国税局長公告7

2006年5月20日

更新2016年12月20日

31]付加価値税に関係する国税局長公告第154号 国税法86/8に従って小さな項目の商品の販売又はサービスの提供事業を行うこと及び登録者の税額票を発行することの性質及び条件を規定する(2546年6月2日付の公告)

 2534年国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/8の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、国税法86/8に従って小さな項目の商品の販売又はサービスの提供事業を行うこと及び登録者の税額票を発行することの性質及び条件を規定している。

第1項
 2542618日付の付加価値税に関係する国税局長公告第94(国税法86/8に従って小さな項目の商品の販売又はサービスの提供事業を行うこと及び登録者の税額票を発行することの性質及び条件を規定する)により補正された25341225日付の付加価値税に関係する国税局長公告第7号(国税法86/8に従って小さな項目の商品の販売又はサービスの提供事業を行うこと及び登録者の税額票を発行することの性質及び条件を規定する)を削除するものとする。

第2項
 この次のような事業を行うことは、小さな項目の商品の販売又はサービスの提供であるとするように規定する。

(1)登録者はどの月にも30,000バーツに達した課税標準の価値があったことがない、商品の販売又はサービスの提供。

(2)登録者は手押し車、露店、又は同一種類の性質のある販売するものとしての事業場を有する、商品の販売又はサービスの提供。

(3)見る者、聞く者、遊ぶ者、又は参加して競技する者から金銭を徴収するため設定した上演、遊び、スポーツ、競技、コンテスト、又は同一種類の性質における行為のサービスの提供。

(4)公共の電話サービスの提供事業を行うこと。

(5)特別に交通の便宜を与えるため建設する路線(ターング・ピセート)又は政府が民間に公共サービスをするように許可したこと(サンパターン)に係るサービスの提供事業を行うこと。

(6)空港サービスの提供事業を行うこと。

(7)電車サービスを使用する者である人民に対し、駐車場サービスの提供又はトイレサービスの提供のような大衆の運送事業に関係した公共サービスの提供事業を行うこと。

 「大衆の運送事業」という言葉は、大衆を運送する制度を使用する者である一般の人民の運送を受けるサービスの提供事業を意味する。

第3項
 第2項に従った小さな項目の商品の販売又はサービスの提供事業を行う登録者は、一回に1,000バーツを超えない価値のある商品の販売又はサービスの提供について、税額票を発行する必要性はない。ただし、商品の購入者又はサービスを受ける者が税額票を請求するときを除く。

第4項
 前述の登録者が、簡略な税額票を作成し、書類とするため1営業日における一回に1,000バーツを超えない価値のある商品の販売又はサービスの提供を集め、売上税報告書に受取った又は受取るべき日あたりの全部の商品又はサービスの価値及び付加価値税額で前述の税額票から生じたもののみの項目を記入することにより、国税法87(1)に従って売上税報告書に項目の記入を行う。国税法87/3条に従って前述の税額票も保管しなければならないことによる。

第5項
 この公告は、254661日以後適用する。

コメント
ターング・ピセート(法律用語)地表、地下、地上、もしくは水上かは問わず、特別に交通の便宜を与えるため建設する路線又は道路
サンパターン(法律用語) 政府が規定した期間内に及び条件に従って、政府が民間に公共サービスをする又は天然資源に関係する利益を生ずるように許可したこと

 

32]所得税に関係する国税局長公告第136号 国税法47(1)Jに従って、所得のある者の夫又は妻の両親も含めて、所得のある者の両親の扶養費用の軽減を控除する基準、方法、及び条件を規定する(2548年1月14日の公告)

 2548年の国税法を補正する勅命第36号により補正された国税法47(1)Jの中の内容に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、所得のある者の夫又は妻の両親も含めて、所得のある者の両親の扶養費用の軽減を控除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国税法47(1)Jに従って、所得のある者の夫又は妻の両親も含めて、所得のある者の両親の扶養費用の軽減を控除することについては、このような基準、方法、及び条件に従って軽減を控除できるものとする。

(1)60歳以上であり及び所得のある者の扶養状態にある両親について、一人当たり30,000バーツの軽減を控除できるものとする。しかし、軽減を控除申請する課税年において、30,000バーツを超える課税すべき所得のある前述の両親については、軽減を控除させない。

(2)所得のある者又は所得のある者の夫もしくは妻は、所得のある者が扶養費用の軽減を控除する権利を使用する両親の法律に適合した子でなければならない。

(3)多くの所得のある者が、同一の両親を扶養する場合には、前述の両親からの扶養を証明する証拠のあるいずれか一人の所得のある者だけが、課税年ごとに前述の両親の扶養費用の軽減を控除する権利のある者である。

(4)前述の両親の扶養費用の軽減を控除することについては、その軽減を控除できる場合が課税年を通じているか否かは問わず、課税年を通して控除できるものとする。

(5)夫又は妻の一方の側が、所得のある者である場合には、所得のある者は、所得のある者の夫又は妻の両親の扶養費用一人当たり30,000バーツの軽減を控除するものとする。

(6)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

 a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受けた課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、自己の両親の扶養費用一人当たり30,000バーツの軽減を控除するものとする。

 b. もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、自己の両親の扶養費用一人当たり30,000バーツの軽減を控除するものとする。

 c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者の夫又は妻の両親も含めて、所得のある者の両親の扶養費用一人当たり30,000バーツの軽減を控除するものとする。

 (所得税に関係する国税局長公告第230号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

(7)所得のある者が、タイ国にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート・タイ)でなかった場合には、タイ国にいる両親のみ、両親の扶養費用の軽減を控除できるものとする。

第2項
 この公告に従って軽減を控除することについては、所得のある者は、所得のある者が個人所得税の項目を示す様式の中で、扶養費用の軽減を控除する権利を使用する両親の国民登録に関する法律に従った国民の固定番号も明示しなければならない。

第3項
 この公告に従って軽減を控除することについては、所得のある者は、所得のある者が扶養費用の軽減を控除する権利を使用する両親からの扶養を証明する証拠がなければならない。

第4項
 この公告は、254711日以後適用する。

2013/2/20 所得税に関係する国税局長公告第230号により補正

 

33]会計の監査及び証明に関係する国税局長公告 国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する(2544年3月12日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合の会計の監査及び証明を行う者について、特性及び行為規則を規定している。

第1項
 2533416日付の国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号により補正された2523619日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)を削除するものとする。

第2項
 事項について、その他として考えるように示す場合を除き、この公告において、

「局長」とは、国税局長又は国税局長が委任した者を意味する。

「会計の監査及び証明」とは、2543年の会計の勅命に従って作成した財務諸表の監査及び証明を意味する。

第3項
 会社及び法人格のある組合が、国税法に従って所得税の項目を示す様式といっしょに、作成し及び提出しなければならない会計の監査及び証明は、以後この公告において「会計の監査及び証明をする者」という者により行うことができるものとする。

第4項
 「会計の監査及び証明をする者」、すなわち、この次のような者

 4.1 会計の監査に関係する法律に従った「許可を受けた会計監査人」で、この公告において、会社及び法人格のある組合のため、会計の監査及び証明をする者となるように、局長から許可を受けた者であるとみなすもの。
 4.2 タイの法律に従って設立された登記組合のみで、2543年の会計の勅命の意味に従って発令された省令に従って、免除を受け、許可を受けた会計監査人により財務諸表が監査を受け及び意見を示されるように設定する必要がないものの、会計の監査及び証明をする者となるように、登録申請し及び局長から許可証を受けた「税の会計監査人」 

第5項
 「会計の監査及び証明をする者」は、このように、会計の監査及び証明をする仕事を行わなければならない。
 5.1 許可を受けた会計監査人は、会計監査に関する法律に従って規定している基準又は法律が規定した会計専門職団体の公告に従って行うように会計の監査及び証明をする仕事を行わなければならない。
 タイの法律に従って設立された登記組合で、2543年の会計の勅命の意味に従って発令された省令に従って、免除を受け、許可を受けた会計監査人により財務諸表が監査を受け及び意見を示されるように設定する必要がないものの会計の監査及び証明の場合には、許可を受けた会計監査人は、仕事を行うこと及び報告することの件において、税の会計監査人と同様に国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
 権利がなくなった許可を受けた会計監査人は、許可を受けた会計監査人となることにおけるどの項目によってかは問わず、この公告に従った会計の監査及び証明をする者となることにおける権利がなくなった者とみなすものとする。

 5.2 「税の会計監査人」は、この次のような件において、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って会計の監査及び証明をする仕事を行わなければならない。

  5.2.1 特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練すること、期限を継続すること、及び税の会計監査人として許可証の代替証を発行申請すること

  5.2.2 仕事を行うこと及び報告すること

第6項
 会計の監査及び証明をする者は、局長が規定したところに従った会計の監査及び証明をする者の行動規程に従って行動しなければならない。(トーポー122/2545123/2545参照)

第7項
 会計の監査及び証明をする者は、一般の専門を行う者が行わなければならないことに類似して、会計の監査及び証明における知識及び注意深さを使用し調査しなければならない。帳簿の所有者である会社又は法人格のある組合に、実際と一致しないと考えることにより、記帳を行う書類を作成したもしくは作成を止めた及び又は記帳したことがあったと見つけた、それは、その会社又は法人格のある組合に税を納付する必要がない又は納付すべきところより少ない税を納付する原因となるであろう重要内容である場合において、会計の監査及び証明をする者は、局長が規定した事項の通知様式の中で、見つけた事実関係を公開するものとする。
 会社又は法人格のある組合の取締役又は持分者又は管理者が、その事業の法人所得税の項目を示す様式といっしょに提出するため、前段落の局長が規定した事項の通知様式に従って会社又は法人格のある組合の事業と関係する事項を通知する場合において、会計の監査及び証明をする者も、前述の項目の試査を行うものとする。

第8項
 会計の監査及び証明をする者は、自己の税を納付して正しく完全にしなければならない。会計の監査及び証明をする者は、故意に納税を回避する又は回避を試みようとした場合には、この省令において局長が規定した規則に違反を行ったとみなす。

第9項
 この省令において局長が規定した規則に違反した会計の監査及び証明をする者については、局長は、審議して、会計の監査及び証明をする者としての許可証の取消しを命令することもできるであろう。

10
 この公告は、会社又は法人格のある組合の会計の監査及び証明について、25451231日以後に終了する会計期間以後、国税法に従って所得税の項目を示す様式といっしょに提出するため、全王国内で適用するものとする。第8項に従った場合については、この公告において記された日以後、適用するものとする。

コメント
第4項の4.1の「許可を受けた会計監査人」は公認会計士と思われる。また、4.2の「税の会計監査人」は、許可証を受けることから「許可を受けた会計監査人」と混同するが、違う。 

 

34]印紙税に関係する国税局長公告第37号 いくつかの性質の文書について税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2538年12月2日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法11条及び103(3)並びに2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告した。

第1項
 この公告において、

「文書」とは、この公告に従って現金で税を支払わなければならない文書を意味する。

「金融機関」とは、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社・証券会社・及び抵当証券会社、危険保険会社、並びに銀行を意味する。

「銀行」とは、商業銀行に関する法律に従った銀行を意味する。

「監督下の個人的な信用貸事業を行う者」とは、民衆の安全又は幸福に影響を与える商売に関する法律に従った監督下の個人的な信用貸事業を行う者を意味する。(255567日以後適用)

第2項
 この次のように、国税法第2編第6章の末尾の印の税率表の文書について、国税法103(3)に従って印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定するものとする。

(1)この次のような印紙税率表の文書1の性質に従った、土地、家屋、その他の構築物、又は水上浮屋を賃借する。

 a.1,000,000バーツ以上の賃借料がある

 b.政府、政府機関、市、保健衛生区、又は地方の行政機関が、賃借人である、又は

 c.土地の法律に従って登記及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、登記しなければならない

 (印紙税に関係する国税局長公告第54号により補正 255845日以後適用)

(2)印紙税率表の文書3の性質に従った、資産の買取権付賃借で、法人又は金融機関又は監督下の個人的な信用貸事業を行う者がその資産の買取権付賃貸人であるもののみ。(255567日以後適用)

(3)この次のような印紙税率表の文書4の性質に従った物を作ることを雇う

 a.1,000,000バーツ以上の雇う金銭がある

 b.政府、政府機関、市、保健衛生施設、又は地方の行政機関が、雇う者であり、及び200,000バーツ以上の雇う金銭がある

        (印紙税に関係する国税局長公告第54号により補正 255845日以後適用)

(4)印紙税率表の文書5の性質に従った、金銭の借入又は銀行から借越して金銭を引出すように合意すること。

(5)印紙税率表の文書6の性質に従った、危険保険証書。

(6)印紙税率表の文書9(2)の性質に従った、約束手形又は約束手形のように使用する同一種類の文書。

(7)印紙税率表の文書14の性質に従った、信用状。

(8)印紙税率表の文書16の性質に従った、物の受領書でタイの法律に従って設立された法人である行為者により行う空路の運送を受ける事業のみ。

(9)印紙税率表の文書17の性質に従った、保証で、危険保険会社を含まない金融機関が、契約相手であるもののみ。

(10)印紙税率表の文書23の性質に従った、文書の一対の冊又は一対の切り離すもので、その文書の原本であるもののみは、税印を貼る代わりに現金で税を支払わなければならない。

(11)印紙税率表の文書28cの性質に従った、交通手段でその交通手段に関する法律に従って登録がある交通手段のみの所有権の販売、買戻権付販売、又は譲渡についての受領書で、法人がその交通手段の販売者又は買取権付賃貸人であるもののみ。このことは、使用してしまった交通手段を含まない。

(12)印紙税率表の文書28cの性質に従った、商船、6トン以上の積載量のある船、汽船、又は5トン以上の積載量のあるモーターボートの販売についての受領書。

第3項
 現金で税を納付する方法

(1) 第2項(1)に従った文書について、

 a.印紙税率表の文書1の性質に従った、土地、家屋、その他の構築物、又は水上浮屋を賃借し、1,000,000バーツ以上の賃借料がある、又は政府、政府機関、市、保健衛生区、もしくは地方の行政機関が、賃借人である場合には、賃貸人は、文書を作成する前に又はその文書の作成日の翌日から数えて15日以内に、国税局の規則に従って文書をもって裏面に署名に来なければならないことにより、印紙税の担当係官に対し、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。(印紙税に関係する国税局長公告第54号により補正 255845日以後適用)

 b.不動産の賃借で、土地の法律に従って権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、登記しなければならないもののみの場合には、前述の登記を受ける日以前に、その権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、現金で税を支払うものとする。並びに前述の担当係官は、その支払を受けた印紙税の金銭を、公務上の登記に従った国家の収入として納めるものとする。

(2) 第2項(2)に従った文書について、

 a.法人が、資産で、不動産及び交通手段に関する法律に従って登録があるがすでに使用した交通手段を含まない交通手段であるもののみの買取権付賃貸人である場合には、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

 b.金融機関又は監督下の個人的な信用貸事業を行う者が、資産の買取権付賃貸人である場合には、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。(255567日以後適用)

(3) 第2項(3)に従った文書については、雇入れを受ける者は、文書を作成する前に又はその文書の作成日の翌日から数えて15日以内に、国税局の規則に従って文書をもって裏面に署名に来なければならないことにより、印紙税の担当係官に対し、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(4) 第2項(4)に従った文書については、貸付する又は銀行から勘定を超えて金銭を引出すように合意する者である金融機関又は監督下の個人的な信用貸事業を行う者は、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。(255567日以後適用)

(5) 第2項(5)に従った文書については、危険保険を引受ける者は、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(6) 第2項(6)に従った文書については、手形の発行者である危険保険会社及び銀行を含まない金融機関は、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(7) 第2項(7)に従った文書については、

 a.タイ国で発行する場合には、文書の発行者である銀行は、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

 b.外国で発行し及びタイ国で金銭を支払うものとする場合には、タイ国で最初の所持人である銀行は、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(8) 第2項(8)に従った文書については、受領書の発行者は、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(9) 第2項(9)に従った文書については、保証人は、契約相手である危険保険会社を含まない金融機関に対し支払うことにより、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(10) 第2項(10)に従った文書については、契約相手又は文書を作成した者は、原本と同一のように行うことにより、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(11) 第2項(11)に従った文書については、受領書の発行者である法人は、前述の登録を受ける日以前に、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(12) 第2項(12)に従った文書については、受領書の発行者は、文書を作成する前に又はその文書の作成日の翌日から数えて15日以内に、国税局の規則に従って文書をもって裏面に署名に来なければならないことにより、印紙税の担当係官に対し、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。ただし、国税局長がその他として規定するときを除く。

第4項
 第2項(1)に従った文書で、土地の法律に従って権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、登記しなければならない不動産の賃借のみについては、印紙税の担当係官が、その文書の中に、「領収書・冊__番号__日付__に従って、現金__バーツで印紙税費用を支払った」という事項を記載したときに、完全な印を貼っているとみなす。そして、印紙税の担当係官の署名及び前述の事項を記載した年月日を記入する。

第5項
 第2項(2)(4)(5)(6)(7)(8)(10)及び(11)に従って税を支払わなければならない者は、その文書の中で「税を支払った」という事項を明示するものとする。
 第2項(9)に従った税を納付しなければならない者から税費用の金銭の支払を受ける者である危険保険会社を含まない金融機関は、その文書の中で「税を支払った」という事項を明示するものとする。

第6項
 第2項に従って支払わなければならない税費用の金銭及び第5項第2段落に従って支払を受けた税費用の金銭については、このように、前述の場合において税を納付しなければならない者及び税の支払を受けた者は、事務所が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所、その税を納付しなければならない文書の作成があった地区・地域の区域の国税事務所支所、又はその他の地区・地域の区域の国税事務所支所で、支払申請を提出し及び金銭を支払うものとする。このことは、国税局長が規定した様式に従って現金で税を納付する申請様式を使用することによる。すなわち、

(1) 第2項(1)ab・(3)及び(12)並びに第2項(10)に従った文書で、初めの文書の副本又は証明書のみについては、文書の作成前に又は文書の作成日の翌日から数えて15日以内に提出し支払うものとする。

(2) 第2項(2)(4)(5)(6)(7)(8)及び(9)並びに第2項(10)に従った文書で、初めの文書の副本又は証明書のみについては、月当たり2回支払うものとする。すなわち、

(a)初回 月の1日から15日まで現金で支払わなければならない又は受取った税費用は、同一月の22日以内に提出し支払うものとする。

(b)2回目 月の16日から末日まで現金で支払わなければならない又は受取った税費用は、翌月の7日以内に納付するものとする。

   (3) 第2項(11)及び第2項(10)に従った文書で、初めの文書の副本又は証明書のみについては、登録を受ける前に又は日に提出し支払うものとする。

(印紙税に関係する国税局長公告第55号により補正 官報での公告日の翌日(25591014)以後適用)

第7項
 税を納付しなければならない者が、きちんと、支払わなければならない又は税を納付しなければならない者から現金で受取った税費用の金銭を、第6項に従った場所で及び期限内に支払ったとき、現金で税を納付する申請様式の中の項目に従った文書は、完全な印を貼ったとみなす。

第8項
 税を納付しなければならない者が、有する及び支払った第2項(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)及び(11)に従った文書を、登録管理を行うものとする。一方、第2項(5)に従った文書は、火災の種類を保険とする損害保険料を受ける登録様式を使用する。前述の法律に従った登録官は、文書の登録管理として規定した者である。

第9項
 この公告は、次について適用するものとする。

a.印紙税率表の文書6の性質に従って、危険保険証書である第2項(5)に従った文書。官報で公告日の翌日から数えて60日を過ぎたとき以後。

b.第2項(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)及び(12)に従った文書。官報の公告日の翌日から数えて180日を過ぎたとき以後。

*質疑応答 書面番号ゴット0811/12917(254192)現金で税を支払わなければならないのに印紙を貼る方法により印紙税を支払ったので、現金で支払う期間の延長を申請する場合

 

オーソー4

現金で印紙税を納付するように承認申請する様式
                     番号__
                     日付__
   国税事務所 郡/地区__ 県__
          日__月__年__
名前____   納税者番号□□□□□□□□□□
住所________

 私は、この次のような文書について(国税法113条に従って)現金で印紙税を納付することを申請する。

表 横軸
 順番、印紙税率表に従った文書(項、文書の性質)、文書の数、文書の価値、担当者について(印紙税率、納付しなければならない金額(印紙税費用、割増金、合計金額))

□裏に署名を行うため文書も提出した
□裏に署名を行うため文書を提出していない。なぜなら、________

                     署名____
                     職位____

 

  承認命令書

 最初の名前の者が、最初の表に従った「担当者について」の項目にある「合計金額」欄の最後の行で明示した金額に従って、国税法113条に従って手形で印紙税を納付するようにすることを承認する。

                     署名____
                     職位____
書くことにより発行する領収書について
領収書 冊__ 番号__
金額__
金銭の受取人の署名____
       日付____

6/10/20追加
7/6/10
更新
12/7/20
更新 
印紙税に関係する国税局長公告第53号により補正
15/3/20
更新 
印紙税に関係する国税局長公告第54号により補正

 

 

35]所得税に関係する国税局長公告第1号 精米事業を行うことからの所得のある者に、もみ、米の茎、砕米、及び白米の粉の項目及び数量を示す特別な帳簿があるように規定する(2517年4月19日の公告)

 2494年の国税法を補正する勅命第8号により補正された国税法17条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、精米事業を行うことからの所得のある者に、日々の存在する、取得した、及び販売したもみ、米の茎、砕米、及び白米の粉の項目及び数量を示すこの公告の末尾の様式に従った特別な帳簿があり、及びその特別な帳簿に事項を記入するように規定する。

第1項
 特別な帳簿の項目は、存在する、取得した、及び販売した日から数えて3日以内に記入しなければならない。

第2項
 特別な帳簿における事項の記入は、タイ語を使用する。もし外国語を使用するならば、タイ語をを付加する。

第3項
 この公告は、官報の公告日の翌日以後適用する。

精米をすることを雇う者からの籾帳簿
 表の横軸 年月日 雇う者 雇う者のいる場所(番地、区、郡、県) 量(単位60キロ)

精米からの製品及び副産物の受払い帳簿
 表の横軸 年月日 受入れ項目(米の茎(単位キロ)、砕米、及び白米の粉(単位キロ)) 販売項目(販売の証拠、米の茎(単位キロ)、砕米、及び白米の粉(単位キロ)) 残高(米の茎(単位キロ)、砕米、及び白米の粉(単位キロ))

説明
1.
精米からの製品及び副産物の受入れ項目及び販売項目があった年月日を記入する

2.受入項目のあった日ごとに精米からの製品及び副産物の数量を記入する

3.販売項目があった日ごとに精米からの製品及び副産物の数量も含めて、販売の証拠の冊及び番号を記入する

米の茎の受払い帳簿
 表の横軸 年月日 受入れ項目(受入れの証拠、量(単位60キロ)) 払出し項目(販売の証拠、販売、精米(単位60キロ)) 残高(単位60キロ)

説明
1.
もみの受入れ項目及び販売項目があった年月日を記入する

2.精米の雇入れを受けた米の茎の量を含まないことにより、受入れた米の茎の量も含めて、米の茎受入れた証拠の冊及び番号を記入する

3.米の茎を販売又は精米したことの証拠の冊及び番号、販売した米の茎の数量、並びに精米した米の茎を記入する

4.日々の残っている米の茎の数量を記入する

コメント
よくわからないが、
@籾帳簿は、精米を委託した者から預かった量を記載
A製品及び副産物の受払い帳簿は、精米において、精米された米以外に生ずるものを記載
B米の茎の受払い帳簿は、精米の委託を受けた以外の米の茎について記載

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