国税局長公告53

2012年7月20日

更新2019年5月20日

246]所得税に関係する国税局長公告第219号 洪水災害から損失を受けた不動産である資産又は不動産に恒久的な性質において設置を行った資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のための方法及び条件を規定する(2555年6月6日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第288号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害から損失を受けた不動産である資産又は不動産に恒久的な性質において設置を行った資産を修理することにおいて修理費用又は材料・備品費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のための方法及び条件を規定する。

第1項
 
建物であるもしくは建物の境界内にある不動産、又は建物の境界内のもしくは建物が設置されている場所である土地内の建物自体に恒久的な性質において設置を行った資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に恒久的な性質において設置を行った資産を修理することにおいて修理費用又は材料・備品費用として支払った同額の所得で、全部合計して100,000バーツを超えないものについて所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従って行うものとする。

(1)修理を受けた資産は、建物であるもしくは建物の境界内にある不動産、又は建物の境界内のもしくは建物が設置されている場所である土地内の建物自体に恒久的な性質において設置を行った資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に恒久的な性質において設置を行った資産で、2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた及び行政(ターング・ラッチャガーン)が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域内にあるものでなければならない。
 
第1段落に従って行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域とは、2546年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため公務の前払金に関する財務省規則に従って突然の場合の災害(洪水災害)が生じた区域として公告を受けた区域を意味する。このことは、バンコク内の場合には、災害の防止及び軽減局長の公告に従う、及びその他の県内の場合には、県知事の公告に従う。

(2)所得のある者は、このように、場合場合により、洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す証拠、又は洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の賃借人であることを示す証拠、又は居住するもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所としてその洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋からの利益を使用する者であることを示す証拠がなければならない。

 a.所得のある者が、所有権の所有者である場合には、すなわち、売買契約書、建物建築許可申請書、又は建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示すいずれかその他の証拠。

 b.所得のある者が、賃借人である場合には、すなわち、賃借契約書又は賃借があるということを示すことができるその他の証拠。

 c.所得のある者が、居住するもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所として利益を使用している場合には、すなわち、所得のある者が、いずれかの利益に使用するということを明確にするように詳細を明示することにより、居住するもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所として建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用しているということを資産の所有者から証明する証拠。

 d.所得のある者に、夫又は妻があり、夫又は妻である所得のある者が建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦が結婚している間に取得し及び結婚財産であるその建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋で、夫婦それぞれの側が建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるものの場合には、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録票と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のあるaに従った証拠。

(3)(2)に従った所得のある者が、(1)に従って洪水災害から損失を受けた一の場所の資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払う者である場合には、実際支払う額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、100,000バーツを超えない
 
1より多くの(2)に従った所得のある者が、(1)に従って洪水災害から損失を受けたその資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払う場合には、その資産の修理費用の支払いについて所得税を免除する権利を使用するすべての所得のある者は、その資産を修理することについて所得税を免除する権利を使用する所得のある者が、その資産を修理することにおいて支払った修理することにおける修理費用並びに材料及び備品費用の割合に従って等分して所得税の免除を受けることにより、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、合計して100,000バーツを超えないとしなければならない。
 
(2)に従った所得のある者が、1の場所より多くの(1)に従って洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払う場合には、所得のある者は、場合場合により、第1段落又は第2段落に従って場所ごとにその資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用として支払う所得について、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、すべての場所を合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

(4)(3)に従って1の場所の資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払うこととは、所得のある者が、建物である不動産及び建物の境界内にある不動産である資産、並びに同一場所にあるもしくは同一周辺にある建物の境界内のもしくは建物が設置されている場所である土地内の建物自体に恒久的な性質において設置を行った資産、例えば、同一場所にあるもしくは同一周辺にある、建物に設置を行っている家具、建物内もしくは建物境界内に設置している衛星用具、門、窓、垣根、垣根の門、芝生地、プール、魚を飼う池、水タンク・水をくみ上げる・上水道管のような水道システム、水が腐ることを抑制する管もしくはタンクのような水が腐ることを抑制するシステム、電球・電線のような電気システムなどを、修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払った、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産である資産及び同一場所にあるもしくは同一周辺にあるコンドミニアムの区分所有できる部屋に恒久的な性質において設置を行った資産を修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払うことであるということを意味する。

(5)夫又は妻が、(1)に従って洪水災害から損失を受けた資産で、夫婦それぞれの側がその資産の所有権の所有者であるものを、修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払うことにより、夫又は妻の一方の側に所得がある場合には、所得のある者である夫又は妻は、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って、その夫又は妻が支払った資産の修理における修理費用又は資産の修理における材料もしくは備品費用について、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及びは妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従って洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払う場合には、夫及びは妻それぞれの側は、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って、所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があることにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない、及びこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用の金銭を支払った書類で、金銭の受取人の住所及び署名といっしょの名前、金銭の支払人の名前、支払った年月日、支払った項目、及び支払った金額を示すもの、又は所得のある者が、その資産を修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用の金銭の支払人であることを証明するもしくは示すことができるその他の証拠。

(2)第1項(2)に従った証拠書類については、所得のある者が、個人所得税項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式及び(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、国税法42条の2から46条までに従って控除してしまったとき、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 
所得のある者は、2554年の課税年及び2555年の課税年において権利を使用できるものとすることにより、第1項に従って資産を修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払った年に、税を免除する権利を使用しなければならない。並びにもし所得のある者が、2課税年、前述の資産を修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用の金銭を支払ったならば、課税年ごとに実際支払ったところに従って免除を受けるものとするが、2課税年合計して、100,000バーツを超えないとしなければならない。

 

 

洪水災害から損失を受けた不動産である資産又は不動産に恒久的な性質において設置を行った資産を修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用として支払った同額の所得について所得税を免除する権利を使用することを示す様式

1.(-姓 所得のある者)________-□□□□-□□□□□-□□-□納税者個人番号 
住所
________ は、
身分□独身□結婚登録し及び結婚相手は所得がある□結婚登録し及び結婚相手は所得がない
洪水災害から損失を受けた、建物、又は建物の境界内のもしくは建物が設置されている場所である土地内の建物自体に恒久的な性質において設置を行った資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋に恒久的な性質において設置を行った資産を修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払う者である
それは、次に設置されている(所得のある者が修理費用の金銭の支払者であるすべての場所を満たすように所在地を明示する)
1番目の場所 所有権の所有者の名前
_______□□□□□□□□□□□家の固定略番号
所在地
________
及び次の資格で私は、 
所有権の所有者 □賃借人
           □利益を使用する者( )居住地として ( )
__業務を行う ( )その他の利益(明示する)_____
及び
□私は、1人で修理費用を支払った 金額____バーツ 又は
  
□このように、(所得のある者の夫又は妻も含めて)私と共同で修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もいる 数____人
   
(1)-_____ 金額____バーツ
   
(2)-_____ 金額____バーツ
   及び
私は、修理費用を支払った 金額____バーツ
2番目の場所 所有権の所有者の名前_______□□□□□□□□□□□家の固定略番号
所在地
________
及び次の資格で私は、 
所有権の所有者 □賃借人
           □利益を使用する者( )居住地として ( )
__業務を行う ( )その他の利益(明示する)_____
及び
□私1人が、修理費用を支払った 金額____バーツ 又は
  
□このように、(所得のある者の夫又は妻も含めて)私と共同で修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もいる 数____人
   
(1)-_____ 金額____バーツ
   
(2)-_____ 金額____バーツ
   及び
私は、修理費用を支払った 金額____バーツ
(もし2場所より多い又は3人より多く共同で修理した人がいるならば、1番目の場所及び2番目の場所と同様に詳細を作成し補足して添付するものとする)

2.私は、金額全部の合計____バーツ(100,000バーツを超えない)税を免除する権利を使用することを申請する

3.税を免除する権利を受けるため示す証拠
3.1
 修理を受けた資産の所有権の所有者である場合
 
□家/建物の建築許可を受けた書面又は書類 □売買契約書
 □その他(明示する)
_____
3.2
 
修理を受けた資産の賃借人である場合
 
□賃借契約書 □賃借を示すその他の証拠
 (明示する)
_____
3.3
 
修理を受けた資産の利益を使用する者である場合
 □所得のある者が利益を使用する者であるという資産の所有者からの証明書
 □居住地として □その他の利益に使用する
 (明示する)
_____
3.4
 
□領収書又は金銭の受取人の名前及び住所並びに金銭の支払人の名前を明らかにしなければならないことにより修理費用を支払ったことを示すその他の証拠
3.5
 □
修理を受けた家の登録の写し
3.6
 
□結婚登録票(所得のある者の結婚相手は、所得がなく及び所有権の所有者である建物の修理費用の支払者である場合/所得のある者の夫又は妻の一方の側が建物の所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.7
 その他
 (明示する)
_____

 上記に示すすべての項目は、真実であるということを保証することを申請する
署名_____
税を免除する権利を使用する所得のある者
___/____/___(保証した年月日)

 

247]所得税に関係する国税局長公告第220号 洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた車両(ロット)又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて、修理費用又は材料もしくは備品費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のための方法及び条件を規定する(2555年6月6日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第288号第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のための方法及び条件を規定する。

第1項
 
洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用として支払った同額の所得で、全部合計して30,000バーツを超えないものについて所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従って行うものとする。

(1)洪水を受けたことから損失を受けた車両で修理を受けたものは、自動車(ロット・ヨン)に関する法律に従った又は陸上運送に関する法律に従った車両でなければならない。その車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものは、行政が2554725日から25551231日までの間に洪水災害区域とするように公告した地区・区域内で生じた洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けたことによる。
 
第1段落に従って行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域とは、2546年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため公務の前払金に関する財務省規則に従って突然の場合の災害(洪水災害)が生じた区域として公告を受けた区域を意味する。このことは、バンコク内の場合には、災害の防止及び軽減局長の公告に従う、及びその他の県内の場合には、県知事の公告に従う。

(2)所得のある者は、このような、車両の所有権の所有者であることを示す証拠がなければならない、又は所得のある者が買取権付賃借人である場合には、車両を買取権付賃借したことを示す証拠がなければならない。車両は、(1)に従って洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた車両である。

 a.所得のある者が、車両の所有権の所有者である場合には、すなわち、車両の売買契約書、車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある登録票、車両保険証書の書類、又は所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示すことができるいずれかその他の証拠。

 b.所得のある者が、車両の買取権付賃借人である場合には、すなわち、所得のある者が車両の買取権付賃借人である買取権付賃借契約書又は賃借があるということを示すことができるいずれかその他の証拠。

 c.所得のある者に、夫又は妻があり、夫又は妻である所得のある者が車両の所有権の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦が結婚している間に所有権を取得し及び結婚財産である車両で、夫婦それぞれの側が車両の所有権の所有者であるものの場合には、車両の所有権の所有者であることを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録票と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のあるaに従った証拠。

(3)(2)に従った所得のある者が、(1)に従って洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた一の車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくはとく備品費用を支払う者である場合には、実際支払う額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、30,000バーツを超えない。
 
1より多くの(2)に従った所得のある者が、(1)に従って洪水災害の原因から損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払う場合には、その車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおける支払いについて所得税を免除する権利を使用するすべての所得のある者は、その修理することについて所得税を免除する権利を使用する所得のある者が、修理することにおいて支払った車両並びに車両内の備品及び便宜を与えるものを修理することにおける修理費用、材料及び備品費用の割合に従って等分して所得税の免除を受けることにより、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、合計して30,000バーツを超えないとしなければならない。
 
(2)に従った所得のある者が、一の車両より多くの(1)に従って洪水災害の原因から損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払う場合には、所得のある者は、場合場合により、第1段落又は第2段落に従って車両ごとにその車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用として支払う所得について、所得税を免除する権利を受けるものとする。しかし、すべての車両を合計したとき、30,000バーツを超えないとしなければならない。

(4)(3)に従って一の車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくはとく備品費用を支払うこととは、所得のある者が、(1)に従って洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた車両である車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるもの、例えば、エアコンシステム、エンジンシステム、自動車の下部システム、塗料、クッション、ラジオなどを修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払ったということを意味する。

(5)夫又は妻が、(1)に従って洪水災害の原因から損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるもので、夫及び妻それぞれの側がその車両の所有権の所有者であるものを、修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払うことにより、夫又は妻の一方の側に所得がある場合には、所得のある者である夫又は妻は、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って、その夫又は妻が支払った車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるもの修理における修理費用又は使用する材料もしくは備品費用について、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及びは妻それぞれの側が、所得がある者であり、及びそれぞれの側が、(1)に従って洪水災害の原因から損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用を支払う場合には、夫及びは妻それぞれの側は、(2)(3)及び(4)に従った基準に従って、所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があることにより、所得税を免除する権利を使用することを示す様式を作成しなければならない、及びこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用の金銭を支払った書類で、金銭の受取人の住所及び署名といっしょの名前、金銭の支払人の名前、支払った年月日、支払った項目、及び支払った金額を示すもの、又は所得のある者が、その車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用の金銭の支払人であることを証明するもしくは示すことができるその他の証拠。

(2)第1項(2)に従った証拠書類については、所得のある者は、個人所得税項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式及び(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、国税法42条の2から46条までに従って控除してしまったとき、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 
所得のある者は、2554年の課税年及び2555年の課税年において権利を使用できるものとすることにより、第1項に従って車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用を支払った年に、税を免除する権利を使用しなければならない。並びにもし所得のある者が、2課税年、前述の車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は使用する材料もしくは備品費用の金銭を支払ったならば、課税年ごとに実際支払ったところに従って免除を受けるものとするが、2課税年合計して、30,000バーツを超えないとしなければならない。

 

洪水災害原因から損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用として支払った同額の所得について所得税を免除する権利を使用することを示す様式

1.(-姓 所得のある者)________-□□□□-□□□□□-□□-□納税者個人番号 
住所
________ は、
身分□独身□結婚登録し及び結婚相手は所得がある□結婚登録し及び結婚相手は所得がない
2554725日から25551231日までの間に洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失を受けた車両又は車両内の備品もしくは便宜を与えるものを修理することにおいて修理費用又は材料もしくは備品費用の金銭を支払う者であるが、合計して30,000バーツを超えない
1番目の車両 
□車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人 の資格で私は、
 車両の種類(明示する)_____
 
車両の登録番号_____ 車両を登録した県_____
 次の場所で
洪水を受けたことから損失を受けた車両
 
(車両が洪水を受けた場所を明示する)________
 
(洪水を受けた車両の損失の性質)
 (明示する)
_____
 及び
□私は、1人で修理費用を支払った 金額____バーツ 又は
   
□このように、(所得のある者の夫又は妻も含めて)私と共同で修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もいる 数____人
   
(1)-_____ 金額____バーツ
   
(2)-_____ 金額____バーツ
   及び
私は、修理費用を支払った 金額____バーツ
2番目の車両 □車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人 の資格で私は、
 車両の種類(明示する)_____
 
車両の登録番号_____ 車両を登録した県_____
 次の場所で
洪水を受けたことから損失を受けた車両
 
(車両が洪水を受けた場所を明示する)________
 
(洪水を受けた車両の損失の性質)
 (明示する)
_____
 及び
□私は、1人で修理費用を支払った 金額____バーツ 又は
   
□このように、(所得のある者の夫又は妻も含めて)私と共同で修理費用を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もいる 数____人
   
(1)-_____ 金額____バーツ
   
(2)-_____ 金額____バーツ
   及び
私は、修理費用を支払った 金額____バーツ
 (もし2車両より多いならば、1番目の車両及び2番目の車両と同様に詳細を作成し補足して添付するものとする)

2.私は、金額全部の合計____バーツ税を免除する権利を使用することを申請する

3.税を免除する権利を受けるため示す証拠
3.1
 車両の所有権の所有者である場合
 □所得のある者が所有権の所有者である車両登録票
 □車両保険証書の書類 □その他の書類 (明示する)_____
3.2
 
車両の買取権付賃借人である場合 □車両の買取権付賃借契約 □その他の書類 (明示する)_____
3.3
 
□領収書又は金銭の受取人の名前及び住所並びに金銭の支払人の名前があることにより修理費用を支払ったことを示すその他の証拠
3.4
 □車両登録の写し
 (所得のある者の結婚相手は、所得がなく及び
所有権の所有者である車両の修理費用の支払者である場合/所得のある者の夫又は妻が一つの側の所有者であることを示す書類に名前がある場合)
3.5 その他
 (明示する)
_____

 上記に示すすべての項目は、真実であるということを保証することを申請する
署名_____
税を免除する権利を使用する所得のある者
___/____/___(保証した年月日)

 

248]所得税に関係する国税局長公告第221号 共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみの所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2555年7月30日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2555年の省令第287号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(78)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみは、2548年の共同体企業を促進する勅命に従って登録し及び農業促進局から登録を示す重要な証を受取らなければならない。並びに少なくとも25491221日付の所得税に関する国税局長公告第161(個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するように規定する)の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、収入又は支出のある日から数えて3営業日以内にタイ語で日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成しなければならない。
 このことは、
共同体企業の設置場所で、5年より少なくなく、日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書、及び登録を示す重要な証を保管保存し、並びに課税係官がすぐに調査できるように用意があるものとする。

第2項
 この公告に従って行うことにおいて問題がある場合において、国税局長は判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定は、最終であるとみなすものとする。

第3項
 この公告は、255211日から25561231日までに受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

248-1]所得税に関係する国税局長公告第222号 司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業を訓練・訓育する及び活動を設定する計画に対し寄付する所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2555年9月21日の公告)

2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第541号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業を訓練・訓育する及び活動を設定する計画に対し寄付する所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 このように、司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業を訓練・訓育する及び活動を設定する計画に対し寄付する所得について、所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金額の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支出するかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第2項
 司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業を訓練・訓育する及び活動を設定する計画において使用するための経費として寄付する所得について、
会社又は法人格のある組合の所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、寄付するため資産を調達する場合には、前述の資産の額及び価値を明示する寄付する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利のある資産の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合が、寄付する資産を販売のため製造する者である又は販売する者である場合には、証明できる前述の資産の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が第1段落に従って寄付する資産の所得税の免除を受ける権利がある資産の価値とみなすものとする。

第3項
 第1項に従って司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業を訓練・訓育する及び活動を設定する計画において使用するための経費として寄付する所得について所得税を免除する権利を使用する者は、司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターからこの次のような証拠がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合には、領収書

(2)資産で寄付する場合には、司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業を訓練・訓育する及び活動を設定する計画に対する資産を調達したと証明できる証拠で、第2項に従っている資産の額及び価値を明示しているもの。

司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、所得税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第1段落に従って所得税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(国税局長公告第343号により補正 25601216日以後適用)

第4項
この公告は、2555921日以後行う寄付について、適用するものとする。

2019/5/20 国税局長公告第343号により補正 25601216日以後適用

 

249]付加価値税に関係する国税局長公告第187号 たばこの種類及び分類で、前述の種類及び分類に従ったたばこを販売することが国税法79/5(2)の基準に従って課税標準の価値を計算しなければならないものを規定する(2555年8月31日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法79/5条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、たばこの種類及び分類で、前述の種類及び分類に従ったたばこを販売することが国税法79/5(2)の基準に従って課税標準の価値を計算しなければならないものを規定している。

第1項
 
2535130日付の付加価値税に関係する国税局長公告第26号により補正された(たばこの種類及び分類で、前述の種類及び分類に従ったたばこを販売することが国税法79/5(2)の基準に従って課税標準の価値を計算しなければならないものを規定する)25341227日付の付加価値税に関係する国税局長公告第10(たばこの種類及び分類で、前述の種類及び分類に従ったたばこを販売することが国税法79/5(2)の基準に従って課税標準の価値を計算しなければならないものを規定する)を廃止するものとする。

第2項 この公告において
「マーケティング費用」とは、経過した会計期間の
シガレットタバコの種類の分類ごとのたばこの販売総計の割合に従って等分計算することによる、販売又は管理における経費を意味するが、輸入税、国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、及び県の行政機関を維持する税を含まない。ただし、登録者が、分類ごとにシガレットタバコの種類のたばこの販売総計の割合に従って等分計算するする方法より、適切なその他の計算方法があるときを除く。

C.I.F.価格」とは、国税法79/2(1)に従ったC.I.F.価格を意味する。

第3項
 たばこに関する法律に従ったシガレットタバコの種類のたばこで、政府機関であるたばこ産業を行う者により製造したもの及び外国から輸入したものの両方を販売することは、国税法79/5(2)の基準に従って課税標準の価値を計算しなければならないたばこの販売であるように規定する。

第4項
 政府機関であるたばこ産業を行う者により製造したシガレットタバコの種類のたばこの販売についての課税標準、すなわち、小売価格の満額において含まれている付加価値税率に従った付加価値税額を計算するものとすることにより、たばこの小売価格の満額から付加価値税の額を控除することから得たたばこの価値。

 第1段落に従った小売価格は、いずれの額がより高いかにより、この次のような価値から計算できる。

(1)国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、県の行政機関を維持する税、及びマーケティング費用を加えた、たばこに関する法律に従ったたばこ産業場での販売価格

(2)付加価値税の納付における責任が生じた日に、一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格

第5項
 外国から輸入したシガレットタバコの種類のたばこの販売についての課税標準、すなわち、小売価格の満額において含まれている付加価値税率に従った付加価値税額を計算するものとすることにより、たばこの小売価格の満額から付加価値税の額を控除することから得たたばこの価値。

 第1段落に従った小売価格は、いずれの額がより高いかにより、この次のような価値から計算できる。

(1)輸入税、国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、県の行政機関を維持する税、及びマーケティング費用を加えた、C.I.F.価格

(2)付加価値税の納付における責任が生じた日に、一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格

第6項
 政府機関であるたばこ産業を行う者及び輸入者である登録者で、シガレットタバコの種類のたばこを販売するものは、この次のように行わなければならない。

(1)毎年61日から630日以内に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業の統括事務所の責任下にある行為者については大規模事業の統括事務所に、国税局に対し書面で、場合場合により第4項又は第5項に従った小売価格を通知し、いっしょに前述の小売価格を計算した詳細も示す。並びに71日から翌年630日までシガレットタバコの種類のたばこの販売について、課税標準の価値を計算することにおいて、場合場合により第4項又は第5項に従った小売価格を使用するものとする。

(2)付加価値税の納付における責任が生じた日に一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格、輸入税、国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、又は県の行政機関を維持する税が変更したことを理由として、第4項又は第5項に従った課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格の変更がある場合には、小売価格の変更がある日前30日の期限内に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業の統括事務所の責任下にある行為者については大規模事業の統括事務所に、国税局に対し書面で、小売価格の変更を通知し、いっしょに前述の小売価格を計算した詳細も示すものとする。並びに通知した月の翌月1日以後、課税標準の価値を計算することにおける変更を通知しているところに従った小売価格を使用するものとする。

(3)すべての段階に対し販売するため前述のタバコを購入する行為者もわかるように、シガレットタバコの種類のたばこの販売について付加価値税を計算することにおいて、課税標準の価値を計算することにおいて、課税標準の価値として使用する小売価格を通知する。

第7項
 シガレットタバコの種類のたばこの課税標準の価値を計算することにおける利益のため、政府機関であるたばこ産業を行う者及び輸入者である登録者で、シガレットタバコの種類のたばこを販売するものは、この公告で記された日の翌日から数えて30日の期限内に最初の第6項に従った小売価格を通知する、並びに通知した月の翌月1日から翌年630日まで課税標準の価値を計算することにおいて通知している小売価格を使用するものとする。

第8項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

コメント
マーケティングとは、「顧客が真に求める商品やサービスを作り、その情報を届け、顧客がその商品を効果的に得られるようにする活動」のすべてを表す概念である。

 

250]所得税に関係する国税局長公告第223号 生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益について、所得税を免除するめ、基準、条件、及び方法を規定する(2555年10月25日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第292号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(36)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、雇用される者が死亡・通常に従って仕事を行う能力の低下によって退職する、又は55歳より低くない年齢があるとき退職する、又は雇用される者がその他の場合退職するが、生計を立てる準備基金内にその金銭又は利益の全額を保持し、及びその後、その雇用される者が死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した又は年齢が満55歳を満たした後、金銭又は利益を受取ることを理由として、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益について、所得税を免除するめ、基準、条件、及び方法を規定する。

第1項
 
2554627日付の所得税に関係する国税局長公告第202(生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益について、所得税を免除するめ、基準、条件、及び方法を規定する)により補正された25531026日付の所得税に関係する国税局長公告第188(生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益について、所得税を免除するめ、基準、条件、及び方法を規定する)を廃止するものとする

第2項 この公告において
「生計を立てる準備基金」とは、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金を意味する。

「公務員の退職一時金・年金基金」とは、公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の一時金・年金基金を意味する。 

第3項
 雇用される者が、死亡・通常に従って仕事を行う能力の低下によって退職する又は
55歳より低くない年齢があるとき退職することを理由として、生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益で、その個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、条件、及び方法に従って行わなければならない。

(1)雇用される者が死亡によって退職する場合には、死亡を示す証拠がなければならない。

(2)雇用される者が通常に従って仕事を行う能力の低下によって退職する場合には、検査し及び通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示す、登録して医術の専門職を行う許可証を受けた医者からの証拠がなければならない。

(3)雇用される者が満55歳より低くない年齢があるとき退職する場合には、このような生計を立てる準備基金の会員でなければならない。

 (a)終始、生計を立てる準備基金の会員である場合には、連続して5年より少なくなく会員でなければならない。もし連続してまだ5年に達していない会員であるならば、連続して5年より少なくなく会員である期間があるまで会員でなければならない。

 (b)公務員の退職一時金・年金基金から生計を立てる準備基金へ保持している金銭又は利益の全額を移転したことにより、生計を立てる準備基金の会員であり及びかつて公務員の退職一時金・年金基金の会員であった場合には、公務員の退職一時金・年金基金の会員であることについては、生計を立てる準備基金の会員であることと合計したとき、5年より少なくないとしなければならない。

 (a)及び(b)に従った生計を立てる準備基金の会員であることは、もし生計を立てる準備基金間での金銭又は利益の移転があるならば、連続して生計を立てる準備基金の会員であることの期間を数えるものとする。

このことは、第1段落に従って生計を立てる準備基金から金銭又は利益を受けることについては、生計を立てる準備基金に関する法律に従って行うものとする。

第4項
 雇用される者は、年齢が満55歳を満たす前に退職したが、生計を立てる準備基金でその金銭又は利益の全額を保持して、及びその後、その雇用される者が、死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した・又は年齢が満55歳を満たした後、金銭又は利益を受取ることを理由として、生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益で、その個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、条件、及び方法に従って行わなければならない。

(1)その雇用される者が死亡した後、金銭又は利益を受取る場合には、死亡を示す証拠がなければならない。

(2)その雇用される者が通常に従って仕事を行う能力が低下した後、金銭又は利益を受取る場合には、検査し及び通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示す、登録して医術の専門職を行う許可証を受けた医者からの証拠がなければならない。

(3)その雇用される者は年齢が満55歳を満たした後、金銭又は利益を受取る場合には、このような生計を立てる準備基金の会員でなければならない。

 (a)終始、生計を立てる準備基金の会員である場合には、連続して5年より少なくなく会員でなければならない。もし連続してまだ5年に達していない会員であるならば、連続して5年より少なくなく会員である期間があるまで会員でなければならない。

 (b)公務員の退職一時金・年金基金から生計を立てる準備基金へ保持している金銭又は利益の全額を移転したことにより、生計を立てる準備基金の会員であり及びかつて公務員の退職一時金・年金基金の会員であった場合には、公務員の退職一時金・年金基金の会員であることについては、生計を立てる準備基金の会員であることと合計したとき、5年より少なくないとしなければならない。

 (a)及び(b)に従った生計を立てる準備基金の会員であることは、もし生計を立てる準備基金間での金銭又は利益の移転があるならば、連続して生計を立てる準備基金の会員であることの期間を数えるものとする。

このことは、第1段落に従って生計を立てる準備基金から金銭又は利益を受けることについては、生計を立てる準備基金に関する法律に従って行うものとする。

第5項
 この公告は、255311日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

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