国税局長公告70

2017年10月20日

更新2017年12月20日

331]所得税に関係する国税局長公告第305号 閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年8月11日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第625号の第4条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、閉回路テレビ放送(Closed Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、個人に対し所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得のある個人所得税を納付する義務のある者である。

(2)前に仕事に使用していない閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払うことである及び特定の特別開発地区内に設置している業務場で設置した

(3)255911日から25631231日までに前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことであるということを課税係官に対し証拠を示し証明できなければならない。

(4)所得税を免除する権利を使用する所得税を納付する義務のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出し、必要性及び適切さに従って経費を控除計算することにより、国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならない。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、所得税を納付する義務のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第2項
 
閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)前に仕事に使用していない閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払うことである及び特定の特別開発地区内に設置している業務場で設置した

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って資産と関連する税務上の利益権を受けるその資産ではない。

(3)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務で使用する資産ではない。

(4)255911日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間について、前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことであるということを課税係官に対し証拠を示し証明できなければならない。

(5)255911日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間について、国税法65条の2(2)に従ってその資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始しなければならない。

(6)法人所得税の免除を受ける権利がある会社又は法人格のある組合は、その閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことがある会計期間に、法人所得税を免除する権利を使用しなければならない。

第3項
 個人又は
会社もしくは法人格のある組合である所得税を納付する義務のある者で、税を免除する権利を使用したが、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第625号及びこの国税局長公告に従った基準、方法、及び条件に従って行わないで行うものの場合には、前述の所得税を納付する義務のある者は、所得税の免除を受ける権利はない、及び所得税を免除する権利を使用した所得を、個人所得税を計算することにおいて所得として合計する又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計する。並びにその所得税を納付する義務のある者は、その所得税を免除する権利を使用した課税年又は会計期間について、補足する所得税の項目を示す様式を提出する場合には、所得税を納付する義務のある者は、国税法27条に従った割増金も納付する責任を負わなければならない。

第4項
 この公告は、255911日以後適用するものとする。

コメント
第1項 「
購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で」と訳しています。ここでは、はっきりと「所得の100%の額」となっています。例えば、所得税に関係する国税局長公告第304号第4項では支払った支出の、実際支払った額に従った支出の50%の額と同額の所得について」と訳していますが、今までも、「支出の50%の額」というように訳した方が理解できたものですから「50%の額」を「支出」の後につけて訳してきました。ただし、実質的には、同じと考えられます。今後のことは、これから発令される法令をみて考えていこうと思います。

 

332]所得税に関係する国税局長公告第306号 目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合において雇用される者であることから、管理者・専門家・又は研究者の労力を雇う契約に従って受取る所得について、所得税率を減額するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年9月6日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第641号の第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合が労力を雇うことを理由として受取る所得について、所得税率を減額するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
労力を雇う契約に従って、チャチューンサオ県、チョンブリー県、及びラヨーング県の区域に設置されている業務場のある目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合が、労力を雇うことを理由として、雇用される者として仕事を行う管理者・専門家・又は研究者である所得のある者で、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第641号の第4条に従って所得税率を減額する権利を受けるものは、この次のような資格がなければならない。

(1)管理者である場合

 (a)部門(ฝ่ายファーイ)又は同等以上の管理者レベルの職位において外国で仕事をした経験がある、及び合計して10年以上、すべてのレベルの職位において外国で仕事をする又は仕事をしたことがなければならない。又は

 (b)3年以上、部門(ฝ่ายファーイ)又は同等以上の管理者レベルの職位において外国で仕事をした経験がある、及び合計して5年以上、部門(ฝ่ายファーイ)又は同等以上の管理者レベルの職位と合計するすべてのレベルの職位において外国で仕事をする又は仕事をしたことがなければならない。

(2)専門家である場合

 (a)学士又は同等以上のレベルの教育を終了しなければならない。

 (b)目標産業と関係する又はに利益であるいずれか一の分野(ด้านダーン)又は多くの分野において、その目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合の労力を雇う契約に従って仕事を行わなければならない。

 (c)このように、目標産業と関係する又はその会社もしくは法人格のある組合の目標産業において仕事を行うことに利益である分野において、外国で仕事をした経験がなければならない。

1)学士レベルの教育を終了する場合には、10年より少なくなく、前述の分野において仕事をする又は仕事をしたことがなければならない、又は

2)修士以上のレベルの教育を終了する場合には、8年より少なくなく、前述の分野において仕事をする又は仕事をしたことがなければならない

(3)研究者である場合

 (a)博士レベルの教育を終了しなければならない。

 (b)目標産業と関係する又は目標産業に研究及び開発において利益であるいずれか一の分野又は多くの分野において、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合の労力を雇う契約に従って、研究及び開発の仕事を行う。

 (c)このように、目標産業と関係する又はその会社又は法人格のある組合の目標産業に研究及び開発において利益である事案において、外国で仕事をしたことにおける経験がなければならない。外国における会社もしくは法人格のある組合、高等教育機関、又は国もしくは民間のその他の仕事組織で、研究及び開発の仕事をしなければならないことによる。

1)3年から5年に達しない前述の研究及び開発の仕事をしたことにおける経験、及び国際レベルの賞金を受けた、又は高等教育委員会事務所もしくは研究支援基金事務所が国際レベルを同意したところである専門定期刊行物において発表を受けた、又は自己の名前で、もしくは会社もしくは法人格のある組合、高等教育機関、もしくは国もしくは民間のその他の仕事組織で、自己が仕事をしているものの名前で、もしくは雇用する者の名前で、タイ国又は外国で知識上の資産の登録を受けた、研究及び開発の仕事の成果がある。又は

2)前述の研究及び開発の仕事をしたことにおける経験は、5年より少なくない。

第2項
 第1項に従った所得のある者は、このように、2560316日付の投資促進委員会公告4/2560(東地方の特別な経済の回廊区域における投資促進措置)又は256183日付の投資促進委員会公告6/2561(東地方の特別開発区域・地区(ECC Eastern Economic Corridor)における投資促進措置)に従って利益権を受ける目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合との労力を雇う契約に従って仕事を行うことから、国税法40(1)に従った課税すべき所得である所得がなければならない。

(1)所得のある者は、目標産業業務において仕事を行うことからの所得のみがある場合には、月あたり200,000バーツより少なくない前述の所得がなければならない。

(2)所得のある者は、目標産業業務及びその他の業務において仕事を行うことから所得がある場合には、労力を雇う契約に従って目標産業業務において仕事を行うことからの所得のみ、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第641号の第4条に従って所得税率を減額する権利を受けることにより、月あたり200,000バーツより少なくない額がなければならない目標産業業務において仕事を行う部分おける所得に関係して、明確に労力を雇う契約で規定しなければならない。

  (所得税に関係する国税局長公告第335号により補正)

 第1段落に従った労力を雇う契約に従って、国税法40(1)に従った課税すべき所得、すなわち、月給、雇う費用、手当、ボーナス、家の賃借料の金銭、賃借料を費やさないことにより雇い主の家にいることの価値から計算できる金銭、雇用される者が支払わなければならない義務がある債務を雇い主が支払う金銭、及び労力を雇う契約において規定する労力を雇うことを理由として得るすべての金銭・資産・又はいずれかの利益、で所得のある者が目標産業業務において仕事を行うことからのみ受取る及び明確に労力を雇う契約で規定しているもの。(所得税に関係する国税局長公告第310号により補正)

 

第3項
 第1項に従った所得のある者の雇い主である
会社又は法人格のある組合は、業務場が設置されている区域の国税を通して国税局に対し、コンピュータシステムで記録した媒介物によって又はその他の電子情報によって、作られた書類といっしょに、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項のある 所得税率を減額する権利を使用する雇用される者である所得のある者の名前を通知するものとする。

 

256096日付の所得税に関係する国税局長公告第306号と結合する2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第641号に従って所得税率を減額する権利の使用を申請する管理者・専門家・及び研究者の名前を通知する様式

1. 会社又は法人格のある組合
  
            
2. 会社又は法人格のある組合の納税者個人番号(13ケタ)
 
□□□□□□□□□□□□□
3.
法人所得税の免除を受ける
目標産業業務
  
            
4. 促進カード番号             
5. 法人所得税の免除を受ける日 日付    から    まで
6.
権利の使用を申請する者である雇用される者の名前
 6.1 管理者

順番

名前の前の言葉

名前-

国籍

生年月日

外国で仕事をした経験()

職位

納税者個人番号

パスポート番号(外国人である場合)

仕事をする許可証(外国人である場合)

仕事をする開始年月日

雇う契約に従って労力を雇う期間()

雇う契約に従って受取る40(1)に従った課税すべき所得(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 6.2 専門家 

順番

名前の前の言葉

名前-

国籍

生年月日

教育資格

外国で仕事をした経験()

職位

納税者個人番号

パスポート番号(外国人である場合)

仕事をする許可証(外国人である場合)

仕事をする開始年月日

雇う契約に従って労力を雇う期間()

雇う契約に従って受取る40(1)に従った課税すべき所得(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3 研究者 

順番

名前の前の言葉

名前-

国籍

生年月日

教育資格

外国で仕事をした経験()

職位

納税者個人番号

パスポート番号(外国人である場合)

仕事をする許可証(外国人である場合)

仕事をする開始年月日

雇う契約に従って労力を雇う期間()

雇う契約に従って受取る40(1)に従った課税すべき所得(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

1.権利を受ける雇用される者は、会社又は法人格のある組合の法人所得税の免除を受ける目標産業業務の常勤の仕事をしなければならない。会社又は法人格のある組合のその他の業務の常勤の仕事をする場合には、法人所得税の免除を受ける目標産業業務の常勤の仕事をすることから受取る国税法40(1)に従った課税すべき所得のみ権利を受ける。

2.権利を受ける雇用される者は、256096日付の所得税に関係する国税局長公告第306号において規定しているところに従った資格がなければならない。このことは、国税法40(1)に従った課税すべき所得に関係する資格とは、法人所得税の免除を受ける目標産業業務の常勤の仕事をすることから受取る国税法40(1)に従った課税すべき所得のみを意味する。

3.元の雇い主からの雇用される者の仕事をした経験の証明書を添付しなければならない。

4.会社又は法人格のある組合が、法人所得税の免除を受ける多くの目標産業業務を行う場合には、業務ごとの名前を分けて通知するものとする。

 上記の情報は、正しく及び真実であるということの証明を申請する。
   (名前の前の言葉 名前-)              通知者
  職位(取締役/持分者である者/管理者)            
  国民個人番号□□□□□□□□□□□□□

コメント
@「目的産業業務・目的産業」と訳していましたが「目標(パウマーイ เป้าหมาย)産業業務・目標産業」に変更します。
A部門(ฝ่ายファーイdepartment)、部(แผนกパネークdivision )、課(ส่วนスワンsection)と考えています。なお、英単語は、いろいろある中から自分の希望する単語を選んでもってきていますので、的外れかもしれません([3]所得税に関係する大蔵省公告第4号 テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織の名前(2539年12月16日の公告)も参照

 

2017/12/20 所得税に関係する国税局長公告第310号により補正
2019/4/20
 所得税に関係する国税局長公告第335号により補正

 

333]所得税に関係する国税局長公告第307号 洪水災害原因から損失を受けた不動産である資産又は不動産に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2560年9月21日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第331号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害原因から損失を受けた不動産である資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する

第1項
 建物であるもしくは建物範囲内にある不動産、又は建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産 又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産を修理することにおいて、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従うものとする。しかし、全部合計して100,000バーツを超えない。

(1)修理を受けた資産は、建物であるもしくは建物範囲内にある不動産、又は建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産 又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産で、256075日から25601231日までの間に洪水災害原因から損失を受けた及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域にあるものでなければならない。
 第1段落に従って行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域とは、2559年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則(2)により補正された2556年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則に従って突然の場合の災害(洪水災害)が生じた区域として公告を受けた区域を意味する。このことは、バンコクの場合には、公害の防止及び救済局長の公告に従う、及びその他の県の場合には、県知事の公告に従う。

(2)所得のある者は、このように、場合場合により、洪水災害原因から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す証拠、又は洪水災害原因から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の賃借人であるということを示す証拠、又は居住するもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所としてその洪水災害原因から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋からの利益を使用する者であるということを示す証拠がなければならない。

 (a)所得のある者が所有権の所有者である場合、すなわち、売買契約書、建物建設許可申請書、又はいずれかその他の証拠で、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すもの。

 (b)所得のある者が賃借人である場合、すなわち、賃借契約書、又は賃借があるということを示すことができるその他の証拠

 (c)所得のある者が居住する又は業務を行うことに使用する又はその他の利益に使用する場所として利益を使用する場合、すなわち、所得のある者が、いずれの利益に使用するということを明確にするように詳細を明示するものとすることにより、居住する又は業務を行うことに使用する又はその他の利益に使用する場所として、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用しているという資産の所有者から証明する証拠

 (d)所得のある者に夫又は妻があり、夫婦が結婚の間に取得した及び結婚財産である建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋で、夫又は妻である所得のある者にその建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦それぞれの側が、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるものの場合、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、実際支払うが100,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。
 (2)に従った所得のある者が、1人より多く(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、その資産の修理費用を支払うことについて所得税を免除する権利を使用するすべての所得のある者は、その資産の修理について所得税を免除する権利を使用する所得のある者がその資産の修理において支払った修理することにおける修理費用並びに材料及び器具代の割合に従って等分して、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、合計して100,000バーツを超えないとしなければならない。
 (2)に従った所得のある者が、一の場所より多く(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、所得のある者は、場合場合により、第1段落及び第2段落に従って、場所ごとに、資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として支払う所得について、所得税を免除する権利を受ける。しかし、すべての場所を合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従って一の場所の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払うこととは、所得のある者が、建物である不動産及び建物範囲内にある不動産である資産並びに建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産、例えば、建物に設置を行っている家具、建物内又は建物範囲内に設置している衛生用具、門、窓,垣根、垣根の門、芝生、プール、養魚池、水を流す・水を吸い上げる・水道管のような水道システム、汚染を駆除する池もしくはタンクのような水の汚染を駆除するシステム、電球・電線のような電気システムで、同一場所にあるもしくは同一の規定された場所にあるものなどを修理することにおいて使用する修理費用又は材料もしくは器具代を支払った、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産である資産もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産で、同一場所にあるもしくは同一の規定された場所にあるものを、修理することにおいて使用する修理費用又は使用する材料もしくは器具代を支払うことであるということを意味する。

(5) 夫婦それぞれの側がその資産の所有権の所有者である(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代を支払うことにより、夫又は妻の一の側に、所得がある場合には、所得がある者である夫又は妻は、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って、その夫又は妻が支払った資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代について、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)に従った基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があり、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならないことにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない。

(1)資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の名前いっしょに住所及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明する又は示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

 

 

洪水災害原因から損失を受けた不動産である資産又は不動産に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
2560
75日から25601231日までの間に洪水災害原因から損失を受けたが合計して100,000バーツを超えない、建物又は建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代を支払う者である

 次の場所に設置している(所得がある者が修理費用の金銭の支払者であるすべての場所を満たすように所在を明示する)
1の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益に使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
第2の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益に使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
(
もし2つ以上の場所より多くある又は3人より多く共同して修理する者があるならば、第1の場所及び第2の場所と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツ(100,000バーツを超えない)で、税を免除する権利の使用を申請する

3.税を免除する権利を受けるため示す証拠
3.1
 修理を受けた資産の所有権の所有者である場合
 □売買契約書 □家/建物の建設許可を受けた書面又は書類
 □その他(明示する)       
3.2 修理を受けた資産の賃借人である場合
 □賃借契約 □賃借を示すその他の証拠(明示する)       
3.3 修理を受けた資産の利益を使用する者である場合
 □所得のある者が利益を使用する者であるという資産の所有者からの証明書 □居住場所である □その他の利益に使用する(明示する)       
3.4 □領収書又は修理費用を支払うことを示すその他の証拠。金銭の受取人の名前及び住所、並びに金銭の支払者の名前が明らかでなければならないことによる。
3.5
 □修理を受けた家の登録の写し
3.6
 □結婚登録書(所得のある者の結婚相手に所得がなく及び所有権の所有者である建物の修理費用を支払う者である場合、所得のある者の夫又は妻の一の側に、建物などの所有者であることを示す書類に名前がある。)
3.7
 その他(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   証明年月日

 

334]所得税に関係する国税局長公告第308号 洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2560年9月21日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第331号第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する。

第1項
 
洪水災害原因から損失を受けた車両(ロット)又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従うものとする。しかし、全部合計して30,000バーツを超えない。

(1)洪水災害原因から損失を受けた車両で修理を受けたものは、自動車(ロットヨン)に関する法律に従った又は陸上運送に関する法律に従った車両でなければならない。その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものが、256075日から25601231日までの間に洪水災害原因から損失を受け及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域にあることによる。
 第1段落に従って行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域とは、2559年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則(2)により補正された2556年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則に従って突然の場合の災害(洪水)が生じた区域として公告を受けた区域を意味する。このことは、バンコクの場合には、公害の防止及び救済局長の公告に従う、及びその他の県の場合には、県知事の公告に従う。

(2)所得のある者は、このように、車両の所有権の所有者であることを示す証拠がなければならない、又は所得のある者が買取権付賃借人である場合には、車両の買取権付賃借を示す証拠がなければならない。それは、 (1)に従った洪水災害原因から損失を受けた車両である。

 (a)所得のある者が所有権の所有者である場合、すなわち、車両の売買契約書、車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証、車両保険証書書類、又は所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示すことができるいずれかその他の証拠。

 (b)所得のある者が車両の買取権付賃借人である場合、すなわち、買取権付賃借契約書、又は所得のある者が車両の買取権付賃借人であるということを示すことができるその他の証拠

 (c)所得のある者に夫又は妻があり、夫婦が結婚の間に所有権を取得した及び結婚財産である車両で、夫又は妻である所得のある者に車両の所有権の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦それぞれの側が、車両の所有権の所有者であるものの場合、車両の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録証と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。
 (2)に従った所得のある者が、1人より多く(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の車両又は車両内の
器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払うことについて、所得税を免除する権利を使用するすべての所得のある者は、その修理について所得税を免除する権利を使用する所得のある者が修理において支払った、車両並びに車両内の器具及び便宜を与えるものの修理における修理費用、材料及び器具代の割合に従って等分して所得税の免除を受けることにより、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、合計して30,000バーツを超えないとしなければならない。
 (2)に従った所得のある者が、 (1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の車両より多くの車両又は車両内の
器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、所得のある者は、場合場合により、第1段落及び第2段落に従って、車両ごとに、その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として支払う所得について、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、すべての車両を合計したとき、30,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従った一の車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払うことは、所得のある者が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた車両である、車両並びに車両内の器具及び便宜を与えるもの、例えば、エアコンシステム、エンジンシステム、自動車振動緩衝システム、色、クッション、ラジオなどを修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代を支払ったということを意味する。

(5)夫婦それぞれの側が車両の所有権の所有者である(1)に従った洪水災害原因から損失を受けたその資産を修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代を、夫又は妻が支払うことにより、夫又は妻の一の側に、所得がある場合には、所得がある者である夫又は妻が、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って夫又は妻が支払った、資産を修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代について、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)に従った基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があり、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならないことにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない。

(1)洪水災害原因を理由として損失した車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の名前いっしょに住所及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明する又は示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

 

洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
2560
75日から25601231日までの間の洪水災害を理由として、洪水災害から損失を受けた車両又は車両内の
器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う者である。しかし、合計して30,000バーツを超えない。

 第1の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
第2の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)がある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
(
もし2つ以上の車両より多くあるならば、第1の車両及び第2の車両と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツで、税を免除する権利の使用を申請する

3.税を免除する権利を使用するため示す証拠
3.1
 車両の所有権の所有者である場合
 □車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証 □車両保険証書書類
 □その他(明示する)       
3.2 車両の買取権付賃借人である場合
 □車両の買取権付賃借契約 □その他の証拠(明示する)       
3.3 □領収書又は修理費用を支払うことを示すその他の証拠。金銭の受取人の名前及び住所、並びに金銭の支払者の名前があることによる。
3.4
 □結婚登録の写し(所得のある者の結婚相手に所得がなく及び所有権の所有者である車両の修理費用を支払う者である場合、/所得のある者の夫又は妻の一の側に、所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.5
 その他(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   証明年月日

 

335]付加価値税に関係する国税局長公告第217号 国税法81(1)(i)に従ったその他の自由専門職を行うサービスの提供を規定する(2560年10月24日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81(1)(i)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、その他の自由専門職を行うサービスの提供を規定している。

第1項
税の会計監査人の専門職を行うこと

第2項
この公告は、公告日以後適用するものとする。

   

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