国税局長公告45

2009年10月20日

更新2013年4月20日

206]所得税に関係する国税局長公告第178号 居住場所とするため、建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2552年5月29日の公告)

国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2552年の省令第271号の第3段落の意味に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、居住場所とするため、建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 居住場所とするため、建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払う同額の所得
について、所得税を免除することは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)255211日から25521231日までの間において、居住場所とするため、建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入でなければならない、及びその不動産の所有権の移転登記を終了させなければならない。
 第1段落従った不動産は、全部又はいくらかの部分を問わず、以前、建物又は区分所有できる部屋の所有権の移転登記をしたことがないとしなければならない。

(2)(1)に従って購入する不動産の所有権の移転については、255211日から25521231日までの間において支払わなければならないことにより、実際支払う額と同額の税の免除を受けるものとするが、全部合計して300,000バーツを超えない。

(3)所得のある者に、購入した多くの不動産の所有権がある場合には、すべての場所について実際支払う額に従った合計の税の免除を受けることができるものとするが、全部合計して300,000バーツを超えない。

(4)多くの所得のある者が共同購入する場合には、人ごとの所有権の割合に従って等分し税の免除を受けることにより、すべての者が税の免除を受けることができるものとする。しかし、全部合計して、実際支払う額を超えない及び300,000バーツを超えないとしなければならない。

(5)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者に対し、実際支払うところに従った満額の税の免除をするものとするが、300,000バーツを超えない。

(6)夫妻のそれぞれの側に所得があり、及び夫婦であることが税の免除を受ける課税年を通してある場合には、このように、税の免除を受けるものとする。

 a.もし妻が、国税法57条の5に従って夫とは別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用しないならば、実際に支払う額に従って合計の税の免除を受けるものとするが、全部合計して300,000バーツを超えない。

 b.もし妻が、国税法57条の5に従って夫とは別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用するならば、夫及び妻のそれぞれの側が、実際に支払う額の半分の税の免除を受けるものとするが、全部合計して300,000バーツを超えない。

(7)夫妻のそれぞれの側に所得があり、及び夫婦であることが税の免除を受ける課税年を通してない場合には、このように、税の免除を受けるものとする。

.前に税の免除を受ける権利があり、その後、結婚した所得のある者で、夫婦であることが課税年を通してないものの場合には、所得のある者である夫及び妻のそれぞれの側が、まだ確かに、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、300,000バーツを超えない。

 b.所得のある者が結婚し、その後、税の免除を受ける権利がある場合には、夫及び妻のそれぞれの側が、実際に支払う額の半分の税の免除を受けることができるものとするが、全部合計して300,000バーツを超えない。

第2項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、不動産の購入費用として支払いがあるということを証明できる販売者からの証明書がなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。

第3項
 所得のある者は、不動産の所有権の移転登記をした日から数えて3年より少なくない継続した期間、購入するその不動産の所有権の所有者として名前がなければならないが、所得のある者が死亡した場合を含まない。

第4項
 所得のある者が、第1項及び第2項に従って税を免除する権利を使用し、及びその後、第3項の基準に従わず行っている場合には、所得のある者は、税の免除を受ける権利はない。所得のある者は、個人所得税を納付するため、税を免除する権利を使用した所得を、所得として合計しなければならない。及び所得のある者が課税年の補足する個人所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出する場合。

第5項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は
、国税法42条の2から46条までに従って控除してしまったとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第6項
この公告は、255211日以後適用するものとする。

コメント
第4項の「及び所得のある者が課税年の補足する個人所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出する場合」について、このように訳したが、「及び」がなければ「所得のある者が課税年の補足する個人所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出する場合、個人所得税を納付するため税を免除する権利を使用した所得を、所得として合計しなければならない。」となり理解できるが。

 

不動産の購入費用を支払った金額の証明書(2552年に所有権の移転を行った)

1.販売者の情報(移転者)
販売者の名前_______
納税者個人番号/国民証番号_______
住所_______
電話_______

2.購入者の情報(移転を受ける者)
購入者の名前_______
納税者個人番号/国民証番号_______
住所_______
電話_______

3.多くの購入者の場合(合わせた所有権)
購入者ごとの所有権の割合を示す_______

4.購入者が不動産の購入費用を支払った 種類_______
売買契約に従った 番号__日__月__年
土地権利証の詳細に従った 番号__土地番号__区画__
カワーング/タンボン()__地区/郡__県__
計画の名前_______
所得税の免除を受ける不動産の設置場所______
及び__日__月2552年に、前述の不動産の所有権の移転を受けた
2552
年に
金額____バーツ(文字での金額)不動産の購入費用を支払ったことによる 

示しているどの項目も真実であることを証明することを申請する
署名
____販売者
(               )
日付____

 

207]所得税に関係する国税局長公告第182号 国税法47(1)kに従った身体障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者(コン・トゥプポンラパープ)の扶養費用の軽減を控除することにおいて、所得のある者の扶養状態にある身体障害者及び通常に従って仕事を行う能力の低下した者の、数も含めた、基準、方法、及び条件を規定する(2552年12月22日の公告)

 2552年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法47(1)kの内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法47(1)kに従った身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除することにおいて、所得のある者の扶養状態にあるの身体障害者及び通常に従って仕事を行う能力の低下した者の、数も含めた、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
所得のある者の父母・夫又は妻・法律に適合する子又は養子、所得のある者の夫又は妻の父母もしくは法律に適合する子、所得のある者が身体障害者の生活の質を促進及び開発することに関する法律に従った世話をする者であるその他の者の、扶養費用の軽減を控除することについては、前述の者は、国税法47(1)kに従った身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者でなければならないことにより、1人あたり60,000バーツ。この次のように、所得のある者の扶養状態にある身体障害者及び通常に従って仕事を行う能力の低下した者の、数も含めた、基準、方法、及び条件に従って、軽減を控除できるものとする。

(1)身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者、及びこの次のような所得のある者の扶養にある者について、所得のある者は、軽減を控除するものとする。

 a.所得のある者の父母

 b.所得のある者の夫又は妻の父母

 c.所得のある者の夫又は妻

 d.所得のある者の法律に適合する子又は養子

 e.所得のある者の夫又は妻の法律に適合する子

 f.所得のある者が身体障害者の生活の質を促進及び開発することに関する法律に従った世話する者である、a・b・c・d及びeを除くその他の者、1人

 通常に従って仕事を行う能力の低下した者である場合には、登録して医術専門職を行う許可証を受けた医者は、a・b・c・d・e及びfに従った者が、健康問題上の原因、又は180日より少なくなく継続した痛み、又は180日より少なくなく通常に従って仕事を行う能力の低下を理由とする、一般の者のような通常の日常の仕事を行うことにおいて能力に限度がある又は欠ける状態があるという意見を検査して及び示す場合でなければならない。

(2)所得のある者が軽減を控除する権利を使用する(1)に従った者は、国税法42条に従って所得税を納付するため免除を受け合算する必要のない課税すべき所得まで含まないことにより、所得のある者が軽減を控除する権利を使用する課税年において、30,000バーツを超えない課税すべき所得がなければならない。
 (1)に従った者は、身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者及び通常に従って仕事を行う能力の低下した者の両方である場合には、所得のある者は、一の身体障害者の資格のみにおいて、軽減を控除できるものとする。

(3)(1)に従った者である身体障害者の軽減を控除する権利を使用する所得のある者については、その所得のある者は、身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証に身体障害者を世話する者としての名前があることにより、身体障害者の生活の質を促進及び開発することに関する法律に従った世話する者でなければならない。課税年中において身体障害者を世話する者の変更があった場合には、その課税年の最後の者である身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証に身体障害者を世話する者としての名前がある者である所得のある者が、軽減を控除する権利のある者とする。
 多くの所得のある者が、第1段落に従った身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証に身体障害者を世話する者としての名前がある場合には、身体障害者の軽減を控除する権利を使用する者である所得のある者が、この公告に従って扶養費用の軽減を控除することにおいて証拠として使用するため、身体障害者個人証に身体障害者を世話する者としての名前があるすべての所得のある者は、いずれか1人の所得のある者がこの公告に従って扶養費用の軽減を控除する権利を使用する者とするように同意するため合意し、及び書面で合意を作成する。前述の身体障害者個人証に身体障害者を世話する者としての名前があるすべての所得のある者がその同意・合意する書面に署名した者であることによる。
 夫又は妻で、一方の所得のある者が、所得はあるが、所得のある者の夫又は妻が、身体障害者である子を世話する者であることにより 身体障害者である法律に適合する子がいる、並びにさらに、身体障害者個人証に身体障害者を世話する者としての名前があるその他の所得のある者がいないことにより、身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証に身体障害者を世話する者としての名前があるもの、がいる所得のある者の場合には 前述の所得のある者は、この場合において、第1段落の内容を適用しないことにより、その身体障害者である法律に適合する子の軽減を控除する権利があるものとする。

(4)(1)に従った者である通常に従って仕事を行う能力の低下した者の軽減を控除する権利を使用する所得のある者については、その所得のある者は、軽減を控除する権利を使用申請するため示すこの次のような書類がなければならない。

 a.(1)に従った者が健康の問題上の理由、又は180日より少なくなく継続した痛み、又は180日より少なくなく通常に従って仕事を行う能力の低下を理由とする、一般の者のような通常の日常の仕事を行うことにおいて能力に限度がある又は欠ける状態があるという意見を検査して及び示す、登録して医術専門職を行う許可証を受けた医者からの医者の証明書、及び前述の医者の証明書は、軽減を控除する権利を使用申請する課税年において発行した医者の証明書でなければならない。
 多くの所得のある者に、第1段落に従った登録して医術専門職を行う許可証を受けた医者からの医者の証明書がある場合には、前述の医者の証明書のあるすべての所得のある者は、いずれか一の所得のある者が、この公告に従って扶養費用の軽減を控除する権利を使用する者とするように同意するための合意をし、及び通常に従って仕事を行う能力の低下した者の軽減を控除する権利を使用する者である所得のある者がこの公告に従って扶養費用の軽減を控除することにおける証拠として使用するため、前述の医者の証明書のあるすべての所得のある者は、その同意書に署名する者であることにより、書面で合意するものとする。

 b.所得のある者が通常に従って仕事を行う能力の低下した者である(1)に従った者を扶養する者であることの証明する、通常に従って仕事を行う能力の低下した者を扶養する者であることの証明書。証明者は、通常に従って仕事を行う能力の低下した者である(1)に従った者の夫・妻、又は法律に適合する子、又は養子、又は孫、又は父母、又は同一の父母を同じくする兄弟姉妹、又は同一の父もしくは同一の母を同じくする兄弟姉妹、又は祖父・祖母、又はおじ・おば、又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者である(1)に従った者が居住している地域における区長・村長もしくは地方行政機関の議員である者でなければならないことによる。前述の証明書については 証明者は、所得のある者が軽減を控除する権利を使用する課税年ごとに証明しなければならないことによる。
 第1段落に従った証明者は、法律に従った権利を使用できる能力がある者に達した者でなければならない、及び通常に従って仕事を行う能力の低下した者のいずれか1人を扶養する者であることについて、1人を超えない所得のある者を証明できる。

(5)この公告に従って身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除することについては、課税年を通して控除できるものとする。その控除できる場合が課税年を通しているか否かは問わない。このことは、通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除することについても、(1)の第2段落の基準に従って行わなければならない。

(6)所得のある者がタイ国にいる者でない場合には、タイ国にいる者である身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者のみ、身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除できるものとする。

第2項
 
所得のある者がこの公告に従って軽減を控除する権利を使用する第1項(1)に従った者は、国民登録に関する法律に従った国民個人番号のある者でなければならない。

第3項
 
この公告に従って軽減を控除することについては、所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式の提出といっしょに、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項のある、身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除する保証書(ロー.ヨー.04様式)を添付し及びこの次のような証拠を添付しなければならない。

(1)身体障害者の扶養費用の軽減を控除する場合には、所得のある者が軽減を控除する権利を使用する者の身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証の写し、いっしょに、所得のある者が身体障害者の生活の質を促進及び開発することに関する法律に従った身体障害者を世話する者であるということを示す部分における前述の身体障害者個人証の写しも添付するものとする。

(2)通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除する場合には、この次のような証拠を添付するものとする。

 a.第1項(4)に従った医者の証明書

 b.少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないことにより、第1項(4)bに従った通常に従って仕事を行う能力の低下した者を扶養する者であることの保証書(ロー.ヨー.04-1様式) 

廃止(所得税に関係する国税局長公告第242号により廃止 2555年以後の課税すべき所得について適用する) 
第4項
 第1項に従った基準に従って身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除する権利のある、並びに前述の身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者が第1項(1)d及びeに従った子である、並びに所得のある者及び所得のある者の夫又は妻のそれぞれの側に所得があり、及び経過した課税年を通して共にしている所得のある者の場合には、妻が国税法40(1)に従った課税すべき所得があり及び夫とは別々に分けて税の項目を示す様式を提出し及び納付する権利を使用し、それは、夫及び妻のそれぞれの側は、国税法57条の5(2)に従って身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者である子について、1人あたり30,000バーツのその身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除できることにより、所得のある者の夫又は妻は、個人所得税の項目を示す様式の提出といっしょに、この次のような証拠を添付しなければならない。

(1)第3項に従った所得のある者のロー.ヨー.04様式の写しで、所得のある者の夫又は妻が署名し、その写しを保証したもの。

(2)所得のある者の第3項(1)及び(2)a及びbに従った証拠の写しで、所得のある者の夫又は妻が署名し、その写しを保証したもの。

コメント
「ラップ・ローング」については、「証明する、保証する、接待する」という意味があります。特に、「証明する、保証する」については、どちらで訳すか迷います。今後は、日本での「証明する、保証する」の場面を当てはめて訳してみます。従って、この公告において、第3者である医者については、やはり「証明する」になりますが、自分自身、身内の者については「保証する」になる使い方になります。しかし、同じタイ語の言葉を、「証明する又は保証する」と使い分けて訳すことについては、無理があるかもしれません。

2011/2/20 所得税に関係する国税局長公告第193号により追加 この公告は、2553年以後に項目を提出しなければならない2552年以後の年次の課税すべき所得について、軽減を控除することに適用するものとする。

 

所得税に関係する国税局長公告第182号に従った身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除する保証書 (ロー.ヨー.04様式)

.(所得のある者の名-)_____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
住所_______________ 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-(国民個人番号がない者である場合のみ記入するものとする)
は、1.1及び又は1.2に従った者を扶養する者である、並びに仏歴___の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出において、扶養費用の軽減を控除する権利を使用する者である。

 1.1 身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者は、30,000バーツを超えない収入がある、及び身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証に世話する者として所得のある者の名前を明示する。(もしこれより多くあるならばロー.ヨー.04に加えて記入する)

 (1)(身体障害者の名-)_____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
  所得のある者との関係* @ABCDEFGH
 (2)(身体障害者の名-)_____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
  所得のある者との関係* @ABCDEFGH

1.2 所得のある者が軽減を控除する権利を使用できる通常に従って仕事を行う能力の低下した者
-180
日より少なくなく通常に従って仕事を行う能力の低下した者でなければならない
-
軽減を控除する権利の使用申請する課税年において発行した医者の証明書がある
-
通常に従って仕事を行う能力の低下した者を扶養する者であることの保証書(ロー.ヨー.04-1)

  (1)(通常に従って仕事を行う能力の低下した者の名-)_____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
  所得のある者との関係* @ABCDEFGH
 (2)(通常に従って仕事を行う能力の低下した者の名-)_____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
  所得のある者との関係* @ABCDEFGH

.私は、1.1及び又は1.2に従った身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者 合計__人を扶養し、1人あたり60,000バーツ**の軽減を控除する。
 合計して全部で___バーツの軽減を控除する(ポー・ンゴー・ドー90様式9項5又はポー・ンゴー・ドー91様式c5に転記する)

**夫又は妻である所得のある者が身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者である子の軽減を控除する権利を使用する者である場合には、夫妻が課税年を通して共にしている、及び妻が国税法40(1)に従った所得について、夫とは別々に分けて税の項目を示す様式を提出し及び納付することにより、夫妻のそれぞれの側は、国税法57条の5(2)に従って、1人あたり30,000バーツの前述の子の軽減を控除できる

     上記に示しているいずれの項目も真実であることを保証して申請する

      署名_____軽減を控除する権利を使用する所得のある者
_____
(
保証する年月日)

備考* ×記号を身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者の身分の番号に重ねて入れる
@所得のある者の夫/妻 C所得のある者の夫/妻の父   F所得のある者の夫/妻の法律に適合する子
A所得のある者の父   D所得のある者の夫/妻の母   G所得のある者の養子
B所得のある者の母   E所得のある者の法律に適合する子H所得のある者が扶養するその他の者

 

通常に従って仕事を行う能力の低下した者を扶養する者であることの保証書 (ロー.ヨー.04-1様式)
行った場所_____
日_月_仏歴_

この書面により、私(保証する者の名-)_____年齢__
法律に従った権利を使用できる能力がある者に達した者である。 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
____により発行され 期限が切れる日____ 家の番号____ 村番____
ソイ____ 通り____ カウェーング/タンボン()____
地区/郡____ 県____ は、次であることにより通常に従って仕事を行う能力の低下した者と関係する
  □夫又は妻
  □法律に適合する子又は養子又は孫
  □父母
  □同一の父母を同じくする兄弟姉妹
  □同一の父又は同一の母を同じくする兄弟姉妹
  □祖父・祖母
  □おじ・おば
  □通常に従って仕事を行う能力の低下した者が居住している地域における区長・村長
  □通常に従って仕事を行う能力の低下した者が居住している地域における地方行政機関の議員である者

(通常に従って仕事を行う能力の低下した者を扶養する者の名-)_____は、実際、課税年___に通常に従って仕事を行う能力の低下した者である(通常に従って仕事を行う能力の低下した者の名-)_____を扶養する者である。通常に従って仕事を行う能力の低下した者を扶養する者は、通常に従って仕事を行う能力の低下した者と___である関係があることによる。

(通常に従って仕事を行う能力の低下した者を扶養する者の名-)_____は、登録して医術専門職を行う許可証を受けた医者で、(通常に従って仕事を行う能力の低下した者の名-)_____が、健康問題上の原因、又は180日より少なくなく継続した痛み、又は180日より少なくなく通常に従って仕事を行う能力の低下を理由として、一般の者のような通常の日常の仕事を行うことにおいて能力に限度がある又は欠ける状態がある者であるという意見を検査して及び示したものの証明書と結合する、通常に従って仕事を行う能力の低下した者の扶養費用の軽減を控除する権利を使用することにおける証拠として、使用するため。

      署名_____保証する者
  _____
署名_____証人
  _____
署名_____証人
  _____

*法律に適合する子
法律に適合する子とは、民商法に従って登録された父母から生まれた子を意味し、父が死亡した場合において、遺産所有者である父自身の遺産を受ける権利がある。

 結婚外の子(法律外の子)とは、結婚登録をしていないことにより男及び女が世帯をもつ場合において生まれてきた子。父である男が、後で子供の母と結婚登録する、又は子供が自己の子であるということを保証して登録する、又は裁判所が、子供はその男の子であると判決するまで、子供は、当然、妻である女の法律に適合する子であることのみで、男の法律に適合する子であるとみなさない。この種類の子は、父が死亡した場合において、遺産所有者である父のいずれの遺産も受ける権利はない。

 いずれにしても、結婚外の子の場合において、法律はまだ窓口を閉ざしている。しかし、父が姓を使用させる又は自己の子であるということを外部の者に対し公表するという意味の状況により保証することを保証した場合において、この場合における子は、父が死亡した場合において、遺産所有者である自己の父の遺産を受ける権利がある。

 

208]付加価値税に関係する国税局長公告第176号 学校の補助食品(牛乳)の計画下において、タイ国で虫歯予防のフッ素牛乳計画に共同参加する行為者がフッ素を混ぜた低温殺菌生牛乳及び超高温加熱処理生牛乳を販売する基準、方法、及び条件を規定する(2553年1月27日の公告)

2552年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第486号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第239号第3(17)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、学校の補助食品(牛乳)の計画下において、タイ国で虫歯予防のフッ素牛乳計画に共同参加する行為者がフッ素を混ぜた低温殺菌生牛乳及び超高温加熱処理生牛乳を販売する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
学校の補助食品(牛乳)の計画下において、タイ国で虫歯予防のフッ素牛乳計画に共同参加する行為者がフッ素を混ぜた低温殺菌生牛乳及び超高温加熱処理生牛乳を販売することである。

第2項
 第1項に従った
フッ素を混ぜた低温殺菌生牛乳及び超高温加熱処理生牛乳の販売は、箱又はその他の容器に入れた牛乳製品により、基礎段階の小学教育事務所又は区(タンボン)行政機関又学校の補助食品(牛乳)の計画下における学校に対し販売しなければならない、「販売を禁ずる」という事項もなければならない。

第3項
 第1項に従った
計画に共同参加する行為者は、係官が検査するように、食品及び薬委員会事務所からフッ素を混ぜた低温殺菌生牛乳及び超高温加熱処理生牛乳の種類の食品を製造するように許可を受けた書面としての証拠がなければならない。

第4項
この公告は、254363日以後、
フッ素を混ぜた低温殺菌生牛乳及び超高温加熱処理生牛乳を販売することについて、適用するものとする。

 

209]所得税に関係する国税局長公告第183号 特定の特別開発地区内に設置された業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2553年1月27日の公告)

 2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第492号の第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において、

 「特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入」とは、2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第492号の第5条に従った所得税率の減額を受ける業務の収入を意味する。

 「その他の業務からの収入」とは、2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第492号の第5条に従った所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。

第2項
 特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行われなければならない。
 特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の両方がある業務を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるかということを、明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入に比例して前述の支出を等分するものとする。

第3項
 商品の製造、商品の販売、又はサービスの提供業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務場があるものは、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式、貸借対照表及び損益計算書を提出し、いっしょに税を支払うものとする。並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
 特定の特別開発地区内に設置されている業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の両方があるものの場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、業務ごとの損益を計算する詳細を示す用紙を別々に分けるものとすることにより、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出するものとし及び同一の納税者個人番号を使用するものとする。

第4項
この公告は、255311日以後、適用するものとする。

 

210]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2553年5月24日の公告)

 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第495号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑わしい及び価値がない、疑わしい標準より低い等級を設定した資産として等級を設定された債務者の勘定ごとの債務を意味する。並びに価値がないあろうと疑わしい等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備した、及び帳簿から切り離したがまだ帳簿に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。
このことは、債務者勘定が、2553年前に又は25531231日以内に、前述の等級の設定を受けたかは問わない。

第2項
 第1項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、金融機関の債務者、及びその他の債権者の債務者は、タイ国銀行が金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。

 金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは行為場所が所在する地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第3項
 この公告は、255311日以後適用するものとする。

 

2553年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第495号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書 

                        日__月__年__
   ____土地の係官

通知

   国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(2)____  住所____事務所は
番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「その他の債権者」という。

(3)債務者/債務者の保証人である____  ____人は、 住所/事務所
番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債務者」という。

2.債務者に債権者/その他の債権者と債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける可能性に対し影響する結果である、経済上の危機的状態があることを理由として、債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことができなくなった。そこで、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

3.債権者/その他の債権者は、次のことの証明を申請する。債務者の勘定ごとの債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑わしい及び価値がない、疑わしい標準より低い等級を設定した資産として等級を設定された債務である。並びに価値がないあろうと疑わしい等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備した、及び帳簿から切り離したがまだ帳簿に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。
 債権者/その他の債権者及び債務者/債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ その他の債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  _____の資格で

 

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