国税局長公告36

2008年3月20日

更新2010年3月20日

161]国税局長公告 2543年の土地の分譲の勅命に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2545年12月25日の公告)

 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第378号第3条、第4条、及び第5条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、土地を分譲する者、分譲された村の法人、及び分譲された土地の購入者が設立したその他の法律に従った法人に対し、2543年の土地の分譲の勅命に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 公共事業及び又は公共サービスである資産を譲渡する通知様式で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないものに従って、2543年の土地の分譲の勅命に従ってその公共事業及び又は公共サービスである不動産と関係する権利及び法律行為を登記するとき、土地を分譲する者は、権利及び法律行為の登記を受ける者である担当者の事務所を通して、国税局長に対し、バンコクの土地の分譲委員会又は県の土地の分譲委員会から許可を受けた分譲計画図及び方法に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡することを通知するものとする。

第2項
 分譲された村の法人、及び分譲された土地の購入者が設立したその他の法律に従った法人が、第1項に従った資産の譲渡を受ける日の翌日から数えて30日以内に、公共事業及び又は公共サービスである資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護保存及び管理のサービスを提供することの通知様式で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないものに従って、国税局長に、2543年の土地の分譲の勅命に従って、その法人の会員のため、第1項に従ってその資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護保存及び管理においてサービスの提供者になることを、通知するものとする。分譲された村法人、及び分譲された土地の購入者が設立したその他の法律に従った法人が、事業場を設置した地域における区域の国税事務所で、提出するものとすることによる。

第3項
 行為上問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

第4項
 この公告は、公告日の翌日以後適用するものとする。

 
 2543年の土地の分譲の勅命に従って、国税局長公告(公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従って、公共事業及び又は公共サービスである資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理のサービスの提供の通知様式

                  受けた登録番号  _____
                  受けた場所    _____
                  年月日      _____
                  受取人である担当者_____

               日付_____

通知 国税局長

 管理者である私_____□分譲された村の法人□その他の法律に従った法人 名前____ 次の場所に設置している 建物/村の名前___ 部屋番号___階数___番号___小路/ソイ___村番___通り___区/区___
地区/郡___県___郵便番号___電話___ は、
会社/法人格のある組合/その他(明示する) _____
次の場所に設置している 建物/村の名前___部屋番号___階数___番号___登録番号_____
小路/ソイ___村番___通り___区/区___
地区/郡___県___郵便番号___電話___ から
(
日付)___に譲渡を受けることにより、25451225日付の国税局長公告(2543年の土地の分譲の勅命に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)第2項に従って、2543年の土地の分譲の勅命に従って、会員のため、公共事業及び/又は公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスを提供することの通知を申請する。

これといっしょに、このようないろいろな書類も添付している。

(1)分譲された村の法人/その他の法律に従った法人の設立書 数__通

(2)土地を分譲する者から譲渡を受ける公共事業及び/又は公共サービスである資産帳簿 数__通

 私は、初めの部分に通知している項目については、どの項目も正しく適切な項目であることを保証することを申請する。

                    (        )
                    職位______

 

 2543年の土地の分譲の勅命に従って、国税局長公告(公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従って、公共事業及び/又は公共サービスである資産を譲渡することの通知様式

                  受けた登録番号  _____
                  受けた場所    _____
                  年月日      _____
                  受取人である担当者_____

               日付_____

通知 国税局長

 所有者/管理者又は管理者である役員/会社の社長又は役員である私_____
次の場所に設置している 建物/村の名前___部屋番号___階数___番号___
小路/ソイ___村番___通り___区/区___地区/郡___県___郵便番号___電話___土地の分譲を行う許可証番号___は、
2545
1225日付の国税局長公告(2543年の土地の分譲の勅命に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)第1項に従って、□分譲された村の法人□その他の法律に従った法人 名前____次の場所に設置している 建物/村の名前___部屋番号___階数___番号___小路/ソイ___村番___通り___区/区___地区/郡___県___郵便番号___電話___に対し、
公共事業及び/又は公共サービスである資産を譲渡することの通知を申請する。これといっしょに、このようないろいろな書類も添付している。

(1)特定事業税登録ポートー20のコピー 数__通

(2)土地の分譲を行う許可証のコピー 数__通

(3)土地の分譲における計画及び方法の写し 数__通

(4)2545年の分譲された村の法人又はその他の法律に従った法人の設立に関して中央の土地分譲委員会規則に従って土地の分譲計画図に従った公共事業及び公共サービスである資産帳簿

 私は、初めの部分に通知している項目については、どの項目も正しく適切な項目であることを保証することを申請する。

                    (        )
                    職位______

 

分譲された村の法人/その他の法律に従った法人 名前___が土地の分譲者から譲渡を受ける公共事業及び又は公共サービスである資産帳簿

計画___県___

横軸
 順番、公共事業の種類、公共サービスの種類(計画図に従って、譲渡を受けた場所)、土地(土地の権利証/効力をなす証明書、村番//区、郡/地区)、所有権を保有する者の名前、公共事業の保護維持費用の金額、備考

コメント
分譲された村の法人

@村の法人は、法律に従った義務権限がある
  公共事業の利益に関係する規則を発令し、公共事業の維持及び管理における経費を徴収する
  合同の基金及び経費の金銭を徴収する
  規則に違反する及び中央センターの経費が未払いの者に、訴えを提出し裁判を行う
  分譲された村の法人の委員会に、会員の総会の管理下で法律及び分譲された村の法人の強制項目に従って選ばれた村の法人の業務を行う者として及び外部の者に関係する業務において選ばれた村の法人の代理人としての義務がある。

A会員とは、分譲される村で分譲される土地の購入者、及びまだ購入者のない又は土地の分譲者のものとして譲り戻しを受けた小区画の土地についての土地の分譲者を意味する。

 

162]国税局長公告 タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2546年1月20日の公告)

 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第410号第8条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、2543111日前に金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得について及び前述の不動産の譲渡を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける金額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額、並びにタイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
 第1段落に従って税の免除をすることにおいて、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の譲渡を受ける者は、不動産の譲渡から受取る金銭を、金融機関である債権者に対し支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産の譲渡をすることの証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
 金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である地域の土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するときに、最初に税を支払う意図があるときを除く。それゆえ、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者が重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるもしくは事業場が設置されている地区・地域における、又は譲渡する不動産がある地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に通知する。

第2項
 この公告は、254611日以後適用するものとする。

 

2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第410号に従って税務上の利益権を受けることを申請するために、不動産の譲渡から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産の譲渡をすることの証明書 

                        日__月__年__
 ____土地の係官

通知 国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)____債務者/債務者の保証人である不動産を譲渡する者 名前____
(
譲渡する者の)住所/事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にある。

(2)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(3)不動産の譲渡を受ける者____
住所/事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。 

2.金銭をもって詳細のように事業を行うことにおいて使用するため、債務者は債権者から信用貸しを受けるところに従って。
 信用貸しを与えることにおける証拠として使用する___日付の___番の信用貸しを与える契約及び又は___日付の___番の申請書に従って明らかである。

3.債務者は、現在、経済状態から影響を受けた結果である、事業を行うことにおいて問題に遭遇したことを理由として、債務者は、債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者に対し、信用貸し債務を支払うことができなくなった。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

4.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が2543111日前に債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産 □土地の権利証 □ノーソー3 □ノーソー3a □その他 番号__村番__区/区__郡/地区__県__を譲渡した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。

5.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者にまだ未払いとなっている債務____バーツの額がある。
 及びこの証明書に従って不動産の譲渡契約を作成したとき、債務者は、債権者にまだ未払いとなっている債務____バーツの額がある。

6.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、4に従って不動産の譲渡から得た金銭____バーツの額をもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第399号に従って税の免除を受ける金額である。
 債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書の項目については、どの項目も真実であるということを証明することを申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 購入者
    (     )
  _____の資格で 

 

163]国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2546年1月20日の公告)

 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第411号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することでなければならない、並びに同一系列の会社又は法人格のある組合であることが、25461231日から数えて6月より少なくなく、続けて存在しなければならないことにより、国税法39条に従った同一系列の会社又は法人格のある組合でなければならない。
 第1段落に従った同一系列の会社又は法人格のある組合については、業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することを含めることを意味するものとする。前述の業務の移転を受ける者である会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の100%の数があることによる。ただし、業務の移転を受ける者である会社の株を保有することについては、株を保有することが、まだ続けて、業務の移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の50%を超える数があることにより、業務の移転後に株を保有される数を変更することがあったときを除く。
 このことは、業務の移転を受ける者である会社は、移転した純資産の価格より少なくない、登記した及び払込みのあった資本がければならない。

第2項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、25461231日以内に業務のいくらかの部分を移転し、終了しなければならない。業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務の移転がある前に、業務を移転する者である会社の本店の設置場所である区域の国税事務所又は県の国税事務所で、国税局長に対し、共同で業務の移転通知書を作成し及び効率を増すための機関構造の調整図を渡し、いっしょに移転した資産の項目を示さなければならないことによる。

第3項
 通常の行うべき仕事の義務である販売ではなく、その移転した業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者は、その後、同一の性質における業務又は関連する業務を行わなければならない。

第4項
 業務を移転する者である会社が、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社が、国税法82/3条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付する付加価値税登録者でなければならない。並びに業務の移転を受ける者である会社は、その移転した商品又は資産を、直接、会社の付加価値税を納付しなければならない業務において使用する。

第5項
 業務の移転を受ける者は、業務を移転した会計期間以後、業務の移転を受ける会計期間前の国税法65条の3(12)に従った自己の純損失を、純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなさないとしなければならない。
 このことは、会計監査人は、支出とみなさないいずれの会計期間も、純損失を第1段落に従って支出とみなさない理由を備考して、財務諸表を作成するものとする。

第6項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局長が規定した規則に従って税債務の保証があったときを除く。

第7項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、253577日付の所得税に関係する国税局長公告第43号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)第3条の基準に従った許可を受けた会計監査人であり、並びに業務を行うことの利益及び第1項に従った同一系列の会社又は法人格のある組合であることを証明する者なければならない。

第8項
 この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分の業務を移転することに関係する様式とするように規定する。

(1)オーボー1様式 業務のいくらかの部分の業務を移転する通知書

(2)オーボー1様式 移転する資産の項目様式

(3)オーボー1様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分の業務を移転することについて、税費用の債務者であることの通知様式

(4)オーボー4様式 同一系列の会社であることの証明書

第9項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

10
 この公告は、254611日から25461231日まで適用するものとする。

 

164]国税局長公告 次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売、並びにプラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムで、登録者が装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売で、付加価値税の免除を受けるものについて、基準、方法、及び条件を規定する(2546年4月10日の公告)

 国税法65条の2(6)2543年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第367号により補正された2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第311号第3条及び第3条の2の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売、並びにプラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムで、登録者が装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売で、付加価値税を免除を受けるものについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2542517日付の国税局長公告(次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売で、付加価値税の免除を受けるものについて、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売、並びにプラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムで、登録者が装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売で、この次のような基準、方法、及び条件に従って行うものは、付加価値税を免除を受ける。 

第3項
 国税法82/3条に従って付加価値税を計算して納付する登録者で、第2項に従った商品を輸入又は販売することから付加価値税の免除を受けるものは、このような資格のある者でなければならない。

(1)いずれか一の宝石協会会員である、又はタイ商業会議所(The Thai Chamber of Commerce)会員である、又はタイ国商業会議所(The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand)会員、又はタイ国産業会議所(The Federation of Thai Industries)会員である。

(2)安全・信頼がある。

(3)業務場が設置されている地域における区域の国税事務所で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないことにより、宝石、プラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムの輸入又は販売業務を行う通知様式に従って、国税局長に対し、業務を行う通知をしている。多くの業務場がある場合には、本店である業務場が設置されている地域における区域の国税事務所で、提出するものとする。

第4項
 第2項に従った商品を輸入する登録者は、輸入貨物運送票に、この次のような項目を明示しなければならないことにより、関税の決めごとを通過するため貨物運送票を提出する期間内に、係官に対し、輸入に関係する書類又は証拠を示さなければならない。

(1)付加価値税の免除を受ける輸入者の名前、住所

(2)輸入する貨物の種類、型、数量、単位あたりの重さ、及び単位あたりの価値

 第1段落に従って商品を輸入した登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならない商品及び原材料報告書に、付加価値税の免除を受ける及び付加価値税の免除を受けない両方の商品である合わせた輸入商品について、商品及び原材料報告書を作成しなければならない。前述の報告書に輸入日、運送票の番号、及び(2)に従った項目を明示しなければならないことによる。並びに会計に関する法律に従った仕入日記帳を作成しなければならない。前述の仕入日記帳にも輸入日、運送票の番号、及び(2)に従った項目を明示しなければならないことによる。

第5項
 第2項に従った商品を販売することから付加価値税の免除を受ける登録者は、送り状を作成し送り状の中にこの次のような項目を明示しなければならないことにより、第3項に従った登録者に対し、第4項に従って輸入した商品を販売する又は第3項に従った登録者から購入した商品を販売しなければならない。

(1)購入者である登録者の、付加価値税の免除を受ける者の名前、住所

(2)販売した第2項に従った商品の種類、型、数量、単位あたりの重さ、及び単位あたりの価値

 第1段落に従って商品を販売する登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならない商品及び原材料報告書に、付加価値税の免除を受ける及び付加価値税の免除を受けない両方の商品である合わせた販売商品について、商品及び原材料報告書を作成しなければならない。前述の報告書に送り状を発行した年月日、送り状の冊の順番号(もしあるならば)及び番号を明示しなければならないことによる。並びに会計に関する法律に従った売上日記帳を作成しなければならない。前述の売上日記帳にも(1)及び(2)に従った項目を明示しなければならないことによる。

第6項
 第2項に従った商品を購入する第3項に従った登録者は、直接第2項に従った商品を輸入する第3項に従った登録者から商品を購入することであるかは問わず、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならない商品及び原材料報告書に、付加価値税の免除を受ける及び付加価値税の免除を受けない両方の商品である合わせた購入商品について、商品及び原材料報告書を作成しなければならない。前述の報告書に送り状を発行した年月日、送り状の冊の順番号(もしあるならば)及び番号を明示しなければならないことによる。並びに会計に関する法律に従った仕入日記帳を作成しなければならない。仕入日記帳にこの次のような項目を明示しなければならないことによる。

(1)販売者である登録者の、付加価値税の免除を受ける者の名前、住所

(2)購入した第2項に従った商品の種類、型、数量、単位あたりの重さ、及び単位あたりの価値

第7項
 第2項に従った商品を輸入又は販売することから付加価値税の免除を受ける登録者は、5年より少なくない期間、事業場で、その他の証拠書類と別々に分けることにより、課税月ごとに商品及び原材料報告書の記入を行うため、前述の登録者が付加価値税の免除を受ける宝石を購入する又は輸入することから受取る送り状及び貨物運送票を保管しなければならない。

第8項
 第2項に従った商品を輸入又は販売することから付加価値税の免除を受ける登録者は、一般に認められた会計上の方法を使用することにより、会計期間の終了の日に残っている商品価格を計算しなければならない。及びいずれかの方法を使用するときずっと続けてその方法を使用するものとする。ただし、変更するように国税局長から承認を受けるときを除く。

第9項
 第3項に従って国税局長に対し業務を行う通知をした登録者は、第2項に従ったいずれかの項目の商品の輸入又は販売があったが、第4項、第5項、第6項、第7項、及び第8項に従って規定している基準、方法、及び条件に従って行っていない場合には、前述の登録者は、その項目の商品の輸入又は販売について、付加価値税を免除する権利を受けない。

10
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

11
 この公告は、この公告を発令した日の翌日以後適用するものとする。このことは、2542517日付の国税局長公告(次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾品又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売で、付加価値税の免除を受けるものについて、基準、方法、及び条件を規定する)の第3項に従って商品の輸入又は販売について付加価値税を免除するように承認を受けた登録者については、免除を受け第3項に従って国税局長に対し業務を行う通知をする必要はないものとする。

 

宝石、プラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムの輸入又は販売業務を行う通知様式 ポー.ポー.01.5 

                      受けた登録番号_____
                      受けた年月日 _____
                      受けた担当者 _____

 _____区域の国税を通して国税局長に対し提出する 

1.行為者の名前_____ 納税者個人番号□□□□□□□□□□
 事業場の名前_____ 英語の名前(もしあるならば)_____
 事業場又は本店の設置場所、番号___村番___小路/ソイ___通り___
  区/区___地区/郡___県___郵便番号□□□□□電話___
 商業登記/法人登記 番号___ 商業/法人登記年月日___
 _____日付で付加価値税登録をした 全部合計___の場所の支店がある(後の部分に記入してください)
 宝石協会の会員である。 ___協会
 項目を示す様式ポーポー30を提出する □___で合計する □支店ごとに分けて提出する

2.1に従った会社/組合/店の___の資格で私___は、2546410日付の国税局長公告に従って、次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾品又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売、並びにプラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムで、登録者が装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売で、付加価値税の免除を受けるものの業務を行う通知をする意図がある。

  私は、初めに通知している項目は、どの項目も正しく完全であることを保証する

 署名_____ 行為者
   (     )
 _____日に提出する          法人の印を押す

備考
1.
ポー.ポー.01.5様式は、2枚1組を提出するものとする。担当者が様式の記入の正しさを検査したとき、右の上側の欄に受けたことを記入するものとする。及び2枚目を戻すものとし、行為者は証拠として保管するものとする。
2.
多くの事業場がある場合には、本店である事業場が、責任地域にある区域の国税事務所でポー.ポー.01.5様式を提出するものとする。

 

支店の名前及び設置場所

支店1 名前___
    番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
    地区/郡___県___郵便番号□□□□□に設置している。電話___
支店2 名前___
    番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
    地区/郡___県___郵便番号□□□□□に設置している。電話___
支店3 名前___
    番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
    地区/郡___県___郵便番号□□□□□に設置している。電話___
支店4 名前___
    番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
    地区/郡___県___郵便番号□□□□□に設置している。電話___
支店5 名前___
    番号___村番___小路/ソイ___通り___区/区___
    地区/郡___県___郵便番号□□□□□に設置している。電話___
    (もし十分でないならば続けて用紙を使用する)

 

ポー.ポー.01.5の通知様式といっしょに添付する書類

1.宝石組合の会員である証拠の写し・コピー  1枚
2.
商業登記票又は法人登記証明書の最後の用紙の写し・コピー  1枚
3.
業務の所有者又は管理者である持分者又は法人の署名をする権限のある者である管理者である役員の国民個人カードのコピー 1枚
 及び権限の委任を受けた者の国民個人カードのコピー(権限を委任した場合) 1枚
4.
行為者の納税者個人カードの写し 1枚

 

商品及び原材料報告書(宝石、プラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムを輸入又は販売することから付加価値税の免除を受ける登録者について)

行為者の名前_____ 
事業場の名前_____納税者個人番号_____
商品/原材料の名前_____ 型/種類_____ 大きさ_____
品質_____ 数量は_____で数える

横軸
重要な票(番号、年月日)、受入(商品数量、単位あたりの価格)、払出数量(輸出のため製造、免除を受ける者に対し国内で販売、一般に国内で販売、支店に送付)、残った数量、備考

備考
1.
「年月日」欄は、商品又は原材料の受入又は払出項目が生じた年月日を記入するものとする。
2.
「番号」欄は、輸入貨物運送票又は領収書又は送り状であろう商品又は原材料の受入又は払出の重要な票の番号を記入するものとする。

 

165]国税局長公告 債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号に従った金融機関を規定する(2546年4月17日の公告)

 国税法65条の2(9)及び債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2546年の省令第242号により補正された債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号第6項の4(6)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社は、金融機関とするように規定する。

第2項
 この公告は、254611日以後適用する。

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