国税局長公告68

2017年7月20日

更新2017年8月20日

321]印紙税に関係する国税局長公告第56号 いくつかの性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2560年4月28日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法11条及び103(3)並びに2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項 この公告において

 「文書」とは、この公告に従って現金で税を支払わなければならない文書を意味する。

 「法人登録」とは、民商法、有限責任公開会社に関する法律、及び商業会議所に関する法律に従った、組合、有限責任会社、有限責任公開会社、商業協会、及び商業会議所の登録を意味する。

「登録官」とは、法人登録を受ける者である登録官を意味する。 

第2項
 この次のように、国税法第2編第6章の末尾の印紙税率表の文書について、国税法103(3)に従って印紙を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定するものとする。

(1)印紙税率表の文書7(a)の性質に従った1人又は多くの人が一回に行うようにする権限の委任状で、権限を委任する者が、電子上の法人登録システム(e-Registration)を仕事に使用することについて、法人登録申請書、又は使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)情報を受けるもしくは修正する並びにサービスを使用する者自身を確認する申請書の提出を行う権限の委任を受ける者に対し権限を委任したことのみ。登録官に申請書を提出する日に又は15日を超えない登録官に申請書を提出する日前に文書の作成があり、及び全部又はいくらかの部分かは問わず、まだ前述の文書に税印を貼ることにより税を納付していないもののみ。

(2)印紙税率表の文書24の性質に従った登録官に対し引渡す有限責任会社の設立趣意書

(3)印紙税率表の文書25の性質に従った登録官に対し引渡す有限責任会社の定款

(4)印紙税率表の文書26の性質に従った登録官に対し引渡す新たに変更する有限責任会社の新たな定款又は設立趣意書もしくは定款の写し

(5)印紙税率表の文書27(b)の性質に従った組合を設立する契約を修正する契約書で、登録を受ける日に又は15日を超えない登録を受ける日前に文書の作成があり、及び全部又はいくらかの部分かは問わず、まだ前述の文書に税印を貼ることにより税を納付していないところのみ。

第3項 現金で税を納付する方法

(1) 第2項(1)に従った文書については、権限を委任する者は、登録官に対し申請書を提出する前に又は日に、登録官に対し印紙を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(2) 第2項(2)に従った文書については、開始する者は、登録を受ける前に又は日に、登録官に対し印紙を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(3) 第2項(3)及び(4)に従った文書については、取締役は、登録を受ける前に又は日に、登録官に対し印紙を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(4) 第2項(5)に従った文書については、持分者である者は、登録を受ける前に又は日に、登録官に対し印紙を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

第4項
 登録官は、第3項に従って支払いを受けている印紙税費用の金銭を行政上の規則に従って国の収入として引渡すものとする。

第5項
 第2項に従った文書は、印紙税の担当係官がその文書に「冊番号  番号  日付  の領収書に従って   バーツの現金で印紙税費用を支払った」という事項を記載し、そして、印紙税の担当係官の署名及び前述の事項を記載した年月日を記入したときに、完全な印紙を貼ったとみなす。

第6項
 第2項に従った文書は、もし電子情報として事項を作成したならば、印紙税の担当係官がその文書に電子情報として、「  番号  日付  の電子領収書に従って   バーツの現金で印紙税費用を支払った」という事項を作成し、そして、印紙税の担当係官の電子署名及び前述の事項を記載した年月日を記入したときに、完全な印紙を貼ったとみなす。

第7項
この公告は、次について適用する。

(1)2560418日以後電子情報として事項を作成した文書

(2)256091日以後電子情報として事項を作成していない文書(印紙税に関係する国税局長公告第57号により補正)

2017/10/20 印紙税に関係する国税局長公告第57号により補正

 

322]所得税に関係する国税局長公告第294号 特定の特別開発地区内で業務を行う会社の所得税率の減額及び免除のための基準、方法、及び条件を規定する(2560年4月28日の公告)

 2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号の第6(1)及び(6)並びに第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で業務を行う会社の所得税率の減額及び免除のための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号の第4条及び第5条に従って所得税率を減額する権利を受ける技術労力である所得のある者又は専門家は、この次のような資格がなければならない。

(1)技術労力である場合

 (1.1)学士レベル又は高い等級の専門職の証明又は技術専門職の証明又は同等以上の教育を終了しなければならない。

 (1.2)支店ごとに2レベルの国の労力技術標準の試験を通らなければならない。このことは、労力技術開発促進に関する法律に従う。

 (1.3)教育資格と一致する仕事の分野で仕事をする場合には、5年より少なくなく前述の仕事の分野で仕事をする経験がなければならない。いずれか一の又は多くの雇い主から仕事をした証明書で、前述の仕事した経験に従って合計して仕事をした期間に達することを示すものがなければならないことによる。

(2)専門家である場合

 (1.1) 学士レベル又は同等以上の教育を終了しなければならない。

 (1.2) 教育資格と一致する仕事の分野で仕事をする場合には、5年より少なくなく前述の仕事の分野で仕事をする経験がなければならない。いずれか一の又は多くの雇い主から仕事をした証明書で、前述の仕事した経験に従って合計して仕事をした期間に達することを示すものがなければならないことによる。

第2項
 第1項に従った所得のある者の雇い主である
会社又は法人格のある組合は、最初に雇用される者に対し所得を支払う前に、業務場が設置されている区域の国税事務所に対し、所得税率を減額する権利を使用する雇用される者である所得のある者の名前で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項のあるものを通知するものとする、及び業務場でその行う証拠書類を保管保存し、課税係官が調査できるように用意があるものとする。

第2項
 2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号の第7条に従って
特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることに投資する金銭について実際支払った支出の2倍の額で法人所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)その投資前1年より少なくない期間、特定の特別開発地区内に設置されている業務場がないとしなければならない。

(2)特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることを売らない又は移転しないとしなければならない。ただし、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合に増資する意図があり、その他の会社又は法人格のある組合が、前述の増資のある部分において、特定の特別開発地区内で業務を行う会社又は法人格のある組合の株式を購入して参加する又は持分者として参加することができるため、特定の特別開発地区内に業務場のないその他の会社又は法人格のある組合に対し、その特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることのいくらかの部分を売る又は移転する必要性があることを理由として、その株式又は持分者であることを売った又は移転した場合である適切な原因がある場合を除く。

2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号に従って雇用される者の名前及び雇用される者に関係する資格を通知する様式

日付    
通知 区域の国税     
1.
会社/法人格のある組合          
2.納税者個人番号(13) □□□□□□□□□□□□□
2560
年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号に従って所得税率を減額する権利を受ける基準にある雇用される者の名前及び雇用される者に関係する資格の通知を申請する

順番

-

職位

教育の資格 

契約に従って雇用する期間()

国の技術労力標準(もしあるならば)

入って仕事をする前の重要な場所である居住地

仕事をした経験

初めて特定の特別開発地区内で仕事をする

水準

年月日付の証明書

した仕事の職位/分野

年数

はい

いいえ

したことはあるが、一年を超えている

したことはあるが、まだ一年を超えていない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の事項は正しく及び真実であることの保証を申請する。
○法人の印を押す(もしあるならば)

署名      
(                )
(
取締役又は持分者である者又は管理者)

 

323]所得税に関係する国税局長公告第295号 私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員が高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡によって退職するとき受取る金銭又はいずれかの利益について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年5月2日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第307号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(57)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員が高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡によって退職するとき受取る金銭又はいずれかの利益について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
25441129日付の所得税に関係する国税局長公告第99(私立学校の校長又は先生が、高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡を理由として退職する場合について、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 
私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員が、高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡によって退職するとき、私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員が、私立学校に関する法律に従った支援基金から受取る金銭又はいずれかの利益で、その個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)高齢原因の場合、私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員が、満55歳より低くない年齢があり及び私立学校に対し仕事をした期間が退職する前に満10年より少なくなく仕事をしているとき、退職しなければならない。

(2)通常に従って仕事を行う能力の低下の場合、行政が証明する医者が検査し、及びその私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員が、今後、職業を行うことができないという意見を示した場合でなければならない。

(3)死亡の場合、その死亡が仕事を行うことから生じるか否かは問わない。

このことは、私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員は、加入金を納入して私立学校に関する法律に従った支援基金に加入しなければならない、及び私立学校の教育上の理事、管理者、先生、又は職員は、場合場合により、高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡によって退職したということを証明して示すため、私立学校からの証拠がなければならない。

第3項
 この公告は、255111日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

324]国税局長公告 国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が会計期間において監査及び証明した、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長する(2560年5月17日の公告)

国税局は、刑の規定に関係して国税法の補正があったことを理由として、会社又は法人格のある組合は、国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が会計期間において監査及び証明した、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出しない場合には、会社又は法人格のある組合が、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、前述の帳簿を提出しなければならないようにする効力として、国税法35条に従って罰金刑を受けなければならない違反がある。もしいずれかの会社又は法人格のある組合が、期限内に前述の帳簿を提出しないならば、国税局に2546417日付の所得税に関係する国税局長公告第127(税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)の補正があり、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出した会社又は法人格のある組合は、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所で、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、前述の帳簿を提出しなければならないように規定することと結合する、国税法35条に従って刑事上の罰金費用を納付しなければならない。前述の帳簿を提出する終了の日が公務の休日と一致する場合には、次の業務日以内に提出できるものとする。このことは、2559225日以後適用する効力があるものとし、2559225日に又は後に国税法69条に従って帳簿を提出することにおいて期限の終了の日がある、前述の会社又は法人格のある組合は、法律が規定した期間内に前述の帳簿を提出していないことを理由として、刑事上の罰金費用を納付する責任を負わなければならないようにする効力であることによる。

前述の問題を解決する及び刑事上の罰金費用の負担を軽減することとするため、国税法3条の8第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 2559225日から25601030日まで前述の帳簿を提出することにおいて、期限の終了の日がある会計期間についてインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出した会社又は法人格のある組合に対し、国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が会計期間において監査及び証明した、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を、25601031日に延長するものとする。それは、前述の会社又は法人格のある組合が、国税法35条に従って刑事上の罰金費用を納付する責任を負う必要はないように効力がある。

第2項
 この公告は、2559225日以適用するものとする。

 

325]国税局長公告 国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が会計期間において監査及び証明した、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長する第2号(2560年5月26日の公告)

国税局に、会社又は法人格のある組合は、国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が会計期間において監査及び証明した、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出しない場合の刑の規定と関係する国税法の補正があったところに従って、会社又は法人格のある組合が、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、前述の帳簿を提出しなければならないようにする効力として、国税法35条に従って罰金刑を受けなければならない違反がある。もしいずれかの会社又は法人格のある組合が、期限内に前述の帳簿を提出しないならば、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出した会社又は法人格のある組合は、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、会計期間の終了の日から数えて150日以内に前述の帳簿を提出し、又は区域の国税事務所支所で提出しなければならないように規定することにより、2546417日付の所得税に関係する国税局長公告第127(税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)の補正が国税局にあったことと結合する、国税法35条に従って刑事上の罰金費用を納付しなければならない。前述の帳簿を提出する終了の日が公務の休日と一致する場合には、次の業務日以内に提出できるものとする。2559225日以後適用する効力があることによる。

2559225日に又は後に国税法69条に従って帳簿を提出することにおいて期限の終了の日がある、前述の会社又は法人格のある組合は法律が規定した期間内に前述の帳簿を提出していないだろう、さらに、国税局のインターネット網系列システムは、まだ前述の帳簿の提出を受け入れないことを理由として、刑事上の罰金費用を納付する責任を負わなければならない。国税法3条の8第1段落の内容に従った権限を根拠として、問題を解決することとする及び刑事上の罰金費用の負担を軽減することとするため、国税局長は、この次のように公告する。

第1項
 2560517日付の
国税局長公告(国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が会計期間において監査及び証明した、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長する)を廃止するものとする。

第2項
 2559225日から256166日まで前述の帳簿を提出することにおいて、期限の終了の日がある会計期間についてインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出した会社又は法人格のある組合に対し、国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が会計期間において監査及び証明した、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を、256167日に延長するものとする。それは、前述の会社又は法人格のある組合が、国税法35条に従って刑事上の罰金費用を納付する責任を負う必要はないように効力がある。ただし、税の徴収における利益のため、会社又は法人格のある組合は、課税係官が請求するところに従って前述の帳簿を提出しなければならない、及び課税係官が規定した方法に従って提出するものとする。

 

 

 

 

 


 

 

 

   

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