国税局長公告73

2018年7月20日

更新2019年4月20日

346]所得税に関係する国税局長公告第321号 コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2561年6月18日の公告)

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第647号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第647号の第4条に従って、コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)デジタル経済開発事務所から登録を受けたコンピュータプログラムの販売者・作成の雇入れを受ける者・又はサービスの提供者に対し、毎年の保護・維持費用及びコンピュータプログラムを使用することと直接関係しない経費を含まない、コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料を支払うことである。

(2)いろいろな部門の事業を統括・管理において使用するコンピュータプログラムである、並びにタイ国で作り及び開発されたコンピュータプログラムである

(3)会社又は法人格のある組合は、会計期間ごとに実際支払ったが100.000バーツを超えない額に従った支出の100%の額で、コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った支出と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。

(4)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できるコンピュータプログラムである、並びにコンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料の支払がある会計期間の終了の日以内に、取得し及び目的に従って仕事に使用する用意のある状態になければならない。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用するコンピュータプログラムではない。

(6)会社又は法人格のある組合が、購入した、作ることを雇った、又はサービスを使用したコンピュータプログラムは、その以前の会計期間において、購入した、作ることを雇った、又はサービスを使用したコンピュータプログラムの種類及び性質の詳細を示す報告書に従った同一種類のコンピュータプログラムではないとしなければならない。このことは、256011日に又は後に開始するが25611231日を超えない会計期間以内のみ。

第2項
 法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、その免除する権利を使用するコンピュータプログラムの詳細を示す報告書を作成しなければならない。少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項があり、並びに業務場で報告書の項目の記入を行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。

第3項
 
この公告は、256011日以後、適用するものとする。

 

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第647号の第4条に従って権利を使用するコンピュータプログラムの種類及び性質の詳細を示す報告書

税を納付する義務のある者の名前            納税者個人番号        

順番

コンピュータプログラムの種類
一の主要項目より多く選択できる

コンピュータプログラムの仕事に使用する性質

コンピュータプログラムが目的に従って仕事に使用できる用意のある日

備考

 

ERP(組織の資源の統括・管理システム)
CRM(
顧客との関連の統括システム)
POS(
販売目的のサービスシステム)
MRP(
製造を統括する・管理する・及び計画を立てるシステム)
Account(
会計システム)
Personnel(
人事統括システム)
Logistics(
運送管理システム)
Inventory(
商品倉庫の仕事の管理システム)
その他 明示する   

 

 

 

備考
コンピュータプログラムは、名前、商標、型、大きさ、又は仕様書(Specification)(もしあるならば)も明示するものとする。

 

347]所得税に関係する国税局長公告第322号 二次の観光旅行県内もしくはいずれかその他の観光旅行地区・区域内を旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、サービス料又は宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2561年6月18日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、局長が規定し公告した二次の観光旅行県内又はいずれかその他の観光旅行地区区域内を旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、サービス料又は宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

「観光案内事業を行う者」とは、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って許可証を受けた観光案内事業を行う者を意味する。

「ホテル事業を行う者」とは、ホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者を意味する。

「タイのホームステイ業務を行う者」とは、観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けたタイのホームステイ宿泊サービスの提供業務を行う者を意味する。

「ホテルではない宿泊場所業務を行う者」とは、ホテルに関する法律に従ったホテルではない宿泊場所で、宿泊サービスを提供する業務を行う者を意味する。(所得税に関係する国税局長公告第334号により追加256111日から25611231日まで適用)

「ホテルではない宿泊場所」とは、同一の建物又は多くの建物において合計して4部屋を超えない宿泊部屋がある及び全部合計して20人を超えない宿泊者数がある宿泊場所で、対価があることにより旅行者又はいずれかその他の者のために臨時に宿泊するサービスを提供するため設置し、それは、補助収入を求めるため業務を行うこととしての性質がある、及びタイ内務大臣が2551年の省令(ホテル事業を行う種類及び基準を規定する)1項に従って規定する様式に従って登録官がわかるように通知したものを意味する。(所得税に関係する国税局長公告第334号により追加256111日から25611231日まで適用)

「銀行」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行及び設立する特定の法律のある銀行を意味し、並びに国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第340号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号で規定するところに従った二次の観光旅行県内又は地区・区域内を旅行する・観光旅行することについて、QR Codeによりサービス料の支払いを受ける観光案内事業を行う者の観光旅行サービス料の支払いを受ける情報を受ける・送る合意項目である、国税局との合意項目の覚書を作成した。(所得税に関係する国税局長公告第334号により追加256111日から25611231日まで適用) 

第2項
 256111日から25611231日までに支払った、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第340号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号で規定するところに従った二次の観光旅行県内又は地区・区域内を旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、所得のある者がサービス料又は宿泊料として支払った同額の所得について所得税の免除を受けることについては、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)次について、観光案内事業を行う者に対しサービス料を支払うことである。

 (a)二次の観光旅行県内又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内を旅行する・観光旅行すること

 (b)観光旅行及びスポーツ省から証明を受けた観光旅行通路であるその他の県地区の地域と連帯して、二次の観光旅行県内のいずれか一の地域内又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内を旅行する・観光旅行すること

(2)このように、二次の観光旅行県内のいずれか一の地域内又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内での宿泊費用を支払うことである。

 (a)ホテル事業を行う者に対し支払ったホテルの宿泊費用

 (b)タイのホームステイ業務を行う者に対し支払った、観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けたタイのホームステイの宿泊費用

 (c)ホテルではない宿泊場所業務を行う者に対し支払ったホテルではない宿泊場所の宿泊費用

(3)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。及び実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、全部合計して15.000バーツを超えない。

(4)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、全部合計して15.000バーツを超えない。

(5)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受ける、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。

(所得税に関係する国税局長公告第334号により補正256111日から25611231日まで適用) 

第3項
 所得のある者は、所得のある者の
旅行する・観光旅行することのため、第2項に従ったサービス料又は宿泊費用の支払者でなければならない。

第4項
 所得のある者は、観光案内事業を行う者、ホテル事業を行う者、タイのホームステイ業務を行う者、又はホテルではない宿泊場所業務を行う者から、金銭を受けた証拠がなければならない。前述の証拠は、所得のある者の名前、金額、金銭を支払う年月日、二次の観光旅行県内のいずれか一の地域又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域、及び次について明示しなければならないことによる。

(1)第2項(1)(b)に従ったサービス料の支払いを受ける証拠については、観光案内事業を行う者は、金銭を受ける証拠に、観光旅行及びスポーツ省から証明を受けた観光旅行通路の順番も明示しなければならない。

(2)第2項(1)(c)に従った宿泊費用の支払いを受ける証拠については、ホテルではない宿泊場所業務を行う者は、タイ内務省登録官により発行するホテルではない宿泊場所の通知を受けた書面に従って通知を受けた番号及び県も明示しなければならない。

所得のある者は、QR Codeにより銀行を通して観光案内事業を行う者に対し、第2項(1)(a)及び(b)に従って旅行する・観光旅行することについてサービス料を支払った、並びに前述の観光案内事業を行う者は、銀行が国税局と作成している情報を送る形式及び方法に従って、銀行が翌年の17日以内に国税局にサービス料の支払を受けた情報を送るように規定することにより、銀行が国税局にそのサービス料の支払を受けた情報を送るように代理人を設定する及び権限を委任する書面で契約をしている場合には、前述の銀行が国税局に対し送るサービス料の支払を受けた情報は、課税係官に第1段落に従った金銭を受けた証拠を示す必要はないことにより、この公告に従って所得のある者の所得税を免除する権利を使用する証拠とみなす。

 (所得税に関係する国税局長公告第334号により補正256111日から25611231日まで適用) 

第5項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から、税の免除を受ける所得を、控除計算する権利があるものとする。

第6項
この公告は、
256111以後適用するものとする

コメント
349]国税局長公告 二次の観光旅行県から補足して、セミナー訓練並びに旅行する・観光旅行すること及び宿泊場所について、観光旅行地区・区域を規定する(2561年7月2日の公告)参照
เดินทาง(ダーン・ターング) 遠いもう一つの場所を意味する地点へ行く→旅行する
ท่องเที่ยว(トーング・ティアオ) Tourism観光旅行→観光旅行する

所得税に関係する国税局長公告第322号での使い方
@観光案内事業(トゥラキット)を行う者
Aホテル事業(トゥラキット)を行う者
Bタイのホームステイ業務(キットジャガーン)を行う者 「
タイのホームステイ」とは、臨時に宿泊する場所で、家の所有者が宿泊者から対価を請求し、それは、加えて収入を求めるための業務を行うこととしての性質があることにより、家の中で適用できる場所を宿泊部屋として小区画に分けて及び適切さに従って便宜を与えるもののサービスを設定する、並びに4部屋を超えない数があり、宿泊者は合計20人を超えない、並びに観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局に登録しているものを意味する 省令335
Cホテルではない宿泊場所業務(キットジャガーン)  「ホテルではない宿泊場所」とは、同一の建物又は多くの建物において合計して4部屋を超えない宿泊部屋がある及び全部合計して20人を超えない宿泊者数がある宿泊場所で、対価があることにより旅行者又はいずれかその他の者のために臨時に宿泊するサービスを提供するため設置し、それは、補助収入を求めるため業務を行うこととしての性質がある、及びタイ内務大臣が2551年の省令(ホテル事業を行う種類及び基準を規定する)1項に従って規定する様式に従って登録官がわかるように通知したものを意味する

補正前
第2項
 
256111日から25611231日までに支払った、二次の観光旅行県内又は局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行区域内を旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについてのサービス料又は宿泊料として支払った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従っていなければならない。

(1) 所得のある者が、二次の観光旅行県内のもしくは観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内を旅行する・観光旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った同額の所得である。

(2)所得のある者が、観光旅行及びスポーツ省から証明を受けた観光旅行通路であるその他の県地区の地域と連帯して、二次の観光旅行県のいずれか一の地域を旅行する(ダーン・ターング) ・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った同額の所得

(3)所得のある者が、ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対し、二次の観光旅行県内の又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内のホテルの宿泊費用として支払った同額の所得。

(4)観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けた、二次の観光旅行県のタイのホームステイの宿泊費用として支払った同額の所得。

(5)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、全部合計して15.000バーツを超えない。

(6)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(7)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受ける、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分のの免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。

 

2019/4/20 所得税に関係する国税局長公告第334号により追加・補正 256111日から25611231日まで適用

 

348]所得税に関係する国税局長公告第323号 二次の観光旅行県内のいずれか一の地域で又は局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内で、雇用される者のセミナー訓練費用として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2561年6月18日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第656号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、二次の観光旅行県内のいずれか一の地域で又は局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内で、雇用される者のセミナー訓練費用として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において
「セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上、通常に従ってセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含むことを意味する。

「セミナー訓練において関係するその他の支出」とは、使用してセミナー訓練を行うことに使用する、管理のための経費、学者の費用、及び物品・器具費用を意味する。例えば、訓練を行う文書費用、文書の複写を雇う費用、映像及び音声を記録する費用、並びに訓練(フック・オプロム)における修学課程と関係する媒介物の作成費用。 

第2項
 会社又は法人格のある組合で、自己の雇用される者の知識・能力を広げるためのセミナー訓練があり及びその会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになるように設定するものは、課税係官に対し示すことにおける効用のため計画を行う証拠書類があることにより、セミナー訓練計画を作成しなければならない。

第3項
 二次の観光旅行県内又は局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内で、セミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練において関係するその他の支出として支払った支出の100%の額の所得税を免除することは、256111日から25611231日までに、前述のセミナー訓練のため、会社又は法人格のある組合が、雇用される者に対し設定した又は観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った場合でなければならない。

第4項
 会社又は法人格のある組合が、そのセミナー訓練のため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し経費を支払った場合には、前述の事業を行う者は、登録官から登録を受けた事業を行う者であることを証明できる証拠がなければならない。

第5項
 第3項に従ったセミナー訓練の設定におけるセミナーの部屋代、又はセミナーの部屋及び宿泊部屋代は、二次の観光旅行県内又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内で、設定するセミナー訓練をすること及び宿泊部屋のみを意味する。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の業務場になくてもよいが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。

第6項
 第3項に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第7項
この公告は、256111日以後適用するものとする。

コメント
349]国税局長公告 二次の観光旅行県から補足して、セミナー訓練並びに旅行する・観光旅行すること及び宿泊場所について、観光旅行地区・区域を規定する(2561年7月2日の公告)参照

オプロム  訓練 勅令第482号及びこの公告で使用   「セミナー訓練」に使っている
フック・オプロム 訓練  勅令第437号で使用     「訓練場所での修学課程のあるものの訓練」に使っている

フック タイタイ辞典 できる又は熟練するまで知識・理解を生じさせるため行う タイ英辞書 train
オプロム タイタイ辞典 必要な事案を理解するように指導・解説する 習慣として身に付くまで沁み渡るように指導し繰り返し教える。 タイ英辞書 train

オプロムは頭の訓練、フックは体で覚えるかな

 

349]国税局長公告 二次の観光旅行県から補足して、セミナー訓練並びに旅行する・観光旅行すること及び宿泊場所について、観光旅行地区・区域を規定する(2561年7月2日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第656号第4条及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 この公告の末尾に添付した観光旅行地区・区域の名前に従った、観光旅行及びスポーツ省の推薦による観光旅行地区・区域は、次について、観光旅行地区・区域とするように規定する。

(1)2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第656号第4条に従って、会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し設定するセミナー訓練

(2)国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号第2項に従って、旅行する・観光旅行すること及び宿泊場所

第2項 この公告は、256111日から25611231日まで適用するものとする。

 

二次の観光旅行県から補足して、セミナー訓練並びに旅行する・観光旅行すること及び宿泊場所について、観光旅行及びスポーツ省の推薦による観光旅行地区・区域の名前

 クラビー県           カオパノム郡 他2郡
ガーンジャナブリー県      ダーンマカームティア郡 他7郡
コーンケーン県         クラスワン郡 他24
チャチューンサオ県       ローングクーアン郡 他5郡
チョンブリー県         ジャン島郡 他5郡
チェングマイ県         ガンヤーニワッタナー郡 他16
ナコーンラーチャシマー県    ゲーングサナームノーング郡 他29
プラジュアプキーリーカン県   ムアング・プラジュアプキーリーカン郡 他4郡
フラーナコーンシーアユタヤー県 タールーウア郡 他12
パンググアー県         ムアング・パンググアー郡 他6郡
ペッブリー県          バーンラート郡 他1郡
ラヨーング県          カウチャマウ郡 他5郡
ソングカラー県         ムアング・ソングカラー郡 他14
サラブリー県          ゲーングコーイ郡 他8郡
スラートターニー県       ムアング・スラートターニー郡 他14

 

350]国税局長公告 2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金に借入金を払戻すため課税すべき所得を控除する基準、方法、及び条件を規定する(2561年7月19日の公告)

 2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条の第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者が、教育のための貸付金基金からの金銭の借入人である職員又は雇用される者に対し、基金に借入金を払戻すため課税すべき所得を控除するように基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「基金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った教育のための貸付金基金を意味する。

「借入金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った借入金を意味する。

第2項
 国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者で、国の省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従ったいずれかその他の仕事組織であるものが、基金がわかるように通知した額に従って金銭の借入人である属する常勤の公務員及び雇用される者の課税すべき所得を控除し、そして、中央会計局が、「教育のための貸付金基金の金銭の払戻しを受けるための国税局1」の口座名のクルゥングタイ有限責任(公開)銀行の口座を通して、国税局に前述の金銭を移転するようにするため、支出予算に従っていくつかの種類の金銭を支払うことに関係する基準を規定することに関する法律に従って、中央会計局のシステムを通して納入する。

第3項
この公告は、256171日以後適用するものとする。

コメント
課税すべき所得を控除し」は、2560年の教育のための貸付金基金の勅命51条により、「課税すべき所得の金銭を控除し」と読み替えることができると思う。

2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51
 国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者である、国及び民間の両方の側の人、団体、又は法人は、基金がわかるように通知する額に従って借入金を払戻すため、課税すべき所得の支払者の職員又は雇用される者である金銭の借入人の前述の課税すべき所得を控除する義務がある。国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って支払の際控除する所得税を納入する期限内に国税局に納入するものとすることによる。
 第1段落に従って金銭を控除することは、支払の際税を控除すること並びに金銭の借入人が公務員の一時金・年金基金に関する法律、生計を立てる準備基金に関する法律、労働保護に関する法律、及び社会保険に関する法律に従って控除されなければならない基金に加入する金銭を控除することの次の最初の順番として教育のための貸付金基金のために控除しなければならない。

 

 

 

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