国税局長公告39

2008年5月20日

更新2021年8月20日

176]国税局長公告 国税法3条の7に従って税の会計監査人としての試験をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7、並びに25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第2項に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人としての試験をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 税の会計監査人としての試験に参加して受けることを申請する者は、局長が規定した様式に従って、試験に参加して受けることの申請書を提出しなければならない。

第2項
 税の会計監査人としての試験に参加して受けることを申請する者は、科目ごとに60%より低くない点数を得なければならない。そこで、その科目に合格したとみなす。

第3項
 税の会計監査人としての試験に参加して受けた者は、合格した科目の試験の結果を、科目ごとに試験に合格した者の名前を公告した日から数えて3年を超えないで、累積できる。

第4項
 税の会計監査人としての試験に参加して受ける意図のある者で、外国からの教育を終了し、並びに教育資格は、高等教育委員会事務所及び市民サービス委員会事務所(Office of the Civil Service Commission)からまだ証明を受けていないものは、局長が規定した様式に従って試験に参加して受ける申請書を提出する前に、教育資格を審査するように申請書を提出でき、及びこのような証拠書類を提出しなければならない。

(1)国民個人カードのコピー 1部

(2)学位証書のコピー 3部

(3)科目ごとの修学成績を示す証(Transcript)のコピー 3部

(4)教育を終了した機関の修学課程の手引/詳細のコピー 3部

第5項
 この公告は、この公告に記された日以後 適用するものとする。

コメント
高等教育委員会事務所は、教育省の仕事組織。市民サービス委員会事務所(Office of The Civil Service Commission)は、国家の行政規則に関する法律に従って外国における行政の代理人(プー・テーン)の責任下にある仕事組織。

 

177]国税局長公告 税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7、並びに25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第4項に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 2546214日付の国税局長公告(税の会計監査人の税法部門上の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 税法部門上の訓練及び税の会計監査人である専門職と関係するその他の知識は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)税の会計監査人は、年あたり9時間より少なくなく、税の会計監査人に対する訓練において、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織からの次のような訓練に参加し受けなければならない。及び許可証の毎年の1年を満たす期限の日から数えて1月以内に、局長が規定した様式に従って局長に対し訓練に参加し受けたことを通知をする。許可証の期限が終了する最終年については、許可証の期限の延長申請書を提出することといっしょに、通知するものとする。

 a.税法部門上の知識

 b.税の会計監査人である専門職と関係するその他の知識、すなわち、会計標準及び会計監査標準に関係する知識

(2)局長が規定したところに従った訓練に参加して受けることができない不可避の理由がある場合には、許可証の毎年の1年を満たす期限の日から数えて1月以内に、局長が規定した様式に従って訓練に参加して受けることを軽減する申請書を提出するものとする。許可証の期限が終了する最終年については、軽減を審査しない。

(3)訓練に参加して受けていない又は年あたり9時間より少なく訓練に参加して受けた税の会計監査人については、局長は、その者が規定したところに従った訓練に参加して受け及び(1)の中で規定した様式に従って局長に対し前述の訓練に参加して受けたことを通知するまで、臨時に許可証を休止することを審査する。
 臨時に許可証を休止することは、許可証の期限を停止させない。許可証は、まだ続けて、許可証を発行した日から数えて5年の期限がある。

(4)訓練に参加して受けた通知といっしょに提出しなければならない証拠書類

 a. 税の会計監査人に対する訓練において局長が同意した会計の専門職団体もしくは仕事組織からの訓練に参加し受けた、資格を示す証又は証明書の、写し又はコピー 

 b.訓練に参加して受けた手数料の領収書の写し又はコピー

第3項
 この公告は、254891日以後適用するものとする。ただし、税の会計監査人は、この公告が適用される効力がある前に、年あたり9時間より少なく税法部門上の訓練に参加して受けた場合には、前述の訓練をもって局長に対し通知することができるものとする。

コメント
@第2項の「許可証の毎年の1年を満たす期限の日」は、わかりにくい表現ですが、推定すると、許可証の効力が生じた日から1年の期限、その1年の期限の日から1年の期限、〜 のように考えていくと思うが、このようなタイ語の表現は初めてです。

A会計の監査及び証明に関係する国税局長公告 国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する(2544年3月12日の公告)において
第4項
 「会計の監査及び証明をする者」、すなわち、この次のような者
 4.1 会計の監査に関係する法律に従った「許可を受けた会計監査人」で、この公告において、会社及び法人格のある組合のため、会計の監査及び証明をする者となるように、局長から許可を受けた者であるとみなすもの。
 4.2 タイの法律に従って設立された登記組合のみで、2543年の会計の勅命の意味に従って発令された省令に従って、免除を受け、許可を受けた会計監査人により財務諸表が監査を受け及び意見を示されるように設定する必要がないものの、会計の監査及び証明をする者となるように、登録申請し及び局長から許可証を受けた「税の会計監査人」。

 従って、「許可を受けた会計監査人」と「税の会計監査人」は違う 

 

178]国税局長公告 国税法3条の7に従って、税の会計監査人の登録申請をすること、許可証を発行すること、許可証の期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7、並びに25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第8項に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法3条の7に従って、税の会計監査人の登録申請をすること、許可証を発行すること、許可証の期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することに関係する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 登録申請すること及び許可証を発行すること

(1)局長が規定したところに従ってすべての科目を満たして試験に合格した者は、試験に合格した者の名前を公告した日から数えて1月以内に、局長が規定した様式に従って、税の会計監査人としての登録申請書を提出しなければならない。7等級以上の一般の文官、又は7等級以上の一般の文官と同等のその他の公務員、又は許可を受けた会計監査人、又は税の会計監査人が、この公告の末尾に添付した税の会計監査人としての登録申請する者の品行及び資格の保証書に従って、よい品行があり及び税の会計監査人として完全に適切な資格がある者であると、保証できなければならないことによる。

(2)広報とするため、自己の名前、住所、電話番号を、国税局のウエブサイトに記すように意図のある者は、(1)に従った税の会計監査人としての登録申請書で、前述の意図も通知するものとする。

(3)税の会計監査人としての登録申請について、提出しなければならない証拠書類

 a.試験に参加し受ける申請書の提出において、使用した教育資格に従った学位証書のコピー 1部

 b.科目ごとの修学成績を示す証(Transcript)のコピー 3部

 c.登録申請する者が、技術の専門職の資格を示す証、又は高度な専門職の資格を示す証、又は2年連続して学士修学課程において修学を終了した場合の準学士の水準の、学習成績を示す成績証のコピー 1部

 d.外国からの教育を終了した場合には、高等教育委員会事務所及び市民サービス委員会事務所(Office of the Civil Service Commission)からの資格証明書のコピー 仕事組織ごとに1部

 e.国民個人カードのコピー 1部

 f.名前−姓名の変更証(もしあるならば) のコピー 1部

 g.結婚証明書又は離婚証明書(もしあるならば) のコピー 1部

 h.申請書を提出する日前6月を超えない同一時期に写すことにより、顔は真直ぐ、礼儀正しく服を着る、帽子をかぶらない、黒いメガネをかけない通常の写真。大きさ2ニュウ(2cm)。2枚

 I.保証する者の証拠書類を添付することといっしょに、税の会計監査人としての登録申請する者の品行及び特質の保証書

  −保証する者である公務員の国民個人カードのコピー 1部 又は
  −保証する者が、許可を受けた会計監査人又は税の会計監査人である場合には、国民個人カードのコピー及び会計監査人としての許可証のコピー 種類ごとに1部

(4)税の会計監査人としての登録申請する者が、完全な資格のある者であるとき、担当者は、税の会計監査人となるように登録を受けるように許可し及び許可証を発行することを審査するため、局長に対し、税の会計監査人としての登録申請書を提出する。

(5)税の会計監査人としての許可証は、5年の期間があるものとする。

第2項
 許可証の期間を継続すること

(1)許可証の期間が終了する場合

 a.税の会計監査人は、局長が規定した様式に従って、許可証の期間が終了する年において訓練に参加して受けた通知をすることといっしょに、許可証の期間が終了する日前3月以内に、局長が規定した様式に従って、税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書を提出しなければならない。

 b.aに従って規定した期間内に税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書を提出できない場合には、税の会計監査人は、局長が規定した様式に従って、前述の期間前に、許可証の期間の継続申請のため局長からの同意を申請しなければならないが、許可証の期限が終了する日前6月を超えないとしなければならない。

 c.a又はbに従って規定した期間内に税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書を提出できない場合には、その者は、税の会計監査人としての状態を終了するとみなすものとする。並びにもし今後、税の会計監査人となる意図があるならば、許可証が終了する日から数えて1年以内に、許可証の期間の継続申請書を提出し、及びaに従って通知しなければならないところの他、18時間より少なくない時間、訓練に参加し受けなければならない。18時間を満たす訓練に参加し受けた日から数えて、1月以内に許可証の期間の継続申請書を提出することといっしょに、局長が規定した様式に従って、局長に対し、通知しなければならないことによる。

 d.訓練に参加し受けていない、又は局長が規定したところに従ってもしくは局長から訓練に参加し受けることの軽減を受けたところに従って満たさず、訓練に参加し受ける場合には、その者は、許可証の期間の継続を受けない。

(2)許可証の期間の継続申請について、提出しなければならない証拠書類

 a.税の会計監査人としての許可証

 b.申請書を提出する日前6月を超えない同一時期に写すことにより、顔は真直ぐ、礼儀正しく服を着る、帽子をかぶらない、黒いメガネをかけない通常の写真。大きさは2ニュウ(2cm)。2枚

第3項
 許可証の代替証の発行申請及び登録修正の申請

(1)許可証の代替証の発行については、許可証を紛失した、又は全部破損された、又は一部破損した、又は使用できない程度に損害を受けた場合には、税の会計監査人は、局長が規定した様式に従って、税の会計監査人としての許可証の代替証の発行申請書を提出するものとする。及びこのような証拠書類を提出しなければならない。

 a.国民個人カードのコピー 

 b.紛失した場合には、警察署が紛失した書類の通知を受けた通常の日を記載する

 c.全部破損された、又は一部破損した、いくらかの部分のみ損害を受けた場合には、税の会計監査人としての許可証

 d.申請書を提出する日前6月を超えない同一時期に写すことにより、顔は真直ぐ、礼儀正しく服を着る、帽子をかぶらない、黒いメガネをかけない通常の写真。大きさは2ニュウ(2cm)。2枚

(2)登録修正の申請については、局長に対し通知したところに従った登録上の項目を変更する場合には、税の会計監査人は、その変更のあった日から数えて1月以内に、局長が規定した様式に従って、登録修正の申請書を提出するものとする。及びこのような証拠書類を提出しなければならない。

 a.国民個人カードのコピー 

 b.税の会計監査人としての許可証

 c.申請書を提出する日前6月を超えない同一時期に写すことにより、顔は真直ぐ、礼儀正しく服を着る、帽子をかぶらない、黒いメガネをかけない通常の写真。大きさは2ニュウ(2cm)。2枚

 d.登録上の項目を変更することに関係するその他の書類のコピー

第4項
 この公告に従って申請書を提出することについて、引渡さなければならないどの書類も、署名して保証しなければならない。

第5項
 この公告は、この公告に記された日以後適用するものとする。

コメント
ピー・ウォー・トー 技術の専門職の資格を示す証
ピー・ウォー・ソー 高度な専門職の資格を示す証
アヌプリンヤー (2年連続して学士修学課程において修学を終了した場合の)準学士水準の学習成績を示す成績証 
プラカートサニーヤバット 卒業証書 高等教育水準より低い通常の資格を示す証
ウッティ・ガーンスゥクサー 教育資格
プリンヤー・バット 学位証書
プリンヤー・トゥリー 学士
バイラップローング・クンナウッティ 資格証明書 (例 教育省からの資格証明書)
プラワット・ガーンスゥクサー 学歴
ラックスート 修学課程
サーカー・ウィチャー 科目分野
ウィチャー・エーク 専攻科目
バイサムカン・ソムロット 結婚証明書
サターン・パープ 身分  独身・未婚・既婚など
サンチャート 国籍
ビダー 父
マーンダー 母
ブット 子 

 

179]国税局長公告 国税法3条の7に従って、会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7、並びに25451119日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第8項、並びに254834日付の国税局命令トーポー147/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人が、会計の検査及び証明の仕事を行うこと及び報告することの基準を規定する)により補正された25451119日付の国税局命令トーポー122/2545(国税法3条の7に従って、税の会計監査人が、会計の検査及び証明の仕事を行うこと及び報告することの基準を規定する)の第2項に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法3条の7に従って、会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国税法3条の7に従って、会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式として、この次のような様式を規定するものとする。

(1)税の会計監査人としての登録申請書を提出することについて、税の会計監査人としての登録申請書様式(ボーポー02)

(2)次について、一般の申請書様式(ボーポー03)

 a.訓練に参加して受けることの軽減を申請すること

 b.登録を修正を申請すること

 c.税の会計監査人としての許可証の代替証を申請すること

 d.特に申請書様式を規定していないその他の場合

(3)税の会計監査人としての許可証の期間を継続申請書を提出することについて、税の会計監査人としての許可証の期間を継続申請書様式(ボーポー04)

(4)高等教育委員会事務所及び市民サービス委員会事務所(Office of the Civil Service Commission)がまだ教育資格証明を与えていない外国の教育資格の場合、教育資格の審査をするように申請書を提出することについて、教育資格の審査申請書様式(ボーポー05)

(5)税の会計監査人の訓練に参加し受けたことの通知をすることについて、訓練に参加し受けたことの通知申請書様式(ボーポー06)

(6)会計の検査及び証明をする者が、署名して会計の検査及び証明をする、法人格のある組合の数及び名前を通知することについて、会計の検査及び証明をする者が、署名して証明をする法人格のある組合の数及び名前の通知様式(ボーポー07)

(7)会計の検査及び証明をする者が、署名して会計の検査及び証明をする、法人格のある組合の数及び名前を変更することについて、会計の検査及び証明をする者が、署名して証明をする法人格のある組合の数及び名前の変更様式(ボーポー08)

 第1段落に従った会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することについては、この公告の末尾に添付した様式に従って提出するものとする。

第2項
 第1項に従った申請書様式/通知様式を提出する者は、インターネット網系列システムを通して、提出する意図がある場合には、提出する者は、局長が規定した申請書様式/通知様式を提出する期限に従って、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、提出しなければならない。提出する者は、公の休日を除かないことにより、24時間中、様式を提出できる。

第3項
 インターネット網系列システムを通して申請書様式/通知様式を提出することで、手数料を支払わなければならないものについては、提出する者は、申請書様式/通知様式を提出した日から数えて3業務日以内に、申請書様式/通知様式を提出するシステムから印刷する手数料の支払票をもって、Teller Payment(出納決済)システム上、クルングタイ有限責任(公開)銀行の国内中のすべての支店で、提出して金銭を支払う、又は手数料の支払票で明らかであるQR Codeを読むことによってMobile Banking上を通して支払わなければならない、及び手数料を支払った後、3業務日以内に、インターネット網系列システム又は国税局が規定するところに従ったその他の電子上の窓口から領収書を印刷することができる。

(国税局長公告 国税法3条の7に従って、会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する32号により補正 256477日以後適用)

第4項
 インターネット網系列システムを通して申請書様式/通知様式を提出することで、証拠書類を提出しなければならないものについては、国税局が、起点の郵便業務を行う場所で印を押して手紙を受けた日が証であると認めることにより、提出する者は、申請書様式/通知様式を提出した日から数えて3営業日以内に、前述の証拠書類を、国税局の税の会計検査標準事務所(90番、パホンヨーティン・ソイ7、パホンヨーティン通り、パヤタイ地区、バンコク10400)へ送付しなければならない。ただし、訓練に参加し受けたことの通知といっしょに提出しなければならない訓練に参加し受けたことの証拠書類、並びに会計の検査及び証明をする業務の名前を通知することといっしょに提出しなければならない仕事を受ける回答書は、訓練に参加し受けた日又は会計の検査及び証明を署名して証明した日から数えて5年より少なくない期間、税の会計監査人の事務所で、証拠として保管するものとする。

第5項
 国税局のインターネット網系列システムを通して、申請書様式/通知様式を提出することにおける条件

(1)申請書様式/通知様式を提出することについては、提出する者は、前述の申請書様式/通知様式で記載した事項を検査及び証明をすることにおいて、責任を負わなければならない。もしその後、国税局が、前述の事項は正しくないということを調査して見つけたならば、提出する者は、記載している事項に責任を負わなければならない。及び提出する者が、手数料を支払っている場合において、国税局は手数料を返還しない。

(2)提出する者が、手数料を支払う又は証拠書類を送付しなければならない申請書様式/通知様式を提出することについては、もし提出する者が、規定した期間内に従って手数料を支払わない又は証拠書類を送付しないならば、前述の前述の申請書様式/通知様式の提出は、無効であるとみなす。

第6項
 この公告は、この公告に記された日以後適用するものとする。

 

会計の検査及び証明をする仕事を受ける回答書

 この書面は、会計の検査及び証明をする仕事を受ける回答書を作成することにおいてのみ使用するための方法である

                           日付_____

表題 ___(日付)に終了する会計期間について会計の検査及び証明をすること

通知 ___組合の管理者である持分者

 その___(日付)に終了する会計期間について検査し及び___組合の会計の検査及び証明をする報告書に署名するため、私が会計の検査及び証明をする者となるように、あなたに意図があるところに従って

 私は、光栄に感じ及び喜んで会計の検査及び証明をする者として受ける。このことは、私は、会計の検査及び証明におけるサービス手数料 合計金額___バーツを計算することにより、私は、国税局長が規定したところに従って、会計の監査及び証明をする仕事を行う。

 もしあなたが、初めの前述の提案項目に同意するならば、書面の末尾に署名し及びこの添付した副本を返送して下さい。

                   署名_____会計の検査及び証明をする者
                     (     )
                   登録番号____
                   □独立した会計の検査及び証明をする者
                   □会計監査事務所の会計の検査及び証明をする者(名前を明らかにするものとする)
                         _____

初めの提案項目に同意する
署名_____
職位_____
日付_____
(
組合の重要な印も押す)

 

税の会計監査人としての登録申請書 ボーポー02

 国税局長に対し提出する

.私は、名前____ 姓____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□ 
生年月日____ 年齢____ 国籍____ 身分 □独身□寡夫・寡婦□結婚
結婚相手の姓名____ 子供の数____ 子供の名前1___2___3___

.父の姓名____ 母の姓名____

.学歴
 教育機関、教育資格、修学課程、国、教育終了日

.現在、次の職業を行っている
 □公務を受けている □雇入れを受けている □個人的な □その他___
 職位___ 仕事をする場所の名前___
 仕事をする場所の設置場所 建物___部屋番号___階___村___番号___
 村番___小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___県___
 郵便番号□□□□□電話___ファックス___

.連絡できる現在の場所 建物___部屋番号___階___村___番号___
 村番___小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___県___
 郵便番号□□□□□電話___ファックス___E-mail Address___

.税の会計監査人としての登録を受けたとき、私は、次により会計の監査及び証明をする仕事を行う。
 □独立した税の会計監査人の名前で□会計監査事務所の名前で
 会計監査事務所の名前___ 事務所の設置場所 建物___部屋番号___階___村___
 小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___県___
 郵便番号□□□□□電話___ファックス___

.道徳において堕落した又は不備のある行為がある者であるか否か
 □したことがない□したことがある___

.いずれかの裁判においていくらかの禁固刑を受けたか否か
 □したことがない□したことがある___

.精神異常又は精神錯乱し、心身健全ではない者であるか否か
 □したことがない□したことがある___

10.私は、税の会計監査人としての登録申請において、姓名___国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□が、私の品行及び特質を保証する者となるように申請している。私は、郵便で税の会計検査標準事務所に、登録申請署の添付に使用する証拠といっしょに、初めの前述の者の保証書も送付したことによる。
 私は、国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての登録申請をし及び許可証を受ける意図がある。並びに初めに示している項目は、どの項目も真実であることの保証を申請する。

                    署名_____申請書を提出する者
                    提出日____ 

手数料の支払及び書類の送付条件
 あなたが、インターネット網系列システムを通して申請書様式を提出するとき、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行の国中のいずれかの支店で金銭を支払うため、手数料の支払票を印刷し、及び国税局が、起点の郵便業務を行う場所で手紙に印を押して受けた日が証であると認めることにより、登録申請書様式を提出したから数えて3業務日以内に、この下記に明示している詳細に従った証拠書類の写し・コピーで、署名して保証しているものを、税の会計検査標準事務所(国税局の建物、17階、パホンヨーティン・ソイ7、パヤタイ地区、バンコク)へ送付しなければならない。さもないと、この申請書様式の提出は無効であるとみなす。
 1.学位証書(最初に試験の申込みにおいて使用した資格に従って) 1部

 2.科目ごとの修学成績を示す証(Transcript) 2部

 3.技術の専門職の資格を示す証、又は高度な専門職の資格を示す証、又は準学士(登録申請する者が2年連続して学士修学課程において修学を終了した場合)の水準の、学習成績を示す成績証 1部

 4.教育省及び市民サービス委員会事務所(Office of the Civil Service Commission)からの教育資格証明書(外国からの教育を終了した場合) 仕事組織ごとに1部

 5.国民個人カード 1部

 6.名前−姓名の変更証(もしあるならば)  1部

 7.結婚証明書又は離婚証明書(もしあるならば)  1部

 8.6月を超えない、顔は真直ぐ、礼儀正しく服を着る、帽子をかぶらない、黒いメガネをかけない通常の写真。大きさ2ニュウ(2cm)。2枚

 9. 税の会計監査人としての登録申請する者の品行及び特質の保証書。いっしょに保証する者の書類を添付する。

  −保証する者が7等級以上の公務員である。国の担当者の個人カードの写しを添付するものとする。 1部 
  −保証する者が会計監査人又は税の会計監査人である。場合場合により前述の会計の検査及び証明をする者の許可証の写し及び国民個人カードの写しを添付するものとする。 種類ごとに1部

ウエブサイトの中で記して公開する意図を示す事項
 □許可しない
 □許可する

名前____ 姓____ 会計監査事務所の名前____
事務所の設置場所 建物___部屋番号___階___村___
番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
地区/郡___県___郵便番号□□□□□ 
電話___ファックス___E-mail Address___
 
                     署名_____申請書を提出する者
                    提出日____ 

 

一般の申請書 ボーポー03

 国税局長に対し提出する

.私は、名前____ 姓____ 税の会計監査人の登録番号□□□□□□□
 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□ 現在の住所 建物の名前___
 部屋番号___階___村___番号___村番___
 小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___県___
 郵便番号□□□□□電話___ファックス___ 
 E-mail Address___

.次のためこの申請書を提出する意図がある。
 □___を理由として、訓練に参加し受けることの軽減申請する
 □このように、通知している登録上の項目を修正申告する
 □___を理由として、税の会計監査人としての許可証の代替証を申請する
 □___を理由として、税の会計監査人としての登録する権利の維持を申請する
 □その他___

.2の中の理由に従って審査を行う次のような書類については、場合ごとの様式の提出期限を超えないことにより、私は、申請書様式を提出した日から3業務日以内に送付する。
 □国民個人カードの写し・コピー
 □変更、又は一部破損、損害の申請をする場合には、元の税の会計監査人としての許可証
 □許可証の代替証を申請する場合には、(6月を超えないで写した)大きさは2ニュウ(2cm)の写真。2枚
 □公共事業費及びサービス料の領収書の写し・コピー(許可証の代替証の申請手数料の支払の場合)
 □通知している理由を行う証拠書類、すなわち、___

 私は、初めに示す項目は、どの項目も真実であることの保証を申請する。

                    署名_____申請書を提出する者
                    提出日____  

条件
 1.3に従った証拠書類の写し・コピーについては、申請書を提出する者は、正しい写しのすべてに署名して付加することを終了し、それを保証しなければならない。 
 2.申請書を提出する者は、規定した期間内に3に従った証拠書類を送付しない場合には、この提出しているところに従ったあなたの申請書は無効であるとみなす。

 

税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書 ボーポー04

 国税局長に対し提出する

1.私は、名前____ 姓____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
 税の会計監査人の登録番号TA□□□□□ 発行日___

2.連絡できる現在の住所 建物___ 部屋番号___階___村___
 番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
 地区/郡___県___郵便番号□□□□□電話___
 ファックス___E-mail Address___

3.現在の職業___ 仕事を行う場所の名前___
 仕事を行う場所の設置場所 建物___ 部屋番号___階___村___番号___
 村番___小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___
 県___郵便番号□□□□□電話___ファックス___E-mail Address___

4.会計監査事務所の名前___ 仕事を行う場所の設置場所___ 建物___
 部屋番号___階___村___番号___村番___
 小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___
 県___郵便番号□□□□□電話___ファックス___

5.許可証を発行した日から税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書の提出日までの5年間において
 (1)道徳において堕落した又は不備のある行為がある者であるか否か
  □したことがない□したことがある___
 (2)いずれかの裁判においていくらかの禁固刑を受けたか否か
  □したことがない□したことがある___
 (3)精神異常又は精神錯乱し、心身健全ではない者であるか否か
  □したことがない□したことがある___
 (4)許可証の休止命令を受けたか否か
  □したことがない□したことがある___
 (5)登記組合の会計の監査及び証明の仕事を行ったか否か
  □したことがない□したことがある___
 (6)___(日付)に許可証の5年目の訓練に参加し受けた通知をするボーポー06様式を提出した
  □許可証の5年目の訓練に参加し受けた通知をするボーポー06様式を提出していない及び許可証の期間が終了する前3月を超えない期間内に提出する
  □私は、税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書を提出する意図がある
     □通常の場合□過ぎて期限の延長をする場合___

 並びに私は、初めに示している項目は、どの項目も真実であることの保証を申請する。

                    署名_____申請書を提出する者
                    提出日____  

手数料の支払及び書類の送付条件
 あなたが、インターネット網系列システムを通して申請書様式を提出するとき、手数料の支払票を印刷し、及びクルゥングタイ有限責任(公開)銀行の国中のいずれかの支店で金銭を支払い、及び国税局が、起点の郵便業務を行う場所で手紙に印を押して受けた日が証であると認めることにより、許可証の期限の延長申請書様式を提出したから数えて3業務日以内に、大きさ2ニュウ(2cm)の、顔は真直ぐ、礼儀正しく服を着る、帽子をかぶらない、黒いメガネをかけない通常の写真2枚(6月を超えない)といっしょに元の許可証を、税の会計検査標準事務所(国税局の建物、17階、パホンヨーティン・ソイ7、パヤタイ地区、バンコク)へ送付しなければならない。さもないと、この申請書様式の提出は無効であるとみなす。

 

教育資格の審査申請書 ボーポー05

 国税局長に対し提出する

1.私、名前____ 姓____ 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
 現在の住所 建物___ 部屋番号___階___村___
 番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
 地区/郡___県___郵便番号□□□□□
 電話___ ファックス___E-mail Address___ 

.税の会計監査人としての試験に参加し受ける申請をするため、このような、私の修学資格の審査申請をする意図がある。
  私は、次の教育を終了した。 学位___科目分野/専攻科目___
 学部___修学課程___教育機関___
 国___日付___

.2における理由に従って審査を行うこの次のような書類の写し・コピー。私は、この申請書を提出した日から数えて5業務日以内に送付する。
 □国民個人カード 1部
 □学位証書 3部
 □科目ごとの修学成績を示す証(Transcript) 3部
 □教育を終了した機関の教育の修学課程の手引/詳細

 私は、初めに示した項目は、どの項目も真実であることの保証を申請する。

                    署名_____申請書を提出する者
                    提出日____  

条件
1.
3に従った証拠書類については、申請書を提出する者は、正しい写しのすべてに署名して付加することを終了して、それを保証しなければならない。 
2.
申請書を提出する者は、規定した期間内に3に従った証拠書類を送付しない場合には、この提出しているところに従ったあなたの申請書は無効であるとみなす。

 

訓練に参加し受けた通知の申請書 ボーポー06 

 国税局長に対し提出する

 私は、このような詳細があることにより、訓練に参加し受けた通知の申請書を提出する。

1.訓練に参加し受けた者の情報
 私は、名前____ 姓____  税の会計監査人の登録番号TA□□□□□
 許可証の発行日___期限の終了日___
 国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□ 現在の住所 建物の名前___
 部屋番号___階___村___番号___村番___小路/ソイ___
 通り___区/区___地区/郡___県___
 郵便番号□□□□□ 電話___ファックス___E-mail Address___

2.訓練情報 
 □許可証の___年目について、年あたり9時間より少なくなく訓練に参加し受けた通知
 □年あたり18時間より少なくなく訓練に参加し受けた通知(期限に従って許可証の期間の継続をしない場合)
 □___(日付)から___(日付)まで軽減を受けたことにより、___(日付)付の___番の書面に従って軽減を受けたところに従った訓練に参加し受けた通知
 □審査して___(日付)からの許可証の休止を受けた場合、訓練に参加し受けた通知(局長が規定したところに従って訓練に参加し受けなかった場合)
 このように訓練に参加し受けた詳細があることによる。

 第1順位
  訓練の修学課程______
  訓練した会計の専門職団体又は仕事組織______
  訓練に参加し受けた年月日 ___(日付)から___(日付)まで 訓練した時間数___

 第2順位
  訓練の修学課程______
  訓練した会計の専門職団体又は仕事組織______
  訓練に参加し受けた年月日 ___(日付)から___(日付)まで 訓練した時間数___

 第3順位
  訓練の修学課程______
  訓練した会計の専門職団体又は仕事組織______
  訓練に参加し受けた年月日 ___(日付)から___(日付)まで 訓練した時間数___

 私は、初めに示した項目は、どの項目も真実であることの保証を申請する。

                    署名_____申請書を提出する者
                    提出日____  

手数料の支払及び書類の送付条件
 2に従った訓練に参加し受けた証拠書類については、申請書を提出する者は、訓練に参加し受けた日から数えて5年より少なくない期間、事務所で証拠として保管しなければならない。

 

会計の検査及び証明をする者が署名して証明する法人格のある組合の数及び名前の通知様式 ボーポー07

 国税局長に対し提出する

1.私 名前____ 姓____  国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
 許可を受けた会計監査人の登録番号□□□□□□□ 税の会計監査人の登録番号TA□□□□□

2.連絡できる現在の住所 建物/家___部屋番号___階___番号___村番___
 小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___県___
 郵便番号□□□□□ 電話___ファックス___E-mail Address___

3.私は、このように25__年11日から25__年1231日までの間に、署名し会計の検査及び証明を証明する法人格のある組合の数及び名前を通知する意図がある。
 □署名して会計の監査及び証明を証明しない
 □これといっしょに添付したボーポー07に続く票の詳細に従って、数___を署名し会計の検査及び証明を証明する

 及び私は、この初めの事項は、どの項目も真実であることの保証を申請する。

                  署名_____会計の検査及び証明をする者
                  提出日____  

備考
1.
法人格のある組合とは、タイの法律に従って設立された法人格のある組合で、その会計期間の終了の日に、資本は5百万バーツを超えない、合計資産は30百万バーツを超えない、及び合計収入は30百万バーツを超えないものを意味する。
2.
少なくともこの様式に従った事項のある会計の検査及び証明をする仕事を受ける回答書を作成するものとする。

ボーポー07に続く票                                   
会計の検査及び証明をする者が、25__年11日から25__年1231日までの間に、署名する仕事を行う詳細
        男性/既婚女性/未婚女性___

表の横軸 順番(1)、法人格のある組合の名前(2)、法人登記番号(3)、法人格のある組合の納税者個人番号(4)、会計期間の終了日(5) 、仕事を受ける手数料の金額(6)、会計検査の資格(独立した(7)、会計検査事務所(8))、仕事を行う会計検査事務所の名前(9)、会計検査事務所の納税者個人番号(10)

指示
1.
「会計検査の資格」の欄に、/記号を付けるものとする。
2.
会計検査事務所とは、団体の名前で会計の検査及び証明をする場合も含めて、会計検査事務所を通して仕事を受ける会計の検査及び証明をする者を意味する。

 

会計の検査及び証明をする者が署名して証明する法人格のある組合の数及び名前の変更通知様式 ボーポー08

 国税局長に対し提出する

1.私 名前____ 姓____  国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
 許可を受けた会計監査人の登録番号□□□□□□□ 税の会計監査人の登録番号TA□□□□□

2.連絡できる現在の住所 建物/家___部屋番号___階___番号___村番___
 小路/ソイ___通り___区/区___地区/郡___県___
 郵便番号□□□□□ 電話___ファックス___E-mail Address___

3.私は、このように、これといっしょに添付したボーポー07に続く票の詳細に従って、25__年11日から25__年1231日までの間に、署名し会計の検査及び証明を証明する法人格のある組合の数及び名前を、__回目の変更通知をする意図がある。
 □増加数__        □減少数__
 □会計期間の修正数__   □仕事を受ける手数料の修正数__
 □会計監査資格の修正数__ □その他の場合の修正数__

 及び私は、この初めの事項は、どの項目も真実であることの保証を申請する。

                  署名_____会計の検査及び証明をする者
                  提出日____  

備考
 法人格のある組合とは、タイの法律に従って設立された法人格のある組合で、その会計期間の終了の日に、資本は5百万バーツを超えない、合計資産は30百万バーツを超えない、及び合計収入は30百万バーツを超えないものを意味する。

 

ボーポー08に続く票                                   
会計の監査及び証明をする者が、25__年11日から25__年1231日までの間に、署名する仕事を行うことを変更する詳細
        男性/既婚女性/未婚女性___

表の横軸 順番(1)、法人格のある組合の名前(2)、法人登記番号(3)、法人格のある組合の納税者個人番号(4)、会計期間の終了日(5) 、仕事を受ける手数料の金額(6)、会計検査の資格(独立した(7)、会計検査事務所(8))、仕事を行う会計検査事務所の名前(9)、会計検査事務所の納税者個人番号(10)、変更(増加(11)、減少(12)、会計期間の修正(13)、仕事を受ける手数料の修正(14)、会計検査資格の修正(独立した(15)、会計検査事務所(16))、その他の場合の修正(17))

指示
1.
「会計検査の資格」及び「変更」の欄に、/記号を付けるものとする。
2.
会計検査事務所とは、団体の名前で会計の検査及び証明をする場合も含めて、会計検査事務所を通して仕事を受ける会計の検査及び証明をする者を意味する。

2021/8/20 国税局長公告 国税法3条の7に従って、会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の検査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する32号により補正 256477日以後適用

 

180]国税局長公告 税の会計監査人としての、試験をすること、登録申請をすること、許可証の期間を継続すること、許可証を修正すること、許可証の代替証を発行することの手数料、及びその他の手数料を規定する(2548年6月15日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7、並びに25451119日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期間を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第7項に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人としての、試験をすること、登録申請をすること、許可証の期間を継続すること、許可証を修正すること、許可証の代替証を発行することの手数料、及びその他の手数料を規定している。

第1項
 2544918日付の国税局長公告(税の会計監査人としての、試験をすること・登録申請すること・許可証の期間を継続することの手数料、許可証の修正費用、許可証の代替証費用、並びにその他の手数料を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 税の会計監査人は、この次のような率に従って手数料を支払うものとする。

(1)試験手数料 科目あたり500バーツ

(2)税の会計監査人としての登録申請又は許可証の期間を継続手数料 一回あたり200バーツ

(3)税の会計監査人としての許可証の修正手数料 一回あたり50バーツ

(4)税の会計監査人としての許可証の代替証の発行手数料 一枚あたり50バーツ

(5)書類の写しを証明する手数料 一枚あたり20バーツ

第3項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。  

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