国税局長公告75

2018年11月20日

更新2019年4月20日

356]所得税に関係する国税局長公告第331号 子の出産前費用及び出産費用として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2561年9月25日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第338号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(99)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、子の出産前費用及び出産費用として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

 「子の出産前費用及び出産費用」とは、看護場所内での、出産前の検査及び受入費用、医師上の治療費用及び薬代、出産をする費用、並びに食費であるかは問わず、子の妊娠及び出産を理由とする看護することから生ずる経費を意味する。このことは、出産する赤ん坊が生きているか否かは問わない。

「看護場所」とは、公の看護場所及び民間の看護場所を意味する。

第2項
 所得のある者又は結婚相手が、実際支払うが60,000バーツを超えない額に従って、看護場所に対し子の出産前費用及び出産費用として支払った同額の所得について、所得税を免除することは、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが60.000バーツを超えない額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(2)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

 (a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、このことは、すべての課税すべき所得又は国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみかは問わず、妻は、実際支払うが60.000バーツを超えない額に従って、所得税の免除を受けるものとする。

 (b)もし夫婦が、自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際支払うが60.000バーツを超えない額に従って、所得税の免除を受けるものとする。

(3)所得のある者又は結婚相手が、同一回の妊娠について、人ごとに一課税年の子の出産前費用及び出産費用を支払う場合には、課税年ごとに実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、合計したとき60,000バーツを超えないとしなければならない。

(4)所得のある者又は結婚相手が、同一課税年に多くの回の妊娠について、子の出産前費用及び出産費用を支払う場合には、妊娠について実際支払うが60.000バーツを超えない額に従って、所得税の免除を受けるものとする。

第3項
 第2項に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、所得税を免除する権利の使用を申請するため示すこの次のような書類がなければならない。

(1)所得のある者又は結婚相手に妊娠の状態にあるということを、検査して及び意見を示した医療の職業を行う者として登録して許可証を受けた医者からの医者の証明書

(2)所得のある者又は結婚相手が、看護場所に対し、出産前費用及び出産費用を支払ったということを示す領収書又はいずれかその他の証拠

第4項
 第2項に従って所得税を免除する権利を使用することは、所得のある者又は結婚相手が回ごとの妊娠について受取る、国側又は民間側からの福利の権利である子の出産前費用及び出産費用を受領する権利と合計したとき、60,000バーツを超えないとしなければならない。

 第1段落に従った国側又は民間側からの福利の権利、すなわち、公務員の看護費用の福利の権利、地方・もしくは国のその他の仕事組織の職員の福利の権利、社会保険の権利、国の健康保険の権利、及び民間の雇い主から受ける看護費用の福利の権利。

第5項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後、所得税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第6項
この公告は、256111日以後適用するものとする。

 

357]国税局長公告第8号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号に従って所得税及び付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2561年12月7日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、資産を移転することを理由とする資産の移転又は商品の販売から受取る所得について、並びに会社又は法人格のある組合を設立登録する支出・帳簿作成費用・及び会計監査費用について、所得税及び付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「人」とは、個人及び普通組合又は法人ではない団体を意味する。

第2項
 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号第4条に従って所得税及び付加価値税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)市場価格に従って、会社又は法人格のある組合の登録資本として使用するため、256111日から25611231日まで設立登録するその会社又は法人格のある組合に対し、2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号が適用される前に、移転する者である人の業務を行うことに使用する資産の所有権を移転していることでなければならない。ただし、土地又は建築物といっしょの土地の種類の資産は、いずれが高いかにより、その移転のある日に使用する価格である土地法に従って権利及び法律行為の登録手数料を徴収するための資産原価見積価格、又は担当職員に対し書面で作成した売買契約の証拠に従って移転する者である人が購入した土地又は建築物といっしょの土地の原価価格によって移転しなければならない。

(2)資産の所有権を移転する者である人は、移転する資産価値より少なくない額で資産の移転を受ける者である会社又は法人格のある組合の普通株式又は出資を保有しなければならない。

(3)資産の所有権を移転する者である人は、帳簿上の原価価値より低い価格で国税の免除を受ける資産の所有権の移転から生じる普通株式又は出資を移転しないとしなければならない。

(4)不動産を移転する者である人及び不動産の移転を受ける者である会社又は法人格のある組合は、この次のように、会社又は法人格のある組合の登録資本として使用するため不動産を移転する証明書を共同で作成しなければならない。

 (a)土地法に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登録する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、土地法に従って権利及び法律行為を登録するときに、不動産を移転する者である人が先に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し通知し及び前述の証明書を引渡す必要はない。

 (b)不動産を移転する者である人が、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域の、又は移転する不動産が所在している地区・地域の区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

 このことは、少なくともこの公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならない。

第3項
 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号第5条に従って、会社又は法人格のある組合の設立登録することから生ずる支出
・帳簿作成費用・及び会計監査費用の100%の額で所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合の設立登録することから生ずる支出の場合には、このような会社又は法人格のある組合の設立登録することに関係する経費でなければならない。

 (a)会社を設立登録する場合には、証明できる証拠があり及び会社の設立総会で確認するようにしている経費でなければならない。

 (b)法人格のある組合を設立登録する場合には、証明できる証拠があり及び管理者である持分者により証明のある経費でなければならない。

(2)帳簿作成費用及び会計監査費用の場合には、会計に関する法律に従った帳簿作成費用及び会計監査費用でなければならない。

第4項
この公告は、256111日以後適用するものとする。

 

2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号に従って会社又は法人格のある組合の登録資本として使用するための不動産の移転証明書

      

土地の係官        
通知
  国税局長        (区域の国税   を通して)

1.この書面は次により作成する

(1)       事務所所在地 番号   
村落番   タンボン/カウェーング()   /地区      
今後、「移転する者」という

(2)       事務所所在地 番号   
村落番   タンボン/カウェーング()   /地区      
今後、「移転を受ける者」という

2. 移転する者は、移転を受ける者に対し不動産を移転する、すなわち、□土地の権利書□その他

番号   村落番   タンボン/カウェーング()   /地区      

3. 移転する者及び移転を受ける者は、この不動産を移転することについては、移転を受ける者の登録資本として使用するため、数   株式(出資) 一株あたりの価格   バーツ 合計   バーツ の株式費用を支払うことにより、2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号が適用される日前に、移転する者が自己の業務を行うことにおいて使用していた不動産の移転であるということを証明することを申請する。このことは、これといっしょに添付する法人証明書、株式保有者の名簿表の写し、及び総会報告書類(もしあるならば)に従って詳細が明らかである。

 移転する者及び移転を受ける者は、この書面のすべての項目は、真実であることを証明することを申請する。

      署名_____  移転する者
(            )

      署名_____  移転を受ける者
(            )

      署名_____  証人
(            )

      署名_____  証人
(            )

注意 係官に対し偽りである事項を通知することは、刑法137条に従って違反を行うことである。6月を超えない禁固刑又は10,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

 

358]所得税に関係する国税局長公告第332号 官民協力(Public-Private Collaboration)計画下の計画を行うため又は商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2561年12月14日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第657号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、官民協力計画下の計画を行うため又は商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
官民協力の仕事をする団体」とは、国の経済を動かすための国側及び民間側の委員会(Public-Private Steering Committee)により任命する官民協力の仕事をする12の数の小さな団体で、内閣に25581217日に決議があり、このように前述の仕事をする団体の任命を承認したものを意味する。

(1)革新及び生産性の水準を上げる部門の仕事をする団体

(2)国の基盤構造の投資及び開発をけん引する部門の仕事をする団体

(3)中規模及び小規模企業並びに始める企業を促進する部門の仕事をする団体

(4)専門職の質の水準を上げる部門の仕事をする団体

(5)基礎及び官民の経済を開発する部門の仕事をする団体

(6)将来の観光旅行を促進する並びに会議及び展示会の設定産業を促進する部門の仕事をする団体

(7)輸出する及び外国に投資することを促進する部門の仕事をする団体

(8)将来の産業側の集団(クラスター)を開発する部門の仕事をする団体

(9)国側の法律及び仕組みを調整し修正する部門の仕事をする団体

(10)新たな時代の農業を開発する部門の仕事をする団体

(11)基礎教育及び指導者を開発する部門の仕事をする団体

(12)国の収入を創造する及び支払いを促す部門の仕事をする団体

第2項
 2561年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第657号第3条の内容に従って官民協力計画下の計画を行うため支払った支出について、所得税を免除する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)官民協力計画下の計画を行う者である、及び所得税を免除する権利の使用を行うため前述の計画の詳細を示さなければならない。

(2)少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、団体ごとの民間側の官民協力の仕事をする団体の長から証明を受けた官民協力計画に従って経費項目を示す報告書を作成する。及び業務場で報告書に記入を行う書類も含めて前述の経費項目を示す報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。

(3)課税係官に対し証拠を示し、及び(2)に従った支出が官民協力計画に従った支出であるということを証明できる。

第3項
 2561年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第657号第3条の内容に従って商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出について、所得税を免除する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)金銭のみで支払わなければならない。

(2)官民協力計画を行うことを支援するための支出」であるという事項のある、商業救済財団より発行する金銭を受けた証拠を示すことができる。及び商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った経費項目を示す報告書を作成し、課税係官が調査できるように用意がある。

(3)商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出について、所得税を免除する権利を使用した会社又は法人格のある組合は、国税法65条の3(3)に従ってその所得税を免除する権利を使用した前述の支出を、支出として控除しないとしなければならない。

第4項
 
この公告は、256111日に又は後に開始するが、25611231日を超えない会計期間について、官民協力計画下の計画を行うため又は商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出について、適用するものとする。

 

2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第657号第3条の内容に従って権利を使用する官民協力計画に従った経費項目を示す報告書

会社又は法人格のある組合の名前      
仕事をする団体      
計画の名前      

順番

日月年

項目

金額

金銭の受取人の名前

金銭の受取人の納税者個人番号

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   私は、上記のすべての情報項目は、正しいということの証明を申請する。

      署名_____  
(            )
民間側の仕事をする団体の長

      団体_____  

コメント
「商業救済財団」という訳が正しいかどうかわかりません。

 

359]所得税に関係する国税局長公告第333号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2561年12月21日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第341号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 25611215日から2562116日までに王国内で商品を購入すること又はサービスを受けることについて、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、所得税の免除を受けるものとすることによる。

(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとする。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合には

 (a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受ける、及び実際支払うが15.000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第2項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、25611215日から2562116日までに商品を購入し又はサービスを受け及び商品代又はサービス料の価格を支払わなければならない。並びにこの次のような基準に従っていなければならない。

(1)自動車のゴムタイヤ、オートバイのゴムタイヤ、又は自転車のゴムタイヤの購入費用を支払う場合には、付加価値税登録者である販売者に対し支払う、及び販売者から購入するゴムの種類を示すクーポンである証拠で、「タイ国ゴム業機関(Rubber Authority of Thailand)から原材料を購入する製造者による前述のゴム」ということをタイ国ゴム業機関が証明する証拠であるものといっしょに国税法86/4条に従った税額票を受取らなければならない。

 第1段落に従った自動車のゴムタイヤ、オートバイのゴムタイヤ、又は自転車のゴムタイヤは、以前、仕事に使用したことがないとしなければならない。

 第1段落に従ったクーポンである証拠は、販売者の名前又は押された印が明らかでなければならない、及び所得のある者は、購入するゴムの数と同数を示すクーポンの数がなければならない。

(2)新聞及び雑誌まで含めない本の購入費用を支払う場合には、会社又は法人格のある組合である販売者に対し支払う、及び販売者が付加価値税登録者である場合において国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において所得のある者の名前及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受取書を受取ることでなければならない。

(3)新聞及び雑誌まで含めないインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料を支払う場合には、会社又は法人格のある組合であるサービスの提供者に対し支払う、及び所得のある者の名前及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受取書を受取ることでなければならない。

(4)1区(タンボン)1産品の商品の購入費用を支払う場合には、前述の商品は共同体開発局に登録した商品であり、及び販売者が付加価値税登録者である場合において国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において所得のある者の名前及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受取書を受取ることでなければならない。その国税法86/4(5)に従った税額票又は受取書に商品の名前、分類、及び種類の項目を作成することにおいて、販売者は、このように行わなければならないことによる。

 (a)その商品は、商品項目ごとに1区1産品の商品であるということを示す事項を明示する、又は1区1産品の商品である商品項目ごとに示す「OTOP」「オートープ」又は「One Tambon One Product」などのような印を作成し及びその印が税額票又は受取書に1区1産品の商品を意味するということを示す事項がなければならない。

 (b)その税額票又は受取書におけるすべての項目の商品が、全部、1区1産品の商品である場合には、税額票又は受取書を発行する者である販売者は、その商品の販売者の名前又は商標のあるゴム印で押すものとする、及びその税額票又は受取書に「すべての項目の商品は、1区1産品の商品である」という事項又は同一種類の性質のその他の事項も明示するもとすることにより、項目ごとの商品が(a)に従った1区1産品の商品であるということを示す事項又は印を明示しないこともできる。

 販売者又はサービスの提供者が電子上の方法によって発行する第1段落に従った税額票又は受取書を発行することについては、販売者又はサービスの提供者は、2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則又は2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って行わなければならない。

第3項
 所得のある者が、付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、この公告に従ってその税額票に従った商品の購入費用又はサービス料をもって所得税を免除する権利はない。

第4項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得をもって、国税法42条から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利がある。

第4項
この公告は、25611215日以後適用するものとする。

コメント
クーポン 「切り取って使用する券」を意味していると思われる

第2項の(3)(2)と比較して、電子情報の形にある本のサービス料を支払う場合の規定の内容が違っている。なぜなのか、理由がわかりません。

 

360]国税局長公告第9号 雇用される者に対し日ごとの雇用費用として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2561年12月26日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第665号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、雇用される者に対し日ごとの雇用費用として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 所得税を免除する権利を使用する個人又は会社もしくは法人格のある組合は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)所得税を免除する権利を使用する日ごとに雇用される者を雇うことに関係する報告書を作成し及び業務場で前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。

(2)雇用される者に対し日ごとの雇用費用の支払いがあるということを課税係官に対し証拠を示し及び証明できる。

第2項
 
所得税を免除する権利を使用する個人は、国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得のある者で、必要性及び適切さに従ってのみ経費を控除計算することにより国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならないものでなければならない。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、個人である所得税を納付する義務のある者は、国税法42条の2から46条に従って控除してしまったとき、税の免除を受ける所得を、国税法40に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第3項
 この公告は、
256141日から25611231日までの間に雇用される者に対し支払った日ごとの雇用費用について適用するものとする。

コメント
第2項「必要性及び適切さに従ってのみ経費を控除計算する」とは、勅令11号により実額計算を意味していると思われる。

 

 

 

 

 

 

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