国税局長公告4

2005年5月10日

更新2018年9月20日

 

16]付加価値税に関係する国税局長公告第21号 国税法86/5(1)及び(2)に従っていくつかの場合の商品又はサービスの税額票の中の項目を規定する(2534年の12月27日付の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/5(1)及び(2)の中の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、いくつかの場合の商品又はサービスの税額票の中の項目を規定する。

第1項
 国税法86/5(1)に従って、輸出することにより商品の販売又はサービスの提供をすることの税額票に、輸出者が国際間の商売上の慣習に従って通常発行する商品の送り状と同様な項目があるように規定する。

第2項
 国税法86/5(1)に従って、国際間の輸送サービスの提供の税額票に、この次のような項目があるように規定する。

(1)航空機により国際間の商品輸送サービスを提供することの税額票については、輸送者又は運送を受けた代理人が国際間の商売上の慣習に従って通常発行するエアーウエイビル又はハウスエアーウエイビル(航空運送状)と同様な項目があるようにする。

(2)外航船により国際間の商品輸送サービスを提供することの税額票については、国税法86/4条に従った項目と同様な項目があるようにする。ただし、外航船により国際間の商品輸送サービスを提供する事業を行う登録者が、王国外で積載料、手数料及びその他の利益を徴収する場合には、サービスを受ける者の名前及び住所を明示する必要はないが、税額票の中にその船便についての外航船の名前及び前述の場合のすべてのビルオフレーディング(船荷証券)の番号を明示しなければならない。

(3)航空機により国際間の乗客の運送を受けるサービスをを提供することの税額票については、国税法86/4条に従った項目と同様な項目があるようにする。ただし、商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、住所項目は、サービスを受ける者が個人である場合には、住所を明示する、又は明示しないこともできる。及び航空機により国際間の乗客の運送を受けるサービスを提供する事業を行う登録者が、代理人を通して乗客に乗車券を販売する場合には、登録者の住所及び納税者番号を明示する必要はないが、税額票の中に乗車券の番号を明示しなければならない、及び税額票の順番及びもしあるならば冊の順番の項目については、代理人の順番を明示させる。

第3項
 国税法86/5(2)に従った原油及び石油製品の販売の税額票に、英語で原油及び石油製品の名前、種類及び型を明示するすることができるように規定する。及び税額票に、小売販売価格欄も規定しなければならない。

第4項
 国税法80/1(2)に従った王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供の税額票に、国際間の商売上の慣習に従って通常発行する債務通知票又はインボイスと同様な項目があるように規定する。

第5項
 国税法86/5(2)に従ったたばこの販売の税額票に、英語でたばこの名前、種類及び型を明示することができるように規定する。及び付加価値税率に従って計算した付加価値税額で税額票に小売販売価格の全額の中に含めているものを控除した小売販売価格欄も規定しなければならない。

 この公告は、253511日以後適用する。

 

17]付加価値税に関係する国税局長公告第28号 国税法80/1(4)に従って外国からの借入金計画又は支援金に従った省、庁、局、地方の行政、又は国営企業との商品の販売又はサービスの提供の基準、方法及び条件を規定する(2535年の3月5日付の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80/1(4)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、外国からの借入金計画又は支援金に従った省、庁、局、地方の行政、又は国営企業との商品の販売又はサービスの提供の基準、方法及び条件を規定した。

第1項
 登録者は、省、庁、局、地方の行政、又は国営企業との商品の販売又はサービスの提供をしなければならない。この次の場合のみ。

(1)省、庁、局、地方の行政、又は国営企業は、外国からの支援金で商品又はサービス代を支払う。それは、タイ政府と外国政府の間、タイ政府と国連、国連に属するいろいろな機関、又はタイ政府と国際機関の間の経済上又は技術上共同によってという契約に従って行う。

(2)省、庁、局、地方の行政、又は国営企業は、財務省から同意を受けた借入金計画に従って、借入金で商品又はサービス代を支払う。外国政府、外国政府の金融機関、又は国際金融機関からの借入金のみ。

第2項
 省、庁、局、地方の行政、又は国営企業は、商品の購入又はサービスを受けることがある都度、登録者に、外国からの支援金から又は大蔵省から同意を受けた借入金から商品又はサービス代を支払うことの証明書を発行しなければならない。
 第1段落に従った証明書は、この次のような項目がなければならない。

(1)証明書を発行した行政の仕事組織又は国営企業の名前、住所

(2)証明書を発行した行政の仕事組織又は国営企業の書面番号

(3)登録者の名前、住所

(4)商品又はサービスの項目

(5)商品又はサービスの価値

(6)商品を購入する又はサービスを受ける日、月、年

(7)権限のある者又は委任を受けた者の署名

(8)外国からの支援金又は外国からの借入金の起源を示す事項

第3項
 その省、庁、局、地方の行政、又は国営企業は、税額票及び第2項に従った証明書の写しを作成し、2月の期間に一回、国税局に出さなければならない。

第4項
 登録者は、税額票及び第2項に従った証明書の写しを作成し、申告書を示す様式の提出と同時に国税局に対し出さなければならない。

第5項
 省、庁、局、地方の行政、又は国営企業は、第1項に従った外国からの支援金又は借入金計画に従った借入金を支払う場合において、いくらかの部分だけで0%の付加価値税率を使用する第2項に従った証明書に従って外国からの支援金から又は外国からの借入金から支払いを受ける商品又はサービス代の部分のみ、商品又はサービス代を支払う。

 この公告は、253511日以後適用する。

コメント
第5項の「いくらかの----商品又はサービス代の部分のみ」について、意味がわからない。

 

18]所得税に関係する国税局長公告第109号 地域経営事務所業務を行う会社の所得税の率の減額及び免除をする基準、方法、及び条件を規定する(2545年8月16日の公告)

 2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第40510(4)及び(5)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、地域経営事務所業務を行う会社の所得税の率の減額及び免除をするため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

「地域経営事務所業務」とは、系列企業もしくは自己の支店に対し、管理面もしくは技術面のサービスの提供、又はこの次のような支援サービスの提供業務を意味し、タイ国で又は外国で設置されているかは、問わない。

(1)一般の仕事の管理、事業上の計画を立てること、及び事業上の仕事の結合

(2)原材料及び部品の調達

(3)製品の研究及び開発

(4)技術面の支援

(5)市場及び販売面の促進

(6)地域における人事及び訓練面の管理

(7)金融面の助言

(8)経済及び投資面の分析及び調査

(9)信用貸しの管理及び監督(ガーン・クアプクム)

(10)国税局長が規定し公告したところに従ったその他の支援サービスの提供

「監督(ガーン・クアプクム)」とは、一般に認められた会計上の標準の基準に従った監督を意味する。

「関係する会社又は法人格のある組合」とは、地域経営事務所の科学技術の研究及び開発の成果を、地域経営事務所、系列企業、又は地域経営事務所の外国支店に対し、商品の製造又はサービスの提供において使用する会社又は法人格のある組合を意味する。

「地域経営事務所業務を行うことからの収入」とは、地域経営事務所が、系列企業、自己の支店、及び互いの間に監督関係がある系列企業から受取る収入で、この次のような2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号に従って純利益から計算する法人所得税率を10%に減額を受けるものを意味する。

(1)系列企業又は地域経営事務所の外国支店に対する地域経営事務所のサービスの提供からの収入

(2)系列企業又は地域経営事務所の外国支店から受取る利息。このことは、地域経営事務所が貸付を継続するため、借入れた借入金からの利息のみ。

(3)系列企業もしくは地域経営事務所の外国支店から又は関係する会社もしくは法人格のある組合から受取る権利の使用料。このことは、タイ国で作り上げた地域経営事務所の科学技術の研究及び開発成果から生じた権利の使用料のみ。

第2項
 2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号第8条又は第9条に従って法人所得税の率の減額及び免除をする権利を受ける意図のある地域経営事務所業務を行う会社は、地域経営事務所業務を行う会社が設置している業務場がある地区・地域における区域の国税の事務所で提出する又は大規模事業の税の統括事務所で提出する提出することにより、この公告の末尾に添付した地域経営事務所を設置する通知様式に従って、国税局長に対し地域経営事務所の設置を通知するものとする。多くの業務場がある場合において、地域経営事務所業務を行う会社の本店が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で提出することもできるものとする。地域経営事務所業務を行う会社は、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th.上のインターネット網系列システムから印刷する地域経営事務所を設置する通知様式を使用する又は国税局が印刷した設置通知様式を使用することもできる権利がある。

第3項
 地域経営事務所業務を行う会社の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条の2の基準及び条件に従って行わなければならない。
 地域経営事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がいずれの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社は、地域経営事務所業務を行うことからの収入及びその他の業務の収入との間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。

第4項
 地域経営事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、もし地域経営事務所業務に純損失があるならば、地域経営事務所業務において前述の純損失を保持しているだけとする。

第5項
 地域経営事務所業務を行う会社は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書もいっしょに会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
 地域経営事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、それぞれ一組で、業務ごとの営業帳簿及び損益計算書もいっしょに、会社の所得税の項目を示す様式を分けて提出するものとし、前述の会社の貸借対照表については、いずれか一の業務の会社の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。前述の会社の所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用することによる。

第6項
 地域経営事務所業務を行う会社が、いずれかの会計期間において地域経営事務所の設置通知をした。その会計期間以後、2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号に従って、法人所得税の率の減額及び免除をする権利を受けるものとする。

第7項
 行為上の問題がある場合には、国税局長は判定する権限があり、及び国税局長の判定もこの公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

第8項
 この公告は、2545816日以後適用する。
 

 

地域経営事務所を設置する通知様式 ソーポーポー1
所得税に関係する国税局長公告第109号に従って
 次に対し提出する                 受けた番号     
__
 □国税局長(大規模事業の税の統括事務所を通して)  受けた年月日    __
 □国税局長(__区域の国税事務所を通して)
     受けた者である担当者__

.行為者の名前____
 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□ 法人登記番号□-□□--□□□-□□□□□-
 本店の設置場所
 建物___部屋番号___階___村___
 番号___村番___小路/ソイ___
 通り___タンボン/カウエーング()___
 
/地区___県___
 郵便番号□□□□□電話___

.2545816日付の所得税に関係する国税局長公告第109(地域経営事務所業務を行う会社の所得税の率の減額及び免除をする、基準、方法、及び条件を規定する)に従って地域経営事務所の設置を通知する意図がある。

.地域経営事務所の業務を行うことに関係する詳細
□管理面のサービスを得る
□技術面のサービスを得る
□支援面のサービスを得る

.2545年の勅令第405号第10(2)に従った系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前
数___国(添付書類)

.添付する書類の項目 系列企業又は外国支店の審査を行うため書類を添付している 数___枚
□株式を保有する構造又は監督権限
□外国で税を納付した証拠
□外国で設置を登記した証拠

 私は、上記に通知している項目のどの項目も正しく完全な項目であるということを保証することを申請する
署名______申請書を提出する者
(               )
           法人の印を押す
_______(日付)に提出する    (もしあるならば)

 

会社_____________    ソーポーポー1の添付書類
系列企業又は地域経営事務所の外国支店の名前  ソーポーポー2の添付書類
表 横軸  
順番号 名前の前の序の言葉 名前 所在地 国

 

2011/1/20 所得税に関係する国税局長公告第191号により補正

 

19]所得税に関係する国税局長公告第95号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2544年9月4日の公告)

 国税法11条、70条、及び70条の2の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のようにインターネット網系列システムを通して、所得税を納入する項目を示す様式の提出について、税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。

第1項
 この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー54様式に従った情報項目を提出することは、国税法70条及び70条の2に従って所得税の納入項目を示す様式を提出することであるように規定する。

(1)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。

(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。

 第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。

  (所得税に関係する国税局長公告第325号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用) 

第2項
 第1項に従って所得税の納入項目を示す様式を提出する意図のある所得税を納入する義務のある者は、第1項(1)に従った国税局のインターネット網系列システム、又は第1項(2)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー54様式に従った情報項目を提出できる権利がある。

  (所得税に関係する国税局長公告第325号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用)

第3項
 インターネット網系列システムを通して
所得税の納入項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、場合場合により課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて又は利益金の移転をする月の月末日から数えて、7日以内に提出できる。所得税の納入項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致している場合には、次の業務を行う日内に提出できる。及び日ごとの22時以内に所得税の納入項目を示す様式を提出する。

第4項
 所得税を
納入する義務のある者は、インターネット網系列システムを通して所得税の納入項目を示す様式を提出することといっしょに、税金を納入しなければならない。前述の税金を納入することは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使わなければならない。

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った所得税の
納入については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して所得税の納入項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 この公告は、2544101日以後の項目の提出について適用する。

コメント
納入期限について、第3項の「利益金の移転をする月の月末日から数えて、7日以内」は、70条の2(移転の日から数えて、7日以内)と違う

2018/9/20 所得税に関係する国税局長公告第325号により補正

 

20]所得税に関係する国税局長公告第104号 税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び個人所得税の項目を示す様式を提出する場所の規定(2544年12月28日の公告)

 国税法11条及び56条の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のようにインターネット網系列システムを通して、支払の際控除する所得税の項目を示す様式の提出について、税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。

第1項
 国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、この次のような項目を示す様式に従った情報項目を提出することは、国税法に従って課税係官に対し個人所得税の項目を示す様式を提出することであると規定する。

(1)多くの種類の所得のある者、又は1種類の所得を有するが国税法40(1)に従った労力を雇うことからの所得ではない者について、ポー・ンゴー・ドー90

(2)1種類のみの国税法40(1)に従った労力を雇うことからの所得のある者について、ポー・ンゴー・ドー91

 第1段落に従った税の項目を示す様式の提出は、第3項の中で規定したところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用させない。及び国税法27条の3に従って税の還付申請目的を示す還付申請権のある者について、還付申請書とみなす。

第2項
 第1項に従った税の項目を示す様式を提出する意思のある所得のある者は、税の項目を示す様式を提出することができるもう1つの場所とみなすことにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出しなければならない。

第3項
 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、毎年3月以内に自己が前課税年の間に受取った課税すべき所得と関係する項目を提出する。税の項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致している場合には、次の業務を行う日内に提出できる。

第4項
 所得のある者は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することといっしょに(もしあるならば)税を支払わなければならない。前述の税金を支払うことは、エレクトロニックシステムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使用しなければならない。又は、銀行のエレクトロニック上の窓口を通して金銭を移転する、又は開いてサービスを提供する銀行のカウンターを通してもしくは開いてサービスを提供する郵便上金銭の支払いを受けるサービスを通して金銭を支払うこともできる。
 第1段落に従って税を支払うことについては、同一回に全部支払うように納付しなければならない税があるが、納付しなければならない税に、3,000バーツ以上の額があるならば、所得のある者は、国税法64条に従って3回で及び同額で支払うこともできる。(255511日以後項目を提出することについて適用する)

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った所得税の納付については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りを署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 この公告は、2545115日以後の項目の提出について適用する。

コメント
他の電子申告公告の第2項のように「申請書を提出しなければならない及び承認を受けなければならない(国税局長公告第108号を除く)」という言葉はないし、第3項のように「日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出する。」という言葉はない。

2012/1/20所得税に関係する国税局長公告第208号により補正 

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