正しく完全な項目であるということを証明することを申請する。
署名 管理者である取締役
(
)
日付
*統括面のサービスを提供する、技術面のサービスを提供する、又は金銭の統括面のサービスを提供する業務も行わなければならない。それゆえ、国際間で商う業務は、外国人について税務上の利益権のみあることにより、国際間で商う業務を行うことができる(コメント 勅令587号を参照することになると思います)
税率を減額する権利を使用申請する外国人の詳細 ソー.コー.ロー.1の末尾に添付する
順番 |
名前の前の言葉 |
名-姓 |
国籍 |
生年月日 |
教育の資格 |
仕事をした経験(年) |
職位 |
納税者個人番号 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
パスポート番号 |
仕事を行う業務の種類 |
労力を雇う契約番号 |
労力を雇う契約を開始する年月日 |
雇う契約に従って労力を雇う期間(年) |
最初の年の雇う契約に従って労力を雇うことからの月給及びその他の報酬(1月あたりの合計) |
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サービス |
金銭の統括面のサービスを提供する |
国際間で商う |
その他 |
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統括面のサービスを提供する |
技術面のサービスを提供する |
支援サービスを提供する |
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増やす申請をする国際間の事業中央センター(IBC)の外国の法律に従って設立される系列企業の詳細 ソー.コー.ロー.1.1の末尾に添付する
増やす申請をするIBCの外国の法律に従って設立される系列企業
順番 |
種類(会社又は法人格のある組合) |
名前 |
登録国における法人登録番号又は納税者個人番号 |
所在地 |
払込済の登録資本 |
IBCが株式を保有する割合 |
登録国 |
概略により業務を行う詳細 |
系列企業に対しIBCがサービスを提供すること(✔)を入れる |
IBCが最初の年において系列企業から受取る収入見積 |
IBCが系列企業から受取る収入の種類(✔)を入れる |
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統括 |
技術 |
支援 |
金銭の統括 |
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一般の仕事を統括する |
原材料及び部品を調達する |
製品を研究及び開発する |
技術面を支援する |
市場面を促進する |
人事面を統括する |
金融面の助言を与える |
経済面を分析及び研究する |
信用貸しを管理及び監視する |
その他 |
金銭を統括すること |
バーツを借入及び貸付する |
手数料/サービス料 |
権利費用 |
利息 |
利益の配当金 |
その他 |
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2561年の勅令第674号に従った国際間の事業中央センターの詳細の変更通知申請書 ソー.コー.ロー.1.1様式
国税局長に対し提出する(大規模事業の税の統括部の管理者を通して)
1.変更申請する者の情報
1.1 変更申請する者である会社の名前
1.2 法人登録番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
1.3 本店の設置場所
建物 部屋番号 階 村
番号 集落 小路/ソイ
通り カウェーング/タンボン(区)
地区/郡 県
郵便番号□□□□□
電話 FAX
電子メールアドレス
2.状況
□国際間の事業中央センター(IBC)として承認を受けた
日 月 年 に 及び
□国際間の事業中央センター(IBC)の詳細の変更通知をした
日 月 年 に
3.このような詳細の変更通知を申請する
□3.1 新たな事業計画の電子ファイルを添付することといっしょに、国際間の事業中央センター(IBC)の業務を行うことと関係する詳細及び事業計画を変更する
□3.2 削除申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付することといっしょに、タイの法律に従って設立される系列企業 数 社の名前を削除する
□3.3 増やす申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付することといっしょに、タイの法律に従って設立される系列企業 数 社の名前を増やす
□3.4 削除申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付することといっしょに、国際間の事業中央センター(IBC)の外国の法律に従って設立される系列企業 数 社の名前を削除する
□3.5 増やす申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付することといっしょに、国際間の事業中央センター(IBC)の外国の法律に従って設立される系列企業 数 社の名前を増やす
□3.6 削除申請をする外国人の詳細の電子ファイルを添付することといっしょに、税率を減額する権利を使用申請する外国人 人の名前を削除する
□3.7 増やす申請をする外国人の詳細の税率を減額する権利を使用申請する外国人 人の名前を増やす
□3.8 数 項目の書類の電子ファイルを添付することといっしょに、その他(明示して下さい)
私は、上記に通知しているどの項目も正しく完全な項目であるということを証明することを申請する。
署名 管理者である取締役
(
)
日付
削除申請をする国際間の事業中央センター(IBC)の外国の法律に従って設立される系列企業の詳細 ソー.コー.ロー.1.1の末尾に添付する
削除申請をする国際間の事業中央センター(IBC)の外国の法律に従って設立される系列企業
順番 |
種類(会社又は法人格のある組合) |
名前 |
登録国における法人登録番号又は納税者個人番号 |
登録国 |
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増やす申請をする国際間の事業中央センター(IBC)のタイの法律に従って設立される系列企業の詳細 ソー.コー.ロー.1.1の末尾に添付する
増やす申請をするIBCのタイの法律に従って設立される系列企業
順番 |
種類(会社又は法人格のある組合) |
名前 |
法人登録番号 |
所在地 |
払込済の登録資本 |
IBCが株式を保有する割合 |
概略により業務を行う詳細 |
系列企業に対しIBCがサービスを提供すること(✔)を入れる |
IBCが最初の年において系列企業から受取る収入見積 |
IBCが系列企業から受取る収入の種類(✔)を入れる |
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統括 |
技術 |
支援 |
金銭の統括 |
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一般の仕事を統括する |
原材料及び部品を調達する |
製品を研究及び開発する |
技術面を支援する |
市場面を促進する |
人事面を統括する |
金融面の助言を与える |
経済面を分析及び研究する |
信用貸しを管理及び監視する |
その他 |
金銭を統括すること |
バーツを借入及び貸付する |
手数料/サービス料 |
権利費用 |
利息 |
利益の配当金 |
その他 |
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削除申請をする国際間の事業中央センター(IBC)のタイの法律に従って設立される系列企業の詳細 ソー.コー.ロー.1.1の末尾に添付する
削除申請をするIBCのタイの法律に従って設立される系列企業
順番 |
種類(会社又は法人格のある組合) |
名前 |
法人登録番号 |
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削除申請をする税率を減額する権利を使用申請する外国人の詳細 ソー.コー.ロー.1の末尾に添付する
順番 |
名前の前の言葉 |
名-姓 |
納税者個人番号 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
パスポート番号 |
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[369]付加価値税に関係する国税局長公告第227号 国税法80/1条(5)に従って、国際連合機関、国際連合の専門機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、大使館・国際連合・もしくは国際連合の専門機関と同等に行わなければならない合意に従った場合のタイ国に義務のある国際間の機関、又はタイ政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国内で設置される外国の経済及び商業事務所に対し、商品を販売すること又はサービスを提供することの基準、方法、及び条件を規定する(2562年5月23日の公告)
2562年の国税法を補正する勅命49号により補正された国税法80/1条(5)に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国際連合機関、国際連合の専門機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、大使館・国際連合・もしくは国際連合の専門機関と同等に行わなければならない合意に従った場合のタイ国に義務のある国際間の機関、又はタイ政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国内で設置される外国の経済及び商業事務所に対し、商品を販売すること又はサービスを提供することの基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2534年2月19日付の付加価値税に関係する国税局長公告第27号(国税法80/1条(5)に従った国際連合、国際連合の専門機関、大使館、公使館、総領事館、領事館との商品の販売又はサービスの提供の基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
登録者は、国際連合機関、国際連合の専門機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、大使館・国際連合・もしくは国際連合の専門機関と同等に行う効力を与えなければならない合意に従った場合のタイ国に義務のあるその他の国際間の機関、又はタイ政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国内で設置される外国の経済及び商業事務所に対し、商品を販売する又はサービスを提供しなければならない。このことは、一回一回の付加価値税を合計せず、商品又はサービスの価値に5,000バーツより少なくない額がある場合のみ。ただし、電気、水道、及び電話サービス料の価値を除く。
第3項
国際連合機関、国際連合の専門機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、大使館・国際連合・もしくは国際連合の専門機関と同等に行う効力を与えなければならない合意に従った場合のタイ国に義務のあるその他の国際間の機関、又はタイ政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国内で設置される外国の経済及び商業事務所は、商品を購入する又はサービスを受ける回ごとに、外務省から、この公告の末尾に添付するところに従って0%の率の付加価値税を納付する証明書を申請しなければならない。ただし、電気・水道を購入すること又は電話サービスを使用することの場合には、初回一回のみに、購入する又はサービスを使用することにおいて、登録者に対し、前述の証明書も示さなければならない。
第4項
0%の率で付加価値税を納付する権利を得る登録者は、項目を示す様式を提出することといっしょに、国税局に対し、税額票を複写しなければならない。ただし、政府又は国営企業の機関である登録者を除く。
第5項
国際連合機関、国際連合の専門機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、大使館・国際連合・もしくは国際連合の専門機関と同等に行う効力を与えなければならない合意に従った場合のタイ国に義務のあるその他の国際間の機関、又はタイ政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国内で設置される外国の経済及び商業事務所は、国税局に対し、1回に対し2月の期間の税額票を複写し送らなければならない。
第6項
この公告は、2562年2月28日以後適用するものとする。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)
登録者が国税法80/1条(5)に従って0%の率の付加価値税を計算するようにするための証明書の申請書
(Application for Certificate Enabling the VAT
Registered Supplier to Apply Zero-Percent Tax Rate in Computing Value Added Tax
in Accordance with Section 80/1(5) of the Revenue Code)
a 申請書を提出すること / 回目の申請書を提出すること
(A Application)
(Sr.No.Application)
通知 外交手続局長
(To: Director-General of the Protocol Department)
1.大使館/国際間の機関/経済及び商業事務所の名前
(Name of Embassy/International
Organization/Economic and Trade Office)
所在地 :番号 小路/ソイ 通り カウェーング/タンボン(区)
(Address) (No.)
(soi)
(street) (sub-district)
地区/郡 県 郵便番号 電話
(district)
(province)
(postcode)
(Tel.No)
2.目的がある ○商品を購入する ○サービスを受ける
(wishes to buy) (Goods)
(Services)
行為者 名前 から 納税者個人番号
from(name of supplier)
(tax
identification No.)
所在地 :番号 小路/ソイ 通り カウェーング/タンボン(区)
(Address) (No.)
(soi)
(street)
(sub-district)
地区/郡 県 郵便番号 電話
(district)
(province)
(postcode)
(Tel.No)
行為者は、0%の税率を受けることにより、国税法82/3条に従って付加価値税を納付する登録者である
付加価値税を計算することにおいて 全部合計
項目
税を含まない価値
バーツ( )
このいっしょに添付する詳細に従って
(Being a VAT registered supplier under Section 82/3 of the Revenue Code and
entitled to zero-percent tax rate
in Computing VAT for a total of items, having a value without VAT of Baht
( in alphabet )
according to the attached details
業務において使用するため前述の項目に従って購入申請する ○商品 ○サービスを受ける ということを証明することを申請する
1.the undersigned, certify that the above-mentioned goods/services are for the
official use of (Embassy/organization)
日 月 年
(Date) (month)
(year)
署名
(Signature)(
)
職位
(Position)
(外交群/機関/事務所)
(Emb./Org./Office)
(official seal affixed 押された公印)
b 外務省が証明すること
(B Certification of Ministry of Foreign Affairs)
ゴット0404/ /ポップ
外務省
(No.) シーアユタヤ通り バンコク 10400
(Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhya Rd Bangkok)
外務省外交手続局は、上記の前述の項目に従って、○商品を購入する ○サービスを受ける ことに、調査し正しいと見なす及び審査して適切と見なす。
(The Protocol Department, having already checked the attached list of goods and
services and found it correct, agrees that the applicant can buy ○Goods ○Services as mentioned above.)
日 月 年
(Date) (month)
(year)
署名
(Signature)(
)
職位
(Position)
条件
(Conditions)
1.一回一回において付加価値税を含まない商品又はサービスの価値は、5,000バーツより少なくない場合においてのみ。ただし、電気、水道、及び電話の価値を除く。
(The value of each purchase. Excluding VAT, must not
less than 5,000 Baht, except electricity, pipe water and telephone charge.)
2.商品を販売する又はサービスを提供する者は、税額票の写しといっしょに添付している証明書を保管するものとする。
(The supplier is required to attach this certificate to the tax invoice)
3. 商品を販売する又はサービスを提供する者は、ポーポー.30様式を提出することといっしょに税額票のコピーを添付するものとする。
(The supplier is required to submit a copy of the tax invoice together with the
application for VAT return form (Por Por 30) to the Revenue Department)
4. 商品又はサービスを購入する大使館/国際間の機関/経済及び商業事務所は、国税局に1回に対し2月の税額票のコピーをいっしょに売買又は長期のサービス契約のコピーを添付するものとする。
(The purchaser is required to forward copies of the relevant sales or long-term
service contracts together with copies of the tax invoices to the Revenue
Department)
5.この証明書は、証明書を発行する日から1月以内に商品を購入する又はサービスを受けることに使用できる。(長期のサービス契約をする場合において、契約する日をみなすものとする)
(The certificate is valid for one month from the date of issuance, Ror
long-term service contracts, the one month validity runs from the date of their
conclusion)
外務省の証明に従った商品又はサービスの項目
ゴット0404/ /ポップ 日 月 年
(List of goods or services certified by the Note of the Ministry of Foreign
Affairs No. ゴット0404/ /ポップ date )
順番(No.) |
項目(particulars) |
数量(quantity) |
税を含まない価値(見積りによる) |
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|
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合計(total) |
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日 月 年
日 月 年
(Date) (month)
(year)
(Date) (month) (year)
署名
署名
(Signature)(
)
(Signature)( )
職位 職位
(Position)
(Position)
(外交群/機関/事務所)
(Emb./Org./Office)
(official seal affixed 押された公印)
コメント
「一回一回において付加価値税を含まない商品又はサービスの価値は、5,000バーツより少なくない場合」ということは、「商品又はサービスの一項目ではなく、一請求書の税抜きの価値が5,000バーツより少なくない」ということでよいのか。
[370]所得税に関係する国税局長公告第347号 勉学及びスポーツに関係する商品の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2562年6月10日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、勉学及びスポーツに関係する商品の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「勉学器具」とは、勉学についての仕事に使用するための目的がある器具の構成品も含める器具を意味する。
「勉学のため身に着ける服」とは、勉学のため制服として着ることに使用するように規定される身に着ける服の構成品も含める身に着ける服を意味する。
「スポーツ器具」とは、スポーツをする又は運動することに使用するための目的のある器具の構成品も含める器具を意味するが、電子スポーツ(E-Sports)のための器具を含まない。
「スポーツのため身に着ける服」とは、スポーツをする又は運動することのため身に着けることに使用するための目的のある身に着ける服の構成品も含める身に着ける服を意味する。
第2項
実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、2562年5月1日から2562年6月30日までに、付加価値税登録者に対し勉学又はスポーツに関係する商品の購入費用として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った、同額の所得について所得税を免除することについては、この次のような基準に従っていなければならない。
(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って所得税を免除するものとする。
(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとする。
(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、
(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法57条6に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。
(b)もし夫婦が、国税法57条6に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが15.000バーツを超えない額に従ってさらに夫又は妻の部分の所得税の免除を受けることができるものとする。
第3項
この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、付加価値税登録者である販売者から勉学及びスポーツに関係する商品を購入し及び国税法86/4条に従った税額票を受取らなければならない。国税法86/4条(5)に従った税額票の商品の名前、種類、及び分類の項目は、その商品がこの次のような商品である勉学及びスポーツに関係する商品ということを示す又は証明できる事項がなければならないことによる。
(1)勉学器具。しかし、電子器具を含まない。
(2)勉学のため身に着ける服
(3)スポーツ器具
(4)スポーツのため身に着ける服
(1)に従った電子器具とは、コンピュータ、コンピュータ器具及びコンピュータの構成部品、印刷機、テレビ、移動電話、カメラ、カメラの構成部品及び器具、又はCDもしくはDVD機を意味する。
第4項
所得のある者が、付加価値税登録者であり、税額票に従った付加価値税をもって、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った使用品の購入費用をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。
第5項
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令345号に従って電子器具を含まない勉学器具の購入費用のため所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令347号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
第6項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得をもって、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第7項
この公告は、2562年5月1日以後適用するものとする。