国税局長公告66

2017年6月20日

更新2017年6月20日

311]所得税に関係する国税局長公告第285号 その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月3日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合」とは200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号に従って所得税の免除を受ける権利のあるものを意味する。

「業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合」とは、200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号に従って業務を行うことの促進を受けるものを意味する。

第2項
 所得税の免除を受ける権利のある
会社又は法人格のある組合について、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号に従って所得税の免除を受ける権利を使用することは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)小規模産業の信用貸保証特別法人に対する信用貸保証手数料で、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合が支払わなければならないものについての経費を支払うことである場合には、小規模産業の信用貸保証特別法人より発行される前述の経費を支払うことを示す受取書又は領収書である証拠がなければならない。前述の書類に明示する金銭の支払者は、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合の名前でなければならないことによる。
 このことは、
所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合と業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合とは、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため、第1段落に従って経費を支払うことにおいて両者の間に合意項目である証拠で、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないものがなければならない。

(2)この次のような項目について、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所が証明を与えた業務を行うことを促進することについての経費である場合には、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所が、前述の業務を行うことを促進する証明書を発行する者でなければならないことによる。

(a)管理、市場、会計、又は関係するその他の行為面の知識を伝えることがあるように整える。

(b)テクノロジー及び革新を研究及び開発することがあるように整える。

(c)製造における効率を増す、製造原価を減らすこと、又は利益を増すことがあるように整える。

(d)市場の促進があるように整える。

第1段落に従って業務を行うことを促進することについて、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、場合場合により、(3)又は(4)に従った証拠がなければならない。

(3) (2)に従った経費を支出した所得税を免除する権利のある会社又は法人格のある組合は、直接、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進した場合には、この次のような証拠がなければならない。

(a) 所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合が、同一回において、業務を行うことの促進を受ける一を超える会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進した場合において、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合が、実際、前述の経費を支払うことがあったということを、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合により発行する経費を証明する証拠。前述の経費を証明する証拠は、その経費を証明する証拠において、業務を行うことの促進を受けるすべての会社又は法人格のある組合の、名前、住所、納税者個人番号を明示し、及び名前を記して締結する権限のある者の署名をすることにより、一の書面のみ共同で作成してもよい。

(b) (2)に従って業務を行うことを促進することは、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に、業務を行うことを促進することにおける目的に従っているようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、支払わなければならない金銭を支払う証拠。前述の金銭を支払う証拠は、(a)に従った業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合により発行する経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

(c)場合場合によりタイ国産業会議所又はタイ国商業会議所の(2)に従った業務を行うことを促進する証明書で、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないもの。

(4)タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する計画又は企画として作成したところに従って、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進することであることにより、(2)に従った経費を支出した所得税を免除する権利のある会社又は法人格のある組合の場合には、この次のような証拠がなければならない。

 (a) タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する仕事計画又は案に従って、業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合に対し業務を行うことを促進するため支払った額に従った経費を証明する証拠。所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、前述の証拠を作成しなければならないことによる。前述の証拠は、その仕事計画又は案に従って一致もしなければならない。

 (b) (2)に従って業務を行うことを促進することについては、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する仕事計画又は案に従っているようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、支払わなければならない金銭を支払う証拠。前述の金銭を支払う証拠は、(a)に従った経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

(c) 場合場合により、タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所の(2)に従った業務を行うことを促進する証明書で、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないもの。

第3項
 所得税の免除を受ける権利のある
会社又は法人格のある組合は、第2項に従った証拠及びいろいろな証明書を保管保存していて、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 

256033日付の所得税に関係する国税局長公告第285(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(1)に従って信用貸保証手数料についての経費を支払うことにおける合意項目様式

第1項 次の者の間で作成した合意項目

 (1)(所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話   

 仕事の連絡/調整者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 (2)に従った
会社又は法人格のある組合の業務を行うことに参加して促進する会社又は法人格のある組合である

 と

(2)(業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話   

仕事の連絡/調整者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 (1)に従った
会社又は法人格のある組合から業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合である

第2項
 第1項(1)に従った
会社又は法人格のある組合は、小規模産業の信用貸保証特別法人に対する信用貸保証手数料で、第1項(2)に従った会社又は法人格のある組合が   バーツの額を支払わなければならない義務があるものについて、経費として金銭を支払う合意をする。

第3項
 第1項(1)に従った
会社又は法人格のある組合及び第1項(2)に従った会社又は法人格のある組合は、第1項(1)に従った会社又は法人格のある組合が2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号に従った税務上の利益権を使用できるする、前述の勅令に従って行わなければならない、及び前述の書類で明示する金銭の支払者の名前は、第1項(1)に従った会社又は法人格のある組合の名前でなければならないことにより、小規模産業の信用貸保証特別法人により発行された前述の経費の支払いについて示す受取書又は領収書である証拠がなければならないということを、両方の間の合意項目において承諾した。

署名      
(第1項(1)に従った
会社又は法人格のある組合の名前を記して締結する権限のある者)(印を押す)

署名      
(第1項(2)に従った
会社又は法人格のある組合の名前を記して締結する権限のある者)(印を押す)

日付      

 

256033日付の所得税に関係する国税局長公告第285(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(3)(c)に従ってタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(中小企業 small and medium enterprise)の業務を行うことを促進することについての証明書の添付票

順番

業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する

納税者個人番号

所在地

電話番号
e-mail
Website

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

256033日付の所得税に関係する国税局長公告第285(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(3)(c)に従ったタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(中小企業 small and medium enterprise)の業務を行うことを促進することについての証明書

1節 この証明書は、次のことを示すため作成した。

 (1)(所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   、小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話    タイ国産業会議所/タイ国商業会議所の会員である(備考1)
番号   

 仕事を連帯する/共同する者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 
200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがある会社又は法人格のある組合で、第2節において明示するところに従ってSMEsの業務を行うことを促進する計画に従って(2)に従った会社又は法人格のある組合の業務を行うことに参加して促進するものである

 (2)(業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______(備考2)
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話   

 仕事間の連絡/調整者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 
200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがある会社又は法人格のある組合で、第2節において明示するところに従ってSMEsの業務を行うことを促進する計画に従って(1)に従った会社又は法人格のある組合から業務を行うことの促進を受けるものである

2節 SMEsの業務を行うことを促進する計画の性質(いっしょに計画を添付する)

 □知識を伝えること、すなわち、管理、市場、会計など
□テクノロジー及び革新を研究及び開発
□製造における効率を増す、製造原価を減らす、利益を増すこと
□市場を促進すること
 第3
において明示するところに従って計画に従った支出があることによる

3節 SMEsの事業を行うことを促進することにおける支出で、計画と関係するもののみ。

 □仕事組織外のコンサルタント及び専門家を雇う費用
□試験を行う部屋のサービスの使用料
□製造効率を増す、又は商品及びサービスの品質を改善することにおける経費
□仕事を行うことにおける経費、すなわち
  □知識を伝えることを行うことにおける経費
  □市場を促進することを行うことにおける経費
  □テクノロジー及び革新を研究及び開発すること並びに製造における効率を増す・製造原価を減らす・利益を増すことにおいて効率を増すことのため、無駄にする経費

このことは、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号に従って、所得税の免除を受ける権利を使用する第1節の(1)に従った所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、このように、経費を支払うことにおける証拠がなければならない。

 (a)1節の(1)に従った所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合が、同一時期に一を超える1節の(2)に従った会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進した場合において、第1節の(1)に従った会社又は法人格のある組合は実際前述の経費の支払いがあったという、1節の(2)に従った会社又は法人格のある組合により発行された経費を証明する証拠。前述の経費を証明する証拠は、その経費を証明する証拠において1節の(2)に従ったすべての会社又は法人格のある組合の名前、所在地、納税者個人番号を明示し、及び名前を記して締結する権限のある者の署名をすることにより、一の書面のみ共同で作成することもできる。

 (b)業務を行うことの促進は、1節の(2)に従った会社又は法人格のある組合が業務を行うことを促進することにおいて目的に従って行うようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、支払わなければならない金銭を支払う証拠。前述の証拠は、(a)に従った経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

 タイ国産業会議所/タイ国商業会議所は、第1節、第2節、及び第3節に従ったすべての項目は真実であるこということを証明することを申請する。

署名      
(                )
(
名前を記して締結する権限のある者)(印を押す)

日付      

備考
1.
証明者としてのタイ国商業会議所のような証明者である機関のみ、明示するものとする。タイ国商業会議所のみ明示するものとし、タイ国産業会議所の事項などはある必要はない。
2.
業務を行うことの促進を受ける
会社又は法人格のある組合が一を超えてある場合には、会社又は法人格のある組合ごとの名前、所在地、納税者個人番号を明示することにより、添付票を作成できるものとする。

 

256033日付の所得税に関係する国税局長公告第285(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(4)(c)に従って、会社又は法人格のある組合がタイ国産業会議所/タイ国商業会議所と共同で作成するタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(中小企業 small and medium enterprise)の業務を行うことを促進することについての証明書の添付票

順番

業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する

納税者個人番号

所在地

電話番号
e-mail
Website

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

256033日付の所得税に関係する国税局長公告第285(その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)の第2(4)(c)に従って、会社又は法人格のある組合がタイ国産業会議所/タイ国商業会議所と共同で作成するタイ国産業会議所/タイ国商業会議所のSMEs(中小企業 small and medium enterprise)の業務を行うことを促進することについての証明書

1節 この証明書は、次のことを示すため作成した。

 (1)(所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番、小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話    

 仕事を連帯する/共同する者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 
200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがある会社又は法人格のある組合で、タイ国産業会議所/タイ国商業会議所と共同で計画又は企画として作成したところに従って2節において明示するところに従ってSMEsの業務を行うことを促進する計画に従って第4節に従った会社又は法人格のある組合の業務を行うことに参加して促進するものである(備考1) 

2節 SMEsの業務を行うことを促進する計画の性質(いっしょに計画を添付する)

 □知識を伝えること、すなわち、統括、市場、会計など
□テクノロジー及び革新を研究及び開発すること
□製造における効率を増す、製造原価を減らす、利益を増すこと
□市場を促進すること
 第3
において明示するところに従って計画に従った支出があることによる

3節 SMEsの業務を行うことを促進することにおける支出で、計画と関係するところのみ。

 □仕事組織外のコンサルタント及び専門家を雇う費用
□試験を行う部屋のサービスの使用料
□製造効率を増す、又は商品及びサービスの品質を改善することにおける経費
□仕事を行うことにおける経費、すなわち
  □知識を伝えることを行うことにおける経費
  □市場を促進することを行うことにおける経費
  □テクノロジー及び革新を研究及び開発すること並びに製造における効率を増す・製造原価を減らす・利益を増すことにおいて効率を増すことのため、無駄にする経費

4節 第2節に従ったSMEsの業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合

 (業務を行うことの促進を受ける会社又は法人格のある組合の名前を明示する) ______(備考2)
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数      
番号   村落番   小道/ソイ   分岐   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話   

 仕事を連帯する/共同する者の名前
職位   仕事組織   
電話   FAX   e-mail       
Website     
 
200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがある会社又は法人格のある組合で、第2節において明示するところに従ってSMEsの業務を行うことを促進する計画に従って(1)に従った会社又は法人格のある組合から業務を行うことの促進を受けるものである

このことは、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号に従って、所得税の免除を受ける権利を使用する第1節の(1)に従った所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、このように、経費を支払うことにおける証拠がなければならない。

 (a) タイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する第2節に従った計画又は企画に従って業務を行うことの促進を受ける4節に従った会社又は法人格のある組合に対し、業務を行うことを促進するため支払った額に従って、3節に従った経費を証明する証拠。所得税の免除を受ける権利のある第1節の(1)に従った会社又は法人格のある組合は、前述の証拠を作成しなければならないことによる。前述の証拠は、その計画又は企画に従って一致しなければならない。

 (b)業務を行うことの促進は、2節に従ったタイ国産業会議所又はタイ国商業会議所と共同で作成する計画又は企画に従って行うようにするため、明確に所得を受ける者自身を証明する証拠、例えば、受取書、領収書、受取人の名前を明示する小切手の写しで口座に入れることを通したもの、受取人に対し金銭を移転した証拠などがなければならないことによる、前述の証拠は、(a)に従った経費を証明する証拠と一致しなければならないことによる。

 タイ国産業会議所/タイ国商業会議所(備考1)は、第1節、第2節、及び第3節に従ったすべての項目は真実であるこということを証明することを申請する。

署名      
(                )
(
名前を記して締結する権限のある者)(印を押す)

日付      

備考
1.
証明者としてのタイ国商業会議所のような証明者である機関のみ、明示するものとする。タイ国商業会議所のみ明示するものとし、タイ国産業会議所などの事項はある必要はない。
2.
業務を行うことの促進を受ける
会社又は法人格のある組合が一を超えてある場合には、会社又は法人格のある組合ごとの名前、所在地、納税者個人番号を明示することにより、添付票を作成できるものとする。

 

312]国税局長公告 社会のための企業であることを証明する仕事組織の名前(第1号)(2560年3月3日の公告)

 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号第8(2)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告する。

第1項 この次のような仕事組織は、社会のための企業であることを証明する仕事組織とするように規定する。

(1)2554年の国の社会のための業務の創造に関して首相府規則に従った国の社会のための業務の創造委員会

(2)官民連携(Public-Private Collaboration)政策に従って設立された社会のための企業であることを証明することについての共同体開発局

第2項
この公告は、2559831日以後適用するものとする。

 

313]国税局長公告第3号 田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することについて会社又は法人格のある組合が支払った所得について、所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月3日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第632号の第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することについて、会社又は法人格のある組合が支払った所得について、所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することにおける支出は、この次のような項目について、行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関が証明を与えた経費でなければならない。

(1)電気システムがあるように設定する

(2)水道システムがあるように設定する

(3)特別な通り又は道路があるように設定する

(4)電気通信、又は情報及び通信テクノロジー面の基盤構造システムがあるように設定する

(5)代わりのエネルギーシステムがあるように設定する

(6)水管理及び灌漑システムがあるように設定する

(7)自然災害防止システムがあるように設定する。災害注意システム及び生じる自然災害の激しさを減らすための管理システムを含む。

(8)国の公園を開発する又は改善する

(9)遺跡を開発する又は改善する

(10)行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関の監督下にあるその他の旅行する場所を開発する又は改善する

第2項
 
2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第632号の第3に従って、田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することについて支払った支出の2倍の額の所得について、所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合については、その所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1) 行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関の企画又は計画で、県の行政を管理する者から同意の事前承認したものに従って行う、田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することでなければならない。しかし、その行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関は、まだ行うように政府から支出予算の分配を受けていない。

(2) (1)に従って田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することは、行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関が施行者である企画又は計画で、政府から支出予算の分配を受けてしまったものと重複しないとしなければならない。

(3) 対価がないことにより、行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関に対し、田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することから生じる資産の所有権を移転しなければならない。

(4) (1)に従った行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関からの企画又は計画の証明書がなければならない。その会社又は法人格のある組合は、企画又は計画に従った施行者とするものとする。

(5) 実際、(4)に従った企画又は計画の証明書に従って、田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することがあったということを証明できる行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関からの証拠がなければならない。

(6)この所得税を免除する権利を使用した田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することにおける支出を、国税法65条の3(3)に従った公共の利益のための支出として控除しないとしなければならない。

(7) この所得税を免除する権利を使用した田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することにおいて、支出を生じる資産を、全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従ってその資産と関係する税務上の利益権を使用しない、又は投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務に使用しないとしなければならない。

第3項
 行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関に対し、対価がないことにより、田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することから生ずる、資産の所有権の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は資産の所有権を移転することを理由とする文書の作成について、会社又は法人格のある組合に対し、
所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除することについては、その会社又は法人格のある組合は、前述の資産の所有権を移転するということを証明できる行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関から証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 

314]所得税に関係する国税局長公告第286号 生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売り戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月6日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第324号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(92)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売り戻すことを理由として、受取る金銭又はいずれかの利益について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。前述の投資単位は、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から移転することから又は移転することに関連して得る生計を立てるための投資信託の投資単位であることによる。

第1項 この公告において
生計を立てるための投資信託」とは、証券及び証券取引所に関する法律及び生計を立てる準備基金に関する法律に従った権限を根拠とすることにより発令された公告で規定している基準に従って生計を立てる準備基金から金銭の移転を受ける生計を立てるための投資信託を意味する。

「投資信託を設定する会社」とは、投資信託を設定する種類の証券事業を行う許可証を受けた証券会社を意味する。

第2項
 
証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託に対し、生計を立てるための投資信託の投資単位を売り戻すことを理由として、受取る金銭又はいずれかの利益で、個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要はないものは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。前述の投資単位は、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から移転することから又は移転することに関連して得る投資単位であることによる。

(1)所得のある者が満55歳より低くない年齢があるとき、生計を立てるための投資信託の投資単位を売る場合には、5年より少なくなく、生計を立てる準備基金の会員であった期間と生計を立てるための投資信託の投資単位を保有してきた期間がなければならない。
 第1段落に従って生計を立てる準備基金の会員であった期間と合計する生計を立てるための投資信託の投資単位を保有してきた期間を数えることについては、生計を立てる準備基金から移転する日付から数えることにより、生計を立てるための投資信託の投資単位の保有期間を数えるものとする。もしその生計を立てるための投資信託の投資単位に投資した金銭を、さらにその他の生計を立てるための投資信託へ移転があるならば及び今後さらに何回か移転があるかは問わず、生計を立てるための投資信託の投資単位の保有期間としてそのすべての生計を立てるための投資信託の投資単位を保有する間の期間を数えるものとする。

(2)所得のある者が通常に従って仕事を行う能力が低下したとき、生計を立てるための投資信託の投資単位を売る場合には、登録し医術専門を行う許可証を受けた医者から、調べて及び通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示した証拠がなければならない。

(3)所得のある者が死亡したとき、生計を立てるための投資信託の投資単位を売る場合には、死亡を示す証拠がなければならない。

第3項
 
生計を立てるための投資信託の投資単位の保有者である所得のある者が、投資単位である生計を立てるための投資信託の投資単位に投資した金銭で、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から移転することから又は移転することに関連して得たものを移転した場合には、このような基準に従って行わなければならない。

(1) 生計を立てるための投資信託の投資単位に投資した金銭を、その他の投資信託の管理会社の管理下にある生計を立てるための投資信託へ移転する場合には、その移転する投資信託の管理者である投資信託の管理会社の管理下にあり有する生計を立てるための投資信託の投資単位に投資した金銭全部を、移転を受ける生計を立てるための投資信託へ移転しなければならない。

(2) 生計を立てるための投資信託の投資単位に投資した金銭を、同一の投資信託の管理会社の管理下にある生計を立てるための投資信託へ移転する場合には、投資単位に投資した金銭の全部又はいくらかの部分を、その移転を受ける生計を立てるための投資信託へ移転することもできる。

 第1段落に従って生計を立てるための投資信託の投資単位に投資した金銭を移転することについては、投資単位を保有する者から移転命令を受けた生計を立てるための投資信託は移転を受ける生計を立てるための投資信託に対し移転する証拠書類を作成して引渡し、証拠として保管し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第4項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、
生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売り戻すことからの所得額を示す生計を立てるための投資信託からの証拠がなければならない。

第5項
 この公告は、255911日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

315]所得税に関係する国税局長公告第289号 共同投資資金業務に投資する者の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月8日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第636号の第7(2)(a)及び第8(2)(a)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同投資資金業務を行う会社の株式を移転する又は共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することから所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「投資をする者」とは、共同投資資金業務を行う会社の株式に又は共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位に投資をする個人及び会社又は法人格のある組合を意味する。

第2項
 目的会社の純利益を計算することについては、国税法65条に従って計算するものとする。会計期間において行う業務からの又は業務に関連する収入をもって、国税法65条の2及び65条の3で明示している条件に従った支出を控除することによる。
 目的会社が、国が支援を必要とする業務を行う及びその他の業務を行う場合には、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとするが、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、国が支援を必要とする業務及びその他の業務の両方の業務の純利益及び純損失をいっしょに合計して入れるものとする。
 第2段落に従った目的会社は、いずれかの業務から生じる純利益から、どれだけかの額の利益の配当金を支払うこともできる。しかし、その利益の配当金を受ける共同投資資金業務を行う会社は、国が支援を必要とする業務の純利益から支払う利益の配当金のみ、所得税の免除を受ける、及び目的会社が、いずれの業務の純利益から支払うかということを明示していないことにより、利益の配当金を支払う場合には、国が支援を必要とする業務の純利益とその他の業務の純利益の割合に従って前述の利益の配当金を等分するものとする。

第3項
 共同投資資金業務を行う会社の純利益を計算することについては、国税法65条に従って計算するものとする。会計期間において行う業務からの又は業務に関連する収入をもって、国税法65条の2及び65条の3で明示している条件に従った支出を控除することによる。
 共同投資資金業務を行う会社が、国が支援を必要とする業務を行う及び所得税の免除を受けないその他の業務を行う場合には、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとするが、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、所得税の免除を受ける業務及び所得税の免除を受けないその他の業務の両方の業務の純利益及び純損失をいっしょに合計して入れるものとする。
 第2段落に従った共同投資資金業務を行う会社は、いずれかの業務から生じる純利益から、どれだけかの額の利益の配当金を支払うこともできる。しかし、その利益の配当金を受ける
投資をする者は、所得税の免除を受ける業務の純利益から支払う利益の配当金のみ、所得税の免除を受ける、及び共同投資資金業務を行う会社が、いずれの業務の純利益から支払うかということを明示していないことにより、利益の配当金を支払う場合には、所得税の免除を受ける業務の純利益と所得税の免除を受けないその他の業務の純利益の割合に従って前述の利益の配当金を等分するものとする。

第4項
 共同投資資金業務のためのトラストは、いずれかの業務から生じる純利益から、どれだけかの額の利益の配当金を支払うこともできる。しかし、その利益の配当金を受ける
投資をする者は、国が支援を必要とする業務を行うことから計算できる部分において、目的会社に投資することからの純利益から支払う利益の配当金のみ、所得税の免除を受ける、及び共同投資資金業務のためのトラストは、前述の利益の配当金がいずれの業務の純利益から支払うかということを明示していないことにより、利益の配当金を支払う場合には、国が支援を必要とする業務を行うことから計算できる部分において、目的会社に投資することからの純利益とその他の業務に投資することからの純利益の割合に従って前述の利益の配当金を等分するものとする。

第5項
 
投資をする者は、共同投資資金業務を行う会社の株式を移転することから又は共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することからの所得を受取る場合には、もし共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストに、その積立利益がないならば、投資をする者は、このような基準に従って前述の所得から所得税の免除を受ける。

(1) 共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストは、国が支援を必要とする業務を行う目的会社に投資する。

(2) 目的会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を創造する及び投資をする者が株式の移転からの収入を受ける前の会計期間に収入全部の80%より少なくない目的会社の収入を生じさせるものを、行わなければならない。

(3) 投資をする者は、共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストが(2)に従った目的会社に投資した投資割合に従って所得税の免除を受ける。

(4) (3)に従った投資割合は、投資をする者が株式を移転する又はトラスト単位を移転することから収入を受ける前の会計期間における共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストの投資割合を使用するものとする。前述の投資割合は、いずれの部分が所得税の免除を受ける投資であるか及びいずれの部分が所得税の免除を受けない投資であるか明確に分けることができなければならない。

(5) 共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストは、証券及び証券取引所監督委員会事務所が規定し公告した基準に従って投資報告書を作成し及び投資をする者に対し前述の報告書の写しを引渡し、証拠として保管し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(6) 共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストが、証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し、引渡している投資報告書に従って明らかである(3)及び(4)に従った投資割合を示す証拠が投資をする者になければならない。

第5項
この公告は、256011日以後適用するものとする。

コメント
第3項の「共同投資資金業務を行う会社」と第4項の「共同投資資金業務のためのトラスト」の内容の違いがよくわからない。そのまま読むと、共同投資資金業務のためのトラストは、所得税は非課税であることになるが、共同投資資金業務のためのトラストの内容を知る必要があると思う。

 

 

 

 

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