国税局長公告52

2012年1月20日

更新2019年5月20日

241]所得税に関係する国税局長公告第211号 エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するための経費として支払った所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2555年1月6日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するための経費として支払った所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 個人、有限責任
会社、有限責任公開会社、又は法人格のある組合である、所得税を納付する義務のある者は、255411日から25551231日までに実際支払った経費であることにより、代替エネルギー開発及びエネルギー保護局が規定した基準に従った完全な品質がある、及びエネルギーの節約に対し効果のある材料、器具、又は機械であるという証明をした、エネルギーの節約に対し効果のある材料、器具、又は機械の種類の資産を購入しなければならない、並びに前述の資産の購入費用を支払った証拠がなければならない。
 第1段落に従った所得税を納付する義務のある者は、少なくとも、
この公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の購入の詳細を示す報告書を作成し、並びに行為場所で、報告書の項目を示すことと結合する書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第2項
 所得税を免除する権利を使用する個人である
所得税を納付する義務のある者が、個人所得税の項目を示す様式を提出することにより、国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならない国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得のある者でなければならない場合には、必要性及び適切さに従った経費を控除計算する。
 第1段落に従った
所得税の免除を受けることは、個人である所得税を納付する義務のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除してしまったとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第3項
 個人、有限責任
会社、有限責任公開会社、又は法人格のある組合である、所得税を納付する義務のある者は、所得税を免除する権利を使用したが、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号に従った並びにこの国税局長公告第1項及び第2項に従った基準、方法、及び条件に従わず行った場合には、前述の所得税を納付する義務のある者は、所得税の免除を受ける権利はない、及び所得税を免除する権利を使用した所得を、個人所得税を計算することにおいて所得として合計する又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。並びにその所得税を納付する義務のある者は、その所得税を免除する権利を使用した課税年又は会計期間について補足する所得税の項目を示す様式を提出した場合には、所得税を納付する義務のある者は、国税法27条に従った割増金も納付する責任を負わなければならない。

 

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号の第3条に従ったエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の購入の詳細を示す報告書

 税を納付する義務のある者の名前______ 納税者個人番号______

表の横軸
順番 資産の購入日 資産が目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にある日 購入した材料・器具・又は機械の詳細 数 資産の価値 
代替エネルギー開発及びエネルギー保護局からの証明を示す証拠 材料・器具・又は機械の販売者の名前 資産の購入の証拠の冊番・番号・日付 備考

1.材料、器具、又は機械を購入した詳細は、資産の詳細を意味する。すなわち、購入した資産の名前、製造者、型式、大きさ、又は仕様書(Specification)

2.代替エネルギー開発及びエネルギー保護局からの証明を示す証拠は、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械であるというを証明する証拠、例えば、代替エネルギー開発及びエネルギー保護局の公告、又は材料・器具・もしくは機械の検査結果を証明する証拠

 

242]所得税に関係する国税局長公告第213号 居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2555年1月11日の公告)

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第528号第4条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入について、所得税を免除することは、このような方法及び条件に従って行わなければならない。

(1)居住場所とするため、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋であり、価値は5百万バーツを超えない不動産の購入でなければならない。このことは、別々に分けて、土地の売買契約をする及び建物の建設を雇う契約をすることを含まない。
 第1段落従った不動産は、全部又はいくらかの部分を問わず、以前、所有権の移転登記をしたことがないとしなければならない。

(2)所得税を免除する権利を使用することは、実際の不動産の購入費用として支払う金額と同額の所得税の免除を受けるものとするが、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の10%を超えない

(3)2554921日から25551231日の間に支払う土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用を支払ってしまうことでなければならない、及び前述の期間内に終了するようにその不動産の所有権の移転登記がなければならない。

(4)所得のある者は、所有権の移転登記をした日から数えて5課税年以内に初回の所得税を免除する権利を使用しなければならない、及び年ごとに同額の所得税を免除する権利を使用するものとすることにより、連続した5課税年の期間、権利を使用しなければならない。

(5)多くの所得のある者が共同で土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する場合には、人ごとの所有権の割合に従って等分し税の免除を受けることにより、すべての者が税の免除を受けることができるものとするが、全部合計して、実際の不動産の購入費用として支払う金額を超えない、及び土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の10%を超えないとしなければならない。

(6)夫婦が、夫又は妻の一方の側に所得があることにより、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する場合には、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する者である所得のある者が、所得税を免除する権利を受ける側であるものとする。

(7)夫婦それぞれの側に所得があり、及びそれぞれの側が、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する者である場合には、

 a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受けた課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、所得税の免除を受けるものとする。

 b. もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、所得税の免除を受けるものとする。

 c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、所得税の免除を受け、及び夫又は妻の部分も所得税の免除を受けるものとする。

((6)(7)について、所得税に関係する国税局長公告第233号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

(9)所得のある者は、前に、居住場所とするための不動産の所有権を有したことがない、又は証拠として使用する家の登記簿に家の所有者としてもしくはであった名前がないとしなければならない。ただし、家の登記に従って自己又は結婚相手の居住場所の所有権がないと証明できる場合を除く。

(10)共同借入人は自己の居住場所の所有権がある又は軽減を控除するもしくは税を免除する権利を使用したことがあることにより、共同で不動産を購入するため金銭を借入れる場合には、共同借入人は、共同借入に使用する所得の割合で税を免除する権利を受けない。

第2項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、このように、所得税の免除を行う証拠がなければならない。

(1)少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことにより、不動産の購入費用の支払いがあるということを証明できる販売者からの証明書

(2)少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことにより、最初の居住場所であるという自己の保証書

(3)不動産の売買契約の写し

(4)金銭の借入契約の写し(金融機関から金銭を借入れた場合)

第3項
 所得のある者は、不動産の所有権の移転登記をした日から数えて5年より少なくない継続した期間、購入する不動産の所有権の所有者として名前がある、又は5年より少なくない継続した期間、貸付する金融機関に契約相手としての名前がなければならないが、所得のある者が死亡した場合又は不可能な原因が生じた場合まで含まない。

第4項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税額控除する前に、税の免除を受ける所得を国税法48
(1)及び(2)に従って個人所得税を計算することから支払わなければならない税から控除するものとする。
 所得のある者は、課税年ごとに所得税を免除する権利を使用する
不動産の購入費用額より少ない支払わなければならない税がある場合には、所得のある者は、前述の部分から税金の還付を受ける権利はない。 

第5項
 所得のある者は、
土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入し及び所得税を免除する権利を使用した、並びにその後、規定した方法及び条件に従わず行った場合には、所得のある者は、所得税の免除を受ける権利を無くす、及び土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用の金銭を、支払わなければならない税から控除した課税年について、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。

第6項
この公告は、2554921日以後適用するものとする。

下記の第1項の(6)(7)(8)を削除する。ただし、第1項の(6)(7)(8)は、2554年の所得税の免除をすることのみ、今後まだ続けて使用するものとする。(所得税に関係する国税局長公告第233号により補正)

(6)所得のある者に夫又は妻がある場合には、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の一の場所のみの購入から所得税を免除する権利を使用するものとする。

(7)夫婦のそれぞれの側に所得があり、及び夫婦であることが税の免除を受ける課税年を通してある場合には、このように、所得税の免除を受けるものとする。

a.妻が、国税法57条の5に従って夫とは別々に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用しない場合には、実際の不動産の購入費用として支払う金額と同額の、合計した所得税の免除を受けるものとするが、全部合計して土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の10%を超えない。

 b.妻が、国税法57条の5に従って夫とは別々に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用する場合には、夫及び妻のそれぞれの側が、実際の不動産の購入費用として支払う金額の半分の所得税の免除を受けるものとするが、全部合計して土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の10%を超えない。このことは、夫及び妻が初回の所得税を免除する権利を使用することは、同一課税年に行わなければならない。

 c.夫及び妻のそれぞれの側に、すでに所得税の免除を受ける権利がある場合には、夫及び妻は、所得税の免除を受けるものとする。合計は、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の一の場所のみの価値の10%を超えない。

(8)夫婦のそれぞれの側に所得があり、並びに夫婦であることが、別々に分けて項目を提出し及び税を納付しなければならない、税の免除を受ける課税年を通してない場合には、このように、所得税の免除を受けるものとする。

.所得のある者が、すでに所得税の免除を受ける権利がある場合には、所得のある者である夫及び妻のそれぞれの側が、まだ続けて、実際の不動産の購入費用として支払う金額と同額の、所得税の免除を受けるものとするが、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の10%を超えない。

.所得のある者が結婚し、その後、税の免除を受ける権利がある場合には、夫及び妻のそれぞれの側が、実際の不動産の購入費用として支払う金額の半分の所得税の免除を受けるものとするが、全部合計して土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の10%を超えない。

  

コメント
@第1項
(10)の「共同借入に使用する所得の割合で税を免除する権利を受けない」の意味がわからない。「人ごとの実際の不動産の購入費用として支払う金額の割合」では

A第4項の「税の免除を受ける所得」は「実際の不動産の購入費用として支払う金額」ではないのか

B「不動産の価値の10%を超えない」所得税を免除し、「連続した5課税年の期間、権利を使用しなければならない」ということだから、最大で、合わせて不動産の価値の50%の所得税の免除を受けるということか。

C「ラップ・ローング」を第2項(1)では証明書、(2)では保証(自己のことを自己が証明することになるので)と訳しました。

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第528号に従って不動産の購入費用を支払う金額の証明書

1.販売者情報(移転者)
販売者の名前____________

納税者個人番号/国民カード番号____________

住所____________

電話____________

2.購入者情報(移転を受ける者)
購入者の名前____________

納税者個人番号/国民カード番号____________

住所____________

電話____________

3.多くの購入者の場合(合わせた所有権)
購入者ごとの所有権の割合を明示する____________

4.購入者が不動産の購入費用を支払った
種類____________

日___月___年___付の売買契約番号________に従って

_______番の土地の権利書の詳細に従って
土地の番号____
区画____
カワーング/タンボン()____地区/____
____
計画の名前_______
所得税の免除を受ける不動産の設置場所______
及び
日___月___年___に前述の不動産の所有権の移転を受けた
金額____バーツ(金額は文字)2555年以内に不動産の購入費用を支払ったことによる


示しているどの項目も真実であることを証明することを申請する
署名
____販売者
(               )
日付____

 

不動産を購入した保証書
日付
____

 私 男性/既婚の女性/未婚の女性____は、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入者であり、私が居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入したという事実関係を保証することを申請する。及び私は、


以前、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の所有権を有していたことがない


居住建物を購入する、買取賃借する、又は建設するため金銭の借入について、借入金利息の軽減を控除する権利を使用した者ではない


国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2546年の省令第241号に従って、以前の
居住場所である不動産を販売し及び新たな居住場所とするため不動産を購入したことからの所得税を免除する権利を使用した者ではない


国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2552年の省令第271号に従って、
居住場所とするため建物・土地といっしょの建物・又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入することから所得税を免除する権利を使用した者ではない

 示しているいずれの項目も真実であるということを保証することを申請する
署名____購入者
(               )
日付____

 

243]所得税に関係する国税局長公告第214号 障害者(コン・ピガーン)が国からの便宜及びその他の支援を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおける経費として支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2555年2月7日の公告)

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、障害者が、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおける経費として支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において
「国の仕事組織」とは、省・庁・局・その他の名前で呼ぶ行政の仕事組織を意味し、並びに
障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、障害者の生活の質を促進する及び開発することにおいて直接関係する職務を行う局、省・庁・局の行政(県・郡に対し中央行政の命令下において仕事を管轄することによる省・庁・局の行政)、地方の行政(市・タンボンの行政機関・県の行政機関)としての資格がある。

 「国の計画」とは、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定する国の仕事組織の計画を意味する。

第2項
 
障害者が、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおける経費として支払う所得は、個人所得税又は法人所得税の免除を受ける。第3項及び第4項で規定した基準に従って行わなければならない。

第3項
 
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号第3条に従って所得税の免除を受ける所得

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の、課税すべき所得で、障害者が利益権を受けるように設定することにおける経費として支払う金銭の100%の額のものについて、所得税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、前述の経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。障害者が利益権を受けるように設定することにおける経費として支払う金銭の額又は資産の価値である支出の100%の額の所得について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は政府の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。資産である支出については、障害者が、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおいて、直接関係する及び国の計画の仕事を行う期間の間に取得した資産でなければならない。 

第4条
 
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号第3条に従って所得税を免除する権利を受ける、個人、会社及び法人格のある組合は、障害者(コン・ピガーン)が、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定する国の仕事組織に対し、国の計画に従って仕事を行うことにおける経費を支払ったということを証明できる書面としての証拠で、その国の仕事組織により発行されたものを示さなければならない。 

国の仕事組織が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、所得税を免除する権利を受ける個人、会社及び法人格のある組合は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第1段落に従って所得税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(国税局長公告第341号により補正 25601216日以後適用)

2019/5/20 国税局長公告第341号により補正 25601216日以後適用

 

244]所得税に関係する国税局長公告第215号 業務場において雇用される者の60%を超えて障害者(コン・ピガーン)を雇用して仕事をすることにおける経費として支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2555年2月7日の公告)

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、所得のある課税年又は会計期間において180日を超える雇用期間があることにより、その業務場において雇用される者の60%を超えて、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードのある障害者を雇用して仕事をすることにおける経費として支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
障害者が、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードのある障害者を雇用して仕事をすることにおける経費として支払う所得は、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号第3条に従って所得税を免除する権利から増加して、前述の障害者を雇用することにおいて支払った支出の100%の額で、所得税の免除を受ける。

第2項
 この公告に従って所得税の免除を受ける意図のある
雇い主又は業務場の所有者は、第1項に従って障害者を雇用することにおける経費の支払いがあるということを証明できる社会開発及び人間の安全保障省からの証明書がなければならない。前述の証明書は、雇用される者の仕事の雇用期間も含めて、すべての雇用される者の名前及び数、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードのある障害者である雇用される者の名前及び数を明示しなければならないことによる。
 このことは、雇用する者は、前述の証明書の発行を行う、雇用される者の障害者
個人カードの写しである証拠及び雇用される者全部の労力を雇用することに関する法律に従って労力を雇用する契約の写しである証拠がなければならない。

第3項
この公告は、2554512日以後適用するものとする。

 

244-1]所得税に関係する国税局長公告第217号 教育省が設立した教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金に対し金銭を寄付することについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2555年4月18日の公告)

 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第520号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育省が設立した教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金に対し金銭を寄付することについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 このように、教育省が設立した教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金に対し金銭を寄付することについて所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の、寄付する金額の2倍の額の課税すべき所得について、所得税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金額の2倍の額の所得について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料がないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第2項
 
第1項に従って教育省が設立した教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金に対し、金銭を寄付することについて、所得税を免除することについては、この公告の末尾に添付したところに従って、教育省が設立した教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金から受取る領収書である証拠がなければならない。 

 教育省が設立した教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、所得税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第1段落に従って所得税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(国税局長公告第342号により補正 25601216日以後適用)

第3項
この公告は、255411日以後行う寄付について、適用するものとする。 

 

冊番       
          番号
教育省次官事務所の局の公務内での領収書
教師・教授団・及び教育上の職員の公務員委員会事務所
教師・教授団・及び教育上の職員
の開発基金

業務を行う場所 教育省のラッチャマングクラーピセークビル
日付__月__年__                

次の者から金銭を受けた
_______________
住所____________
 タンボン/カウェーング() ______
 郡/地区_________
 県____________

教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金に繰入れるため正しく寄付している金銭である
額___バーツ___サターン

     署名______金銭の受取人
     (職位) ______

備考
1. 教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金に対し寄付する金銭は、寄付する金額の2倍の額の所得税の免除を受ける。このことは、255411日以後行う寄付について。及び2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第520号の内容に従って国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。
2.
この領収書は、金銭を移転して銀行口座
__________に入れたことに従って発行する
 
 日付_____

2019/5/20 国税局長公告第342号により補正 25601216日以後適用

 

245]所得税に関係する国税局長公告第218号 洪水災害から損失を受けた会社又は法人格のある組合が機械の種類の資産を取得することにおいて経費として支払う同額の所得について、所得税の免除を受ける基準、方法、及び条件を規定する(2555年6月5日の公告)

2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第536号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害から損失を受けた会社又は法人格のある組合が機械の種類の資産を取得することにおいて経費として支払う同額の所得について、所得税の免除を受ける基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域にあり、及び2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた会社又は法人格のある組合で、
商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産を取得することにおける経費とするため、2554725日から25551231日までの間に支払うその経費の25%の額と同額の所得について所得税の免除を受けるものは、2554725日から25551231日までに実際支払った経費でなければならない、及び前述の機械の取得のための証拠とするように金銭の受取人が発行した領収書がなければならない。
 第1段落に従って行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域とは、2546年の突然の場合の災害に遭遇した者を支援するため公務の前払金に関する財務省規則に従って突然の場合の災害(洪水災害)が生じた区域として公告を受けた区域を意味する。このことは、バンコク内の場合には、災害の防止及び軽減局長の公告に従う、及びその他の県内の場合には、県知事の公告に従う。

第2項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合は、
少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産を取得した詳細を示す報告書を作成しなければならない。並びに報告書に項目を記すことと結合する書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第3項
 
所得税を免除する権利を使用したが、その後、2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第536号に従った基準、方法、及び条件、並びに第1項及び第2項に従わず行う会社又は法人格のある組合については、前述の会社又は法人格のある組合は、所得税の免除を受ける権利はない、及び所得税を免除する権利を使用した所得を、その所得税を免除する権利を使用した会計期間の法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。並びにその所得税を免除する権利を使用した会計期間の補足する所得税の項目を示す様式を提出した場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、国税法27条に従って割増金を納付する責任を負わなければならない。

 

2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第536号第3条に従った商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産を購入した詳細を示す報告書

名前________
納税者個人番号________国が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域にあることにより、2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた
所在地(会社又は法人格のある組合が所在している及び洪水災害から損失を受けた所在地を明示する)

横軸
順番、取得し及び機械が目的に従って仕事に使用できる用意のある日、*2554725日から25551231日までの間に取得し及び機械が目的に従って仕事に使用できる用意のある機械の詳細、数、資産価値、販売者の名前/機械の買取権付賃貸人、領収書・冊番・番郷・日付、備考

*取得した機械の詳細とは、資産の詳細を意味する。すなわち、取得した資産の名前、メーカー、型、大きさ、又は仕様書(Specification)

ホームへ