国税局長公告35

2008年3月20日

更新2017年11月20日

156]国税局長公告 国税の免除のため、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2545年2月12日の公告)

 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第397号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することでなければならない、並びに同一系列の会社又は法人格のある組合であることが、25451231日から数えて6月より少なくなく、続けて存在しなければならないことにより、国税法39条に従った同一系列の会社又は法人格のある組合でなければならない。
 第1段落に従った同一系列の会社又は法人格のある組合については、業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することを含めることを意味するものとする。前述の業務の移転を受ける者である会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の100%の数があることによる。ただし、業務の移転を受ける者である会社の株を保有することについては、株を保有することが、まだ続けて、業務の移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の50%を超える数があることにより、業務の移転後に株を保有される数を変更することがあったときを除く。
 このことは、業務の移転を受ける者である会社は、移転した純資産の価格より少なくない、登記した及び払込みのあった資本がければならない。

第2項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、25451231日以内に、業務のいくらかの部分を移転し、終了しなければならない。業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務の移転がある前に、業務を移転する者である会社の本店の設置場所である区域の国税事務所又は県の国税事務所で、国税局長に対し、共同で業務の移転通知書を作成し及び効率を増すための機関構造の調整図を渡し、いっしょに移転した資産の項目を示さなければならないことによる。

第3項
 通常の行うべき仕事の義務である販売ではなく、その移転した業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者は、その後、同一の性質における業務又は関連する業務を行わなければならない。

第4項
 業務を移転する者である会社が、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社が、国税法82/3条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付する付加価値税登録者でなければならない。並びに業務の移転を受ける者である会社は、その移転した商品又は資産を、直接、会社の付加価値税を納付しなければならない業務において使用する。

第5項
 業務の移転を受ける者は、業務を移転した会計期間以後、業務の移転を受ける会計期間前の国税法65条の3(12)に従った自己の純損失を、純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなさないとしなければならない。
 このことは、会計監査人は、支出とみなさないいずれの会計期間も、純損失を第1段落に従って支出とみなさない理由を備考して、財務諸表を作成するものとする。

第6項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局長が規定した規則に従って税債務の保証があったときを除く。

第7項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、253577日付の所得税に関係する国税局長公告第43号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)第3条の基準に従った許可を受けた会計監査人であり、並びに業務を行う利益及び第1項に従った同一系列の会社又は法人格のある組合であることを証明する者なければならない。

第8項
 この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分の業務を移転することに関係する様式とするように規定する。

(1)オーボー1様式 業務のいくらかの部分の業務を移転する通知書

(2)オーボー1様式 移転する資産の項目様式

(3)オーボー1様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分の業務を移転することについて、税費用の債務者であることの通知様式

(4)オーボー4様式 同一系列の会社であることの証明書

第9項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

10
 この公告は、254511日から25451231日まで適用するものとする。

 

157]国税局長公告 タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2545年2月15日の公告)

 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第399号第8条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、2543111日前に金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得について及び前述の不動産を譲渡に関連して文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける金額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って義務が生じた負担がある債務を超えない部分のみの金額、並びにタイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
 第1段落に従って税の免除をすることにおいて、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の譲渡を受ける者は、不動産の譲渡から受取る金銭を、金融機関である債権者に対し支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を譲渡することの証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
 金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するときに、最初に税を支払う意図があるときを除く。それゆえ、土地の係官に対し、通知し及び前述の証明書を引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者が重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるもしくは事業場が設置されている地域における、又は譲渡する不動産がある地域における、区域の国税、県の国税、又は県の国税(支所)を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に通知する。

第2項
 この公告は、254511日以後適用するものとする。

 

2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第399号に従って税務上の利益権を受けることを申請するために、不動産の譲渡から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を譲渡することの証明書 

                        日__月__年__
 ____土地の係官

通知 国税局長(____区域の国税/県の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)____債務者/債務者の保証人である不動産を譲渡する者 名前____
(
譲渡する者の)住所/事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にある。

(2)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(3)不動産の譲渡を受ける者____
住所/事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。 

2. ___日付の___番の信用貸しを与える契約及び又は___日付の___番の申請書で、信用貸しを与えることにおける証拠として使用するものに従って明らかである詳細のように、金銭をもって事業を行うことにおいて使用するため、債務者は債権者から信用貸しを受けたところに従って。

3.債務者は、現在、経済状態から影響を受けた結果である、事業を行うことにおいて問題に遭遇したことを理由として、債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者に対し、信用貸し債務を支払うことができなくなった。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

4.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が2543111日前に債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産 □土地の権利証 □ノーソー3 □ノーソー3a □その他 番号__村番__区/区__郡/地区__県__を譲渡した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。

5.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者にまだ未払いとなっている債務____バーツの額がある。
 及びこの証明書に従って不動産の譲渡契約を作成したとき、債務者は、債権者にまだ未払いとなっている債務____バーツの額がある。

6.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、4に従って不動産の譲渡から得た金銭____バーツの額をもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第399号に従って税の免除を受ける金額である。
 債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書の項目については、どの項目も真実であるということを証明することを申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 債権者
    (     )
  _____の資格で

  署名_____ 購入者
    (     )
  _____の資格で

 

158]国税局長公告 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第399号第3(6)に従って金融機関を規定する(2545年5月1日の公告)

 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第399号第3(6)に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社は、金融機関とするように規定する。

第2項
 この公告は、254511日以後適用するものとする。 

 

159]国税局長公告 債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号に従った金融機関を規定する(2545年5月1日の公告)

 国税法65条の2(9)及び債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2545年の省令第237号により補正された債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号第6項の4(6)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社は、金融機関とするように規定する。

第2項
 この公告は、254511日以後適用する。

 

160]国税局長公告 個人、法人である会社又は法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するように規定する(2545年10月11日の公告)

 2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法3条の11の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、このような基準及び方法に従って、個人、法人である会社又は法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するように規定する。

第1項
 削除

(1)2539822日付の国税局長公告第5号(個人所得税を納付する義務がある者に、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するように規定する)

(2)2539822日付の国税局長公告第5号(法人である会社又は法人格のある組合に、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するように規定する)

(3)2539822日付の国税局長公告第3号(支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するように規定する)

第2項
 この次のように、税を納付する義務がある者及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者は、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するものとする。

(1)個人所得税を納付する義務がある者、すなわち、個人、普通組合又は法人ではない団体、死亡した者、まだ分割されていない遺産財団である所得のある者は、課税すべき所得のあった日から数えて60日以内に、局長が規定した様式に従って納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出するものとする。
 第1段落に従った個人所得税を納付する義務がある者は、旅行して入国し、並びに一回あたり14日を超えなく及び合計が一課税年に90日を超えなくタイ国にいる外国人まで含めないものとする。
 個人所得税を納付する義務がある者が、未成年、裁判所が無能力もしくは無能力に類似する者であると命令した者、又は外国にいる者である場合には、場合場合により、法に適合する代理人、養護者、保護者又はその課税すべき所得を生じさせる業務管理人は、個人所得税を納付する義務がある者に代わって、第1段落に従って個人番号があるように申請書を提出する義務がある。
 個人所得税を納付する義務がある者が、普通組合もしくは法人ではない団体、死亡した者、まだ分割されていない遺産財団である場合には、場合場合により、普通組合もしくは法人ではない団体の理事もしくは管理人、又は遺産管理人もしくは相続人もしくは遺産占有者は、個人所得税を納付する義務がある者に代わって、第1段落に従って個人番号があるように申請書を提出する義務がある。
 国民登録に関する法律に従った国民個人番号があり及び使用する個人所得税を納付する義務がある者の場合には、局長が規定した様式に従って納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出する必要はないことにより、国税法に従って行うことにおいてその国民個人番号を使用するものとする。(2555111日付の国税局長公告第3号により加える。255521日以後適用)

(2)会社又は法人格のある組合は、場合場合により、法人として登記を受けた日又はタイ国で業務を開始した日から数えて60日以内に局長が規定した様式に従って、納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出するものとする。
 商業開発局より発行された法人登記番号があり及び使用する会社又は法人格のある組合の場合には、局長が規定した様式に従って納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出する必要はないことにより、国税法に従って行うことにおいてその法人登記番号を使用するものとする。(2555111日付の国税局長公告第3号により加える。255521日以後適用)

(3)支払の際税を控除する義務がある所得の支払者は、このように行うものとする。

 a.規定している国税局長公告に従って個人番号があり及び使用する、個人、夫及び妻の結婚相手、法人ではない団体、普通組合、会社もしくは法人格のある組合は、支払の際税を控除する者である場合にも、国税法に従って行うことにおいてその個人番号を使用するものとする。(国税局長公告第6号により補正 2560914日以後適用する)

 b.国税法に従って支払の際税を控除する義務があるが、国税法に従って税を納付しなければならない義務はない、又は税を納付する義務はあるが、いくつかの場合税を納付することの免除を受ける所得の支払者は、所得を支払う前に、局長が規定した様式に従って納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出するものとする。
 商業開発局より発行された法人登記番号があり及び使用する商業協会又は商工会議所の場合には、局長が規定した様式に従って納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出する必要はないことにより、支払の際税を控除する者である場合においてその法人登記番号を使用するものとする。(2555111日付の国税局長公告第3号により加える。255521日以後適用)

 c.所得の支払者が、政府、政府機関、自治市、保健衛生区、その他の地方の行政機関、私立学校に関する法律に従った私立学校、私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関、又は宗教上の場所である場合には、免除を受け、納税者個人番号及び個人カードがある申請書を提出する必要はないが、国税局は、個人番号を決める、並びに前述の行政の仕事組織、教育場所、及び宗教上の場所がわかり及び今後遵守するように通知する者である。(国税局長公告第7号により補正 2560922日以後適用する)

第3項
 第2項に従って申請書を提出することは、このように行うものとする。

(1)個人所得税を納付する義務がある者は、申請書を提出する者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は居住地がある地区・地域における区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、区域の国税又は区域の国税支所に対し申請書を提出するものとする。
 申請書を提出する者の住所(ティー・ユー)及び常勤の事務所が、同一の地域・県にない場合には、申請書を提出する者は、常勤の事務所が設置されている地区・地域における第1段落の前述の場所で、担当者に対し申請書を提出することもできる。

(2)会社又は法人格のある組合は、本店が設置されている地区・地域における区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、区域の国税又は区域の国税支所に対し申請書を提出するものとする。ただし、大規模事業の税の管理事務所の責任下にある納税者の場合には、大規模事業の税の管理事務所で、大規模事業の税の管理事務所を管理する者に対し申請書を提出するものとする。

(3)支払の際税を控除する義務がある所得の支払者は、所得の支払者に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)もしくは居住地がある又は事務所が設置されている地区・地域における区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、区域の国税又は区域の国税支所に対し申請書を提出するものとする。

第4項
 前述の申請書を受ける仕事組織は、税を納付する義務がある者又は支払の際税を控除する義務がある所得の支払者の納税者個人番号及び個人カードを発行する組織とする。

4/1
 個人、会社もしくは法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者で、この公告(2556131日付の国税局長公告第5)が適用される日(255621)前に、国税法に従って行うことにおいて納税者個人番号があり及び使用しているものは、今後、2556731日まで、国税法に従って行うことにおいて納税者個人番号を使用する、又は修正を管理する署名といっしょに納税者個人番号を修正する、又は補足して正しい納税者個人番号のゴム印を押すこともできるが、税を納付する義務がある者、支払の際税を控除する義務がある者、及び税を納入する義務がある者の税の項目を示す様式を提出することにおいて、納税者個人番号を使用することまで含めない。(2556131日付の国税局長公告第5号により第4/1項を補正255621日以後適用する)

第5項
 一の個人、会社もしくは法人格のある組合、又は支払の際税を控除する義務がある所得の支払者は、一の個人番号があるものとする。もしどの者も一を超える個人番号があるということが明らかであるならば、一の番号のみがあるように定めるため、一の番号を超える前述の番号があった日から数えて60日以内に、場合場合により、第3項の中の前述の場所で、担当者に対し通知するものとする。税の徴収における利益のため、国税局長は、会社又は法人格のある組合に、一の番号を超える個人番号があるように定めることもできる。

第6項
 個人、会社もしくは法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者は、国税法に従って行うことにおいて自己の納税者個人番号及び個人カードを通知するものとする。
 支払の際税を控除する義務がある所得の支払者は、すべての場合、支払の際控除した税を納付する項目を示す様式で、支払の際税の控除を受けた者の個人番号を通知するものとする。

第7項
 税を納付する義務がある者又は支払の際税を控除する義務がある所得の支払者の納税者個人カードが、使用することができない程度に破損した、損失した、もしくは紛失した、又は名前、姓、会社もしくは法人格のある組合の名前の修正があった、又は住所を変更した、又は事務所もしくは本店の設置場所を移転した場合には、その者は、新たにそのカードを発行するように申請するため、前述の場合が生じた日から数えて60日以内に、場合場合により、第3項の中の場所で、局長が規定した様式に従って担当者に対し通知し、いっしょに(もしあるならば)元の納税者個人カードも添付して戻すものとする。
 税を納付する義務がある者又は支払の際税を控除する義務がある所得の支払者の住所を変更した場合には、その者は、新たにそのカードを発行するように申請するため、前述の場合が生じた日から数えて60日以内に、申請書を提出する者が新たに移転したバンコク地区のいずれか一の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所、又は地区・地域における区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、担当者に対し住所の変更通知をし、いっしょに(もしあるならば)元の納税者個人カードも添付して戻すものとする。
 税を納付する義務がある者又は支払の際税を控除する義務がある所得の支払者が、納税者個人カードの返還申請する場合には、納税者個人カードを引渡して返還するため、第3項の前述の場所で、局長が規定した様式に従って担当者に対し申請書を提出するものとする。 

第8項
 第2項に従って個人、会社もしくは法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者又は支払の際税を控除する義務がある所得の支払者は、この次のような場合が生じた日から数えて60日以内に、場合場合により、第3項の前述の場所で、局長が規定した様式に従って担当者に対し通知し、いっしょに納税者個人カードも添付して戻すものとする。

(1)夫及び妻の結婚相手・普通組合・もしくは法人ではない団体、又はまだ分割されていない遺産財団である個人所得税を納付する義務がある者が、全部の業務を廃止するもしくは移転する、又はまだ分割されていない遺産財団としての状況から脱した場合(国税局長公告第6号により補正 2560914日以後適用する)

(2)会社もしくは法人格のある組合、又は会社もしくは法人格のある組合である支払の際税を控除する義務がある所得の支払者が、廃業した又はその他の会社もしくは法人格のある組合と合併した場合

 第1段落に従った合併については、新たな会社もしくは法人格のある組合、又はその合併した会社もしくは法人格のある組合である所得の支払者は、合併の日から数えて60日以内に、その合併通知といっしょに、第2項に従った国税法に従って行うことにおいて自己の個人番号があり及び使用するように申請書を提出するものとする。

第9項
 国税局長公告に従った基準、方法については、その他として規定することもできる。

10
 この公告は、25451011日以後適用する。

 

2012/2/20 2555111日付の国税局長公告第3号により追加
2012/8/20
 2555711日付の国税局長公告により第3号に追加
2013/2/20
 2556131日付の国税局長公告第5号により2555111日付の国税局長公告第3号の第4/1項を補正
2017/11/20
 国税局長公告第6号及び第7号により補正

 

 

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