国税局長公告
342008年2月20日
更新2008年3月20日
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151]国税局長公告 タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2543年12月28日の公告)2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第373号により補正された2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第360号第8条の2の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が公告して規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払い債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を譲渡することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、
(1)
権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するときに、最初に税を支払う意図があるときを除く。それゆえ、土地の係官に対し、通知し及び前述の証明書を引渡す必要はない。(2)
金融機関の債務者が重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるもしくは事業場が設置されている地区・地域で、又は譲渡する不動産がある地区・地域で、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に通知する。第2項
この公告は、
2543
年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第373号に従って税務上の利益権を受けることを申請するために、不動産の譲渡から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を譲渡することの証明書 日__月__年__
____土地の係官
通知 国税局長
(____区域の国税/県の国税を通して)1.
この書面は、次により作成された(1)
____債務者/債務者の保証人である不動産を譲渡する者 名前____(2)
金融機関____(3)
不動産の譲渡を受ける者____2.
___日付の___番の信用貸しを与える契約及び又は___日付の___番の申請書で、信用貸しを与えることにおける証拠として使用するものに従って明らかである詳細のように、金銭をもって事業を行うことにおいて使用するため、債務者は債権者から信用貸しを受けたところに従って。3.
債務者は、現在、経済状態から影響を受けた結果である、事業を行うことにおいて問題に遭遇したことを理由として、債務者は、債権者と合意している金額に従って及び又は期限に従って、債権者に対し、信用貸し債務を支払うことができなくなった。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。4.
債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が2543年11月1日前に債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産 □土地の権利証 □ノーソー3 □ノーソー3a □その他 番号__村番__区/区__郡/地区__県__を譲渡した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積り価格は、____バーツの金額である。5.
債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者にまだ未払いとなっている債務____バーツの額がある。6.
債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、4に従って不動産の譲渡から得た金銭____バーツの額をもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第373号に従って税の免除を受ける金額である。わかっていただくため通知する。
署名_____ 債務者
/債務者の保証人 署名_____ 債権者
署名_____ 購入者
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152]国税局長公告 債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号に従った金融機関を規定する(2544年2月13日の公告)国税法
65条の2(9)及び債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2542年の省令第225号により補正された債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号第6項の4(6)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。第1項
金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社は、金融機関とするように規定する。
第2項
この公告は、
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153]国税局長公告 国税法91/2条(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長する(2544年8月7日の公告)2542年1月31日以後の権利及び法律行為の登記について、不動産と関係する権利及び法律行為を登記し、いっしょに権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し税を支払うときに、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税を納付する義務のある者が、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うものとすることにより、国税法91/2条(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することから特定事業税を徴収することの調整があったことを理由とする。
第1項
第1段落に従った不動産の販売については、この次のような不動産の販売を含まない。
(1)
土地の分譲の管理に関する法律に従って土地の分譲を行うように許可を受けた者の不動産の販売(2)
コンドミニアムに関する法律に従ってコンドミニアムの登記申請する者である業務を行う者の区分所有できる部屋の販売(3)
販売のため建設した建物である不動産の販売。前述の建物の設置場所である土地の販売も含める。(4) (1)(2)
又は(3)の性質に該当しない不動産の販売。道路もしくはその他の公共物を作った又は前述の物があるように設置するという確約を与えたことにより分けて販売する又は販売のため分けてある場合のみ。第2項
第1項に従って権利を受ける特定事業税を納付する義務のある者は、
第3項
この公告は、この公告の中で記された日前に納付したもしくは支払った又は課税通知を受けた税に対し、効力はない。
コメント
第2項の「いくらかの部分の特定事業税及び割増金を支払った場合には、特定事業税を納付する義務のある者は、税、及び税額に比例した割増金、及び税の項目を示す様式に従った割増金を支払ったとみなす」についての一部納付の充当については、「税、及び税額に比例した割増金」とあることから、優先順位はないのでしょう。「税の項目を示す様式に従った割増金」については、余りがあれば未納の税に係る割増金に充てるということか。
参考
日本の充当順位について
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154]国税局長公告 国税法91/2条(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、特定事業税の異議申立て期限を延長する(2544年8月7日の公告)2534年の商売上又は利益を求めることである不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号第3条(5)に従って及び2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4条(5)に従って、販売者が業務を行うことにおいて有している不動産の販売、並びに2534年の商売上又は利益を求めることである不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号第3条(6)に従って及び2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4条(6)に従って、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行った不動産の販売で、特定事業税を納付する義務のある者が、2544年10月以内に税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うものとすることにより、2542年1月31日前に権利及び法律行為を登記したものの場合には、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限の延長があったことを理由として、特定事業税を納付する義務のある者は、国税法89/1条及び91/21条(6)に従って、罰金を納付する必要はないが、罰金を含めないことにより支払う又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり0.75%で、割増金を支払わなければならない。このことは、2544年8月7日付の国税局長公告(国税法91/2条(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長する)に従う。
第1項
特定事業税を納付する義務のある者は、特定事業税の課税通知を受取ったが、まだ税を支払って正しく完全にしていない又はいくらかの部分の税を支払った、及び国税法
第2項
この公告は、この公告において記された日前に納付した又は支払った税に対し効力はない
コメント
特定事業税の課税に対する異議申立てについては、国税法
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155]国税局長公告 国税の免除のため、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2544年8月31日の公告)2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第384号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分を移転することでなければならない。及び国税法
第2項
業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、
第3項
通常の行うべき仕事の義務である販売ではなく、その移転した業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者である会社は、その後、同一の性質における業務又は関連する業務を行わなければならない。
第4項
業務を移転する者である会社は、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社は、国税法
第5項
業務の移転を受ける者である会社は、業務の移転を受ける会計期間前の国税法
第6項
業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局長が規定している規則に従って税債務の保証があるときを除く。
第7項
業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、
第8項
この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分を移転することに関係する様式とするように規定する。
(1)
オーボー1様式 業務のいくらかの部分を移転する通知書(2)
オーボー1様式 移転する資産の項目様式(3)
オーボー1様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が、業務のいくらかの部分を移転することについて、税費用の債務者であることの通知様式(4)
オーボー4様式 同一系列の会社であることの証明書第9項
行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。
第
10項コメント
@第2項において「業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社」と書かれているのに、「組合」という言葉がでてくる。
A所得税に関係する国税局長公告第
43号は、所得税に関係する国税局長公告第128号により廃止されている。B第3項の「通常の行うべき仕事の義務である販売」とは、商品の移転とは違い、業務としての商品の販売が該当すると思う。
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