国税局長公告42

2008年6月20日

更新2021年4月20日

191]所得税に関係する国税局長公告第165号 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定する(2551年1月2日の公告)

 国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定する。

第1項
 25431117日付の所得税に関する国税局長公告第87号(国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)所得のある者が、次に対し支払う借入金利息である

 a.証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された金融機関制度における問題を解決するための不動産の投資信託

 b.証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された金融機関制度における問題を解決するための投資信託

 c.資産を証券に変えるため特定の仕事法人に関する法律に従って資産を証券に変えることを行うため設立された特定の仕事法人。このことは、前述の仕事法人が、aもしくはbに従った投資信託、銀行もしくはその他の金融機関、生命保険会社、協同組合、又は雇用主に代わって、借入金の債権者として権利の引継ぎを受ける場合のみ。

(2)建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入するもしくは買取賃借するため、又は自己の土地の上もしくは自己に占有権のある土地の上に居住に使用する建物を建設するため、金銭の借入契約に従った借入金利息である。

(3)借入期間に従って抵当に入れる期間があることにより、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又は土地といっしょの建物を、その金銭の借入保証として抵当に入れなければならない。

(4)税の免除を受ける年において、(3)に従った建物又は区分所有できる部屋を使用しなければならない。しかし、雇用主から常勤として異なる場所で雇用主の仕事を行うように命令を受けた雇用される者の場合、又は前述の建物もしくは区分所有できる部屋に、その建物又は区分所有できる部屋を居住に使用することができないであろう程度まで、火災、自然災害、もしくはその他の原因から生じた災害が生じた場合で所得のある者の責任でないもののみ、を含まない。

(5)所得のある者が税の免除を受ける年に、居住場所として一の場所を超える(3)に従った建物又は区分所有できる部屋がある場合には、(3)に従った建物又は区分所有できる部屋について、どの場所も税の免除を受けるものとする。

(6)その税の免除を受ける場合が、課税年を通じてあるか否かを問わず、課税年を通じて税の免除を受けるものとする。

(7)多くの所得のある者が、連帯して借入する場合には、所得のある者の額に比例して税の免除を受けることを等分することにより、どの者も税の免除を受けることができるものとするが、合計は、実際に支払う額を超えない及び100,000バーツを超えないとしなければならない。

(8)夫婦が、夫又は妻の一の側に所得があることにより、連帯して借入する場合には、所得のある者対し、実際に支払うところに従った満額の税の免除をするものとするが、100,000バーツを超えない。

(9)最初に税の免除を受ける権利があり、その後、結婚した所得のある者の場合には、このように、まだ続けて税の免除を受けるものとする。

 a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受けた課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。

 b. もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。

 c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない、及び実際に支払う額に従って、夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、100,000バーツを超えない。

(所得税に関係する国税局長公告第224号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

(10) (1)に従って貸付人間で、借入金の債権者自体の変更によって、新たに債務の変更がある場合には、まだ続けて、実際に支払う額に従って税の免除を受けることができるものとするが、100,000バーツを超えない

第3項 
 第2項に従った借入金利息は、居住場所である建物又は区分所有できる部屋を、購入する、買取賃借する、又は建設するための借入金債務を支払うための借入金利息も含めることを意味するものとする。このことは、その未払債務を超えない部分の債務を支払うための借入金についての利息のみ。

第4項 
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、金銭の借入について利息を支払ったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。

第5項
 所得のある者が、国税法47(1)hに従った軽減を控除した、又は免除を受け、国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)もしくは(59)に従った所得を、所得税を納付するため合算する必要はない場合には、第2項に従って免除を受ける所得は、場合場合により、国税法47(1)hに従った軽減費用、又は国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)もしくは(59)に従った所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

第6項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除した後、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第7項
 この公告は255011日以後適用するものとする。

コメント
第2項(4)について、次の「」は、所得税に関係する国税局長公告第102号により削除されている。
税の免除を受ける年において、「国民登録に関する法律に従った登録の中に名前があることにより」居住場所として、(3)に従った建物又は区分所有できる部屋を使用しなければならない。 

2013/2/20 所得税に関係する国税局長公告第224号により補正

 

192]所得税に関係する国税局長公告第166号  国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準及び方法を規定する(2551年1月2日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除するための基準及び方法を規定する。

第1項
 25431117日付の所得税に関係する国税局長公告第88号(国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除するための基準及び方法を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)この次のような王国内で業務を行う者からの借入についての借入金利息である。

 a.銀行
 b.資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社
 c.生命保険会社
 d.協同組合
 e.雇用される者に対し福利のため設立している基金の金銭に関係する規則を有する雇用主
 f. 二次の居住場所の信用貸取引所会社に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所会社

(2)建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入するもしくは買取賃借するため、又は自己の土地の上もしくは自己に占有権のある土地の上に居住に使用する建物を建設するため、金銭の借入契約に従った借入金利息である。

(3)借入期間に従って抵当に入れる期間があることにより、建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋又は土地といっしょの建物を、その金銭の借入保証として抵当に入れなければならない。

(4)税の免除を受ける年において、(3)に従った建物又は区分所有できる部屋を使用しなければならない。しかし、雇用主から常勤として異なる場所で雇用主の仕事を行うように命令を受けた雇用される者の場合、又は前述の建物もしくは区分所有できる部屋に、その建物又は区分所有できる部屋を居住に使用することができないであろう程度まで、火災、自然災害、もしくはその他の原因から生じた災害が生じた場合で所得のある者の責任でないもののみ、を含まない。

(5)所得のある者が税の免除を受ける年において、居住場所として一の場所を超える(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋がある場合には、(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋について、どの場所も税の免除を受けるものとする。

(6)その税の免除を受ける場合が、課税年を通じてあるか否かを問わず、課税年を通じて税の免除を受けるものとする。

(7)多くの所得のある者が、連帯して借入する場合には、所得のある者の額に比例して税の免除を受けることを等分することにより、どの者も税の免除を受けることができるものとする。しかし、合計は、実際に支払う額を超えず10,000バーツを超える部分のみとしなければならないが、90,000バーツを超えない。

(8)夫婦が、夫又は妻の一の側に所得があることにより、連帯して借入する場合には、所得のある者対し、実際に支払うところに従った満額で10,000バーツを超える部分のみ、税の免除をするものとするが、90,000バーツを超えない。

(9)最初に税の免除を受ける権利があり、その後、結婚した所得のある者の場合には、このように、まだ続けて税の免除を受けるものとする。

 a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受けた課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、10,000バーツを超える部分のみ、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、90,000バーツを超えない。

 b. もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、10,000バーツを超える部分のみ、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、90,000バーツを超えない。

 c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、10,000バーツを超える部分のみ、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、90,000バーツを超えない、及び実際に支払う額に従って、夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、100,000バーツを超えない。

(所得税に関係する国税局長公告第225号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

(10) (1)に従った貸付人との間で借入金の債権者自体の変更によって、新たに債務の変更がある場合には、まだ続けて実際に支払う額で10,000バーツを超える部分のみに従って、税の免除を受けることができるものとするが、90,000バーツを超えない。

第3項 
 第2項に従った借入金利息は、居住場所である建物又は区分所有できる部屋を、購入する、買取賃借する、又は建設するための借入金債務を支払うための借入金利息も含めることを意味するものとする。このことは、その未払いの債務を超えない部分の債務を支払うための借入金についての利息のみ。

第4項 
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、金銭の借入について利息を支払うことがあったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。ただし、貸付人である債権者が、第2項(1)(a)(b)(c)及び(f)に従った業務を行う者であるときを除き、この次のような基準及び方法に従っていなければならない。

(1)256411日以後契約することを開始する金銭の借入について利息を支払う場合には、所得のある者は、貸付人である債権者に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

(2)256411日前に契約した金銭の借入について利息を支払う場合には、もし所得のある者が、貸付人である債権者に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しないことを選択するならば、所得のある者は、その金銭の借入について利息を支払うことがあるということを証明できる貸付人である債権者からの証拠がなければならない。

(所得税に関係する国税局長公告第397号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用)

4/1
 第4 項に従って意図の通知を受けた貸付人である債権者は、国税局の情報テクノロジー部に対し、所得のある者の情報を送らなければならない。形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の規定する方法に従って送ることによる。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることについては、翌年の115日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

 第2段落に従って貸付人である債権者が通知し及び情報を送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する意図がある場合には、前述の貸付人である債権者は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超えて借入金利息情報を受けるシステムを通して、通知し及び情報を送るものとする。

 (所得税に関係する国税局長公告第397号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用)

第5項
 所得のある者が、国税法47(1)hに従った軽減を控除した、又は免除を受け、国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)もしくは(59)に従った所得を、所得税を納付するため合算する必要はない場合には、第2項に従って免除を受ける所得は、場合場合により、国税法47(1)hに従った軽減費用、又は国税の免除に関する国税法の内容従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)もしくは(59)に従った所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

第6項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除した後、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第7項
 この公告は255011日以後適用する。

コメント
第2項(4)について、次の「」は、所得税に関係する国税局長公告第102号により削除されている。
税の免除を受ける年において、「国民登録に関する法律に従った登録の中に名前があることにより」居住場所として、(3)に従った建物又は区分所有できる部屋を使用しなければならない。 

2021/4/20 所得税に関係する国税局長公告第397号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用

 

193]所得税に関係する国税局長公告第167号 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(59)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入のため、借入金利息として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準及び方法を規定する(2551年1月2日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(59)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入のため、借入金利息として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準及び方法を規定する。 

第1項
 25451218日付所得税に関係する国税局長公告第122号(国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(59)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入のため、借入金利息として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準及び方法を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入のため、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金からの借入についての借入金利息である。

(2)建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取賃借するため、又は自己の土地の上にもしくは自己に占有権のある土地の上に居住に使用する建物を建設するため、金銭の借入契約に従った借入金利息である。

(3)借入期間に従って抵当に入れる期間があることにより、その金銭の借入保証として、建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地といっしょの建物を抵当に入れなければならない。

(4)税の免除を受ける年において、居住場所として(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用しなければならない。しかし、雇用主にから常勤として異なる場所で雇用主の仕事を行うように命令を受けた雇用される者の場合、又は前述の建物もしくは区分所有できる部屋に、その建物又は区分所有できる部屋を居住に使用することができないであろう程度まで、火災、自然災害、もしくはその他の原因から生じた災害が生じた場合で所得のある者の責任でないもののみ、を含まない。

(5)所得のある者に、税の免除を受ける年において居住場所として一の場所を超える(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋がある場合には、(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋について、どの場所も税の免除を受けることができるものとする。

(6)その税の免除を受ける場合が、課税年を通じてあるか否かを問わず、課税年を通じて税の免除を受けるものとする。。

(7)多くの所得のある者が、連帯して借入する場合には、どの者も、所得のある者の額に比例して、税の免除を受けることを等分することにより、免除を受けることができるものとする。しかし、合計は、実際に支払う額を超えない及び100,000バーツを超えないとしなければならない。

(8) 夫婦が、夫又は妻の一の側に所得があることにより、連帯して借入する場合には、所得のある者に対し、実際支払うところに従った満額の税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。

(9)最初に税の免除を受ける権利があり、その後、結婚した所得のある者の場合には、このように、まだ続けて税の免除を受けるものとする。

 a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受けた課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。

 b. もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない。

 c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際に支払う額に従って、税の免除を受けるものとするが、100,000バーツを超えない、及び実際に支払う額に従って、夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、100,000バーツを超えない。

(所得税に関係する国税局長公告第226号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

(10) (1)に従った貸付人と、銀行、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、生命保険会社、協同組合、雇用される者に対する福利のため配備している基金の金銭に関係する規則のある雇用主、二次の居住場所の信用貸取引所会社に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所会社、又は証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された金融機関システムにおける問題を解決するための不動産投資信託及び金融機関システムにおける問題を解決するための投資信託との間で、借入金の債権者自体の変更によって、新たに債務の変更がある場合には、まだ続けて、実際支払う額に従って税の免除を受けることができるものとするが、100,000バーツを超えない

第3項
 第1項に従った借入金利息は、居住場所である建物又は区分所有できる部屋を購入する、買取賃借する、又は建設するための借入金債務の支払のための借入金利息も含めることを意味する。このことは、その未払の債務を超えない部分の債務の支払のための借入金についての利息のみ。

第4項 
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、金銭の借入について利息を支払うことがあったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。ただし、

(1)256411日以後契約することを開始する金銭の借入について利息を支払う場合には、所得のある者は、貸付人である債権者に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

(2)256411日前に契約した金銭の借入について利息を支払う場合には、もし所得のある者が、貸付人である債権者に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しないことを選択するならば、所得のある者は、その金銭の借入について利息を支払うことがあるということを証明できる貸付人である債権者からの証拠がなければならない。

(所得税に関係する国税局長公告第398号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用)

4/1
 第4 項に従って意図の通知を受けた貸付人である債権者は、国税局の情報テクノロジー部に対し、所得のある者の情報を送らなければならない。形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の規定する方法に従って送ることによる。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることについては、翌年の115日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

 第2段落に従って貸付人である債権者が通知し及び情報を送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する意図がある場合には、前述の貸付人である債権者は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超えて借入金利息情報を受けるシステムを通して、通知し及び情報を送るものとする。

 (所得税に関係する国税局長公告第398号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用)

第5項
 所得のある者が、国税法47(1)hに従った軽減を控除した、又は免除を受け、国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)もしくは(53)に従った所得を、所得税を納付するため合算する必要はない場合には、第2項に従って免除を受ける所得は、場合場合により、国税法47(1)hに従った軽減費用、又は国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2550年の省令第264号により補正された国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)もしくは(53)に従った所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

第6項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条に従った経費を控除した後、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第7項
 この公告は、255011日以後適用する。

コメント
二次の居住場所の信用貸取引所会社
検索すると二次抵当債権会社( SMC: Secondary. Mortgage Corporation)が出てきた。SMCとは、商業銀行から抵当権融資を買取り、パッケージ化して証券化する。SMC債には政府保証はつかない。SMCは政府住宅銀行や国家住宅公社からも抵当権融資を買取れる。SMCの事業内容は、米国の連邦抵当金庫(Fannie Mae)が手本となっている。 

2021/4/20 所得税に関係する国税局長公告第398号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用

 

194]所得税に関係する国税局長公告第168号 共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみの所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2551年9月30日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2551年の省令第266号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(78)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみは、2548年の共同体企業を促進する勅命に従って登録し及び農業促進局から登録を示す証明書を受取らなければならない。並びに少なくとも25491221日付の所得税に関する国税局長公告第161(個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するように規定する)の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、収入又は支出のある日から数えて3営業日以内にタイ語で日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成しなければならない。
 このことは、
共同体企業の設置場所で、5年より少なくなく、日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書、及び登録を示す証明書を保管保存し、並びに課税係官がすぐに調査できるように用意があるものとする。

第2項
 この公告に従って行うことにおいて問題がある場合において、国税局長は判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定は、最終であるとみなすものとする。

第3項
 この公告は、255111日から25531231日までに受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

195]所得税に関係する国税局長公告第169号 長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2551年12月24日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2551年の省令第266号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(66)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除ため、並びに長期の株式投資信託における投資単位を保有することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
254793日付の所得税に関係する国税局長公告第133(長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除ため、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)所得のある者は、長期の株式投資信託における投資単位を購入し、その課税年において合計額が受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%を超えないとしなければならない。このことは、その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ。(所得税に関係する国税局長公告第257号により補正255811日以後適用)
 2551年の課税年において、もし所得のある者に、2551101日から25511231日までの間に、長期の株式投資信託における投資単位の購入があるならば、個人所得税を納付するため、第1段落に従った免除を受け合算する必要のない所得は、700,000バーツを超えない部分と同額とするが、2551年の課税年についての課税すべき所得の15%を超えない。その投資単位を購入することは、前述の期間内に、購入を開始する又は補足して購入してもよいことによる。

(2)所得のある者は、5暦年より少なくない期間、継続して長期の株式投資信託における投資単位を保有しなければならないが、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として長期の株式投資信託における投資単位を償還する場合を含まない。
 通常に従って仕事を行う能力の低下の場合、政府が保証した医者が、検査し、及び投資単位を保有する者が、その後、さらに長期の株式投資信託における投資単位を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないほどの通常に従って仕事を行う能力の低下という考えを示した場合でなければならない。

第3項
 所得のある者が、一を超える長期の株式投資信託における投資単位を購入した場合には、投資信託ごとの長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のないものは、第2項に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
 
第1段落に従って長期の株式投資信託における投資単位を購入することは、その課税年において合計額が受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%を超えないとしなければならない。このことは、その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ。(所得税に関係する国税局長公告第257号により補正255811日以後適用)

第4項
 所得のある者が、一又は多くの長期の株式投資信託へ移転するかは問わず、長期の株式投資信託における投資単位の投資の全部又はいくらかの部分をもう一つの長期の株式投資信託へ移転する場合には、所得のある者は、移転する長期の株式投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5営業日以内に、もう一つの長期の株式投資信託へ投資を移転しなければならない。そして、前述の場合において、投資単位を保有することにおける期間は、継続した期間があるとみなす。
 第1段落に従って長期の株式投資信託における投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた長期の株式投資信託は、移転の証拠書類を作成して、移転を受け課税係官が調査できるように用意がある証拠として保管する長期の株式投資信託に対し、引渡さなければならない。

第5項
 
第2項及び第3項に従った投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、その課税年において受取る課税すべき所得で所得税を納付しなければならないものの15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額を免除するものとする。このことは、その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ。並びに前述の所得のある者は、個人でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。(所得税に関係する国税局長公告第257号により補正255811日以後適用)
 2551年の課税年において、もし所得のある者に、2551101日から25511231日までの間に、第1段落に従った投資単位の購入があるならば、課税すべき所得の15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額を免除するものとする。このことは、2551年の課税年について、700,000バーツを超えない額としなければならない。その投資単位を購入することは、前述の期間内に、購入を開始する又は補足して購入してもよいことによる。

第6項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、投資信託を管理する証券会社から長期の株式投資信託における投資単位を購入した証明書で、前述の長期の株式投資信託への加入金を支払ったことを示すことができるものがなければならない。

第7項
 所得のある者は、長期の株式投資信託における投資単位を購入し、及び第5項に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後、第2項又は第3項の基準に従わず行った場合には、所得のある者は、第5項に従って所得税の免除を受ける権利を無くすが、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として長期の株式投資信託における投資単位を償還する場合を含まない。所得のある者は、所得税を免除するため投資単位の購入費用の金銭を所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間内にあるものについて、所得税、いっしょに国税法27条に従った割増金を納付しなければならない。
 第2項又は第3項に従った基準に従って行っていない長期の株式投資信託に対し、投資単位の売戻しがあった場合において、前述の場合において納税するため投資単位を移転することから得た利益(Capital gain)の原価を計算することについては、先入先出法(FIFO)により計算するものとする。

第8項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条に従った経費を控除してしまったときに、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第9項
 この公告は、255111日以後受取る課税すべき所得について、適用するものとする。

2015/8/20 所得税に関係する国税局長公告第257号により補正 255811日以後適用

   

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