国税局長公告43
2009年6月20日
更新2021年7月20日
[196]所得税に関係する国税局長公告第170号 生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売り戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2551年12月24日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2551年の省令第265号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(65)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売り戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売り戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益で、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
(1)所得のある者は、一年に一回より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入しなければならない、及び連続して一年を超える期間、投資単位の購入を中止しないとしなければならない。
(所得税に関係する国税局長公告第402号により(1)の第2段落を削除2563年1月1日以後適用)
(2)所得のある者は、初回の投資単位の購入日から数えて5年より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有しなければならない。
第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する期間を数えることについては、投資単位を保有する者が、第1項(1)の基準に従っている投資単位を購入した年のみ、数えるものとする。第1段落の内容は、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として、生計を立てるための投資信託における投資単位を償還する場合において、適用しないものとする。
(3)所得のある者は、投資の間において生計を立てるための投資信託から利益の配当金(ンガン・パン・ポン)又はその他の金銭を受取っていないとしなければならない、並びに投資信託の償還があったときのみ、生計を立てるための投資信託から投資の金銭及びいずれかの利益の返却を受けなければならない。
(4)所得のある者は、所得のある者が購入している生計を立てるための投資信託から金銭を借入しない又は金銭を引き出していないとしなければならない。
第2項
所得のある者が、一を超える生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した場合には、生計を立てるための投資信託ごとに、投資信託に対し投資単位を売り戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益で、個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要のないものは、第1項に従った基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(所得税に関係する国税局長公告第402号により補正 2563年1月1日以後適用)
第3項
生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した所得のある者は、いずれかの年において、第1項又は第2項の基準に従わず行う場合には、所得のある者が、その基準に従って行っていない年の翌年3月以内に、所得税を計算することにおいて生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用の金額をもって課税すべき所得から控除した課税年について、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出し、及びまだ残っている生計を立てるための投資信託における投資単位を保有しているとき、もし所得のある者が、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年から数えて第1項及び第2項の基準に従って行うことにより、今後、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入するならば、所得のある者は、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年の前に、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する期間も合計して入れて数える権利があるものとする。
(所得税に関係する国税局長公告第402号により補正 2563年1月1日以後適用)
第4項
所得のある者が、いずれか一又は多くの投資信託へ移転するかは問わず、一の生計を立てるための投資信託における投資単位の投資の全部又はいくらかの部分を、その他の生計を立てるための投資信託へ移転した場合には、所得のある者は、移転する生計を立てるための投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5営業日以内に、その他の生計を立てるための投資信託へ移転しなければならない。
第1段落に従って生計を立てるための投資信託における投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた生計を立てるための投資信託は、移転の証拠書類を作成して、移転を受け課税係官が調査できるように用意がある証拠として保管する生計を立てるための投資信託に対し、引渡さなければならない。
第5項
第1項、第2項、第3項、及び第4項に従った投資単位の販売を理由として受取る金銭又はいずれかの利益について所得税を免除することは、所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の15%より少なくない率で、前述の投資単位を購入した課税すべき所得から計算できる前述の金銭又は利益について免除するものとし、及び課税年ごとに500,000バーツを超えない額としなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第258号により補正2558年1月1日以後適用)
2551年の課税年において購入した第1段落に従った投資単位の販売の場合、もし所得のある者が、2551年10月1日から2551年12月31日までの間に、投資単位の購入を開始する又は補足する投資単位を購入するならば、2551年の課税年において購入した投資単位の販売を理由として受取る金銭又はいずれかの利益で、所得の15%を超えない率で、前述の投資単位を購入した課税すべき所得から計算できるものについて、所得税を免除するものとする。しかし、2551年の課税年について、700,000バーツを超えないとしなければならない。
所得のある者が、2563年1月1日以後、投資単位を購入したその投資単位を販売する場合には、所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない率で、前述の投資単位を購入した課税すべき所得から計算する前述の金銭又はいずれかの利益について免除するものとするが、課税年ごとに500,000バーツを超えないとしなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第402号により追加 2563年1月1日以後適用)
第6項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、生計を立てるための投資信託からの証明書で、生計を立てるための投資信託に対し投資単位の売戻すことからの所得額を示すものがなければならない。
第7項 (所得税に関係する国税局長公告第402号により削除 2563年1月1日以後適用)
(削除前 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条に従った経費を控除してしまったときに、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。)
第8項
この公告は、2551年1月1日以後受取る課税すべき所得について、適用するものとする。
コメント
2015/8/20 所得税に関係する国税局長公告第258号により補正 2558年1月1日以後適用
2021/7/20 所得税に関係する国税局長公告第402号により補正 2563年1月1日以後適用
[197]所得税に関係する国税局長公告第171号 生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除のため、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することの基準、方法、及び条件を規定する(2551年12月24日の公告)
国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2551年の省令第266号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(55)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除のため、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することの基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2544年3月12日付の所得税に関係する国税局長公告第90号(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除のため、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することの基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
(1)所得のある者は、年一回より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入しなければならない、及び連続して1年を超える期間、投資単位の購入を中止しないとしなければならない。
第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を購入することは、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの3%より少なくない合計額がある、又は年当たり5,000バーツより少なくない額がなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第259号により補正2558年1月1日以後適用)
(2)所得のある者は、初回の投資単位の購入日から数えて5年より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有し、及びその所得のある者が、満55歳より低くない年齢にあるとき、前述の投資単位を償還しなければならない。このことは、2551年3月1日以後、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入について。
第1段落に従った意味は、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として、生計を立てるための投資信託における投資単位を償還する場合において、適用しないものとする。
(3)所得のある者は、投資している間において、生計を立てるための投資信託から利益の配当金又はその他の金銭を受取らないとしなければならない、及び投資単位を償還することがあったときのみ、生計を立てるための投資信託から投資の金銭及び利益の返還を受取らなければならない。
(4)所得のある者は、所得のある者が投資単位を購入している生計を立てるための投資信託から金銭を借入れない又は金銭を引出さないとしなければならない。
第3項
所得のある者が、一の投資信託を超える生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した場合には、投資信託ごとの生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った所得で、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、第2項に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を購入することについては、年ごとに受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの3%より少なくない合計額がある、又は年当たり5,000バーツより少なくない合計額がなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第259号により補正2558年1月1日以後適用)
第4項
所得のある者は、いずれかの年において、第2項又は第3項の基準に従わず行った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入をした場合には、所得のある者が、第9項に従って補足する個人所得税の項目を示す様式を提出し及びまだ残っている生計を立てるための投資信託における投資単位を保有しているときに、所得のある者は、第2項及び第3項の基準に従って行っていることにより、今後、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入したとき、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年から数える。生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する期間を数えることは、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年前に生計を立てるための投資信託における投資単位を保有している期間も合計して数えるものとする。
第5項
所得のある者が、初回の投資単位の購入日から数えて5年より少なくなく生計を立てるための投資信託における投資単位を保有している及び満55歳より低くない年齢にある、通常に従って仕事を行う能力が低下する場合には、所得のある者は、今後、投資単位を購入しない、又は免除を受け、第2項(1)又は第3項第2段落に従って行う必要がないものとすることにより、いずれか一の年において生計を立てるための投資信託における投資単位を購入する及びどれぐらいの額でも投資単位を購入することもできる。
第6項
所得のある者が、いずれか一又は多くの投資信託へ移転するかは問わず、一の生計を立てるための投資信託における投資単位の投資の全部又はいくらかの部分を、その他の生計を立てるための投資信託へ移転した場合には、所得のある者は、移転する生計を立てるための投資信託が、所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5営業日内に、投資をその他の生計を立てるための投資信託へ移転しなければならない。
第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた生計を立てるための投資信託は、移転の証拠書類を作成して、移転を受け課税係官が調査できるように用意がある証拠として保管する生計を立てるための投資信託に対し、引渡さなければならない。
第7項
第2項、第3項、第4項、及び第5項に従って投資単位の購入費用として支払った所得について所得税を免除することは、その課税年において受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額を免除するものとする。このことは、その課税年について500,000バーツを超えない部分のみ。(所得税に関係する国税局長公告第259号により補正2558年1月1日以後適用)
所得のある者が、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金、公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金、又は私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金も支払う場合には、第1段落に従って免除を受ける所得は、生計を立てる準備基金、公務員の一時金・年金基金、又は支援基金に支払う加入積立金と合計したとき、500,000バーツを超えないとしなければならない。
2551年の課税年において、もし所得のある者が、2551年10月1日から2551年12月31日までの間に、第1段落に従った投資単位の購入があるならば、所得の15%を超えない率で、第1段落に従った証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払う同額の所得について、所得税を免除するものとする。このことは、その投資単位の購入については、前述の期間内に購入を開始する又は補足して購入してもよいことにより、2551年の課税年について、700,000バーツを超えない額でなければならない。及び所得のある者が、第2段落に従った積立金も支払うならば、前述の免除を受ける所得は、積立金と合計したとき、700,000バーツを超えないとしなければならない。
第7/1項
所得のある者は、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から移転することから又は移転することに関連して得ることであり、第2項(1)に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を購入することから生じていない、生計を立てるための投資信託における投資単位を取得した場合には、前述の投資単位の取得は、第7項に従って所得税を免除する権利を受けない。
(所得税に関係する国税局長公告第288号により追加 2560年に項目を提出しなければならない2559年以後の年次の課税すべき所得について適用する)
第8項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、生計を立てるための投資信託に加入する金銭の支払があったということを示すことができる生計を立てるための投資信託からの証拠がなければならない。
第9項
所得のある者は、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入し、及び第7項に従って所得税の免除を受ける権利を使用し、及びその後、第2項、第3項、又は第4項の基準に従わず行った場合には、所得のある者は、第7項に従って所得税の免除を受ける権利を無くし、及び投資単位の購入費用の金銭を所得税の免除のため所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間内にあるものについて、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。
第1段落に従って所得税を納付することにおいて、大蔵大臣は、国税法第3条の8第2段落に従った権限を根拠として、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する者に対し、補足する個人所得税の項目を示す様式の提出期限を延長することを承認している。国税法27条に従って割増金を納付する必要がないことにより、第2項、第3項、又は第4項の基準に従って行っていない年の翌年3月以内に、所得税を免除するため、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用の金銭を、課税すべき所得から控除した課税年について、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出できることによる。
第10項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条に従った経費を控除してしまったときに、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第11項
この公告は、2551年1月1日以後受取る課税すべき所得について、適用するものとする。
2015/8/20 所得税に関係する国税局長公告第259号により補正 2558年1月1日以後適用
2017/6/20 所得税に関係する国税局長公告第288号により補正
[198]所得税に関係する国税局長公告第172号 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(61)に従って、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2551年12月30日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2551年の省令第266号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(61)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2545年9月30日付の所得税に関係する国税局長公告第112号(国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(61)に従って、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準及び方法を規定する)を廃止するものとする。
第2項
生命保険証書に10年以上の期限がある、及び生命保険をかけることで、王国内で生命保険業務を行う危険保険の引受人との保険を必要とするものである場合のみ、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について所得税の免除することについては、この次のような基準に従って行わなければならない。
(1)補足するその他の保護のある生命保険証書について、前述の補足するその他の保護について支払う保険料は、前述の生命保険料について税を免除できない。
(2)保険証書期間の間に対価である金銭又は利益の戻しを受けることがある生命保険証書は、このような条件に従って行わなければならない。
a.毎年、対価である金銭又は利益の戻しを受ける場合には、年ごとの生命保険料の20%を超えないとしなければならない。
b.危険保険の引受人がaを除き、2年、3年、又は5年ごとなどのように規定した期間に従って、対価である金銭又は利益の戻しを受ける場合には、危険保険の引受人が対価である金銭又は利益の払戻しがあるように規定する期間ごとの積立生命保険料の20%を超えないとしなければならない。又は
c.a又はbに従っていない対価である金銭又は利益の戻しを受ける場合には、初年から対価である金銭又は利益の払い戻しがある年まで積立てた対価である金銭又は利益合計は、前述の期間内の積立生命保険料全部の20%を超えないとしなければならない。
このことは、a及び又はb及び又はcに従って戻す対価である金銭又は利益は、生命保険証書における条件に従って受取る生命保険証書に従った利益の配当金、又は生命保険料の支払いを終了するが保険を必要とする者はまだ続けて生命保険契約の中で規定した期間に従って保護を受けるとき支払う対価である金銭又は利益、又は生命保険証書期間を終了したとき支払う金銭又は利益を含まない。
(1)及び(2)の内容は、2552年1月1日以後作成を開始した生命保険証書について、適用するものとする。
第3項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、この次のような基準に従って行うものとする。
(1)税の免除を受ける場合が、課税年を通しているか否かは問わず、その課税年を通して税の免除を受けるものとする。
(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得がある者の側である夫又は妻に対し、実際支払ったところに従った満額で、10,000バーツを超える部分のみ、税の免除をするものとする。しかし、90,000バーツを超えない。
所得がある者の夫又は妻が生命保険をかけていて、及び夫婦であることが課税年を通してある場合には、所得がある者の側である夫又は妻は、国税法47条(1)dに従った、実際支払った額で10,000バーツを超えない額に従って、所得のない側の夫又は妻の生命保険料について、軽減を控除する権利がある。
(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合
a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受けた課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、10,000バーツを超える部分のみ、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、90,000バーツを超えない。それは、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除後のそれぞれの課税すべき所得を超えない。
b. もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、10,000バーツを超える部分のみ、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、90,000バーツを超えない。それは、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除後のそれぞれの課税すべき所得を超えない。
c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、10,000バーツを超える部分のみ、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、90,000バーツを超えない、及び10,000バーツを超える部分のみ、実際に支払う額に従って、夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、90,000バーツを超えない。それは、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除後のそれぞれの課税すべき所得を超えない。
(所得税に関係する国税局長公告第235号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)
第4項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては
(1)2563年1月1日以後作成を開始する生命保険証書の場合には、所得がある者は、保険を必要としている危険保険の引受人に対し所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。
(2)2563年1月1日前に作成する生命保険証書の場合には、もし所得がある者は、保険を必要としている危険保険の引受人に対し所得税を免除する権利を使用する意図を通知しないことを選択するならば、所得がある者は、生命保険料の支払があるということを証明できる危険保険の引受人からの証拠がなければならない。
補足するその他の保護がある生命保険証書の場合には、第1段落に従った証拠は、生命保険料及び補足するその他の保護について支払う危険保険料の額を別々に分けて明示しなければならない。
保険証書期間の間に対価である金銭又は利益の払戻しを受けることがある生命保険証書の場合には、第1段落に従った証拠は、第2項(2)に従った条件も明示しなければならない。
第2段落及び第3段落に従った内容は、2552年1月1日以後作成を開始した生命保険証書について、適用するものとする。
(所得税に関係する国税局長公告第361号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)
第4/1項
第4項に従って意図の通知を受ける危険保険の引受人は、形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し危険保険を必要とする者の情報を送らなければならない。
第1段落に従って通知すること及び情報を送ることについては、翌年の1月7日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。
(所得税に関係する国税局長公告第361号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)
生命保険会社又は損害保険会社は、第2段落に従って情報を通知し及び送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する申請をする意図がある場合には、生命保険会社又は損害保険会社は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超えて危険保険料情報を受けるシステムを通して情報を通知し及び送るものとする。(所得税に関係する国税局長公告第385号により追加 2564年以後の年次の項目を提出しなければならない2563年以後の年次の課税すべき所得について適用)
第5項
所得のある者は、第3項に従って所得税の免除を受ける権利を使用し、及びその後、第2項の基準に従わず行った場合には、所得のある者は、第3項に従って所得税の免除を受ける権利を無くし、及び所得税の免除のため生命保険料の金銭を所得から控除した課税年について、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する所得税の項目を示す様式を提出した日まで、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。
第6項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条に従った経費を控除してしまったときに、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第7項
行為上問題がある場合には、国税局長に、判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準及び方法であるとみなすものとする。
第8項
この公告は、2551年1月1日以後適用する。このことは、2545年9月30日付の所得税に関係する国税局長公告第112号(国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(61)に従って、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準及び方法を規定する)は、2551年1月1日前に未払い又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ、今後、まだ続けて適用するものとする。
コメント
第8項の「2551年1月1日前に未払い又は支払うべき」について、「2550年の所得税の納税義務は、2550年12月31日に成立する」と考えると、当然、2550年の所得税は、2551年1月1日前に未払い又は支払うべきとなっているが。
2013/2/20 所得税に関係する国税局長公告第235号により補正
2020/2/20 所得税に関係する国税局長公告第361号により補正
2021/1/20 所得税に関係する国税局長公告第385号により補正
[199]所得税に関係する国税局長公告第176号 政党に対し税金を寄付する基準及び方法を規定する(2552年2月17日の公告)
2550年の政党に関して憲法を補足する勅命58条及び140条の意味に従った権限を根拠として、内閣の同意により国税局長は、この次のように、政党に対し税金を寄付する基準及び方法を規定している。
第1項
政党に対し税金を寄付することについては、寄付する納税者は、個人であり、タイ国籍がなければならない、及び年次に従った個人所得税の項目を示す様式に従って、国税法に従って税を計算し、100バーツ以上支払わなければならない税金があるとき、この次のような基準及び方法に従って行うことができるものとする。
(1)寄付する又は寄付しないということを明確に明示して、及び寄付を必要とする政党の名前の略号を明示しなければならないことにより、年次の個人所得税の項目を示す様式の中で、意図を示さなければならない。もし意図を明示しない又は政党の名前の略号を明示しないならば、寄付の意図を示していないとみなすものとする。
(2)政党の一つだけ、寄付する意図を示すことができる、及び意図を示したとき変更することはできない。もし一の政党を超えて意図を示すならば、いずれの政党に対しても寄付する意図はないものとみなすものとする。
(3)この公告に従って政党に対し寄付する意図を示している税金は、国税法47条に従った軽減費用として控除させない。
(4)夫婦それぞれが、納税者であり、並びに合計して年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し及び合計して税を納付する場合には、それぞれが、年次の個人所得税の項目を示す様式の中で、自己の意図を明示する権利がある。
第2項
納税者が、いずれかの課税年において、税金を寄付する意図を示すことができる政党は、その課税年において、政党登録に名前がある政党でなければならない。
第1段落に従った政党で、いずれかの課税年において、法律に従って政党であることの状態を終了した、廃止した、又は解散したものは、その課税年において税金を寄付する意図を示すことを受けるその政党はないと同様にみなすものとする。
第3項
選挙委員会事務所は、この公告に従った権利を使用するため、案内のため国税局長に対し、第2項に従った政党の名前及び略号をわかるように通知するものとする。
第4項
国税局は、全部の、税金の寄付を受けた政党の名前、いっしょに寄付を受けた金額を作成し、政党の登録官に対し引渡し、いっしょに、今後、その税金の寄付を受けた政党に対し移転するため、政党の発展のための基金に対し、前述の金銭を移転するものとする。
政党の発展のための基金がいずれかの政党に対し金銭を移転する前に、その政党が、法律に従って政党であることの状態を無くした、廃止した、又は解散した場合において、政党の発展のための基金は、その政党に寄付を受けた税金を、国の収入として移転して戻すものとする。
第5項
行為上問題がある場合には、国税局長に、判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準及び方法であるとみなすものとする。
第6項
この公告は、2551年の課税年以後、意図を示すことについて適用するものとする。
コメント
2550年の政党に関して憲法を補足する勅命
58条
年次の個人所得税の項目を示す様式の中で意図を示すことにより寄付することについては、納税者一人ごとが、年あたり100バーツの税を寄付する意図のある一の政党の名前を明示できることにより、行うことができるものとする。このことは、国税局長により規定した基準及び方法に従う。
第1段落に従って意図を示すことは、61条に従った軽減費用として控除させない。
国税局は、全部の、第1段落に従って税金の寄付を受けた政党の名前、いっしょに寄付する意図を示すことから得た金額を作成し、政党の登録官に対し引渡し、及びこの条に従って寄付を受けた政党に対し移転するため、基金に対し、前述の金銭を移転するものとする。このことは、選挙委員会事務所及び国税局が合意する基準、方法、及び期間に従う。
61条
政党に対し金銭を寄付する者は、個人の場合において年当たり5,000バーツを超えない及び法人の場合において年当たり20,000バーツを超えない軽減をすることにより、寄付した金額を国税法で規定した軽減費用として控除できる権利はある。このことは、国税局長が規定した基準に従う。
140条
国税局長は、61条に従って基準を規定し、及び内閣の同意によって58条に従った基準及び方法を規定することを行い、この憲法を補足する勅命を公告し使用する日から数えて1年以内に終了させるものとする。
国税局長が、第1段落に従って行い終了しない場合において、選挙委員会は、代わって行う者とし、及び国税局は、それに従って遵守するものとする。
[200]特定事業税に関係する国税局長公告第12号 2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第469号第5条(2)に従ったその他の法人を規定する(2551年6月5日の公告)
2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第469号第5条(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告する。
第1項
この次のような者は、証券の購入又は販売契約に従ったその他の法人とするように規定する。
a.証券及び証券取引所の監督委員会事務所の監督下にあるいろいろな基金
b.公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金
c.社会保険基金に関する法律に従った社会保険基金
d.予算方式に関する法律に従った行政の仕事組織又は国営企業
e.タイ国証券取引所
f.a〜eを除くほか、会社又は法人格のある組合
第2項
この公告は、2551年1月1日以後適用するものとする。