国税局長公告32

2008年1月20日

更新2017年3月20日

141]国税局長公告 タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する(2534年5月7日の公告)

 2527年の国税法を補正する勅命第13号により補正された国税法第4条の4の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、この次のように公告する。

第1項
 廃止するものとする。

(1)2528716日付の国税局長公告(タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する)

(2)2532725日付の国税局長公告(タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する)

(3)253344日付の国税局長公告(タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する)

第2項
 王国外へ出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がない。ただし、次を除く。

(1)王国外へ旅行する前に又はときに、未払のもしくは課税係官の課税に従って支払わなければならない、税を納付する又は税を納めなければならない責任を負う者である外国人。

(2)外国の法律に従って設立され、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合に代わって、項目を提出し及び所得税を納付することにおいて義務及び責任のある者である外国人。

(3)タイ国で公演者となることから課税すべき所得のある外国人。その所得が国内で又は国外で支払われるかは問わない。
 「公演者」という言葉は、演劇・映画・ラジオ・テレビの上演者、歌手、音楽家、職業スポーツ選手、又は娯楽のための上演者を意味する。

(4)ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを販売することからの課税すべき所得のある外国人。(255986日以後適用)

第3項
 この公告は、2534510日以後適用する。

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第2項(1) 「税を納付する又は税を納めなければならない」について、「スイア・パーシー」は自己の税を納める、「ナム・ソング」は預かった税(源泉税)を納めるときに使用されているが、断定してよいのかわからないので日本語ではこのような表現になってしまった。

2010/8/20 255379日付の国税局長公告(タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する)により補正
2017/3/20
 25591116日付の国税局長公告(タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する第4号)により補正

 

142]国税局長公告 統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費について所得税の免除を申請する証拠書類を規定する(2541年4月29日の公告)

 2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第317号第5条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費について所得税の免除を申請する証拠書類を規定している。

第1項
 統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費を、税を納付する前の純利益又は収入から控除する権利のある会社又は法人格のある組合、すなわち、

a.国税法39条に従った会社又は法人格のある組合で純利益から税を納付するもの.

b.業務を行う財団又は社団で税を納付しなければならない収入のあるもの

第2項
 植林する区域は、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従った区域でなければならない。

第3項
 第1項に従った経費は、このように、植林を開始した年から数えて連続した3年の期間、ライあたり3,000バーツを超えないで、税を納付する前の純利益又は収入から控除する権利があるものとする。

 一年目 ライあたり2,000バーツを超えない経費を控除する

 二年目 ライあたり500バーツを超えない経費を控除する

 三年目 ライあたり500バーツを超えない経費を控除する

 三年合計 ライあたり3,000バーツを超えない経費を控除する

 第1段落に従って経費を控除できる前述の植林における経費は、2540年、2541年、2542年、2543年、2544年、又は2545年に開始した以後の植林でなければならない。

第4項
 第3項に従って植林することにおける経費は、このような証拠書類がなければならない。

a.統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林目標区域で実際に植林があったと考えられるように示す証拠書類

b.aに従って植林することにおける経費の支払いが実際にあったということを証明できる証拠書類

c.a及びbに従った証拠書類は、国家資源及び環境省、国立公園・森林動物・及び植物局から検査を通過し及び証明されなければならない。

第5項
 この公告は、254011日以後適用するものとする。

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プラクリアット(glamour and glory)魅力及び栄誉

 

143]国税局長公告 今後7.0%で付加価値税を納付する権利を受ける商品の販売又はサービスの提供の基準、方法、及び条件を規定する(2540年8月13日の公告)

 2540年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第309号第4条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、前述の勅令が適用される前に行った商品の販売又はサービスの提供の基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 7.0%で付加価値税を納付する権利を受ける付加価値税登録者は、この次のような条件下の業務を行わなければならない。

(1)付加価値税登録者ではない省、庁、局、又は地方の行政機関に、商品の販売又はサービスの提供をすることで、国税法82/3条に従って付加価値税を納付しなければならない及び2540816日前に価格の提案の提出又は契約の作成があったもの。

(2)2540816日前に契約の作成があり及びその契約に従って分割払いがあったことにより、商品の所有権は、引渡したとき購入者に対しまだ移転していない買取賃貸契約又は分割払い売買契約に従って商品を販売すること。

(3)2540816日前に契約の作成があり及び行ったサービスの提供に比例してサービス料の支払いがあった又はいくらかのサービス料の支払いがあったことにより、行うサービスに比例して対価を支払うように規定項目のある契約に従ったサービスの提供。

(4) 電気、水道の種類の商品の販売又は電話、無線、本体に付いているサービスの提供で、2540816日前に販売又はサービスの提供があったことのみ。このことは、2540816日前又は後に債務通知票を発行したかは問わない。

第2項
 第1項に従って権利を受ける意図のある付加価値税登録者は、事業場が設置されている地域の郡を管轄する場所で提出することにより、2540910日以内に局長が規定した様式に従って申請書を提出するものとする。及び付加価値税登録者は、多くの事業場がある場合には、事業場ごとに権利を受ける申請書を提出するものとする。このことは、前述の登録者が合計した税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うように局長から承認を受けているとき、その承認を受けた事業場が設置されている地域の郡を管轄する場所で、局長が規定したところに従った証拠といっしょに、合計する権利を受ける申請書を提出するものとする。

第3項
 第1項に従って権利を受ける意図のある付加価値税登録者については、前述の契約に従った商品の販売又はサービスの提供についてのみ、その契約に従った商品の販売又はサービスの提供が終了するまでとする。しかし、2542815日を超えないとしなければならない。

第4項
 この公告に従った行為及び判定において問題がある場合には、局長は、判定する権限があるものとし及び局長の判定は、最終であるとみなすものとする。

コメント
@勅令第309号は、現在廃止されている。

A税率が上がる時の経過措置と思われる。将来、税率が上がる時、同様な経過措置がとられるかもしれない。  

 

144]国税局長公告 資産を証券に変える計画に従って資産を移転することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2542年6月14日の公告)

 2541年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第333号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第239号第3(8)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資産を証券に変える計画に従って資産を移転することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 資産を証券に変えるため、特定の仕事法人に関する法律に従った特定の仕事法人に対し、会社又は法人格のある組合又はその他の法人の資産を移転すること、並びに特定の仕事法人の資産を、会社又は法人格のある組合又はその他の法人に対し、移転して戻すことは、証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた資産を証券に変える計画下の資産の移転でなければならない。

第2項
 一般に認められたものである会計基準に従って帳簿の記帳がなければならない。

第2項
 この公告は、2541116日以後適用する。

 

145]国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2542年9月2日の公告)

 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第356号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転することでなければならない、並びに同一系列の会社又は法人格のある組合であることが、25431231日から数えて6月より少なくなく、続けて存在しなければならないことにより、国税法39条に従った同一系列の会社又は法人格のある組合でなければならない。
 第1段落に従った同一系列の会社又は法人格のある組合については、業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することを含めることを意味するものとする。前述の会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の100%の数があることによる。ただし、業務の移転を受ける者である会社の株を保有することについては、株を保有することが、まだ続けて、業務の移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の50%を超える数があることにより、業務の移転後に株を保有される数を変更することがあったときを除く。
 このことは、業務の移転を受ける者である会社は、移転した純資産の価格より少なくない、登記した及び払込みのあった資本がなければならない。

第2項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、25431231日以内に業務のいくらかの部分を移転し、終了しなければならない。業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務の移転がある前に、業務を移転する者である会社の本店の設置場所である区域の国税事務所又は県の国税事務所で、国税局長に対し、共同で業務の移転通知書を作成し及び効率を増すための機関構造の調整図を渡し、いっしょに移転した資産の項目を示さなければならないことによる。

第3項
 通常の行うべき仕事の義務となる販売ではなく、その移転した業務の種類と関係する資産の移転でなければならない。及び業務の移転を受ける者は、その後、同一の性質における業務又は関連する業務を行わなければならない。

 

第4項
 業務を移転する者である会社が、付加価値税登録者である場合には、業務の移転を受ける者である会社は、国税法82/3条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付する付加価値税登録者でなければならない。並びに業務の移転を受ける者である会社は、その移転した商品又は資産を、直接、会社の付加価値税を納付しなければならない業務において使用する。

第5項
 業務の移転を受ける者は、業務を移転した会計期間以後、業務の移転を受ける会計期間前の国税法65条の3(12)に従った自己の純損失を、純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなさないとしなければならない。
 このことは、会計監査人は、支出とみなさないいずれの会計期間も、純損失を第1段落に従って支出とみなさない理由を備考して、財務諸表を作成するものとする。

第6項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社は、業務を移転する日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、国税局長が規定した規則に従って税債務の保証があったときを除く。

第7項
 業務を移転する者である会社及び業務の移転を受ける者である会社の会計監査人は、253577日付の所得税に関係する国税局長公告第43号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)第3条の基準に従った許可を受けた会計監査人であり、並びに業務を行うことの利益及び第1項に従った同一系列の会社又は法人格のある組合であることを証明する者なければならない。

第8項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

第9項
 この公告は、254282日から25431231日まで適用するものとする。 

コメント
@国税局長公告第43号は、国税局長公告第128号により廃止

A「ハイ・ケー・ガン」という言葉があるので、「タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する」は「タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社の間で、業務のいくらかの部分を移転する」に読み替えてもよいと思うが。

 

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