国税局長公告48

2011年3月20日

更新2020年2月20日

221]国税局長公告 寄付する金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した、洪水に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品について、所得税及び付加価値税を免除するための寄付する基準、方法、条件、及び期間を規定する。(2554年2月28日の公告)

2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第513号第5条及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、寄付する金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した者を支援するため、寄付する金銭・資産・又は商品について、所得税及び付加価値税を免除するための寄付する基準、方法、条件、及び期間を規定する。

第1項
 
寄付する金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した者を支援するための寄付で、所得税及び付加価値税の免除を受けるものは、の公告の基準に従って行わなければならない。 

第2項
 
個人所得税を免除することについては、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の、寄付した金銭と同額の課税すべき所得を免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。このことは、255391日から25531231日まで行った寄付について。

第3項
 法人所得税
を免除することについては、寄付した金銭又は資産価格と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。このことは、255391日から25531231日まで行った寄付について。

第4項
 付加価値税
を免除することについては、255391日から25531231日まで行った寄付について、寄付する商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、行為者が寄付した商品について、付加価値税を免除するものとする。

第5項
 
洪水に遭遇した者を支援するための寄付で、第3項及び第4項に従って所得税及び付加価値税の免除を受けるものは、この次のように、寄付する基準、方法、条件、及び期間に従って行わなければならない。

(1)金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、寄付することでなければならない。

(2)(1)に従った金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した者を支援するため、中間媒介としての性質で公開して行わなければならない。

(3)(2)に従った金銭・資産・又は商品を受ける代理人であることにおいて中間媒介としての性質で行う会社又は法人格のある組合又はその他の法人で、行政の仕事組織、政府機関、又は国税法47(7)bに従った公共の慈善機関もしくは場所ではないものは、(税の監督及び監査標準事務所の管理者を通して又は区域の国税を通して)国税局長に対し名前を通知し、前述の金銭・資産・又は商品を受ける代理人であることにおいて中間媒介としての性質で行う職務を果たす者であるということを示すものとする。
 
会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、共同して、寄付する金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する金銭・資産・又は商品を受ける代理人となり、及び寄付を受けた証拠を発行する職務を果たす者又は寄付を受けるため銀行預金口座を開くことを行う者が、行政の仕事組織、政府機関、又は国税法47(7)bに従った公共の慈善機関もしくは場所ではない会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、その会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、(税の監督及び調査標準事務所の管理者を通して又は区域の国税を通して)国税局長に対し自己の名前を通知する者とする。しかし、もしその会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、第1段落に従って別々に分けて寄付を受ける代理人である資格において名前を通知したならば、この場合においてさらに名前の通知を行う必要はない。
 第1段落又は第2段落に従って名前を通知することは、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項のある寄付を受ける代理人として通知申請書様式に従って通知するものとする。ただし、行政の仕事組織、政府機関、又は
国税法47(7)bに従った公共の慈善機関もしくは場所ではない会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、255391日からこの公告で記された日の前日まで、国税局長に対し、金銭・資産・又は商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための金銭・資産・又は商品を受ける代理人であることの名前を通知した場合には、その会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、さらに名前の通知を行う必要はないことにより、第1段落又は第2段落に従って名前を通知したとみなす。

(4)寄付する者は、場合場合により金銭又は資産の寄付について所得税を免除するため及び商品の寄付について付加価値税を免除するため使用する証拠、すなわち、

 a.寄付する金銭・資産・又は商品を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、金銭・資産・又は商品を受けたこと示すため作成した金銭・資産・又は商品を受けた証拠で、255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した洪水に遭遇した者を支援するための重要内容のある事項、又は同一種類の性質のあるその他の事項を明示すもの。又は

 b.寄付した者は自己が寄付した者であることを証明できる、前述の寄付を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が寄付金を受けるため銀行口座を開いた銀行口座に金銭を移転し入れた証拠がなければならないことによる、255391日から25531231日までの間に金銭を移転し銀行口座に入れた証拠。
 寄付を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又は
その他の法人が、寄付をした者でもある場合には、実際寄付があったことを証明できなければならないことにより、場合場合により所得税及び付加価値税の免除に使用するため、寄付した証拠として、a及びbに従った証拠を示すものとする。
 このことは、資産又は商品を寄付した会社又は法人格のある組合は、寄付した資産又は商品を取得した証拠で、その寄付した資産又は商品の数及び価値を明示するものがなければならない。例えば、寄付した資産又は商品を購入した税額票、領収書など、又は寄付した商品の製造者であるもしくは寄付した商品の販売者であるということが証明できるその他の証拠で、その商品の原価を示すことができるもの。それは、資産又は商品を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又は
その他の法人が、寄付をした者に対し、その資産又は商品の寄付を受けることにおいて証拠として発行した同一項目の資産又は商品でなければならない。 

(5)洪水に遭遇した者の支援後において、もしまだ残っている金銭・資産・又は商品があるならば、金銭・資産・又は商品を受けることにおいて代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人で、(3)に従って国税局長に対し名前を通知したものは国税局長がその他として規定するときを除き、2554531日以内に終了するように、行政の仕事組織、政府機関、又は国税法47(7)bに従った公共の慈善機関もしくは場所に対し、前述の金銭・資産・又は商品を引渡さなければならない。

第6項
 
金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人で、第5項(3)に従って国税局長に対し名前を通知したものは国税局長が、その他として規定するときを除き、2554831日以内に渡すことにより、(税の監督及び調査標準事務所の管理者を通して又は区域の国税を通して)国税局長に対し証拠書類を渡さなければならない。すなわち、通常の仕事を行う帳簿から分けなければならない寄付金を受けた帳簿の写し、洪水に遭遇した者を支援することにおいて経費の支払項目を示す帳簿の写し、及び前述の金銭・資産・又は商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が寄付を受けた証拠を発行した寄付した者の名前の写し。

 

222]所得税に関係する国税局長公告第194号 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(61)第3段落に従って、所得のある者が年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、基準及び方法を規定する(2554年2月28日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2554年の省令第279号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(61)第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者が年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、基準及び方法を規定する。

第1項
 
年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)10年以上の期限のある年金様式の生命保険証書についての危険保険料を支払うことである。

(2)王国内で生命保険業務を行う危険保険の引受人との保険を有している生命保険をかけることである。

(3)均衡して年金の利益を支払う規定がある。年金の利益の支払いは、生命の存在に従った確実な支払回数の保証があるであろうことにより、前述の年金の利益額は、どの回も同額を支払う又は保険を有する期間に従って増加する割合で支払うこともできる。

(4)所得のある者が、55歳以上から85歳もしくはそれを超える年齢までの年齢があるとき、年金の利益を支払うことの年齢期間の限定がある、及び所得のある者が、年金の利益を受取る前に、完全に危険保険料を支払っていなければならない。

第2項
 所得のある者が、
年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、所得税を免除することについては、所得のある者が、場合場合により、一種類のみの年金様式の生命保険についての危険保険料を支払った、又は年金様式及びその他の様式の生命保険についての危険保険料も支払った場合には、実際支払った額に従って、場合場合により、年金様式の生命保険又は年金様式及びその他の様式の生命保険についての危険保険料として支払った所得を免除するものとするが、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(61)第1段落に従った90,000バーツを超えない、並びにこの次のような基準及び方法に従って、さらに追加して所得を免除するものとする。

(1)所得のある者が年金様式の生命保険についての危険保険料として支払う同額の所得について、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%の率でさらに追加して、所得税を免除するものとするが、200,000バーツを超えない。(所得税に関係する国税局長公告第261号により補正 255811日以後適用)
 所得のある者が、場合場合により生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金を支払ったもしくは公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金もしくは私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金を支払った、又は証券及び証券取引所に関する法律に従って生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭を支払った場合には、前述の支払った金銭は、第1段落に従って免除を受けた所得と合算したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。

(2)一の側の夫又は妻に所得があり、年金様式の生命保険について課税年において保険料を支払った場合には、所得のある者の側である夫又は妻が年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%の率でさらに追加して、所得税を免除するものとするが、200,000バーツを超えない。(所得税に関係する国税局長公告第261号により補正 255811日以後適用)
 所得のある者の側である夫又は妻が、場合場合により生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金を支払ったもしくは公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金もしくは私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金を支払った、又は証券及び証券取引所に関する法律に従って生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭を支払った場合には、前述の支払った金銭は、第1段落に従って免除を受けた所得と合算したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。
 所得のある者の夫又は妻が、場合場合により、一種類のみの年金様式の生命保険についての危険保険料を支払った、又は年金様式及びその他の型の生命保険についての危険保険料も支払った、並びに夫婦であることが課税年を通してある場合には、所得のある者の側である夫又は妻は、実際支払った額に従って、場合場合により、所得のない側である夫又は妻の年金様式の危険保険料又は年金様式及びその他の様式の危険保険料についての軽減を控除する権利があるものとするが、国税法47(1)dに従った10,000バーツを超えない。

(3)夫妻それぞれの側に所得がある場合

 a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受取る課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%の率でさらに追加して、所得税の免除を受けるものとするが、200,000バーツを超えない。(所得税に関係する国税局長公告第261号により補正 255811日以後適用)
 所得のある者である夫又は妻が、場合場合により生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金を支払ったもしくは公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・年金基金の加入積立金もしくは私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金を支払った、又は証券及び証券取引所に関する法律に従って生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭を支払った場合には、前述の支払った金銭は、第1段落に従って免除を受ける所得と合算したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。

 b.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%の率でさらに追加して、所得税の免除を受けるものとするが、200,000バーツを超えない。(所得税に関係する国税局長公告第261号により補正 255811日以後適用)
 所得のある者である夫又は妻が、場合場合により生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金を支払ったもしくは公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・年金基金の加入積立金もしくは私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金を支払った、又は証券及び証券取引所に関する法律に従って生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭を支払った場合には、前述の支払った金銭は、第1段落に従って免除を受ける所得と合算したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。

 c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%の率でさらに追加して、所得税の免除を受けるものとするが、200,000バーツを超えない、及び夫又は妻の部分の年金様式の生命保険についての危険保険料として支払った同額の所得について、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%の率でさらに増加して、所得税の免除を受けるものとするが、200,000バーツを超えない。
 所得のある者である夫又は妻が、場合場合により生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金を支払ったもしくは公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・年金基金の加入積立金もしくは私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金を支払った、又は証券及び証券取引所に関する法律に従って生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭を支払った場合には、前述の支払った金銭は、第1段落に従って免除を受ける所得と合算したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。

 このことは、a・b及びcに従って税を免除する権利を使用することについては、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後のそれぞれの課税すべき所得を超えないとしなければならない。

(所得税に関係する国税局長公告第236号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する) 

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては

(1)256311日以後作成を開始する年金様式の生命保険証書の場合には、所得がある者は、保険を必要としている危険保険の引受人に対し所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

(2)256311日前に作成する生命保険証書の場合には、もし所得がある者は、保険を必要としている危険保険の引受人に対し所得税を免除する権利を使用する意図を通知しないことを選択するならば、所得がある者は、この公告に従って税の免除を受ける年金様式の生命保険にかけることについて、生命保険料の支払があるということを証明した危険保険の引受人からの証拠がなければならない。

  (所得税に関係する国税局長公告第362号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)

3/1
 第3項に従って意図の通知を受ける危険保険の引受人は、形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し危険保険を必要とする者の情報を送らなければならない。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることについては、翌年の17日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

   (所得税に関係する国税局長公告第362号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)

生命保険会社又は損害保険会社は、第2段落に従って情報を通知し及び送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する申請をする意図がある場合には、生命保険会社又は損害保険会社は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超えて危険保険料情報を受けるシステムを通して情報を通知し及び送るものとする。(所得税に関係する国税局長公告第386号により追加 2564年以後の年次の項目を提出しなければならない2563年以後の年次の課税すべき所得について適用)

第4項
 所得のある者は、第2項に従って所得税の免除を受ける権利を使用し、及びその後、第2項の基準に従わず行った場合には、所得のある者は、第2項に従って所得税の免除を受ける権利を無くし、及び所得税の免除のため生命保険料の金銭を所得から控除した課税年について、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。 

第5項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条に従った経費を控除してしまったときに、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第6項
 この公告は、255311日以後適用するものとする。

2013/2/20 所得税に関係する国税局長公告第236号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用
2015/10/20
 所得税に関係する国税局長公告第261号により補正 255811日以後適用
2020/2/20
 所得税に関係する国税局長公告第362号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用
2021/1/20
 所得税に関係する国税局長公告第362号により補正 2564年以後の年次の項目を提出しなければならない2563年以後の年次の課税すべき所得について適用

コメント
「課税すべき所得の15%」から「年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%」に変わっているが、何を意味しているのかよくわからない。

 

 

223]所得税に関係する国税局長公告第195号 個人所得税に関係する様式を規定する(2554年3月18日の公告)

 国税法56条及び56条の2の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って課税係官に対し提出することに使用するため、個人所得税に関係する様式を規定する。

第1項
 2531420日付の所得税に関係する国税局長公告第28号(個人所得税に関係する様式を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 個人所得税に関係する様式として、この次のような様式を規定するものとする。

(1)次について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー90様式

 a.多くの種類の所得のある所得のある者又は一種類であるが国税法40(1)に従った労力を雇用することからの所得ではない所得のある者。

 b.まだ分割されていない及び所得のある死亡者の遺産財団。

 c.普通組合又は法人ではない団体である所得のある者。

(2)国税法40(1)に従った労力を雇用することからの所得があるが一種類のみの所得のある者について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー91様式。

(3)国税法40(1)に従った労力を雇用することからの所得があるが一種類のみの所得のある者で、コンピュータシステムで情報を記録した媒介によって項目を示す様式を提出するものについて、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー92様式。

(4)国税法52条の2に従って年次の項目を示す様式を提出する期限前に税の支払を申請する所得のある者について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー93様式。

(5)その他の種類の所得も含まれているか否かは問わず、国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った資産の賃貸からの所得、自由な職業からの所得、請負からの所得、又は事業を行うことからの所得などで、1月から6月まで受取ったものがある所得のある者について、半年の個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー94様式。

(6)地域経営事務所又は国際間の製造のため商品を調達する中央センターが労力を雇用することからの所得のある者である外国人について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー95様式。(2555年以後に項目を提出しなければならない2554年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする)

(6)回ごとに請負の所得税を納付する申請書様式であるポー・コー05様式

 第1段落に従った項目を示す様式は、国税局が印刷した項目を示す様式のみを使用するものとする。ただし、局長がその他として命令するときを除く。

第3項
 この公告は、場合場合により、2553年以後又は2554年以後に、項目を提出しなければならない2553年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

コメント
2012/3/20 所得税に関係する国税局長公告第216号により、削除し、新たな内容を使用する

 

224]所得税に関係する国税局長公告第196号 洪水から損失を受けた者の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2554年3月31日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2554年の省令第280号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水から損失を受けた者の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した者で、免除を受け、所得税を納付するため課税すべき所得を合算する必要のないものは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)課税年の間に死亡した個人、まだ分割されていない死亡者の遺産財団、法人ではない団体、及び登記していない普通組合でなければならない。

(2)洪水に遭遇した区域で行う業務からの国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得のある者でなければならない。

(3)国の支援を与えるセンター又は仕事組織に登録がなければならない。

第2項
 この公告は、2554年に項目を提出しなければならない2553年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

 

225]所得税に関係する国税局長公告第197号 所得のある者が身体障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者であるものの所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2554年3月31日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2554年の省令第281号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(81)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国内にいる者である及び受取る課税年において満65歳を超えない年齢のある所得のある者が、身体障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者であるものの所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
タイ国内にいる者である及び受取る課税年において満65歳を超えない年齢のある所得のある者が、身体障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者であるものの所得は、その課税年において190,000バーツを超えない部分の受取課税すべき所得のみ、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない。いずれの課税年においても65歳を満たす年齢のある所得のある者は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(72)に従って免除する権利を使用したことにより、さらにその課税年において国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(81)に従って免除する権利を使用しないとしなければならない。

第2項
 第1項に従って
所得税の免除を受ける所得のある者は、個人所得税を納付する義務のある課税すべき所得のある者でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。

 (所得税に関係する国税局長公告第232号により第2段落削除 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する「夫婦であることが課税年を通してないことにより、夫婦に共同の所得がある場合には、前述の所得は、法人格のない団体の所得であるとみなす」)

第3項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者は、いずれかの課税年において多くの種類の国税法40条に従った課税すべき所得を受取る。所得のある者は、いずれか一の種類の受取る課税すべき所得から所得税を免除する権利を使用することを選択する、又は多くの所得から所得税を免除する権利を使用することを選択し及び種類ごとにどれくらいかの額の所得税を免除することもできるが、前述の所得税を免除する権利を使用する課税すべき所得の全部の額を合計したとき、その課税年において190,000バーツを超えないとしなければならない。

第4項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者が、夫婦であり及びそれぞれの側に所得がある場合には、夫婦それぞれの側は、自己が受取る部分の所得について、所得税の免除を受けるものとする。

  (所得税に関係する国税局長公告第232号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

第5項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式の提出といっしょに、税の免除を受ける課税すべき所得の項目及び課税すべき所得額の項目を示さなければならない。

このことは、255311日以後受取る課税すべき所得について。

2013/2/20 所得税に関係する国税局長公告第232号により補正

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