国税局長公告46

2010年6月20日

更新2010年8月20日

211]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2553年5月24日の公告)

 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第495号第9条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける金額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額、並びにタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
 第1段落に従って税の免除をすることについては、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭を、金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を移転することの証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
 金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは行為場所が所在する地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第2項
 この公告は、255311日以後適用するものとする。

2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第495号に従って税務上の利益権を受けることを申請するために、不動産の移転から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、債務者の不動産を移転することの証明書 

                        日__月__年__
   ____土地の係官

通知 

   国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)____債務者/債務者の保証人である不動産を移転する者 ____人
(
移転する者の)住所/事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にある。

(2)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(3)不動産の移転を受ける者____
住所/事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。 

2.債務者に債権者と債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける可能性に対し影響する結果である、経済上の危機的状態があることを理由として、債務者が債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことができなくなった。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う

3.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産(土地の権利証、ノーソー3、ノーソー3a、その他____) 番号__村番__区/区__郡/地区__県__を移転した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約書に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。

4.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。 及びこの証明書に従って不動産の移転契約を作成したとき、債務者は、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。

5.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、債務者が、3に従って不動産の移転から得た金額____バーツをもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第418号に従って税の免除を受ける金額である。
 債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書のどの項目についても、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 購入者
    (     )
  _____の資格で

 

212]付加価値税に関係する国税局長公告第178号 玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2553年5月26日の公告)

2553年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第493号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入することで、付加価値税の免除を受けるものの場合には、販売するため前述の宝石を輸入する者は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

@販売するため輸入することではないことにより、自己又はその他の者の業務において使用するため前述の宝石を輸入することではないとしなければならない。

A宝石加工の雇入れを受ける、又は装飾品もしくは使用物である宝石の製造を受けるため、前述の宝石を輸入することではないとしなければならない。

B2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する付加価値税登録者ではないとしなければならない。

Cタイ国への旅行といっしょに前述の宝石を輸入しなければならない、及び王国へ入る旅行のとき関税の係官に対しまだ加工されていない宝石の輸入-輸出項目を示す様式を提出し、いっしょに前述の宝石である貨物を示さなければならない。 

第2項
 
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することで、付加価値税の免除を受けるものの場合には、前述の宝石を販売する者は、2550年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する付加価値税登録者ではないとしなければならない。

第3項
 
販売のため宝石を輸入する者又は宝石を販売する者は、第1項又は第2項に従って規定している基準、方法、及び条件に従ってではなく行う場合には、販売のため宝石を輸入する者又は宝石を販売する者は、販売のため宝石を輸入すること又は宝石を販売することについて、付加価値税を免除する権利を受けない。

第4項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする

 

213]所得税に関係する国税局長公告第185号 玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2553年5月26日の公告)

2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第494号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

@個人所得税を納付する義務のある者で、普通組合又は法人ではない団体ではないものでなければならない。

A玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得でなければならない。

B受取った課税すべき所得の1.0%の率で、支払の際所得税が控除された課税すべき所得でなければならない。

C所得のある者は、2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する付加価値税登録者ではないとしなければならない。 

第2項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、税の免除を受ける者は、
支払の際所得税が控除され及び納入したということを示すため、課税係官に対し、支払の際税を控除した証明書及び領収書である証拠を示さなければならない。

第3項
 所得のある者は、第1項又は第2項に従って規定している
基準、方法、及び条件に従ってではなく行う場合には、所得のある者は、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得について、所得税を免除する権利を受けない。並びに所得のある者は、前述の宝石の販売からの課税すべき所得を、その課税すべき所得を受ける課税年の個人所得税を納付するため計算することにおいて、所得として含めなければならない。並びに法律が規定した期間内に項目を提出し及び税を納付しない場合において、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

第4項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする

 

214]所得税に関係する国税局長公告第186号 支払の際税を控除した証明書様式を規定する(2553年5月31日の公告)

2521年の国税法を補正する勅命第5号により補正された国税法50条の2の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、支払の際税を控除する義務のある者が、支払の際税を控除される者に対し発行することに使用させるため、支払の際税を控除した証明書様式を規定する。

第1項
 255349日付の所得税に関して国税法の内容に従って発令された2553年の省令第273号の第17/1項に従った課税すべき所得を支払うことについて、支払者は、
支払の際税を控除する義務があり、支払の際税を控除された者及び支払の際税を控除する義務のある者に発行しなければならない、3枚の支払の際税を控除した証明書は、その同一事項があり、少なくともこの公告の末尾の様式に従った事項がなければならない。

第1段落に従った支払の際税を控除した証明書は、このように、一枚ごとの事項がなければならない。、

(1)枚目 支払の際税を控除した証明書/領収書の写しに、支払の際税を控除された者(販売者)が、タイ国外へ旅行するとき出国の関税の手続を通過するため、関税の担当者に対し、まだ加工していない宝石の輸入・輸出項目を示す様式といっしょに、示すことに使用するためという事項がある。

(2)枚目 支払の際税を控除した証明書の写し/領収書の写しに、支払の際税を控除された者(販売者)が、証拠として保管するためという事項がある。

(3)枚目 支払の際税を控除した証明書の写し/領収書に、支払の際税を控除した者(購入者)が、証拠として保管するためという事項がある。

 支払の際税を控除した証明書を発行する義務のある者は、支払の際税を控除された者に対し発行した支払の際税を控除した証明書が、破損した・紛失した場合において、代替票を発行するための証拠として使用するため、写し・副本を作成しなければならない。代替票を発行することは、書類を写す、又はコンピュータシステムによって支払の際税を控除した証明書を作成する場合においてコンピュータ機器から書類を印刷する方法を使用する、及び「代替票」という事項もあるものとすることによる。

 支払の際税を控除した証明書は、支払の際税を控除した証明書の順番号及び冊の順番号がなければならない。ただし、冊として支払の際税を控除した証明書を作成していない場合には、冊の順番号はなくてもよい。

 支払の際税を控除した証明書の中に支払の際税を控除する義務のある者の名前を記入することは、ゴム印で支払の際税を控除する義務のある者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保管しているコンピュータ機器により支払の際税を控除する義務のある者の署名を印刷する(SCAN)こともできる。

第2項
 第1項に従った支払の際税を控除した証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳がなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用するものとする。

第3項
 第1項及び第2項で述べたところを除くほか、その他として支払の際税を控除した証明書を作成する意図のあるどの者も、最初に国税局長からの承認を申請する書を提出しなければならない。及び国税局長から承認を受けたとき、それに従って行うことができるものとする。

第4項
第1項・第2項及び第3項従って支払の際税を控除した証明書を発行することは、国税法105条に従った受取書を発行することであるとみなす。

第5項
 この公告は、2553531日から25541231日まで適用するものとする。

コメント
2553年の省令第273号の第17/1項」は「2553年の省令第273号により補正された2522年の省令第144号第17/1項」です。

所得税
@国税局命令トーポー182/2553(国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する) 販売することからの課税すべき所得で、個人所得税の免除を受けない及び合算する課税すべき所得について、空港で申告納付する
A所得税に関係する国税局長公告第186号 支払の際税を控除した証明書様式を提出し、販売者が、タイ国外へ旅行するとき出国の関税の手続を通過するため、関税の担当者に対し、まだ加工していない宝石の輸入・輸出項目を示す様式といっしょに、示すことに使用する。タイ人であっても同じか。
B所得税に関係する国税局長公告第185号 タイ国への旅行といっしょに前述の宝石を輸入しなければならない、及び王国へ入る旅行のとき関税の係官に対しまだ加工されていない宝石の輸入-輸出項目を示す様式を提出し、いっしょに前述の宝石である貨物を示さなければならない。受取った課税すべき所得の1.0%の率で、支払の際所得税が控除された課税すべき所得でなければならない。この公告に従って所得税の免除を受けることについては、税の免除を受ける者は、支払の際所得税が控除され及び納入したということを示すため、課税係官に対し、支払の際税を控除した証明書及び領収書である証拠を示さなければならない。

付加価値税
@付加価値税に関係する国税局長公告第178号 支払の際税を控除した証明書/領収書の写しに、タイ国への旅行といっしょに前述の宝石を輸入しなければならない、及び王国へ入る旅行のとき関税の係官に対しまだ加工されていない宝石の輸入-輸出項目を示す様式を提出し、いっしょに前述の宝石である貨物を示さなければならない



枚目(枚目・3枚目は、それぞれ「書類1」「支払の際税を控除した証明書/領収書の写し」の部分が変わる)

一組で発行された書類1            冊番号__
Document number1
                番号__

支払の際税を控除した証明書/領収書の写し     
Withholding Tax Certificate/Copy of Reciept
まだ加工していない宝石の売買について
Ror transaction of rough precious stones
            

支払の際税を控除する義務のある者(購入者)  国民個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
Person responsible to withholding tax (buyer)
 ID Number
名前______              納税者個人番号□-□□□□-□□□□-
Name
(人、法人、会社、社団、又は団体として明示するものとする)Tax ID Number
住所____________
Adress
(建物の名前/村 部屋番号 階数 番号 小路/ソイ 村の番号 通り 区/区 郡/地区 県 国を明示するものとする)

支払の際税を控除された者(販売者)     国民個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
Person being withheld tax (seller)            ID Number
名前______          納税者個人番号□-□□□□-□□□□-
Name
(人、法人、会社、社団、又は団体として明示するものとする)(国民個人番号がない者である場合のみ記入する)

住所____________
Adress
(建物の名前/村 部屋番号 階数 番号 小路/ソイ 村の番号 通り 区/区 郡/地区 県 国を明示するものとする)

入国の手続番号______輸入年月日______
Importation No              Date of Imprt


横軸 順番No 年月日Date of Payment 宝石の種類Type of
rough precious stones 数(キログラム)Weight キログラム当たりの価格Price per Kilogram 支払った金額Amount paid 控除し及び納入している税Tax withheld
   支払った及び控除し納入した金銭の合計(Total)
   控除し納入した税金の合計(文字)Total
Tax withheld(in words)

先に述べたどの事項及び数字も、正しく、真実と一致することの証明を申請する
署名(所得の支払者/購入者)                         ______  法人の印を押す
Sign(Person responsible to withholding tax/buyer)(
______) (もしあるならば)
署名(所得を受けた者/販売者)                       ______
Sign(Person being withheld tax/seller)
      (______)
                                
__/__/__年月日

備考Remarks
枚目 支払の際税を控除された者(販売者)が、タイ国外へ旅行するとき出国の関税の手続を通過するため、関税の担当者に対し、まだ加工していない宝石の輸入・輸出項目を示す様式といっしょに、示すことに使用するため。

枚目 支払の際税を控除された者(販売者)が、証拠として保管するため。

枚目 支払の際税を控除した者(購入者)が、証拠として保管するため。

注意  支払の際税を控除した証明書を発行する義務のある者が、国税法50条の2に従って行わない違反をする。国税法35条に従って刑事上の罰金を受けなければならない。

 

215]国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2553年7月9日の公告)

 2553年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第496号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することでなければならない、並びに同一系列の会社であることが、今後、25531231日から数えて6月より少なくなく、存在しなければならないことにより、国税法39条に従った同一系列の会社でなければならない。
 第1段落に従った同一系列の会社については、業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することも含めることを意味するものとする。前述の移転を受ける者である会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の50%より少なくない数があることによる。並びに業務の移転後に株が保有される数を変更することがあった場合において、業務の移転を受ける者である会社の株を保有することについては、株を保有することが、まだ続けて、業務の移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の50%より少なくない数があることによる。
 このことは、業務の移転を受ける者である会社は、移転した純資産の価格より少なくない、登記し及び払込みのあった資本がなければならない。

第2項
 業務の移転がある前に、業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、この公告で規定した様式に従って、業務を移転する者である会社の本店である行為場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括事務所の責任下にある業務を移転する者である会社については大規模事業の税の統括事務所で、国税局長に対し、共同で業務の移転通知書を作成し及び移転する資産の項目を示すことといっしょに効率を増すための機関構造の調整図を渡して提出しなければならない。
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、25531231日以内に業務のいくらかの部分を移転し、終了させなければならない。

第3項
 通常の行うべき仕事の義務である販売ではない、その移転する業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者である会社は、その後、同一の性質における業務又は関連する業務を行わなければならない。

第4項
 業務を移転する者である会社が、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社は、国税法82/3条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付する付加価値税登録者でなければならない。並びに業務の移転を受ける者である会社は、その移転を受ける商品又は資産を、直接、会社の付加価値税を納付しなければならない業務において使用しなければならない。

第5項
 業務を移転する者である会社は、業務を移転する日に、適切な理由がないことにより、対価がない又は市場価格より低い対価があることによる資産の移転ではないとしなければならない。

第6項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の滞納税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局が規定した規則に従って税債務の保証があったときを除く。

第7項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、2546528日付の所得税に関係する国税局長公告第128号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)第4項に従った資格があり、並びに業務を行うことの利益及び第1項に従った同一系列の会社であることを証明する者でなければならない。

第8項
 この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することに関係する様式とするように規定する。

(1)オーボー1様式 業務のいくらかの部分の移転通知書

(2)オーボー2様式 移転する資産の項目の通知様式

(3)オーボー3様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式

(4)オーボー4様式 同一系列の会社であることの証明書様式

第9項
 この公告は、255311日から25531231日まで適用するものとする。

 

業務のいくらかの部分の移転通知書 オーボー1様式

                       受けた登録番号  ____
                       受けた場所    ____
                       受けた年月日   ____
                       受取人である担当者____

                  日付____

通知 国税局長(大規模事業の税の管理事務所/区域の国税____の管理者を通して)

会社____(業務を移転する者)の資格____で、私 男性/女性/未婚の女性____、及び会社____(業務の移転を受ける者)の資格____で、私 男性/女性/未婚の女性____は、このように、____日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する)従って、業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社が業務のいくらかの部分を移転することに関係する詳細を通知することを申請する。

1.会社____(業務を移転する者)は、
 法人登録番号____登録時期____納税者個人番号____ 所在場所 番号___建物___ソイ___村番___通り___区/区___郡/地区___県___郵便番号___電話___行う業務____付加価値税登録をした日付____特定事業税登録をした日付____

 会社____(業務の移転を受ける者)に対し、
 法人登録番号____登録時期____納税者個人番号____ 所在場所 番号___建物___ソイ___村番___通り___区/区___郡/地区___県___郵便番号___電話___行う業務____付加価値税登録をした日付____特定事業税登録をした日付____

業務のいくらかの部分を移転する。

2.移転する者である会社及び移転を受ける者である会社は、____日付の国税局公告に従った同一系列の会社である。詳細は、同一系列の会社であることの証明書様式(オーボー4様式)に従って明らかである。

3.移転する者である会社は、____バーツの額の資産価値、____バーツの額の負債価値、____バーツの額の純資産価値で、移転を受ける者である会社に対し、資産の移転合意をした。詳細は、移転する資産の項目の通知様式(オーボー2様式)に従って明らかである。

4.移転を受ける者である会社は、登記し及び払込みのあった資本全部____バーツ及びこのように、(もしあるならば)国税法の条件に従った純損失がある。

  会計期間     金額(バーツ)
________ ________
________ ________
________ ________
________ ________
________ ________

5.移転する者である会社
□国税局に対し税債務がない
□国税局に対し税債務がある。詳細は、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式(オーボー3様式)に従って明らかである。

 移転を受ける者である会社
□国税局に対し税債務がない
□国税局に対し税債務がある。詳細は、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式(オーボー3様式)に従って明らかである。

6.移転する者である会社及び移転を受ける者である会社は、____(日付)以内に業務のいくらかの部分の移転を行う。この書面といっしょに、私は、審査を行うため書類を引渡す。詳細は、オーボー1様式を添付する票に従って明らかである。私は、上記のいずれの事項も真実であることの保証を申請する。

 

移転する者である会社          移転を受ける者である会社 

署名_____             署名_____ 
    (     )               (     )
  職位_____             職位_____
  会社_____             会社_____
   
  署名_____             署名_____ 
    (     )               (     )
  職位_____             職位_____
  会社_____             会社_____
  
  会社の印を押す             会社の印を押す
  (もしあるならば)            (もしあるならば)
  

 

移転する資産の項目の通知様式 オーボー2様式 

会社_____(移転する者)は、このような詳細に従って、会社_____(移転を受ける者)に対し資産を移転する。

横軸
順番 項目 数量 帳簿に従った価値 移転する価格 
(
合計、負債を控除 純資産価格)

備考
(1)
移転する資産に数量が多くある場合には、資産の種類に従ってひとくくりとして明示するものとする。
(2)
移転する資産が土地及び建築物の種類の不動産である場合には、(項目欄に)土地の権利証番号並びに土地及び建築物の所在場所も明示して明確にするものとする。
(3)
帳簿に従った価値とは、累積した減価償却費を控除した後の資産の純価値を意味する。
(4)
負債とは、移転する業務と直接関連する負債を意味する。

 

有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することについて税費用の債務者であることの通知様式 オーボー3様式 

1.会社__________(移転する者/移転を受ける者)は、

 1.1 国税局の課税による税費用の債務者である。
   課税した仕事組織 課税通知番号 年月日 税の種類 課税年 金額
   ________________________________
   ________________________________
   ________________________________
   ________________________________
   ________________________________

 1.2 項目を示す様式に従って自身に課税することによる税費用の債務者である。
税の種類   課税年   金額
________________________________
________________________________

2.会社は、1に従った税費用債務の支払いの保証があるように設定した。
国税事務所______で  ____(日付)
国税事務所______で  ____(日付)
国税事務所______で  ____(日付)

3.保証の詳細
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 

同一系列の会社であることの証明書様式 オーボー4様式 

私 男性/女性/未婚の女性____
許可を受けた会計監査人の登録番号____事務所____
会社_____(移転する者)の会計の監査及び証明する者
及び私 男性/女性/未婚の女性____
許可を受けた会計監査人の登録番号____事務所____
会社_____(移転を受ける者)の会計の監査及び証明する者は、
業務を移転する日に、移転する者である会社及び移転を受ける者である会社は、このように、____日付の国税局長公告
(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する)に従った同一系列の会社であることの証明を申請する。

 □1.業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、国税法39条に従った同一系列の会社である。
2.
業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、____日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する)に従った同一系列の会社である

署名_____             署名_____ 
 (     )               (     )
移転する者である会社の会計監査人    移転する者である会社の会計監査人
__/__/__             __/__/__

 

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