国税局長公告55

2012年12月20日

更新2018年11月20日

256]石油所得税に関する国税局長公告第3号 石油所得税に関する法律に従って、係官を任命し並びに項目を示す様式を受ける・税金の支払いを受ける・及び納入する税金を受ける場所を規定すること(2555年11月16日付の公告)

 2514年の石油所得税の勅命第16(2)、第40条、第42条、及び第54条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、係官を任命し並びに項目を示す様式を受ける・税金の支払いを受ける・及び納入する税金を受ける場所を規定する。

第1項 この公告において
「共同機関」とは、2533年のタイ-マレーシア共同機関の勅令に従ったタイ-マレーシア共同機関を意味する。

 「共同開発区域」とは、2533年のタイ-マレーシア共同機関の勅令に従った共同開発区域を意味する。

第2項
 共同機関の財務・会計・及び生産分配契約(Production Sharing Contract)の監査部門の管理者(Manager of the Department Finance and Account and PCS Audit)及び財務・会計・及び公益事業委員会監査部門の管理者を手伝う者(Assistant Manager of the Department Finance and Account and PCS Audit)は、2514年の石油所得税の勅命第40条に従った所得税の項目を示す様式、第54条に従った支払の際控除する税の項目を示す様式を受ける場合のみ、2514年の石油所得税の勅命第16(2)に従った課税係官とする、並びに2514年の石油所得税の勅命第42条及び第54条に従って税金の支払いを受ける及び納入する税金の支払いを受ける係官とする。

第3項
 石油所得税に関する法律に従って政府から受ける権利を受けた又は政府から受ける権利において共同納付した部分がある外国の法律に従って設立された会社について、共同開発地区・区域においてのみ、共同機関の事務所は、2514年の石油所得税の勅命に従って所得税を納付する義務のある者又は支払の際控除し及び納入する義務のある者の項目を示す様式を受ける、税金の支払いを受ける、及び納入する税金を受ける場所とする。

第4項
 この公告に従って税を納付する又は納入することについては、「税金の支払いを受ける及び納入する税金を受ける係官」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第5項
この公告は、公告日以後適用するものとする。

 

257]所得税に関係する国税局長公告第239号 玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2556年2月20日の公告)

2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第557号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することから得る課税すべき所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある者で、普通組合又は法人ではない団体ではないものでなければならない。

(2)玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得でなければならない。

(3)受取った課税すべき所得の1.0%の率で、支払の際所得税が控除された課税すべき所得でなければならない。

(4)所得のある者は、2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する付加価値税登録者ではないとしなければならない。 

第2項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、税の免除を受ける者は、
支払の際所得税が控除され及び納入したということを示すため、課税係官に対し、支払の際税を控除した証明書及び領収書である証拠を示さなければならない。

第3項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする

 

258]所得税に関係する国税局長公告第240号 支払の際税を控除した証明書様式を規定する(2556年2月20日の公告)

2521年の国税法を補正する勅命第5号により補正された国税法50条の2の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、支払の際税を控除する義務のある者が、支払の際税を控除される者に対し発行することに使用させるため、支払の際税を控除した証明書様式を規定する。

第1項
 所得税に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第296号により補正された所得税に関して国税法の内容に従って発令された2522年の省令第144号の第2項(17/2)に従った課税すべき所得を支払うことについて、支払者は、
支払の際税を控除する義務があり、支払の際税を控除された者及び支払の際税を控除する義務のある者に発行しなければならない、3枚の支払の際税を控除した証明書は、その同一事項があり、少なくともこの公告の末尾の様式に従った事項がなければならない。

第1段落に従った支払の際税を控除した証明書は、このように、一枚ごとに事項がなければならない。

(1)枚目 支払の際税を控除した証明書/領収書の写しに、支払の際税を控除された者(販売者)が、タイ国外へ旅行するとき出国の関税の手続を通過するため、関税の担当者に対し、まだ加工していない宝石の輸入・輸出項目を示す様式といっしょに、示すことに使用するためという事項がある。

(2)枚目 支払の際税を控除した証明書の写し/領収書の写しに、支払の際税を控除された者(販売者)が、証拠として保管するためという事項がある。

(3)枚目 支払の際税を控除した証明書の写し/領収書に、支払の際税を控除した者(購入者)が、証拠として保管するためという事項がある。

 支払の際税を控除した証明書を発行する義務のある者は、支払の際税を控除された者に対し発行した支払の際税を控除した証明書が、破損した・紛失した場合において、代替票を発行するための証拠として使用するため、写し・副本を作成しなければならない。代替票を発行することは、書類を写す、又はコンピュータシステムによって支払の際税を控除した証明書を作成する場合においてコンピュータ機器から書類を印刷する方法を使用する、及び支払の際税を控除した証明書の「代替票」という事項があり、支払の際税を控除した証明書の順番号及び冊の順番号がなければならない。ただし、冊として支払の際税を控除した証明書を作成していない場合には、冊の順番号はなくてもよい。

  支払の際税を控除した証明書の中に支払の際税を控除する義務のある者の名前を記入することは、ゴム印で支払の際税を控除する義務のある者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保管しているコンピュータ機器により支払の際税を控除する義務のある者の署名を印刷する(SCAN)こともできる。

第2項
 第1項に従った支払の際税を控除した証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳がなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用するものとする。

第3項
 第1項及び第2項で述べたところを除くほか、その他として支払の際税を控除した証明書を作成する意図のあるどの者も、最初に国税局長からの承認を申請する書を提出しなければならない。及び国税局長から承認を受けたとき、それに従って行うことができるものとする。

第4項
第1項・第2項及び第3項従って支払の際税を控除した証明書を発行することは、国税法105条に従った受取書を発行することであるとみなすものとする。

第5項
 この公告は、255611日以後適用するものとする。

コメント
所得税
@国税局命令トーポー182/2553(国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する) 販売することからの課税すべき所得で、個人所得税の免除を受けない及び合算する課税すべき所得について、空港で申告納付する
A所得税に関係する国税局長公告第186号 支払の際税を控除した証明書様式を提出し、販売者が、タイ国外へ旅行するとき出国の関税の手続を通過するため、関税の担当者に対し、まだ加工していない宝石の輸入・輸出項目を示す様式といっしょに、示すことに使用する。タイ人であっても同じか。
B所得税に関係する国税局長公告第185号 タイ国への旅行といっしょに前述の宝石を輸入しなければならない、及び王国へ入る旅行のとき関税の係官に対しまだ加工されていない宝石の輸入-輸出項目を示す様式を提出し、いっしょに前述の宝石である貨物を示さなければならない。受取った課税すべき所得の1.0%の率で、支払の際所得税が控除された課税すべき所得でなければならない。この公告に従って所得税の免除を受けることについては、税の免除を受ける者は、支払の際所得税が控除され及び納入したということを示すため、課税係官に対し、支払の際税を控除した証明書及び領収書である証拠を示さなければならない。

付加価値税
@付加価値税に関係する国税局長公告第178号 支払の際税を控除した証明書/領収書の写しに、タイ国への旅行といっしょに前述の宝石を輸入しなければならない、及び王国へ入る旅行のとき関税の係官に対しまだ加工されていない宝石の輸入-輸出項目を示す様式を提出し、いっしょに前述の宝石である貨物を示さなければならない

 

259]付加価値税に関係する国税局長公告第191号 玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2556年2月20日の公告)

2556年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第556号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入することで、付加価値税の免除を受けるものの場合には、販売するため前述の宝石を輸入する者は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

@販売するため輸入することではないことにより、自己又はその他の者の業務において使用するため前述の宝石を輸入することではないとしなければならない。

A宝石加工の雇入れを受ける、又は装飾品もしくは使用物である宝石の製造を受けるため、前述の宝石を輸入することではないとしなければならない。

B2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する付加価値税登録者ではないとしなければならない。

C王国内への旅行といっしょに前述の宝石を輸入しなければならない、及び王国内への旅行のとき関税の係官に対しまだ加工されていない宝石の輸入-輸出項目を示す様式を提出し、いっしょに前述の宝石である貨物を示さなければならない。 

第2項
 
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することで、付加価値税の免除を受けるものの場合には、前述の宝石を販売する者は、2550年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する付加価値税登録者ではないとしなければならない。

第3項
 
販売のため宝石を輸入する者又は宝石を販売する者は、第1項又は第2項に従って規定している基準、方法、及び条件に従ってではなく行う場合には、販売のため宝石を輸入する者又は宝石を販売する者は、前述の販売のため宝石を輸入すること又は宝石を販売することについて、付加価値税を免除する権利を受けない。

第4項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする

 

260]国税局長公告 インフラストラクチャー・ファンド(基盤構造の投資信託)からの利益の配当金について所得税を免除する、並びにインフラストラクチャー・ファンドの資産の移転について付加価値税・特定事業税・及び印紙税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する(2556年3月7日の公告)

2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第544号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インフラストラクチャー・ファンドから得た利益の配当金について、普通組合又は法人ではない団体を含めない所得のある者に対し所得税を免除する、並びにインフラストラクチャー業務を行うことと関係する資産を移転することについて、資産の権利の所有者又は所持人及びインフラストラクチャー・ファンドに対し付加価値税・特定事業税・及び印紙税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において
インフラストラクチャー・ファンド」とは、証券及び証券取引所監督委員会事務所から承認を受けたインフラストラクチャー・ファンドを意味する。

「インフラストラクチャー業務」とは、この次のような業務を意味する。
(1)鉄道運送又は輸送管システム
(2)
電気
(3)
水道
(4)
通り、特別道、又は政府の許可を受けた道路
(5)
空港又は飛行場
(6)
深海港
(7)
電気通信
(8)
代替エネルギー
(9)
水管理システム又は用水
(10)
警告システムを含む自然災害防止システム及び生じた自然災害の激しさを減らすための管理システム

利益の配当金」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたインフラストラクチャー・ファンドから受取る利益の配当金又は利益の分配金を意味する。

第2項
 インフラストラクチャー・ファンドから得た利益の配当金について、普通組合又は法人ではない団体を含めない所得のある者に対し、個人所得税を免除することは、この次のような
基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)利益の配当金の支払者であるインフラストラクチャー・ファンドは、第3項に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(2)インフラストラクチャー・ファンドは、利益の配当金の支払日から数えて30日以内に、電子媒介物によって、名前、国民個人番号(タイ人の場合)又は外国人の証明証、利益の配当金額、及び利益の配当金の支払日を明示することにより、いずれの者に対し、どれだけの額の利益の配当金を支払ったかということを国税局に対し通知しなければならない。並びに

(3)インフラストラクチャー・ファンドは、前述の利益の配当金が所得税を免除する権利を受ける利益の配当金であることを、投資単位の保有者に対し通知しなければならない。

第3項
 
インフラストラクチャー業務を行うことと関係する資産を移転することから生ずる又は関連する、課税標準の価値、収入、及び文書の作成を行うことについて、資産の権利の所有者又は所持人及びインフラストラクチャー・ファンドに対し付加価値税・特定事業税・及び印紙税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)インフラストラクチャー・ファンドの設定申請書の提出者は、証券及び証券取引所監督委員会事務所に対する申請書の提出日から数えて30日以内に、国税局に対し通知しなければならない。

(2)インフラストラクチャー・ファンドの資産の移転は、証券及び証券取引所監督委員会事務所の基準に従って行わなければならない。

(3)インフラストラクチャー・ファンドは、タイ国の公共の利益であるインフラストラクチャー業務のみ行わなければならない。

(4)インフラストラクチャー・ファンドは、小さい投資者に対し投資単位の販売がなければならない。

(5)インフラストラクチャー・ファンドは、インフラストラクチャー業務の資産の移転日から数えて30日以内に、国税局に対し、この次のようなその資産の取得及び情報を通知しなければならない。

 (a)インフラストラクチャー・ファンドに対しインフラストラクチャー業務を行うための資産の利益権を販売する、支給する、移転する、賃貸する、又は使用させる者の名前

(b) (a)に従った法人登録番号

(c)資産の項目

(d)取得した日の資産の価格

(e)資産を取得した日

(6)インフラストラクチャー・ファンドは、利益を使用する者がその資産の利益を使用することにおける権利のある日から数えて30日以内に、国税局に対し、この次のようなインフラストラクチャー業務の資産からの利益を使用する者の名前及び情報を通知しなければならない。

 (a)利益を使用する者の名前

(b)利益を使用する者の国民個人番号(タイ人の場合)もしくは外国人の証明証又は法人登録番号

(c)インフラストラクチャー業務の資産からの利益を使用する者が支払う又はインフラストラクチャー・ファンドから受取る対価

(d)金銭の支払い方法、例えば、金銭を支払う払込期

(e)計画の資産からの利益を使用することの最初に始めた日及び終了の日。

 このことは、対価を受けていない資産からの利益を使用する者も含むものとする。 並びに

(7)インフラストラクチャー・ファンドは、証券及び証券取引所監督委員会事務所に対する年次の財務諸表の提出日から数えて30日以内に、国税局に対し年次の財務諸表を提出しなければならない。

(8)場合場合により不動産を移転する者又は移転を受ける者である資産の所有者又は権利の保有者、及び場合場合により不動産を移転する者又は移転を受ける者であるインフラストラクチャー・ファンドは、このように、特定事業税及び印紙税の免除を受けるため、共同で不動産の移転証明書を作成しなければならない。不動産を移転する者は、前述の不動産の移転契約の写しを添付することといっしょに、証明書を通知しなければならないことによる。

 (a) 法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し、前述の不動産の移転契約の写しといっしょに、証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登録する地域の土地の係官に対し通知する。並びに

 (b) 法律に従って権利及び法律行為を登録する日から数えて30業務日以内に、不動産を移転する者に重要な場所である居住地があるもしくは業務場が設置されている地区・地域、又は不動産が位置する地区・地域の区域の国税を通して、前述の不動産の移転契約の写しといっしょに、証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

 このことは、前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付する様式に従った事項がなければならない。

 (国税局長公告(インフラストラクチャー・ファンド(基盤構造の投資信託)からの利益の配当金について所得税を免除する、並びにインフラストラクチャー・ファンドの資産の移転について付加価値税・特定事業税・及び印紙税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する)2号により補正 官報での公告日の翌日以後適用)

第4項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

所有者又は権利の保有者が移転する者である場合2555年の勅令第544号に従って税務上の利益権を受ける申請をするための不動産の移転証明書

       日       ̠ ̠

   ̠ ̠ ̠ ̠土地の係官

通知

国税局長( ̠ ̠区域の国税を通して)

1.この書面は次により作成した

 (1)不動産の所有者又は権利の保有者 ̠ ̠ ̠ ̠  □土地の権利証□ノーソー3(普通様式の書面に土地の測量及び図面があることにより、土地の利益を得るが管理権のみあるという担当者からの証明書)□ノーソー3(ノーソー3と同様であるが、航空写真の位置図から土地の測量及び図面があることが異なる)□その他
番号
 ̠ ̠村番 ̠ ̠ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング() ̠ ̠/地区 ̠ ̠ ̠ ̠ 
この次、「
所有者又は権利の保有者」という。

 (2)インフラストラクチャー・ファンド ̠ ̠ ̠ ̠は、日       ̠ ̠に、証券及び証券取引所の監督委員会事務所(コー.ロー.トー.)によりインフラストラクチャー・ファンドを設定し及び管理するように承認を受けた。
この次、「インフラストラクチャー・ファンド
」という。

2.所有者又は権利の保有者は、土地事務所 ̠ ̠ ̠ ̠で移転登録する並びに権利及び法律行為の登録において ̠ ̠バーツの金額の資産の見積価格があることにより、所有者又は権利の保有者が       ̠ ̠付の移転契約書に従ってインフラストラクチャー・ファンドに対し(1)に従った不動産を移転するということを証明することを申請する。前述の移転契約書は、インフラストラクチャー・ファンドが後で所有者又は権利の保有者に対し資産を移転して戻すようにしなければならないように規定する、又は行政の仕事組織もしくは政府機関に対し移転しなければならないように規定する。

3. 所有者又は権利の保有者及びインフラストラクチャー・ファンドは、この書面のすべての項目が真実であるということを証明することを申請する。

 わかっていただくため通知する      

    署名      所有者又は権利の保有者
    (     )  

   署名      インフラストラクチャー・ファンド
    (     )  

   署名      証人
    (     ) 
 
   署名      証人
    (     ) 

  注意
係官に対し偽りの事項を通知することは、刑法137条に従った違反を行うことである。6月を超えない禁固もしくは10,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固も罰金も受けなければならない。

  

ファンドが移転する者である場合2555年の勅令第544号に従って税務上の利益権を受ける申請をするための不動産の移転証明書

       日       ̠ ̠

   ̠ ̠ ̠ ̠土地の係官

通知

国税局長( ̠ ̠区域の国税を通して)

1.この書面は次により作成した

 (1)       ̠ ̠に、証券及び証券取引所の監督委員会事務所(コー.ロー.トー.)によりインフラストラクチャー・ファンドを設定し及び管理するように承認を受けたインフラストラクチャー・ファンド ̠ ̠ ̠ ̠   □土地の権利証□ノーソー3(普通様式の書面に土地の測量及び図面があることにより、土地の利益を得るが管理権のみあるという担当者からの証明書)□ノーソー3(ノーソー3と同様であるが、航空写真の位置図から土地の測量及び図面があることが異なる□その他
番号
 ̠ ̠村番 ̠ ̠ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング() ̠ ̠/地区 ̠ ̠ ̠ ̠ 
この次、「インフラストラクチャー・ファンド
」という。

 (2)移転契約書に従ってインフラストラクチャー・ファンドが後で元の所有者又は権利の保有者に対し資産を移転して戻すようにしなければならないように規定項目のある、又は行政の仕事組織もしくは政府機関に対し移転しなければならないように規定することにより、       ̠ ̠付の移転契約書に従ってインフラストラクチャー・ファンドに対し(1)に従った不動産を移転する、前述の不動産の元の所有者又は権利の保有者 ̠ ̠  ̠   
この次、「元の所有者又は権利の保有者」という。

2. インフラストラクチャー・ファンドは、インフラストラクチャー・ファンドが、(1)に従った不動産を移転するということを証明することを申請する。

 □元の所有者又は権利の保有者に対し戻す

 □行政の仕事組織もしくは政府機関に対し

         ̠ ̠付の移転契約書に従って土地事務所 ̠ ̠ ̠ ̠で移転登録する、並びに権利及び法律行為の登録において ̠ ̠バーツの金額の資産の見積価格があることによる。

 

3. 所有者又は権利の保有者及びインフラストラクチャー・ファンドは、この書面のすべての項目が真実であるということを証明することを申請する。

 わかっていただくため通知する      

    署名      インフラストラクチャー・ファンド
    (     )  

   署名      元の
所有者又は権利の保有者
    (     )  

   署名      証人
    (     ) 
 
   署名      証人
    (     ) 

  注意
係官に対し偽りの事項を通知することは、刑法137条に従った違反を行うことである。6月を超えない禁固もしくは10,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固も罰金も受けなければならない。

 

 

 


   

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