国税局長公告74
2018年8月20日
更新2019年5月20日
[351]国税局長公告 2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金に金銭を納入する基準、方法、及び条件を規定する(2561年7月26日の公告)
2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条の第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、係官に、教育のための貸付金基金に金銭を納入させるため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「基金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金を意味する。
「借入金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った借入金を意味する。
第2項
国税の係官は、中央の会計局から受取る借入金を移転し、クルングタイ有限責任(公開)銀行の口座 口座名「国税局から債務の支払を受ける口座」口座番号989-8570911-0に入れることを行うものとする。
第3項
この公告は、2561年7月1日以後適用するものとする。
[352]国税局長公告第7号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号に従って教育場所に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2561年7月26日の公告)
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育場所に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「教育場所」とは、タイ政府と国際連合特別機関との間での協定又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所を意味する。
第2項
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号第3条(1)に従って教育場所に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭でのみ寄付しなければならない。
第3項
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号第3条(2)に従って教育場所に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。資産又は商品で寄付する場合には、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)会社又は法人格のある組合が、寄付のための資産又は商品を調達する場合には、資産又は商品の数及び価値を明示するその資産又は商品を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利のある資産又は商品の価値であるとみなすことによる。
(2)会社又は法人格のある組合が、前述の寄付する資産を、その会社又は法人格のある組合の資産として記帳する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残った部分の原価価値を、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利のある資産の価値とみなすものとする。
(3)会社又は法人格のある組合が、販売のための商品の製造者である又は商品の販売者である場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利のある商品の価値とみなすものとする。
第4項
第2項又は第3項に従って教育場所に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用する者は、教育場所からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
(1)金銭で寄付する場合には、すなわち、領収書又は感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としてのその他の証拠。前述の証拠は、寄付した金額を明示し及び実際寄付を受けたということを教育場所から明確に証明があることにより寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。
(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、感謝状・証明書・寄付を示す証のような、寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としての証拠で、教育場所に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるもの。前述の証拠は、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示している。
第5項
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号第3条に従って教育場所に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、その所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47条(7)に従って寄付金について軽減を控除しないとしなければならない、又はその所得税を免除する権利を使用した金銭・資産・もしくは商品をもって、国税法65条の3(3)に従って支出として控除しないとしなければならない。
第6項
2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号第4条に従って教育場所に対し寄付することを理由として、資産を移転することもしくは商品を販売することから受取る所得について又は文書を作成することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することについては、前述の税を免除する権利を使用する者は、感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としての証拠で、教育場所に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるものがなければならない。前述の証拠は、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示して、課税係官が調査できるように用意がある。
第6/1項
教育場所が、2561年11月9日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第4項及び第6項に従って税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(国税局長公告第12号により補正 2561年3月28日以後適用)
第7項
この公告は、2561年6月28日以後適用するものとする。
2019/5/20 国税局長公告第12号により補正 2561年3月28日以後適用
[353]所得税に関係する国税局長公告第324号 政党に対し税金を助成する基準及び方法を規定する(2561年8月15日の公告)
2560年の政党に関して憲法を結合する勅命69条及び149条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、政党に対し税金を助成する基準及び方法を規定する。
第1項
政党に対し税金を助成する意図を示すことについては、税金を助成する税を納付する者は、個人であり、タイ国籍があり、及び年次の個人所得税の項目を示す様式に従って、国税法に従って税を計算するとき支払わなければならない税がなければならない。税を納付する者は、政党に対しその支払わなければならない税額を超えない税金を助成する意図を示すことができる。このことは、この次のような基準及び方法に従って行うことができるものとすることにより、500バーツを超えない。
(1)政党に対し税金を助成する又は助成しない意図を示すことを、明確に明示しなければならないことにより、年次の個人所得税の項目を示す様式の中で意思を示さなければならない、助成を必要とする政党名の略号を示さなければならない、及び助成する意図のある税金額を明示しなければならない。もし意図を明示しない又は助成する意図のある税金額を明示しないならば、政党に対し税金を助成する意思を示していないとみなすものとする。
第1段落に従って助成する意図のある税金額を明示することについては、支払わなければならない又は500バーツを超える、税金額を超えて助成する意図のある税金額を明示する場合には、場合場合により、その支払わなければならない税金額又は500バーツの額のみ、税金を助成する意図があるとみなすものとする。
(2)一の政党のみ税金を助成する意思を示すことができる、及び意思を示したとき、変更できない。もし一の政党を超えて意思を示すならば、いずれの政党に対しても、税金を助成する意図がないとみなすものとする。
(3)この公告に従って、政党に対し助成する意思を示している税金については、国税法47条に従った軽減費用として控除させない。
(4)夫婦のそれぞれの側が、税を納付する者であり、及びいっしょに年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し及び合計して税を計算する場合には、それぞれの側は、年次の個人所得税の項目を示す様式の中で、自己の意図を示す権利があるものとする。
第2項
税を納付する者がいずれかの年に税金を助成する意思を示す政党は、その課税年に政党登録に名前のある政党でなければならない。
いずれかの課税年に法律に従って政党であることを終了する第1段落に従った政党は、その課税年に税金を助成する意思を示すことを受けるその政党がないというようにみなすものとする。
第3項
選挙委員会事務所は、この公告に従った権利を使用するため知らせるようにする広報活動のため、国税局長に対し、第2項に従った政党の名前及び略号を通知するものとする。
第4項
国税局は、政党登録官に対し助成を受ける全部の税金額といっしょの税金の助成を受ける政党の名前を作成することといっしょに、次にその税金の助成を受ける政党に対し移転するため、政党を開発するための基金に対し前述の金銭を移転するものとする。
政党を開発するための基金が、その政党に対し金銭を移転する前に、いずれかの政党が、法律に従って政党であることを終了する場合において、政党を開発するための基金は、その政党が国の収入として返還するように、助成した税金の移転を行うものとする。
第5項
行うことにおいて問題がある場合において、国税局長は、判定する権限があるものとする、並びに国税局長の判定は、この公告に従った基準及び方法でもあるとみなすものとする。
第6項
この公告は、2562年以後に項目を提出しなければならない2561年の課税年以後の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、税金を助成する意思を示すことについて適用するものとする。
[354]付加価値税に関係する国税局長公告第224号 王国外へ持出すため登録者から商品を購入する王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する(2561年9月5日の公告)
2541年の国税法を補正する勅命第34号により補正された国税法84/4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国外へ持出すため登録者から商品を購入する王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
王国外へ持出すため登録者と商品を購入することから徴収されている付加価値税を還付申請する権利のある旅行者は、この次のような資格がある者でなければならない。
(1)タイ国籍がある者ではない。
(2)タイ国に重要な場所である居住地がない。
(3)王国外へ旅行する航空会社のパイロット又は乗務員ではない。
(4) 2つの国際間の空港、すなわち、スワンナプーム国際空港及びド-ンムアング国際空港で、王国外へ旅行する。
(5)2542年5月4日付の付加価値税に関係する国税局長公告第90号(王国外への旅行者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する。王国外への旅行者は、国税法84/4条に従って徴収された付加価値税を還付申請することができる権利がある)に従って国税局長から承認を受けた登録者から商品を購入する。
(6)この公告に従った基準、方法、及び条件に従って行う。
第2項
第1項に従った資格のある旅行者は、12,000バーツを超えない額において、現金で付加価値税を還付申請することにより、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、2561年10月1日から2562年3月31日までの間に代理人を設定できる権利がある。
第1段落に従って代理人を設定することは、書面で証拠がなければならない。
第1段落に従った旅行者は、徴収されている付加価値税を還付申請するため任命する代理人は、国税局長から承認を受けなければならない。
第3項
徴収されている付加価値税を還付申請するため、第2項第1段落に従って旅行者の代理人として業務を行う意図のある者は、この公告の末尾に添付する王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてサービスを提供する承認申請書様式に従って、観光旅行者に対し付加価値税を還付する統括グループ長を通して、国税局長に対し、承認申請書を提出しなければならない。
第1段落に従った承認申請書を提出する権利のある者は、この次のような資格がなければならない。
(1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である。
(2)25百万バーツ以上の払込済の登録資本がある。
(3)国税法82/3条に従って付加価値税を計算する付加価値税登録者である、及び法律に適合しない税額票を発行する又は使用する者としての経歴があったことがない。
(4)法人の証明書に明示しているいずれか一の項目に明らかである、国税局から付加価値税を還付申請することにおいて王国外への旅行者の代理人として行うための目的がある。
(5)行っていく仕事を行う計画も申出る。
(5.1)バンコク地区及び周囲に設置されている、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付申請する代理人としてサービスを提供することにおける場所の詳細。4つのサービスを提供する場所を超えない。
国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人サービスを提供する者とするように承認を受けたサービスを提供する者の場合において、この公告が適用され及びサービスを提供する場所を増やす意図がある前に、国税局長が適切と考えるところに従ってサービスを提供する場所を増やすことを審査し承認するようにするため、前述の意図の通知書を作成し、観光旅行者に対し付加価値税を還付する統括グループ長を通して国税局長に申出るものとする。しかし、合計して、5つのサービスを提供する場所を超えない。
(5.2)王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人サービスを提供することにおける、いずれかの道具、資材、器具、又はコンピュータ面の基盤機能システムを含める電子機器の詳細
(5.3)王国外への旅行者に対し付加価値税を還付することとパスポートを読む機器を接続するシステムで、国税局がすぐに(Real Time)得るように王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する情報を送ることができるものの詳細
(付加価値税に関係する国税局長公告第225号により補正 2561年11月15日から2562年3月31日までに適用)
第4項
国税局長から承認を受けた代理人は、2561年10月1日から数えて2562年3月31日まで、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人としてサービスを提供することができる、及びこのように行わなければならない。
(1)国税局長から承認を受けたところに従った場所でサービスの提供を行う場所があるように設置する。
(2)Real Time様式の国税局に税を還付する情報を送るため、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付するシステムを作成する。
(3)付加価値税還付申請書(ポーポー10)を受ける3つの箱(Drop Box)を作成し、スワンナプーム国際空港の西側と東側の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所並びにドーンムアング国際空港の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所に設置する。
第4/1項
たとえ第3項(5)の規定があっても、国税局長は、適切と考えるところに従って、承認を受けた代理人が規定した期間に従っていずれか1の場所でサービスを提供する場所を増やすように規定できる。
(付加価値税に関係する国税局長公告第225号により補正 2561年11月15日から2562年3月31日までに適用)
第5項
王国外への旅行者は、このような書類を作成させるため、商品を購入する日に商品を販売する登録者に対しパスポートを示すことといっしょに、付加価値税を還付する意図を通知しなければならない。
(1)王国外への旅行者のパスポートの番号を明示することにより、場合場合により、国税法86/4条又は86/6条に従った税額票
(2)国税局長が規定する様式に従った付加価値税還付申請書(カム・ローング・コー)(ポーポー10)
このことは、王国外への旅行者がこの公告に従って付加価値税を還付申請するため代理人を任命した付加価値税還付申請書(ポーポー10)で明らかである税額票は、さらに国際空港で付加価値税を還付申請するため使用できない。
第6項
王国外への旅行者がこの公告に従って付加価値税を還付申請できる権利がある商品は、このような性質がなければならない。
(1)王国外へ旅行することといっしょに、持出す商品である。
(2)王国外への持出しを禁止しなければならない商品、銃火器・爆弾の材料・もしくは同一種類の性質のある商品、本体もしくは装飾品としてまだ作り上げていない宝石ではない。
王国内で消費できる商品である場合には、前述の商品は、堅固な性質で入れる・包む及び登録者のシンボルのある封をする(Seal)ことを受けなければならない、並びに明確に見える箱・包みの上に記された「NO
Consumption made whilst in Thailand」の事項があるものとする。
(3)付加価値税還付申請書(ポーポー10)を作成する権利がある者とするように、国税局長から承認を受けた登録者から購入する商品であり、及び業務場の一つの場所から1日あたり2,000バーツより少なくない額を購入することにより、購入する商品の価値に2,000バーツより少なくない額がなければならない。
(4)王国外への旅行者に代理人の任命書がある日から数えて14日以内に王国外へ商品を持出しなければならないが、王国外への旅行者が第5項に従って意図を通知する日から数えて60日を超えない。
第7項
徴収されている付加価値税を還付申請する権利のある王国外への旅行者は、国税の係官が付加価値税還付申請書(ポーポー10)に証明印を押すようにするため王国外へ旅行するとき、第6項に従った商品、及び税額票といっしょの付加価値税還付申請書(ポーポー10)を、スワンナプーム国際空港又はドーンムアング国際空港で、国税の係官に対し示さなければならない。
本体もしくは装飾品として作り上げた宝石、金の装飾品、時計、めがね、ペン、携帯様式の電話もしくはスマートフォン、携帯様式のコンピュータ、鞄、ベルトの種類の商品で一品あたり10,000バーツ以上の商品価値のあるもの、又は旅行することといっしょに自身につけて行くことができる商品で一品あたり50,000バーツ以上の商品価値のあるものである、付加価値税還付申請書(ポーポー10)に「Item No must also be presented to
Revenue Officer」の事項が明らかである商品の場合には、王国外への旅行者は、付加価値税還付申請書(ポーポー10)に記された商品であることの証明印を押すため、入国者の検査手続を通過した後に、設置している付加価値税還付申請サービス地点で国税の係官に対し前述の商品を示さなければならない。
第8項
第7項に従って行ったとき、王国外への旅行者は、スワンナプーム国際空港の西側及び東側の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所並びにド-ンムアング国際空港の常設の観光旅行者に対する付加価値税の還付事務所の前側の規定された場所に設置している、付加価値税還付申請書様式(ポーポー10)を受ける箱(Drop
Box)内に、税額票といっしょに付加価値税還付申請書(ポーポー10)を投函する。
第9項
王国外への旅行者は、この公告の基準、方法、及び条件に従って行ったとき、国税局は、国税局長が承認する代理人を通して、前述の権利のある者に対し、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付する。
第1段落に従って付加価値税の金銭の還付の審査を行う証拠書類は、このようにある。
(1)代理人設定の証拠書類を結合する、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人としてのサービスの提供報告書
(2)この公告に従った権利のある者の付加価値税還付申請書(ポーポー10)及び国税法86/4条又は86/6条に従った税額票
第10項
国税局長が承認する代理人が、この公告に従った基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、国税局長は、第2項に従った承認を取消しできる権限がある及び前述の取消をされた代理人は、国税局長に取消書がある日以後、サービスの提供を終了する。
第11項
この公告は、公告で記された日から2562年3月31日までに適用する効力があるものとする。
国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人としてのサービスを提供する承認申請書様式
国税局長に対し提出する(観光旅行者に対し付加価値税を還付する統括グループ長を通して)
1 行為者の名前 ̠ ̠ ̠ ̠
納税者個人番号 ̠ ̠ ̠ ̠
2 業務場の名前・所在地
2.1 本店の名前及び設置場所:業務場の名前(もしあるならば) ̠ ̠ ̠ ̠
建物 ̠ ̠部屋番号 ̠ ̠階 ̠ ̠村 ̠ ̠
番号 村落番 小道/ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 ̠ ̠
郵便番号 ̠ ̠電話 ̠ ̠e-mail ̠ ̠
2.2 サービスを提供する場所として設置する業務場の数 ̠ ̠ヵ所
(裏側に記入して下さい)
受けた番号 |
3 審査を行う書類
[ ]国内で王国外への旅行者に対し付加価値税を還付する代理人としてのサービスを提供する仕事を行う計画
[ ]詳細に、サービス地点の設置場所として使用する業務場の設置場所を示す計画
[ ]国税局の観光旅行者に対する付加価値税の還付システムと国内で観光旅行者に対する付加価値税の還付の仕事システムの連結まで見えるように示す、システムの合わせて仕事をする設計図(System flowchart)
[ ]権限を委任する場合、権限を委任する者の国民個人カードの写しといっしょに権限を委任する書面
私は、上記の通知しているすべての項目は、正しく完全な項目であることを証明することを申請する。
署名 承認申請書を提出する者
( )
日付 法人の印を押す(もしあるならば)
担当者の意見 命令
□代理人としてのサービスの提供を承認する 全部合計 ̠ ̠ヵ所
□代理人としてのサービスの提供を承認しない全部合計 ̠ ̠ヵ所
日 月 年 から
署名 担当者 署名 署名する権限のある者
( ) ( )
日付 日付
サービスを提供する場所の設置場所である業務場の名前及び所在地
地点番号 名前 支店
建物 ̠ ̠部屋番号 ̠ ̠階 ̠ ̠村 ̠ ̠ 番号
村落番 小道/ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 ̠ ̠郵便番号 ̠ ̠電話 ̠ ̠e-mail ̠ ̠
地点番号 名前 支店
建物 ̠ ̠部屋番号 ̠ ̠階 ̠ ̠村 ̠ ̠ 番号
村落番 小道/ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 ̠ ̠郵便番号 ̠ ̠電話 ̠ ̠e-mail ̠ ̠
地点番号 名前 支店
建物 ̠ ̠部屋番号 ̠ ̠階 ̠ ̠村 ̠ ̠ 番号
村落番 小道/ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 ̠ ̠郵便番号 ̠ ̠電話 ̠ ̠e-mail ̠ ̠
地点番号 名前 支店
建物 ̠ ̠部屋番号 ̠ ̠階 ̠ ̠村 ̠ ̠ 番号
村落番 小道/ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 ̠ ̠郵便番号 ̠ ̠電話 ̠ ̠e-mail ̠ ̠
地点番号 名前 支店
建物 ̠ ̠部屋番号 ̠ ̠階 ̠ ̠村 ̠ ̠ 番号
村落番 小道/ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 ̠ ̠郵便番号 ̠ ̠電話 ̠ ̠e-mail ̠ ̠
条件
申込者は、2561年9月51日付の付加価値税に関係する国税局長公告第224号(王国外へ持出すため登録者から商品を購入する王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収されている付加価値税を還付申請するため、代理人を設定できる権利があるように基準、方法、及び条件を規定する)に従った資格がなければならない。
備考
1 この書類は2枚作成し、申請書の提出者に1枚引渡し及び担当者が1枚証拠として保管している。
2 申請書の提出者は、すべての書類を管理する署名をし及び(もしあるならば)法人の印を押さなければならない。3に従って審査を行う。
3 申請書の提出者は、規定する期間内に3に従った証拠書類を引渡さない場合には、この申請書の提出は、無効であるとみなす。
[355]所得税に関係する国税局長公告第330号 所得のある者が会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭を支払った同額の所得について、所得税を免除するため基準、方法、及び条件を規定する(2561年9月17日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第337号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者が会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する(ロング・フン)又は投資する(ロング・トゥン)ため金銭を支払った同額の所得について、所得税を免除するため基準、方法、及び条件を規定する
第1項
所得のある者が、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第337号第3項に従った資格のある会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する(ロング・フン)又は投資する(ロング・トゥン)ため金銭を支払った同額の所得について、所得税を免除することについては、所得のある者は、この次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。しかし、全部合計して100,000バーツを超えない。
(1)商務省・商業開発局から申請する株式を保有する者の名簿の写しである書類で、会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資する日に、株式を保有する者の登録で明らかである所得のある者の名前のあるもの。このことは、有限責任会社の株式を保有することである場合について。
(2)会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭の支払証明書である書類で、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項のあるもの
第2項
所得のある者が、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第337号第2項に従って、会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭を支払い及び所得税を免除する権利を使用したが、その後、その会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭を支払う日から数えて2年の期限を満たすまで継続してある会社又は法人格のある組合の株式(出資)を保有していない場合には、所得のある者は、所得税の免除を受ける権利を無くすものとし、及び国税法27条に従った割増金といっしょに、その所得税を免除するため会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資する金銭を所得から控除した課税年についての所得税を納付しなければならない。
第3項
所得のある者が、いずれかの会計期間において、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第337号第3項に従っている資格及び性質のある会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭を支払い及び所得税を免除する権利を使用し、その後、その会計期間において、前述の会社又は法人格のある組合に、前述の省令第3項(2)又は(3)に従っていない資格及び性質がある場合には、財務大臣は、国税法第3条の8第2段落の内容に従った権限を根拠として、前述の会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資した又は投資した所得のある者に対し、補足して個人所得税の項目を示す様式を提出する期間の延長を承認した。国税法27条に従った割増金を納付する必要はないことにより、その会社又は法人格のある組合が前述の省令第3項(2)又は(3)に従っていない資格及び性質がある会計期間について、個人所得税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日の翌年3月31日以内に、その所得税を免除する権利を使用した課税年について補足して個人所得税の項目を示す様式を提出するものとすることによる。
第4項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除したとき、所得税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第337号に従って会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭の支払証明書
1. 会社/法人格のある組合
納税者個人番号
所在地
電話 日に設立登録
登録資本 バーツ 払込済登録資本 バーツ
2.設立のため株式(出資)に投資する又は増資株式(出資)に投資する金銭の支払者の名前
名-姓
国民個人番号/納税者個人番号
会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭 バーツを次により支払うことにより支払った
2.1 現金 額 バーツ
2.2 小切手 銀行 支店 小切手番号 日付
2.3 移転して口座に入れる 銀行 支店 日付
口座番号 口座名
上記の示しているすべての項目は、真実であることを証明することを申請する。
署名 役員/管理者である持分者
( )
日/月/年 証明書を発行する
○法人の印を押す(もしあるならば)
ロング・トゥン 事業を行うため金銭又は資産を資本とする(タイタイ辞典) invest 投資する
ロング・フン(タイタイ辞典には載っていなかった) take shares of accompany 出資する