国税局長公告5

2005年8月20日

更新2018年9月20日

21]所得税に関係する国税局長公告第106号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2545年5月22日の公告)

 国税法11条及び59条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のようにインターネット網系列システムを通して、支払の際控除する所得税の項目を示す様式の提出について、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。

第1項
 この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、及びポー・ンゴー・ドー3様式に従った情報項目を提出することは、国税法59条に従って税の項目を示す様式を提出することであるように規定する。

(1)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。

(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。

 第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。

  (所得税に関係する国税局長公告第326号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用) 

第2項
 第1項に従って税の項目を示す様式を提出する意図のある所得税を納入する義務のある者は、第1項(1)に従った国税局のインターネット網系列システム、又は第1項(2)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2
及びポー・ンゴー・ドー3様式に従った情報項目を提出できる権利がある。

  (所得税に関係する国税局長公告第326号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用)

第3項
 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に提出できる。税の項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致している場合には、次の業務を行う日内に提出できる。及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出する。

第4項
 所得税を納入する義務のある者は、インターネット網系列システムを通して所得税の納入項目を示す様式を提出することといっしょに、税金を納入しなければならない。前述の税金を納入することは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使わなければならない。

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った所得税の納入については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 この公告は、254571日以後の項目の提出について適用する。

2018/9/20 所得税に関係する国税局長公告第325号により補正

 

22]所得税に関係する国税局長公告第107号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2545年7月11日の公告)

 国税法11条及び67条の2の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して、所得税の項目を示す様式の提出について、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。

第1項
 この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー51様式に従った情報項目を提出することは、国税法67条の2に従って会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出することであるように規定する。

(1)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。

(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。

 第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。

  (所得税に関係する国税局長公告第327号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用) 

第2項
 第1項に従って税の項目を示す様式を提出する意図のある会社又は法人格のある組合は、第1項(1)に従った国税局のインターネット網系列システム、又は第1項(2)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー51様式に従った情報項目を提出できる権利がある。

  (所得税に関係する国税局長公告第327号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用)

第3項
 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、会計期間の最初の日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に提出できる。税の項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致している場合には、次の業務を行う日内に提出できる。及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出する。

第4項
 会社又は法人格のある組合は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することといっしょに、(もしあるならば)税金を支払わなければならない。前述の税金を支払うことは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使わなければならない。

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った所得税の納付については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 この公告は、254581日以後の項目の提出について適用する。

2018/9/20 所得税に関係する国税局長公告第327号により補正

 

23]所得税に関係する国税局長公告第108号 税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び個人所得税の項目を示す様式を提出する場所の規定(2545年8月14日の公告)

 国税法11条及び56条の2の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のようにインターネット網系列システムを通して、所得税の項目を示す様式の提出について、税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。

第1項
 国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー94様式に従った情報項目を提出することは、国税法56条の2に従って半年の個人所得税の項目を示す様式を提出することであると規定する。
 第1段落に従った税の項目を示す様式の提出は、第3項の中で規定したところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。

第2項
 第1項に従った税の項目を示す様式を提出する意思のある所得のある者は、国税局長に対し、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する申請書を提出しなければならない。税の項目を示す様式を提出することができるもう1つの場所とみなすことにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー94様式に従った情報項目を提出する権利がある。

第3項
 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、毎課税年の9月以内に、いっしょに合計するその他の所得があるか否かを問わず、1月から12月まで受取る所得で国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従ったもののみの項目を提出する。税の項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致している場合には、次の業務を行う日内に提出できる。及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出する。

第4項
 所得のある者は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出すると同時に税を支払わなければならない(もしあるならば)。前述の税金を支払うことは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使わなければならない。

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った所得税の納付については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して所得税の納付項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りを署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 この公告は、254591日以後の項目の提出について適用する。

コメント
他の電子申告公告の第2項のように「承認を受けなければならない(国税局長公告第104号を除く)」という言葉はない。

 

24]所得税に関係する国税局長公告第111号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2545年9月16日の公告)

 国税法11条、59条、及び69条の2の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のようにインターネット網系列システムを通して、支払の際控除する所得税の項目を示す様式の提出について、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。

第1項
 国税法3条の13及び69条の2に従って会社又は法人格のある組合に対し所得を支払うことである場合には、この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー53様式に従った情報項目を提出することは、税の項目を示す様式を提出することであるように規定する。

(1)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。

(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。

 第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。

  (所得税に関係する国税局長公告第328号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用) 

第2項
 第1項に従って税の項目を示す様式を提出する意図のある所得税を納入する義務のある者は、第1項(1)に従った国税局のインターネット網系列システム、又は第1項(2)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー53様式に従った情報項目を提出できる権利がある。

  (所得税に関係する国税局長公告第328号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用)

第3項
 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に提出できる。税の項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致している場合には、次の業務を行う日内に提出できる。及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出する。

第4項
 所得税を納入する義務のある者は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することといっしょに、税金を納入しなければならない。前述の税金を納入することは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使わなければならない。

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った所得税の納入については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 この公告は、2545101日以後の項目の提出について適用する。

2018/9/20 所得税に関係する国税局長公告第328号により補正

 

25]所得税及び事業税に関係する国税局長公告第4号 支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、特別な帳簿があるように規定する(2531年5月31日の公告) 

 2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、国税法に従って支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、支払の際税を控除したこと及び税を納付したことを示す特別の帳簿があるように、並びに前述の帳簿に事項を記入するように規定する。

第1項
 国税法に従って支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、支払の際税を控除したこと及び税を納付したことを示す特別な帳簿があり、並びに前述の特別な帳簿は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないものとする。

第2項
 支払の際税を控除した項目について、前述の特別な帳簿に事項を記入することについては、2つの場合、すなわち、国税法3条の13に従った1の場合及びもう1つのその他の場合に分けるものとする。一方、税を納付した項目については、国税局が税の支払を受けた領収書ごとに従って分けるものとする。

第3項
 特別な帳簿に事項を記入する方法は、この次のように行うものとする。

(1)支払の際税を控除した又は税を納付した日に従って前後に順番に並べて、個人又は会社もしくは法人格のある組合から控除する項目に分けて、第2項に従った場合ごとの日々の支払の際税を控除した金額を合計することにより、支払の際税を控除した項目を記入する、並びに国税局が税の支払を受けた領収書ごとに従って分けることにより日々の税を納付したことを記入する。

(2)月の末日に項目ごとにその月における支払の際税を控除した金額及び納付した税額の全部を総合計するものとする。

第4項
 特別な帳簿に事項を記入することは、タイ語で作成するものとする。もし外国語で作成するならば、付加したタイ語があるものとする。一方、数字については、タイ数字を使用する又はアラビア数字でもよい、又は帳簿を作成する機械によって略号で記入してもよいが、その支払の際税を控除する義務のある者の事務所が設置されている地域についての課税係官に対し、略号のタイ語訳を引渡さなければならない。
 第1段落に従った事項の記入は、前述の項目が生じた日の翌日から数えて3営業日以内に終了させなければならない。

第5項
 支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者は、所得の支払があった事務所で、5年より少なくなく、前述の特別な帳簿を保管保存し、及び課税係官がすぐに調査できるように用意があるものとする。

第6項
 この次の場合には、この公告に従った強制下にはない。

(1)金銭支払請求通知書の設定があった国庫からの金銭の支払

(2)銀行、協同組合、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、又は農業・商業・もしくは工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関の預金利息、手形利息の支払

(3)支払の際所得税を控除しなければならない、並びに登記があるとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、納付しなければならない強制下にある不動産に関係する権利及び法律行為の登記をする場合

(4)国税局長が公告し規定したところに従ったその他の場合

第7項
 この公告に従って行うことについては、国税局長は、適切と考えるところに従って、その他として命令もできる権限があるものとする。
 この公告は、253171日から適用する。

 

 所得税及び事業税に関係する国税局長公告第4号(支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者は、特別な帳簿があるように規定する)に従った支払の際税を控除したこと及び税を納付したことを示す特別な帳簿

表の横軸
 日々の支払の際税を控除した金額合計、税を納付したこと

 年月日、個人から控除(3条の13に従って、その他)、会社又は法人から控除(3条の13に従って、その他)、税の支払を受けた項目の提出に使用する様式、領収書番号、額、備考又は課税係官の調査を記載

 この月における金銭全部の合計  

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