国税局長公告56

2013年4月20日

更新2023年2月20日

261]所得税に関する国税局長公告第241号 教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2556年3月19日の公告)

2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する

第1項 この公告において
「教育場所」は、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校で私立学校に関する法律に従った制度外の学校を含めないもの、又は私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関を意味する。

第2項
 教育場所に対し寄付することについて所得税を免除することについては、
2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号第3条に従って、教育場所に対し寄付することについて所得税を免除する権利を使用した個人、又は会社もしくは法人格のある組合は、その寄付金をもって、国税法47(7)に従った寄付金について軽減を控除しないとしなければならない、及び国税法65条の3(3)に従って支出として控除しないとしなければならない。

第3項
 教育場所に対し寄付することについて会社又は法人格のある組合の所得税を免除することについては、その会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合から金銭又は資産の受取人である私立学校に関する法律に従った私立学校業務又は私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関業務を行う会社又は法人格のある組合と、同一系列の会社又は法人格のある組合ではないとしなければならない。

第4項
 教育場所に対し寄付することについて会社又は法人格のある組合の所得税を免除することについては、資産で寄付する場合には、所得税の免除を受けることは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付のため資産又は商品を調達する場合には、その資産又は商品の数及び価値を明示する資産又は商品を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産又は商品の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合が、前述の寄付する資産を、その会社又は法人格のある組合の資産として記帳した場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残った部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため商品を製造する者である又は商品を販売する者である場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある商品の価値とみなすものとする。

第5項
教育場所に対し寄付することについて所得税を免除する権利を使用する者は、教育場所からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できる用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合には、すなわち、寄付の受取人である教育場所の領収書又は寄付の受取人である教育場所により発行した書面であるその他の証拠で、実際寄付を受けたということを教育場所から明確に証拠があることにより寄付の受取人から寄付を受けたことを証明できるもの。

(2)商品で寄付する場合には、すなわち、教育場所に対し資産又は商品を寄付したということを証明できる書面である証拠で、その資産又は商品の価値を明示し第4項従っているもの。

第6項
この公告は、255611日以後適用するものとする。

 

262]所得税に関係する国税局長公告第243号 個人所得税の項目を示す様式を提出こと、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2556年3月29日の公告)

 国税法11条及び56条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のようにインターネット網系列システムを通して、所得税の項目を示す様式の提出について、個人所得税の項目を示す様式を提出こと、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している

第1項
 255531日付の所得税に関係する国税局長公告第108(個人所得税の項目を示す様式を提出こと、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)により補正された25441228日付の所得税に関係する国税局長公告第104(個人所得税の項目を示す様式を提出こと、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)を廃止するものとする。

第2項
この次のように、インターネット網系列システムを通して情報項目を提出することは、国税法に従って課税係官に対し個人所得税の項目を示す様式を提出することであるように規定する。

(1)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.thによりインターネット網系列システムを通して、多くの種類の所得のある者又は1種類の所得があるが国税法40(1)に従った労力を雇用することからの所得ではない者について、ポー・ンゴー・ドー90

(2)国税法40(1)に従った労力を雇うことからの所得1種類のみある者について、ポー・ンゴー・ドー91は、このように、項目を提出できるものとする。

 (a)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して

 (b)国税局の応用プログラムであるアプリケーション(Application 実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェア)で、インターネット網系列システムに接続できる携帯電子通信機器(Mobile Device)を通して税の項目を示す様式を提出することについて使用するもの上のインターネット網系列システムを通して

このことは、国税法48(5)に従って税を納付することを選択していない又は国税法47(1)(k)に従った軽減を控除していない所得のある者のみ。 

第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第4項の中で規定したところに従った期限内に税の項目を示す様式を提出することについて使用するものとし、及び税の還付申請の意図を示している還付申請権のある者について、還付申請書とみなすものとする。

第3項
 第2項に従った項目を提出する意図のある所得のある者は、場合場合により、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上又は国税局のアプリケーション上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出しなければならない、及び税の項目を示す様式を提出することができるもう1つの場所とみなすものとする。

第4項
 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、毎年3月以内に経過した課税年の間に自己が受取った課税すべき所得と関係する項目を提出するものとする。税の項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致する場合には、次の公務を行う日以内に提出できるものとする。

第5項
 所得のある者は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することと同時に(もしあるならば)税を支払わなければならない。前述の税金を支払うことは、国税局と合意事項のある税の支払いを受けるサービスの提供者を通して、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法を使用しなければならない。
 第1段落に従って税を支払うことについては、もし税があるならば、同一時に全部支払うように納付しなければならない。ただし、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、項目を示す様式を提出する場合には、もし納付しなければならない税に、3,000バーツ以上の額があるならば、所得のある者は、国税法64条に従って3回の払込期で及び払込期ごとに同額を支払うこともできる。

第6項
 国税局の財務及び収入の管理事務所の管理者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第7項
 この公告に従って所得税を納付することについては、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れ及び第6項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったことにより、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式の提出があったとき、完全であるとみなすものとする。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第8項
 この公告は、2556年以後項目を提出しなければならない2555年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

 

263]付加価値税に関係する国税局長公告第194号 国税法86/9(7)に従った債務増額票のその他の事項を規定する(2556年5月28日の公告)

 国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/9(7)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように債務増額票のその他の事項を規定する。

第1項(付加価値税に関係する国税局長公告第200号により補正し、25561226以後適用)
 商品を販売し又はサービスを提供し及び255811日以後作成した国税法86/4条に従って税額票を発行し、並びにその後、前述の税額票を参照する国税法86/9条に従った債務増額票を発行する登録者の場合には、債務増額票を発行する登録者は、債務増額票にこの次のような事項も明示しなければならない。

(1)商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号

(2)このような債務増額票を発行する者である商品を販売した又はサービスを提供した登録者の付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従った業務場と関係する事項・項目

 (a)債務増額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に本店として債務増額票を発行する者の業務場を明示している又は本店であることを示すことができていることにより、前述の税額票を参照することによって債務増額票を発行する場合には、前述の債務増額票に、「本店」という言葉の事項も明示している、又は「サナン(タイ語の本店の略語)」「HO」「HQ」などのような本店であることを示すことができる簡略な言葉も明示している、又は5桁の数の0数字(00000)がその税額票で明らかであるところに従った債務増額票を発行する者の業務場である本店の略号であるということを示すため5桁の数の0数字(00000)としても明示しているものとする。

 (b)債務増額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に「支店番号---」として債務増額票を発行する者の業務場を明示している又は「支店番号---」であることを示すことができていることにより、前述の税額票を参照することによって債務増額票を発行する場合には、前述の債務増額票に、「支店番号---」という言葉の事項も明示しているものとする。支店の番号は、支店1、支店01などのような付加価値税登録票で明らかであるところに従った支店番号を明示する、又は「Branch No.--」「br.no.--」などのような「支店番号---」であることを示すことができる簡略な言葉を明示する、又はその税額票で明らかであるところに従った債務増額票を発行する者の業務場である00001のような「支店番号---」の略号であることを示すため付加価値税登録票で明らかであるところに従った5桁の数の数字で明示するものとすることによる。

(3)このような債務増額票を受ける者である商品を購入した又はサービスを受けた者である登録者の付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従った業務場と関係する事項・項目

 (a)債務増額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に本店として債務増額票を受ける者の業務場を明示している又は本店であることを示すことができていることにより、前述の税額票を参照することによって債務増額票を発行する場合には、前述の債務増額票に、「本店」という言葉の事項も明示している、又は「サナン(タイ語の本店の略語)」「HO」「HQ」などのような本店であることを示すことができる簡略な言葉も明示している、又は5桁の数の0数字(00000)がその税額票で明らかであるところに従った債務増額票を受ける者の業務場である本店の略号であるということを示すため5桁の数の0数字(00000)としても明示しているものとする。

 (b)債務増額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に「支店番号---」として債務増額票を受ける者の業務場を明示していることにより、前述の税額票を参照することによって債務増額票を発行する場合には、前述の債務増額票に、「支店番号---」という言葉の事項も明示しているものとする。支店の番号は、支店1、支店01などのような付加価値税登録票で明らかであるところに従った支店番号を明示する、又は「Branch No.--」「br.no.--」などのような「支店番号---」であることを示すことができる簡略な言葉を明示する、又はその税額票で明らかであるところに従った債務増額票を受ける者の業務場である00001のような「支店番号---」の略号であることを示すため付加価値税登録票で明らかであるところに従った5桁の数の数字で明示するものとすることによる。

1/1(付加価値税に関係する国税局長公告第248号により補正し、256616日以後適用)
 登録者は、国税法3条の16の内容に従って発令する省令に従って、電子証明書を使用することによって電子署名をする方法により、国税法86/9条に従って債務増額票の作成を整えて、及びその債務減額票の印刷物の作成を整えることによって商品の購入者又はサービスを受ける者に対しその債務増額票を引渡す場合において、登録者は、前述の債務増額票に、「この書類は電子上の方法によって国税局に対し情報の作成を整え及び送る」という事項も明示しているものとする。

第2項
この公告は、公告日以後適用するものとする。

付加価値税に関係する国税局長公告第200号により補正し、25561226日以後適用
付加価値税に関係する国税局長公告第248号により補正し、256616日以後適用

 

264]付加価値税に関係する国税局長公告第195号 国税法86/10(7)に従った債務減額票のその他の事項を規定する(2556年5月28日の公告)

 国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/10(7)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように債務減額票のその他の事項を規定する。

第1項(付加価値税に関係する国税局長公告第201号により補正し、25561226以後適用)
 商品を販売し又はサービスを提供し及び255811日以後作成した国税法86/4条に従って税額票を発行し、並びにその後、前述の税額票を参照する国税法86/10条に従った債務減額票を発行する登録者の場合には、債務減額票を発行する登録者は、債務減額票にこの次のような事項も明示しなければならない。

(1)商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号

(2)このような債務減額票を発行する者である商品を販売した又はサービスを提供した登録者の付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従った業務場と関係する事項・項目

 (a)債務減額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に本店として債務減額票を発行する者の業務場を明示している又は本店であることを示すことができていることにより、前述の税額票を参照することによって債務減額票を発行する場合には、前述の債務減額票に、「本店」という言葉の事項も明示している、又は「サナン(タイ語の本店の略語)」「HO」「HQ」などのような本店であることを示すことができる簡略な言葉も明示している、又は5桁の数の0数字(00000)がその税額票で明らかであるところに従った債務減額票を発行する者の業務場である本店の略号であるということを示すため5桁の数の0数字(00000)としても明示しているものとする。

 (b)債務減額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に「支店番号---」として債務減額票を発行する者の業務場を明示している又は「支店番号---」であることを示すことができていることにより、前述の税額票を参照することによって債務減額票を発行する場合には、前述の債務減額票に、「支店番号---」という言葉の事項も明示しているものとする。支店の番号は、支店1、支店01などのような付加価値税登録票で明らかであるところに従った支店番号を明示する、又は「Branch No.--」「br.no.--」などのような「支店番号---」であることを示すことができる簡略な言葉を明示する、又はその税額票で明らかであるところに従った債務減額票を発行する者の業務場である00001のような「支店番号---」の略号であることを示すため付加価値税登録票で明らかであるところに従った5桁の数の数字で明示するものとすることによる。

(3)このような債務減額票を受ける者である商品を購入した又はサービスを受けた者である登録者の付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従った業務場と関係する事項・項目

 (a)債務減額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に本店として債務減額票を受ける者の業務場を明示している又は本店であることを示すことができていることにより、前述の税額票を参照することによって債務減額票を発行する場合には、前述の債務減額票に、「本店」という言葉の事項も明示している、又は「サナン(タイ語の本店の略語)」「HO」「HQ」などのような本店であることを示すことができる簡略な言葉も明示している、又は5桁の数の0数字(00000)がその税額票で明らかであるところに従った債務減額票を受ける者の業務場である本店の略号であるということを示すため5桁の数の0数字(00000)としても明示しているものとする。

(b)債務減額票を発行する者である登録者は、国税法86/4条に従った税額票がその税額票に「支店番号---」として債務減額票を受ける者の業務場を明示していることにより、前述の税額票を参照することによって債務減額票を発行する場合には、前述の債務減額票に、「支店番号---」という言葉の事項も明示しているものとする。支店の番号は、支店1、支店01などのような付加価値税登録票で明らかであるところに従った支店番号を明示する、又は「Branch No.--」「br.no.--」などのような「支店番号---」であることを示すことができる簡略な言葉を明示する、又はその税額票で明らかであるところに従った債務減額票を受ける者の業務場である00001のような「支店番号---」の略号であることを示すため付加価値税登録票で明らかであるところに従った5桁の数の数字で明示するものとすることによる。 

1/1(付加価値税に関係する国税局長公告第249号により補正し、256616日以後適用)
 登録者は、国税法3条の16の内容に従って発令する省令に従って、電子証明書を使用することによって電子署名をする方法により、国税法86/10条に従って債務減額票の作成を整えて、及びその債務減額票の印刷物の作成を整えることによって商品の購入者又はサービスを受ける者に対しその債務減額票を引渡す場合において、登録者は、前述の債務減額票に、「この書類は電子上の方法によって国税局に対し情報の作成を整え及び送る」という事項も明示しているものとする。

第2項
この公告は、公告日以後適用するものとする。

コメント
1/1項の「国税法3条の16の内容に従って発令する省令」の一つとして、「電子上の手順に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号」を意味していると思う

付加価値税に関係する国税局長公告第201号により補正し、25561226以後適用(2014/1/20)
付加価値税に関係する国税局長公告第249号により補正し、256616日以後適用(2023/2/20)

 

265]所得税に関係する国税局長公告第244号 スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、寄付する所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2556年5月22日の公告)

2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、寄付する所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「寄付を受ける者」は、タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542216日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金を意味する。

第2項
 
スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、寄付を受ける者に対し寄付する、個人の所得税を免除することは、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 
スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、寄付を受ける者に対し寄付する、会社又は法人格のある組合の所得税を免除することは、金銭・資産・又は商品で寄付することもできる。資産又は商品で寄付する場合には、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、前述の寄付のため資産又は商品を調達する場合には、資産又は商品の数及び価値を明示するその資産又は商品を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産又は商品の価値であるとみなすものとすることによる。

 

(2)会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産として前述の寄付する資産を記帳した場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を計算し控除することから残った部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値であるとみなすものとする。

 

(3)会社又は法人格のある組合が、販売するため商品の製造者又は商品の販売者である場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある商品の価値であるとみなすものとする。

第4項
 寄付を受ける者に対する前述の寄付について所得税を免除する権利を使用する者は、寄付を受ける者からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できる用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合、すなわち、寄付を受ける者の領収書、又は寄付を受ける者により発行する書面であるその他の証拠で、実際寄付を受けたという寄付を受ける者から明確に証明することにより寄付を受ける者から寄付を受けたことを証明できるもの

 

(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、寄付を受ける者に対し資産又は商品を寄付したということを証明できる証拠で、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示したもの。

第5項
 この公告は、255611日以後適用するものとする。

 

 

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