国税局長公告50
2011年8月20日
更新2011年10月20日
[231]所得税に関係する国税局長公告第201号 会社又は法人格のある組合の図書館又は図書室について、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することにおける経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2554年6月6日の公告)
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第515号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会社又は法人格のある組合の図書館又は図書室について、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することにおける経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「読書促進のための電子媒介物」とは、電子上の方法によって情報を記録する媒介物で、読む種類の磁石盤である磁石の物質の種類の媒介物によって情報を記録するもの(Floppy disk)、又は光りの盤の種類の媒介物によって情報を記録するもの(Optical
disk)を意味する。このことは、本と同一種類の事項の記録がある及び読書促進のためのみ。
第2項
会社又は法人格のある組合で、その会社又は法人格のある組合の図書館又は図書室について、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、会計期間ごとに50,000バーツを超えない部分においてのみ、所得税を免除する権利を受けるものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
(1)会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の図書館又は図書室について、読書促進のための本又は電子媒介物を調達する場合には、読書促進のための本又は電子媒介物を取得した証拠で、読書促進のための本又は電子媒介物の数及び価値を明示するものがなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合に所得税の免除を受ける権利がある読書促進のための本又は電子媒介物の価値であるとみなすものとすることによる。
(2)会社又は法人格のある組合は、会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の図書館又は図書室について、販売のため製造した又は販売のため有している読書促進のための本又は電子媒介物を調達した場合には、証明できる前述の読書促進のための本又は電子媒介物の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合に所得税の免除を受ける権利がある読書促進のための本又は電子媒介物の価値としてみなすものとする。
第3項
この公告は、2554年3月12日以後適用するものとする。
[232]所得税に関係する国税局長公告第203号 2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として火災が生じたことから又は関連して影響又は損失を受けた者に対し、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2554年7月25日の公告)
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第524号第3条・第4条・及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として火災が生じたことから又は関連して影響又は損失を受けた者に対し、所得税の免除を受ける基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第524号第3条・第4条・及び第5条の内容に従って個人所得税及び法人所得税を免除することについては、この公告の基準に従って行うものとする。
第2項
所得税を免除する権利を使用する個人は、個人所得税の項目を示す様式を提出することにより、国税法40条(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得のある者で、国税法48条(1)に従って所得税を納付しなければならないものでなければならない。
第1段落に従って所得税の免除を受ける必要性及び適切さに従って経費を控除計算することについては、個人である所得税を納付する義務のある者は、国税法42条の2から46条に従って控除してしまったとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第3項
所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、国税法65条に従った純所得から計算し所得税を納付する会社又は法人格のある組合でなければならない。
第4項
所得税を免除する権利を使用する個人及び会社又は法人格のある組合は、場合場合により、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第524号第3条・第4条・又は第5条に従った所得税を免除する権利を受けることを証明するため、関係する証拠があり、課税係官が調査できるように準備がなければならない。
[233]所得税に関係する国税局長公告第204号 2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として影響又は損失を受けた者に対し、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2554年8月18日の公告)
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第522号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として影響又は損失を受けた者に対し、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として影響又は損失を受けた者は、所得税を納付する義務のある個人及び会社又は法人格のある組合でなければならない。
第2項
政府又はクルングテープマハナコーンから受けた支援金及び金銭で計算するであろうその他の利益と同額の所得について、所得税を免除するものとする。
第3項
所得税を免除する権利を使用する個人及び会社又は法人格のある組合は、所得税の免除を受けることを証明するため、関係する証拠があり、課税係官が調査できるように準備がなければならない。
第4項
この公告は、2553年の課税年以後又は2553年4月1日にもしくは後に開始する会計期間についての課税すべき所得について、適用するものとする。
[234]所得税に関係する国税局長公告第205号 2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として影響又は損失を受けた被保険者に対し支払う支援金と同額の所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2554年8月18日の公告)
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第523号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として影響又は損失を受けた被保険者に対し支払う支援金と同額の所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2553年3月1日から2553年5月31日までの間に政治上の集団を理由として影響又は損失を受けた被保険者に対し支払う支援金と同額の所得で、所得税の免除を受けるものは、この次のような基準に従って行わなければならない。
(1)個人及び会社又は法人格のある組合が保険事業を行う会社から受ける支援金と同額の所得
(2)保険事業を行う会社が被保険者に対し支払う支援金と同額の所得
(3)司法省・権利及び自由の保護局が支援を与える及び公正さを与えるため交渉することも含めて、争い項目の相談・指導・調停・及び和解に従って保険事業を行う会社が被保険者に対し支払う支援金でなければならない。
(4)所得税の免除を受けることを証明するため、関係する証拠があり、課税係官が調査できるように準備がなければならない
第2項
この公告は、2553年の課税年以後又は2553年4月1日にもしくは後に開始する会計期間についての課税すべき所得について、適用するものとする。
コメント
第1項の(1)と(2)の基準がよくわからない。(1)では個人及び会社又は法人格のある組合に限定し、(2)では被保険者に対し支払うことに限定しているのか。
[235]国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2554年9月27日の公告)
2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第516号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することでなければならない、並びに同一系列の会社であることが、今後、業務のいくらかの部分の移転がある会計期間の終了の日から数えて6月より少なくなく、存在しなければならないことにより、国税法39条に従った同一系列の会社でなければならない。
第1段落に従った同一系列の会社については、業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することも含めることを意味するものとする。前述の移転を受ける者である会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の50%より少なくない数があることによる。並びに業務の移転を受ける者である会社の株を保有することについては、業務の移転後に株が保有される数を変更することがあった場合において、株を保有することが、まだ続けて、業務の移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の50%より少なくない数があることによる。
このことは、業務の移転を受ける者である会社は、移転した純資産の価格より少なくない、業務の移転を受ける日における純資産の価値がなければならない。
第2項
業務の移転がある前に、業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、この公告で規定した様式に従って、業務を移転する者である会社の本店である行為場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括事務所の責任下にある業務を移転する者である会社については大規模事業の税の統括事務所で、共同で、業務の移転通知書を作成し及び移転する資産の項目を示すことといっしょに効率を増すための機関構造の調整図を渡して、国税局長に対し提出しなければならない。
業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務のいくらかの部分を移転する合意をした会計期間の終了の日以内に、業務のいくらかの部分を移転し、終了させなければならない。この公告が適用される日前に業務の移転を行ってしまった業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社については、もし2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第516号に従って税を免除する権利を受ける意図があるならば、官報にこの公告を掲載した日から30以内に、業務を移転する者である会社の本店である行為場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括事務所の責任下にある業務を移転する者である会社については大規模事業の税の統括事務所で、共同で、業務の移転通知書を作成し及び移転する資産の項目を示すことといっしょに効率を増すための機関構造の調整図を渡して、国税局長に対し提出しなければならない。
第3項
通常の行うべき仕事の義務である販売ではない、その移転する業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者である会社は、その後、同一の性質における業務を行わなければならない。
第4項
業務を移転する者である会社が、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社は、国税法82/3条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付する付加価値税登録者でなければならない。並びに業務の移転を受ける者である会社は、その移転を受ける商品又は資産を、直接、会社の付加価値税を納付しなければならない業務において使用しなければならない。
第5項
業務を移転する者である会社は、業務を移転する日に、適切な理由がないことにより、対価がない又は市場価格より低い対価があることによる資産の移転ではないとしなければならない。
第6項
業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の滞納税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局が規定した規則に従って税債務の保証があったときを除く。
第7項
業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、国税法3条7に従った資格があり、業務のいくらかの部分の移転がある期間の会計を証明する者、並びに業務を行うことの利益及び第1項に従った同一系列の会社であることを証明する者でなければならない。
第8項
この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することに関係する様式とするように規定する。
(1)オーボー1様式 業務のいくらかの部分の移転通知書
(2)オーボー2様式 移転する資産の項目の通知様式
(3)オーボー3様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式
(4)オーボー4様式 同一系列の会社であることの証明書様式
第9項
この公告は、2554年1月1日以後適用するものとする。
業務のいくらかの部分の移転通知書 オーボー1様式
受けた登録番号 ____
受けた場所 ____
受けた年月日 ____
受取人である担当者____
日付____
通知 国税局長(大規模事業の税の統括事務所/区域の国税____の管理者を通して)
会社____(業務を移転する者)の資格____で、私 男性/女性/未婚の女性____、及び会社____(業務の移転を受ける者)の資格____で、私 男性/女性/未婚の女性____は、このように、____日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する)に従って、業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社が業務のいくらかの部分を移転することに関係する詳細を通知することを申請する。
1.会社____(業務を移転する者)は、
法人登録番号____登録時期____納税者個人番号____ 所在場所 番号___建物___ソイ___組番___通り___区/区___郡/地区___県___郵便番号___電話___行う業務____付加価値税登録をした日付____特定事業税登録をした日付____
会社____(業務の移転を受ける者)に対し、
法人登録番号____登録時期____納税者個人番号____ 所在場所 番号___建物___ソイ___組番___通り___区/区___郡/地区___県___郵便番号___電話___行う業務____付加価値税登録をした日付____特定事業税登録をした日付____
業務のいくらかの部分を移転する。
2.移転する者である会社及び移転を受ける者である会社は、____日付の国税局公告に従った同一系列の会社である。詳細は、同一系列の会社であることの証明書様式(オーボー4様式)に従って明らかである。
3.移転する者である会社は、____バーツの額の資産価値、____バーツの額の負債価値、____バーツの額の純資産価値で、移転を受ける者である会社に対し、資産の移転合意をした。詳細は、移転する資産の項目の通知様式(オーボー2様式)に従って明らかである。
4.移転を受ける者である会社は、金銭で純資産全部____バーツ及びこのように、(もしあるならば)国税法の条件に従った純損失がある。
会計期間 金額(バーツ)
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5.移転する者である会社
□国税局に対し滞納税債務がない
□国税局に対し滞納税債務がある。詳細は、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式(オーボー3様式)に従って明らかである。
移転を受ける者である会社
□国税局に対し滞納税債務がない
□国税局に対し滞納税債務がある。詳細は、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式(オーボー3様式)に従って明らかである。
6.移転する者である会社及び移転を受ける者である会社は、____(日付)以内に業務のいくらかの部分の移転を行うことを合意した。
この書面といっしょに、私は、審査を行うため、書類を引渡す。詳細はオーボー1様式の添付書に従って明らかである。
私は、上記のいずれの事項も真実であることの保証を申請する。
移転する者である会社 移転を受ける者である会社
署名_____ 署名_____
( ) ( )
職位_____ 職位_____
会社_____ 会社_____
署名_____ 署名_____
( ) ( )
職位_____ 職位_____
会社_____ 会社_____
会社の印を押す 会社の印を押す
(もしあるならば) (もしあるならば)
移転する資産の項目の通知様式 オーボー2様式
会社_____(移転する者)は、このような詳細に従って、会社_____(移転を受ける者)に対し資産を移転した。
横軸
順番 項目 数量 帳簿に従った価値 移転する価格
(合計、負債を控除 純資産価格)
備考
(1)移転する資産に数量が多くある場合には、資産の種類に従ってひとくくりとして明示するものとする。
(2)移転する資産が土地及び建築物の種類の不動産である場合には、(項目欄に)土地の権利証番号並びに土地及び建築物の所在場所も明示して明確にするものとする。
(3)帳簿に従った価値とは、累積した減価償却費を控除した後の資産の純価値を意味する。
(4)負債とは、移転する業務と直接関連する負債を意味する。
有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式 オーボー3様式
1.会社__________(移転する者/移転を受ける者)は、
1.1 国税局の課税による税費用の債務者である。
課税した仕事組織 課税通知番号 年月日 税の種類 課税年 金額
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1.2 項目を示す様式に従って自身に課税することによる税費用の債務者である。
(税を支払っていない又は税のいくらかの部分のみ支払っていることにより、
税の項目を示す様式を提出する場合)
税の種類 課税年 金額
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________________________________
2.会社は、1に従った税費用債務の支払いの保証があるように設定した。
国税事務所______で ____(日付)に
国税事務所______で ____(日付)に
国税事務所______で ____(日付)に
3.保証の詳細
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________________________________
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同一系列の会社であることの証明書様式 オーボー4様式
私 男性/女性/未婚の女性____
許可を受けた会計監査人の登録番号____事務所____
会社_____(移転する者)の会計の監査及び証明する者
及び私 男性/女性/未婚の女性____
許可を受けた会計監査人の登録番号____事務所____
会社_____(移転を受ける者)の会計の監査及び証明する者は、
業務を移転する日に、移転する者である会社及び移転を受ける者である会社は、このように、____日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する)に従った同一系列の会社であることの証明を申請する。
□1.業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、国税法39条に従った同一系列の会社である。
□2.業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、____日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する)に従った同一系列の会社である
署名_____ 署名_____
( ) ( )
移転する者である会社の会計監査人 移転する者である会社の会計監査人
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