国税局長公告
412008年6月20日
更新2008年6月20日
[
186]国税局長公告 外国の法律に従って設立され、外航船による国際間の貨物運送業務を行う、会社又は法人格のある組合が、国税法に従って行うことにおいて一を超える個人番号があり及び使用するように規定する(2549年5月24日の公告)法人所得税を支払うため税の項目を提出することにおいて、大蔵大臣の承認により国税局長は、
2545年10月11日付の国税局長公告(個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する)に従って、一の法人所得税を納付する義務のある者に、国税法に従って行うことにおいて一の個人番号があるように規定することによって。税の徴収における利益、並びに納税義務がある会社又は法人格のある組合に対し便宜を与えることとするため、国税局長は、国税法3条
11及び前述の国税局長公告第5項に従った権限を根拠として、納税義務がある者のうち外国の法律に従って設立され、外航船による国際間の貨物運送業務を行う会社又は法人格のある組合で、国税法66条第2段落及び67条(2)に従って納税義務があり及びタイ国で業務を行うことにおいて1より多い代理人がいるもののみは、代理人は、代理人ごとに国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するものとする、並びに代理人は、前述の会社又は法人格のある組合に代わって納税者個人番号及び個人カードを有するように申請書を提出する者であるとすることにより、国税法に従って行うことにおいて1を超える個人番号があり及び使用することができるように規定する。このことは、
2548年7月12日以後適用するものとする。
[
187]国税局長公告 国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツ支援者に対し、所得税及び付加価値税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2549年8月3日の公告)2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第458号の第3条及び第4条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツ支援者に対し、所得税及び付加価値税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
第2項
第1項に従ったスポーツを支援するための経費は、スポーツの練習をすること又はスポーツの競技をすることについてスポーツ器具を調達するための、又はスポーツ部門のスポーツ選手及び職員の開発支援を促進するための経費でなければならない。
第1段落に従った器具は、個人、会社又は法人格のある組合である納税義務のある者の業務を行うことにおいて使用する資産ではないとしなければならない、及び仕事に使用したことがないとしなければならない。
第3項
第1項に従ったスポーツを支援するための経費として支払う所得について所得税を免除することについては、個人、会社又は法人格のある組合である納税義務のある者は、この公告に従って所得税を免除する権利を受けるスポーツを支援するための経費を、
第4項
前述の国のスポーツ建設4年
第5項
この公告に従って税の免除を受けることについては、税の免除を受ける者は、第1項に従ったスポーツを支援するための経費であるということを証明できる国のスポーツ開発基金からの証拠がなければならない。
第6項
行為上問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。
第7項
この公告は、
コメント
第1項の「経費として支払う所得」は、直訳しただけでわかりにくいのですが、タイ語では、このような言い方をしますので慣れた方がよいのかもしれません。勅令
[
188]国税局長公告 クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県地域で、2547年12月26日に債務者が地質学上の自然災害から損失を受けた場合において、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない場合の基準、方法、及び条件を規定する(2549年10月13日の公告)2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第462号の第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県地域で、2547年12月26日に、債務者が地質学上の自然災害から損失を受けた場合において、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない場合の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県地域で、
第2項
第1項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、金融機関の債務者、及びその他の債権者の債務者は、クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県地域で、
(1)
法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し通知し及び前述の証明書を引渡す必要はない。(2)
金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは事業場が設置されている地区・地域における又は譲渡する不動産のある地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。第3項
この公告は、
[
189]国税局長公告 地質学上の自然災害に遭遇した金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関に対する保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得又は収入について、その所得は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し支払われなければならないことにより、その債務者に対し、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2549年10月13日の公告)2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第462号の第9条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、地質学上の自然災害に遭遇した金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関に対する保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得又は収入について、その所得は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し支払われなければならないことにより、その債務者に対し、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
地質学上の自然災害に遭遇した金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関に対する保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得又は収入について、その所得は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し支払われなければならないことにより、その債務者に対し、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除することについては、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の譲渡を受ける者は、不動産を譲渡することから受取る金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関の債務者の不動産を譲渡する証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関の債務者は、このように第1段落に従った証明書を通知しなければならない。
(1)
法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し通知し及び前述の証明書を引渡す必要はない。(2)
金融機関の債務者に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは事業場が設置されている地区・地域における又は譲渡する不動産のある地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。第3項
この公告は、
[
190]所得税に関係する国税局長公告第164号 業務を行う場所が特定の仕事の特別開発地区内に設置された業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2550年10月18日の公告)2550年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第466号の第5条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、業務を行う場所が特定の仕事の特別開発地区内に設置されている業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
この公告において、
「特定の仕事の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入」とは、
2550年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第466号の第5条に従って、所得税率の減額を受ける業務の収入を意味する。「その他の業務からの収入」とは、
2550年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第466号の第5条に従って、所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。第2項
業務を行う場所が特定の仕事の特別開発地区内に設置されている会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、国税法
第3項
製品の製造、商品の販売、又はサービスの提供業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の仕事の特別開発地区内に設置されている業務を行う場所があるものは、国税法
第4項
行為上問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。