国税局長公告69

2017年8月20日

更新2021年1月20日

326]所得税に関係する国税局長公告第298号 洪水災害原因から損失を受けた不動産である資産又は不動産に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2560年5月31日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第329号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害原因から損失を受けた不動産である資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する

第1項
 建物であるもしくは建物範囲内にある不動産、又は建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産 又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産を修理することにおいて、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従うものとする。しかし、全部合計して100,000バーツを超えない。

(1)修理を受けた資産は、建物であるもしくは建物範囲内にある不動産、又は建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産 又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産で、2559121日から2560531日までの間に洪水災害原因から損失を受けた及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域にあるものでなければならない。
 第1段落に従って行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域とは、2559年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則(2)により補正された2556年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則に従って突然の場合の災害(洪水災害)が生じた区域として公告を受けた区域を意味する。このことは、バンコクの場合には、公害の防止及び救済局長の公告に従う、及びその他の県の場合には、県知事の公告に従う。

(2)所得のある者は、このように、場合場合により、洪水災害原因から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す証拠、又は洪水災害原因から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の賃借人であるということを示す証拠、又は居住するもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所としてその洪水災害原因から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋からの利益を使用する者であるということを示す証拠がなければならない。

 (a)所得のある者が所有権の所有者である場合、すなわち、売買契約書、建物建設許可申請書、又はいずれかその他の証拠で、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すもの。

 (b)所得のある者が賃借人である場合、すなわち、賃借契約書、又は賃借があるということを示すことができるその他の証拠

 (c)所得のある者が居住する又は業務を行うことに使用する又はその他の利益に使用する場所として利益を使用する場合、すなわち、所得のある者が、いずれの利益に使用するということを明確にするように詳細を明示するものとすることにより、居住する又は業務を行うことに使用する又はその他の利益に使用する場所として、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用しているという資産の所有者から証明する証拠

 (d)所得のある者に夫又は妻があり、夫婦が結婚の間に取得した及び結婚財産である建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋で、夫又は妻である所得のある者にその建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦それぞれの側が、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるものの場合、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、実際支払うが100,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。
 (2)に従った所得のある者が、1人より多く(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、その資産の修理費用を支払うことについて所得税を免除する権利を使用するすべての所得のある者は、その資産の修理について所得税を免除する権利を使用する所得のある者がその資産の修理において支払った修理することにおける修理費用並びに材料及び器具代の割合に従って等分して、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、合計して100,000バーツを超えないとしなければならない。
 (2)に従った所得のある者が、一の場所より多く(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、所得のある者は、場合場合により、第1段落及び第2段落に従って、場所ごとに、資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として支払う所得について、所得税を免除する権利を受ける。しかし、すべての場所を合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従って一の場所の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払うこととは、所得のある者が、建物である不動産及び建物範囲内にある不動産である資産並びに建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産、例えば、建物に設置を行っている家具、建物内又は建物範囲内に設置している衛生用具、門、窓,垣根、垣根の門、芝生、プール、養魚池、水を流す・水を吸い上げる・水道管のような水道システム、汚染を駆除する池もしくはタンクのような水の汚染を駆除するシステム、電球・電線のような電気システムで、同一場所にあるもしくは同一の規定された場所にあるものなどを修理することにおいて使用する修理費用又は材料もしくは器具代を支払った、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産である資産もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産で、同一場所にあるもしくは同一の規定された場所にあるものを、修理することにおいて使用する修理費用又は使用する材料もしくは器具代を支払うことであるということを意味する。

(5) 夫婦それぞれの側がその資産の所有権の所有者である(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代を支払うことにより、夫又は妻の一の側に、所得がある場合には、所得がある者である夫又は妻は、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って、その夫又は妻が支払った資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代について、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)に従った基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があり、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならないことにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない。

(1)資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の名前いっしょに住所及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明する又は示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 所得がある者は、2559年の課税年及び2560年の課税年に権利を使用できるものとすることにより、第1項に従って資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払った課税年において免除する権利を使用しなければならない。及びもし所得がある者が、2課税年、前述の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払うならば、課税年ごとに実際に支払ったところに従って免除を受けるものとするが、2課税年合計して100,000バーツを超えないとしなければならない。 

 

洪水災害原因から損失を受けた不動産である資産又は不動産に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
洪水災害原因から損失を受けた、建物又は建物範囲内の建物自身にもしくは建物の設置場所である土地内に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産の修理において、修理費用又は材料もしくは器具代を支払う者である

 次の場所に設置している(所得がある者が修理費用の金銭の支払者であるすべての場所を満たすように所在を明示する)
1の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益に使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
第2の場所 所有権の所有者の名前          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
及び次の身分で私は、□所有権の所有者□賃借人
     □利益に使用する者( )居住場所として ( )業務を行う   ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように私と共同して修理費用を支払った税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)もある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
(
もし2つ以上の場所より多くある又は3人より多く共同して修理する者があるならば、第1の場所及び第2の場所と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツ(100,000バーツを超えない)で、税を免除する権利の使用を申請する

3.税を免除する権利を受けるため示す証拠
3.1
 修理を受けた資産の所有権の所有者である場合
 □売買契約書 □家/建物の建設許可を受けた書面又は書類
 □その他(明示する)       
3.2 修理を受けた資産の賃借人である場合
 □賃借契約 □賃借を示すその他の証拠(明示する)       
3.3 修理を受けた資産の利益を使用する者である場合
 □所得のある者が利益を使用する者であるという資産の所有者からの証明書 □居住場所である □その他の利益に使用する(明示する)       
3.4 □領収書又は修理費用を支払うことを示すその他の証拠。金銭の受取人の名前及び住所、並びに金銭の支払者の名前が明らかでなければならないことによる。
3.5
 □修理を受けた家の登録の写し
3.6
 □結婚登録書(所得のある者の結婚相手に所得がなく及び所有権の所有者である建物の修理費用を支払う者である場合、所得のある者の夫又は妻の一の側に、建物などの所有者であることを示す書類に名前がある。)
3.7
 その他(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   証明年月日

 

 

327]所得税に関係する国税局長公告第299号 洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2560年5月31日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第329号第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する。

第1項
 
洪水災害原因から損失を受けた車両(ロット)又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従うものとする。しかし、全部合計して30,000バーツを超えない。

(1)洪水災害原因から損失を受けた車両で修理を受けたものは、自動車(ロットヨン)に関する法律に従った又は陸上運送に関する法律に従った車両でなければならない。その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものが、2559121日から2560531日までの間に洪水災害原因から損失を受け及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域にあることによる。
 第1段落に従って行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域とは、2559年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則(2)により補正された2556年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則に従って突然の場合の災害(洪水)が生じた区域として公告を受けた区域を意味する。このことは、バンコクの場合には、公害の防止及び救済局長の公告に従う、及びその他の県の場合には、県知事の公告に従う。

(2)所得のある者は、このように、車両の所有権の所有者であることを示す証拠がなければならない、又は所得のある者が買取権付賃借人である場合には、車両の買取権付賃借を示す証拠がなければならない。それは、 (1)に従った洪水災害原因から損失を受けた車両である。

 (a)所得のある者が所有権の所有者である場合、すなわち、車両の売買契約書、車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証、車両保険証書書類、又は所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示すことができるいずれかその他の証拠。

 (b)所得のある者が車両の買取権付賃借人である場合、すなわち、買取権付賃借契約書、又は所得のある者が車両の買取権付賃借人であるということを示すことができるその他の証拠

 (c)所得のある者に夫又は妻があり、夫婦が結婚の間に所有権を取得した及び結婚財産である車両で、夫又は妻である所得のある者に車両の所有権の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦それぞれの側が、車両の所有権の所有者であるものの場合、車両の所有権の所有者であるということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録証と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の支払者である場合には、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。
 (2)に従った所得のある者が、1人より多く(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の車両又は車両内の
器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払うことについて、所得税を免除する権利を使用するすべての所得のある者は、その修理について所得税を免除する権利を使用する所得のある者が修理において支払った、車両並びに車両内の器具及び便宜を与えるものの修理における修理費用、材料及び器具代の割合に従って等分して所得税の免除を受けることにより、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、合計して30,000バーツを超えないとしなければならない。
 (2)に従った所得のある者が、 (1)に従った洪水災害原因から損失を受けた一の車両より多くの車両又は車両内の
器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、所得のある者は、場合場合により、第1段落及び第2段落に従って、車両ごとに、その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として支払う所得について、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、すべての車両を合計したとき、30,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従った一の車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払うことは、所得のある者が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた車両である、車両並びに車両内の器具及び便宜を与えるもの、例えば、エアコンシステム、エンジンシステム、自動車振動緩衝システム、色、クッション、ラジオなどを修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代を支払ったということを意味する。

(5) 夫婦それぞれの側がその車両の所有権の所有者である(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代を、夫又は妻が支払うことにより、夫又は妻の一の側に、所得がある場合には、所得がある者である夫又は妻が、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って夫又は妻が支払った、車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は使用する材料もしくは器具代について、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従った洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払う場合には、夫及び妻それぞれの側が(2)(3)及び(4)に従った基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得がある者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があり、及びこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならないことにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない。

(1)洪水災害原因を理由として損失した車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の名前いっしょに住所及び署名、金銭の支払者の名前、支払年月日、支払項目、並びに支払う金額を示すもの、又は所得がある者がその車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭の支払者であるということを証明する又は示すことができるその他の証拠

(2)第1項(2)に従った証拠書類。

所得がある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 所得がある者は、2559年の課税年及び2560年の課税年に権利を使用できるものとすることにより、第1項に従って車両又は車両内の
器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払った年において免除する権利を使用しなければならない。及びもし所得がある者が、2課税年、前述の車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払うならば、課税年ごとに実際に支払ったところに従って免除を受けるものとするが、2課税年合計して30,000バーツを超えないとしなければならない。 

 

洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った同額の所得について、所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓、所得のある者)          納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所         
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得がある □結婚登録し及び結婚相手に所得がない
2559
121日から2560531日までの間の洪水災害を理由として、洪水災害から損失を受けた車両又は車両内の
器具もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料もしくは器具代の金銭を支払う者である。しかし、合計して30,000バーツを超えない。

 第1の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)がある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
第2の車両  次の身分で私は □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
車両の種類(明示する)         車両登録番号       車両登録県      
車両は、次の場所で洪水を受けたことから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)          
洪水を受けた車両の損失の性質         
及び□私一人が修理費用を支払った 金額   バーツ 又は
  □このように、によって私と共同して修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者  (所得のある者の夫又は妻も含める)がある。
   (1) -          金額   バーツ
      (2)
-          金額   バーツ
   及び私は修理費用を支払った 金額   バーツ
(
もし2つ以上の車両より多くあるならば、第1の車両及び第2の車両と同様な詳細を作成し、補足して添付するものとする)

2.私は、合計してすべての金額   バーツで、税を免除する権利の使用を申請する

3.税を免除する権利を使用するため示す証拠
3.1
 車両の所有権の所有者である場合
 □車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録証 □車両保険証書書類
 □その他(明示する)       
3.2 車両の買取権付賃借人である場合
 □車両の買取権付賃借契約 □その他の証拠(明示する)       
3.3 □領収書又は修理費用を支払うことを示すその他の証拠。金銭の受取人の名前及び住所、並びに金銭の支払者の名前があることによる。
3.4
 □結婚登録の写し(所得のある者の結婚相手に所得がなく及び所有権の所有者である車両の修理費用を支払う者である場合、/所得のある者の夫又は妻の一の側に、所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.5
 その他(明示する)       

 上記に示しているすべての項目は真実であることの証明を申請する

   署名         税を免除する権利を使用する所得のある者
  /  /  
   証明年月日

 

328]所得税に関係する国税局長公告第301号 特別に設立する法律のある銀行に預金として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する、並びに預かりを受ける者である銀行は、預ける者の生存又は死亡を根拠とすることにより金銭及び利益を支払う(2560年6月30日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第326号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(94)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特別に設立する法律のある銀行に預金として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する、並びに預かりを受ける者である銀行は、預ける者の生存又は死亡を根拠とすることにより金銭及び利益を支払う。

第1項
 
所得のある者が、特別に設立する法律のある銀行に預金として支払う同額の所得について所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。その預金については、預かりを受ける者は、預ける者の生存又は死亡を根拠とすることにより、金銭及び利益を支払うという合意項目がある、及び10年以上の預金期間の規定がある。

(1)所得のある者がその預金を支払う者である、金銭を預けることでなければならない。及び。その金銭を預けることについては、所得のある者の名前で預けなければならない。

(2)金銭を預ける者が金銭を預ける間に金銭又は利益を戻し受けるように規定項目がある場合には、このような条件に従って行わなければならない。

 (a)毎年、対価である金銭又は利益の戻しを受ける場合には、年ごとに預金の20%を超えないとしなければならない。又は

(b)2年、3年、又は5年ごとなどのような金銭を預ける期間に従って対価である金銭又は利益の戻しを受ける場合には、預かりを受ける者が対価である金銭又は利益の払い戻しがあるように規定した金銭を預ける期間ごとの積立預金の20%を超えないとしなければならない。又は

(c) (a)又は(b)に従って行っていない、最初の年から対価である金銭又は利益の払い戻しがある年まで積立てた対価である金銭又は利益の合計の戻しを受ける場合には、前述の期間内の預金全部の20%を超えないとしなければならない。

 このことは、(a)(b)又は(c)に従って戻す対価である金銭又は利益は、金銭を預けることが期限を満了したとき支払う対価である金銭もしくは利益、又は金銭を預けることを終了したとき支払う対価である金銭もしくは利益を含めない。

第2項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、この次のような基準に従って行うものとする

(1)実際金銭の預かりを受ける者に預けている金額と同額の税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。

(2)夫又は妻の一方の側に所得がある場合には、実際支払う額に従って所得がある者である夫又は妻に対し税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

 (a)もしそれぞれの側が、国税法576第1段落に従って経過した課税年に自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。それは、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の人ごとの課税すべき所得を超えない。

 (b)もし夫婦が、国税法576の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意する、又はもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を支払うならば、このように免除する権利を受けるものとする。

1)合計して項目を提出し及び税を支払う場合には、所得がある者は、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分の税の免除を受けことができるものとするが、100,000バーツを超えない。それは、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の人ごとの課税すべき所得を超えない。

2)国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を支払う場合には、それぞれの側は、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。それは、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の人ごとの課税すべき所得を超えない。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、国税法47(1)(d)に従った軽減費用又は国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2545年の省令第112号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126第2項(61)第1段落に従った所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては

(1)256311日以後することを開始する第1項に従って金銭を預けることの場合には、所得がある者は、金銭の預かりを受ける者である銀行に対し所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

(2)256311日前する第1項に従って金銭を預けることの場合には、もし所得がある者は、金銭の預かりを受ける者である銀行に対し所得税を免除する権利を使用する意図を通知しないことを選択するならば、所得がある者は、第1項に従って金銭を引渡して預けるということを証明できる金銭の預かりを受ける者である銀行からの証拠がなければならない。
 金銭の預かりを受ける者である銀行は、預かりを受ける者が金銭を預ける期間の間に対価である金銭又は利益を受取るようにする規定項目のある、第1項に従って金銭を預けることの場合には、第1段落に従った証拠は、第1項(2)に従った条件も明示しなければならない。

  (所得税に関係する国税局長公告第363号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)

3/1
 第3項に従って意図の通知を受ける金銭の預かりを受ける者である銀行は、形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し預金者の情報を送らなければならない。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることについては、翌年の17日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

   (所得税に関係する国税局長公告第363号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)

金銭の預かりを受ける者である銀行は、第2段落に従って情報を通知し及び送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する申請をする意図がある場合には、金銭の預かりを受ける者である銀行は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超えて危険保険料情報を受けるシステムを通して情報を通知し及び送るものとする。(所得税に関係する国税局長公告第387号により追加 2564年以後の年次の項目を提出しなければならない2563年以後の年次の課税すべき所得について適用)

第4項
 所得のある者は、第2項に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後、第1項の基準に従うように行っていない場合には、所得のある者は、第2項に従った所得税の免除を受ける権利を終了する。及び課税年の補足する所得税を納付するため、その課税年の個人所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで所得税を免除するために第1項に従った預金を所得から控除した前述の課税年についての所得税、いっしょに国税法27条に従った割増金を納付しなければならない。

第5項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除したとき、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

コメント
1.
第2項(3)(a)において、「国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した(
หลังจากラング・ジャークを使用しているので) の人ごとの課税すべき所得を超えない」と訳している。第5項において、「国税法42条の2から46条までに従った経費を控除したとき(เมื่อムアを使用しているので)、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする」と訳している。ラング・ジャークの使用は初めて見たと思うが、ラング・ジャークを使用した方がわかりやすいが。

また、国税法47条において「国税法40条に従った課税すべき所得については、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき(เมื่อムアを使用しているので) 、税の負担を軽減するため、この次のような軽減をさらに控除することができるものとする」と訳している。

2.第2項第2段落の「2560年の省令第326号」を「2545年の省令第112号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126」に修正しました。また、「国税法47(d)に従った軽減費用又は(61)第1段落と合計したとき」の「又は」は「及び」ではないのか。

3. 第1項(2)について、意味するところがわからないので、どのように訳せはよいのかわかりません。

2020/2/20 所得税に関係する国税局長公告第363号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用
2021/1/20
 所得税に関係する国税局長公告第387号により補正 2564年以後の年次の項目を提出しなければならない2563年以後の年次の課税すべき所得について適用 第3段落の「危険保険料情報を受けるシステムを通して」の危険保険料とは

 

329]所得税に関係する国税局長公告第302号 目標産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年7月3日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、目的産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 目標
産業を行う業務を行い並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明を受ける会社又は法人格のある組合で、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号第4条に従って所得税を免除する権利を受けることを意図するものは、この公告の末尾に添付したところに従った新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書様式(ロー.モー.1)に従って、国税局長に対し、承認申請書を提出するものとする。国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してロー.モー.1様式に従った承認申請書を記入し、いっしょに審査を行うため、製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルで、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行されたものも添付しなければならないことによる。
 第1段落に従って申請書を提出することは、25611231日以内に提出しなければならない、及びその申請書に従って国税局長からの承認も受けなければならない。

第2項
 目標
産業を行う業務を行い並びに第1項に従って承認を受けた会社又は法人格のある組合で、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号第4条に従って所得税を免除する権利を受ける申請をするため目的産業を行う業務を増やす又は目標産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図するものは、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)に従って、申請書を提出するものとする。
 第1段落に従って目標産業を行う業務を増やす又は目的産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図する会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けなければならない。その会社又は法人格のある組合は、申請書といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行された証明書の書類の電子ファイルも添付しなければならないことによる。

第3項
 目標
産業を行う業務を行う会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行わなければならない。
 目標産業業務を行う業務を行う会社又は法人格のある組合に、所得税の免除を受ける業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。そして、業務ごとの損益を計算する詳細を示すことをする用紙を別々に分けるものとすることにより、会社又は法人格のある組合の一の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。

第4項
 この公告は、256011日以後適用するものとする。

 

新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書 ロー.モー.1

1.行為者の名前______
納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□□電話   e-mail       

3.業務を設置すること
会社又は法人格のある組合の設立日 日□□□□□□□□
登録資本
______
承認申請する日における払込済の登録資本______
業務の通常の会計期間 日
□□□□□□□□から
           
□□□□□□□□まで

4.国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた目標産業

□食品及び農業の産業

□進歩する材料産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医師及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____
証明を受けた 日
□□□□□□□□に

5.税務上の利益権の使用を申請する最初の会計期間
5.1 申請書を提出し及び局長から承認を受けた会計期間
5.2 申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に開始する会計期間

6.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)

1.行為者の名前______
納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□□電話   e-mail       

3.日付 ______番の書面に従って国税局長から新たな行為者(New Start-up)としての承認を受けた
国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた、目標産業/・商品/サービスの種類を増やす項目

□食品及び農業の産業

□進歩する材料産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医師及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  増やすことを行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____

4.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

330]所得税に関係する国税局長公告第304号 資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年7月19日の公告)

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号第3条第2段落、第5(1) 及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号第3条に従って会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような資産について、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った所得でなければならない。

(1)機械、構成部品、器具、道具、用具、装飾品、及び家具

(2)コンピュータプログラム

(3)運搬具(車両・船など)に関する法律に従って王国内で登録するその運搬具。しかし、物品税率に関する法律に従った10人を超えない座席のある乗用車又は乗合自動車で、賃貸のための取得ではないものを含まない。

(4)堅固な建物。しかし、土地及び居住するために使用する堅固な建物を含まない。

第2項
 税務上の利益権を受ける第1項(1)(2)及び(3)に従った資産は、この次のようないずれか一の基準に従って行わなければならない。

(1)場合場合により、すべて、契約、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生ずる資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、256011日から25601231日までに行ったものから生じなければならない。又は

(2)2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号に従って税務上の利益権を受ける資産でなければならないが、投資のために金銭を支払うことは、まだ合意している額に従って満たすように支払っていない

第3項
 税務上の利益権を受ける第1項(4)に従った資産は、この次のようないずれか一の基準に従って行わなければならない。

(1)このように、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることから生じなければならない。

(a)256011日から25601231日までに、地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を建設する又は改造する許可申請をしなければならない。
 256011日前に、地方の係官に対し建物を建設する又は改造する許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を建設する又は改造する許可申請をした場合には、その建物を建設する又は改造する許可証の継続申請があるか否かは問わず、256011日から25601231日までに、すべて、雇う契約、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目の作成がなければならない。256011日前に、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の許可証に従った資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることがないとしなければならないことによる。又は

(b)256011日から25601231日までに、地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命第39条の2に従って建物を建設する又は改造することを通知しなければならない。
 256011日前に、地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命第39条の2に従って建物を建設する又は改造することを通知した場合には、256011日から25601231日までに、すべて、雇う契約、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目の作成がなければならない。256011日前に、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の通知に従った資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることがないとしなければならないことによる。又は

(c)2522年の建物の管理の勅命及び2522年の建物の管理の勅命の内容に従って発令された2528年の省令第11号に従って建物を改造することであるとみなさない場合には、256011日から25601231日までに行うすべて、雇う契約、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生じなければならない。

(2)2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号に従って利益権を受けたが、前述の投資のために金銭を支払うことは、まだ合意している額に従って満たすように支払っていない資産でなければならない。

 第1項(4)に従った資産に投資することは、資産の購入又は買取権付賃借によりその資産に投資することを含まない。

第4項
 
第2項及び第3項の基準に従って資産において投資する会社又は法人格のある組合は、このような基準、方法、条件、及び期間に従って、資産の種類に従って法人所得税を免除するものとすることにより、256011日から25601231日までに、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った支出の、実際支払った額に従った支出の50%の額と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。

(1) 第1項(1)に従った資産は、連続する5会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

(2) 第1項(2)に従った資産は、連続する3会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

(3) 第1項(3)に従った資産は、連続する5会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

(4) 第1項(4)に従った資産は、連続する20会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

第5項
第6項の強制下において、第4項に従って法人所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、このように、法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。

(1)投資することが、第2項(1)の基準に従って行う場合には、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から、法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。

(2)投資することが、第2項(2)の基準に従って行う場合には、このように、法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。

 (a)機械ではない資産に投資することの場合には、256011日から25601231日の間に実際支払った額に従って投資することのため金銭を支払うことがある会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。その金銭を支払うことがいずれかの会計期間に支払うかにより、その会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。

 (b)機械である資産に投資することの場合には、このように、免除する権利の使用を開始するものとする。

1)その機械は、256011日前に、国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費の控除を開始した場合には、256011日から25601231日の間に実際支払った額に従って投資することのため金銭を支払うことがある会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。その金銭を支払うことがいずれかの会計期間に支払うかにより、その会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。

2)その機械は、256011日前に、まだ国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費の控除を開始していない場合には、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。

(3)建物である資産に投資することが、第3項(1)の基準に従って行う場合には、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から、免除する権利の使用を開始するものとする。

(4)建物である資産に投資することが、第3項(2)の基準に従って行う場合には、このように、免除する権利の使用を開始するものとする。

 (a)その建物は、256011日前に、国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費の控除を開始した場合には、256011日から25601231日の間に実際支払った額に従って投資することのため金銭を支払うことがある会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。その金銭を支払うことがいずれかの会計期間に支払うかにより、その会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。

 (b)その建物は、256011日前に、まだ国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費の控除を開始していない場合には、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。

第6項
 第4項に従って
法人所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合で、第1項に従った資産を、実際投資はまだない投資促進に関する法律に従って利益権を受ける投資促進委員会の投資加速措置に従った利益権を受ける権利のある計画において使用する及びその利益権を使用しないと選択するものは、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利が無くなる会計期間の翌会計期間から、免除する権利の使用を開始するものとする。

第7項
 
第3項、第4項、第5項、及び第6項に従って法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、このように行うものとする。

(1) 第2項(1)及び第3項(1)の基準に従って資産において投資することである場合には、25601231日以内に、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付したところに従った投資計画及び金銭を支払う案の通知様式に従って投資計画及び投資案を作成するものとする。

(2) 第2項(2)及び第3項(2)の基準に従って資産において投資することである場合には、25601231日以内に、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付したところに従った投資計画及び金銭を支払う案の通知様式に従って金銭を支払う案を通知するものとする。

(3) 少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、その免除する権利を使用する資産の詳細を示す報告書を作成し、並びに業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意があるものとする。

 第1段落に従った資産は、会社又は法人格のある組合の資産登録又は会社又は法人格のある組合が作った同じ種類のいずれかその他の書類においてなければならない。

 

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号に従った投資計画及び金銭を支払う案の通知様式

投資の種類
□新たな投資 第1の表に従って詳細を明示する
□継続する投資(2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号から継続する投資)  第2の表に従って詳細を明示する

  第1の表

順番

資産項目

資産価値

(バーツ)

2560年の年次の金銭を支払う案 (バーツ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2560年の支払総合計

1

資産の種類

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の種類

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
 上記の表に従って月ごとの金銭を支払う案に従った金額は、2560年の勅令第642号に従った税務上の利益権を使用する実際支払う金額と一致しないであろう、会社等が支払うことの予測を見積ることであってもよいであろう。 

 第2の表

順番

資産項目

資産価値

(バーツ)

25591231日以内に支払った資産価値

残りの資産価値

(バーツ)

2560年の年次の金銭を支払う案 (バーツ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2560年の支払総合計

1

資産の種類

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の種類

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
 上記の表に従って月ごとの金銭を支払う案に従った金額は、2560年の勅令第642号に従った税務上の利益権を使用する実際支払う金額と一致しないであろう、会社等が支払うことの予測を見積ることであってもよいであろう。 

 

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号第3条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
税を納付する義務のある者の名前
_____     納税者個人番号_____   
□投資促進を受けていない
□投資促進を受けた。
投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けない業務において使用する資産のみであることによる。

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の詳細2

金銭の支払の証拠(1.1.60から31.12.60までに金銭を支払うこと)3

資産の設置場所/資産を使用する場所5

資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払った年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が、契約書及び雇う注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、256011日から25601231日までに生じなければならない。

 2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具(車両・船など)、及び堅固な建物を意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)

 3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(小切手、又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払った年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。

 

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号第3条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
投資促進委員会の投資加速措置に従った利益権を受ける権利のある計画において資産を使用するが、その利益権を使用しないことを選択する、投資促進を受ける業務
税を納付する義務のある者の名前
_____     納税者個人番号_____   

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の詳細2

金銭の支払の証拠(1.1.60から31.12.60までに金銭を支払うこと)3

資産の設置場所/資産を使用する場所5

資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払った年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が雇う契約書及び注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、256011日から25601231日までに生じなければならない。

 2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具(車両・船など)、及び堅固な建物で、投資促進を受け及び投資促進委員会事務所が規定したところに従って投資加速措置に共同参加する権利がある、業務において使用するものを意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)

 3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(小切手、又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払った年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産をもって使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。

 

 

   

ホームへ