国税局長公告44

2009年8月20日

更新2009年10月20日

201]所得税に関係する国税局長公告第179号 国内において雇用される者のセミナー訓練におけるセミナーの部屋代及び宿泊部屋代として支払う所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2552年6月3日の公告)

 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第482号の第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内において雇用される者のセミナー訓練(オプロム)におけるセミナーの部屋代及び宿泊部屋代として支払う所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する

第1項
 
会社又は法人格のある組合で、自己の雇用される者の能力を広げるためのセミナー訓練がある及びその会社又は法人格のある組合の業務の利益のためとなるように設定するものは、課税係官に対し示すことにおける効用のため計画を行った証拠書類があることにより、セミナー訓練計画を作成しなければならない。

第2項
 第1項に従った
セミナー訓練の設定における経費は、国内でのセミナー訓練及び宿泊部屋のみの、セミナーの部屋代又はセミナーの部屋及び宿泊部屋代として支払う経費のみを意味する。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の場所でなくてもよいが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。

第1段落に従ったセミナーの部屋代は、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商売上、通常に従ってセミナーの部屋に使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含むことを意味する。

第3項
 会社又は法人格のある組合は255211日に又は後に開始する会計期間内に、
セミナー訓練があるように設定し終了させなければならない、及び2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第437号に従った雇用される者に対する訓練(フック・オプロム)ではないとしなければならない。

第4項
この公告は、255211日以後適用するものとする。

コメント
オプロム  訓練 勅令第482号及びこの公告で使用
フック・オプロム 訓練  勅令第437号で使用

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202]国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2552年7月3日の公告)

 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第484号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することでなければならない、並びに同一系列の会社であることが、今後、25521231日から数えて6月より少なくなく、存在しなければならないことにより、国税法39条に従った同一系列の会社でなければならない。
 第1段落に従った同一系列の会社については、業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することを含めることを意味するものとする。前述の業務の移転を受ける者である会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の99%より少なくない数があることによる。ただし、業務の移転を受ける者である会社の株を保有することについては、株を保有することが、まだ続けて、業務の移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の50%を超える数があることにより、業務の移転後に株を保有される数を変更することがあったときを除く。
 このことは、業務の移転を受ける者である会社は、移転した純資産の価格より少なくない、登記し及び払込みのあった資本がなければならない。

第2項
 業務の移転がある前に、業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、この公告で規定した様式に従って、業務を移転する者である会社の本店である行為場所が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業の税の管理事務所の責任下にある業務を移転する者である会社については大規模事業の税の管理事務所で、国税局長に対し、共同で業務の移転通知書を作成し及び移転する資産の項目を示すことといっしょに効率を増すための機関構造の調整図を渡して提出しなければならない。
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、25521231日以内に業務のいくらかの部分を移転し、終了しなければならない。

第3項
 通常の行うべき仕事の義務である販売ではない、その移転する業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者である会社は、その後、同一の性質における業務又は関連する業務を行わなければならない。
 対価がない又は市場価格より低い対価があることによる第1段落に従った資産の移転については、課税係官は、国税法65条の2(4)に従って、移転した日における市場価格に従ってその対価を査定することができる権限がある。

第4項
 業務を移転する者である会社が、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社が、国税法82/3条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付する付加価値税登録者でなければならない。並びに業務の移転を受ける者である会社は、その移転を受ける商品又は資産を、直接、会社の付加価値税を納付しなければならない業務において使用しなければならない。

第5項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局長が規定した規則に従って税債務の保証があったときを除く。

第6項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、2546528日付の所得税に関係する国税局長公告第128号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)第4項に従った資格があり、並びに業務を行うことの利益及び第1項に従った同一系列の会社であることを証明する者でなければならない。

第7項
 この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することに関係する様式とするように規定する。

(1)オーボー1様式 業務のいくらかの部分の移転通知書

(2)オーボー2様式 移転する資産の項目の通知様式

(3)オーボー3様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分を移転することについて、税費用の債務者であることの通知様式

(4)オーボー4様式 同一系列の会社であることの証明書

第8項
 この公告は、255211日から25521231日まで適用するものとする。

 

203]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2552年5月29日の公告)

 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第483号の第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑わしい及び価値がない、疑わしい標準より低い等級を設定した資産として等級を設定された債務者の勘定ごとの債務を意味する。並びに価値がないあろうと疑わしい等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備した、及び帳簿から切り離したがまだ帳簿に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。
このことは、債務者勘定が、2552年前に又は25521231日以内に、前述の等級の設定を受けたかは問わない。

第2項
 第1項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、金融機関の債務者、及びその他の債権者の債務者は、タイ国銀行が金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。

 金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは行為場所が所在する地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第3項
 この公告は、255211日以後適用するものとする。

2009/10/20 補正

 

204]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2552年5月29日の公告)

 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第483号第9条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける金額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額、並びにタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
 第1段落に従って税の免除をすることにおいて、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭を、金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を移転することの証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
 金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは行為場所が所在する地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

第2項
 この公告は、255211日以後適用するものとする。

 

205]所得税に関係する国税局長公告第180号 エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2552年6月24日の公告)

 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第487号の第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 個人、有限責任
会社、有限責任公開会社、又は法人格のある組合である所得税を納付する義務のある者は、2552519日から25531231日までに実際支払った経費であることにより、代替エネルギー開発及びエネルギー保護局が規定した基準に従った完全な品質があるエネルギーの節約に対し効果のある器具の種類の資産で、代替エネルギー開発及びエネルギー保護局が、エネルギーの節約に対し効果のある材料、器具、又は機械であるという証明をしたものを購入しなければならない、並びに前述の資産の購入において証拠として領収書がなければならない。
 第1段落に従った所得税を納付する義務のある者は、少なくとも、
この公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の購入の詳細を示す報告書を作成し、並びに行為場所で、報告書の項目を示すことと結合する書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第2項
 所得税を免除する権利を使用する個人である
所得税を納付する義務のある者が、個人所得税の項目を示す様式を提出することにより、国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならない国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得のある者でなければならない場合には、必要性及び適切さに従った経費を控除計算する。
 第1段落に従った
所得税の免除を受けることは、個人である所得税を納付する義務のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除してしまったとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第3項
 個人、有限責任
会社、有限責任公開会社、又は法人格のある組合である所得税を納付する義務のある者は、所得税を免除する権利を使用したが、2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第487号に従った並びに第1項及び第2項に従った基準、方法、及び条件に従わず行った場合には、前述の所得税を納付する義務のある者は、所得税の免除を受ける権利はない、及び所得税を免除する権利を使用した所得を、個人所得税を計算することにおいて所得として合計する又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。並びにその所得税を納付する義務のある者は、その所得税を免除する権利を使用した課税年又は会計期間の補足する所得税の項目を示す様式を提出した場合には、所得税を納付する義務のある者は、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。

 

2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第487号の第3条の意味に従ったエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の購入の詳細を示す報告書

 税を納付する義務のある者の名前______ 納税者個人番号______

表の横軸
順番 資産の購入日 資産が目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にある日 購入した材料・器具・又は機械の詳細 数 資産の価値 
代替エネルギー開発及びエネルギー保護局からの証明を示す証拠 材料・器具・又は機械の販売者の名前 領収書の冊番・番号・日付 備考

1.材料、器具、又は機械を購入した詳細は、資産の詳細を意味する。すなわち、購入した資産の名前、製造者、型式、大きさ、又は仕様書(Specification)

2.代替エネルギー開発及びエネルギー保護局からの証明を示す証拠は、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械であるというを証明する証拠、例えば、代替エネルギー開発及びエネルギー保護局の公告、又は材料・器具・もしくは機械の検査結果を証明する証拠

コメント
第1項の「エネルギーの節約に対し効果のある器具の種類の資産」は、器具に限定されているが。所得税に関係する国税局長公告第211号を見ると、「材料、器具、又は機械の種類の資産」の間違いではないかと思う

第2項の意味はよくわからないが、第1段落は、必要性及び適切さということから実額経費を控除するということを意味すると思う。

 

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