国税局長公告34

2008年2月20日

更新2008年3月20日

151]国税局長公告 タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2543年12月28日の公告)

 2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第373号により補正された2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第360号第8条の2の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、
2543111日前に金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得について及び前述の不動産の譲渡を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける金額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って義務が生じた負担がある債務を超えない部分のみの金額、並びにタイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
 第1段落に従って税の免除をすることにおいて、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の譲渡を受ける者は、不動産の譲渡から受取る金銭を、金融機関である債権者に対し支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を譲渡することの証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
 金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するときに、最初に税を支払う意図があるときを除く。それゆえ、土地の係官に対し、通知し及び前述の証明書を引渡す必要はない。

(2)金融機関の債務者が重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるもしくは事業場が設置されている地区・地域で、又は譲渡する不動産がある地区・地域で、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に通知する。

第2項
 この公告は、
2543111日以後適用する。

 

2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第373号に従って税務上の利益権を受けることを申請するために、不動産の譲渡から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を譲渡することの証明書 

                        日__月__年__
   ____土地の係官

通知 国税局長(____区域の国税/県の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)____債務者/債務者の保証人である不動産を譲渡する者 名前____
(譲渡する者の)住所/事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にある。

(2)金融機関____
事務所は、番号__区
/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(3)不動産の譲渡を受ける者____
住所
/事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。 

2. ___日付の___番の信用貸しを与える契約及び又は___日付の___番の申請書で、信用貸しを与えることにおける証拠として使用するものに従って明らかである詳細のように、金銭をもって事業を行うことにおいて使用するため、債務者は債権者から信用貸しを受けたところに従って。

3.債務者は、現在、経済状態から影響を受けた結果である、事業を行うことにおいて問題に遭遇したことを理由として、債務者は、債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者に対し、信用貸し債務を支払うことができなくなった。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

4.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が2543111日前に債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産 □土地の権利証 □ノーソー3 □ノーソー3a □その他 番号__村番__区/区__郡/地区__県__を譲渡した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。

5.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者にまだ未払いとなっている債務____バーツの額がある。
 及びこの証明書に従って不動産の譲渡契約を作成したとき、債務者は、債権者にまだ未払いとなっている債務____バーツの額がある。

6.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、4に従って不動産の譲渡から得た金銭____バーツの額をもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第373号に従って税の免除を受ける金額である。
 債務者
/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書の項目については、どの項目も真実であるということを証明することを申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    
(     )
  _____の資格で

  署名_____ 債権者
    
(     )
  _____の資格で

  署名_____ 購入者
    
(     )
  _____の資格で 

 

152]国税局長公告 債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号に従った金融機関を規定する(2544年2月13日の公告)

 国税法65条の2(9)及び債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2542年の省令第225号により補正された債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号第6項の4(6)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社は、金融機関とするように規定する。

第2項
 この公告は、
2542101日以後適用する。 

 

153]国税局長公告 国税法91/2(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長する(2544年8月7日の公告) 

 2542131日以後の権利及び法律行為の登記について、不動産と関係する権利及び法律行為を登記し、いっしょに権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し税を支払うときに、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税を納付する義務のある者が、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うものとすることにより、国税法91/2(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することから特定事業税を徴収することの調整があったことを理由とする。
 
2542131日前に権利及び法律行為を登記した、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することで、特定事業税を納付する義務のある者は、事業場が設置されている地域の郡の管轄場所で、翌月の15日以内に、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払っていない場合には、特定事業税を納付する義務のある者は、間違っていて正しくなく2542131日前の期間内及び2542131日からの期間内における法律の基準の理解があることを理由として、法律が規定した期間内に税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことをできなくしている。それは、特定事業税を納付する義務のある者が、税、国税法91/21(6)に従った罰金及び割増金を支払わなければならない責任を負うようにする原因となる。
 前述の問題を解決する、並びに罰金及び割増金の負担を軽減するため、国税法3条の8第1段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 
2534年の商売上又は利益を求めることである不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号第3(5)に従って及び2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4(5)に従って、販売者が業務を行うことにおいて有している不動産の販売、並びに2534年の商売上又は利益を求めることである不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号第3(6)に従って及び2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4(6)に従って、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行った不動産の販売で、特定事業税を納付する義務のある者が、254410月以内に税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うものとすることにより、2542131日前に権利及び法律行為を登記したものについて、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長するものとする。特定事業税を納付する義務のある者は、罰金を納付する必要はないが、国税法89/1条及び91/21(6)に従って罰金を含めないことにより支払う又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり0.75%で割増金を支払わなければならない。

 第1段落に従った不動産の販売については、この次のような不動産の販売を含まない。

(1)土地の分譲の管理に関する法律に従って土地の分譲を行うように許可を受けた者の不動産の販売

(2)コンドミニアムに関する法律に従ってコンドミニアムの登記申請する者である業務を行う者の区分所有できる部屋の販売

(3)販売のため建設した建物である不動産の販売。前述の建物の設置場所である土地の販売も含める。

(4) (1)(2)又は(3)の性質に該当しない不動産の販売。道路もしくはその他の公共物を作った又は前述の物があるように設置するという確約を与えたことにより分けて販売する又は販売のため分けてある場合のみ。

第2項
 第1項に従って権利を受ける特定事業税を納付する義務のある者は、
254410月以内に特定事業税の項目を示す様式を提出し、いっしょに254410月以内に特定事業税及び割増金を支払って正しく完全にしなければならない。法律に従って完全ではなく、いくらかの部分の特定事業税及び割増金を支払った場合には、特定事業税を納付する義務のある者は、税、及び税額に比例した割増金、及び税の項目を示す様式に従った割増金を支払ったとみなす。
 第1段落に従った特定事業税を納付する義務のある者は、
254410月以内に特定事業税及び割増金を支払って正しく完全にすることができない場合には、特定事業税を納付する義務のある者は、回あたり同額の3回で特定事業税及び割増金を支払う。すなわち、1回目は、254410月以内に支払わなければならない。2回目は、1回目を支払わなければならない日から数えて1月以内に支払わなければならない。3回目は、2回目を支払わなければならない最終日から数えて1月以内に支払わなければならない。もし規定した期間内にいずれか1つの回の支払をしないならば、特定事業税を納付する義務のある者は、この公告に従って次の回ごとに税を支払う権利をなくす。

第3項
 この公告は、この公告の中で記された日前に納付したもしくは支払った又は課税通知を受けた税に対し、効力はない。

コメント
第2項の「いくらかの部分の特定事業税及び割増金を支払った場合には、特定事業税を納付する義務のある者は、税、及び税額に比例した割増金、及び税の項目を示す様式に従った割増金を支払ったとみなす」についての一部納付の充当については、「税、及び税額に比例した割増金」とあることから、優先順位はないのでしょう。「税の項目を示す様式に従った割増金」については、余りがあれば未納の税に係る割増金に充てるということか。

参考
日本の充当順位について
(一部納付)
国税通則法第六十条第三項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。 

 

154]国税局長公告 国税法91/2(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、特定事業税の異議申立て期限を延長する(2544年8月7日の公告)

 2534年の商売上又は利益を求めることである不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号第3(5)に従って及び2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4(5)に従って、販売者が業務を行うことにおいて有している不動産の販売、並びに2534年の商売上又は利益を求めることである不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号第3(6)に従って及び2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4(6)に従って、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行った不動産の販売で、特定事業税を納付する義務のある者が、254410月以内に税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うものとすることにより、2542131日前に権利及び法律行為を登記したものの場合には、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限の延長があったことを理由として、特定事業税を納付する義務のある者は、国税法89/1条及び91/21(6)に従って、罰金を納付する必要はないが、罰金を含めないことにより支払う又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり0.75%で、割増金を支払わなければならない。このことは、254487日付の国税局長公告(国税法91/2(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長する)に従う。
 罰金の負担を軽減するため、前述の場合、特定事業税の課税通知を受けた特定事業税を納付する義務のある者について、国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 特定事業税を納付する義務のある者は、特定事業税の課税通知を受取ったが、まだ税を支払って正しく完全にしていない又はいくらかの部分の税を支払った、及び国税法
30条に従って法律が規定した期間内に特定事業税の課税通知の異議申立てをしていない場合には、特定事業税を納付する義務のある者は、25441031日以内に、特定事業税及び国税法89/1条及び91/21(6)に従って罰金を含めないことにより支払う又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%で割増金を、支払って完全にしなければならないことにより、国税法30条に従った異議申立て期限を、25441130日まで延長するものとする。特定事業税を納付する義務のある者は、254487日付の国税局長公告(国税法91/2(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長する)に従って、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長することと同様に、罰金に関係して異議申立ての審査における権利を受ける。

第2項
 この公告は、この公告において記された日前に納付した又は支払った税に対し効力はない

コメント
特定事業税の課税に対する異議申立てについては、国税法
91/8条にあるが、その中で、商売上又は利益を求めることである不動産を販売することについては、第2編第2章第2節における異議申立てに関する規定に従う。国税法30条を適用する。 

 

155]国税局長公告 国税の免除のため、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2544年8月31日の公告)

 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第384号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分を移転することでなければならない。及び国税法
39条に従った同一系列の会社又は法人格のある組合であることが、25441231日から数えて6月より少なくなく、続けて存在しなければならない。
 第1段落に従った同一系列の会社又は法人格のある組合については、業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することを含めることを意味するものとする。前述の業務の移転を受ける者である会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の
100%の数があることによる。ただし、業務の移転を受ける者である会社の株を保有することについては、株を保有することが、まだ続けて、業務の移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の50%を超える数があることにより、業務の移転後に株を保有される数を変更することがあったときを除く。
 このことは、業務の移転を受ける者である会社は、移転する純資産価格より少なくなく、登記した及び払込のあった資本がなければならない。

第2項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、
25441231日以内に、業務のいくらかの部分を移転し終了させなければならない。業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務の移転前に、業務を移転する者である会社の本店の設置場所である区域の国税事務所又は県の国税事務所で、国税局長に対し、共同で業務の移転通知書を作成し及び効率を増すための機関構造の調整図を渡し、いっしょに移転した資産の項目を示さなければならないことによる。

第3項
 通常の行うべき仕事の義務である販売ではなく、その移転した業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者である会社は、その後、同一の性質における業務又は関連する業務を行わなければならない。

第4項
 業務を移転する者である会社は、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社は、国税法
82/3条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付する付加価値税登録者でなければならない。及び業務の移転を受ける者である会社は、その移転する商品又は資産を、直接、会社の付加価値税を納付しなければならない業務において使用する。

第5項
 業務の移転を受ける者である会社は、業務の移転を受ける会計期間前の国税法
65条の3(12)に従った純損失を、業務を移転する会計期間以後、純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなさないとしなければならない。
 このことは、会計監査人は、支出とみなさないいずれの会計期間も、純損失を第1段落に従って支出とみなさない理由を備考して、財務諸表を作成するものとする。

第6項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局長が規定している規則に従って税債務の保証があるときを除く。

第7項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、
253577日付の所得税に関係する国税局長公告第43号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)に従った特質があり、並びに業務を行った結果及び第1項に従った同一系列の会社又は法人格のある組合であることを証明する者でなければならない。

第8項
 この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分を移転することに関係する様式とするように規定する。

(1)オーボー1様式 業務のいくらかの部分を移転する通知書

(2)オーボー1様式 移転する資産の項目様式

(3)オーボー1様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分を移転することについて、税費用の債務者であることの通知様式

(4)オーボー4様式 同一系列の会社であることの証明書

第9項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

10
 この公告は、
254411日から25441231日まで適用するものとする。

コメント
@第2項において「業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社」と書かれているのに、「組合」という言葉がでてくる。
39条の「同一系列の会社又は法人格のある組合」の定義を引っ張ってくるためだけだと思うが。

A所得税に関係する国税局長公告第43号は、所得税に関係する国税局長公告第128号により廃止されている。

B第3項の「通常の行うべき仕事の義務である販売」とは、商品の移転とは違い、業務としての商品の販売が該当すると思う。 

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