国税局長公告33

2008年1月20日

更新2008年2月20日

146]国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2542年9月27日の公告)

 2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第330号、2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第341号、及び2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第357号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号第516、第517、及び第6(31)、並びに国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2541年の省令第215号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号第2(50)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、前述の勅令及び省令に従って、税の免除のため、有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 
2542126日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することは、この次のような性質及び又は条件がなければならない。

(1)有限責任公開会社又は有限責任会社でタイの法律に従って設立されたものが、合併する又は業務の全部を移転することでなければならない。

(2)その合併によって新たに設立された有限責任公開会社又は有限責任会社、及び移転を受ける者である有限責任公開会社又は有限責任会社は、場合場合により、合併によって新たに設立された有限責任公開会社又は有限責任会社、及び移転を受ける者である有限責任公開会社又は有限責任会社の設置場所である区域の国税事務所で、局長が規定した様式に従って、合併の場合には新たな会社として登記した日から数えて、又は移転の場合には変更登記をした日から数えて30日以内に、国税局長に対し、合併した会社、新たに設立された会社、移転する者である会社、及び移転を受ける者である会社それぞれの、株の登録簿に従った株主の名前、株数、株の価値を通知するものとする。

(3)合併した会社及び移転する者又は移転を受ける者である会社は、合併した又は移転した日に、国税局の未払税の債務者でないとしなければならない。ただし、未払税の債務及び前述の債務を強制することにおける経費を保証する銀行又は証券があるように設定したときを除く。

(4)業務を移転する場合には、業務を移転する者である会社は、廃止登記をし及びその業務を移転した会計期間内に勘定の清算がなければならない。

(5)行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

第3項
 この公告は、適用するものとする。

(1)2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第330号に従った国税の免除について、25411017日から

(2)国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2541年の省令第215号に従った国税の免除について、25411114日から

(3)2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第341号に従った国税の免除について、25411229日から

(4)2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第357号に従った国税の免除について、254282日から

コメント
「ハイ・ケー・ガン」という言葉があるので、「有限責任公開会社又は有限責任会社が、合併する又は業務の全部を移転する」は「有限責任公開会社又は有限責任会社の間で、合併する又は業務の全部を移転する」に読み替えてもよいと思うが。

 

147]国税局長公告 国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する第2号(2542年11月26日の公告)

 2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第330号、2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第341号、及び2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第357号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号第516、第517、及び第6(31)、並びに国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2541年の省令第215号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号第2(50)、並びに2542927日付の国税局長公告(国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する)第2(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、項目を提出することについて様式を規定している。

第1項
 この次のような様式が、国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する場合の項目を通知するための様式とするように規定する。

(1)コー・オー・1様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することについて、株主の名前を通知する及び税費用の債務者であることを通知する様式

(2)コー・オー・2様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する会社の名前を通知する様式

(3)コー・オー・3様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することについて、株主の名前を通知する

(4)コー・オー・4様式 有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転することについて、税費用の債務者であることを通知する様式

第2項
 この公告は、
2542927日以後適用する。

 

148]国税局長公告 国税法91/5(1)a、91/5(2)a、及び91/5(5)aに従った収入について、資産管理会社に関する法律に従った金融機関の特定事業税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2543年1月14日の公告)

 2542年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第361号により補正された2534年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第240号第3(14)cの意味にに従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法91/5(1)a、91/5(2)a、及び91/5(5)aに従った収入について、資産管理会社に関する法律に従った金融機関の特定事業税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 議決権のある株全部の
50%を超えて金融機関が資産管理会社の株を保有すること、又は金融機関が議決権のある株全部の50%を超えず資産管理会社の株を保有する場合において、議決権のある株全部の50%を超えてその資産管理会社及び金融機関の株を保有する一の法人がなければならない。次のため、その金融機関が資産管理会社に対し信用貸しを与える前に、株を保有することでなければならない。

(1)その金融機関、又はその他の金融機関でその金融機関か議決権のある株全部の50%を超えて株を保有するものの、品質低下資産の購入を受ける又は移転を受ける

(2)その金融機関、又はその他の金融機関でその金融機関が議決権のある株全部の50%を超えて株を保有するものから、購入を受ける又は移転を受ける品質低下資産を管理することにおいて使用する

第2項
 この公告は、
2542101日以後適用する。

 

149]国税局長公告 登録者が金の装飾品又は装飾品としてまだ作り上げていない金の輸入又は販売で、付加価値税の免除を受けるものについて、基準、方法、及び条件を規定する(2543年8月11日の公告)

 2543年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第367号により補正された2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第311号第3条の2の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、登録者が金の装飾品又は装飾品としてまだ作り上げていない金の輸入又は販売で、付加価値税の免除を受けるものについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国税法
82/3条に従って付加価値税を計算して納付する登録者で、金の装飾品又は装飾品としてまだ作り上げていない金の輸入又は販売から付加価値税の免除を受ける意図のあるものは、事業場の地区・地域の区域の国税を通して提出することにより、この公告の末尾に添付した様式に従った金を商う業務を行う通知様式に従って、国税局長に対し、金を商う業務を行う通知をしなければならない。
 第1段落に従った登録者に、多くの事業場がある場合には、事業場ごとに金を商う業務を行う通知をするものとする。このことは、前述の登録者が、本店である事業場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して提出することにより、合計して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うように承認を受けたか否かは問わない。

第2項
 第1項に従った意図を通知する登録者は、金の装飾品又は装飾品としてまだ作り上げていない金を輸入する又は販売する者でなければならない。前述の金は、
96.5%より少なくない、金の成分の重さがなければならないことによる。

第3項
 第1項に従った意図を通知する及び第2項に従った金を輸入する又は販売する登録者は、このような書類又は証拠がなければならない。

(1)輸入者である場合には、関税の決めごとを通過するため貨物運送票を提出するときに、関税の係官に対し輸入と関係する書類又は証拠を示さなければならない、及び輸入者は、外国の販売者から前述の金を購入する者であるという外国の販売者からの書類又は証拠がなければならない。

(2)金の販売者である場合には、金又は宝石を商うことと関係するいずれか一つの協会の会員であることを示す書類又は証拠がなければならない。

 (1)又は(2)に従った書類又は証拠は、登録者の事業場で保管保存し、同時に国税の係官が調査できるようにしなければならない。

第4項
 第1項に従った意図を通知する登録者は、この公告の末尾に添付した様式に従って金を商う報告書を作成しなければならない。

第5項
 この公告は、
254391日以後適用する。

 

金を商う報告書
 
(国税局長公告 登録者が金の装飾品又は装飾品としてまだ作り上げていない金の輸入又は販売で、付加価値税の免除を受けるものについて、基準、方法、及び条件を規定する) 

行為者の名前______ 納税者個人番号□□□□□□□□□□
事業場の名前______ □本店□__支店
重さ____金の百分率____形状____

横軸
 重要な票の番号、年月日、受入した金の重さ
(グラム)、払出した金の重さ(グラム)(販売、支店に送付、製造に送る)、残高、備考

備考
1.事業場ごとに金を商う報告書を作成し及び形状ごとに金の百分率に従って分けるものとする。

2.「重さ」とは、「グラム」で数える単位を意味する。

3.「金の百分率」とは、受入又は払出した金の成分の価値を意味する。

4.「形状」とは、金の装飾品としてまだ作り上げていない金を意味し、場合場合により、延べ棒、かたまり、又は粉末としての形状がある。

5.「重要な票」の欄は、金の受入又は払出の重要な票の番号を記入するものとする。前述の重要な票の番号は、税額票である又は税額票でなくてもよい。

6.「年月日」の欄は、金の受入又は払出項目が生じた年月日を記入するものとする。

7.「受入した金の重さ及び払出した金の重さ」の欄は、「グラム」で受入又は払出した金の量を記入するものとする。

8. 金を商う報告書における項目の記入は、金の受入又は払出のあった日から数えて3営業日以内に記入するものとする。 

 

150]国税局長公告 金の装飾品の販売で、登録者が、国税法79(4)に従って、金を商う協会が金の装飾品を販売した日において公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売した金の装飾品の価値を、合計して課税標準の価値を計算する必要はないものの場合、金銭徴収記録機を使用して国税法105条に従った受取書を発行することについて、基準、方法、及び条件を規定する。(2543年8月11日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命30号により補正された付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第367号により補正された国税法79(4)及び254383日付の付加価値税に関係する国税局長公告第106(国税法79(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要はない対価の性質及び条件を規定する)により補正された2535826日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40(国税法79(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要はない対価の性質及び条件を規定する)2(14)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、金の装飾品の販売で、登録者が、国税法79(4)に従って、金を商う協会が金の装飾品を販売した日において公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売した金の装飾品の価値を、合計して課税標準の価値を計算する必要はないものの場合、金銭徴収記録機を使用して国税法105条に従った受取書を発行することについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国税法
79(4)に従って、金を商う協会が金の装飾品を販売した日において公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売した金の装飾品の価値を、合計して課税標準の価値を計算する必要のない登録者は、場合場合により、事業場が設置されている区域の国税又は県の国税又は県の国税(支所)を通して提出することにより、この公告の末尾に添付した金の装飾品の販売業務を行う通知様式に従って、国税局長に対し、金の装飾品の販売業務を行う通知をしなければならない。
 第1段落に従った登録者に、多くの事業場がある場合には、事業場ごとに、金の装飾品の販売業務を行う通知をするものとする。このことは、前述の登録者が、本店である事業場が設置されている地域における区域の国税又は県の国税又は県の国税
(支所)を通して提出することにより、合計して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うように国税局長から承認を受けたか又は否かは問わない。

第2項
 第1項に従った登録者は、金銭徴収記録機を使用して国税法
105条に従った受取書を発行しなければならない。

 第1段落に従った受取書は、タイ語又は英語で、タイ通貨単位で作成し、及びタイ又はアラビア数字を使用するものとする。並びに少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)受取書を発行する登録者の名前、簡略な名前、又は商号

(2)受取書を発行する登録者の納税者個人番号

(3)国税局長が定めた金銭徴収記録機の固定略番号

(4)受取書の順番号

(5)受取書を発行した年月日及び時間。ただし、低い効率の及び253711日前に取得した電気式の金銭徴収記録機で、受取書を発行した時間を記録できないものを除く。

(6)販売した金の装飾品の名前、型、種類、及び数

(7)金の装飾品を作る雇い費用を含むが付加価値税を含まない金の装飾品の販売価格

(8)金を商う協会が公告した金の装飾品の買戻しを受ける価格

(9) (7)に従った金の装飾品を作る雇い費用を含むが付加価値税を含まない金の装飾品の販売価格と(8)に従った金を商う協会が公告した金の装飾品の買戻しを受ける価格との間の差益

(10) (9)から計算した付加価値税額

(11)付加価値税を含めて純粋に受取る金額

 第2段落に従った販売した金の装飾品の名前、型、又は種類は、商品の略号で記録してもよいが、前述の金銭徴収記録機を使用する事業場で、訳語といっしょの略号がなければならない。

第3項
 第2項に従った金銭徴収記録機は、少なくとも、この次のような特質がなければならない。

(1)電気式の金銭徴収記録機又はコンピュータ式でもよいが、Drum Matrixシステムの印刷ヘッドのある電気式の金銭徴収記録機を含まない。

(2)金銭徴収記録機は、商品の購入者に対し、紙を使って受取書を発行しなければならない、及び原本の受取書と重ねて、写しとして同一の大きさの紙を使用する。しかし、このことは、日々の項目を記録するため連続して巻いたものとしての紙で、受取書と重ねて紙の代わりに受取書の写しとして使用することもできるものがなければならない。

(3)金銭徴収記録機は、少なくとも第2項に従った項目のある受取書及び受取書の写しを発行することができなければならない。ただし、少なくとも日ごとの日々の項目を記録する連続して巻いたものとしての紙の始め及び終わりに金銭徴収記録機の固定略番号及び年月日を記録できなければならないことにより、受取書の写しに国税局長が定めた金銭徴収記録機の固定略番号を記録する及び年月日の項目を記録する。受取書の写しに登録者の名前及び納税者個人番号がないこともできることによる。

(4)金銭徴収記録機は、最初にどの桁も尽きるまで数字の順に従って並べることにより、受取書の順番号を示す受取書を発行できなければならない。そして、戻して新たに開始することができる。ただし、累積販売総計が金銭徴収記録機の能力を超える場合には、日々の項目を記録する連続して巻いたものに備考をすることにより、累積販売総計を消す報告書を作成し及び新たな番号を開始することができるものとする。

(5)金銭徴収記録機は、日々の商品販売の詳細総括報告書を発行できなければならない。

(6)金銭徴収記録機は、日の終わりに金銭徴収記録機から発行する商品販売総計を消す報告書を発行できなければならない。 

第4項
 第1項に従った登録者は、場合場合により、事業場が設置されている区域の国税又は県の国税又は県の国税
(支所)を通して提出することにより、この公告の末尾に添付した様式に従って、金の装飾品の販売業務について、国税法に従った受取書及び税額票を発行するため、金銭徴収記録機を使用する承認申請書様式に従って、国税局長に対し、受取書を発行することにおいて金銭徴収記録機を使用する承認申請書を提出しなければならない。
 第1段落に従った登録者に、多くの事業場がある場合には、事業場ごとに、受取書を発行することにおいて金銭徴収記録機を使用する承認申請書を提出するものとする。このことは、前述の登録者が、本店である事業場が設置されている地域における区域の国税又は県の国税又は県の国税
(支所)を通して提出することにより、合計して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うように国税局長から承認を受けたか又は否かは問わない。
 第1段落に従った登録者は、国税の係官が事業場で中に入って金銭徴収記録機の上に機器の固定略番号を示す記号をつけるように同意しなければならない。

第5項
 第4項に従った金銭徴収記録機の固定略番号を示す印が、移された、破壊された、消失した、又は重要内容において破損した場合には、前述の金銭徴収記録機の使用を中止するものとする。及び登録者は、すぐに、国税局長から金銭徴収記録機の固定略番号を示す印を受ける申請書を提出するものとする。

第6項
 機器が壊れた又は機器が一時的に故障したように金銭徴収記録機が故障して使用できない場合には、登録者は、手書きで発行する受取書に「機器が故障した」という言葉を押印しなければならないことにより、手書きで国税法
105条に従って受取書を発行しなければならない。

第7項
 国税法
105条に従って受取書を発行するように承認を受けた金銭徴収記録機は、国税法86/4条及び86/6条に従った税額票も発行できる場合には、国税法86/4条及び86/6条に従った税額票を発行するため、前述の金銭徴収記録機を使用するように、登録者が国税局長から承認を受けたとみなすものとする。
 国税法
105条に従って受取書を発行するように承認を受けた金銭徴収記録機は、国税法86/4条及び86/6条に従った税額票を発行できないが、登録者は、国税法86/4条及び86/6条に従った税額票を発行するため、前述の金銭徴収記録機を使用する意図がある。登録者は、国税法86/6条の意味に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従った基準、方法、及び条件に従って、国税局長に対し、承認申請書を提出しなければならない。

第8項
 第1項に従った登録者は、税額票にその他の事項を明示しなければならないことにより、場合場合により、国税法
86/4条又は86/6条に従った税額票を作成しなければならない。このことは、国税法86/4(8)及び86/6(7)の意味に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従う。

第9項
 第1項に従った登録者は、国税法
87/1条の意味に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従って報告書を作成しなければならない。

10
 第1項に従った登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項があることにより、金を商う協会の公告に従って金の装飾品の売買価格表を作成しなければならない。

11
 第1項に従った登録者は、「いずれの回も税額票を要求してよい」という事項を示す看板を作成し、及び簡単に見える公開場所周辺内で、事業場での金の装飾品を販売するための机の上に置かなければならない。

12
 この公告は、
254391日以後適用する。

 

金の装飾品の販売業務を行う通知様式ポー.ポー.01.4 

 □本店 □支店番号□□□□    受けた登録番号_____
                  受けた場所  _____
                  受けた年月日 _____
                  受けた担当者 _____

 □_____区域の国税
 □_____県の国税   を通して国税局長に対し提出する

1.行為者の名前_____ 納税者個人番号□□□□□□□□□□
 住所 番号___村番___小路
/ソイ___通り___区/区___
    地区
/郡___県___郵便番号□□□□□電話___
 商業登記
/法人登記 番号___ 日付___
 _____日付で付加価値税登録をした
 ___協会の会員である

2.古物を商う許可証 号数___ 番号___

3.会社/組合/店の___の資格の私___は、_____日付の国税局長公告(金の装飾品の販売で、登録者が、国税法79(4)に従って、金を商う協会が金の装飾品を販売した日において公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売した金の装飾品の価値を、合計して課税標準の価値を計算する必要はないものの場合、金銭徴収記録機を使用して国税法105条に従った受取書を発行することについて、基準、方法、及び条件を規定する)に従って、金の装飾品の販売業務を行う通知をする意図がある。

4.会社/組合/店の___の資格の私___は、付加価値税登録をし、合計___の場所の支店があり、_____日付の国税局長公告に従って、次について金の装飾品の販売業務を行う通知をする意図がある。
 支店□□□□ 事業場は、番号___村番___小路
/ソイ___通り___区/区___地区/郡___県___郵便番号□□□□□電話___に、設置されている。

5. 金の装飾品の販売業務を行う通知をする事業場の名前_____

6.多くの事業場がある場合、付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出すること
 □事業場ごとにポーポー
30様式を提出する
 □_____で、合計してポーポー
30様式を提出する
 □日__月__年に承認を受けたことにより

 私は、初めに通知している項目は、どの項目も正しく完全であることを保証する

 署名_____ 所有者/有限責任組合/管理者である役員
   
(     )

 

金銭徴収記録機を使用する承認申請書様式ポー.ポー.11 
 金の装飾品の販売業務について国税法に従って受取書及び税額票を発行するため

                  受けた登録番号_____
                  受けた場所  _____
                  受けた年月日 _____
                  受けた担当者 _____

 □_____区域の国税
 □_____県の国税   を通して国税局長に対し提出する

1.行為者の名前_____ 納税者個人番号□□□□□□□□□□
 住所 番号___村番___小路
/ソイ___通り___区/区___
    地区
/郡___県___郵便番号□□□□□電話___
    _____日付に付加価値税登録をした

 □本店
 □支店
(明示する)_____ である。

 _____日付の受けた登録番号_____に従ってポー.ポー.01.4様式を提出したことにより、_____の種類の業務を行う。

 日__月__年から開始することにより、国税局長公告(金の装飾品の販売で、登録者が、国税法79(4)に従って、金を商う協会が金の装飾品を販売した日において公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売した金の装飾品の価値を、合計して課税標準の価値を計算する必要はないものの場合、金銭徴収記録機を使用して国税法105条に従った受取書を発行することについて、基準、方法、及び条件を規定する)に従って、いろいろな金の装飾品の販売について、受取書及び税額票を発行するため、金銭徴収記録機の使用を申請する意図がある。

2.承認申請する金銭徴収記録機の記憶力単位の型及び種類
 □電気式     記憶力単位 種類___数___機
 □コンピュータ式 記憶力単位 種類___数___機

 □POSSとしてその他のコンピュータ機器と接続がない機器である
 □___
(明示する)に設置されている中央管理システムがあることにより、POSSシステムとしてその他のコンピュータ機器と接続ががある機器である

3.このような承認申請書といっしょに添付しなければならない書類がある

 □1. 金銭徴収記録機の簡略な特質
 □
2. 金銭徴収記録機を置く位置を示す計画図
 □
3. 金銭徴収記録機をコンピュータ機器又はその他の機器と接続するシステムを示す計画図
 □
4. 写しといっしょの受取書及び税額票のサンプル、並びに金銭徴収記録機によって発行する販売総計報告書のサンプル
 □
5. その他(明示する)。例えば、ポーポー20、ポーポー09

4. 金銭徴収記録機の特質、並びに行う基準及び方法を含めて仕事を行うプログラム

 承認していただくため通知します
    署名_____ 行為者
      
(     )
    職位_____
    _____日に提出

注意
1.この様式は、金の装飾品を販売する小さな商い業務を行う登録者について使用する。国税局長公告(金の装飾品の販売で、登録者が、国税法79(4)に従って、金を商う協会が金の装飾品を販売した日において公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売した金の装飾品の価値を、合計して課税標準の価値を計算する必要はないものの場合、金銭徴収記録機を使用して国税法105条に従った受取書を発行することについて、基準、方法、及び条件を規定する)に従って、金銭徴収記録機を使用して受取書及び税額票を発行するように、承認申請する意図がある。

2.行為者は、事業場ごとに添付する書類といっしょにポーポー11様式を提出しなければならない

 

ポーポー11様式に添付する書類
受取書及び税額票を発行することに使用するように承認申請する金銭徴収記録機の種類、商号、世代の詳細
 事業場_____
 事業場の番号_____

横軸
 順番、商号、世代、機器の固定番号
SERIAL NUMBER、金銭徴収記録機の種類(電気式、コンピュータ式)、発行する受取書及び税額票の種類(105条に従った受取書、86/6条に従った簡略な税額票、86/4条に従った形式を満たした様式の税額票)、国税局長が定めた機器の固定略番号

 

金を商う協会の公告に従った金の装飾品の売買価格表
 月___年___
 行為者の名前___ 納税者個人番号□□□□□□□□□□支店番号□□□□
 事業場の名前___

横軸
 日付、金の百分率、金の装飾品
(買入価格、販売価格)、備考  

 

 

ホームへ