国税局長公告72

2018年4月20日

更新2018年7月20日

341]所得税に関係する国税局長公告第317号 電子上の金銭の支払いを受ける器具と関係する所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2561年3月14日の公告)

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第640号の第4条及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子上の金銭の支払いを受ける器具と関係する所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 電子上の金銭の支払いを受ける器具に投資するため支払った同額の支出の100%の額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)2559111日から25611231日まで行った契約から生じる電子上の金銭の支払いを受ける器具に投資することのための支出である、及び前述の期限内に減耗償却費及び減価償却費の控除を開始しなければならない。

(2)国税法65条の3(5)に従った資産である電子上の金銭の支払いを受ける器具に投資することのため、2559111日から25611231日まで支払った支出である。国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間に支払った額に従って所得税の免除を受ける権利を使用するものとすることによる。

(3)国の電子様式の金銭を支払うシステムの基礎の開発戦略構想を動かす委員会又は前述の委員会が委任した者から証明を受けた投資計画に従って、電子上の金銭の支払いを受ける器具を設置する及び設置を廃止する情報の報告書を作成し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第2項
 
2559111日から25641231日まで支払った電子上の金銭の支払いを受ける器具を通してクレジットカードによって金銭の支払いを受けることから手数料として支払った支出の100%の額の所得について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)所得税を免除する権利を受ける電子上の金銭の支払いを受ける器具を通してクレジットカードによって金銭の支払いを受けることからの手数料は、商店の割引手数料(Merchant Discount Rate:MDR)で、個人又は会社もしくは法人格のある組合が、前述の電子上の金銭の支払いを受ける器具を通してクレジットカードによって金銭の支払いを受けることを理由として電子上の金銭の支払いを受ける器具のサービスの提供者に対し支払ったものを意味する。

(2)商品の購入者又はサービスを受ける者から(1)に従った手数料の徴収はないとしなければならない。

(3) (1)に従った手数料の支払いがあるということを証明できる証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(4)所得税を免除する権利を使用する個人の場合には、このようなこの次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

 (a)国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得がある。

 (b) (a)に従った課税すべき所得である金銭の支払いを受けるため(1)に従った手数料を支払う。

 (c)もし国税法48(1)に従って所得税を計算することにおいていずれかの種類の課税すべき所得について、(b)に従った手数料として支払った支出について所得税を免除する権利を使用する意図があるならば、必要性及び適切さに従ってその種類の課税すべき所得について経費を控除しなければならない、及び所得税を免除する権利の使用を選択する課税すべき所得の種類に従って分けて手数料を支払った証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 (d)国税法42条の2から46条までに従って控除してしまったとき、税の免除を受ける所得を、国税法40に従った課税すべき所得から控除計算することにより、個人所得税の項目を示す様式を提出しなければならない。

第3項
 
この公告は、2559111日以後、適用するものとする。

 

342]国税局長公告 国税法69条に従って国税法3条の7に従った者が会計期間における検査及び証明をした貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長すること第3号(2561年4月27日の公告)

 財務大臣は、インターネット網系列システムを通して、個人所得税、法人所得税、支払の際控除する所得税、付加価値税、及び特定事業税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税を納入することの期限を、法律が規定するところに従って税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日、延長したところに従って。このことは、256021日から2562131日までの間に項目を提出するように規定する、国税法に従って税の項目を示す様式を提出することについて。

 国税法69条に従って、場合場合により、国税法3条の7に従った者が会計期間における検査及び証明をした貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿を提出することが、前述のインターネット網系列システムを通して、法人所得税の項目を示す様式を提出する期限を延長することと一致するようにするため、国税法3条の7第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、次のことを公告する。

 インターネット網系列システムを通して、法人所得税の項目を示す様式を提出する会社又は法人格のある組合に対し、国税法69条に従って国税法3条の7に従った者が会計期間における検査及び証明をした貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿を提出する期限を、前述の帳簿を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日、延長するものとする。このことは、2561531日から2562131日までに帳簿を提出することにおける期限の終了の日のある会計期間について。

コメント
「帳簿(
バンチー(บัญชี)を帳簿と訳しているため)を提出」は、貸借対照表及び損益計算書もタイ語ではバンチー(บัญชี)が言葉の頭にあるため、「貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿の提出」を意味すると解釈している。

 

343]所得税に関係する国税局長公告第319号 所得のある者が、外国人である障害者で、障害者の生活の質の促進及び開発局からの障害証明書のあるものである、所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2561年5月25日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第336号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(98)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者が、外国人であり及びタイ国にいる障害者で、社会開発及び人間の安全省の障害者の生活の質の促進及び開発局からの障害証明書があるものであり、並びに受取る課税年において満65才を超えない年齢がある、所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 所得のある者が、外国人であり及びタイ国にいる障害者で、社会開発及び人間の安全省の障害者の生活の質の促進及び開発局からの障害証明書があるものであり、並びに受取る課税年において満65才を超えない年齢がある、所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない。その課税年において、190,000バーツを超えない部分を受取る課税すべき所得のみ。このことは、もしいずれかの課税年において満65才を満たす年齢のある所得のある者が、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2549年の省令第257号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(72)に従って免除する権利を使用したならば、さらにその課税年において、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(98)に従って免除する権利を受けない。

第2項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者は、いずれかの課税年において国税法第40条に従った多くの種類の課税すべき所得を受取る。所得のある者は、受取るいずれか一の種類の課税すべき所得を免除する権利の使用を選択する、又は多くの種類の課税すべき所得を免除する権利の使用を選択し及び種類ごとにどれだけかの額を免除することもできる。しかし、前述の免除する権利を使用する課税すべき所得全部の額を合計したとき、その課税年において190,000バーツを超えないとしなければならない。

第3項
 第1項に従って税の免除を受ける所得のある者が、夫婦であり及びそれぞれの側に所得がある場合には、夫婦それぞれの側は、自己が受取る部分の所得について所得税の免除を受ける。

第4項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、課税すべき所得及び税の免除を受ける課税すべ所得額の項目を示さなければならない。

第5項
 この公告は、256011日以後受取る課税すべき所得について、適用するものとする。

 

344]付加価値税に関係する国税局長公告第221号 付加価値税登録証の代替証の申請書を提出する及び発行する基準、方法、及び条件を規定する(2561年5月25日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85/5条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録証の代替証の申請書を提出する及び発行する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 国税法85/5条第1段落に従って付加価値税登録証の代替証を受けることを申請する意図のある登録者は、この次のような方法により、登録者が付加価値税登録証の紛失、全損、損傷について知った日から数えて15日以内に、付加価値税登録証の代替証を受ける申請書(ポーポー04様式)を提出しなければならない。

(1)紙の形で付加価値税登録証の代替証を受ける申請書(ポーポー04様式)を提出する場合には、付加価値税登録した場所である区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括部で提出するものとする。

(2)電子上の方法によって付加価値税登録証の代替証を受ける申請書(ポーポー04様式)を提出する場合には、インターネット系列網システムを通して付加価値税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用するため登録することから承認を受けた、使用者略号(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局のウエブサイト(Website)http://rd.go.thを通して提出するものとする。

第2項
 付加価値税登録証の代替証を発行する権限がある者、すなわち、

(1)区域の国税事務所の責任を負う地区・地域に設置されている業務場のある登録者について、その区域の国税又は区域の国税が委任した者

(2)大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者について、大規模事業の税の統括部の管理者又は大規模事業の税の統括部の管理者が委任した者

第3項
 この公告は、256161日以後適用するものとする。

 

345]所得税に関係する国税局長公告第320号 目標産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2561年6月18日の公告)

 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第658号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、目標産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
目標産業を行う業務を行い並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明を受ける会社又は法人格のある組合で、2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第658号第4条に従って所得税を免除する権利を受けることを意図するものは、この公告の末尾に添付したところに従った新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書様式(ロー.モー.1)に従って、国税局長に対し、承認申請書を提出するものとする。国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してロー.モー.1様式に従った承認申請書を記入し、いっしょに審査を行うため、製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルで、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行されたものも添付しなければならないことによる。
 第1段落に従って申請書を提出することは、25621231日以内に提出しなければならない、及びその申請書に従って国税局長からの承認も受けなければならない。

第2項
 第1項に従って
目標産業を行う業務を行い及び承認を受けた会社又は法人格のある組合で、2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第658号第4条に従って所得税を免除する権利を受ける申請をするため目標産業を行う業務を増やす又は目的産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図するものは、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)に従って、申請書を提出するものとする。
 第1段落に従って目標産業を行う業務を増やす又は目標産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図する会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けなければならない。その会社又は法人格のある組合は、申請書といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行された証明書の書類の電子ファイルも添付しなければならないことによる。

第3項
 
目標産業を行う業務を行う会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行わなければならない。
 目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合に、所得税の免除を受ける業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。そして、会社又は法人格のある組合の一の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。

第4項
 この公告は、256111日以後適用するものとする。

 

新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書 ロー.モー.1

1.行為者の名前______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□電話   e-mail       

3.業務を設置すること
会社又は法人格のある組合の設立日 日□□□□□□□□
登録資本
______
承認申請する日における払込済の登録資本______
業務の通常の会計期間 日
□□□□□□□□から
           
□□□□□□□□まで

4.国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた目標産業

□食品及び農業の産業

□進歩する素材産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医療及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____
証明を受けた 日
□□□□□□□□に

5.税務上の利益権の使用を申請する最初の会計期間
5.1 申請書を提出し及び局長から承認を受けた会計期間
5.2 申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に開始する会計期間

6.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを証明することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)

1.行為者の名前______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□電話   e-mail       

3.日付 ______番の書面に従って国税局長から新たな行為者(New Start-up)としての承認を受けた
国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた、目標産業/・商品/サービスの種類を増やす項目

□食品及び農業の産業

□進歩する素材産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医師及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  増やすことを行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____

4.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

 

 

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