国税局長公告76

2019年4月20日

更新2019年6月20日

361]国税局長公告第10号 公営の看護場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年1月8日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第663号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公営の看護場所に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 公営の看護場所は、一般に外部の者に対し看護サービスを提供する公営の看護場所であるということを、その看護場所が属している仕事組織から証明を受けなければならない。

第2項
 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第663号第3(1)に従って公営の看護場所に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第663号第3(2)に従って公営の看護場所に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

資産又は商品で寄付する場合において、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利のある、寄付する支出の価値であるとみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記入した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利のある、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、会社又は法人格のある組合が商品をもって寄付する場合には、前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利のある、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。

第4項
 第2項及び第3項に従って公営の看護場所に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用する個人又は会社もしくは法人格のある組合は、その所得税を免除する権利を使用した寄付金を、国税法47(7)に従って寄付金について軽減を控除しないとしなければならない、又はその所得税を免除する権利を使用した金銭、資産、又は商品を、国税法65条の3(3)に従った支出として控除しないとしなければならない。

第5項
 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第663号第3条及び第4条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利を使用する者は、公営の看護場所からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合、すなわち、領収書又は感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者である公営の看護場所により発行するその他の書面としての証拠。前述の証拠は、寄付した金銭を明示し及び寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。

(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付する者から資産又は商品の寄付を受けたということを証明できる寄付を受ける者である公営の看護場所により発行する書面としての証拠。前述の証拠は、第3項の基準に従って資産又は商品の価値を明示している。

このことは、ただし、公営の看護場所が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受けることを行ったときは、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第1段落に従って税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。

第6項
 この公告は、256111日以後適用するものとする。

 

362]所得税に関係する国税局長公告第336号 自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、研究を支援するための基金、度量学システムの開発のための基金、又は公衆衛生システムの開発のための基金に対し、金銭を寄付することについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年2月25日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号の第3条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、研究を支援するための基金、度量学システムの開発のための基金、又は公衆衛生システムの開発のための基金に対し、金銭を寄付することについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号の第3条に従って、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、研究を支援するための基金、度量学システムの開発のための基金、又は公衆衛生システムの開発のための基金に対し、寄付することについて、所得税を免除することについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第2項
 
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号の第3条に従って所得税を免除する権利を使用する者は、証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。すなわち、領収書、又は自然科学及びテクノロジーの開発のための基金・研究を支援するための基金・度量学システムの開発のための基金・もしくは公衆衛生システムの開発のための基金により発行した感謝状・証明書のような書面としてのその他の証拠。前述のいろいろな証拠書類は、寄付した金額を明示し及び寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。

このことは、ただし、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金・研究を支援するための基金・度量学システムの開発のための基金・又は公衆衛生システムの開発のための基金が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受けることを行ったときは、所得税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第1段落に従って所得税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。

第3項
 この公告は、25611123日以後適用するものとする。

 

363]所得税に関係する国税局長公告第337号 会社又は法人格のある組合の雇用される者の福利とするため子供の養育を受ける場所又は業務場で子供の養育を受けるセンターを設置することにおける経費として支払った支出について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年3月11日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第659号の第3条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会社又は法人格のある組合の業務場の雇用される者の福利とするため、子供の保護に関する法律に従った子供の養育を受ける場所又は県の人間の社会及び安定の開発事務所に対しもしくは子供及び青少年(ヤオチョン満14才超から満18才未満の者)業務局に対し記入して通知した子供の養育を受けるセンターを設置することにおける経費として支払った支出について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

子供の養育を受ける場所」とは、子供の保護に関する法律に従った子供の養育を受ける場所の設置許可証を受ける子供の養育を受ける場所を意味する。

「子供の養育を受けるセンター」とは、2560年の業務場で子供の養育を受けるセンターがあるように設置することに関する国の子供の保護委員会規則に従った子供の養育を受けるセンターを意味する。

第2項
 会社又は法人格のある組合は、
256111日から25631231日までに支払った支出について、1百万パーツを超えない部分においてのみ、子供の養育を受ける場所又は子供の養育を受けるセンターを設置することにおける経費として支払った支出の100%の額で、所得税の免除を受けるものとする。

 第1段落に従った子供の養育を受ける場所又は子供の養育を受けるセンターを設置することにおける経費とは、会社又は法人格のある組合の子供の養育を受ける場所又は養育を受けるセンターがあるように設置することにおいて支払う必要性のある経費を意味する。それは、場合場合により、子供の保護に関する法律に従った子供の養育を受ける場所の設置許可証を受ける又は2560年の業務場で子供の養育を受けるセンターがあるように設置することに関する国の子供の保護委員会規則に従った子供の養育を受けるセンターがあるように設置する公告書を受けるまで、基準に従って正しく完全な性質及び資格がある。

第3項
 第2項に従って所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)256111日から25631231日までに、子供の保護に関する法律に従った子供の養育を受ける場所の設置許可証の申請書を提出し受取る、及び2560年の業務場で子供の養育を受けるセンターがあるように設置することに関する国の子供の保護委員会規則に従った子供の養育を受けるセンターがあるように設置公告書の申請書を提出し受取る。

(2)少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った詳細があることにより、所得税を免除することにおける権利を使用する会計期間ごとに、子供の養育を受ける場所又は養育を受けるセンターを設置することにおける経費の詳細を示す報告書を作成し及び業務場で前述の報告書を保管保存しており、課税係官が調査できるように用意がある。

(3)子供の養育を受ける場所の設置許可証又は業務場で子供の養育を受けるセンターがあるように設置公告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。

第4項
 この公告は、256111日以後適用するものとする。


2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第659号に従った子供の養育を受ける場所又は養育を受けるセンターを設置することにおける経費の詳細を示す報告書

 税を納付する義務のある者の名前          納税者個人番号       
□子供の保護に関する法律に従った子供の養育を受ける場所の設置許可証を受ける子供の養育を受ける場所 許可証番号    
2560年の業務場で子供の養育を受けるセンターがあるように設置することに関する国の子供の保護委員会規則に従った子供の養育を受けるセンター 公告書番号    

 設置場所(場所を明示する) 番号   村落番   小路/ソイ   通り   タンボン/カウェーング()    
/地区      郵便番号   電話   

   □本店 □支店番号   

順番

会計期間ごとの設置における経費

(61.1.1から63.12.31) 

金額(バーツ)

備考

 

1

(書類の名前)

 

(日、月、年)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

    

 

  

 

 

備考
1
会社又は法人格のある組合の子供の養育を受ける場所又は養育を受けるセンターがあるようにするため設置する又は場所を調整することにおける経費、例えば、契約書、購入注文書、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目、領収書・領収書/税額票などのような金銭を支払った証拠

2金銭を支払った年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れる場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 

364]付加価値税に関係する国税局長公告第226号 王国外へ持出すため登録者から商品を購入する王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する(2562年4月2日の公告)

 2541年の国税法を補正する勅命第34号により補正された国税法84/4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国外へ持出すため登録者から商品を購入する王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 王国外へ持出すため登録者との商品を購入することから徴収されている付加価値税を還付申請する権利のある旅行者は、この次のような資格がある者でなければならない。 

(1)タイ国籍がある者ではない。

(2)タイ国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がない。

(3)王国外へ旅行する航空会社のパイロット又は乗務員ではない。

(4) 2つの国際間の空港、すなわち、スワンナプーム国際空港及びドーンムアング国際空港で、王国外へ旅行する。

(5)254254日付の付加価値税に関係する国税局長公告第90(王国外への旅行者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する。王国外への旅行者は、国税法84/4条に従って徴収された付加価値税を還付申請することができる権利がある)に従って国税局長から承認を受けた登録者から商品を購入する。

(6)この公告に従った基準、方法、及び条件に従って行う。

第2項
 第1項に従った資格のある旅行者は、12,000バーツを超えない額において現金で付加価値税を還付申請することにより、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、256241日から2562930日までの間に代理人を設定できる権利がある。
 第1段落に従って代理人を設定することは、書面で証拠がなければならない。
 第1段落に従った旅行者は、徴収されている付加価値税を還付申請するため任命する代理人は、国税局長から承認を受けなければならない。

第3項
 徴収されている付加価値税を還付申請するため、第2項第1段落に従って旅行者の代理人として業務を行う意図のある者は、この公告の末尾に添付する国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてサービスを提供する者としての承認申請書様式に従って、観光旅行者に対し付加価値税を還付する統括グループ長を通して、国税局長に対し、承認申請書を提出しなければならない。

 第1段落に従った承認申請書を提出する権利のある者は、この次のような資格がなければならない。

(1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である。

(2)25百万バーツ以上の払込済の登録資本がある。

(3)国税法82/3条に従って付加価値税を計算する及び法律に適合しない税額票を発行する又は使用する者としての経歴があったことがない付加価値税登録者である。

(4)法人の証明書に明示しているいずれか一の項目で明らかである、国税局から付加価値税を還付申請することにおいて王国外への旅行者の代理人として行うための目的がある。

(5)構成していく仕事を行う計画も提出する。

 (5.1)バンコク地区及び周囲に設置されている、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてサービスを提供することにおける場所の詳細。5つのサービスを提供する場所を超えない。

   国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人サービスを提供する者とするように承認を受けた及びサービスを提供する場所を増やす意図があるサービスを提供する者の場合において、国税局長が適切と考えるところに従ってサービスを提供する場所を増やす承認を審査するようにするため、前述の意図の通知書を作成し、観光旅行者に対し付加価値税を還付する統括グループ長を通して国税局長に提出するものとする。しかし、承認を受けたサービスを提供する場所と合計して、5つのサービスを提供する場所を超えない。

 (5.2)国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人サービスを提供することにおける、いずれかの道具、資材、器具、又はコンピュータ面の基盤機能システムを含める電子機器の詳細

 (5.3)王国外への旅行者に対し付加価値税を還付することとパスポートを読む機器を接続するシステムで、国税局がすぐに(Real Time)得るように王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する情報を送ることができるものの詳細

第4項
 国税局長から承認を受けた代理人は、256241日から2562930日まで、国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人としてサービスを提供することができる、及びこのように行わなければならない。

(1)国税局長から承認を受けたところに従った場所でサービスの提供を行う場所があるように設置する。

(2)Real Time様式の国税局に税を還付する情報を送るため、国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付するシステムを作成する。

(3)付加価値税還付申請書(ポーポー10)を受ける3つの箱(Drop Box)を作成し、スワンナプーム国際空港の西側及び東側の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所並びにドーンムアング国際空港の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所に設置している。

第5項
 たとえ第3項(5)の規定があっても、国税局長は、適切と考えるところに従って、承認を受けた代理人が規定する期間に従っていずれか1の場所でサービスを提供する場所を増やすように規定できる。  

第6項
 王国外への旅行者は、このような書類を作成させるため、商品を購入する日に商品を販売する登録者に対しパスポートを示すことといっしょに、付加価値税を還付する意図を通知しなければならない。

(1)王国外への旅行者のパスポートの番号を明示することにより、場合場合により国税法86/4条又は86/6条に従った税額票

(2)国税局長が規定する様式に従った付加価値税還付申請書(カム・ローング・コー)(ポーポー10)

このことは、王国外への旅行者がこの公告に従って付加価値税を還付申請するため代理人を任命した付加価値税還付申請書(ポーポー10)で明らかである税額票は、さらに国際空港で付加価値税を還付申請するため使用できない。

第7項
 王国外への旅行者がこの公告に従って付加価値税を還付申請できる権利がある商品は、このような性質がなければならない。

(1)王国外へ旅行することといっしょに、持出す商品である。

(2)王国外への持出しを禁止しなければならない商品、銃火器・爆弾の材料・もしくは同一種類の性質のある商品、本体もしくは装飾品としてまだ作り上げていない宝石ではない。
 王国内で消費できる商品である場合には、前述の商品は、堅固な性質で入れる・包む及び登録者のシンボルのある封をする(Seal)ことを受けなければならない、並びに明確に見える包みの上に記された「NO Consumption made whilst in Thailand」の事項があるものとする。

(3)付加価値税還付申請書(ポーポー10)を作成する権利がある者とするように、国税局長から承認を受けた登録者から購入する商品であり、及び業務場の一つの場所から1日あたり2,000バーツより少なくない額を購入することにより、購入する商品の価値に2,000バーツより少なくない額がなければならない。

(4)王国外への旅行者に代理人の任命書がある日から数えて14日以内に王国外へ商品を持出しなければならないが、王国外への旅行者が第5項に従って意図を通知する日から数えて60日を超えない。

第8項
 徴収されている付加価値税を還付申請する権利のある王国外への旅行者は、国税の係官が付加価値税還付申請書(ポーポー10)に証明印を押すようにするため王国外へ旅行するとき、第7項に従った商品、及び税額票といっしょの付加価値税還付申請書(ポーポー10)を、スワンナプーム国際空港又はドーンムアング国際空港で、国税の係官に対し示さなければならない。
 本体もしくは装飾品として作り上げた宝石、金の装飾品、時計、めがね、ペン、携帯様式の電話もしくはスマートフォン、携帯様式のコンピュータ、鞄、ベルトの種類の商品で一品あたり10,000バーツ以上の商品価値のあるもの、又は旅行することといっしょに自身につけて行くことができる商品で一品あたり50,000バーツ以上の商品価値のあるものである、付加価値税還付申請書(ポーポー10)に「Item No   must also be presented to Revenue Officer」の事項が明らかである商品の場合には、王国外への旅行者は、付加価値税還付申請書(ポーポー10)に記された商品であることの証明印を押すため、入国者の検査手続を通過した後に、設置している付加価値税還付申請サービス地点で国税の係官に対し前述の商品を示さなければならない。 

第9項
 第8項に従って行ったとき、王国外への旅行者は、スワンナプーム国際空港の西側及び東側の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所又はドーンムアング国際空港の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所に設置している、付加価値税還付申請書様式(ポーポー10)を受ける箱(Drop Box)内に、税額票といっしょに付加価値税還付申請書(ポーポー10)を投函する。

10
 王国外への旅行者は、この公告の基準、方法、及び条件に従って行ったとき、国税局は、国税局長が承認する代理人を通して、前述の権利のある者に対し、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付する。

 第1段落に従って付加価値税の金銭の還付の審査を行う証拠書類は、このようにある。

(1)代理人設定の証拠書類を結合する、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてのサービスの提供報告書

(2)この公告に従った権利のある者の付加価値税還付申請書(ポーポー10)及び国税法86/4条又は86/6条に従った税額票

11
 国税局長が、256195日付の付加価値税に関係する国税局長公告第224(王国外へ持出すため登録者から商品を購入する王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する)に従って承認する代理人は、国税局長から承認を受けた代理人である、及びさらに申請書を提出する必要はないことにより、この国税局長公告に従って代理人としてサービスを提供することができるとみなすものとする。

12
 国税局長は、この公告に従って承認する代理人又は第11項に従った代理人が、この公告に従った基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、国税局長は、第2項に従った承認を取消しできる権限がある及び前述の取消をされた代理人は、国税局長に取消書がある日以後、サービスの提供を終了するものとする。

13
 この公告は、256241日から2562930日まで適用する効力があるものとする。

 

365]所得税に関係する国税局長公告第344号 貯蓄の種類の支払いを催促するとき払い戻さなければならない預金利息及びワディア原理に従って支払いを催促するとき払い戻さなければならないイスラム教の原理に従った預金報酬について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2562年4月4日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命29号により補正された国税法42(8)(c)及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第339号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(38)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内の銀行に、貯蓄の種類の支払いを催促するとき払い戻さなければならない預金利息及びワディア原理に従って支払いを催促するとき払い戻さなければならないイスラム教の原理に従って金銭を預けることから受取る預金報酬について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2556131日付の所得税に関係する国税局長公告第227(貯蓄性の種類の支払を催促するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金利息について、所得税を免除するための基準、方法及び条件を規定する)により補正された25381221日付の所得税に関係する国税局長公告第55号を廃止するものとする。

第2項 
「利息」とは、貯蓄の種類の支払いを催促するとき払い戻さなければならない、国内の銀行の預金利息を意味する。

「預金報酬」とは、ワディア原理に従って支払いを催促するとき払い戻さなければならないイスラム教の原理に従って金銭を預けることから受取る国内の銀行の預金報酬を意味する。

第3項
 免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない預金利息及び報酬は、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)合計したすべての口座預金利息及び報酬は、全額がその課税年を通して20,000バーツを超えない。

(2)預金口座を開くことにおいて使用する預金口座名及び納税者個人番号は、その預金利息及び報酬から利益を受ける個人所得税を納付する義務のある者のものでなければならない。

(3)預金利息及び報酬を受取る所得のある者は、預金利息及び報酬の支払者であるすべての銀行が、銀行が規定した形式に従って国税局に対し所得のある者の預金利息又は報酬情報を送るように同意しなければならない。銀行は、第5項に従って国税局に対し前述の情報を送る及び課税係官に今後調査させるため同意する証拠を保管しているものとすることによる。

(4)所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、受取る預金利息又は報酬を合計して個人所得税を計算しないとしなければならない。

第4項
 所得のある者が、第3項に従った基準及び条件に従って行わない場合には、その所得のある者は、個人所得税を免除する権利を受けない、及び預金利息又は報酬の支払者である銀行は、国税法50(2)及び52条に従って支払の際所得税を控除し及び納入する義務があるものとする。もし銀行が、支払の際所得税を控除し及び納入していないならば、銀行は、国税法27条に従って納入しなければならない税金のさらに月又は月の端数あたり1.5%の割増金といっしょに、納入しなければならない税を納入するものとする。

第5項
 所得のある者が、第3(3)に従って同意を与えたとき、預金利息及び報酬の支払者である銀行は、国税局のウエブサイト上の形式に従った電子情報として作成し及び規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し、すべての口座の預金利息又は報酬情報を送るものとする。

 第1段落に従って預金利息又は報酬情報を送ることについては、このような期限内に送るものとする。

(1)515日まで計算することにより、最初の半年の預金利息又は報酬を支払うため計算することと関係する情報について、その年の520日以内に送るものとする。

(2)1115日まで計算することにより、1年の預金利息又は報酬を支払うため計算することと関係する情報について、その年の1120日以内に送るものとする。

(3)630日前又はに支払った最初の半年の預金利息又は報酬を支払った情報について、その年の7月以内に送るものとする。

(4)1231日前又はに支払った1年の預金利息又は報酬を支払った情報について、翌年の1月以内に送るものとする。

第6項
 この公告は、公告で記された日以後適用するものとする。

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