国税局長公告71
2017年12月20日
更新2020年9月20日
[336]所得税に関係する国税局長公告第311号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年11月10日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第333号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払って及び税額票を受取った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2560年11月11日から2560年12月3日までに、王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払って及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。
(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際に支払う額に従って、所得税の免除を受けるものとするが、15,000バーツを超えない。
(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際に支払ったが15,000バーツを超えない額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15,000バーツを超えない。
(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合
(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法57条6に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。
(b)もし夫婦が、国税法57条6に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受ける、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。
第2項
この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、2560年11月11日から2560年12月3日までに、商品を購入し又はサービスを受け及び商品代又はサービス料の価格を支払わなければならない。
付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得で、所得税の免除を受けるものは、王国内で使用するため商品を購入する又はサービスを受けることで、7.0%の率で課税標準の価値として合算しなければならないもののみでなければならない。
第3項
所得のある者が付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて、税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。
第4項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。
第5項
この公告は、2560年11月11日以後、適用するものとする。
[337]所得税に関係する国税局長公告第313号 特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2560年11月27日の公告)
2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
この公告において、
「特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入」とは、2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号第5条に従った所得税率の減額を受ける業務の収入を意味する。
「その他の業務からの収入」とは、2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号第5条に従った所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。
第2項
2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号の第4条及び第5条の内容に従って権利を使用する意図のある所得のある者及び会社又は法人格のある組合は、この公告の末尾に添付した様式に従って、場合場合により、毎課税年の初日又は毎会計期間の初日から数えて150日以内に国税局長に対し権利の使用を通知するものとする。所得のある者又は会社もしくは法人格のある組合は、特定の特別開発地区内に設置されている業務場がある区域の国税事務所で提出することによる。
所得のある者は、課税年中に業務を行うことを開始する場合には、業務を行うことを開始する日から数えて150日以内に国税局長に対し権利の使用を通知するものとする。
2563年の課税年又は2563年の会計期間における場合には、場合場合により、2563年の課税年の初日又は2563年の会計期間の初日から数えて250日以内に国税局長に対し権利の使用を通知するものとする。(2563年の所得税に関係する国税局長公告第375号により補足 2563年1月1日以後適用)
第3項
特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行われなければならない。
特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入のある両方の業務を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるかということを、明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
第4項
商品の製造、商品の販売、又はサービスの提供業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のあるものは、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表及び損益計算書もいっしょに会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
特定の特別開発地区内に設置されている業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の両方があるものの場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、業務ごとの損益を計算する詳細を示す用紙を別々に分けるものとすることにより、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出するものとし及び同一の納税者個人番号を使用するものとする。
第5項
この公告は、2561年1月1日以後、適用するものとする。
2020/2/20 所得税に関係する国税局長公告第375号により補正 2563年1月1日以後適用
特定の特別開発地区内で所得税を納付する権利を使用する通知様式
所得税に関係する国税局長公告第 号に従って
対し提出する □区域の国税
□旧の業務を行う者 □新の業務を行う者
受取り番号
受取り年月日
受取人である担当者
1.業務を行う者の名前 13ケタの納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
備考1法人の場合には、商業開発局が発行した法人登録番号を使用するものとする。
2 1を除くその他の場合には、国税局が発行した納税者個人番号を使用するものとする。
本店設置場所 建物 部屋番号 階数
番号 集落番 小道/ソイ
通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
このような支店全部の数
□支店番号 設置場所
建物 部屋番号 階数 番号 集落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話 FAX
□支店番号 設置場所
建物 部屋番号 階数 番号 集落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話 FAX
□支店番号 設置場所
建物 部屋番号 階数 番号 集落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話 FAX
(4ヶ所より多い業務場がある場合には、続く用紙を使用する)
商品/サービスの提供の種類 □商品の販売
□サービスの提供
業務を行う性質 □製造 □卸売 □小売 □輸出 □サービスの提供
2. 年の課税年についてポーンゴードー90/ポーンゴードー94、 年の会計期間についてポーンゴードー50/ポーンゴードー51様式を提出することについて、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する権利を使用申請する意図がある。
3. 業務を行う者の資格
1 □特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する権利を使用したことがある
年の課税年について/ 年の会計期間について
□権利を使用したことはない
□日 月 年 に業務を行うことを開始することにより、 年の課税年中に/ 年の会計期間について業務を行うことを開始する
2 特定の特別開発地区内に設置されている業務場がある 場所数 、すなわち
2.1 番号 集落番 小道/ソイ 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
2.2 番号 集落番 小道/ソイ 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
2.3 番号 集落番 小道/ソイ 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
(3ヶ所より多い特定の特別開発地区内に設置されている業務場がある場合には、続く用紙を使用する)
3 所得/商品の販売総計/サービスからの収入
□特定の特別開発地区内及び外に設置されている業務場から生ずる所得/商品の販売総計/サービスからの収入がある
□特定の特別開発地区内に設置されている業務場から生ずる一の場合のみ、所得/商品の販売総計/サービスからの収入がある
4 業務の顧客及び顧客に対する商品の引渡し
□特定の特別開発地区内にいる □顧客が自分で商品を受ける □顧客に商品を送付する
□特定の特別開発地区外にいる □顧客が自分で商品を受ける □顧客に商品を送付する
□外国、すなわち、 □陸路で商品を送付する □船で商品を送付する
□その他(明示する)
5 商品の源泉地
□特定の特別開発地区内に設置されている商品の製造工場である業務場があることにより、自分で販売するため商品を製造する。
□特定の特別開発地区外に設置されている自己の商品の製造工場があり及び製造した商品を特定の特別開発地区内に入れて販売する。
□特定の特別開発地区内から商品を購入するのみ。
□特定の特別開発地区内及び外の両方から商品を購入する。
□顧客に対し販売する又は引渡す前に業務場にもってくることにより、特定の特別開発地区外から商品を購入する
□サービスの提供が特定の特別開発地区内で行っている
□その他の場合(明示する)
6 商品の販売−購入及び金銭の受取り−支払いの証拠書類
□ある □ない
私は、上記に通知しているどの項目も正しく完全な項目であることを保証することを申請する
署名 業務を行う者
( ) ○もしあるならば法人の印を押す
日付
概略による業務場の設置図
順番 |
行為者の名前 |
住所 |
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[338]所得税に関係する国税局長公告第314号 共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみの所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2560年12月13日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第330号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(78)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみについて、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみは、2548年の共同体企業を促進する勅命に従って登録し及び農業促進局から登録を示す重要な証を受取らなければならない。並びに少なくとも2549年12月21日付の所得税に関する国税局長公告第161号(個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するように規定する)の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、収入又は支出のある日から数えて3営業日以内にタイ語で日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成しなければならない。
このことは、共同体企業の設置場所で、5年より少なくなく、日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書、及び登録を示す重要な証を保管保存し、並びに課税係官がすぐに調査できるように用意があるものとする。
第2項
第1項に従った共同体企業は、2560年の課税年以後、国税法56条及び56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税の免除を受けるその所得に関係する項目を示さなければならない。しかし、2560年の課税年について、前述の共同体企業は、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税の免除を受けるその所得に関係する項目を示す必要はない。
共同体企業は、いずれかの課税年において第1段落に従って行っていない場合において、前述の共同体企業は、その課税年について所得税の免除を受けない。
第3項
この公告は、2552年1月1日から2562年12月31日までに受取る課税すべき所得について適用するものとする。
[339]所得税に関係する国税局長公告第315号 所得のある者の健康保険のため所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2560年12月25日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第334号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(97)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者の健康保険のため所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
所得のある者の健康保険のため所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除することについては、王国内で業務を行う生命保険会社又は損害保険会社に対し、所得税を納付するため合算しなければならない受取る所得から、危険保険料を支払うことでなければならない。
第2項
第1項に従った健康保険は、この次のことを意味するものとする。
(1)看護に関係する保護を与える危険保険。それは、病気になること及び負傷すること、病気になること及び負傷することを理由として通常に従って仕事を行う能力を低下すること及び手足を消失することを補償することから生ずる。
(2)事故の危険保険で、通常に従って仕事を行う能力を低下すること及び手足を消失すること及び骨が元に戻らないことの看護に関係する保護を与えるところのみ。
(3)重大な病気の危険保険(Critical
illnesses)
(4)長期間の世話の危険保険(Long Term
Care)
第3項
所得のある者は、保険を必要としている、生命保険会社又は損害保険会社に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。このことは、2561年の課税年以後、所得税を免除する権利を使用することについて。
2560年の課税年について、所得税を免除する権利を使用することについては、所得のある者は、少なくともこの次のような事項がなければならない、生命保険会社又は損害保険会社からの領収書又は証明書がなければならない。
(1)所得があり及びその所得から保険料を支払う者である、危険保険を必要とする者の名、姓、及び国民個人番号
(2)危険保険を引受ける者の名前、住所、及び納税者個人番号
(3)第2項に従った健康保険についての危険保険料の額
(4)所得税を免除する権利のある金額
第4項
第3項第1段落に従って意図の通知を受ける生命保険会社又は損害保険会社は、形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し保険を必要とする者の情報を送らなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第364号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)
第1段落に従った情報を通知し及び送信することは、翌年の1月7日以内に通知するものとする。ただし、局長が、その他として規定するときを除く。
第5項
この公告に従って所得税を免除することは、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除してしまったとき、所得のある者は、所得税の免除を受ける所得をもって国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第6項
この公告は、2561年以後に項目を提出しなければならない2560年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする。
健康保険料の情報形式(Format)
順番 |
項目 |
情報の種類 |
情報の大きさ |
* (M/O) |
備考 |
1 |
保険を引受ける者の納税者個人番号 |
C |
13 |
M |
|
2 |
保険を引受ける者の名前の先導する言葉 |
C |
100 |
M |
|
3 |
保険を引受ける者の名前 |
C |
160 |
M |
|
4 |
支払う日/月/年 |
C |
8 |
M |
DDMMYYYY |
5 |
金銭の受取書/領収書の番号 |
C |
50 |
M |
|
6 |
保険を必要とする者の納税者個人番号 |
C |
13 |
M |
|
7 |
保険を必要とする者の名前の先導する言葉 |
C |
100 |
M |
|
8 |
保険を必要とする者の名 |
C |
160 |
M |
|
9 |
保険を必要とする者の姓 |
C |
80 |
M |
|
10 |
健康保険料 |
N |
(15.2) |
M |
|
11 |
保険証書番号 |
C |
50 |
M |
|
12 |
保険証書の名前 |
C |
50 |
O |
|
13 |
保険証書の種類 |
C |
50 |
O |
|
14 |
情報項目を調整する日/月/年 |
C |
8 |
O |
DDMMYYYY |
15 |
情報項目の種類 |
C |
1 |
M |
I=Insert E=Edit D=Delete |
* M=Mandatory情報を明示しなければならない、O=Optional明示する又は明示しないこともできる(情報がない場合)
C=Character(文字) N=Number(数字)
2020/2/20 所得税に関係する国税局長公告第364号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用
健康保険料の情報の詳細及び説明
1. 1.2.3の順番号(保険を引受ける者の納税者個人番号、保険を引受ける者の名前の先導する言葉、及び保険を引受ける者の名前)は、13ケタの納税者個人番号、保険を引受ける者の名前の先導する言葉・例えば・会社・有限責任組合・法人・普通組合など、及び保険を引受ける者の名前を明示するものとする。
2. 4の順番号(支払う日/月/年)は、「DDMMYYYY」形式で健康保険料を支払う日/月/年を明示するものとする。日、月については、もし一の数字であるならば、先導するゼロ(0)数字を入れものとする。及び年は、仏歴年を記録するものとする。例えば、31012561(2561年1月31日を意味する)
3. 5の順番号(金銭の受取書/領収書の番号)は、健康保険料の金銭の受取書又は領収書の番号を明示するものとする。
4. 6.7.8.9の順番号(保険を必要とする者の納税者個人番号、保険を必要とする者の名前の先導する言葉、名、及び姓)は、保険を必要とする者の、13ケタの納税者個人番号、名前の先導する言葉、名、及び姓を明示するものとする。
5. 10の順番号(健康保険料)は、健康保険料の額を明示するものとする。
6. 11.12.13の順番号(保険証書番号、保険証書の名前、保険証書の種類)は、健康保険の、保険証書番号、保険証書の名前、及び保険証書の種類を明示するものとする。
7. 14の順番号(情報項目を調整する日/月/年)は、「DDMMYYYY」形式で情報項目の調整のある日/月/年の情報を明示するものとする。日、月については、もし一の数字であるならば、先導するゼロ(0)数字を入れものとする。及び年は、仏歴年を記録するものとする。例えば、31012561(2561年1月31日を意味する)
8. 15の順番号(情報項目の種類)は、情報項目の種類を明示するものとする。
I=Insert増やすことを必要とする情報項目
E=Edit 修正することを必要とする情報項目
D=Delete削除することを必要とする情報項目
健康保険料の情報についての規定項目
1. 健康保険料の情報は、国税局が規定する情報形式(Format)に従った詳細がなければならない。
2. 項目(Field)ごとの情報は、Recordごとの情報においてPipe「|」を明示し頭と最後を閉じる必要はないことにより、Pipe「|」記号によって区切らなければならない。いずれの項目(Field)も、情報がない場合には、Pipe「|」をくっつけて入れるものとする。(「|」のようにその項目(Field)は空であることを意味する)
3. N(Numeric)として情報の種類を規定する及び2ケタの小数(15,2)がある情報項目は、小数点も含めて数えることにより、18ケタの全部の長さがある数字項目を意味する。もし項目の情報がないならば、0.00として記録するものとする。整数である場合には、終りに(.00)の小数も明示するものとする。及び小数を四捨五入することは、共通のケタに従って保持するものとする (3ケタ目がもし5からの値があるならば、切り上げるものとする)。
4.情報の大きさを規定することは、項目(Field)ごとに規定する長さを超えないとしなければならない。規定する項目(Field)の大きさに従って満たさない情報がある場合には、 規定するところに従って満たすように数える又は空欄を増やす又は0を増やす必要はないことにより、実際に従って情報を明示できる。例えば、保険を必要とする者の名前、大きさ160の情報については、「ソムサク」としての情報は、|ソムサク|として明示するものとする。
5. 情報ファイルの種類については、UNICODEは、UTF8で規定し、及びCarriage
Return/Linefeed(CR/LF)によって、新たに行を並べなければならない。
6. * (M/O)の情報項目は、すなわち、(M)は、説明に従って情報を明示する必要性がある。一方、(O)は、情報を明示する又は明示しないこともできる。
コメント
ชื่อ(チュウ)について
個人の場合 (姓に対する)名
法人の場合 会社等の名前
UNICODE(文字符号集合のひとつ 表現したい文字の範囲について、文字をコンピュータ上でどういった数値で表現するか定義する)
UTF8(文字符号化方式のひとつ 割り当てられた数値を用いて文字を表現する)
Carriage Return(行末から行頭に戻す復帰コード)
Linefeed(改行)
(15,2)は、15+1+2=18ケタとなるのではないかと思う
[340]国税局長公告 2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号に従って特定の特別開発地区内で所得税を納付する権利を使用する通知様式を提出する期限を延長する(2561年3月9日の公告)
2558年6月18日付の所得税に関係する国税局長公告第254号(特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する)と結合する2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号の制定があったところに従って、特定の特別開発地区、すなわち、ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソングクラー県・ジナ郡・テーパー郡・ナータビー郡・及びサバーヨーイ郡の地域内のみ、並びにサトゥーン県内で業務を行う所得のある者及び会社又は法人格のある組合に対し、2558年から2560年まで又は2558年1月1日にもしくは後に開始する2558年の会計期間から2560年12月31日にもしくは後に終了する2560年の会計期間までに生じる所得について税率を減額することにより、特定の特別開発地区を支援するため税務上の利益権を規定する。税務上の利益権を使用する意図のある所得のある者及び会社又は法人格のある組合が、場合場合により、毎課税年の初日又は毎会計期間の初日から数えて60日以内に国税局長に対し権利を使用することを通知するように規定することによる。ただし、2558年の課税年について権利を使用することを通知する場合には、官報で公告された日から数えて60日以内に国税局長に対し権利を使用することを通知するものとする、及び所得のある者が、課税年中に業務を行うことを開始する日から数えて60日以内に国税局長に対し権利を使用することを通知するものとする。
前述の特定の特別開発地区内で業務を行う多数の所得のある者及び会社又は法人格のある組合があることを理由として、法律が規定する期間内に、国税局長に対し、特定の特別開発地区内で所得税を納付する権利を使用する通知様式を提出できない。それゆえ、法律が規定する期間内に、国税局長に対し、特定の特別開発地区内で所得税を納付する権利を使用する通知様式を提出していない前述の所得のある者及び会社又は法人格のある組合に対し、税の負担を軽減することとするため、並びに特定の特別開発地区内で増加して投資があるように誘導するため、国税法3条8第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように公告する。
第1項
2558年から2560年まで又は2558年1月1日にもしくは後に開始する2558年の会計期間から2560年12月31日にもしくは後に終了する2560年の会計期間までに生じる所得について、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある所得のある者及び会社又は法人格のある組合に対し、特定の特別開発地区内で所得税を納付する権利を使用する通知様式を提出する期限を、2561年4月30日以内に延長するものとる。
第2項
第1項に従った期限の延長を受けた所得のある者及び会社又は法人格のある組合は、この次のような者ではないとしなければならない。
(1)偽りの税額票又は法律に適合しないことにより発行する税額票を、税額控除において使用する意図のある、所得のある者及び会社又は法人格のある組合
(2)特定の特別開発地区内で実際業務を行うことのない、所得のある者及び会社又は法人格のある組合、又は
(3)刑法の第1編に従って王国の安全に関係する違反裁判において、違反があるように最終に至った判決を受けた、所得のある者及び会社又は法人格のある組合
コメント
会社又は法人格のある組合については、2558年1月1日にもしくは後に開始する会計期間を「2558年の会計期間」、2560年12月31日にもしくは後に終了する会計期間を「2560年の会計期間」という。
個人については、暦年を使用する。2558年から2560年は、「2558年の課税年から2560年の課税年」