国税局長公告31

2008年1月20日

更新2021年1月20日

140]所得税に関係する国税局長公告第162号 所得のある者の夫又は妻の父母も含めて、所得のある者の父母の健康保険を掛けることについて、危険保険料として支払う同額の所得について所得税を免除するため基準及び方法を規定する(2549年12月26日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2549年の省令第263号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(76)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者の夫又は妻の父母も含めて所得のある者の父母の健康保険を掛けることについて、危険保険料として支払う同額の所得について所得税を免除するため基準及び方法を規定する。

第1項
 その課税年において実際支払う危険保険料の額で15,000バーツを超えないものに従って、所得のある者の夫又は妻の父母も含めて所得のある者の父母のための危険保険を必要とするため、王国内で業務を行う生命保険会社又は損害保険会社に対し、健康保険を掛けることについて、所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について所得税を免除すことは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)所得のある者の夫又は妻の父母も含めて所得のある者の父母に対する健康保険を作ることでなければならない。前述の父又は母ごとに、所得税の免除を申請する課税年において30,000バーツを超えない課税すべき所得がある。

(2)所得のある者又は所得のある者の夫もしくは妻は、法律に適合する父母の子でなければならない。所得のある者は、前述の父母のため健康保険を作成することから所得税を免除する権利を使用する。

(3)課税年を通して前述の父母のため健康保険を掛けることをする場合、所得税の免除を受けるものとする。その税の免除を受ける場合が、年を通して生存しているか否かは問わない。

(4)多くの所得のある者が、前述の父母のため共同で健康保険を作成する場合には、どの所得のある者も、所得のある者の額の割合に従って所得のある者が共同で実際に支払う危険保険料で15,000バーツを超えないものを等分することにより、所得税の免除を受けるものとする。

(5)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者である夫又は妻は、実際支払う危険保険料の額で15,000バーツを超えないものに従って、所得税の免除を受けるものとする。

(6)夫婦それぞれの側に、所得がある場合には、

 a.もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って、経過した課税年において自己が受けた課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、所得税の免除を受けるものとするが、15,000バーツを超えない。

 b. もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得に関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、所得税の免除を受けるものとするが、90,000バーツを超えない。

 c.もし夫婦が、国税法57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を、もう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15,000バーツを超えない部分のみ、実際に支払う額に従って、所得税の免除を受けるものとする、及び実際に支払う額に従って、夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、15,000バーツを超えない。

(所得税に関係する国税局長公告第234号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

(6)夫妻のおのおのの側に所得がある場合には、 このように、所得税の免除を受けるものとする。

 a.もし夫婦であることが所得税の免除を受ける課税年を通してあるならば、所得のある者である夫及び妻のおのおのの側は、実際支払う危険保険料の額で15,000バーツを超えないものに従って、所得税の免除を受けるものとする。

 b.もし夫婦であることが所得税の免除を受ける課税年を通してあり及び妻が国税法57条の5に従って夫から別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用しないならば、所得のある者である夫及び妻のおのおのの側は、実際支払う危険保険料の額で15,000バーツを超えないものに従って、所得税の免除を受けるものとする。

 c.もし夫婦であることが所得税の免除を受ける課税年を通してあり及び妻が国税法57条の5に従って夫から別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用するならば、所得のある者である夫及び妻のおのおのの側は、実際支払う危険保険料の額で15,000バーツを超えないものに従って、所得税の免除を受けるものとする。

(7)所得のある者が、タイ国にいる者でない場合には、タイ国にいる父母のため危険保険を作成することのみ、所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従った健康保険を掛けることは、次を意味するものとする。

(1)痛むこと及び負傷することから生じて看護することに関係して補償を与える危険保険を掛けること。痛む及び負傷することを理由として不具及び体の部分がなくなることを補償すること。

(2)事故の危険保険を掛けること。不具、体の部分がなくなること、及び骨が元に戻らないことの看護をすることに関係して補償を与えるもののみ。

(3)重大な病気(Critical Illnesses)の危険保険を掛けること。

(4)長期の世話(Long Term Care)の危険保険を掛けること。

第3項
 所得のある者は、保険を必要としている生命保険会社又は損害保険会社に対し所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。このことは、2563年の課税年以後所得税を免除する権利を使用することについて。

2562年の課税年において、所得税を免除する権利を使用することについて、所得のある者は、少なくともこの次のような事項がなければならない、生命保険会社又は損害保険会社から領収書又は証明書がなければならない。

(1)保険を必要とする者の名前、姓名、及び国民個人番号

(2)危険保険料の支払者の名前及び姓名(すべての者)

(3)危険保険を引受ける者の名前、所在地、及び納税者個人番号

(4)第2項に従って健康保険を掛けることについての危険保険料の額

(5)所得税を免除する権利のある金額

(所得税に関係する国税局長公告第360号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)

3/1
 第3項第1段落に従って意図の通知を受ける生命保険会社又は損害保険会社は、形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し保険を必要とする者の情報を送らなければならない。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることについては、翌年の17日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

   (所得税に関係する国税局長公告第360号により補正 2563年以後の年次の項目を提出しなければならない2562年以後の年次の課税すべき所得について適用)

生命保険会社又は損害保険会社は、第2段落に従って情報を通知し及び送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する申請をする意図がある場合には、生命保険会社又は損害保険会社は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超えて危険保険料情報を受けるシステムを通して情報を通知し及び送るものとする。(所得税に関係する国税局長公告第384号により追加 2564年以後の年次の項目を提出しなければならない2563年以後の年次の課税すべき所得について適用)

第4項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除したとき、所得税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第5項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

第6項
 この公告は、254911日以後適用する。

コメント
第1項(3)の意味がよくわからない。年を通して生存しているか問わないということか。 

2013/2/20 所得税に関係する国税局長公告第234号により補正
2020/2/20
 所得税に関係する国税局長公告第360号により補正
2021/1/20
 所得税に関係する国税局長公告第384号により補正

 

 

 

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