国税局長公告47

2010年10月20日

更新2011年8月20日

216]所得税に関係する国税局長公告第187号 タイ国内において出張する・旅行するため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払ったものと同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2553年10月7日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2553年の省令第278号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国内において出張する・旅行するため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払ったものと同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

観光案内事業を行う者とは、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って許可証を受けた観光案内事業を行う者を意味する。

ホテル事業を行う者とは、ホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者を意味する。 

第2項
 
タイ国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払ったもので、255368日から25531231日の間に支払ったものと同額の所得について、所得税を免除することについては、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際支払う額に従って所得税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(2)税の免除を受ける権利のある所得のある者に、配偶者がある場合には、

 a.夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

 b.夫婦であることが課税年を通してあり並びに妻は国税法57条の5に従って夫とは別々に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用する又は使用しないことにより、夫婦それぞれの側に所得がある場合には、所得のある者である夫又は妻のそれぞれの側は、実際支払う額に従って税の免除を受けるものとするが、1人あたり15.000バーツを超えない。もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してないならば、所得のある者である夫及び妻のそれぞれの側は、実際支払う額に従って税の免除を受けるものとするが、1人あたり15.000バーツを超えない。

第3項
 所得のある者は、所得のある者の
出張する・旅行することのため、第2項に従ったサービス料の支払者でなければならない。

第4項
 所得のある者は、所得のある者の名前、金額、金銭を支払った年月日を明示することにより、
観光案内事業を行う者又はホテル事業を行う者からの金銭を受けた証拠がなければならない。

第5項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から、税の免除を受ける所得を、控除計算する権利があるものとする。

第4項
この公告は、
255368以後適用するものとする

 

217]所得税に関係する国税局長公告第188号 生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益について、所得税を免除するめ、基準、条件、及び方法を規定する(2553年10月26日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2553年の省令第277号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(36)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、雇用される者が生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の強制項目に従って死亡・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは定年によって退職すること、又は雇用される者がその他の場合退職することを理由とするが、生計を立てる準備基金の強制項目に従って、生計を立てる準備基金の金銭又は利益の全額を保持し及びその後、その者である雇用される者が死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した・もしくは定年になった後金銭又は利益を受取ることについて、所得税を免除するため、基準、条件、及び方法を規定する。

第1項
 2538216日付の所得税に関係する国税局長公告第52(雇用される者が定年、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡のため退職する場合についての基準、条件及び方法を規定する)を廃止するものとする。

第2項 この公告において
「生計を立てる準備基金」とは、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金を意味する。

「公務員の退職一時金・年金基金」とは、公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の一時金・年金基金を意味する。 

第3項
 雇用される者が、生計を立てる準備基金の強制項目に従って、死亡・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは定年によって退職することを理由として、生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益で、その個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、条件、及び方法に従って行わなければならない。

(1)雇用される者が死亡によって退職する場合には、死亡を示す証拠がなければならない。

(2)雇用される者が通常に従って仕事を行う能力の低下によって退職する場合には、検査し及び通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示す、登録して医術の専門職を行う許可証を受けた医者からの証拠がなければならない。

(3)雇用される者が定年によって退職する場合には、退職する時期にいる生計を立てる準備基金の強制項目に従って、定年にならなければならない。その強制項目に従った定年については、雇用される者は、満55歳より低くない年齢がなければならない、及びこのような生計を立てる準備基金の会員でなければならないことによる。

 a.終始、生計を立てる準備基金の会員である場合には、連続して5年より少なくなく会員でなければならない。もし連続してまだ5年に達していないならば、連続して5年より少なくなく会員である期間があるまで会員でなければならない。

 b.生計を立てる準備基金の会員である及び公務員の退職一時金・年金基金から保持している金銭又は利益の全額を生計を立てる準備基金に移転したことによりかつて公務員の退職一時金・年金基金の会員であった場合には、生計を立てる準備基金の会員であることと合計したとき、5年より少なくないとしなければならない。

 a及びbに従った生計を立てる準備基金の会員であることは、もし生計を立てる準備基金間での金銭又は利益の移転があるならば、連続して、生計を立てる準備基金の会員であることの期間を数えるものとする。

このことは、第1段落に従って生計を立てる準備基金から金銭又は利益を受けることは、生計を立てる準備基金に関する法律に従って行うものとする。

第4項
 第3項に従ったところを除くその他の場合において、雇用される者が、退職することを理由として、生計を立てる準備基金から受取る権利があり、そして、生計を立てる準備基金でその金銭又は利益の全額を保持して、及びその後、その者である雇用される者が、生計を立てる準備基金の強制項目に従って死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した・もしくは定年の期限に達した後金銭又は利益を受取る、金銭又は利益で、その個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、条件、及び方法に従って行わなければならない。

(1)その者である雇用される者が死亡した後、金銭又は利益を受取る場合には、死亡を示す証拠がなければならない。

(2)その者である雇用される者が通常に従って仕事を行う能力が低下した後、金銭又は利益を受取る場合には、検査し及び通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示す、登録して医術の専門職を行う許可証を受けた医者からの証拠がなければならない。

(3)その者である雇用される者が生計を立てる準備基金の強制項目に従って定年の期限に達した後、金銭又は利益を受取る場合には、その者である雇用される者が退職する時期にいる生計を立てる準備基金の強制項目に従って定年の期限に達した後、金銭又は利益を受取ることでなければならない。生計を立てる準備基金の強制項目に従った定年については、雇用される者は、満55歳より低くない年齢がなければならない、及びこのような生計を立てる準備基金の会員でなければならないことによる。

 a.終始、生計を立てる準備基金の会員である場合には、連続して5年より少なくなく会員でなければならない。もし連続してまだ5年に達していないならば、連続して5年より少なくなく会員である期間があるまで会員でなければならない。

 b.生計を立てる準備基金の会員である及び公務員の退職一時金・年金基金から保持している金銭又は利益の全額を生計を立てる準備基金に移転したことによりかつて公務員の退職一時金・年金基金の会員であった場合には、公務員の退職一時金・年金基金の会員であることは、生計を立てる準備基金の会員であることと合計したとき、5年より少なくないとしなければならない。

a及びbに従った生計を立てる準備基金の会員であることは、もし生計を立てる準備基金間での金銭又は利益の移転があるならば、連続して、生計を立てる準備基金の会員であることの期間を数えるものとする。

このことは、第1段落に従って生計を立てる準備基金から金銭又は利益を受けることについては、生計を立てる準備基金に関する法律に従って行うものとする。

第5項
 この公告は、255311日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする。

コメント
「強制項目(コー・バングカップ)」は、ここでは、「規約項目」を意味していると思われる。

所得税に関係する国税局長公告第202号により補正 255311日以後適用

 

218]所得税に関係する国税局長公告第189号 公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・年金基金から受取る金銭又は利益について、所得税の免除のため、基準、条件、及び方法を規定する(2553年10月26日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2553年の省令第277号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(44)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会員が死亡・通常に従って仕事を行う能力の低下原因・補償原因・高齢原因によって公務から退職する、又は会員がその他の場合において公務から退職するが、公務員の退職一時金・年金基金で金銭又は利益の全額を保持し、及びその後、その者である会員が死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した・もしくは年齢が満60歳に達したことを理由として、公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・年金基金から受取る金銭又は利益について、所得税の免除のため、基準、条件、及び方法を規定する。

第1項
 2541119日付の所得税に関係する国税局長公告第70(高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、補償、又は死亡を理由として、公務員の退職
一時金・年金基金の会員が、公務から退職する場合について、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項 この公告において
「公務員の退職一時金・年金基金」とは、公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の一時金・年金基金を意味する。 

第3項
 公務員の退職一時金・年金基金の会員が、死亡・通常に従って仕事を行う能力の低下・賠償又は高齢によって公務から退職することを理由として、公務員の退職一時金・年金基金から受取る金銭又は利益で、その個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、条件、及び方法に従って行わなければならない。

(1)死亡の場合には、公務を受けている間に死亡することによって公務から退職する会員について

(2)通常に従って仕事を行う能力の低下原因の場合には、行政が保証した医者が、検査し及び今後行っている職務の職位において公務を受けることができないという意見を示した病気、通常に従って仕事を行う能力の低下によって公務から退職する会員について

(3)補償原因の場合には 行政が職位を取消すもしくは廃止すること又は違反がないことにより退職するように命令があることによって公務から退職する会員、又は予備軍年金から離れる軍人について

(4)高齢原因の場合には

 a.年齢が満60才に達したとき公務から退職する、又は年齢が満50才に達したとき辞職する会員について

 b.25年以上の公務期間があるが年齢は50才に達していないとき、公務から辞職する、及び定年になる前に公務から辞職する公務員に対し、支援金を与える目的のある内閣の決議に従って設けられた計画に従って公務から辞職する会員について

 このことは、第1段落に従った公務員の退職一時金・年金基金から金銭又は利益を受けることについては、公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従って行うものとする。

第4項
 第3項を除くその他の場合において、公務員の退職一時金・年金基金の会員が、公務から退職することを理由として、公務員の退職一時金・年金基金から受取る権利があるが、公務から退職したとき、公務員の退職一時金・年金基金でその金銭又は利益の全額を保持して、及びその後、その者である会員が、死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した・もしくは定年の期限に達した後受取る、金銭又は利益で、その個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、公務員の退職一時金・年金基金に関する法律に従って行わなければならない。

第5項
 この公告は、255311日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

219]所得税に関係する国税局長公告第190号 地域経営事務所業務を行う会社の所得税の率の減額及び免除のため、基準、条件、及び方法を規定する(2553年11月15日の公告)

2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第508号により補正された2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号第11/1条、第11/6(5)(6)及び(7)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、地域経営事務所業務を行う会社の所得税の率の減額及び免除のため、基準、条件、及び方法を規定する。

第1項 この公告において、

「地域経営事務所業務」とは、系列企業もしくは自己の支店に対し、この次のような管理面もしくは技術面のサービスの提供、又は支援サービスの提供業務を意味し、タイ国で又は外国で設置されているかは、問わない。

(1)一般の仕事の管理、事業上の計画を立てること、及び事業上の仕事の結合

(2)原材料及び部品の調達

(3)製品の研究及び開発

(4)技術面の支援

(5)市場及び販売面の促進

(6)地域における人事及び訓練面の管理

(7)金融面の助言

(8)経済及び投資面の分析及び調査

(9)信用貸しの管理及び監督(ガーン・クアプクム)

(10)国税局長が規定し公告したところに従ったその他の支援サービスの提供

「監督(ガーン・クアプクム)」とは、一般に認められた会計上の標準の基準に従った「監督」を意味する。

「関係する会社又は法人格のある組合」とは、地域経営事務所の科学技術の研究及び開発の成果を、地域経営事務所、系列企業、又は地域経営事務所の外国支店に対し、商品の製造又はサービスの提供において使用する会社又は法人格のある組合を意味する。

「地域経営事務所業務を行うことからの収入」とは、この次のような、地域経営事務所が系列企業・自己の支店から及び互いの間に監督(ガーン・クアプクム)関係がある系列企業から受取る収入で、2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第508号により補正された2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号第11/2条又は第11/3条に従って法人所得税の率の減額及び免除をする権利を受けるものを意味する。

(1)系列企業又は地域経営事務所の外国支店に対する地域経営事務所のサービスの提供からの収入

(2)系列企業又は地域経営事務所の外国支店から受取る利息。このことは、地域経営事務所が貸付を継続するため、借入れた借入金からの利息のみ。

(3)系列企業もしくは地域経営事務所の外国支店から又は関係する会社もしくは法人格のある組合から受取る権利の使用料。このことは、タイ国で作り上げた地域経営事務所の科学技術の研究及び開発成果から生じた権利の使用料のみ。

第2項
 2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第508号により補正された2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って法人所得税の率の減額及び免除をする権利を受ける意図のある地域経営事務所業務を行う会社は、国税局の大規模事業の税の統括事務所で又は地域経営事務所が設置している業務場のある地区・地域の区域の国税事務所で提出することにより、この公告の末尾に添付した地域経営事務所を設置する通知様式に従って国税局長に対し地域経営事務所の設置を通知するものとする。多くの業務場がある場合には、地域経営事務所業務を行う会社の本店が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で提出することもできる。このことは、地域経営事務所業務を行う会社は、25531115日から数えて5年以内に通知しなければならない。地域経営事務所業務を行う会社は、
国税局のウエブサイトwww.rd.go.th.上のインターネット網系列システムから印刷する地域経営事務所を設置する通知様式を使用する又は国税局が印刷した設置通知様式を使用することもできる権利がある。

第3項
 地域経営事務所業務を行う会社の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条及び65条の2の基準及び条件に従って行わなければならない。
 地域経営事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がいずれの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社は、地域経営事務所業務を行うことからの収入及びその他の業務の収入との間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
 所得税の免除をする及び率の減額をする権利を受ける両方の収入のある地域経営事務所業務を行う会社の場合には、前述の会社は、部分ごとに収入の純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとする。もしいずれかの支出か、どの部分の収入の支出であるか明確に分けることができないならば、会社は、所得税の免除をする権利を受ける収入及び率の減額をする権利を受ける収入との間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。

第4項
 地域経営事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、もし地域経営事務所業務に純損失があるならば、地域経営事務所業務において前述の純損失を保持しているだけとする。
 所得税の免除をする及び率の減額をする権利を受ける両方の収入がある地域経営事務所業務を行う会社の場合には、もし所得税の免除をする権利を受ける収入に純損失があるならば、所得税の免除をする権利を受ける収入の中の地域経営事務所業務において前述の純損失を保持しているだけとする。

第5項
 地域経営事務所業務を行う会社は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書もいっしょに会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
 地域経営事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、一会社あたり一組で、業務ごとの営業帳簿及び損益計算書もいっしょに、会社の所得税の項目を示す様式を分けて提出するものとし、前述の会社の貸借対照表については、いずれか一の業務の会社の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。前述の会社の所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用することによる。

第6項
 地域経営事務所において仕事を行う従業員で、2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第508号により補正された2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号第11/6(5)に従った低級な技能及び知識のあるものは、高校教育、高等教育より低い初級の専門職教育、又は同等の教育より低くない水準の教育を修了していなければならない。

第7項
 この公告は、25531115日以後適用するものとする。

 

地域経営事務所を設置する通知様式 ソーポーポー2
所得税に関係する国税局長公告第190号に従って
 次に対し提出する                 受けた番号     
__
 □国税局長(大規模事業の税の統括事務所を通して)  受けた年月日    __
 □国税局長(__区域の国税事務所を通して)
     受けた者である担当者__

.行為者の名前____
 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□ 法人登記番号□-□□--□□□-□□□□□-
 本店の設置場所
 建物___部屋番号___階___村___
 番号___村番___小路/ソイ___
 通り___タンボン/カウエーング()___
 
/地区___県___
 郵便番号□□□□□電話___

.2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号に従って地域経営事務所の設置を通知する意図がある。
2545年の勅令第405号第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利を受けるため
□___(日付)2545年の勅令第405号第8条又は第9条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利を通知したところに従って、その権利をやめる申請をする

.所得税の率の減額及び免除をする権利の使用を申請する最初の会計期間
会計期間 □日_月_年_に通知した日から
      日_月_年_まで
     □日_月_年_から
      日_月_年_まで

.地域経営事務所の業務を行うことに関係する詳細
□管理面のサービスを得る
□技術面のサービスを得る
□支援面のサービスを得る

.2545年の勅令第405号第11/6(4)に従った系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前
数___国(添付書類)

.2545年の勅令第405号第11/1条に従って所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前
数___人(添付書類)

.添付する書類の項目 系列企業又は外国支店の審査を行うため書類を添付している 数___枚
□株式を保有する構造又は監督権限
□外国で税を納付した証拠
□外国で設置を登記した証拠

 私は、上記に通知している項目のどの項目も正しく完全な項目であるということを保証することを申請する
署名______申請書を提出する者
(               )
           法人の印を押す
_______(日付)に提出する    (もしあるならば)

 

会社_____________    ソーポーポー1の添付書類
系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前  ソーポーポー2の添付書類
表 横軸  
順番号 名前の前の序の言葉 名前 所在地 国

 

会社_____________    ソーポーポー2の添付書類
所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前  
表 横軸  
順番号 名前の前の序の言葉 姓名 職位 納税者個人番号 労働許可証の番号(BOI又は工場局から受取った) パスポート番号 
地域経営事務所で仕事を行い始める年月日 権利を受け始める年月日

 

地域経営事務所について変更通知様式 ソーポーポー2.1
所得税に関係する国税局長公告第190号に従って
 次に対し提出する                 受けた番号     
__
 □国税局長(大規模事業の税の統括事務所を通して)  受けた年月日    __
 □国税局長(__区域の国税事務所を通して)
     受けた者である担当者__

.行為者の名前____
 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□ 法人登記番号□-□□--□□□-□□□□□-
 本店の設置場所
 建物___部屋番号___階___村___
 番号___村番___小路/ソイ___
 通り___タンボン/カウエーング()___
 
/地区___県___
 郵便番号□□□□□電話___

.このような項目を通知する意図がある
2545年の勅令第405号第11/6(4)に従った系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前を削除する
2545年の勅令第405号第11/6(4)に従った系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前を増やす
2545年の勅令第405号第11/1条に従って所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前を削除する
2545年の勅令第405号第11/1条に従って所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前を増やす
□その他(明示する)______

.系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前を削除する項目
日_月_年_ 
日_月_年_までの会計期間から

順番号

名前

所在地

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 (もし3ヵ国より多い国の名前があるならば、用紙を使用して続けるものとする。)

.系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前を増やす項目
日_月_年_ 
日_月_年_までの会計期間から

順番号

名前

所在地

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 (もし3ヵ国より多い国の名前があるならば、用紙を使用して続けるものとする。)

.2545年の勅令第405号第11/1条に従って所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前を削除する

名前

職位

納税者個人番号

権利を受けた年月日

権利の使用をやめることを申請する年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (もし5つの名前より多い名前があるならば、用紙を使用して続けるものとする。)

.2545年の勅令第405号第11/1条に従って所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前を増やす
数___名前(添付書類)

.その他の変更項目(明示する)日_月_年_から

以前の通知項目

変更・修正

 

 

 

 

 

 

 

 

.系列企業の名前を増やす場合。系列企業又は地域経営事務所の外国支店の審査を行うため書類を添付している 数___枚
□株式を保有する構造又は監督権限
□外国で税を納付した証拠
□外国で設置を登記した証拠

 私は、上記に通知している項目のどの項目も正しく完全な項目であるということを保証することを申請する
署名______申請書を提出する者
(               )
           法人の印を押す
_______(日付)に提出する    (もしあるならば)

 

会社_____________    ソーポーポー2.1の添付書類
系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前を削除する項目  
表 横軸  
順番号 名前の前の序の言葉 名前 所在地 国

 

会社_____________    ソーポーポー2.1の添付書類
系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前を増やす項目  
表 横軸  
順番号 名前の前の序の言葉 名前 所在地 国

 

会社_____________    ソーポーポー2.1の添付書類
所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前を削除する項目  
表 横軸  
順番号 名前の前の序の言葉 姓名 職位 納税者個人番号 
権利を受けた年月日 権利の使用をやめることを申請する年月日

 

会社_____________    ソーポーポー2.1の添付書類
所得税を納付する権利を受ける申請をする高い水準の管理者又は高い水準の専門家である外国人の名前を増やす項目  
表 横軸  
順番号 名前の前の序の言葉 姓名 納税者個人番号 労働許可証の番号(BOI又は工場局から受取った) パスポート番号 
地域経営事務所で仕事を行い始める年月日 権利を受け始める年月日

コメント
第1項の「「地域経営事務所業務を行うことからの収入」とは、この次のような、地域経営事務所が系列企業・自己の支店から及び互いの間に監督(ガーン・クアプクム)関係がある系列企業から」について、意味がよくわからない。「関係する会社もしくは法人格のある組合」ではないのか。

 

220]所得税に関係する国税局長公告第192号 国内での雇用される者のセミナー訓練費用として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2553年11月16日の公告)

 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第506号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、交通費、又はセミナー訓練(オプロム)において関係するその他の支出として支払った所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する

第1項 この公告において
セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上、通常のセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含むことを意味する。

「セミナー訓練において関係するその他の支出」とは、使用してセミナー訓練を行う、管理のための経費、学者の費用、及び物品・器具費用を意味する。例えば、訓練を行う文書費用、文書の複写を行う費用、映像及び音声を記録する費用、並びに訓練(フック・オプロム)における修学課程と関係する媒介物の作成費用。 

第2項
 
会社又は法人格のある組合で、自己の雇用される者の知識・能力を広げるためのセミナー訓練があり及びその会社又は法人格のある組合の業務の利益のためとなるように設定するものは、課税係官に対し示すことにおける効用のため計画を行った証拠書類があることにより、セミナー訓練計画を作成しなければならない。

第3項
 
国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、交通費、又はセミナー訓練において関係するその他の支出として支払った支出の100%の額で、所得税を免除することは、前述のセミナー訓練のため、会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し設定した、又は観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った場合でなければならない。

第4項
 
会社又は法人格のある組合が、そのセミナー訓練のため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し経費を支払った場合には、前述の事業を行う者は、登録官から登録を受けた事業を行う者であることを証明できる証拠がなければならない。

第5項
 第3項に従った
セミナー訓練の設定におけるセミナーの部屋代又はセミナーの部屋及び宿泊部屋代は、国内でのセミナー訓練をすること及び宿泊部屋のみを意味する。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の業務場になくてもよいが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。

第6項
 第3項に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、
2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第7項
この公告は、255311日以後適用するものとする。

コメント
オプロム  訓練 勅令第482号及びこの公告で使用   「
セミナー訓練」に使っている
フック・オプロム 訓練  勅令第437号で使用     「訓練場所での修学課程のあるものの訓練」に使っている

フック タイタイ辞典 できる又は熟練するまで知識・理解を生じさせるため行う タイ英辞書 train
オプロム タイタイ辞典 必要な事案を理解するように指導・解説する 習慣として身に付くまで沁み渡るように指導し繰り返し教える。 タイ英辞書 train

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