国税局長公告49

2011年6月20日

更新2019年5月20日

226]所得税に関係する国税局長公告第198号 国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2554年5月9日の公告)

 2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第518号第5条、第8条、第11(4)及び(5)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社の所得税率を減額するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社で、2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第518号第5条に従って法人所得税率を減額する権利を受ける意図のあるものは、国税局の大規模事業の税の統括事務所で提出する又は国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社が設置している業務場のある地区・地域の区域の国税事務所で提出することもできることにより、この公告の末尾に添付した国際間の製造のため商品を調達する中央センターを設置する通知様式に従って国税局長に対し国際間の製造のため商品を調達する中央センターの設置を通知するものとする。多くの業務場がある場合には、国際間の製造のため商品を調達する中央センターを行う会社の本店が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で提出するものとする。このことは、国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社は、255456日から数えて2年以内に記載して通知しなければならない。国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社は、
国税局のウエブサイトwww.rd.go.th.上のインターネット網系列システムから印刷する国際間の製造のため商品を調達する中央センターを設置する通知様式を使用する又は国税局が印刷した設置通知様式を使用することもできる権利がある。

第2項
 国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社の純利益及び純損失を計算することは、会計期間において行った業務から又は業務に関連した収入から国税法65条の2及び65条の3で明示している条件に従った支出を控除することにより、国税法65条に従って計算するものとする。
 国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がいずれの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社は、国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行うことからの収入及びその他の業務の収入との間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
 国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、もし国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務に、純損失があるならば、国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務において前述の純損失を保持しているのみとする。

第3項
 国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務を行う会社は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書もいっしょの会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
 国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、一会社あたり一組で、業務ごとの営業帳簿及び損益計算書もいっしょに、会社の所得税の項目を示す様式を分けて提出するものとし、前述の会社の貸借対照表については、いずれか一の業務の会社の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。前述の会社の所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用することによる。

第6項
 国際間の製造のため商品を調達する中央センターにおいて仕事を行う従業員で、2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第518号第11(4)に従った低級な技能及び知識のあるものは、高校教育、高等教育より低い初級の専門職教育、又は同等の教育より低くない水準の教育を修了していなければならない。

第5項
 この公告は、255456日以後適用するものとする。

 

227]所得税に関係する国税局長公告第199号 温室ガスの放出を減らす計画を行う会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2554年5月20日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、温室ガスの放出を減らす計画を行う会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において
 「
温室ガスの放出を減らす計画」とは、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号第4条で規定しているところに従った温室ガスの放出を減らす計画を意味する。

 「Certified Emission Reductions (CERs)の種類の炭素クレジットを販売するクリーン開発メカニズム計画」とは、同等の二酸化炭素(carbon dioxide)の形で計算することにより、国際連合のクリーン開発メカニズム管理委員会により出されたクリーン開発メカニズム計画下で減らす、温室ガス量証明書を販売する、温室ガスの放出を減らす計画を意味する。

 「Voluntary Emission Reductions (VERs)の種類の炭素クレジットを販売する温室ガスの放出を減らす計画」とは、同等の二酸化炭素(carbon dioxide)の形で計算することにより、クリーン開発メカニズム計画としての性質に該当しない、温室ガス量証明書を販売する、温室ガスの放出を減らす計画を意味する。

 「温室ガス」とは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH2)、一酸化二窒素(N2O)(HIFCs)、過フッ素化合物類(PFCs)、及び六フッ化硫黄(SF6)を意味する。

 「炭素クレジット」とは、同等の二酸化炭素の形で計算する温室ガスの放出を減らす計画から減らすことができる温室ガス量を意味する。

第2項
 
温室ガスの放出を減らす計画を行う会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、その会社又は法人格のある組合は、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号第4条に従って、規定しているところに従って、連続した3会計期間、その他の業務を行うことからの収入から別々に分けて、計画ごとの温室ガスの放出を減らす計画を行うことからの収入の純利益を計算しなければならないことにより、国税法65条に従って計算するものとする。もし温室ガスの放出を減らす計画に純損失があるならば、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号第4条に従って法人所得税を免除する権利を受ける会計期間中の前述の温室ガスの放出を減らす計画において、前述の純損失を保持しているのみとする
 このことは、
いずれかの支出が、温室ガスの放出を減らす計画を行うことからの収入の支出であるということを明確に分けることができない場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、その会計期間における計画ごとの温室ガスの放出を減らす計画を行うことからの収入及びその他の業務の収入との間の収入の割合に従って支出を等分するものとする。

第3項
 
温室ガスの放出を減らす計画を行い及び2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号第4条に従って法人所得税を免除する権利を受ける意図のある会社又は法人格のある組合は、計画ごとの営業帳簿及び損益計算書もいっしょに、所得税の項目を示す様式を分けて提出するものとする。前述の会社の貸借対照表については、温室ガスの放出を減らす計画についての会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式といっしょに提出する、又はその他の業務における会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。このことは、その所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用するものとする。

第4項
 この公告は、255311日に又は後に開始する会計期間以後に適用するものとする。

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(HIFCs)は、検索してもわからなかった

 

228]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2554年5月20日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑う及び価値がないと、疑う標準より低い等級を設定された資産として、等級の設定を受けた債務者の勘定ごとの債務を意味する。並びに価値がないであろうと疑う等級を設定された資産として等級の設定を受けた債務で、100%留保して準備した、及び帳簿から切り離したがまだ帳簿に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。
このことは、債務者勘定が、2554年前に又は25541231日以内に、前述の等級の設定を受けたかは問わない。

第2項
 第1項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、金融機関の債務者、及びその他の債権者の債務者は、タイ国銀行が金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。

 金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは行為場所が所在する地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第3項
 この公告は、255411日以後適用するものとする。

 

2554年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第517号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書 

                        日__月__年__
   ____土地の係官

通知

   国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(2)____  住所____事務所は
番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「その他の債権者」という。

(3)債務者/債務者の保証人である____  ____は、 住所/事務所
番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債務者」という。

2.債務者に債権者/その他の債権者と債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける可能性に対し影響する結果である、経済上の危機的状態があることを理由として、債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことをできなくした。そこで、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

3.債権者/その他の債権者は、次のことの証明を申請する。債務者の勘定ごとの債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑う及び価値がないと、疑う標準より低い等級を設定された資産として等級の設定を受けた債務である、並びに価値がないであろうと疑う等級を設定された資産として等級の設定をうけた債務で、100%留保して準備した、及び帳簿から切り離したがまだ帳簿に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。
 債権者/その他の債権者及び債務者/債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ その他の債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  _____の資格で

 

229]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2554年5月20日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号第9条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける所得額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額。及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
 第1段落に従って税の免除をすることについては、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭を、金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を移転することの証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
 金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは行為場所が所在する地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第2項
 この公告は、255411日以後適用するものとする。

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号に従って税務上の利益権を受けることを申請するために、不動産の移転から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、債務者の不動産を移転することの証明書 

                        日__月__年__
   ____土地の係官

通知 

   国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)____債務者/債務者の保証人である不動産を移転する者 ____
(
移転する者の)住所/事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にある。

(2)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(3)不動産の移転を受ける者____
住所/事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。 

2.債務者に債権者と債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける可能性に対し影響する結果である、経済上の危機的状態があることを理由として、債務者が債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことをできなくした。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う

3.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産(土地の権利証、ノーソー3、ノーソー3a、その他____) 番号__組番__区/区__郡/地区__県__を移転した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約書に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。

4.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。 及びこの証明書に従って不動産の移転契約を作成したとき、債務者は、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。

5.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、債務者が、3に従って不動産の移転から得た金額____バーツをもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号に従って税の免除を受ける金額である。
 債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書のどの項目についても、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 購入者
    (     )
  _____の資格で

 

230]所得税に関係する国税局長公告第200号 読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、教育場所に対し支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2554年6月6日の公告)

 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第515第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、国(ターング・ラッチャガーン)の教育場所、政府機関の教育場所、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校、又は私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関に対し、支払う所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「教育場所」とは、国の教育場所、政府機関の教育場所、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校、又は私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関を意味する。

「読書促進のための電子媒介物」とは、電子上の方法によって情報を記録する媒介物で、読む種類の磁石盤である磁石の物質の種類の媒介物によって情報を記録するもの(Floppy disk)、又は光りの盤の種類の媒介物によって情報を記録するもの(Optical disk)を意味する。このことは、本と同一種類の事項の記録がある及び読書促進のためのみ。

第2項
教育場所に対し、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、経費として支払う所得について、所得税を免除する権利を受けることは、このように、行うものとする。

(1)個人所得税を納付する義務のある者は、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えない部分のみの前述の権利を受ける経費をもって、国税法47(7)に従った寄付金についての軽減を控除しない、並びに全部又はいくらかの部分かは問わず前述の権利を受ける経費をもって、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う所得について所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合は、公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の、10%を超えない部分のみの前述の権利を受ける経費をもって、国税法65条の3(3)に従った教育のための支出として控除しない、並びに全部又はいくらかの部分かは問わず前述の権利を受ける経費をもって、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う所得について所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第3項
 教育場所に対し、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、経費として支払う所得について、
会社又は法人格のある組合の法人所得税を免除することについては、その会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合から読書促進のための金銭又は本又は電子媒介物を受ける者である、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校業務又は私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関業務を行う会社又は法人格のある組合と、同一系列の会社又は法人格のある組合ではないとしなければならない。 

第4項
 教育場所に対し、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、経費として支払う所得について、
会社又は法人格のある組合の法人所得税を免除することについては、読書促進のための本又は電子媒介物で寄付する場合には、所得税の免除を受けることは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、読書促進のための本又は電子媒介物を調達し寄付する場合には、読書促進のための本又は電子媒介物を取得した証拠で、読書促進のための本又は電子媒介物の数及び価値を明示するものがなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合に所得税の免除を受ける権利がある読書促進のための本又は電子媒介物の価値であるとみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産として読書促進のための本又は電子媒介物の帳簿に記録する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合に所得税の免除を受ける権利がある読書促進のための本又は電子媒介物の価値としてみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、読書促進のための本又は電子媒介物を販売のため製造する者又は販売する者である場合には、証明できる前述の読書促進のための本又は電子媒介物の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合に所得税の免除を受ける権利がある読書促進のための本又は電子媒介物の価値としてみなすものとする。

第5項
 教育場所に対し、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、経費として支払う所得について、所得税を免除する権利を使用する者は、教育場所からのこの次のような証拠がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合には、領収書。 

(2)読書促進のための本又は電子媒介物として寄付する場合には、教育場所に対し読書促進のための本又は電子媒介物を調達したということを証明できる証拠で、第4項に従って行う読書促進のための本又は電子媒介物の価値を明示したもの。 

教育場所が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、所得税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第1段落に従って税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(国税局長公告第339号により補正 25601216日以後適用)

第6項
この公告は、2554312日以後適用するものとする。

2019/5/20 国税局長公告第339号により補正 25601216日以後適用

 

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