国税局長公告6
2005年10月20日
更新2023年11月20日
[26]付加価値税に関係する国税局長公告第117号 国税法79条(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要のない対価の性質及び条件を規定する(2544年8月17日付の公告)
2534年国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法79条(4)の意味に従った権限を根拠とする。財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、合計して課税標準の価値を計算する必要のない対価の性質及び条件を規定する。
第1項
2543年8月3日付の付加価値税に関係する国税局長公告第106号(国税法79条(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要のない対価の性質及び条件を規定する)により補正された2535年8月26日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40号の第2項(14)の内容を削除し及び代わってこの次のような内容を使用する。
(14)金の装飾品を販売する日における金を商う協会が公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売する金の装飾品の価値。このことは、金の装飾品の販売事業を行う登録者で、古物商に関する法律に従った古物商の許可証があるもののみ。
第1段落に従った金の装飾品とは、身体の飾り、衣装、小さな贈り物、又は展示のため置かれるいろいろなものとして作って完成した金を意味する。このことは、宝石が加えられていないとしなければならない。
第2段落に従った金の装飾品とは、金を商う協会が公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格に比例して買戻しを受ける価格を計算できる金と銅の合金を含めることを意味する。
第2項
古物商に関する法律に従った古物商の許可証がある金の装飾品の販売事業を行う登録者は、2544年6月30日以内に金銭徴収登録機を使用して国税法105条に従った領収書を発行することを行わなかったことにより、2544年7月1日から2544年9月30日までの国税法79条(4)に従って金の装飾品を販売する日における金を商う協会が公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売する金の装飾品の価値を合計して課税標準の価値を計算しなかった場合には、前述の登録者は、2543年9月1日以後国税法79条(4)に従って金の装飾品を販売する日における金を商う協会が公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売する金の装飾品の価値を合計して課税標準の価値を計算する必要のない権利を受けるものとする。
この公告は、2544年10月1日以後適用する。
コメント
@削除前の規定を読むと、第2項が理解できそうだが、よくわからない。特定の登録者のみ優遇するのか。
「(14)金の装飾品を販売する日における金を商う協会が公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売する金の装飾品の価値。このことは、金の装飾品の販売事業を行う登録者で、古物商に関する法律に従った古物商の許可証があり、局長が規定した基準、方法及び条件に従って金銭登録機を使って国税法105条に従った領収書を発行するもののみ。
第1段落に従った金の装飾品は、身体の飾り、衣装、小さな贈り物、又は展示のため置かれるいろいろなものとして作って完成した金を意味する。このことは、宝石が加えられていないとしなければならない。
第2段落に従った金の装飾品とは、金を商う協会が公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格に比例して買戻しを受ける価格を計算できる金と銅の合金を含めることを意味する。」
[27]所得税に関係する国税局長公告第60号 会社又は法人格のある組合の使用人に対する訓練における経費として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2539年1月4日の公告)
2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号第3条の内容に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、会社又は法人格のある組合の所得で、その会社又は法人格のある組合の使用人に対する訓練における経費として支払ったものの所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
その会社又は法人格のある組合の使用人に対する訓練に使う修学課程は、使用人の労力の技能を開発するため用意された、及び労働社会福祉省から証明を受けた修学課程でなければならない。及びその使用人一人ごとの訓練における経費は、労働社会福祉省から承認を受けた率に従って行わなければならない。
第2項
第1項に従った訓練は、その雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため行わなければならない。
第3項
第1項に従った訓練を受ける使用人は、6月より少なくなくその会社又は法人格のある組合の使用人でなければならない。
第4項
自己の使用人の労力の技能を開発するため、訓練する会社又は法人格のある組合は、入って訓練を受けた使用人が、訓練の終了後、その会社又は法人格のある組合に戻って仕事をする条件の規定がなければならない。
第5項
第1項に従った訓練において使用するいろいろな物品又は道具については、その会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の通常の事業を行うことにおいて使用する物品、道具と混合させないため、前述の物品、道具の性質、大きさ、及び特性を規定しなければならない。
第6項
この公告は、2538年12月7日以後適用する。
[28]付加価値税に関係する国税局長公告第46号 国税法86/6条に従って簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する(2536年3月29日付の公告)
2534年国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、このように、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請基準、並びに簡略な税額票を発行することにおける金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2535年7月28日付の付加価値税に関係する国税局長公告第38号(国税法86/6条に従って簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項(付加価値税に関係する国税局長公告第218号により補正 2560年12月18日以後適用)
2535年4月8日付の付加価値税に関係する国税局長公告第32号(多数の者に対し小売の性質において商品の販売業務を行う又は小さなサービスの性質においてサービスの提供業務を行うことの性質及び又は条件を規定し、国税法86/6条に従った小さな商い業務とする)に従って、小さな商い業務を行う登録者で、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用する意図があるものは、国税局長に対し、金銭徴収記録機の使用承認申請書を提出するものとする。
承認申請書は、承認申請書といっしょにこの次のような書類及び項目を添付しなければならないことにより、国税法に従って税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書様式(様式ポー.ポー.06)に従って提出するものとする。
(1)金銭徴収記録機の簡略な特質
(2)承認申請する金銭徴収記録機の、型の詳細、商標、機器の固定番号(Serial Number)、及び数
(3)金銭徴収記録機を置く位置を示す計画図
(4)コンピュータ機器又はその他の機器と金銭徴収記録機の接続がある場合には、前述の接続システムの計画図も示すものとする
(5)国税法86/6条に従った簡略な税額票のサンプル及び日々の商品の販売又はサービスの提供報告書のサンプルで、金銭徴収記録機によって発行するもの
(6)登録者が同一の金銭徴収記録機から国税法86/6条に従った簡略な税額票及び国税法86/4条に従った税額票を発行する場合には、国税法86/4条に従った税額票のサンプル
第3項
金銭徴収記録機は、このような特質がなければならない。
(1)金銭徴収記録機である
a. 2538年10月1日以後取得した、ROM(Read only Memory)様式又はEPROM(Erasable
Programmable ROM)様式の堅固な種類の記憶の中に、大部分、商品の販売又はサービスの提供プログラムを記録する電気式のECR(Electronic Cash Register)で、商品の販売又はサービスの提供プログラムを修正することにおいて、金銭徴収記録機の販売者の特別な機器を使用しなければならない、及びDrum Matrixシステムの印刷ヘッドのある電気式のECRの金銭徴収記録機ではないとしなければならないもの。又は
b.コンピュータの種類で、RAM(Random Access Memory)様式の一時的な記憶の中に、大部分、商品の販売又はサービスの提供プログラムを記録する、及び商品の販売又はサービスの提供の詳細を記録するためDisketteのような媒介に入れる情報を記録する場所がある、及び商品の販売又はサービスの提供を統制するプログラムを書くことができる、又はDisketteのような媒介に入れる情報を記録する場所がない場合には、中央統制機から、命令して商品の販売もしくはサービスの提供を統制するプログラムを書くことができる又は販売もしくはサービスの提供項目を記録できなければならないもの。
(2)金銭徴収記録機は、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、紙を使用して簡略な税額票を発行しなければならない、及び正の税額票と重複する写しとして同一の大きさの紙を使用することもできるが、このことは、日々の項目(Daily Transaction Journal)を記録するための連続した巻いた紙で、税額票と重複する紙の代わりに税額票の写しとして使用することもできるものがなければならない。
(3)金銭徴収記録機は、少なくとも国税法86/6条に従った項目のある簡略な税額票を発行できなければならない。及び簡略な税額票の紙に「簡略な税額票」という言葉も記録できなければならない、又は代わりに、金銭徴収記録機が12字を記録できる場合には、「TAX INV(ABB)」という言葉もしくは金銭徴収記録機が16字を記録できる場合には、「TAX INVOICE(ABB)」という言葉を記録することもできる。
(4)金銭徴収記録機は、簡略な税額票の写しの中で、国税局長が定めている機器の固定略番号を記録できなければならない。
(5)金銭徴収記録機は、簡略な税額票の写しの中で、少なくとも日々の項目を記録する連続した巻いた紙の最初の部分及び最後の部分に機器の固定略番号を記録できなければならないことにより、国税局長が規定している機器の固定略番号を記録できなければならない。税額票の写しは、登録者の名前、納税者個人番号、又は商品もしくはサービスの価格が付加価値税を含んでいるということを明示した事項がなくてもよい。及び税額票の写しの商品又はサービスの項目については、簡略な税額票に従った商品又はサービスの項目として記録しないことにより、商品又はサービスの略号で記録してもよい。一方、「簡略な税額票」という言葉は、日々の項目を記録する連続した巻いた紙の最初の部分及び最後の部分に印刷する又は印を押す方法を使用してもよい。
金銭徴収記録機が日々の項目を記録する連続した巻いた紙の中に機器の固定略番号を記録できない場合には、商品の販売又はサービスの提供の価値項目の記録に使用する場所で、少なくとも商品の販売又はサービスの提供を行い始める前に日々の項目を記録する連続した巻いた紙の最初の部分に及び最後の項目の商品の販売又はサービスの提供を行った後前述の連続した巻いた紙の最後の部分に機器の固定略番号、並びに商品の販売又はサービスの提供の総計を記録しなければならないことにより、機器の固定略番号を記録する方法を使用するものとする。及び調査において証拠とするため、この性質において発行した税額票を添付して、日々の項目を記録する連続した巻いた紙の頭とくっつけるものとする。
(6)金銭徴収記録機は、機器ごとに日々の商品の販売又はサービスの提供報告書の総括結果を発行できなければならない。
第4項
第3項(1)に従って電気型又はコンピュータ型の金銭徴収記録機は、POSS(Point of sale System)コンピュータシステムもしくはその他の機器と、接続する必要がないことにより自分で金銭徴収記録機を使用する、又は接続して使用してもよい。
第5項
簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用するように国税局長から承認を受けた登録者は、このように、金銭徴収記録機の使用に関係して行うものとする。
(1)略号で簡略な税額票に商品又はサービスの項目を記録する意図のある登録者は、金銭徴収記録機を使用し始める前に訳した書面といっしょの前述の略号、いっしょに付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要のない商品又はサービスの相違を示す略号又は記号があり、前述の金銭徴収記録機を使用する業務場で保管しなければならない。及び金銭徴収記録機が、金銭徴収記録機を使用する業務場にはない中央システムと接続する場合には、業務場及び中央システムが設置された場所で、すべてのシステムの略号を保管しなければならない。
(2)登録者は、国税の係官が金銭徴収の記録に使用するように承認を受けた機器上に機器の固定略番号を示す記号をつけることを同意しなければならない。又は国税局長が自らつけるように委任した場合において、前述の記号を受取った日から数えて3日以内に整然と終了するようにつけなければならない。
もし前述の機器の略番号を示す記号が、移された、破損した、消失した、又は重要内容において損傷したならば、前述の金銭徴収記録機の使用を差し止めるものとする。及び登録者は、すぐに国税局長から機器の固定略番号を示す記号を受ける申請書を提出するものとする。
(3)登録者は、最初にすべての位を使い切るまで順番号に従って並べることにより、金銭徴収記録機により発行した簡略な税額票に、税額票の順番号を示さなければならない。そして、新たに引き戻して始める。ただし、合わせた販売総計が金銭徴収記録機の能力を超え及び情報が消失する場合には、日々の項目を記録する連続した巻いた紙に理由を備考することにより、累計総計を消す報告書を発行し及び新たに順番を始めることができる。
(4)金銭徴収記録機は、税額票の発行と同一時に、日々の項目を記録する連続した巻いた紙に、商品の販売又はサービスの提供項目を記録しなければならない、もし2537年1月1日より取得した金銭徴収記録機である、又は時間を記録できる金銭徴収記録機であるならば、税額票、簡略な税額票に及び日々の項目を記録する連続した巻いた紙にも、その税額票を発行した時間を記録しなければならない。
(5)登録者は、簡略な税額票の写しの中で、少なくとも日々の項目を記録する連続した巻いた紙の最初の部分及び最後の部分に機器の固定略番号を記録できなければならないことにより、国税局長が規定している機器の固定略番号を記録できなければならない。少なくとも国税法86/6条に従った項目のある簡略な税額票を発行できなければならない、及び簡略な税額票の発行のとき、簡略な税額票に「簡略な税額票」という言葉も記録しなければならない。又は代わりに、金銭徴収記録機が12字を記録できる場合には、「TAX INV(ABB)」という言葉もしくは金銭徴収記録機が16字を記録できる場合には、「TAX INVOICE(ABB)」という言葉を記録してもよいであろう。
(6)登録者は、簡略な税額票に、国税局長が規定している機器の固定略番号を示さなければならない。
(7)登録者は、少なくとも日々の項目を記録する連続した巻いた紙の最初の部分及び最後の部分に機器の固定略番号を記録できなければならないことにより、税額票の写しに、国税局長が規定している機器の固定略番号を示さなければならない。税額票の写しは、登録者の名前、納税者番号、又は商品もしくはサービスの価格が付加価値税を含んでいるということを明示した内容がないこともできることによる。及び税額票の写しの商品又はサービスの項目については、簡略な税額票に従った商品又はサービスの項目を記録しないことにより、商品又はサービスの略号で記録してもよい。一方、「簡略な税額票」という言葉は、日々の項目を記録する連続した巻いた紙の最初の部分及び最後の部分に印刷する又は印を押す方法を使用してもよい。
金銭徴収記録機が日々の項目を記録する連続した巻いた紙の中に機器の固定略番号を記録できない場合には、商品の販売又はサービスの提供の価値項目の記録に使用する場所で、少なくとも商品の販売又はサービスの提供を行い始める前に日々の項目を記録する連続した巻いた紙の最初の部分に及び最後の項目の商品の販売又はサービスの提供を行った後前述の連続した巻いた紙の最後の部分に機器の固定略番号、並びに商品の販売又はサービスの提供の総計を記録しなければならないことにより、機器の固定略番号を記録する方法を使用するものとする。調査において証拠とするため、この性質において発行した税額票を添付して、日々の項目を記録する連続した巻いた紙の頭とくっつける。
(8)登録者は、機器ごとに金銭徴収記録機から商品の販売又はサービスの提供報告書の総括結果を発行しなければならない。
(9)登録者は、少なくとも営業日の最後に商品の販売又はサービスの提供報告書の総括を作成しなければならない。
(10)登録者は、その都度、金銭徴収記録機から発行した商品の販売又はサービスの提供総計を消す報告書の総括を作成しなければならない。
(11)登録者は、もし2年の期間保管しているならば、その後は情報を記録する媒介に保管することもできることにより、5年の期間、業務場で日々の項目(Daily Transaction Journal)を記録する連続した巻いた紙を保管しなければならない。
(12)POSSシステムの金銭徴収記録機を使用する登録者は、手書きで簡略な税額票を発行することを禁ずる。ただし、例えば、機器の故障又は停電のように、機器が使用困難となり使用できない場合には、手書きで発行する簡略な税額票に、「使用困難となった機器」という言葉の印を押さなければならないことによる。
(13)金銭徴収記録機を処分すること、除却すること、修理もしくは保護のためではないことにより業務場から移動すること、又は国税局長から承認を受けたところに従って行うように金銭徴収記録機を使用していない場合については、登録者は、処分する、除却する、又は移動する日前7日以内に、承認を受けている金銭徴収記録機の使用変更通知様式(様式ポー.ポー.06.1)に従って、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税がわかるように通知しなければならない。ただし、不可能な原因がある場合には、前述の事態が発生した日から数えて7日以内に通知するものとする。
第1段落に従った場合には、多くの業務場のある登録者は、業務場ごとに、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税がわかるように通知するものとする、及び大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者の場合には、大規模事業の税の統括部の管理者がわかるように通知するものとする。
(付加価値税に関係する国税局長公告第218号により補正 2560年12月18日以後適用)
第6項
もし登録者が、POSSシステムで金銭徴収記録機を中央システムと接続するならば、登録者は、営業日の終りに同一プログラムで自動化により、前述の中央システムが国税法87条(1)に従った売上税報告書を作成するように規定しなければならない。
第7項(付加価値税に関係する国税局長公告第218号により補正 2560年12月18日以後適用)
簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用する意図のある登録者は、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して国税局長に対し、簡略な税額票を発行するための金銭徴収記録機の使用承認申請書を提出しなければならない。
第1段落に従った場合には、多くの業務場のある登録者は、業務場ごとに承認申請書を提出しなければならないことにより、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して提出するものとする、及び大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者の場合には、大規模事業の税の統括部の管理者を通して承認申請書を提出するものとする。
第1段落及び第2段落に従って簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書を提出する意図のある登録者の場合には、承認申請書と結合する第2項に従った書類及び項目をアップロード(Upload)することといっしょに、国税局のウエブサイト(Website)http:/www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税法に従って税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書様式(様式ポー.ポー.06)に従って、前述の承認申請書の情報項目を提出できるもう一つの方法の権利がある。
第8項
登録者は、同一の金銭徴収記録機から、国税法86/6条に従った簡略な税額票及び国税法86/4条に従った税額票の両方を発行するため、金銭徴収記録機を使用する意図がある場合には、登録者は、詳細に実行する原理及び方法を含めて金銭徴収記録機の特質及びプログラムを明示しなければならないことにより、どの場合もこの公告に従って行わなければならない。並びに同一の金銭徴収記録機から国税法86/4条に従った税額票を発行するため、使用できるように承認を受けるまで、金銭徴収記録機を使用して国税法86/4条に従った税額票のいずれの項目を記録することも禁止する。
第9項
登録者は、その他の性質のある金銭徴収記録機を使用する意図がある、又はこの公告に従っていない場合には、国税局長が規定した様式で、国税局長が審査して承認するか否かの又はいずれかの条件を置いてもよいものに従って、この公告に従った金銭徴収記録機の使用承認申請書を分けるものとする。及び承認を受けるまで、前述の金銭徴収記録機の使用を禁ずる。
第10項
国税局長は、一般的に又は登録者が条件に従って行わなければならない登録者のみ、補足する金銭徴収記録機を使用する条件も規定するであろう。
第11項
金銭徴収記録機を使用する登録者で、2535年7月28日付の付加価値税に関係する国税局長公告第38号(国税法86/6条に従って、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用許可申請基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)に従って国税局長から承認を受けたものは、この公告に従って国税局長から承認を受けた又は受けない日まで、その後、まだ前述の金銭徴収記録機の使用を続けることができる。それは、2536年12月31日を超えないとしなければならない。
第12項
行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとする。及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。
この公告は、2536年4月1日以後適用する。
コメント
@Disketteはフロッピーディスクと同じ意味
AErasable
Programmable Read Only Memoryは、記憶の消去・書き込みを何度でも行えるROM。記憶の消去に、読み出し時とは全く異なる特殊な方法を用いる点でRAMとは異なる。
BRandom Access
Memoryは、半導体素子を利用した記憶装置。コンピュータのメインメモリ(主記憶装置)に利用される。メインメモリのことをRAMと呼ぶこともある。 RAMはデータの読み書きを電気的に行なうため、動作が高速で、CPU(中央処理装置)から直接アクセスできるが、単位容量あたりの価格が高いため大量には使用できない。また、電源を切ると内容が失われてしまうという欠点がある。
CRead Only Memoryは、読み出し専用記憶装置。一度書き込まれた情報を読み出すための記憶装置で、書き換える必要のない情報や、書き換えられては困る情報を記憶させる。
D第8項の「国税法86/6条に従った簡略な税額票及び国税法86/4条に従った税額票を発行するため、両方、金銭徴収記録機を使用」については、デバートでは、通常、購入場所で金銭徴収記録機を使い簡略な税額票を発行し、別の場所で税額票が必要な人に税額票を発行しているようです。従って、あまり必要はないかもしれません。
EDrum Matrixは、検索しても該当する言葉はなかったので、よくわかりません。
2009/12/25 付加価値税に関係する国税局長公告第173号により補正 見直し
2018/1/20 付加価値税に関係する国税局長公告第218号により補正 2560年12月18日以後適用
[29]付加価値税に関係する国税局長公告第32号 小売の性質において商品の販売業務を行う又は多数の者に対する小さなサービスの性質においてサービスの提供業務を行うことの性質及び又は条件を規定し、国税法86/6条に従った小さな商い業務とする(2535年4月8日付の公告)
2534年国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、小売の性質において商品の販売業務を行う又は多数の者に対する小さなサービスの性質においてサービスの提供業務を行うことの性質及び又は条件を規定し、小さな商い業務としている。
第1項
2534年12月25日付の付加価値税に関係する国税局長公告第6号(小売の性質において商品の販売業務を行う又は多数の者に対する小さなサービスの性質においてサービスの提供業務を行うことの性質及び又は条件を規定し、国税法86/6条に従った小さな商い業務とする)を廃止する。
第2項
小売の性質において商品の販売業務を行う又は多数の者に対する小さなサービスの性質においてサービスの提供業務を行うことで、小さな商い業務であるものは、この次のような性質及び又は条件がなければならない。
(1)販売者が直接消費者に対し販売することであると明確にわかる及び次に販売する目的がないことによりその消費者の通常限度に従って商品を消費する又は使用する数量において販売しいる商品の販売である。例えば、露店業務、乾物の販売業務、薬の販売業務、及び百貨店業務。このことは、最初に述べたような性質及び又は条件に従って行う商品の販売においてのみ。
(2)多数の者に対する小さなサービスの性質におけるサービスの提供。例えば、レストラン業務、ホテル業務、すべての種類の修理業務、映画館業務、及び石油サービス場業務などのサービスの提供。
レストラン業務、すなわち、食事又は飲み物を調理する雇入れを受ける業務を含み、どのような種類かは問わず、食事又は飲み物の販売業務。このことは、人民が入って消費できるように設定している場所の中又は外かは問わない。
(3)
(1)及び(2)に従った行為者は、商品の購入者又はサービスを受ける者が請求する都度、商品の販売又はサービスの提供について、国税法86/4条に従った完全な項目のある税額票及び税額票の写しを作成し、同時に商品の購入者又はサービスを受ける者に前述の税額票を引渡さなければならない。
この公告は、2535年1月1日以後適用する。
2009/12/25 見直し
[30]付加価値税に関係する国税局長公告第42号 国税法82/5条(6)に従って付加価値税の計算において控除しないものとする仕入税を規定すること(2535年12月29日付の公告)
2534年国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法82/5条(6)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、税の計算において控除しないものとする仕入税を規定する。
第1項
2534年12月27日付の付加価値税に関係する国税局長公告第14号(国税法82/5条(6)に従って付加価値税の計算において控除しないものとする仕入税を規定すること)を廃止するものとする。
第2項
この次のような仕入税については、国税法82/5条(6)に従って付加価値税の計算において控除しないものとする。
(1)物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車を、購入する、買取権付賃借する、賃借する、又は移転を受けることから生じる仕入税、並びに物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車に関係する商品の購入又はサービスを受けることから生じる仕入税。
第1段落の内容は、物品税率表に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車を販売すること、及び直接に自己が前述の自動車の賃借サービスの提供をすること、及び前述の自動車について損害保険を引受けるサービスを提供することについて、適用しないものとする。
(2)国税法86/6条及び86/7条に従った簡略な税額票に係る仕入税。
(3)付加価値税を納付する必要のない種類の業務において使用したもしくは使用するため、資産を購入することから生じる仕入税、又は付加価値税を納付する必要のない種類の業務の支出から生じる仕入税。
(4)付加価値税を納付しなければならない種類の業務において使用したもしくは使用するための建物もしくはその他の不動産を建設し、及びその後、販売したもしくは賃貸した、又は付加価値税を納付する必要のない種類の業務において使用したことから生じた仕入税。このことは、完全に建設を終了した課税月から数えて3年以内に行ったもののみ。
第1段落の内容は、次のことを理由として、付加価値税を納付しなければならない種類の業務において使用したもしくは使用するための建物もしくはその他の不動産を建設し、及びその後、販売したもしくは賃貸した、又は付加価値税を納付する必要のない種類の業務において使用したことから生じた仕入税について、適用しないものとする。
a.タイ国銀行が規定して公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って行った、及び2565年1月1日から2569年12月31日までの間に金融機関の債務構造の調整を行ったことにより、金融機関の債務者と行う金融機関の債務構造を調整すること。
b.タイ国銀行が規定して公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用し、及びタイ国銀行が規定して公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務である、並びに2565年1月1日から2569年12月31日までの間に行ったことにより、その他の債権者の債務者と行うその他の債権者の債務構造を調整すること。
(2565年5月19日付の付加価値税に関係する国税局長公告第244号により第2項(4) 第2段落(a)(b)補正)
c.破産に関する法律に従って債務者の業務を復活すること
d.2541年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第330号に従って発令された基準、方法、及び条件に従って、合併した又は業務の全部を移転した有限責任公開会社又は有限責任会社の機関構造の調整
e.2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第516号に従って発令された基準、方法、及び条件に従って、互いの間で業務のいくらかの部分を移転した有限責任公開会社又は有限責任会社の機関構造の調整
f.国の業務において民間が仕事に共同参加する又は行うようにすることに関する法律に従って、国の業務の形を変えること
g.王都の発電所計画において、タイ国の製造部門の電気業務の形を変えること
h.国営企業の資本に関する法律に従って、有限責任会社又は有限責任公開会社の形式における株式として国営企業の資本を変更すること
i.タイ国銀行が規定して公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行い、及び2548年1月1日から2549年12月31日以内に行うことによる、金融機関が地質自然災害に遭遇した債務者と行う金融機関の債務構造の調整
j.タイ国銀行が規定して公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用し、及び2548年1月1日から2549年12月31日以内に行う債務であることによる、その他の債権者が地質自然災害に遭遇した債務者と行うその他の債権者の債務構造の調整
k.2554年7月25日から2555年12月31日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行い及び債務構造の調整契約をしたことによる、洪水災害に遭遇した債務者と行う金融機関の債務構造の調整。このことは、2554年7月25日から2558年12月31日以内に行った、建物もしくはその他の不動産を販売するもしくは賃貸すること、又はその建物もしくは不動産を、付加価値税を納付する必要はない種類の業務に使用することのみ。
l.2554年7月25日から2555年12月31日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準を準用し、及び債務構造の調整契約をしたことによる、その他の債権者の洪水災害に遭遇した債 務者と行うその他の債権者の債務構造の調整。このことは、2554年7月25日から2558年12月31日以内に行った、建物もしくはその他の不動産を販売するもしくは賃貸すること、又はその建物もしくは不動産を、付加価値税を納付する必要はない種類の業務に使用することのみ。
m.2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号に従って発令された基準、方法、及び条件に従って並びに2564年7月14日以後行った、債務者の債務を支払うため保証資産を移転すること。(付加価値税に関係する国税局長公告250号により補足)
n.2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第753号に従って発令された基準、方法、及び条件に従って並びに2565年7月19日以後行った、会社又は法人格のある組合の売戻し規定のある一団のトラストのトラスティーに対し資産を販売すること(付加価値税に関係する国税局長公告250号により増加)
o2565年12月6日に内閣の決議に従ってラヨーング県ムアングラヨーング郡マープタープット区ノーングフェープ村で、LNG Receiving Terminal第2計画に共同出資することを理由として資産を移転することで、2566年8月16日以後に行ったもの(付加価値税に関係する国税局長公告252号により増加)
第2段落のk及びlにおいて
「金融機関」は、次を意味する。
@特別法により設立された国の金融機関
A金融機関事業に関する法律に従った金融機関
Bタイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人
C資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社
D金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではないクレジットカード事業を行う会社
E金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない監督下の個人の信用貸し事業を行う会社
F大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人
「その他の債権者」とは、洪水災害に遭遇した債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
「洪水災害に遭遇した債務者」とは、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って行う、洪水災害から損失を受けた債務者を意味するものとする。
「その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者」とは、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者でもあるその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者を意味し及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
第2段落のa及びbにおいて
「金融機関」とは、次を意味する。
@設立される特定法のある国の金融機関
A金融機関事業に関する法律に従った金融機関
B財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社
C大臣の承認により局長が規定し公告するその他の法人
「その他の債権者」とは、次を意味する。
@金融機関ではない会社である債権者
A債務者に対し債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした。@を除くその他の債権者
「金融機関ではない会社」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではなく及びこの次のような事業を行う会社を意味する。
@法律に従って許可申請しなければならない業務である、クレジットカード事業を行う会社
A法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下の個人の信用貸し事業を行う会社
B法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下の職業を行うための零細な信用貸し事業を行う会社
C法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下の県段階の零細な信用貸し事業を行う会社
Dタイ国証券取引所で登録された証券のある、購入権付賃貸事業を行う会社
Eタイ国証券取引所で登録された証券のある、リース様式の賃貸事業を行う会社
F金融上の事業グループの会社である、購入権付賃貸事業を行う会社
G金融上の事業グループの会社である、リース様式の賃貸事業を行う会社
Hタイ国銀行の債務者の支援計画に従って共同で参加し及び行う、その他の金融機関ではない会社
「金融上の事業グループの会社」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融上の事業グループの会社を意味する。
「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
(2565年5月19日付の付加価値税に関係する国税局長公告第244号により第2項(4) 第3段落補正)
(5)国税法86/4条(1)に従った項目が印刷されていない、又はコンピュータシステムによってすべての税額票を作成する場合においてコンピュータシステムによって作成されていない、国税法86/4条に従った税額票に係る仕入税。
(6)国税法86/4条(8)に従った項目が、国税法86/4条(8)の内容に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長の公告に従った方法に従って作成されていない、国税法86/4条に従った税額票に係る仕入税。
(7)税額票の中に写し(Copy)としての項目がある国税法86/4条に従った税額票に係る仕入税。しかし、多数のその他の商売上の書類と合わせて作成した税額票、及び「書類は一組で発行された」という事項も明らかである税額票の中に写しとしての項目のある税額票を含まない。
(8)付加価値税を納付する必要のない種類の業務のものとして等分した部分の仕入税で、国税法82/6条の内容に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従った基準、方法、及び条件に従って計算したもの
(9)商品の購入又はサービスを受けることから生じる仕入税で、登録者が、付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の業務を行うことにおいて使用した又は使用する、並びに前述の登録者は、付加価値税を納付する必要のない種類の業務に、業務の収入の90%より少なくない収入があることを理由として、選択して、仕入税全部を付加価値税の計算において控除しない権利を使用するもの。このことは、2535年3月9日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29号 (国税法82/6に従って仕入税額を等分する基準、方法及び条件の規定)第3項(2)に従う。
(10)国税法86/4条に従った項目が、修正し変更されている国税法86/4条に従った税額票に係る仕入税。ただし、国税局長が規定した基準及び方法に従って修正し変更されている項目を除く。
(11)付加価値税を納付しなければならない種類の業務において使用した又は使用するため、物品税率表に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車ではない、並びにその後、物品税率表に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車として自動車の改造があった自動車を、購入する、買取賃借する、又は移転を受けたことから生じる仕入税。このことは、占有において自動車を得た課税月から数えて3年以内に行ったもののみ。
第1段落の内容は、物品税率表に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車を販売すること、並びに直接に自己が前述の自動車の賃借サービスの提供をすることについて、適用しないものとする。
(12)国税法86/4条(2)に従った項目が、印刷されていない、又はコンピュータシステムで税額票のすべてを作成する場合においてコンピュータシステムで作成していない、国税法86/4条に従った税額票に係る仕入税。
第1段落の内容は、法律に従って設立されたところに従って国の機関の種類である国営企業から地位を変更した有限責任会社又は有限責任公開会社である登録者により、発行された税額票について、適用しないものとする。このことは、有限責任会社又は有限責任公開会社として設立登記した日から数えて1年を超えない期間内に発行した税額票のみ。
第3項
この公告は、この公告を発令した日の翌日から適用するものとする。ただし、第2項(5)及び(6)は、2536年1月1日以後適用するものとする。
コメント
@「賃借サービスの提供」は、国税法81条(1)rで使われている言葉。「賃貸サービスの提供」と読むとわかりやすいが。賃貸と賃借については、国税局命令において、賃貸人、賃借人という言葉を使い分けているので、サービスの種類の一つの名称として使っているのか。
A「2541年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第330号」は、勅令第10号第5条の16を補正している。
6/6/20補正
10/10/20補正 見直し
11/12/20 184号及び185号により補正
13/4/20 192号及び193号により補正
22/8/20 244号により補正
23/2/20 250号により補正
23/11/20 付加価値税に関係する国税局長公告252号により増加