国税局長公告30

2007年12月20日

更新2012年8月20日

135]所得税に関係する国税局長公告第154号 外国で貸付をするため外国から通貨の預入を受けること又は借入をすることからの所得について、商業銀行の所得税率を減額することの基準、方法、及び条件を規定する(2549年9月7日の公告)

 2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号第5条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、外国で貸付をするため外国から通貨の預入を受けること又は借入をすることからの所得について、商業銀行の所得税率を減額することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

「商業銀行」とは、商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行を意味する。

「外国で貸付をするため外国から通貨の預入を受けること又は借入をすること」とは、次を意味する。

(1)外国において外国通貨で貸付をするため、この次のような者から、外国からの外国通貨の預入を受けること又は借入をすること

 a.タイ国籍がなく、及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は居住地がある個人

 b.外国の法律に従って設立され、及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合

 c.外国銀行。それは、タイ国に支店又は代理人事務所がある外国銀行を含める。

 d.商業銀行の外国支店

 e.国税局長が規定したその他の法人

(2)外国の外国銀行又は商業銀行の外国支店に対しバーツで貸付をするため、外国の外国銀行又は商業銀行の外国支店からバーツの預入を受けること又は借入をすること

「所得税率の減額を受ける業務からの収入」とは、2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号に従って、商業銀行の外国で貸付をするため外国から通貨の預入を受けること又は借入をすることからの収入で、純利益から計算する所得税率を10%の率に減額することを受けるものを意味する。

「通常の率で税を納付しなければならない業務からの収入」とは、国税法に従って30%の率で純利益から計算する所得税を納付しなければならない商業銀行の収入、及び2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号に従って、業務からの収入で、純利益から計算する所得税率を10%の率に減額することを受けるものではない商業銀行の収入を意味する。

第2項
 所得税を納付するため純利益及び純損失を計算すること

(1)商業銀行の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行わなければならない。

(2)所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で税を納付しなければならない業務からの収入の両方がある商業銀行の場合には、前述の商業銀行は、別々に分けて業務ごとの収入の純利益及び純損失を計算するものとする。

第3項
 純利益及び純損失を計算しなければならない収入及び支出

 商業銀行の純利益を計算する収入とは、会計期間において行う業務からの収入又は関連する収入を意味する。収入及び支出を計算することについては、国税法65条の中で規定しているところに従って権利基準を使用するものとする。

 所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で税を納付しなければならない業務からの収入の両方がある商業銀行の場合には、もしいずれかの支出が、いずれの業務の支出であるかということを明確に分けることができないならば、前述の商業銀行は、このような基準に従って支出を等分するものとする。

(1)水道料、電気料、建物の建設費用などの支出のような支出を計算することについては、商業銀行は、所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で税を納付しなければならない業務からの収入の割合に従ってその支出を等分するものとする。

(2)その他の方法により支出を計算することが、真実に従ってより正しい又は(1)の基準に従って計算することより多くの適切さがあると商業銀行が考える場合には、商業銀行は、変更申請の理由を示す書類を作成し、局長に提出することにより、そのその他の基準を代わりに使用するため承認を申請することができるであろう。及び局長から承認を受けたとき、局長が定めた会計期間以後行うことを遵守するものとする。

第4項
 所得税の項目を示す様式を提出すること

 商業銀行は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の末日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書といっしょに会社又は法人格のある組合の所得税の項目を提出し、いっしょに税を支払う、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の末日から数えて2月以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を提出するものとする。

 所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で税を納付しなければならない業務からの収入の両方がある商業銀行の場合には、前述の商業銀行は、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出するものとする、及び同一の納税者個人番号を使用するものとする。所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で税を納付しなければならない業務からの収入との間の損益を計算した詳細を示す営業用紙を別々に分けることによる。

第5項
 この公告は、2549418日以後、適用する。

 

136]所得税に関係する国税局長公告第155号 共同貸付の性質において商業銀行が借入金を調達することにおける管理者となることから受取る手数料について、商業銀行の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2549年9月7日の公告)

 2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号第7(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同貸付の性質において商業銀行が借入金を調達することにおける管理者となることから受取る手数料について、商業銀行の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

「商業銀行」とは、商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行を意味する。

「外国で貸付をするため外国から通貨の預入を受けること又は借入をすること」とは、次を意味する。

(1)外国において外国通貨で貸付をするため、この次のような者から、外国からの外国通貨の預入を受けること又は借入をすること

 a.タイ国籍がなく、及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は居住地がある個人

 b.外国の法律に従って設立され、及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合

 c.外国銀行。それは、タイ国に支店又は代理人事務所がある外国銀行を含める。

 d.商業銀行の外国支店

 e.国税局長が規定したその他の法人

(2)外国の外国銀行又は商業銀行の外国支店に対しバーツで貸付をするため、外国の外国銀行又は商業銀行の外国支店からバーツの預入を受けること又は借入をすること

第2項
 商業銀行が共同貸付の性質において借入金を調達することにおける管理者となることから受取る手数料について所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従って行わなければならない。

(1)共同貸付の性質における借入金は、外国から源泉がある外国通貨又はタイ通貨でなければならない、及び外国で貸付をするための共同貸付でなければならない。

(2)共同貸付の性質における借入金を調達することにおいて、もし一人だけの管理者がいるならば、その者は、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする業務を行わなければならない。及びもし多くの管理者がいるならば、それらの管理者は、半分より少なくない数が外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする業務を行う者でなければならない。

(3)共同貸付契約を作成することも含めて、共同貸付契約の作成の合意に至るため事務部門業務を行うことは、タイ国で行わなければならない。

(4) 共同貸付の性質における借入金を調達することにおいて、管理者となることから受取る手数料については、帳簿に記入を行うことに使用する証拠書類で、証明できるものがなければならない。

第3項
 この公告は、254997日以後、適用する。

 

137]所得税に関係する国税局長公告第156号 国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2549年9月15日の公告)

 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3(1)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、もしくは展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において、

 「会社」とは、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社を意味する。

 「業務の基準事業」とは、業務が通常として行われる、製品の製造、商品の販売、又はサービスの提供と直接関係する事業を意味する。

 「計画」とは、会社が、会社の権限のある者である役員から計画の承認を受けた計画案として作成しなければならないことにより、業務の基準事業を行うことと関連する資産における会社の投資計画を意味する。国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、新たな資産に投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることであるかは問わない。

第2項
 国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、もしくは展開する、もしくはよくすることのため支払った所得は、課税係官が調査できるように用意のある計画案があることにより、業務の基準事業と関連しなければならない。

第3項
 第2項に従って支払った所得は、計画に従って資産を取得するため支払った所得でなければならない、及び5百万バーツ以上の価値のある計画として作成された計画の価値である支払った所得でなければならない。その計画の価値、すなわち、この次のような資産の価値による。

(1)業務の基準事業を行うことにおいて使用するすべての機械、構成部品、器具、工具、道具、装飾品、及び備品。

(2)コンピュータプログラムの開発又はコンピュータプログラムの購入又はコンピュータプログラムの著作権の購入をして、会社の業務の基準事業に使用することによるコンピュータプログラム。

(3)王国内で車両運搬具に関する法律に従って登録する車両運搬具。業務の基準事業を行うことにおいて使用するが、物品税率表に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車で、業務の基準事業である賃貸のための取得ではないものを含めない。

 第1段落に従った資産の価値、すなわち、その資産が目的に従って使用できる日に達するまで、資産を取得するための原価の価値。

第4項
 資産の価値が第3項に従った計画の価値として含めることができるその資産は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)前に仕事に使用したことがないとしなければならない。

(2)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できなければならない、並びに254911日に又は後に開始する会計期間から数えて5会計期間内に、その資産を取得し及び目的に従って使用できる用意のある状態になければならない。

(3)資産が目的に従って使用できる用意のある状態にある日から数えて3年より少なくない期間で、その資産の減耗償却費及び減価償却費を控除しなければならない。

(4)王国内になければならないが、車両運搬具の種類の資産は、王国内でその車両運搬具に関する法律に従って登録しなければならない資産でなければならない場合を含めない。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進を受ける業務で、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける収入を生じさせるものにおいて、使用しないとしなければならない。

(6)国税法の意味に従って発令された勅令に従って法人所得税の免除を受ける収入を生じさせる業務において、使用しないとしなければならない。

(7)この次のような場合の資産で、その資産と関係する税務上の利益権を受けるものではないとしなければならない。

 a.2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号に従って、テクノロジーの研究及び開発の促進措置に従って税務上の利益権を使用する、テクノロジーの研究及び開発のため雇う費用として支払った支出から生ずる資産。

 b.2539年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第299号に従って、商船業務を促進するための税の措置に従って税務上の利益権を使用する、購入して古い船を取替える新しい船。

 c.2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号に従って、エネルギーを使用する効率の増加を支援するための税の措置に従って税務上の利益権を使用する、購入して元の器具を取替えるエネルギーを節約する器具。

 d.2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号に従って、新たな機械を購入して取替えるため古い機械を販売する措置に従って税務上の利益権を使用する、業務を行うことにおいて使用する古い機械を取替える業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産。

第5項
 第2項に従って支払った所得について法人所得税を免除する権利を使用することについては、会社は、第3項に従った計画の価値である及び実際支払った所得である支払った所得の25%の額で、法人所得税を免除する権利があるものとする。会社がいずれかの会計期間において前述の所得を支払ったことにより、その会計期間において所得税を免除する権利があるものとし、及びその会計期間において支払った金銭の支払の証拠がなければならない。

第6項
 会社は、いずれかの会計期間において法人所得税を免除する権利を使用し、及びその後、第2項、第3項、又は第4項の基準、方法、及び条件に従わず行った場合には、会社は、法人所得税を免除する権利を使用した所得を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。並びに会社は、その法人所得税を免除する権利を使用した会計期間の補足する法人所得税を納付するため補足する法人所得税の項目を示す様式を提出する場合には、会社は、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。

第7項
 この公告の基準、方法及び条件に従って行うことができない問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

コメント
第4項(4)の意味は、よくわからない。第3項(3)において、「王国内でその車両運搬具に関する法律に従って登録する車両運搬具」が例示されているので、車両運搬具に関する法律に従って登録する運搬具は、王国内にない場合も含まれるということか。

 

138]所得税に関係する国税局長公告第157号 新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2549年9月15日の公告)

 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 「業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産」とは、製品の製造に使用する又は製品の製造の雇入れを受けるサービスを提供する機械の種類の資産を意味する。

第2項
 新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売することから受取った所得で、法人所得税の免除を受けるものは、第3項、第4項、及び第5項の基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

第3項
 業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産で販売するものは、資産を取得した証拠がなければならない。領収書、税額票、納品書、債務通知票、資産の所有権の売買・譲渡契約、資産の帳簿、又は同一種類におけるその他の書類であるかは問わない。購入して取替える新たな機械は、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産で販売するものと同一の種類の資産でなければならないことによる。それは、製品の製造もしくは製品の製造の雇入れを受けるサービスの提供力を増加してよくするための、又は製品の製造もしくは製品の製造の雇入れを受けるサービスの提供における業務の効率を増加するための目的がある、及び前に仕事に使用したことのない機械でなければならない。

第4項
 会社もしくは法人格のある組合が、新たな機械を購入して取替える前に、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売する場合において、その会社もしくは法人格のある組合は、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売した日から数えて1年を超えない期間内に、新たな機械を購入して取替えなければならない、又は会社もしくは法人格のある組合が、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売する前に、新たな機械を購入して取替える場合において、その会社もしくは法人格のある組合は、新たな機械を購入して取替えた日から数えて1年を超えない期間内に、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売しなければならない。

第5項
 新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産で販売するものは、その資産と関係する税務上の利益権を受けるこの次のような場合における資産でないとしなければならない。

a.全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける収入を生じさせる投資促進を受ける業務において使用する資産。

b.全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の意味に従って発令された勅令に従って、法人所得税の免除を受ける収入を生じさせる業務において使用する資産。

c.2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号に従って、テクノロジーの研究及び開発の促進措置に従って税務上の利益権を使用する、テクノロジーの研究及び開発のため雇う費用として支払った支出から生ずる資産。 

d.2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号に従って、エネルギーを使用する効率の増加を支援するための税の措置に従って税務上の利益権を使用する、購入して元の器具を取替えるエネルギーを節約する器具。

e.2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産

第6項
 この公告の基準、方法、及び条件に従って行うことができない問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

 

139]所得税に関係する国税局長公告第161号 個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するように規定する(2549年12月21日の公告)

 税の徴収における利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17(1)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者に、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成し、並びに収入及び支出を示す帳簿又は報告書における項目を記入する義務があるように規定する。

第1項
 2505131日付の所得税及び事業税に関係する国税局長公告第1号(事業税を納付しなければならない、又はたとえ事業税を納付する必要はなくても、所得税を納付しなければならない事業を行う者が、日々の収入帳簿を作成することに関係して行うように規定する、及び商品管理帳様式を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者で、国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従って課税すべき所得のある者のみは、少なくとも、この公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するものとする。

第3項
 第2項に従って日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成することは、タイ語で作成するものとする。もし外国語で作成するならば、付加したタイ語がなければならない。並びに収入又は支出があった日から数えて3営業日以内に収入及び支出を示す帳簿又は報告書における項目を記入するものとする。

第4項
 この公告に従って行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

 この公告は、この公告を記した日以後適用する。 

 

現金受け−払い報告書
業務を行う者の名前________国民個人番号
-□□□□-□□□□□-□□-
業務場の名前________納税者個人番号-□□□□-□□□□□-□□-


                           支出(バーツ)
//年 項目 収入
(ラーイ・ラップ)(バーツ)   商品の購入 その他の経費   備考

現金受け−払い報告書の説明
1.
//年」欄
 金銭を受ける及び金銭を支払う項目のある日・月・及び年を記録することに使用する。
2.
「項目」欄
 金銭を受ける及び金銭を支払う項目の詳細、例えば、商品の販売、商品の購入費用、家賃、水道料、電気料、月給などを記録することに使用する。
3.
「収入」欄
 項目欄の詳細に従って受入れた「金額」を記録することに使用する。
4.
商品の購入としての「支出」欄
 業務と関係する商品の購入において支払う「金額」を記録することに使用する。
5.
その他の経費としての「支出」欄
 業務と関係するその他の経費としての「金額」を記録することに使用する。
6.
掛で商品を販売する又は掛で商品を購入する場合には、備考欄に補足して説明することにより、その支払を受ける日又は商品代を支払う日に記録するものとする。
備考 この
現金受け−払い報告書は、収入(ラーイ・ダイ)及び支出を示す帳簿又は報告書を意味する。

 

 購入する―販売する業務の種類 例えば、いろいろな物を販売する
現金受け−払い報告書
業務を行う者の名前________国民個人番号
-□□□□-□□□□□-□□-
業務場の名前________納税者個人番号-□□□□-□□□□□-□□-


                           支出(バーツ)
//年 項目     収入
(ラーイ・ラップ)(バーツ)  商品の購入 その他の経費   備考
2.1.48
  商品の販売  12,000                                  
4.1.48
  電話料                          850
5.1.48
  商品の販売  23,000
9.1.48
  油代                           500
10.1.48
  商品の購入                 21,000
11.1.48
  水道料・電気料                      1,250
15.1.48
  商品の販売  15,000
17.1.48  
店の賃借料                        10,000
30.1.48
  労賃(月給)                        12,000
     合計     50,000            21,000    24,600

総括  収入   商品の販売        50,000
支出   商品の購入  21,000
     その他の経費 24,600   45,600
それゆえ 販売からの利益       4,400

 

 

    

 

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