国税局長公告54
2012年11月20日
更新2012年12月20日
[251]国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する第3号(2555年10月19日の公告)
2541年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第330号、2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第542号、及び2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第357号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号第5条16、第5条17、及び第6条(31)、並びに国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第291号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(50)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、前述の勅令及び省令に従って税を免除するため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定している。
第1項
2545年10月10日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する)により補正された2542年9月27日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
2542年11月26日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する第2号)を廃止するものとする。
第3項
有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することは、この次のような性質及び又は条件がなければならない。
(1)タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が、合併する又は業務の全部を移転することでなければならない。
(2)その合併によって新たに設立された有限責任公開会社又は有限責任会社、及び移転を受ける者である有限責任公開会社又は有限責任会社は、場合場合により、合併によって新たに設立された有限責任公開会社又は有限責任会社、及び移転を受ける者である有限責任公開会社又は有限責任会社の設置場所である区域の国税事務所で、局長が規定した様式に従って、合併の場合には新たな会社として登記した日から数えて、又は移転の場合には変更登記をした日から数えて30日以内に、国税局長に対し、合併した会社、新たに設立された会社、移転する者である会社、及び移転を受ける者である会社それぞれの、株の登録に従った株主の名前、株数、株の価値を通知するものとする。
(3)合併した会社及び移転する者又は移転を受ける者である会社は、合併した又は移転した日に、国税局の滞納税の債務者でないとしなければならない。ただし、滞納税の債務及び前述の債務を強制することにおける経費を保証する銀行又は証券があるように設定したときを除く。
(4)業務を移転する場合には、業務を移転する者である会社は、廃止登記をし及びその業務を移転した会計期間内に勘定の清算がなければならない。
第1項
この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する場合の項目を通知するための様式とするように規定する。
(1)コー・オー・1様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することについて、株主の名前を通知する及び税費用の債務者であることを通知する様式
(2)コー・オー・2様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する会社の名前を通知する様式
(3)コー・オー・3様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することについて、株主の名前を通知する様式
(4)コー・オー・4様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することについて、税費用の債務者であることを通知する様式
第3項
この公告は、適用するものとする。
(1)2541年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第330号及び2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第357号に従った国税の免除について、公告日以後
(2)国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第291号に従った国税の免除について、2555年9月14日から
(3)2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第542号に従った国税の免除について、2555年9月20日から
(4)に従った国税の免除について、2542年8月2日から
[252]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2555年11月14日の公告)
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑う及び価値がない、疑う標準より低い等級を設定した資産として等級を設定された債務者の勘定ごとの債務を意味する。並びに価値がないあろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備した、及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、債務者勘定が、2555年前に又は2555年12月31日以内に、前述の等級の設定を受けたかは問わない。
第2項
第1項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、金融機関の債務者、及びその他の債権者の債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。
(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。
(2)金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。
第3項
この公告は、2555年1月1日以後適用するものとする。
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書
日__月__年__
土地の係官____
通知
国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)金融機関____
事務所は、番号__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。
(2)____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「その他の債権者」という。
(3)債務者/債務者の保証人である____ ____人
事務所は、番号__通り__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債務者」という。
2.債務者は債権者/その他の債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与えた、経済上の危機的状態があることを理由として、債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことをできないようにした。そこで、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。
3.債権者/その他の債権者は、次のことの証明を申請する。債務者の勘定ごとの債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑う及び価値がない、疑う標準より低い等級を設定した資産として等級を設定された債務である。並びに価値がないあろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備した、及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。
債権者/その他の債権者及び債務者/債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 債権者
( )
_____の資格で
署名_____ その他の債権者
( )
_____の資格で
署名_____ 債務者/債務者の保証人
( )
_____の資格で
[253]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2555年11月14日の公告)
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号第9条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける所得額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額。及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
第1段落に従って税の免除をすることについては、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭をもって、金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を移転することの証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。
(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。
(2)金融機関の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。
第2項
この公告は、2555年1月1日以後適用するものとする。
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号に従って税務上の利益権を受ける申請をするために、不動産の移転から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関の債務者の不動産を移転する証明書
日__月__年__
土地の係官____
通知
国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)債務者/債務者の保証人である不動産を移転する者____人 ____
(移転する者の)事務所は、番号__通り__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__にある。
(2)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。
(3)不動産の移転を受ける者____
事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。
2.債務者は債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与えた、経済上の危機的状態があることを理由として、債務者が債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことをできないようにした。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う
3.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産(土地の権利証、ノーソー3、ノーソー3a、その他____) 番号__組番__区/区__郡/地区__県__を移転した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約書に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。
4.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。 及びこの証明書に従って不動産の移転契約を作成したとき、債務者は、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。
5.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、債務者が、3に従って不動産の移転から得た金額____バーツをもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号に従って税の免除を受ける金額である。
債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書のどの項目についても、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 債務者/債務者の保証人
( )
_____の資格で
署名_____ 債権者
( )
_____の資格で
署名_____ 購入者
( )
_____の資格で
[254]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2555年11月14日の公告)
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整を行わなければならない債務について、債務構造の調整をすることについては、金融機関である債権者、その他の債権者、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者、及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者は、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
第2項
金融機関の洪水災害に遭遇した債務者及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者は、このように、第1項に従った証明書を通知しなければならない。
(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。
(2)金融機関の洪水災害に遭遇した債務者及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。
第3項
この公告は、2555年1月1日以後適用するものとする。
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書
日__月__年__
土地の係官____
通知
国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)金融機関____
事務所は、番号__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。
(2)____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「その他の債権者」という。
(3)洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人である____ ____人
事務所は、番号__通り__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「洪水災害に遭遇した債務者」という。
2.洪水災害に遭遇した債務者は債権者/その他の債権者に債務負担があるところに従って、2554年においてタイ国の多くの県において多くの重大な洪水災害が生じ、洪水災害に遭遇した債務者の債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与えたことを理由として、債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことをできないようにした。そこで、洪水災害に遭遇した債務者の債務の支払いにおける能力と一致させるため、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。
3.債権者/その他の債権者は、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整を行わなければならない債務ということの証明を申請する。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。
債権者/その他の債権者及び洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 債権者
( )
_____の資格で
署名_____ その他の債権者
( )
_____の資格で
署名_____ 洪水災害に遭遇した債務者/債務者の保証人
( )
_____の資格で
[255]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2555年11月14日の公告)
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号第9条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し不動産を移転することから受取る金銭をもって債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の洪水災害に遭遇した債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
金融機関の洪水災害に遭遇した債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける所得額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額。及び債務者が、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従った債務構造の調整契約に従って、金融機関である債権者に対し債務の支払いをした金額でなければならない。
第1段落に従って税の免除をすることについては、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者、金融機関である債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭をもって、金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者の不動産を移転することの証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関の洪水災害に遭遇した債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。
(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。
(2)金融機関の洪水災害に遭遇した債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。
第2項
この公告は、2555年1月1日以後適用するものとする。
2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号に従って税務上の利益権を受ける申請をするために、不動産の移転から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関の洪水災害に遭遇した債務者の不動産を移転する証明書
日__月__年__
土地の係官____
通知
国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人である不動産を移転する者____人 ____
(移転する者の)事務所は、番号__通り__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__にある。
(2)金融機関____
事務所は、番号__通り__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。
(3)不動産の移転を受ける者____
事務所 番号__通り__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。
2.洪水災害に遭遇した債務者は債権者に債務負担があるところに従って、2554年においてタイ国の多くの県において重大な洪水災害が生じ、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与える、事業部門及び国民に対し多くの損失を生じさせたことを理由として、洪水災害に遭遇した債務者が債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことをできないようにした。そこで、洪水災害に遭遇した債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う
3.洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人は、洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人が債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産(土地の権利証、ノーソー3、ノーソー3a、その他____) 番号__組番__区/区__郡/地区__県__を移転した。このことは、洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の売買契約書に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。
4.洪水災害に遭遇した債務者は、タイ国銀行が公告し規定した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。 及びこの証明書に従って不動産の移転契約を作成したとき、洪水災害に遭遇した債務者は、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。
5.洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人、債権者、及び購入者は、洪水災害に遭遇した債務者が、3に従って不動産の移転から得た金額____バーツをもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号に従って税の免除を受ける金額である。
洪水災害に遭遇した債務者/洪水災害に遭遇した債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書のどの項目についても、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 洪水災害に遭遇した債務者/債務者の保証人
( )
_____の資格で
署名_____ 債権者
( )
_____の資格で
署名_____ 購入者
( )
_____の資格で