国税局長公告40

2008年5月20日

更新2017年2月20日

181]国税局長公告 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第433号の第4条(8)に従った金融機関を規定する(2548年7月15日の公告)

 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第433号の第4(8)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 二次の居住場所の信用貸取引所会社は、金融機関とするように規定する。

第2項
 この公告は、254811日以後適用するものとする。

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二次の居住場所の信用貸取引所会社
検索すると二次抵当債権会社( SMC: Secondary. Mortgage Corporation)が出てきた。SMCとは、商業銀行から抵当権融資を買取り、パッケージ化して証券化する。SMC債には政府保証はつかない。SMCは政府住宅銀行や国家住宅公社からも抵当権融資を買取れる。SMCの事業内容は、米国の連邦抵当金庫(Fannie Mae)が手本となっている。 

 

182]国税局長公告 債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号に従った金融機関を規定する(2547年3月22日の公告)

 国税法65条の2(9)及び債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2548年の省令第251号により補正された債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号第6項の4(8)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 二次の居住場所の信用貸取引所会社は、金融機関とするように規定する。

第2項
 この公告は、254811日以後適用するものとする。 

 

183]国税局長公告 税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する(2548年8月24日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7、並びに25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第4項に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人に訓練することにおいて、局長が規定した会計の専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 2547127日付の国税局長公告第2号(税の会計監査人に対し税法部門上の訓練をすることにおいて、局長が同意した会計の専門職業団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する)により補正された2546214日付の国税局長公告(税の会計監査人に対し税法部門上の訓練をすることにおいて、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 会計の専門職団体又は仕事組織で、税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織として該当する意図のあるものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)その会計の専門職団体又は仕事組織は、公務員及び一般の人に対し特に税法部門上の知識を普及し及びよい訓練をするため、仕事を行うことにおいて目的・原則のある、国の高等教育機関、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、会社もしくは法人格のある組合・財団もしくは社団としての資格のある私立の専門職訓練場所、又は行政の仕事組織内の福利の仕事組織でなければならない。
 第1段落に従った会計の専門職団体又は仕事組織は、税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し書面を提出し、税の会計監査人に対し訓練をする者として、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織となる意図を示し、いっしょにこの次のような書類を添付しなければならない。

 a.場合場合により、法人、高等教育機関、又は私立の専門職訓練場所の名前で行う権限のある者の国民個人カード、及び法人、高等教育機関、又は私立の専門職訓練場所の納税者個人カードの写し又はコピー、いっしょに法人・社団登記証明書、又は法人もしくは私立の専門職訓練場所としての資格を示すその他の証拠の写し又はコピー。又は

 b.行政の仕事組織内の福利の仕事組織である身分、いっしょに仕事を行うことにおける目的も示す証拠書類

 c.訓練における、修学課程、科目内容・範囲、及び期間の詳細

 d.講義する者である専門家の名前、資格、及び仕事を行ったことにおける経験 

(2)税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織は、税法部門上及び税の会計監査人の専門職と関係するその他の知識の年ごとの訓練の修学課程を設定しなければならない。現在である内容に重点を置くことを意図するものとする、及びこのような時間より少なくなく、訓練する時間に従った科目内容がなければならないことにより、国税法の主要な法律、会計の監査及び証明の仕事を行う標準、会計標準、会計監査標準、並びに会計の監査及び証明をする者の行動規程をカバーする科目内容があるものとする。

 a.法人所得税 3時間

 b.付加価値税 3時間

 c.特定事業税 支払の際控除する所得税、及び法律、規則、その他の強制項目、 3時間

 d.会計の監査及び証明の仕事を行う標準、会計標準、会計監査標準、並びに会計の監査及び証明をする者の行動規程 3時間

 (2559831日付の国税局長公告(税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する第2号)により補正) (256011日以後に開始する訓練について適用する。及びこの公告が適用される日前に税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織については、この公告に従って行うように修学課程を修正して変更し、及び最初に税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し修学課程の変更を通知し、同意を審査しなければならない。そして、修学課程に従って訓練できる。)

 第1段落に従った訓練は、同一時期に全部の科目内容をカバーする修学課程の訓練をするか否かは問わない。もしその後、前述の税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織に、局長が同意したところと訓練の修学課程を変更することがあるならば、最初に、税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し修学課程の変更を通知し、同意を審査しなければならない。

 第1段落に従って訓練する修学課程に従った時間を数えることについては、訓練における時間を数えるものとする。訓練の開始-終了の間の時間について、訓練の1時間は60分と同じ、及び休憩時間は訓練時間として数えないものとする。並びにもし休憩時間を定めていないならば、食事休憩時間は1時間及び間食の時間は一回あたり15分とみなすものとする。

(3)税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織は、訓練を終了した日から数えて7日以内に、税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し、訓練に参加し受けた登録の証拠を送付しなければならない。並びに訓練に参加し受けた者に対し回ごとに訓練に参加し受けた証明書を発行しなければならない。前述の証明書は、少なくともこの次のような項目がなければならないことによる。

 a.訓練した会計の専門職団体又は仕事組織の、名前、所在地、及び納税者個人番号

 b.国税局長からの訓練において同意した書面番号及び日付

 c.訓練に参加し受けた者の、名前−姓及び税の会計監査人の登録番号

 d.訓練した修学課程

 e.訓練に参加し受けた、日、時間、及び時間数

 f.証明書を発行した日

第3項
 税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意したどの会計の専門職団体又は仕事組織も、この公告で局長が規定した基準、方法、及び条件をに従って行わない。局長は、審査し、訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織とすることの取消命令をすることもできるであろう。

第4項
 この公告は、254891日以後適用するものとする。この公告の適用日前に、税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織については、まずこの公告に従って行うように修学課程を変更し及び税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し、修学課程の変更を通知しなければならない。最初に審査して同意し、そして、修学課程に従って訓練できる。 

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行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)内の福利の仕事組織(ヌゥアイ・ンガーン・サワディガーン)について
福利(サワディガーン)とは、仕事をする者が生気のある及びよい・快調な状態にするように支援してもたらすものを与えること

2017/2/20 

 

184]国税局長公告 税の会計監査人が会計の監査及び証明をする仕事を行う標準に従って仕事を行う方針を規定する(2548年8月24日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7、並びに25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー147/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人が仕事を行うこと並びに会計の監査及び証明の報告をすることの基準を規定する)により補正された25451119日付の国税局命令トーポー122/2545(国税法3条の7に従って、税の会計監査人が仕事を行うこと並びに会計の監査及び証明の報告をすることの基準を規定する)の第2項に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人が会計の監査及び証明をする仕事を行う標準に従って仕事を行う方針を規定している。

第1項
 税の会計監査人が会計の監査及び証明をする仕事を行う標準に従って仕事を行うことは、このような仕事を行う方針に従って行うことを遵守しなければならない。

(1)会計監査方針を作成すること
 税の会計監査人は、監査の仕事を行う方法についてわかるようにするため、文書で監査を受ける仕事について、監査方針を作成し、及び証拠として保管しなければならない。並びに会計監査方針は、監査計画をたてることの一部分であることを理由として、税の会計監査人は、会計監査標準300399(会計監査の仕事の計画をたてること)の規定項目に従って行うことを遵守しなければならない。会計監査方針の作成において、税の会計監査人は、会計監査標準400(会計監査と内部管理における危険を査定すること)に従って、管理からの継続する危険及び危険に関係する事案のみ、審査して査定しなければならない。

(2)業務用紙を作成すること
 税の会計監査人は、会計監査標準230(会計監査人の業務用紙)の規定項目に従って行うことを遵守しなければならないことにより、監査を記入し、及び証拠として保管するため、業務用紙を作成しなければならない。

(3)財務諸表及び帳簿の正しさを試すことは、税部門の重要内容である部分における正しさを監査することも含む。
 税の会計監査人は、記帳を行う書類に従って適切に一致して真実として正しい、及び一般に認められた会計原則に従って記帳しているか否かということについて、財務諸表及び帳簿の正しさを試さなければならない。財務諸表は、国税法に従って税部門上の重要内容である部分における正しさを監査することも含めて、帳簿に従って一致した情報及び項目を示さなければならない。税の会計監査人は、会計監査標準500-599(会計監査の証拠)の規定項目に従って行うことを遵守しなければならないことにより、場合に適合するようにいろいろな監査方法を選択して使用しなければならない。
 税の会計監査人が、業務ごとの会計の監査及び証明において選択して使用する監査方法は、銀行からの情報を請求、債務者・債権者の総額の証明を請求、税額票の発行を証明することを請求、残った商品を調査して数えることに参加して注視すること、及びいろいろな権利の書類の監査も含めなければならない。ただし、前述の方法を使用することができない不可抗力があるときは、税の会計監査人は、同様な確信を与える及び行うことができる可能性のあるその他の方法を使用しなければならない。
 税の会計監査人が選択して試す項目数は、最も少なくてもこのような数があるものとすることにより、監査して見つけたものが、試すことができる事案の収集図に反映するように、十分に多くの数がなければならない。

 a.受入−払出帳簿、購入−販売帳簿、及び項目が多数あるその他の事案の項目である場合には、少なくとも帳簿ごとに20項目を監査するため、項目を選択しなければならない。

 b.権利の書類を監査すること、銀行からの情報を請求することの場合には、どの項目も行わなければならない。

 c.債務者・債権者の総額の証明を請求することの場合には、債務価値の合計が債務価値の全部の60%より少なくなく、債務者・債権者の総額の証明をしなければならない。

 d.税額票の発行を証明することの場合には、仕入税報告書の最も高い価値の順に最初の20番までの仕入税額票の発行を証明しなければならない。及び同一の行為者により発行された税額票でないとしなければならない。ただし、業務に、20人に達しない税額票を発行した行為者がいる場合には、その有する行為者と同数の税額票の発行を証明するものとする。

 e.残った商品を調査して数えることに参加して注視する場合には、価値の合計が残った商品価値の全部の50%より少なくなく、残った商品を調査して数えることに参加して注視しなければならない。

 f.試す帳簿項目が少ない数であり及びむしろ多く重要内容がある場合には、どの項目も監査を行わなければならない。

(4)税を納付するための純利益及び純損失として、会計上の純利益及び純損失の調整を監査することについては、国税法に従って規定している業務の特別な帳簿を作成することの監査も含める。
 税の会計監査人は、国税法に従って規定している業務の特別な帳簿を作成することの監査も含めて、このように、会計上の純利益及び純損失を調整して、税を納付するための純利益及び純損失とすることを監査しなければならない。

 a.業務の会計方針と国税法に従った税部門上の基準との差異を監査して捜す。

 b.業務の、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー50)を提出するため、aに従った項目を調整することの正しさ完全さを監査する。

 c.国税法が規定したところに従って特別な帳簿を作成すること及び報告書を作成することの正しさ完全さを監査する。税の会計監査人は、20項目より少なくなく、特別な帳簿又は報告書の項目を試すことを行わなければならない。

第2項
 税の会計監査人は、税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し、第1項(1)及び(2)に従って作成する会計監査方針・業務用紙、及び会計の監査及び証明の仕事を行うことに関係する書類を引渡すことといっしょに、事実関係を説明しなければならない。

コメント
 マートラターン (標準)は、比較して定めるため基準(ゲーン)として必要とするもの、一般に認められた基準として必要とするもの 商品規格という場合などに使うので、一応、「規格」、「基準」としていました。その後、税の会計監査標準事務所(Bureau of Tax Auditing Standards)の中の「(2) 会計を監査及び証明する者の関係する規則及び行う方針も含めて、仕事を行う標準(マートラターン)、基準(ラック・ゲーン)、方法を規定する、調整する、及び開発する。」では、「標準(standards)」と訳している。
 タイ語では、「マートラターン」と「ラック・ゲーン」は区別されていると思うが、使われ方を見ると、基準(ラック・ゲーン)は、法律の中で使われる基準、一方、マートラターン (標準)は、法律の中の基準ではなく、一般に認められた基準として必要とするものに使用していると思われる。

 

185]国税局長公告 個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する(2549年3月6日の公告)

 個人所得税、法人所得税、及び支払の際控除する所得税を支払うため、税の項目を提出することにおいて、大蔵大臣の承認により国税局長は、25451011日付の国税局長公告(個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する)に従って、場合場合により、区域の国税、区域の国税支所、又は大規模事業の税の管理事務所に対し、局長が規定した様式に従って、納税者個人番号及び個人カードを有することの申請書を提出するものとすることにより、個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定することによって。
 税の徴収における利益、並びに納税義務がある、個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に対し、便宜を与えることとするため、共同の利益に使用する国の基礎個人番号として国民個人カードを使用するように支援することも含めて、国税局長は、国税法3条の11及び前述の国税局長公告第9項に従った権限を根拠として、このような基準及び方法に従って、個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する。

第1項
 廃止

(1)2546915日付の国税局長公告(個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する)

(2)2547630日付の国税局長公告(個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する)

(3)2547730日付の国税局長公告(個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する)

第2項
 国民登録に関する法律に従った国民個人番号を有し及び使用する個人所得税の納税義務がある者は、国税法56条及び56条の2に従って個人所得税の項目を提出する、並びに国税法58条及び59条に従って支払の際控除する所得税の項目を提出することにおいて、国税局長が規定した様式に従って納税者個人番号及び個人カードを有する申請書を提出する必要がないことにより、国民個人番号を使用するものとする。
 国民登録に関する法律に従った国民個人番号を有しない個人所得税の納税義務がある者、すなわち、外国人、普通組合、又は法人ではない団体、まだ分割されていない遺産財団については、付加価値税又は特定事業税の登録者として登録する意図のある個人及び2546101日前に付加価値税もしくは特定事業税の登録をした行為者も含めて、まだ続けて25451011日付の国税局長公告(個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する)の第2項に従って、国税法に従って行うことにおいて個人番号を有し及び使用しなければならない。その外国人、普通組合、又は法人ではない団体、まだ分割されていない遺産財団については、さらにもう一つの方法の、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税者個人番号を有する申請書様式に従って納税者個人番号及び個人カードを有する申請書を提出できる権利があることによる。
 国税法56条及び56条の2に従って個人所得税の項目を提出することにおいて、国民個人番号があり及び使用する、並びに第2段落に従って付加価値税もしくは特定事業税の登録者として登録する意図がある、個人所得税の納税義務がある者は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、登録申請書を提出する場合には、国税局は、場合場合により、付加価値税又は特定事業税の登録申請をするときに、付加価値税又は特定事業税を納付することに関係して行うことにおいて使用するための個人番号を発行することにより、さらに個人番号を有する申請書を提出する必要はない。

第3項
 会社又は法人格のある組合で、共同して商う者が国税法に従って行うことにおいて個人番号を有していない、共同して商う業務を含まないものは、さらにもう一つの方法である、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税者個人番号を有する申請書様式に従って納税者個人番号及び個人カードを有する申請書を提出できる権利がある。

3/1
 2553621日から民商法及び有限責任公開会社に関する法律に従って登記申請書を提出する会社又は法人格のある組合は、さらにもう一つの方法である、登記官に対し登記申請書を提出することといっしょに、納税者個人番号及び個人カードを有する申請書を提出できる権利がある。このことは、納税者個人番号及び個人カードを有する申請書として、民商法及び有限責任公開会社に関する法律に従った、組合・会社事務所の登記申請書様式を使用することによる。(2553621日以後適用)

第4項
この公告は、2549220日以後適用するものとする。

コメント
第3項の「会社又は法人格のある組合で、共同して商う者が国税法に従って行うことにおいて個人番号を有していない、共同して商う業務を含まないもの」については、訳しにくいのですが、国税法39条により、会社又は法人格のある組合に、一定の共同して商う業務が含まれることから、共同して商う者が個人番号を有していないときは、除かれることになる。

2010/8/20 255371日付の国税局長公告 個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する(第2号)により追加

2555111日付の国税局長公告により廃止    

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