国税局長公告67

2017年6月20日

更新2021年1月20日

316]所得税に関係する国税局長公告第290号 60歳以上の年齢のある高齢者を雇うことにおける経費として支払った同額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月15日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、60歳以上の年齢があり、入って仕事をする高齢者を雇う費用として支払った同額の所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「高齢者」とは、満60歳以上の年齢のある及び2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号第4条に従った資格のある高齢者である雇用される者を意味する。

「高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出」とは、労力を雇うことを理由として得る、金銭・資産・金銭で計算できる利益・支払者が代わって支出する税・すべてで、国税法40(1)に従った課税すべき所得であるもの、生計を立てる準備基金に支払って加入する金銭を意味する。しかし、支払って社会保障基金・身体障害者の生活の質を促進する及び開発する基金などに入る金銭のような特別に法律が規定したところに従って支払わなければならない支出を含まない。

第2項
 
会社又は法人格のある組合は、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号に従って高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出をもって所得税を免除する権利を使用することができ、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1) 所得税を免除する権利を受ける支出額は、会社又は法人格のある組合の雇用される者として、入って仕事をする高齢者を雇うことから生じなければならない。高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出額及びその高齢者数は、このような基準に従って行わなければならない。

 (a)月ごとに15,000バーツを超えない額がある高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出である

 (b)会社又は法人格のある組合が、その所得税を免除する権利を使用する高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出を計算して求めることにおける基礎とする高齢者数、すなわち、会社又は法人格のある組合が月ごとに1月中仕事をする(a)に従った高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出のある高齢者数。このことは、会社又は法人格のある組合が、毎月、所得税を免除する権利のある高齢者数を計算するものとすることにより、その会社又は法人格のある組合において月ごとにタイ国で1月中仕事をする雇用される者全部の数の10%を超えない部分のみ。
 
第1段落に従って高齢者数を計算して求めることは、もし所得税を免除する権利を使用する高齢者数を計算して求めることが割切れない計算結果を得るということが明らかであるならば、計算において余りが明らかであり及び計算結果の余りは0.5からの数は、整数を得るように四捨五入するものとし、及び所得税を免除する権利を得る高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出を計算して求めることにおける基礎とする高齢者数であるとみなすものとする。

(2)高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出について、所得税を免除する権利を使用する高齢者を雇うことに関係する報告書で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項があるものを作成し、及び業務場で報告書の項目を記すことを行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(3)国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th)で規定したところに従って少なくとも高齢者の情報を通知しなければならないことにより、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、国税局長に対し、会計期間ごとの高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出について、会社又は法人格のある組合が所得税を免除する権利を使用する高齢者の情報を通知しなければならない。
 2560331日前に又はに終了する会計期間の終了の日のある会計期間について、
第1段落に従って高齢者の情報を通知することは、2560831日以内に高齢者の情報を通知するものとする。
 
256341日に又は後に、しかし、2563831日を超えず、高齢者の情報を通知することにおける期限の終了の日がある会計期間について、第1段落に従って高齢者の情報を通知することは、2563831日以内に高齢者の情報を通知するものとする。所得税に関係する国税局長公告第290号により補足(2563722日の公告)

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号に従って税務上の利益権を受ける、入って仕事をする高齢者を雇うことについて高齢者の詳細を示す報告書

 会社又は法人格のある組合______納税者個人番号______
______仏歴年______
1月の間仕事をする雇用される者全部(備考1)______人 1月の間仕事をする高齢者全部______
1月の間仕事をする高齢者全部を雇うことにおける経費として支払った支出(備考2)______バーツ

高 齢 者(備考3)

順番

名前

納税者個人番号

雇うことを開始した年月日

1月の間仕事をする高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
その会社又は法人格のある組合の月ごとのタイ国での1月の間仕事をする雇用される者全部
2. 2560
年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号に従って所得税の免除を受ける、入って仕事をする高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出とは、例えば、
月給・雇用費用・生計を立てる準備基金に支払って加入する金銭・雇用される者に与える福利などのような、金銭・資産・金銭で計算できる利益・支払者が代わって支出する税であるかは問わず、国税法40(1)に従った課税すべき所得である高齢者を雇うため支払ったすべての種類の支出を意味する。しかし、支払って社会保障基金・身体障害者の生活の質を促進する及び開発する基金などに入る金銭のような特別に法律が規定したところに従って支払わなければならない支出を含まない。
3.
60歳以上の年齢のある及び2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号第4条に従った資格のある高齢者である雇用される者で、会社又は法人格のある組合が2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号第3条に従って所得税を免除する権利を使用したもの
4. 2
を参照

コメント
報告書は月ごとに作成することになる

所得税に関係する国税局長公告第290号により補足(2563722日の公告)

 

317]国税局長公告第4号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号に従って所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月20日の公告)

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号の第4条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資産の移転、商品の販売から受取る所得、又はタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対する資産の移転を理由とする文書の作成について、並びに会社又は法人格のある組合の設立登録から生ずる支出、帳簿作成費用、及び会計監査費用について、所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告について

「人」とは、個人及び普通組合又は法人ではない団体を意味する。(この公告は2559810日以後適用するものとする。256065日付の国税局長公告第6(2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号に従って所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)により補正)

第2項
 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号の第4条に従って所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1) 市場価格に従って、2559810日から25601231日までに設立登録する会社又は法人格のある組合の登録資本として使用するため、その会社又は法人格のある組合に対し人の業務を行うことにおいて使用する資産の所有権を移転することでなければならない。ただし、土地又は建設物といっしょの土地の種類の資産は、いずれの種類がより高いかにより、土地法に従って権利及び法律行為の登録手数料を徴収するための資産原価の見積価格でその移転のある日に使用する価格であるもの、又は移転する者である人が、担当係官に対する書面で作成した売買契約書である証拠に従った、購入した土地もしくは建設物といっしょの土地の購入原価価格、によって移転しなければならない。

(2)資産の所有権を移転する者である人は、移転する資産価値より少なくない額で、資産の移転を受ける会社又は法人格のある組合の株式を保有しなければならない。

(3)帳簿上の株式の価値より低い価格で、国税の免除を受ける資産の所有権の移転から生ずる株式を、移転しないとしなければならない。

(4)不動産を移転する者である人及び不動産の移転を受ける者である会社又は法人格のある組合は、このように、不動産を移転する者である人は証明書を通知しなければならないことにより、会社又は法人格のある組合の登録資本として使用するため不動産の移転証明書を共同で作成しなければならない。

 (a)法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登録する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、不動産を移転する者である人が、法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、先に税を支払う意図がある場合には、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

 (b)不動産を移転する者である人に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるもしくは業務場が設置されている地区・地域内、又は移転する不動産が所在する地区・地域内の区域の国税事務所を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

このことは、前述の証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならない。

(この公告は現在以後適用するものとする。256065日付の国税局長公告第5(2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号に従って所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)により補正)

第3項
 
2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号の第5条に従って、会社又は法人格のある組合の設立登録から生ずる支出、帳簿作成費用、及び会計監査費用の100%の額で所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合の設立登録から生ずる支出の場合には、このような会社又は法人格のある組合の設立登録と関係する経費でなければならない。

 (a)会社の設立登録の場合には、証明できる証拠がある及び会社の設立会議で確認を与えている経費でなければならない。

 (b)法人格のある組合の設立登録の場合には、証明できる証拠がある及び管理者である持分者により証明がある経費でなければならない。

(2)帳簿作成費用及び会計監査費用の支出の場合には、会計に関する法律に従った帳簿作成費用及び会計監査費用でなければならない。

第4項
 この公告は、2559810日以後適用するものとする。

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号に従って会社又は法人格のある組合の登録資本として使用するための不動産の移転証明書

______仏歴___  

土地の係官___  
通知
   国税局長(区域の国税
___  を通して)

1.この書面は次により作成される
(a)
___  ___  事務所が設置されている 番号___
タンボン/カウェーング()    /地区      
今後「移転する者」という

 (b) ___  ___  事務所が設置されている 番号___
タンボン/カウェーング()    /地区      
今後「移転を受ける者」という

2. 移転する者が移転を受ける者に対し不動産の移転を申請する、すなわち、□権利証□利用証明書นส.๓□利用証明書นส.๓ก□その他
番号___村落___タンボン/カウェーング()    /地区      

3. 移転する者/移転を受ける者は、この不動産の移転が、数  株 一株あたりの価格  バーツ 全合計   バーツの株式費用を支払うことにより、移転する者は移転を受ける者の登録資本として使用するため、前に自己の業務において使用していた不動産の移転であることを証明することを申請する。このことは、これといっしょに添付する、法人証明書、株主名簿の写し、及び(もしあるならば)会議報告書書類に従って詳細が明らかである。 

移転する者/移転を受ける者は、この書面のすべての項目が真実であることを証明することを申請する。

わかっていただくため通知する。

     署名      移転する者
(                )
署名      移転を受ける者
(                )      
署名      証人 
(                )      
署名      証人
(                )

注意 係官に対し偽りの事項を通知することは、刑事法137条に従った違反を行うことである。6月を超えない禁固刑又は10,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

 

ノーソー.3นส.๓ (利用証明書) 登記簿がなく・形が定まらない図面としての性質があり・確かな位置の定めがない・区域で、一般の占有者に対し発行する、又は航空写真のない区域で発行する。郡長が発行者である

ノーソー.3นส.๓ก(利用証明書) 航空写真の登記簿の土地の位置の定めがあることにより、航空写真のある地域で発行する。郡長が書類の発行者である

 

318]所得税に関係する国税局長公告第291号 社会のための企業の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月23日の公告)

 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号の第4条及び第8(3)(6)及び(8)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、社会のための企業の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
社会のための企業として承認申請する会社又は法人格のある組合は、少なくともこの次のような目的がなければならない。

(1)商品の販売又はサービスの提供業務を行う。及び

(2)その会社又は法人格のある組合が設置されている地方の仕事を雇うことを促進する、又は共同体・社会・もしくは環境の問題を解決し及び開発する。

第2項
 局長が規定し公告した仕事組織から
社会のための企業として証明を受けた会社又は法人格のある組合で、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号に従って所得税を免除する権利を受ける意図のあるものは、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付した社会のための企業として承認/廃止申請書様式(ウォー.ソー.1様式)に従って国税局長に対し承認申請書を提出し、いっしょに国税局長が規定し公告した仕事組織から社会のための企業としての証明書類及び審査を行うための企業の事業計画の電子ファイルも添付するものとする。

 事業計画は、少なくともこの次のような詳細がなければならない。

(1)経営者の要約

(2)社会のための企業に関係する一般情報、すなわち、機関構造も含めて名前、所在地、経過履歴、目的、見通し、目標、取締役(ガマガーン)の名前、高いレベルの経営者、及び署名する権限のある者

(3)商品又はサービス市場も含めて商品又はサービスの詳細

(4)次の3年の期間おいて行う計画。それは、仕事を雇うこと又は共同体・社会・もしくは環境の問題を解決し及び開発することからの利益を受ける目標グループも含めて、設置されている地域で仕事を雇う計画又は共同体・社会・もしくは環境の問題を解決し及び開発する計画を含める。

(5)次の3年の期間における資本金を調達する計画

(6)次の3年の期間における収入、支出、投資、及び利益の配当金又は利益の分配金の支払

第3項
 国税局長から
社会のための企業とするように承認を受けた会社又は法人格のある組合は、この次のように、社会のための企業としての権利を受ける。

(1)会社又は法人格のある組合は、設立開始から社会のための企業としての目的がある場合には、社会のための企業を設立する日から権利があるものとするが、2559831日前ではない。

(2)設立開始から社会のための企業としての目的があることはなかった会社又は法人格のある組合は、しかし、今後社会のための企業に変更した場合には、社会のための企業として変更した日から権利があるものとするが、2559831日前ではない。

第4項
 
社会のための企業は、会計期間ごとの70%より少なくない利益を、次の会計期間において自己の業務に投資する又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益もしくはその他の公共の利益のため使用する、又は積立ててその他の会計期間における利益といっしょに、そのその他の会計期間において自己の業務に投資する又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益もしくはその他の公共の利益のため使用する、及び8(3)に従って説明を作成しなければならないものとする。このことは、社会のための企業が業務を行う種類を変更する前に又は社会のための企業が廃止する前に、社会のための企業であることの条件を満たすまで。 

第5項
 
社会のための企業は、この次のような場合を除き、業務で使用する資産を処分する、支給する、移転することがないとしなければならない。

(1)対価がないことにより、その他の社会のための企業、又は公立(ターング・ラッチャガーン)の看護場所及び教育場所、国税法47(7)(b)に従って財務大臣が規定し公告した公共の慈善の機関もしくは場所又はその他の看護場所もしくは教育場所に対し、資産を移転すること。このことは、移転を受ける者である社会のための企業は、この公告に従って国税局長から承認を受けた社会のための企業でなければならない。

(2)社会のための企業は、収入全部を自己の業務に投資する又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益もしくは財務大臣が規定し公告したところに従ったその他の公共の利益のため使用した、資産を販売すること。

第6項
 
社会のための企業は、株主又は持分者である者と関連性のある者も含めて株主又は持分者である者との契約相手ではなく、及び株主又は持分者である者に対しどれだけかの対価の額の支払いもないとしなければならない。ただし、市場価格に従っている対価があることにより、社会のための企業と株主、持分者である者、株主又は持分者である者と関連性のある者との間の商品の販売又はサービスの提供を除く。

 第1段落に従った「商品」という言葉は、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。

「サービス」という言葉は、価値のある、利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

第7項
 
社会のための企業の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び653の基準及び条件に従って行わなければならない。

第8項
 
社会のための企業は、国税法68条及び69条に従って、国税局長が規定した様式に従って、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、年次の報告書もいっしょに、所得税の項目を示す様式、いっしょに営業帳簿、損益計算書、及び貸借対照表を提出し、いっしょに税を支払う、並びに国税法67条の2に従って、国税局長が規定した様式に従って、会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、社会のための企業の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。

 第1段落に従った年次の報告書は、少なくともこの次のような詳細がなければならない。

(1)経過した会計期間の社会のための企業の仕事を行った結果

(2)経過した2会計期間の利益を、自己の業務に投資した又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益もしくはその他の公共の利益のため使用した報告書

(3)その他の会計期間における利益といっしょに、待って自己の業務に投資する又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益もしくはその他の公共の利益のため使用するための経過した2会計期間の積立利益の説明。前述の積立利益がある場合のみ。

第9項
 
社会のための企業は、社会のための企業としての業務を廃止する意図がある場合には、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th) 上のインターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付した社会のための企業として承認/廃止申請書様式(ウォー.ソー.1様式)に従って国税局長に対し申請書を提出するものとする。

10
この公告は、
2559831日以後適用するものとする。

コメント
第2項(2)の「取締役(ガマガーン)の名前、高いレベルの経営者、及び署名する権限のある者」について、「取締役(ガマガーン)の名前」はなんとなく必要なんだろうと思う。しかし、「高いレベルの経営者、及び署名する権限のある者」の違いがよくわかりません。
ガマガーン 共同でいくつかの種類の仕事を行う又は業務を行う団体として加入することを選ばれた又は任命を受けた人

 

社会のための企業として承認/廃止申請書様式(ウォー.ソー.1様式)

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号 
及び2560年の所得税に関係する国税局長公告第291

 に対し提出
□区域の国税
□税の計画専門事務所

1.行為者の名前______
納税者個人番号
-□□--□□□-□□□□□-□ 
本店の設置場所 建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   タンボン/カウェーング()    
/地区      郵便番号□□□□□e-mail       
Website     
連絡者の名前   電話   

2. 社会のための企業であることの詳細
2.1
 日________ に社会のための企業としての設立日/目的を変更する日

 2.2 通常の会計期間 日______から日______まで

 2.3 日________ に社会のための企業として証明を受けた
仕事組織□国の社会のための業務促進委員会
    □共同体開発局
    □その他(明示する) ______

 2.4 申請書を提出する署名する権限のある者の名前       
国民個人番号/納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-
(
外国人である場合のみ)パスポート番号        国籍        生年月日       
□国のID □社会保障番号 □年金番号 □自動車免許証番号______

3. 社会のための企業として承認/廃止申請
社会のための企業として承認申請
社会のための企業として廃止申請  日________ から

4.株主の名前及び株式保有割合(10人より多い株主の数がある場合には、下部の欄に名前を記入する必要はないことにより名前のファイルを添付するものとする)
株主の名前   
国民個人番号/納税者個人番号    株式保有割合
1
______  
-□□--□□□-□□□□□-□  %     
2 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
3 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
4 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
5 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
6 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
7 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
8 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
9 ______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     
10______  -□□--□□□-□□□□□-□  %     

5.業務を行うことに関係する詳細
このように申請書を記入することといっしょに電子ファイルを添付する(電子ファイル全部合計して5MBを超えない大きさがなければならない)
社会のための企業であることの証明書の写し(.pdf)
社会のための企業の事業計画(.pdf)
社会のための企業の株主の名前及び株式保有割合(すべての株主が10人より多い場合のみ) (.txt又は.xls)

 私は、上記に通知しているすべての項目が正しく完全である項目であることを証明することを申請する。

   署名         署名する権限のある者
(                )

 

319]所得税に関係する国税局長公告第292号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2560年3月23日の公告)

 国税法11条、59除、69条の2、及び3条の13内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して、支払の際控除する所得税の項目を示す様式を提出することについて、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する。

第1項 この公告において

Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステム」とは、国税局が規定したところに従ったコンピュータ間の情報の受け渡しを接続する性質において、インターネット網系列を通して、場合場合により所得税の納入義務のある者又はサービスの提供者のホストコンピュータから国税局のホストコンピュータへ、支払の際控除した所得税の情報項目を提出するシステムを意味する。

サービスの提供者」とは、2551年の電子上の金銭の支払いサービス事業を監督することに関する勅令に従って電子上の金銭の支払いサービスの提供事業を行う者で、所得税の納入義務のある者に代わって、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して、支払の際控除した所得税の情報項目を提出するサービスの提供者であるものを意味する。

第2項
 
Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して、ポーンゴードー1、ポーンゴードー2、ポーンゴードー3、及びポーンゴードー53様式に従って情報項目を提出することは、国税法3条の1359除、及び69条の2に従って税の項目を示す様式を提出することであると規定する。

第3項
 自分で第2項に従って
税の項目を示す様式を提出する意図のある所得税の納入義務のある者は、国税局の電子上の税を納付する管理事務所で国税局に対し、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出する申請書(ポー.オー01.1)、いっしょにこの公告の末尾に添付したHost to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおける同意項目を、提出しなければならない。並びに承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出できるもう一つの場所とみなすものとすることにより、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して、ポーンゴードー1、ポーンゴードー2、ポーンゴードー3、及びポーンゴードー53様式に従って情報項目を提出する権利があるものとする。

第4項
 所得税の納入義務のある者に代わって第2項に従って
税の項目を示す様式を提出するサービスを提供する意図のあるサービスの提供者は、書面で代理人設定契約又は引継ぐ代理人設定契約を作成し、並びに代わって行うように権限を委任することにより所得税の納入義務のある者の名前で税の項目を示す様式を提出し及び税を納入するため代理人又は引継ぐ代理人とするように任命を受け、並びに少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項があることにより、国税局とHost to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入するサービスを提供する同意項目の記録を作成しなければならない。

 第1段落に従って行ったサービスの提供者は、税の項目を示す様式を提出できるもう一つの場所とみなすものとすることにより、所得税の納入義務のある者に代わって、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して、ポーンゴードー1、ポーンゴードー2、ポーンゴードー3、及びポーンゴードー53様式に従って情報項目を提出する権利があるものとする。

第5項
 
Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出することについては、公務の休日を除かないことにより、課税すべき所得を支払う月の月末から数えて7日以内に提出できるものとする。税の項目を示す様式を提出することの終了の日が、公務の休日と一致する場合には、次の業務日以内に提出できるものとする、及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出するものとする

第6項
 所得税の納入義務のある者又はサービスの提供者は、
Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出することといっしょに、税金を納入しなければならない。前述の税金を納入することについては、電子システムを通して金銭を移転し国税局の銀行預金口座に入れる方法(Electronic Payment)を使用しなければならない。

第7項
 
国税局の財務及び収入管理事務所の管理者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とするものとする。

第8項
 この公告に従って所得税を納入することについては、
金銭を移転し国税局の銀行預金口座に入れ及び第7項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取の署名をした金額に従った国税局の領収書を受けたことにより、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式の提出があったとき、完全であるとみなすものとする。

 第1段落に従った署名は、第1段落にコンピュータシステムによって印刷することもできる。

第9項
この公告は、256041日以後項目を提出することについて適用するものとする。

 

Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出する申請書 ポー.オー01.1

担当者のため
書類を示す番号
書類管理登録番号
様式の提出日

通知 国税局長

 納税者個人番号______
納税者の名前______
設置場所 建物/村の名前   部屋番号   階数   
番号   小道/ソイ   村落番   
通り   タンボン/カウェーング()    
/地区      
郵便番号   電話        FAX       
e-mail Address     
Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することを申請する意図がある

 私は、上記の通知しているすべての項目は、真実であることの証明を申請する、及びこの申請書の末尾のHost to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおける同意項目を完全に理解した。Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおける同意項目に従って行うことを受け及び参加して義務を負うことを認めることを同意する。そこで、重要なこととして署名した。
  法人の印を押す     
署名      
  (もしあるならば)    (                )
              提出日      

担当者のため

担当者の意見
                           
                           


署名          (                )
職位      
国税局の公務員及び雇用される者の個人番号
        
日付      

命令
□許可
 ______年以後
□許可しない

署名          (                )
職位      
国税局の公務員及び雇用される者の個人番号
        
日付      

構成する書類
1.6
月を超えない期間のある、組合・会社の登録官の現在の証明書の写し、及びその法人と義務を負う権限のある者の国民個人証又は外国人の重要な票の写し。前述の権限のある者は、写しを証明する署名もすることによる。

2.その他の者が代わって行うように権限を委任する場合には、権限を委任する証明書を作成し、いっしょに権限の委任を受ける者の国民個人証の写しで写しに証明の署名をしたものも添付しなければならない。
      

Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおける同意項目

      (税の納入義務のある者の名前)今後「納税者」という は、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出する申請書を提出し、及び国税局から許可を受けたとき、この次のような条件に従って義務を負い及び行うことを同意する。

1.「納税者」は、国税局のHost to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して、税の項目を示す様式に従って「納税者」の情報項目を提出し及び税を納入することのため、国税局から受取る使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用しなければならない。

2. 「納税者」が国税局から許可証を受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用し、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式に従った情報項目を提出し及び税を納入することについては、「納税者」が情報を送ったことを証明し及び国税局が項目を示す様式に従った情報項目の提出に受取った返事をするとき、「納税者」により項目を作成することであるとみなす、及び「納税者」の税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することであるというその項目において義務を負うことを承諾する。及び前述のすべての情報項目は、正しく真実であることを保証する。Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して、税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することに従った情報項目において、コンピュータ・システムにより印刷した税の項目を示す様式の義務を負うことも含める。
 
第1段落に従ってHost to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式に従った情報項目を提出し及び税を納入することについては、2560323日付の所得税に関係する国税局長公告第292(税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)及び今後補足して規定する国税局長公告に従って税の項目を示す様式を提出することも意味するものとする。

3. 「納税者」は、国税局が規定した安全上の形式及び方法に従って、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して提出する税の項目を示す様式に従って情報項目を作成しなければならない。

4. 「納税者」は、税の項目を示す様式を提出することといっしょに税を納入しなければならない。「納税者」は、電子システムを通して金銭を移転し国税局の銀行預金口座に入れること(Electronic Payment)により、税を納入しなければならない。

5. 「納税者」は、移転し国税局の銀行預金口座に入れることにより、税を納入する金額は、税の項目を示す様式に従って納入しなければならない税額と同額がなければならない。

6. 「納税者」の預金口座の金額は、税の項目を示す様式に従って税を納入することについて十分なだけないということを銀行が通知する場合には、その回に税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することはないとみなす。

7. 「納税者」は、2560323日付の所得税に関係する国税局長公告第292号及び今後補足して規定する国税局長公告に従って、国税局が規定した期間以内に、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式に従った情報項目を提出し及び税を納入しなければならない。
 もし前述の期限を超えて税の項目を示す様式に従った情報項目を提出し及び税を納入するならば、納税者は、次の日において税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することであるということを承諾する。

8.臨時に税の項目を示す様式を受け及び税の支払いを受けることを休むことがあるようにする原因として困難な原因が生じた場合、又は「納税者」がHost to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式に従った情報項目を提出し及び税を納入することができないようにするいずれかその他の場合には、「納税者」、まだ続けて、業務場が設置されている区域の国税事務所で、税の項目を示す様式を提出し及び税を納入しなければならない。

9. 国税局長がその他として規定する場合を除き、期限を超えて税の項目を示す様式を提出すること及び補足する税の項目を示す様式を提出することについては、「納税者」は、業務場が設置されている区域の国税事務所で、税の項目を示す様式を提出し及び税を納入しなければならない。

10. Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおいて、「納税者」は、まだ続けて国税法で規定している規定に従って行い及び責任を負わなければならない。

 「納税者」は、国税局が規定した様式及び方法に従って、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおいて、行わなければならない。このことは、詳細に、上記のHost to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおける同意項目を読み、理解した。そこで、証拠として署名する。

       署名       納税者
(                )
      

コメント
2の「コンピュータ・システムにより印刷した税の項目を示す様式の義務を負うことも含める。」とは、印刷した様式が義務を負うことと同じ義務を負うという意味か、よくわからない。
7の「もし前述の期限を超えて税の項目を示す様式に従った情報項目を提出し及び税を納入するならば、納税者は、次の日において税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することであるということを承諾する」次の日の意味がよくわからない。

 

Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入するサービスの提供の同意項目の記録

 国税局で 日付      に作成された同意項目の記録

次の間

      による財務省国税局
職位     
事務所 バンコク、パヤタイ地区、サームセーンナイ区、パホンヨーティン通り、ソイパホンヨーティン790番に設置されている
今後この
同意項目の記録において一方の側は「国税局」という。 

      による     
職位     
事務所                               に設置されている
今後この
同意項目の記録においてもう一方の側は「サービスの提供者」という
 サービスの提供者は、この同意項目の記録の規定項目及び条件下で、国税局に対し、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおいて、
所得税の納入義務のある者の代理人としてサービスを提供することを同意することにより、サービスの提供者及び国税局は、この次のような詳細があることにより、この同意項目の記録の作成を同意した。

第1項 定義
 この次のような言葉又は事項は、このような意味がある。

「所得税の納入義務のある者」とは、法律に従って国税局に支払の際所得税を控除し及び税を納入する義務のある所得の支払者を意味する。並びに書面で代理人契約を作成し及び代わって行うように権限を委任することにより、代わって支払の際所得税を控除し及び税を納入するように所得の支払者から任命を受ける法律に従った、支払の際所得税を控除される者である所得のある者も含むものとする。

Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステム」とは、国税局が規定したところに従ったコンピュータ間の情報の受け渡しを接続する性質において、インターネット網系列を通して、国税局のホストコンピュータへ、サービスの提供者のホストコンピュータから支払の際控除した所得税の情報項目を提出するシステムを意味する。

第2項 サービスの提供者の義務

2.1 サービスの提供者は、国税局から受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局に対し、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおいて、所得税の納入義務のある者の代理人としてサービスを提供することを同意する。サービスの提供者は、国税局が規定した安全上の形式及び方法に従って、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して提出する税の項目を示す様式に従った情報項目を作成する。

2.2 サービスの提供者は、所得税の納入義務のある者から受けた支払の際控除する所得税の項目に従って、国税局に対し、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおいて、所得税の納入義務のある者の代理人としてサービスを提供することを同意する。このことは、サービスの提供者及び所得税の納入義務のある者は、書面で代理人契約又は副代理人契約を作成し及び代わって行うように権限を委任しなければならない。
 サービスの提供者は、すべての情報・書類・証拠・又はいずれかの詳細で、明らかである又は
所得税の納入義務のある者がいずれの形式かは問わずサービスの提供において使用するためサービスの提供者に対し引渡したものに、正しさ完全さがあるとみなす。サービスの提供者が、前述の情報・書類・証拠・又はいずれかの詳細に従って受取る又はいずれかの行為を行ったとき、サービスの提供者は、いかにしても前述の情報の正しさの件に責任を負わないことにより、サービスの提供者は、すべて、正しく完全に行うとみなすものとする。

2.3 サービスの提供者は、2.2に従って所得税の納入義務のある者から受けた支払の際控除する所得税の項目に従って支払わなければならない税金を、2560323日付の所得税に関係する国税局長公告第292号及び今後補足して規定する国税局長公告に従って、国税局が規定した期間以内に完全にするように、国税局の銀行預金口座に移して入れることを同意する。

2.4 サービスの提供者は、このような詳細があることにより、両方の側が共同で規定する形式に従って、国税局に対し、Host to Host様式の支払の際控除する所得税を納入するシステムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入することにおいて、所得税の納入義務のある者の代理人としてサービスを提供することを同意する。

 2.4.1 支払の際控除する所得税の項目を提出することについては、所得税の納入義務のある者の命令に従って項目を提出するものとする。

 2.4.2 支払の際控除する所得税を納入することについては、国税局が仕事システムにおいて支払の際控除する所得税の情報の正しさを調査し及び確かめて、いっしょに支払の際控除する所得税の項目を提出することの参照する略号又は番号を与えたとき、サービスの提供者は、金銭を移転し国税局の銀行預金口座に入れる、及び金銭を移転し国税局の銀行預金口座に入れた日の翌日に国税局に対し税の支払情報を作成する。

 サービスの提供者は、上記に規定している義務に従って行うことができないようにする困難になる原因があり、それは、不可能な原因又はサービスの提供者の行為から生じたのではない事情、例えば、仕事を行うことにおいて使用するための電気・ケーブル・コンピュータ機器・又はシステム・プログラム、エネルギー面の問題、いろいろな災害、デモ活動、暴動、戦争状態、電子上の脅威などに関係して困難が生ずる場合には、サービスの提供者は、前述の損失において責任を負う必要はない。このことは、サービスの提供者は、その困難な理由が終了するとすぐに義務に従って行う。

第3項 国税局の義務
 
サービスの提供者が、2.4に従って行ったとき、サービスの提供者は、国税局に対し情報を送り及び税を支払う日から数えて2業務日以内に、請求して税の項目を示す様式及び領収書を見る又は印刷できることにより、国税局が、税の項目を示す様式及び領収書を作成することを同意する。

第4項 サービス料

4.1 この同意項目の記録の第2項に従ったサービスの提供については、サービスの提供者は、国税局から経費又はいずれかの手数料を徴収しない。

4.2 この同意項目の記録の第2項に従ったサービスの提供については、国税局は、サービスの提供者から経費又はいずれかの手数料を徴収しない。

第5項 期間
 両方の側が、この記録に署名した日以後適用する効力がある。ただし、第9項に従って明示しているところに従って、終了があった場合を除く。

第6項 秘密情報を保存すること
 
この同意項目の記録に従って行うことから承知を受けたすべてのいずれの書類又は情報は、いずれの形式にあるかは問わず、両方の側の共同情報であるとみなす。それは、両方の側が、自己又はいずれかの者すべてのため使用しない又は利益を求めないことにより、この同意項目の記録に従った目的に至るようにするための利益にのみ使用しなければならない。これを除く他、ずっと秘密情報を保有することであることにより、この同意項目の記録に従って行うことは、厳格に前述の条件に従って行うことを理由として、両方の側は、絶対に前述の秘密情報をいずれの者にも公開しない。前述の秘密情報を認識する又は承知する、従業員又は雇用される者又は自己もしくはいずれかその他の代理人に対し行うことも含める。このことは、たとえいずれの原因によってかは問わず、この同意項目の記録が終了しても、従う。ただし、法律又は裁判所の命令に従って公開する又はもう一方の側の契約相手から書面で同意を受けることを除く。

第7項 同意項目の記録の修正変更
 もしいずれか一の側に、この同意項目の記録の全部又はいくらかの部分かは問わず、いずれか一の項の規定する項又は条件を、補正する又は変更する意図があるならば、60日より少なくない期間前もって、書面でもう一つの側がわかるように通知しなければならない、及び両方の側は、今後書面で共同で同意を作成する交渉をすることを同意することにより、もう一つの側から書面で同意を受けなければならない。及びこの同意項目の記録の一部分として前述の同意項目の記録も認めるものとする。

第8項 困難な問題を解決すること
 もし
この同意項目の記録に従って仕事を行うことにおけるいずれかの困難な項目の問題があるならば、両方の側は、共同で審議し、行う方針を定め、今後生ずる問題を解決することを同意する。

第9項 同意項目の記録を取消し及び終了

9.1 いずれか一の側が、今後この同意項目の記録に従って行うことができないように影響を及ぼすいずれか一の事情が生じた場合において、もう一つの側は、60日より少なくない期間前もってわかるように書面で通知書を渡さなければならないことにより、もう一つの側は、この同意項目の記録をやめることを告げる権利があるものとする。及び通知したところに従った期限に達したとき、この同意項目の記録は終了することとする。

9.2 この同意項目の記録が、いずれの原因によってかは問わず、9.1に従って終了することとする又は終了したとき、もしいずれか一の側が、正しく完全にするようにこの同意項目の記録で規定しているところに従ってまだ仕事を行っていない、又はまだ行っている途中にあるならば、その側は、もう一つの側に損失を生じさせないため、自己がまだ続けて終了するように、その行わなければならない義務がある、又は未完の仕事を行うということを認めて同意する。その他として規定する、関係する法律・規範・及び公告がある、又は両方の側がその他として共同で規定する書面で同意するときを除く。

 正しく一致する項目のある、2部として作成したこの同意項目の記録のすべてについては、両方の側は詳細に完全にこの同意項目の記録における事項を読み及び理解し、両方の側の意図に正しく一致すると考える。証人の面前で重要なこととして署名し及び印を押す(もしあるならば)並びに一の側1部保有する。

署名       国税局  署名       サービスの提供者
(                )
     (                )

署名       証人   署名       証人
(                )
     (                )

コメント
第1項の定義の「
並びに書面で代理人契約を作成し及び代わって行うように権限を委任することにより、代わって支払の際所得税を控除し及び税を納入するように所得の支払者から任命を受ける法律に従った、支払の際所得税を控除される者である所得のある者も含むものとする。」について、どのような場合であろうか。

サービスの提供者を使っての申告のイメージがわかないので、この訳で正しいのか自信がありません

 

320]所得税に関係する国税局長公告第293号 スポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加することを理由とする賞金とするため、風俗習慣の儀式に関連して又は機会に従ってスポーツ選手及びスポーツを訓練して教える者が贈与することから受取る所得で10百万バーツを超える部分のみの、税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。(2560年3月23日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第325号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(93)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、スポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加することを理由とする賞金とするため、風俗習慣の儀式に関連して又は機会に従ってスポーツ選手及びスポーツを訓練して教える者が贈与することから受取る所得で10百万バーツを超える部分のみについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

スポーツ選手」とは、スポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加する者を意味する。

「スポーツを訓練して教える者」とは、スポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加するスポーツ選手を訓練して教える、訓練して教える者を意味する。

「スポーツ協会」とは、「タイ国」という言葉及び「国王後援のタイ国」という言葉を使用するように許可を受けたスポーツ協会を意味する。

「スポーツの定期的な競技」とは、この次のような国王後援のタイ国オリンピック委員会又はタイ国パラリンピック委員会が派遣して競技に参加するスポーツ競技を意味する。

(1)オリンピック競技会(夏季−冬季)

(2)パラリンピック競技会

(3)アジア競技会(夏季−冬季)

(4)アセアン競技会

(5)アジアパラリンピック競技会

(6)アジアインドア・マーシャルアーツ競技会

(7)アジアビーチスポーツ競技会

(8)東南アジア競技会

「国際水準のアマチュアスポーツ競技」とは、このようなスポーツ協会が派遣して競技に参加するスポーツ競技を意味する。

(1)世界選手権競技

(2)アジア選手権競技

(3)アセアン選手権競技、又は

(4)国際スポーツ連盟が競技の経営者である国際水準の競技

第2項
 
スポーツ選手及びスポーツを訓練して教える者は、タイ国チームの名前でスポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加するように、タイ国スポーツに関する法律に従って許可を受けなければならない。

第3項
 
スポーツ選手及びスポーツを訓練して教える者は、贈与者又はその他の者に対し対価として行わなければならないいずれか一種類の義務を負うことはないことにより、国又は民間側からスポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加することを理由とする賞金とするため、贈与することから金銭を受取らなければならない。このことは、前述の賞金は、公式に競技が終了した日から数えて一年以内に受取らなければならない。

第4項
 前述の賞金を受取る所得のある者は、
スポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加することを理由とする賞金とするため、風俗習慣の儀式に関連して又は機会に従って贈与することから金銭を受取ったということを証明できる証拠を示さなければならない。

第5項 
この公告は、255921日以後適用するものとする。

 

 

 


 

 

 

   

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