国税局長公告51

2011年11月20日

更新2019年5月20日

236]所得税に関係する国税局長公告第206号 255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者の所得税の免除を受けるための基準、方法、及び条件を規定する(2554年10月3日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者の所得税の免除を受けるための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 政府から補償(チョト・チューイ)を受けた金額と同額の所得について、
タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することについては、その洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者は、国の災害に遭遇した者を支援するセンター又は仕事組織に登録がなければならない。

第2項
 第1項に従った場合を除くほか受けた、損失を補償するため寄付又は支援を受けた金銭又は資産の価格と同額の所得で、受けた損失の価値を超えないものについて、
タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することについては、その洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者は、その洪水、風害、火災、又はその他の自然災害から生じた損失を受けた者でなければならない。

第3項
 第1項及び第2項に従って所得税の免除を受けることについては、
タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者は、場合場合により、前述の金銭又は資産を受けた課税年又は会計期間について、個人所得税を計算し納付することにおいて又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、課税すべき所得又は収入として合計する必要はないことにより所得税の免除を受けるものとする。

コメント
@「政府から補償を受けた金額と同額の所得」という表現は、単に「政府から補償を受けた金額」とした方がわかりやすいが。
A第1項の政府からの補償は、「国税法42(13)侵犯のための補償費用(
カー・スィンマイ・トットテーン)、危険保険又は火葬支援から得る金銭」の補償費用とは違うので、個人所得税の免除が規定されている

 

237]国税局長公告 寄付する金銭・資産・又は商品をもって災害に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品について、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。(2554年10月3日の公告)

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、寄付する金銭・資産・又は商品をもって災害に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品について、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
寄付する金銭・資産・又は商品をもって洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するための寄付で、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条及び第6条に従って所得税及び付加価値税の免除を受けるものについて、所得税を免除することについては、の公告の第2項、第3項、第4項、及び第5項の基準に従って行わなければならない。 

第2項
 
個人所得税を免除することについては、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の、寄付した金銭と同額の課税すべき所得を免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならないものとする。このことは、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するための寄付について。

第3項
 法人所得税
を免除することについては、寄付した金銭又は資産価格と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならないものとする。このことは、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するための寄付について。

第4項
 付加価値税
を免除することについては、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため行為者が寄付した商品について、付加価値税を免除するものとする。

第5項
 
洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するための寄付で、第2項、第3項、及び第4項に従って所得税及び付加価値税の免除を受けるものは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)金銭・資産・又は商品をもって255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため金銭・資産・又は商品を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、寄付することでなければならない。

(2)(1)に従った金銭・資産・又は商品をもって洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、255411日以後、洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、中間媒介としての性質で公開して行わなければならない。

(3)(2)に従った金銭・資産・又は商品を受ける代理人であることにおいて中間媒介としての性質で行う会社又は法人格のある組合又はその他の法人で、行政の仕事組織、政府機関、又は国税法47(7)bに従った公共の慈善機関もしくは場所ではないものは、(税の監督及び調査標準事務所の管理者を通して又は区域の国税を通して)国税局長に対し名前を通知し、前述の金銭・資産・又は商品を受ける代理人であることにおいて中間媒介としての性質で行う職務を果たす者であるということを示すものとする。
 
会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、共同して、寄付する金銭・資産・又は商品をもって洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人となり、及び寄付を受けた証拠を発行する職務を果たす者又は寄付を受けるため銀行預金口座を開くことを行う者が、行政の仕事組織、政府機関、又は国税法47(7)bに従った公共の慈善機関もしくは場所ではない会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、その会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、(税の監督及び調査標準事務所の管理者を通して又は区域の国税を通して)国税局長に対し自己の名前を通知する者とする。しかし、もしその会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、第1段落に従って別々に分けて寄付を受ける代理人である資格において名前を通知したならば、この場合においてさらに名前の通知を行う必要はない。
 第1段落又は第2段落に従って名前を通知することは、洪水、風害、火災、又はその他の自然災害が生じている間に通知する、又はその洪水、風害、火災、又はその他の自然災害の原因が終了した日翌日から1月以内に通知しなければならないことにより、寄付を受ける前又は寄付を受けた後に、どの回も、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項のある寄付を受ける代理人としての通知申請書様式に従って通知するものとする。このことは、ただし、国税局長が、その他として規定したときを除く。

(4)寄付した者が、場合場合により金銭又は資産の寄付について所得税を免除するため及び商品の寄付について付加価値税を免除するため使用する寄付した証拠、すなわち、

 a.寄付する金銭・資産・又は商品を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、金銭・資産・又は商品を受けたこと示すため作成した金銭・資産・又は商品を受けた証拠で、洪水、風害、火災、もしくはその他の自然災害が生じている期間も明示することによる、洪水、風害、火災、もしくはその他の自然災害に遭遇した者を支援するためという重要内容のある事項、又は同一種類の性質のあるその他の事項を明示すもの。このことは、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、寄付を受けた証拠としなければならない。

 b.寄付した者は自己が寄付した者であることを証明できる金銭を移転して銀行口座に入れた証拠がなければならないことにより、前述の洪水、風害、火災、もしくはその他の自然災害が生じている期間内に金銭を移転して銀行口座に入れた証拠。それは、前述の寄付を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、寄付金を受けるため銀行口座を開いたもの。
 寄付を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又は
その他の法人が、寄付をした者でもある場合には、実際寄付があったことを証明できなければならないことにより、場合場合により所得税及び付加価値税の免除に使用するため、寄付した証拠として、a及びbに従った証拠を示すものとする。
 資産又は商品を寄付した会社又は法人格のある組合は、寄付した資産又は商品を取得した証拠で、その寄付した資産又は商品の数及び価値を明示するものがなければならない。例えば、寄付した資産又は商品を購入した税額票、領収書など、又は寄付した商品の製造者であるもしくは商品の販売者であるということが証明できるその他の証拠で、その商品の原価を示すことができるもの。それは、資産又は商品を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又は
その他の法人が、寄付をした者に対し、その資産又は商品の寄付を受けることにおいて証拠として発行した同一項目の資産又は商品でなければならない。 

(5)洪水、風害、火災、もしくはその他の自然災害に遭遇した者の支援後において、もしまだ残っている金銭・資産・又は商品があるならば、金銭・資産・又は商品を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人で、(3)に従って国税局長に対し名前を通知したものは国税局長がその他として規定するときを除き、寄付を受ける代理人となる申請通知様式の提出日の翌日から数えて6月以内に終了するように、行政の仕事組織又は国税法47(7)bに従った公共の慈善機関もしくは場所に対し、前述の金銭・資産・又は商品を引渡さなければならない。

第6項
 
金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人で、第5項(3)に従って国税局長に対し名前を通知したものは国税局長が、その他として規定するときを除き、寄付を受ける代理人となる申請通知様式の提出日の翌日から数えて6月以内に渡すことにより、(税の監督及び調査標準事務所の管理者を通して又は区域の国税を通して)国税局長に対し証拠書類を渡さなければならない。すなわち、通常の仕事を行う帳簿から分けなければならない寄付金を受けた帳簿の写し、洪水、風害、火災、もしくはその他の自然災害に遭遇した者を支援することにおける経費の支払項目を示す帳簿の写し、及び前述の金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が寄付を受けた証拠を発行した寄付した者の名前の写し。

コメント
第5項(4)abの「洪水、風害、火災、もしくはその他の自然災害が生じている期間」とは、終息するまでの期間をいうのだと思うが、その場合には、国税局が期間を決めるのか。「国税局長公告 寄付する金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した、洪水に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品について、所得税及び付加価値税を免除するための寄付する基準、方法、条件、及び期間を規定する(2554年2月28日の公告)」では、公告の中で期間が決められている。

 

255411日以後、洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、寄付を受ける代理人となる通知申請書
日___月___年___

通知  洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者を支援するため、寄付を受ける代理人となる通知申請
税の監督及び調査標準事務所

通知  国税局長
□区域の国税
___を通して

 私______国民個人番号□□□□□□□□□□□□□は、
会社/法人格のある組合/その他の法人_______
納税者個人番号
□□□□□□□□□□
事務所/業務場所は、番号
____
組番___小路/ソイ___
通り___
/区___
/地区___
県___郵便番号___電話___
の資格_____で 

支援するため、寄付する金銭資産商品を受ける代理人となる通知を申請する

洪水に遭遇した者____
風害に遭遇した者____
火災に遭遇した者____
その他の自然災害に遭遇した者____
(
生じた
洪水、風害、火災、又はその他の自然災害/期間/及び前述の災害が生じた場所を明示するものとする)

寄付した者が寄付を受けた金銭資産商品を受けたことを示す証拠で寄付を受ける代理人が発行したものをもって法律が規定した基準に従って税を免除する権利があるということを承知していることによる。

        (文の終りの言葉)

 印を押す

署名____________
(                    )

職位____________

添付書類
  1.法人登記証明書の写し(6月を超えない)
  2.寄付を受ける代理人が、税の免除を行うため寄付した者に対し発行した書類の例

 

238]所得税に関係する国税局長公告第207号 255411日以後、生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者が、受取った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2554年10月12日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2554年の省令第282号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(82)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、255411日以後、生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者が、受取った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
255411日以後、生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者である所得のある者が受取った所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った所得でなければならない。

第2項
 第1項に従って
所得税の免除を受けることについては、255411日以後、生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者である所得のある者は、国の支援を与えるセンター又は仕事組織に、損失の項目及び価値を通知し登録しなければならない。第1項に従って免除を受け個人所得税を納付するため合算する必要のない所得は、通知し登録しているところに従って生じた損失と同額の部分のみ免除を受けるものとすることによる。

 

239]所得税に関係する国税局長公告第209号 小さな子供の開発センターを設置する又は地方行政機関に属する小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、地方行政機関に対し支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2554年12月26日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第526号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、小さな子供の開発センターを設置する又は地方行政機関に属する小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、地方行政機関に対し支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 このように、小さな子供の開発センターを設置する又は地方行政機関に属する小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、地方行政機関に対し支払う所得について、
所得税を免除するものとする。 

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、個人が支払った金額の2倍の額について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、会社又は法人格のある組合が支払った支出の2倍の額の所得について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第2項
 小さな子供の開発センターを設置する又は地方行政機関に属する小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、使用するための経費として支払う所得について、
会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、資産で寄付を受ける場合には、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、寄付のための資産を調達した場合には、寄付する資産を取得した証拠で、前述の資産の数及び価値を明示するものがなければならない。前述の証拠に従った価値は、その会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値であるとみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合が、販売のための製造者である又は寄付する資産の販売者である場合には、証明できる前述の資産の原価価値を用いて、その会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値とする。

第1段落に従って寄付する資産は、以前、仕事に使用したことのない資産でなければならない。

第3項
 第1項に従って小さな子供の開発センターを設置する又は地方行政機関に属する小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、使用するための経費として支払う所得について、
所得税を免除する権利を使用する者は、地方行政機関からのこの次のような証拠がなければならない。

(1)領収書 金銭で寄付する場合

(2)第2項に従って行う、小さな子供の開発センターを設置する又は地方行政機関に属する小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、使用するため地方行政機関に対する資産を調達したということを証明できる証拠で、資産の数及び価値を明示したもの 資産で寄付する場合

地方行政機関が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、所得税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第1段落に従って税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(25601216日以後適用)

第4項
 この公告は、2554610日以後適用するものとする。

 

240]所得税に関係する国税局長公告第210号 会社又は法人格のある組合の業務場について雇用される者の福利とするため、子供の保護に関する法律に従って子供の養育を受ける場所を設置することにおいて、経費として支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2554年12月26日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第526号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会社又は法人格のある組合の業務場について雇用される者の福利とするため、子供の保護に関する法律に従って子供の養育を受ける場所を設置することにおいて、経費として支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
個人及び会社又は法人格のある組合に対し、その会社又は法人格のある組合の業務場について雇用される者の福利とするため、子供の保護に関する法律に従って子供の養育を受ける場所を設置することにおいて、経費として支払う支出の100%の額の所得で、1百万バーツを超えない部分においてのみについて、所得税を免除するものとする。

 第1段落に従った子供の保護に関する法律に従って子供の養育を受ける場所を設置することにおける経費は、会社又は法人格のある組合が、子供の保護に関する法律に従って子供の養育を受ける場所を設置する許可証を受けるまで、その会社又は法人格のある組合の子供の養育を受ける場所は、2549年の子供の養育を受ける場所を設置する許可証を受ける申請における基準、方法、及び条件を規定した省令の中で規定した基準に従った正しく完全な性質及び品質があるようにするため、支払う必要性のある支出を意味する、並びに2554610日から25581231日まで支払った支出でなければならない。

第2項
 この公告は、2554610日以後適用するものとする。

 

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